消費税法
日本の消費税について、課税の対象となる取引、納税義務を負う事業者と納税義務が免除される事業者、適格請求書に基づく仕入れに係る消費税額の控除を含む税額の計算の方法、申告と納付の手続を定めた法律です。
- 現在の条文の施行日
- 制定(公布)
- 本則の条数
- 85
- 施行前の改正
- 8
この法令の内容
- 消費税は、事業者が国内において事業として対価を得て行う資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供(資産の譲渡等)と、保税地域から引き取られる外国貨物に課されます。ただし、国外事業者が行う事業者向け電気通信利用役務の提供と特定役務の提供(特定資産の譲渡等)は、提供した国外事業者ではなく、事業としてそれを受けた事業者の特定仕入れとして課されます。保税地域は、別の法律である関税法が定める保税地域です。課税資産の譲渡等と特定課税仕入れについては事業者が、外国貨物については保税地域から引き取る者が、消費税を納める義務を負います。個人事業者が棚卸資産や事業に使っていた資産を家事のために消費・使用した場合と、法人が資産を役員に贈与した場合も、事業として対価を得て行われた資産の譲渡とみなされます。法人が資産を役員に譲渡した場合に、その対価の額がその資産の価額に比べて著しく低いときは、その価額が対価の額とみなされます。(第二条第一項第二号, 第二条第一項第八号, 第二条第一項第八号の二, 第四条第一項, 第四条第二項, 第四条第五項, 第五条第一項, 第五条第二項, 第二十八条第一項)(根拠条文)
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- 消費税の税率は7.8%です。別表第1に掲げる軽減対象課税資産の譲渡等(酒類を除く飲食料品の譲渡と、一定の題号を用いて一般社会的事実を掲載する、週2回以上発行される新聞の定期購読契約に基づく譲渡)と、保税地域から引き取られる飲食料品の税率は6.24%です。飲食店業などを営む者が、テーブル、椅子、カウンターなどの飲食設備のある場所で飲食させる食事の提供と、相手方が指定した場所で加熱、調理、給仕などをして行う飲食料品の提供は、軽減税率の対象になりません。ただし、持帰りのための容器に入れたり包装したりして行う譲渡は対象です。有料老人ホームなど政令で定める施設で行う、政令で定める飲食料品の提供も対象です。課税標準は対価の額で、その消費税額と、その消費税額を課税標準として課される地方消費税額は含みません。適格請求書に記載する適用税率は、これらの税率に78分の100を掛けた率で、10%(軽減対象は8%)です。(第二十九条第一項第一号, 第二十九条第一項第二号, 第二条第一項第九号の二, 第二条第一項第十一号の二, 別表第一, 別表第一の二, 第二十八条第一項, 第五十七条の四第一項第四号)(根拠条文)
- 国内で行われる資産の譲渡等のうち、別表第2に掲げるものには、消費税は課されません。たとえば、土地の譲渡と貸付け(一時的に使用させる場合など政令で定める場合を除きます)、有価証券や支払手段の譲渡(ゴルフ場などの施設の利用に関する権利に係るものなど政令で定めるものを除きます)、利子を対価とする貸付金などの貸付け、信用の保証、保険料を対価とする役務の提供、別表が定める場所での郵便切手類や印紙の譲渡と、証紙や物品切手等の譲渡、国、地方公共団体、別表第3に掲げる法人などが法令に基づいて行う登記、登録、免許、証明などの事務で、法令に基づいて手数料を徴収するもの、健康保険法などに基づく療養や医療、介護保険法に基づく居宅サービスなどや社会福祉事業、助産、埋葬料や火葬料を対価とする役務の提供、身体障害者用物品の譲渡など、学校などの授業料や入学金など、教科用図書の譲渡、そして人の居住の用に供する住宅の貸付けです。住宅の貸付けは、契約で居住用であることが明らかにされている場合と、契約で用途が明らかでなくても貸付けの状況から居住用であることが明らかな場合に限られ、一時的に使用させる場合など政令で定める場合は除かれます。保税地域から引き取られる外国貨物のうち、別表第2の2に掲げる有価証券等、郵便切手類、印紙、証紙、物品切手等、身体障害者用物品、教科用図書にも、消費税は課されません。(第六条第一項, 第六条第二項, 別表第二, 別表第二の二)(根拠条文)
- 基準期間(個人事業者はその年の前々年、法人は原則としてその事業年度の前々事業年度)における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、その課税期間の消費税を納める義務が免除されます。ただし、適格請求書発行事業者は免除されません。特定期間(個人事業者は前年の1月1日から6月30日まで、法人は原則として前事業年度開始の日以後6か月の期間)における課税売上高が1,000万円を超えるときも、免除されません。国外事業者以外の事業者は、この判定に、課税売上高に代えて特定期間中に支払った給与等の金額の合計額を使うことができます。納税義務が免除される事業者は、仕入れに係る消費税額の控除を受けられません。2028年3月31日までの定めです。(第九条第一項, 第九条第二項, 第二条第一項第十四号, 第九条の二第一項, 第九条の二第三項, 第九条の二第四項, 第三十条第一項)(根拠条文)
