法人税法
日本の法人税について、誰が納めるのか、決算をもとに所得をどう計算するのか、税率、申告と納付の手続を定めた法律です。
- 現在の条文の施行日
- 制定(公布)
- 本則の条数
- 262
- 施行前の改正
- 6
この法令の内容
- 法人税は、各事業年度の所得の金額に課されます。所得の金額は、その事業年度の益金の額から損金の額を差し引いた金額です。益金の額は、資産の販売、資産の譲渡、役務の提供など、資本等取引以外の取引によるその事業年度の収益の額で、損金の額は、その事業年度の売上原価など、販売費・一般管理費その他の費用(償却費以外で事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除きます)、損失の額です。これらは、別段の定めがある場合を除き、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算します。事業年度は、法令やなどに定める会計期間で、1年を超える場合は1年ごとに区切ります。会計期間の定めがない法人は、設立の日(公益法人等や人格のない社団等は新たに収益事業を開始した日、外国法人は恒久的施設を有することとなった日や課税される国内源泉所得を有することとなった日など)から2か月以内に会計期間を定めてに届け出なければならず、届け出ないときは税務署長が指定します(人格のない社団等は暦年によります)。この法律には所得の計算の調整が多くあり、たとえば他の内国法人から受ける配当等の額は、申告書に明細を添付すれば、完全子法人株式等なら全額、3分の1を超える株式等なら関連する利子の額を差し引いた額、5%を超える株式等なら2分の1、5%以下の株式等なら5分の1が、益金の額に算入されません。外国子会社(持株割合25%以上などの政令で定める要件を備えた外国法人)から受ける剰余金の配当等の額も、政令で計算する費用相当額を除き、益金の額に算入されません。(第二十一条第一項, 第二十二条第一項, 第二十二条第二項, 第二十二条第三項, 第二十二条第四項, 第二十二条第五項, 第十三条第一項, 第十三条第二項, 第十三条第三項, 第十三条第四項, 第二十三条第一項, 第二十三条第四項, 第二十三条第五項, 第二十三条第六項, 第二十三条第七項, 第十三条第二項第一号, 第十三条第二項第二号, 第二十三条の二第一項)(根拠条文)
続きを読む
- 税率は、普通法人、一般社団法人等(別表第2に掲げる一般社団法人・一般財団法人・労働者協同組合と、公益社団法人・公益財団法人)、人格のない社団等については所得の金額の23.2%で、それ以外の公益法人等と協同組合等は19%です。資本金の額や出資金の額が1億円以下の普通法人や一般社団法人等、資本や出資を有しないこれらの法人、人格のない社団等は、所得の金額のうち年800万円以下の部分について19%の税率によります。ただし、資本金の額が5億円以上の法人に完全支配されている法人、相互会社、投資法人、特定目的会社などは除かれ、通算法人には別の定めがあります。租税特別措置法第42条の3の2は、2012年4月1日から2027年3月31日までの間に開始する事業年度について、この19%を15%(所得の金額が年10億円を超える事業年度は17%)に引き下げています。ただし、通算法人と、同法の適用除外事業者は対象外です。また同条は、それ以外の公益法人等と、同法第68条第1項の協同組合等以外の協同組合等についても、所得の金額のうち年800万円以下の部分の税率を15%(所得の金額が年10億円を超える事業年度は17%)に引き下げています。(第六十六条第一項, 第六十六条第二項, 第六十六条第三項, 第六十六条第五項, 第六十六条第六項, 租税特別措置法 第四十二条の三の二第一項)(根拠条文)
- 各事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度に生じた欠損金額は、その事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入されます。ただし、算入できるのはその事業年度の所得の金額の50%までです。中小法人等(資本金の額などが1億円以下か資本などを有しない普通法人で、資本金の額が5億円以上の法人に完全支配されているものなどを除いたもの、公益法人等、協同組合等、人格のない社団等)、更生手続開始や再生手続開始の決定など(この法律や政令で定める事実を含みます)から7年を経過する日までの法人(株式の上場などの事由が生じた後を除きます)、設立後7年以内の普通法人(株式の上場など政令で定める事由が生じた後を除き、大法人に完全支配されているもの、株式移転完全親法人、他の通算法人が設立後7年以内でない通算法人も除きます)は、所得の金額の全額まで算入できます。この控除は、欠損金額が生じた事業年度に確定申告書を提出し、その後も連続して確定申告書を提出し、その事業年度の帳簿書類を財務省令の定めにより保存している場合に限られます。青色申告書を提出しなかった事業年度の欠損金額は、棚卸資産、固定資産、政令で定める繰延資産について生じた災害損失金額の部分だけが対象です。