特定在留カードの様式その他特定在留カードに関し必要な事項を定める命令
個人番号カードとしての機能を持つ在留カードである特定在留カードについて、その様式、暗証番号、本人に代わって受け取る人が示す書類、個人番号カードとしての有効期間を定める命令です。
- 現在の条文の施行日
- 制定(公布)
- 本則の条数
- 4
- 施行前の改正
- 0
この法令の内容
- 出入国管理及び難民認定法第19条の15の5は、特定在留カードの様式など特定在留カードに関して必要な事項を、デジタル庁令・総務省令・法務省令に委ねています。この命令はその定めです。特定在留カードの様式は、この命令の別記様式のとおりです。(制定文(一), 第一条第一項, 様式第一号, 出入国管理及び難民認定法 第十九条の十五の五第一項)(根拠条文)
続きを読む
- 特定在留カードの交付を申請する中長期在留者や、本人に代わって申請する人は、個人番号カードとしての機能に使う4桁の数字の暗証番号を、地方公共団体情報システム機構に届け出なければなりません。機構は、その暗証番号を特定在留カードに設定します。地方出入国在留管理局での申請では出入国在留管理庁長官を経由して、市町村での申請では住所地の市町村長を経由して届け出ます。(第二条第一項, 第二条第二項, 出入国管理及び難民認定法 第十九条の十五の二第一項, 出入国管理及び難民認定法 第十九条の十五の二第二項, 特定在留カードの交付の申請に関する規則 第一条第一項, 特定在留カードの交付の申請に関する規則 第二条第一項)(根拠条文)
- 中長期在留者に代わって特定在留カードを受け取る人や、受け取りの手続をする人は、本人が出頭しなくてよい場合であることを示す資料、申請についての回答書(やむを得ない理由があると認められる場合を除き、転送されない郵便物かこれに準ずるものとして送られたもの)、代わりに受け取る資格を証明する書類(法定代理人なら戸籍謄本や出生証明書など、それ以外の人なら受け取りができることを証明する資料)を示さなければなりません。あわせて、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(内閣府・総務省令)が定める種類の、その人自身の本人確認書類を示します。本人については、本人を特定する事項が書かれた書類を2つ以上示します。1つ以上は個人番号カード、一時庇護許可書、仮滞在許可書、またはその施行規則が定める書類で、出入国在留管理庁長官等が適当と認めるものです。ほかの書類は、官公署が発行した書類などで、本人の写真があり、出入国在留管理庁長官等が適当と認めるものです。(第三条第一項, 第三条第一項第一号, 第三条第一項第二号, 第三条第一項第三号, 第三条第一項第四号, 第三条第一項第五号)(根拠条文)
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律により、特定在留カードは個人番号カードとみなされます。このみなし個人番号カードの有効期間は、特定在留カードの有効期間と同じです。ただし、更新の申請をしたのに新しい特定在留カードがまだ交付されないために延びる期間と、在留資格の変更や在留期間の更新の申請の処分が出ないまま在留期間が過ぎた後に在留できる期間は含みません。(第四条第一項, 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第十八条の五第九項, 出入国管理及び難民認定法 第十九条の十五の三第二項, 出入国管理及び難民認定法 第二十条第六項)(根拠条文)
- このどちらかの場合、特定在留カードを持つ中長期在留者は、住所地の市町村長に特定在留カードを提示して、みなし個人番号カードの有効期間をその延びた期間まで含めるよう求めることができます。指定都市では、区長を経由して市長に求めます。(第四条第二項, 第四条第二項第一号, 第四条第二項第二号)(根拠条文)
特定在留カードの様式暗証番号代理人による受領本人確認書類みなし個人番号カードの有効期間
改正
法令は、別の法令によってされます。e-Govには、この法令の改正の記録はありません。改正のページには、e-Govが記録するすべての改正を載せ、変更内容まで収録している改正は条文ごとに日本語と英語で示します。
e-Govの改正の記録には、この法令が制定されたときの施行日(2026年6月14日)も載っていますが、これは改正ではありません。
誰に適用されるか
特例と適用除外(3)
- 本人の法定代理人が受け取る場合は、出入国在留管理庁長官等が必要と認める場合を除き、回答書を示す必要はありません。(第三条第一項)(根拠条文)
- 出入国在留管理庁長官等が、受け取る人から、カード代替電磁的記録のうち氏名、住所または生年月日と写真の記録の送信を、番号利用法の認定を受けたプログラムと同等の機能を持つものによって受け、が提供するプログラムと同等の機能を持つものによって、その記録が送信した人のものであることを確認した場合は、その人自身の本人確認書類を示す必要はありません。(第三条第一項, 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第二条第八項, 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第十八条の三第一項, 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第十八条の四第一項)(根拠条文)
- 本人の本人確認書類を2つ以上示すことが難しいと認められる場合は、個人番号カード、一時庇護許可書、仮滞在許可書などのうち1つと、出入国在留管理庁長官等が適当と認める別の書類を示せば足ります。(第三条第一項第六号, 第三条第一項第六号イ, 第三条第一項第六号ロ)(根拠条文)
どのように守らせるか(2)
- この命令には罰則はありません。特定在留カードの様式と暗証番号、示すべき書類、個人番号カードとしての有効期間を定めています。(第一条第一項, 第二条第一項, 第三条第一項, 第四条第一項)(根拠条文)
- 書類は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(内閣府・総務省令)が定める出入国在留管理庁長官等に示します。本人の本人確認書類のいくつかは、出入国在留管理庁長官等が適当と認めるものに限られます。法定代理人にも、出入国在留管理庁長官等が必要と認めるときは回答書の提示が求められます。(第三条第一項, 第三条第一項第五号イ, 第三条第一項第五号ロ, 第三条第一項第六号ロ)(根拠条文)
他の法令とのつながり
相手からの参照法令この法令からの参照
ほかに、収録していない法令を4件、名指しで参照しています。