- 基準期間(個人事業者はその年の前々年、法人は原則としてその事業年度の前々事業年度)における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、その課税期間の消費税を納める義務が免除されます。ただし、適格請求書発行事業者と特定少額資産販売事業者は免除されません。特定少額資産販売事業者は、国外から国内に宛てて発送される1万円以下の資産を通信販売の方法で譲渡する事業者として、第57条の7の登録を受けた事業者です。特定期間(個人事業者は前年の1月1日から6月30日まで、法人は原則として前事業年度開始の日以後6か月の期間)における課税売上高が1,000万円を超えるときも、免除されません。国外事業者以外の事業者は、この判定に、課税売上高に代えて特定期間中に支払った給与等の金額の合計額を使うことができます。納税義務が免除される事業者は、仕入れに係る消費税額の控除を受けられません。2028年4月1日からの定めです。(第九条第一項, 第二条第一項第七号の三, 第二条第一項第八号の六, 第五十七条の七第一項, 第九条第二項, 第二条第一項第十四号, 第九条の二第一項, 第九条の二第三項, 第九条の二第四項, 第三十条第一項)(根拠条文)
- 納税義務が免除されない事業者は、課税標準額に対する消費税額から、課税仕入れに係る消費税額と保税地域から引き取った課税貨物に課された消費税額などを控除します。課税仕入れに係る消費税額は、受け取った適格請求書などの記載事項を基礎として計算します。課税期間の課税売上高が5億円を超えるとき、または課税売上割合が95%に満たないときは、課税売上げに対応する部分だけを控除します。控除は、事業者が帳簿と請求書等を保存している課税仕入れについてだけ受けられます。ただし、災害その他やむを得ない事情で保存できなかったことを事業者が証明した場合は、この限りではありません。請求書等とは、適格請求書発行事業者から交付を受けた適格請求書や適格簡易請求書、それに代えて提供される電磁的記録、相手方の確認を受けた仕入明細書、輸入の許可を証する書類などです。請求書等の交付を受けることが困難な場合など政令で定める場合は、帳簿の保存だけで足ります。住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物以外の建物で高額特定資産などに当たるもの(居住用賃貸建物)、相手方の本人確認書類を保存していない金や白金の地金、消費税を納付しないで引き取られた課税貨物や免税で購入された物品であることを知りながら行った課税仕入れについては、控除を受けられません。(第三十条第一項, 第三十条第二項, 第三十条第六項, 第三十条第七項, 第三十条第九項, 第三十条第十項, 第三十条第十一項, 第三十条第十二項)(根拠条文)
- 国内において課税資産の譲渡等を行い、または行おうとする事業者は、の登録を受けて適格請求書発行事業者になることができます。納税義務が免除される事業者は、免除が適用されなくなる課税期間の初日から登録を受けるために、政令で定める日までに申請書を提出します。税務署長は、申請書を審査し、この法律が定める拒否の理由がある場合を除いて登録をしなければならず、氏名または名称、登録番号などを公表します。適格請求書発行事業者は、納税義務が免除されない事業者である取引の相手方から求められたときは、適格請求書を交付しなければなりません。適格請求書には、氏名または名称と登録番号、取引の年月日、資産または役務の内容(軽減対象であればその旨)、税率ごとに区分して合計した対価の額と適用税率、税率ごとの消費税額等、交付を受ける事業者の氏名または名称を記載します。小売業など政令で定める事業では、相手方の氏名などを省いた適格簡易請求書を交付することができ、事業の性質上交付が困難な取引として政令で定めるものは、交付しなくてかまいません。売上げに係る対価の返還等を行うときは、政令で定める場合を除き適格返還請求書を交付し、記載事項に誤りがあったときは修正した書類を交付しなければなりません。書類に代えて電磁的記録を提供することもでき、交付した書類の写しや提供した電磁的記録は保存しなければなりません。適格請求書発行事業者以外の者は、適格請求書と誤認されるおそれのある書類を交付してはならず、適格請求書発行事業者は、偽りの記載をした適格請求書を交付してはなりません。(第五十七条の二第一項, 第五十七条の二第二項, 第五十七条の二第三項, 第五十七条の二第四項, 第五十七条の四第一項, 第五十七条の四第二項, 第五十七条の四第三項, 第五十七条の四第四項, 第五十七条の四第五項, 第五十七条の四第六項, 第五十七条の五第一項)(根拠条文)