青色申告書を連続して提出し、欠損事業年度の青色申告書を期限内に提出した法人は、繰越控除に代えて、欠損事業年度開始の日前1年以内に開始した事業年度の法人税の還付を請求できます。ただし、租税特別措置法第66条の12により、1992年4月1日から2028年3月31日までの間に終了する事業年度に生じた欠損金額については、この還付を受けられるのは中小法人等、公益法人等、協同組合等、人格のない社団等に限られます。解散した場合など同条が定める場合の欠損金額や、災害損失欠損金額は除きます。(第五十七条第一項, 第五十七条第十項, 第五十七条第十一項, 第五十七条第十一項第一号, 第五十七条第十一項第二号, 第五十七条第十一項第三号, 第五十八条第一項, 第八十条第一項, 第八十条第三項, 租税特別措置法 第六十六条の十二第一項)(根拠条文)
- 法人が役員に支給する給与は、次のいずれかに当たる場合に限り損金の額に算入されます。1か月以下の一定の期間ごとに支給し、その事業年度の各支給時期の支給額が同額である定期同額給与、所定の時期に確定した額の金銭や確定した数の株式などを交付する定めに基づく給与(この法律が求める場合は、への届出が必要です)、利益・株価・売上高の指標に基づく客観的な算定方法、上限、適正な手続、開示などの要件を満たす業務執行役員への業績連動給与です(同族会社が支給するものは、同族会社以外の法人に完全支配されている場合に限られ、他の業務執行役員の全員にも要件を満たす業績連動給与を支給する場合に限られます)。業績連動給与に当たらない退職給与と、使用人としての職務を有する役員のその職務に対する給与は、この制限の対象外です。これらの給与でも、不相当に高額な部分の金額や、事実を隠蔽・仮装して経理して支給した給与は、損金の額に算入されません。寄附金(名義を問わず、金銭その他の資産や経済的な利益の贈与・無償の供与をいい、時価より低い対価での譲渡のうち実質的な贈与の部分を含みますが、広告宣伝や見本品の費用、交際費、福利厚生費とされるべきものは除きます)は、資本金の額と資本準備金の額の合計額(または出資金の額)や所得の金額をもとに政令で定める限度額を超える部分が、損金の額に算入されません。国や地方公共団体への寄附金(寄附者に特別の利益が及ぶものを除きます)と財務大臣が指定した寄附金は、この計算に含めないので、全額が損金の額に算入されます。法人による完全支配関係がある他の内国法人への寄附金は、その法人が益金の額に算入しない受贈益の額に対応する部分が、損金の額に算入されません。(第二条第一項第十五号, 第三十四条第一項, 第三十四条第一項第一号, 第三十四条第一項第二号, 第三十四条第一項第三号, 第三十四条第二項, 第三十四条第三項, 第三十七条第一項, 第三十七条第二項, 第三十七条第三項, 第三十七条第七項, 第三十七条第八項)(根拠条文)
- 法人が納付する法人税と地方法人税(延長された申告期限の利子税など一部を除きます)、道府県民税と市町村民税、国税の延滞税や加算税、地方税の延滞金や加算金、・科料・過料(外国のものを含みます)、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律などこの法律が定める法律による課徴金、賄賂は、損金の額に算入されません。事実を隠蔽・仮装して法人税の負担を減らそうとする行為の費用や、それによる損失も同じです。租税特別措置法第61条の4により、2014年4月1日から2027年3月31日までの間に開始する事業年度に支出する交際費等(得意先、仕入先その他事業に関係のある者への接待、供応、慰安、贈答などのための費用。専ら従業員の慰安のための運動会や旅行などに通常要する費用と、政令で定める1人あたりの金額以下の飲食費などは除きます)も、損金の額に算入されません。ただし、資本金の額などが100億円以下の法人は、接待飲食費(専ら自社の役員・従業員などへの接待のためのものを除き、財務省令の定めにより明らかにされたもの)の50%に相当する金額までは算入できます。資本金の額などが1億円以下の法人(大法人に完全支配されているものなどを除きます)は、代わりに年800万円までの交際費等を損金の額に算入することができます。(第三十八条第一項, 第三十八条第二項, 第五十五条第一項, 第五十五条第四項, 第五十五条第五項, 第五十五条第六項, 租税特別措置法 第六十一条の四第一項, 租税特別措置法 第六十一条の四第二項, 租税特別措置法 第六十一条の四第六項, 租税特別措置法 第六十一条の四第六項第一号, 租税特別措置法 第六十一条の四第六項第二号)(根拠条文)
