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社会福祉

次世代育成支援対策推進法(じせだいいくせいしえんたいさくすいしんほう)

急速な少子化の進行を背景に、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ育つための次世代育成支援対策を、主に地方公共団体と事業主の行動計画(労働者の職業生活と家庭生活との両立を図るものを含みます)によって進める法律です。

現在の条文の施行日
制定(公布)
本則の条数
32
施行前の改正
0

この法令の内容

  • 次世代育成支援対策を進めるため、国と地方公共団体以外の事業主(一般事業主)で、常時雇用する労働者が100人を超えるものは、行動計画策定指針に即して一般事業主行動計画を策定し、厚生労働大臣に届け出なければなりません。計画を変更したときも同じです。策定・変更した計画は、公表し、労働者に周知させるための措置を講じなければなりません。計画には、計画期間、達成しようとする目標、実施しようとする対策の内容とその実施時期を定めます。(第十二条第一項, 第十二条第二項, 第十二条第四項, 第十二条の二第一項, 第七条第一項)(根拠条文)
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  • この事業主は、計画を策定・変更しようとするときは、雇用する労働者の育児休業等の取得の状況と労働時間の状況を把握し、職業生活と家庭生活との両立のために改善すべき事情を分析したうえで、その結果を勘案して計画を定めなければなりません。計画の目標は、育児休業等の取得の状況と労働時間の状況に関する数値を用いて、定量的に定めなければなりません。(第十二条第三項)(根拠条文)
  • 常時雇用する労働者が100人以下の一般事業主は、同じこと(計画の策定と届出、育児休業等の取得の状況と労働時間の状況の把握と分析、数値を用いた目標の設定、計画の公表、労働者への周知)を行うよう努めなければなりません。(第十二条第五項, 第十二条第六項, 第十二条の二第二項)(根拠条文)
  • 第12条の届出をした一般事業主は、厚生労働大臣に申請して、適切な一般事業主行動計画を策定し、実施して、その目標を達成したことなど、厚生労働省令で定める基準に適合する旨の認定を受けることができます。認定を受けた事業主(認定一般事業主)は、商品や役務、その広告、取引に用いる書類や通信など、厚生労働省令で定めるもの(広告等)に、厚生労働大臣の定める表示を付けることができます。それ以外の場合に、何人も、広告等にこの表示やこれと紛らわしい表示を付けてはなりません。(第十三条第一項, 第十四条第一項, 第十四条第二項)(根拠条文)
  • 認定一般事業主は、厚生労働大臣に申請して、さらに認定を受けることができます。その基準は厚生労働省令で定められ、計画期間の末日が最初の認定の日以後である適切な一般事業主行動計画を策定し、実施して、その目標を達成したこと、次世代育成支援対策の実施の状況が優良であることなどです。この認定を受けた事業主(特例認定一般事業主)は、広告等に厚生労働大臣の定める表示を付けることができ、それ以外の場合に、何人も、この表示やこれと紛らわしい表示を付けてはなりません。(第十五条の二第一項, 第十五条の三第一項, 第十五条の四第一項, 第十五条の四第二項)(根拠条文)
  • この法律は期限付きで、2035年3月31日限り、その効力を失います。この期限は、令和6年法律第42号による改正で定められたものです。失効前にした行為に対する罰則は、失効後も適用されます。(附則第二条第一項, 附則第二条第三項, 附則第一条第一項第一号)(根拠条文)
第一条(目的)が目的を定めています
一般事業主行動計画事業主の責務行動計画策定指針一般事業主の認定認定一般事業主の表示特例認定一般事業主特定事業主行動計画市町村行動計画

目次

改正

法令は、別の法令によってされます。この法令には、施行を待つ改正はありません。最近の改正は下にあります。改正のページには、e-Govが記録するすべての改正を載せ、変更内容まで収録している改正は条文ごとに日本語と英語で示します。

施行済みの改正 10件
  • 2025年6月1日

    このサイトの条文

    刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 抄

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2025年4月1日

    育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2024年5月31日

    育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2023年4月1日

    こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2022年10月1日

    雇用保険法等の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2022年6月22日

    こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2022年6月17日

    刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2022年3月31日

    雇用保険法等の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2018年1月1日

    雇用保険法等の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2017年4月1日

    雇用保険法等の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)