目次
改正
法令は、別の法令によってされます。この法令には、公布済みでまだの改正が8件あります。最近の改正は下にあります。改正のページには、e-Govが記録するすべての改正を載せ、変更内容まで収録している改正は条文ごとに日本語と英語で示します。
2026年11月1日
16日後
所得税法等の一部を改正する法律
2027年1月1日
3か月後
所得税法等の一部を改正する法律
2027年4月1日
5か月後
所得税法等の一部を改正する法律
2027年4月1日
5か月後
出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律
2027年4月16日まで
遅くとも6か月後
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律の一部を改正する法律
公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日
2027年10月1日
11か月後
所得税法等の一部を改正する法律
2028年4月1日
18か月後
所得税法等の一部を改正する法律
2030年6月19日まで
遅くとも4年後
社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律
公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日
施行済みの改正 57件
2026年10月1日
このサイトの条文
日本学術会議法
2026年10月1日
所得税法等の一部を改正する法律
2026年10月1日
所得税法等の一部を改正する法律
2026年4月1日
所得税法等の一部を改正する法律
2026年4月1日
地方税法等の一部を改正する法律
2026年4月1日
所得税法等の一部を改正する法律
2025年10月1日
所得税法等の一部を改正する法律
2025年6月20日
社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律
2025年6月1日
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 抄
2025年4月1日
所得税法等の一部を改正する法律
誰に適用されるか
適用される
- 事業者(事業を行う個人である個人事業者と、法人)が、国内において行う課税資産の譲渡等について、この法律の適用を受けます。代表者または管理人の定めがある法人でない社団または財団(人格のない社団等)は、法人とみなされます。(第二条第一項第三号, 第二条第一項第四号, 第三条第一項, 第五条第一項)(根拠条文)
- 事業者に限らず、外国貨物を保税地域から引き取る者は、課税貨物について消費税を納める義務を負い、法律や条約の規定により免除される場合を除き、に申告しなければなりません。2028年3月31日までの定めです。(第五条第二項, 第四十七条第一項, 第四十七条第二項)(根拠条文)
続き
- 事業者に限らず、外国貨物を保税地域から引き取る者は、課税貨物について消費税を納める義務を負い、法律や条約の規定により免除される場合を除き、に申告しなければなりません。通信販売の方法で国外から国内に宛てて発送される、1つの資産の対価の額が1万円以下の資産の譲渡(特定少額資産の譲渡)は、販売する事業者が誰であっても国内で行われたものとされ、その事業者が消費税を納める義務を負います。販売した事業者が特定少額資産販売事業者で、輸入申告書にその登録番号と特定少額資産の譲渡に係るものである旨を付記して証明したときは、引取りの際の消費税は免除されます。2028年4月1日からの定めです。(第五条第二項, 第四十七条第一項, 第四十七条第二項, 第八条の二第一項, 第八条の二第二項, 第二条第一項第八号の六, 第二条第一項第七号の三, 第四条第三項, 第五条第一項)(根拠条文)
- 事業者が、国外事業者から事業として、事業者向け電気通信利用役務の提供や、演劇その他の政令で定める特定役務の提供を受けたとき(特定課税仕入れ)は、その事業者自身が消費税を納める義務を負います。国外事業者は、あらかじめその旨を表示しなければなりません。ただし、所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)附則第42条第1項と第44条第2項により、当分の間、課税売上割合が95%以上の課税期間と、第37条の特例の適用を受ける課税期間には、特定課税仕入れはなかったものとされます。(第二条第一項第四号の二, 第二条第一項第八号の二, 第二条第一項第八号の四, 第二条第一項第八号の五, 第四条第一項, 第五条第一項, 第六十二条第一項, 附則第四十二条第一項, 附則第四十四条第二項)(根拠条文)