- 内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から2か月以内に、確定した決算に基づいて、貸借対照表や損益計算書などを添付した確定申告書を税務署長に提出し、その期限までに法人税を納付しなければなりません。災害その他やむを得ない理由で決算が確定せず期限までに提出できないときは、税務署長は申請により期日を指定して提出期限を延長できます(国税通則法第11条で延長された場合を除きます)。の定めや特別の事情により決算についての定時総会が2か月以内に招集されない常況にある法人は、申請により提出期限を1か月延長してもらえます。会計監査人を置き、定款の定めにより3か月以内に定時総会が招集されない常況にある場合は、4か月を超えない範囲で税務署長が指定する期間の延長になります。どちらの延長でも、延長期間中は、この法律が年7.3%と定める利子税がかかります。ただし、租税特別措置法第93条により、利子税特例基準割合のほうが低い年は、この割合がその利子税特例基準割合に置き換わります。事業年度が6か月を超える普通法人は、設立後最初の事業年度などを除き、事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内に中間申告書を提出し、納付しなければなりません。その額は、前事業年度の法人税額をその月数で割り、6か月分を掛けた金額で、これが10万円以下の場合などは提出しなくてかまいません(多くの場合、6か月を1事業年度とみなした仮決算に基づいて申告することもできます)。資本金の額などが1億円を超える法人、通算法人、相互会社、投資法人、特定目的会社は、これらの申告を、国税庁の電子情報処理組織を使用する方法で行わなければなりません。(第七十四条第一項, 第七十四条第三項, 第七十七条第一項, 第七十五条第一項, 第七十五条第七項, 第七十五条の二第一項, 第七十五条の二第八項, 租税特別措置法 第九十三条第一項第二号, 第七十一条第一項, 第七十一条第一項第一号, 第七十二条第一項, 第七十六条第一項, 第七十五条の四第一項, 第七十五条の四第二項)(根拠条文)
目次
262 2248 1020 344 1209
- 第一編 総則第一条〜第二十条(30条)
- 第一章 通則第一条〜第三条(3条)
- 第二章 納税義務者第四条
- 第二章の二 法人課税信託第四条の二〜第四条の四(3条)
- 第三章 課税所得等の範囲等第五条〜第十条(11条)
- 第一節 課税所得等の範囲第五条〜第九条(10条)
- 第二節 課税所得の範囲の変更等第十条
- 第四章 所得の帰属に関する通則第十一条〜第十二条(2条)
- 第五章 事業年度等第十三条〜第十五条の二(4条)
- 第六章 納税地第十六条〜第二十条(6条)
- 第二編 内国法人の法人税第二十一条〜第百三十六条から第百三十七条まで(165条)
- 第一章 各事業年度の所得に対する法人税第二十一条〜第八十一条(109条)
- 第一節 課税標準及びその計算第二十一条〜第六十五条(85条)
- 第一款 課税標準第二十一条
- 第二款 各事業年度の所得の金額の計算の通則第二十二条
- 第三款 益金の額の計算第二十二条の二〜第二十八条(9条)
- 第一目 収益の額第二十二条の二
- 第一目の二 受取配当等第二十三条〜第二十四条(3条)
- 第二目 資産の評価益第二十五条
- 第三目 受贈益第二十五条の二
- 第四目 還付金等第二十六条〜第二十八条(3条)
- 第四款 損金の額の計算第二十九条〜第六十条の三(38条)
- 第一目 資産の評価及び償却費第二十九条〜第三十二条(4条)
- 第二目 資産の評価損第三十三条
- 第三目 役員の給与等第三十四条〜第三十六条(3条)
- 第四目 寄附金第三十七条
- 第五目 租税公課等第三十八条〜第四十一条の二(6条)
- 第六目 圧縮記帳第四十二条〜第五十一条(10条)
- 第七目 貸倒引当金第五十二条
- 第七目の二 賃貸借取引に係る費用第五十三条
- 第七目の三 譲渡制限付株式を対価とする費用等第五十四条〜第五十四条の二(2条)
- 第七目の四 不正行為等に係る費用等第五十五条〜第五十六条(2条)
- 第八目 繰越欠損金第五十七条〜第五十九条(4条)
- 第九目 契約者配当等第六十条〜第六十条の二(2条)
- 第十目 特定株主等によつて支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額第六十条の三
- 第五款 利益の額又は損失の額の計算第六十一条〜第六十一条の十一(11条)
- 第一目 短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益第六十一条
- 第一目の二 有価証券の譲渡損益及び時価評価損益第六十一条の二〜第六十一条の四(3条)
- 第二目 デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額第六十一条の五
- 第三目 ヘッジ処理による利益額又は損失額の計上時期等第六十一条の六〜第六十一条の七(2条)
- 第四目 外貨建取引の換算等第六十一条の八〜第六十一条の十(3条)
- 第五目 完全支配関係がある法人の間の取引の損益第六十一条の十一
- 第六款 組織再編成に係る所得の金額の計算第六十二条〜第六十二条の九(9条)
- 第七款 工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例第六十三条〜第六十四条(2条)