誰に適用されるか

適用される

  • 事業主。事業主は、雇用する労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるよう、多様な労働条件の整備、育児休業を取得しやすい職場環境の形成、労働時間の短縮などの雇用環境の整備を行うことで、自ら次世代育成支援対策を実施するよう努めるとともに、国や地方公共団体が講ずる次世代育成支援対策に協力しなければなりません。(第五条第一項)(根拠条文)
  • 国と地方公共団体以外の事業主(一般事業主)。常時雇用する労働者が100人を超えるものは一般事業主行動計画を策定して届け出て、公表しなければならず、100人以下のものはそうするよう努めなければなりません。(第十二条第一項, 第十二条第四項, 第十二条第五項, 第十二条第六項)(根拠条文)
続き
  • 国と地方公共団体の機関、その長、その職員で政令で定めるもの(特定事業主)。特定事業主は、政令で定めるところにより、行動計画策定指針に即して特定事業主行動計画を策定することとされています。策定・変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、職員の育児休業等の取得の状況と勤務時間の状況を把握・分析し、数値を用いて定量的に目標を定めなければなりません。計画は遅滞なく公表し、職員に周知させるための措置を講じ、毎年少なくとも1回、計画に基づく措置の実施の状況を公表しなければなりません。また、計画に基づく措置を実施し、目標を達成するよう努めなければなりません。(第十九条第一項, 第十九条第三項, 第十九条第四項, 第十九条第五項, 第十九条第六項, 第十九条第七項)(根拠条文)
  • 市町村と都道府県。市町村と都道府県は、行動計画策定指針に即して、5年ごとに、自らの事務と事業に関し、5年を1期とする次世代育成支援対策の実施に関する計画(市町村行動計画、都道府県行動計画)を策定することができます。策定・変更するときは、あらかじめ住民の意見を反映させるために必要な措置を講じ、策定・変更したときは、市町村は都道府県に、都道府県は主務大臣に提出しなければなりません。国と地方公共団体は、相互に連携して次世代育成支援対策を推進するよう努めなければなりません。(第八条第一項, 第八条第三項, 第八条第五項, 第九条第一項, 第九条第三項, 第九条第五項, 第四条第一項)(根拠条文)
  • 承認中小事業主団体(事業協同組合などや一般社団法人で、構成員である中小事業主に人材確保の相談と援助を行うものとして厚生労働大臣が承認したもの)と、その構成員で常時雇用する労働者が300人以下の一般事業主(中小事業主)。この団体が中小事業主のために労働者の募集を行う場合です。募集を行う団体は、準用される職業安定法の規定により、募集に応じて労働者になろうとする者に、業務の内容と、賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければなりません。募集の広告などで虚偽の表示や誤解を生じさせる表示をしてはならず、内容を正確かつ最新に保たなければなりません。応募者の個人情報は、本人の同意がある場合など正当な事由がある場合を除き、業務の目的の達成に必要な範囲内で収集し、保管し、使用しなければなりません。(第十六条第一項, 第十六条第二項, 第十六条第五項, 職業安定法 第五条の三第一項, 職業安定法 第五条の四第一項, 職業安定法 第五条の四第二項, 職業安定法 第五条の五第一項)(根拠条文)
  • すべての人。国民は、次世代育成支援対策の重要性に対する関心と理解を深め、国や地方公共団体が講ずる次世代育成支援対策に協力しなければなりません。また、何人も、認定を受けた事業主が第14条第1項や第15条の4第1項により自らの表示を付ける場合を除き、広告等に認定の表示やこれと紛らわしい表示を付けてはなりません。(第六条第一項, 第十四条第一項, 第十四条第二項, 第十五条の四第一項, 第十五条の四第二項)(根拠条文)
特例と適用除外(2)
どのように守らせるか(9)
  • 第5章の罰則(第24条から第27条まで)は、行動計画を策定しないことや、届出・公表をしないことを罰の対象にしていません。常時雇用する労働者が100人を超える一般事業主が、計画の届出、公表、労働者への周知をしない場合は、厚生労働大臣は、相当の期間を定めて、それをするよう勧告することができます。(第二十四条第一項, 第二十五条第一項, 第二十六条第一項, 第二十七条第一項, 第十二条第七項, 第十二条の二第三項)(根拠条文)
  • 厚生労働大臣は、認定一般事業主が、基準に適合しなくなったとき、この法律やこの法律に基づく命令に違反したとき、そのほか認定一般事業主として適当でなくなったときは、認定を取り消すことができます。特例認定一般事業主の認定も、同じような場合のほか、最初の認定が取り消されるとき、毎年の実施状況の公表をしないときや虚偽の公表をしたときに、取り消すことができます。特例認定一般事業主がこの公表をしない場合は、厚生労働大臣は、相当の期間を定めて、公表をするよう勧告することができます。(第十五条第一項, 第十五条の五第一項, 第十五条の三第三項)(根拠条文)
  • 認定を受けた事業主が第14条第1項や第15条の4第1項により自らの表示を付ける場合を除き、広告等に認定の表示やこれと紛らわしい表示を付けた者は、30万円以下のに処せられます。法人の代表者や、法人・個人の代理人、使用人などの従業者がその業務に関して違反したときは、行為者のほか、その法人や個人にも罰金刑が科されます。(第二十六条第一項第一号, 第十四条第一項, 第十四条第二項, 第十五条の四第一項, 第十五条の四第二項, 第二十七条第一項)(根拠条文)