- 電気通信回線を介して行う著作物の提供などの電気通信利用役務の提供を行う国外事業者も、この法律の適用を受けます。電気通信利用役務の提供は、提供を受ける者の住所や居所、本店や主たる事務所が国内にあるときに、国内で行われたものとされます。国外事業者がデジタルプラットフォームを介して国内で行う電気通信利用役務の提供(事業者向け電気通信利用役務の提供を除きます)で、その対価をの指定を受けたプラットフォーム事業者を介して収受するものは、そのプラットフォーム事業者が行ったものとみなされます。この指定は、課税期間にプラットフォームを介して収受する対価の額が50億円を超えるプラットフォーム事業者について行われます(課税期間が1年に満たないときは、1年分に換算した額で判定します)。2028年3月31日までの定めです。(第二条第一項第八号の三, 第四条第三項第三号, 第十五条の二第一項, 第十五条の二第二項)(根拠条文)
- 電気通信回線を介して行う著作物の提供などの電気通信利用役務の提供を行う国外事業者も、この法律の適用を受けます。電気通信利用役務の提供は、提供を受ける者の住所や居所、本店や主たる事務所が国内にあるときに、国内で行われたものとされます。国外事業者がデジタルプラットフォームを介して国内で行う電気通信利用役務の提供(事業者向け電気通信利用役務の提供を除きます)で、その対価を国税庁長官の指定を受けたプラットフォーム事業者を介して収受するものは、そのプラットフォーム事業者が行ったものとみなされます。この指定は、課税期間にプラットフォームを介して収受する対価の額が50億円を超えるプラットフォーム事業者について行われます(課税期間が1年に満たないときは、1年分に換算した額で判定します)。同じように、国外事業者が国内で行う資産の譲渡や、事業者が行う特定少額資産の譲渡が、デジタルプラットフォームを介して行われ、その対価を国税庁長官の指定を受けたプラットフォーム事業者を介して収受するときは、そのプラットフォーム事業者が譲渡を行ったものとみなされます。この指定も、課税期間にプラットフォームを介して収受するこれらの対価の額が50億円を超えるプラットフォーム事業者について行われます(課税期間が1年に満たないときは、1年分に換算した額で判定します)。2028年4月1日からの定めです。(第二条第一項第八号の三, 第四条第三項第三号, 第十五条の二第一項, 第十五条の二第二項, 第十五条の三第一項, 第十五条の三第二項)(根拠条文)
- 納税義務が免除されない事業者が、不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等を行う場合(専ら他の事業者に行う場合を除きます)に、あらかじめ価格を表示するときは、消費税額と地方消費税額を含めた価格を表示しなければなりません。(第六十三条第一項)(根拠条文)
- 国と地方公共団体も、一般会計や特別会計ごとに一の法人が行う事業とみなされて、この法律の適用を受けます。ただし、一般会計に係る業務として行う事業については、控除できる消費税額が課税標準額に対する消費税額と同額とみなされ、第9条、第42条、第45条、第57条、第58条は適用されません。(第六十条第一項, 第六十条第六項, 第六十条第七項)(根拠条文)
特例と適用除外(10)
- 本邦からの輸出として行われる資産の譲渡や貸付け、外国貨物の譲渡や貸付け、国内と国外にわたる旅客や貨物の輸送と通信、専らその輸送に使う船舶や航空機の譲渡、貸付け、修理で政令で定めるもの、これらに類するものとして政令で定めるものは、財務省令で定めるところにより証明がされたときは、消費税が免除されます。ただし、第9条により納税義務が免除される事業者には適用されません。非課税資産の譲渡等のうち輸出取引等に当たるものや、国外での譲渡や自己の使用のための資産の輸出も、証明がされたときは、仕入れに係る消費税額の控除については、課税資産の譲渡等に係る輸出取引等とみなされます。(第七条第一項, 第七条第二項, 第三十一条第一項, 第三十一条第二項)(根拠条文)