- 第八款 リース取引第六十四条の二
- 第九款 法人課税信託に係る所得の金額の計算第六十四条の三
- 第十款 公共法人等が普通法人等に移行する場合の所得の金額の計算第六十四条の四
- 第十一款 完全支配関係がある法人の間の損益通算及び欠損金の通算第六十四条の五〜第六十四条の十四(10条)
- 第一目 損益通算及び欠損金の通算第六十四条の五〜第六十四条の八(4条)
- 第二目 損益通算及び欠損金の通算のための承認第六十四条の九〜第六十四条の十(2条)
- 第三目 資産の時価評価等第六十四条の十一〜第六十四条の十四(4条)
- 第十二款 各事業年度の所得の金額の計算の細目第六十五条
- 第二節 税額の計算第六十六条〜第七十条の二(7条)
- 第一款 税率第六十六条〜第六十七条(2条)
- 第二款 税額控除第六十八条〜第七十条の二(5条)
- 第三節 申告、納付及び還付等第七十一条〜第八十一条(17条)
- 第一款 中間申告第七十一条〜第七十三条(5条)
- 第二款 確定申告第七十四条〜第七十五条の三(4条)
- 第二款の二 電子情報処理組織による申告の特例第七十五条の四〜第七十五条の五(2条)
- 第三款 納付第七十六条〜第七十七条(2条)
- 第四款 還付第七十八条〜第八十条(3条)
- 第五款 更正の請求の特例第八十一条
- 第二章 各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税等第八十二条〜第八十二条の二十六(26条)
- 第一節 総則第八十二条〜第八十二条の二(2条)
- 第二節 各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税第八十二条の三〜第八十二条の十(8条)
- 第一款 国際最低課税額第八十二条の三
- 第二款 課税標準第八十二条の四
- 第三款 税額の計算第八十二条の五
- 第四款 申告及び納付等第八十二条の六〜第八十二条の十(5条)
- 第三節 各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税第八十二条の十一〜第八十二条の十八(8条)
- 第一款 国際最低課税残余額第八十二条の十一
- 第二款 課税標準第八十二条の十二
- 第三款 税額の計算第八十二条の十三
- 第四款 申告及び納付等第八十二条の十四〜第八十二条の十八(5条)
- 第四節 各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税第八十二条の十九〜第八十二条の二十六(8条)
- 第一款 国内最低課税額第八十二条の十九
- 第二款 課税標準第八十二条の二十
- 第三款 税額の計算第八十二条の二十一
- 第四款 申告及び納付等第八十二条の二十二〜第八十二条の二十六(5条)
- 第三章 退職年金等積立金に対する法人税第八十三条〜第九十二条から第百二十条まで(12条)
- 第一節 課税標準及びその計算第八十三条〜第八十六条(5条)
- 第二節 税額の計算第八十七条
- 第三節 申告及び納付第八十八条〜第九十二条から第百二十条まで(6条)
- 第四章 青色申告第百二十一条〜第百二十八条(8条)
- 第五章 更正及び決定第百二十九条〜第百三十六条から第百三十七条まで(10条)
- 第三編 外国法人の法人税第百三十八条〜第百四十七条の四(52条)
- 第一章 国内源泉所得第百三十八条〜第百四十条(3条)
- 第二章 各事業年度の所得に対する法人税第百四十一条〜第百四十五条(31条)
- 第一節 課税標準及びその計算第百四十一条〜第百四十二条の十(13条)
- 第一款 課税標準第百四十一条
- 第二款 恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算第百四十二条〜第百四十二条の九(11条)
- 第三款 その他の国内源泉所得に係る所得の金額の計算第百四十二条の十
- 第二節 税額の計算第百四十三条〜第百四十四条の二の三(5条)
- 第三節 申告、納付及び還付等第百四十四条の三〜第百四十五条(13条)
- 第一款 中間申告第百四十四条の三〜第百四十四条の五(4条)
- 第二款 確定申告第百四十四条の六〜第百四十四条の八(3条)
- 第三款 納付第百四十四条の九〜第百四十四条の十(2条)
- 第四款 還付第百四十四条の十一〜第百四十四条の十三(3条)
- 第五款 更正の請求の特例第百四十五条
- 第三章 各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税等第百四十五条の二〜第百四十五条の九(8条)
- 第一節 各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税第百四十五条の二〜第百四十五条の五(4条)
- 第一款 国際最低課税残余額第百四十五条の二
- 第二款 課税標準第百四十五条の三
- 第三款 税額の計算第百四十五条の四
- 第四款 申告及び納付等第百四十五条の五