  • 第16条により構成員のために労働者の募集を行う承認中小事業主団体には、職業安定法の一部の規定が準用されます。第16条第4項の届出をしないで募集に従事した者、届出の後に厚生労働大臣が募集時期、募集人員、募集地域その他の募集方法について行う指示に従わなかった者、準用される職業安定法第39条(募集に応じた労働者から報酬を受けることの禁止)や第40条(報酬の供与の禁止)に違反した者は、6月以下のまたは30万円以下の罰金に処せられます。団体が職業安定法や労働者派遣法、これらに基づく命令や処分に違反したときは、厚生労働大臣は、期間を定めて募集の業務の停止を命じることができます。この命令に違反して募集に従事した者は、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処せられます。これらの違反が法人や個人の業務に関して行われたときは、その法人や個人にも罰金刑が科されます。(第十六条第五項, 第二十五条第一項第一号, 第二十五条第一項第二号, 第二十五条第一項第三号, 第二十四条第一項, 第二十七条第一項, 職業安定法 第三十七条第二項, 職業安定法 第三十九条第一項, 職業安定法 第四十条第一項, 職業安定法 第四十一条第二項)(根拠条文)
  • 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体が相談と援助を行うものとして適当でなくなったと認めるときは、承認を取り消すことができ、相談と援助の実施状況について報告を求めることもできます。団体が募集の業務に関して職業安定法やこれに基づく命令の規定に違反した場合に、業務の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、厚生労働大臣は、業務の運営を改善するために必要な措置を命じることができます。募集に応じた労働者は、違反の事実を厚生労働大臣に申告して適当な措置を求めることができ、大臣は必要な調査を行い、申告が事実であると認めるときは適当な措置を執らなければなりません。(第十六条第三項, 第十六条第七項, 第十六条第五項, 職業安定法 第四十八条の三第一項, 職業安定法 第四十八条の四第一項, 職業安定法 第四十八条の四第二項)(根拠条文)
  • 行政庁は、準用される職業安定法の規定により、同法を施行するために必要な限度で、この団体に報告をさせ、職員に事業所などへ立ち入らせて、関係者に質問させ、帳簿や書類などを検査させることができます。報告をしない、虚偽の報告をする、立入検査を拒んだり妨げたり忌避したりする、質問に答えない、虚偽の陳述をする、正当な理由なく業務上知った人の秘密を漏らす、といった行為は、30万円以下の罰金に処せられます。これらの違反が法人や個人の業務に関して行われたときは、その法人や個人にも罰金刑が科されます。(第十六条第五項, 第二十六条第一項第二号, 第二十六条第一項第三号, 第二十六条第一項第四号, 第二十七条第一項, 職業安定法 第五十条第一項, 職業安定法 第五十条第二項, 職業安定法 第五十一条第一項)(根拠条文)
  • 厚生労働大臣は、一般事業主の団体などを、その申請により、一般事業主行動計画の策定と実施について事業主などの相談に応じる次世代育成支援対策推進センターとして指定することができます。厚生労働大臣は、センターに財産の状況や業務の運営の改善を命じることができ、命令に違反したときは指定を取り消すことができます。センターの役員や職員、またはそうであった者は、業務で知った秘密を漏らしてはならず、違反すると30万円以下の罰金に処せられます。この秘密を守る義務は、この法律の失効後も、役員や職員であった者に残ります。(第二十条第一項, 第二十条第二項, 第二十条第三項, 第二十条第四項, 第二十条第五項, 第二十六条第一項第五号, 附則第二条第二項)(根拠条文)
  • 第12条から第16条までに定める厚生労働大臣の権限(届出、勧告、認定、承認中小事業主団体に関するものなど)は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部をに委任することができます。(第二十三条第一項)(根拠条文)
  • 行動計画策定指針は、第22条に定める主務大臣(一般事業主行動計画の雇用環境の整備に関する部分は厚生労働大臣)が、あらかじめこども家庭審議会の意見を聴き、市町村行動計画と都道府県行動計画に関する部分は総務大臣と協議して定め、遅滞なく公表します。市町村行動計画、都道府県行動計画、一般事業主行動計画、特定事業主行動計画は、この指針に即して策定します。(第七条第一項, 第七条第四項, 第七条第五項, 第二十二条第一項, 第八条第一項, 第九条第一項, 第十二条第一項, 第十二条第五項, 第十九条第一項)(根拠条文)

他の法令とのつながり

ほかに、収録していない法令を14件、名指しで参照しています。

出典

このページのもとになったもの

  • e-Gov 法令検索次世代育成支援対策推進法 — 2025年6月1日施行の条文原典
  • e-Gov 法令検索次世代育成支援対策推進法 — 改正履歴原典
  • 法務省 日本法令外国語訳データベース次世代育成支援対策推進法 — 法務省の英訳原典
  • 機械翻訳(非公式)
  • 機械翻訳(レビューで訂正・非公式)
  • 本サイトがAIで作成改正法令の英語名
  • 本サイトがAIで作成法令ごとの説明
  • 本サイトがAIで作成次世代育成支援対策推進法の法務省英訳の訂正
  • e-Govの条文から本サイトが集計