- の許可を受けた輸出物品販売場を経営する事業者は、免税購入対象者(上陸の許可を受けて在留する者、外交、公用、短期滞在の在留資格をもって在留する者など、政令で定める者を含む非居住者)に対して、輸出するために政令で定める方法で購入される政令で定める物品を、消費税を免除して譲渡することができます。そのためには、購入されたことを証する書類または電磁的記録を保存しなければなりません。免税購入対象者が出国する日までにその物品を輸出しないときは、災害その他やむを得ない事情で亡失したため輸出しないことについての承認を受けた場合を除き、税関長がその者から消費税を直ちに徴収します。また、その物品は、やむを得ない事情があって税務署長の承認を受けた場合を除き、国内で譲渡したり譲り受けたりしてはなりません。承認を受けないで譲渡されたときは、譲り渡した者から消費税が直ちに徴収され、譲り受けた者も連帯して納付する義務を負います。この譲渡や譲受けをした者は、1年以下のまたは50万円以下のに処されます。2026年10月31日までの定めです。(第八条第一項, 第八条第二項, 第八条第三項, 第八条第四項, 第八条第五項, 第八条第六項, 第八条第七項, 第六十五条第一項第一号)(根拠条文)
- 税務署長の許可を受けた輸出物品販売場を経営する事業者は、免税購入対象者(上陸の許可を受けて在留する者、外交、公用、短期滞在の在留資格をもって在留する者など、政令で定める者を含む非居住者)に対して、輸出するために購入される免税対象物品を譲渡することができます。消費税が免除されるのは、同じ販売場で同じ日に譲渡する対価の額の合計額が政令で定める金額以上で、免税購入対象者が購入した日から90日以内に輸出について税関長の確認を受けたときだけです。消費税に関する不正の目的で購入されるおそれが高い物品として財務省令で定めるものは、対象になりません。事業者は、購入記録情報を遅滞なくに提供し、税関確認情報とあわせて保存しなければなりません。税関長の確認を受けた免税購入対象者は、その免税対象物品を遅滞なく輸出しなければなりません。輸出されないこととなったときは、税関長がその免税購入対象者から消費税を直ちに徴収し、正当な理由なく輸出しなかった者は、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処されます。この規定は、所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)附則第21条により、施行の日以後に行う譲渡に適用されます。2026年11月1日からの定めです。(第八条第一項, 第八条第二項, 第八条第三項, 第八条第四項, 第八条第五項, 第八条第六項, 第八条第七項, 第六十五条第一項第一号, 附則第二十一条第一項)(根拠条文)
- 納税義務が免除される事業者も、税務署長に届出書を提出して、翌課税期間(事業を開始した課税期間などは、その課税期間)から免除を受けないことを選ぶことができます。選んだ事業者は、事業を廃止した場合を除き、届出の効力が生じた日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、やめる届出書を提出できません。その2年の間に、第37条の適用を受けない課税期間中に調整対象固定資産の課税仕入れなどを行ったときは、事業を廃止した場合を除き、その課税期間の初日から3年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、やめる届出書を提出できません。(第九条第四項, 第九条第五項, 第九条第六項, 第九条第七項)(根拠条文)
- 基準期間がない事業年度については、その事業年度開始の日の資本金の額または出資の金額が1,000万円以上の新設法人と、他の者に発行済株式の50%超を保有されるなどして支配され、その他の者またはその者と特殊な関係にある法人のいずれかの課税売上高が5億円を超え、または総収入金額が50億円を超える特定新規設立法人には、納税義務の免除は適用されません。社会福祉法人など、専ら別表第2に掲げる資産の譲渡等を行うことを目的として設立された法人で政令で定めるものは除かれます。また、第10条から第12条までにより、相続人、合併法人、分割で設立されたり事業を承継したりした法人は、被相続人や被合併法人などの課税売上高が1,000万円を超える場合や、自らの課税売上高との合計額が1,000万円を超える場合などに、相続や合併、分割があった日からその年またはその事業年度の終わりまでなど、これらの条が定める期間、免除を受けられません。第12条の4により、納税義務が免除されない事業者が、第37条の適用を受けない課税期間中に高額特定資産や一定額以上の金や白金の地金などの仕入れ等を行ったときは、その課税期間の初日から3年を経過する日の属する課税期間まで、免除を受けられません。(第十二条の二第一項, 第十二条の三第一項, 第十条第一項, 第十条第二項, 第十一条第一項, 第十一条第三項, 第十二条第一項, 第十二条第五項, 第十二条の四第一項, 第十二条の四第三項)(根拠条文)