- 第二節 各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税第百四十五条の六〜第百四十五条の九(4条)
- 第一款 国内最低課税額第百四十五条の六
- 第二款 課税標準第百四十五条の七
- 第三款 税額の計算第百四十五条の八
- 第四款 申告及び納付等第百四十五条の九
- 第四章 退職年金等積立金に対する法人税第百四十五条の十〜第百四十五条の十三(4条)
- 第一節 課税標準及びその計算第百四十五条の十〜第百四十五条の十一(2条)
- 第二節 税額の計算第百四十五条の十二
- 第三節 申告及び納付第百四十五条の十三
- 第五章 青色申告第百四十六条
- 第六章 恒久的施設に係る取引に係る文書化第百四十六条の二
- 第七章 更正及び決定第百四十七条〜第百四十七条の四(4条)
- 第四編 雑則第百四十八条〜第百五十八条(10条)
- 第五編 罰則第百五十九条〜第百六十三条(5条)
改正
法令は、別の法令によってされます。この法令には、公布済みでまだの改正が6件あります。改正の履歴は下にあります。変更内容まで収録している改正は、改正のページに条文ごとに日本語と英語で示します。
2027年1月1日
3か月後
所得税法等の一部を改正する法律
2027年4月1日
6か月後
金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律
2027年4月1日
6か月後
出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律
2027年4月16日まで
遅くとも6か月後
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律の一部を改正する法律
公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日
2027年7月22日まで
遅くとも9か月後
金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律
公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
2030年6月19日まで
遅くとも4年後
社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律
公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日
施行済みの改正 63件
2026年10月1日
このサイトの条文
所得税法等の一部を改正する法律
2026年10月1日
日本学術会議法
2026年10月1日
所得税法等の一部を改正する法律
2026年8月12日
金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律
2026年7月23日
金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律
2026年4月1日
所得税法等の一部を改正する法律
2026年4月1日
所得税法等の一部を改正する法律
2026年4月1日
所得税法等の一部を改正する法律
2026年1月1日
所得税法等の一部を改正する法律
2025年12月18日
所得税法等の一部を改正する法律
2025年6月20日
社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律
2025年6月1日
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 抄
2025年4月1日
所得税法等の一部を改正する法律
2025年4月1日
情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律
2025年4月1日
国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律
2025年4月1日
私立学校法の一部を改正する法律
2025年1月1日
所得税法等の一部を改正する法律
2024年10月1日
所得税法等の一部を改正する法律
2024年4月1日
所得税法等の一部を改正する法律
2024年4月1日
金融商品取引法等の一部を改正する法律
2024年4月1日
脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律
2024年4月1日
所得税法等の一部を改正する法律
2024年2月1日
金融商品取引法等の一部を改正する法律
2023年11月29日
金融商品取引法等の一部を改正する法律
2023年6月7日
国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律
2023年6月7日
脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律
2023年6月1日
所得税法等の一部を改正する法律