- 基準期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者は、あらかじめ税務署長に届出書を提出して、控除する仕入れに係る消費税額を、実際の課税仕入れなどからではなく、売上げに係る消費税額の60%(卸売業など政令で定める事業は、事業の種類ごとに政令で定める率)として計算することができます(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例)。恒久的施設を有しない国外事業者は、適用を受けられません。適用をやめる届出書は、事業を廃止した場合を除き、適用を受けた最初の課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ提出できません。調整対象固定資産や高額特定資産の仕入れ等を行ったときなど、法律が定める場合には、一定の期間、適用を受けるための届出書を提出できません。2028年3月31日までの定めです。(第三十七条第一項, 第三十七条第三項, 第三十七条第五項, 第三十七条第六項)(根拠条文)
- 基準期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者は、あらかじめ税務署長に届出書を提出して、控除する仕入れに係る消費税額を、実際の課税仕入れなどからではなく、売上げ(特定少額資産の譲渡を除きます)に係る消費税額の60%(卸売業など政令で定める事業は、事業の種類ごとに政令で定める率)として計算することができます(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例)。恒久的施設を有しない国外事業者は、適用を受けられません。適用をやめる届出書は、事業を廃止した場合を除き、適用を受けた最初の課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ提出できません。調整対象固定資産や高額特定資産の仕入れ等を行ったときなど、法律が定める場合には、一定の期間、適用を受けるための届出書を提出できません。2028年4月1日からの定めです。(第三十七条第一項, 第三十七条第三項, 第三十七条第五項, 第三十七条第六項, 第二条第一項第八号の六)(根拠条文)
- 所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第44条により、納税義務が免除される事業者が2023年10月1日から6年を経過する日(2029年9月30日)までの日の属する課税期間中に適格請求書発行事業者の登録を受けたときは、課税期間の初日からではなく、登録の日から納税義務の免除が適用されなくなります。登録を受けた日の属する課税期間が2023年10月1日を含む課税期間である場合を除き、その事業者は、登録の日から2年を経過する日の属する課税期間まで、納税義務の免除を受けられません。(附則第四十四条第四項, 附則第四十四条第五項)(根拠条文)
- 所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第51条の2により、登録、第9条第4項の届出書の提出、第10条第1項の適用がなければ納税義務が免除される適格請求書発行事業者は、2023年10月1日から3年を経過する日(2026年9月30日)までの日の属する課税期間について、仕入れに係る消費税額に代えて、売上げに係る消費税額から売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額を控除した残額の80%を控除することができます。同法附則第51条の3により、個人事業者である適格請求書発行事業者は、2027年と2028年に含まれる課税期間について、同じように70%を控除することができます。どちらも、恒久的施設を有しない国外事業者や、これらの条が定めるほかの課税期間には適用されません。適用を受けるときは、確定申告書にその旨を付記します。(附則第五十一条の二第一項, 附則第五十一条の二第二項, 附則第五十一条の二第三項, 附則第五十一条の三第一項, 附則第五十一条の三第二項, 附則第五十一条の三第三項)(根拠条文)
- 所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第52条と第53条により、納税義務が免除されない事業者は、適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れについても、適格請求書の制度が始まる前の第30条が求めていた帳簿と請求書等を保存し、帳簿にこの規定の適用を受ける課税仕入れである旨を記載すれば、その消費税額の一部を控除できます。控除できる割合は、2023年10月1日から2026年9月30日までの課税仕入れは80%、2026年10月1日から2028年9月30日までは70%、2028年10月1日から2030年9月30日までは50%、2030年10月1日から2031年9月30日までは30%です。所得税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第12号)附則第90条第3項により、2026年10月1日以後に開始する課税期間については、同じ相手方から1年間に行う課税仕入れの支払対価の額の合計額が1億円を超える部分は、対象になりません。(附則第五十二条第一項, 附則第五十三条第一項, 附則第九十条第三項)(根拠条文)