2023年4月1日
所得税法等の一部を改正する法律
2023年1月1日
所得税法等の一部を改正する法律
2022年12月31日
所得税法等の一部を改正する法律
2022年10月1日
労働者協同組合法等の一部を改正する法律
2022年10月1日
所得税法等の一部を改正する法律
2022年6月17日
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律
2022年5月1日
年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律
2022年4月1日
所得税法等の一部を改正する法律
2022年4月1日
所得税法等の一部を改正する法律
2022年4月1日
所得税法等の一部を改正する法律
2021年8月1日
所得税法等の一部を改正する法律
2021年4月1日
所得税法等の一部を改正する法律
2021年3月1日
所得税法等の一部を改正する法律
2020年6月12日
強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律
2020年6月5日
年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律
2020年5月1日
情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律
2020年4月1日
所得税法等の一部を改正する法律
2020年4月1日
情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律
2020年4月1日
所得税法等の一部を改正する法律
2020年1月1日
所得税法等の一部を改正する法律
2019年10月1日
所得税法等の一部を改正する法律
2019年10月1日
所得税法等の一部を改正する法律
2019年6月7日
情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律
2019年4月1日
所得税法等の一部を改正する法律
2019年4月1日
所得税法等の一部を改正する法律
2019年1月1日
所得税法等の一部を改正する法律
2018年11月16日
所得税法等の一部を改正する法律
2018年4月1日
所得税法等の一部を改正する法律
2018年4月1日
農業災害補償法の一部を改正する法律
2018年4月1日
所得税法等の一部を改正する法律
2018年1月1日
所得税法等の一部を改正する等の法律
2017年11月1日
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律
2017年10月1日
所得税法等の一部を改正する等の法律
2017年4月1日
所得税法等の一部を改正する等の法律
2017年4月1日
漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律
2017年4月1日
電気事業法等の一部を改正する等の法律
誰に適用されるか
適用される
- 内国法人(国内に本店または主たる事務所を有する法人)。内国法人は各事業年度の所得について法人税を納める義務があり、普通法人と、別表第3に掲げる協同組合等は、その所得の全部に課税されます。国外源泉所得に係る所得も含まれることは、それにかかる外国法人税が控除限度額の範囲で法人税の額から控除されること(第69条)からわかります。内国法人が受ける利子や配当など(所得税法第174条各号に定めるもの)から源泉徴収された所得税の額は、政令で定めるところにより、その事業年度の法人税の額から控除されます(第68条)。新たに設立された普通法人や協同組合等は、設立の日以後2か月以内に、納税地、事業の目的、設立の日を記載した届出書にの写しなどを添えて、に提出しなければなりません。(第二条第一項第三号, 第二条第一項第七号, 第二条第一項第九号, 第四条第一項, 第五条第一項, 第六十九条第一項, 第百四十八条第一項, 別表第三, 第六十八条第一項)(根拠条文)
- 別表第2に掲げる公益法人等(公益社団法人・公益財団法人、学校法人、社会福祉法人、宗教法人、非営利型の一般社団法人・一般財団法人など)と、代表者や管理人の定めがある法人でない社団や財団(人格のない社団等。この法律では法人とみなされます)。これらが法人税を納めるのは、収益事業(販売業、製造業その他の政令で定める事業で、継続して事業場を設けて行われるもの)から生じた所得と、法人課税信託の引受けなどこの法律が定めるいくつかの場合に限られます。新たに収益事業を開始したときは、開始した日以後2か月以内に税務署長に届け出なければなりません。(第二条第一項第六号, 第二条第一項第八号, 第二条第一項第十三号, 第三条第一項, 第四条第一項, 第六条第一項, 第百五十条第一項, 別表第二)(根拠条文)
続き