どのように守らせるか(9)
- 納税義務が免除されない事業者は、課税期間ごとに、その末日の翌日から2か月以内に確定申告書をに提出し、その期限までに消費税を納付しなければなりません。課税期間は、個人事業者は1月1日から12月31日まで、法人は事業年度で、届出をすれば3か月ごとや1か月ごとの期間にすることもできます。課税資産の譲渡等がなく納付すべき消費税額もない課税期間は、申告書を提出しなくてかまいません。控除不足額や中間納付額の控除不足額があるときは、申告書を提出する義務がなくても、還付を受けるための申告書を提出でき、税務署長がその不足額を還付します。個人事業者の12月31日の属する課税期間の申告書の提出期限は、租税特別措置法第86条の4により、翌年3月31日とされています。事業年度開始の時の資本金の額などが1億円を超える法人(外国法人を除きます)、相互会社、投資法人、特定目的会社、国と地方公共団体は、申告を電子情報処理組織を使用する方法で行わなければなりません。(第四十五条第一項, 第四十九条第一項, 第十九条第一項, 第四十六条第一項, 第五十二条第一項, 第五十三条第一項, 租税特別措置法 第八十六条の四第一項, 第四十六条の二第一項, 第四十六条の二第二項)(根拠条文)
- 納税義務が免除されない事業者で、1か月ごとや3か月ごとの課税期間の届出をしていない事業者は、中間申告書も提出し、中間申告対象期間の末日の翌日から2か月以内に納付しなければなりません。金額は、直前の課税期間の確定申告書の消費税額をもとに決まります。その額を直前の課税期間の月数で割った額が400万円を超えるときは1か月ごと、その3か月分が100万円を超えるときは3か月ごと、その6か月分が24万円を超えるときは最初の6か月について提出します。6か月分が24万円以下の事業者も、届出書を提出すれば6か月の中間申告をすることができます。個人事業者が事業を開始した課税期間と、新たに設立された法人(合併によるものを除きます)の設立の日の属する課税期間には、中間申告はいりません。中間申告対象期間を一課税期間とみなして仮決算をし、その金額で申告することもできます。中間申告書を期限までに提出しなかったときは、直前の課税期間の消費税額をもとにした金額で中間申告書の提出があったものとみなされます。(第四十二条第一項, 第四十二条第四項, 第四十二条第六項, 第四十二条第八項, 第四十三条第一項, 第四十四条第一項, 第四十八条第一項)(根拠条文)
- 課税貨物を保税地域から引き取ろうとする者は、法律や条約の規定により消費税が免除される場合を除き、に申告書を提出し、引き取る時までに消費税を納付しなければなりません。申請して担保を提供すれば、税関長は、担保の額の範囲内で、納期限を3か月以内に限り延長することができます。関税法の特例申告を行う場合は、申告書の提出期限は引取りの日の属する月の翌月末日です。賦課課税方式が適用される課税貨物の消費税は、引取りの際に税関長が徴収します。(第四十七条第一項, 第四十七条第二項, 第四十七条第三項, 第五十条第一項, 第五十条第二項, 第五十一条第一項)(根拠条文)
- 偽りその他不正の行為により消費税を免れ、または還付を受けた者は、10年以下のもしくは1,000万円以下のに処され、またはこれを併科されます。還付を求める申告書や更正請求書を提出して、こうした還付を受けようとした未遂も罰せられます。免れた消費税や還付金に相当する金額が1,000万円を超えるときは、情状により、罰金をその金額以下まで重くすることができます。保税地域から引き取る課税貨物の消費税については、免れた消費税の10倍に相当する金額が1,000万円を超えるときは、情状により、その10倍に相当する金額以下まで重くすることができます。確定申告書を期限までに提出しないことにより消費税を免れた者は、5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金(免れた消費税が500万円を超えるときは、情状により、その金額以下)に処され、またはこれを併科されます。(第六十四条第一項, 第六十四条第二項, 第六十四条第三項, 第六十四条第四項, 第六十四条第五項, 第六十四条第六項)(根拠条文)
- 正当な理由がなく、納付すべき消費税額のある確定申告書や、申告納税方式が適用される課税貨物の引取りの申告書を期限までに提出しなかった者は、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処されます。ただし、情状により刑を免除することができます。賦課課税方式が適用される課税貨物の引取りの申告書を期限までに提出しなかった者や偽りの申告書を提出した者、適格請求書と誤認されるおそれのある書類や偽りの記載をした適格請求書を交付した者、仮決算による中間申告書に偽りの記載をして提出した者、輸出物品販売場で免税で購入された物品を税務署長の承認を受けないで国内で譲渡したり譲り受けたりした者も、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処されます。2026年10月31日までの定めです。(第六十六条第一項, 第六十五条第一項, 第六十五条第一項第一号, 第六十五条第一項第二号, 第六十五条第一項第三号, 第六十五条第一項第四号, 第八条第四項)(根拠条文)
- 正当な理由がなく、納付すべき消費税額のある確定申告書や、申告納税方式が適用される課税貨物の引取りの申告書を期限までに提出しなかった者は、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処されます。ただし、情状により刑を免除することができます。賦課課税方式が適用される課税貨物の引取りの申告書を期限までに提出しなかった者や偽りの申告書を提出した者、適格請求書と誤認されるおそれのある書類や偽りの記載をした適格請求書を交付した者、仮決算による中間申告書に偽りの記載をして提出した者、税関長の確認を受けた免税対象物品を正当な理由なく輸出しなかった免税購入対象者も、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処されます。2026年11月1日からの定めです。(第六十六条第一項, 第六十五条第一項, 第六十五条第一項第一号, 第六十五条第一項第二号, 第六十五条第一項第三号, 第六十五条第一項第四号, 第八条第五項)(根拠条文)
- 法人の代表者や、法人または人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人または人の業務に関してこれらの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または人にも罰金刑が科されます。(第六十七条第一項)(根拠条文)
- 税務署長は、この法律の規定に違反して罰金以上の刑に処され、その執行を終わるなどした日から2年を経過しない事業者や、納税管理人の届出をすべきなのにしていない事業者などについて、適格請求書発行事業者の登録を拒否することができます。また、適格請求書発行事業者がこの法律の規定に違反して罰金以上の刑に処されたとき、1年以上所在不明であるとき、事業を廃止したと認められるとき、合併により消滅したと認められるとき、納税管理人の届出をしていないとき、虚偽の記載をした申請書で登録を受けたときは、登録を取り消すことができます。国内に事務所などを有しない国外事業者には、ほかの理由も定められています。取り消したときは、その旨が公表されます。登録の取消しを求める届出書を提出した場合は、原則として提出した日の属する課税期間の末日の翌日に、事業を廃止した旨の届出書を提出した場合は廃止した日の翌日に、登録は効力を失います。(第五十七条の二第五項, 第五十七条の二第六項, 第五十七条の二第十項, 第五十七条の二第十一項)(根拠条文)
- 納税義務が免除されない事業者と特例申告者は、政令で定めるところにより、帳簿を備え付けて資産の譲渡等、課税仕入れ、課税貨物の保税地域からの引取りに関する事項を記録し、その帳簿を保存しなければなりません。事業者は、基準期間における課税売上高が1,000万円を超えることとなった場合(ほかの規定により納税義務が免除されなくなった場合を含みます)、1,000万円以下となった場合(第9条第4項の届出書を提出している場合や登録を受けている場合を除きます)、新設法人や特定新規設立法人に当たることとなった場合、納税義務が免除されない事業者が事業を廃止した場合には、速やかに税務署長に届出書を提出しなければなりません。納税義務が免除されない個人事業者が死亡した場合は相続人が、納税義務が免除されない法人が合併により消滅した場合は合併法人が届け出ます。(第五十八条第一項, 第五十七条第一項, 第五十七条第二項)(根拠条文)
他の法令とのつながり
- 国税通則法1539
- 租税特別措置法500
- 所得税法017
- 法人税法012
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律11
- 自動車損害賠償保障法01
- 出入国管理及び難民認定法01
- 道路運送車両法01
- 健康保険法10
- 銀行法01
- 会社法01
- 民法01
ほかに、収録していない法令を160件、名指しで参照しています。