- 外国法人(内国法人以外の法人)。外国法人の各事業年度の所得に対する法人税は、国内源泉所得についてだけ課されます。国内に恒久的施設(支店、工場その他事業を行う一定の場所、建設・据付けの工事を行う場所、自己のために契約を締結する権限のある者などで、政令で定めるもの)を有する外国法人は、恒久的施設が独立した事業者であるとしたならばそれに帰せられるべき所得と、その他の国内源泉所得に課税されます。恒久的施設を有しない外国法人は、その他の国内源泉所得だけに課税されます。その他の国内源泉所得とは、国内にある資産の運用や保有による所得(所得税法第161条第1項に掲げる一定のものを除きます)、政令で定める国内にある資産の譲渡による所得、国内で行う人的役務の提供の事業の対価、国内にある不動産の貸付けや居住者・内国法人への船舶・航空機の貸付けの対価、その他政令で定めるものです。税率は23.2%で、資本金の額などが1億円以下か資本などを有しない普通法人(大法人に完全支配されているものなど第143条第5項に掲げる法人を除きます)と人格のない社団等は、年800万円以下の部分が19%です(上に述べた軽減税率もあります)。各事業年度終了の日の翌日から2か月以内(納税管理人の届出をしないで恒久的施設を有しないこととなる場合や、国内で行う人的役務の提供の事業を廃止する場合は、それより早い日まで)に確定申告書を提出しなければなりません。外国法人である普通法人が恒久的施設を有することとなった場合や課税される国内源泉所得を有することとなった場合は、その所得の全部が租税条約などにより課税されない場合を除き、2か月以内にに届け出なければなりません。(第二条第一項第四号, 第二条第一項第十二号の十九, 第二条第一項第十二号の十九イ, 第二条第一項第十二号の十九ロ, 第二条第一項第十二号の十九ハ, 第四条第三項, 第八条第一項, 第百三十八条第一項, 第百三十八条第一項第一号, 第百三十八条第一項第二号, 第百三十八条第一項第三号, 第百三十八条第一項第四号, 第百三十八条第一項第五号, 第百三十八条第一項第六号, 第百四十一条第一項, 第百四十三条第一項, 第百四十三条第二項, 第百四十四条の六第一項, 第百四十四条の六第二項, 第百四十九条第一項, 租税特別措置法 第四十二条の三の二第一項, 第百四十三条第五項)(根拠条文)
- 直前の4対象会計年度のうち2以上の対象会計年度の総収入金額が7億5,000万ユーロ以上の多国籍企業グループ等(特定多国籍企業グループ等)に属する法人。その構成会社等である内国法人や、国内に恒久的施設等を有する構成会社等である外国法人は、他の国で課されなかった部分のうち配分される国際最低課税残余額と、国内の構成会社等についての国内最低課税額をもとに、法人税を納めます。最終親会社等や中間親会社等である内国法人は、さらに、国別実効税率が基準税率の15%を下回る国外の構成会社等について、給与と有形固定資産などに応じた控除をしたうえで基準税率に達するまでの税額をもとにした国際最低課税額に対する法人税も納めます。納めるべき税額がある場合のこれらの申告書と、グループ国際最低課税額等報告事項等は、対象会計年度終了の日の翌日から1年3か月以内(最初の年は1年6か月以内)に提出・提供しなければなりません。報告事項等の提供は電子情報処理組織を使用する方法で行い、申告も、資本金の額などが1億円を超える法人、相互会社、投資法人、特定目的会社はその方法で行わなければなりません。ある国でのグループの平均収入金額が1,000万ユーロ未満で、平均利益が100万ユーロ未満の場合は、報告事項等でその旨を示せば、その国の当期国別国際最低課税額を零とすることができます。(第八十二条第一項第四号, 第八十二条第一項第三十一号, 第六条の二第一項, 第六条の三第一項, 第六条の四第一項, 第八条の二第一項, 第八条の三第一項, 第八十二条の三第一項, 第八十二条の三第二項, 第八十二条の三第八項, 第八十二条の三第十一項, 第八十二条の十一第一項, 第八十二条の十九第一項, 第八十二条の六第一項, 第八十二条の六第二項, 第八十二条の十四第一項, 第八十二条の二十二第一項, 第百五十条の三第一項, 第百五十条の三第九項, 第八十二条の七第一項, 第八十二条の七第二項, 第八十二条の十五第一項, 第八十二条の二十三第一項)(根拠条文)
- 法人課税信託(受益権を表示する証券を発行する旨の定めのある信託、受益者が存しない信託、法人が委託者となる一定の信託、集団投資信託に当たらない投資信託など)の受託者。受託者が個人の場合も含みます。各法人課税信託の信託財産に属する資産・負債と、それに帰せられる収益・費用は、受託者の固有のものとは別の者に帰属するものとみなされます。その受託法人は、信託された営業所が国内にあれば内国法人として、国内になければ外国法人として、法人税を納めます。(第二条第一項第二十九号の二, 第四条第四項, 第四条の二第一項, 第四条の二第二項, 第四条の三第一項第一号, 第四条の三第一項第二号)(根拠条文)
特例と適用除外(6)
- 1人の株主等とこれと特殊の関係のある個人・法人が発行済株式などの50%を超えて保有する会社(被支配会社)のうち特定同族会社は、通常の法人税に加えて、留保金額のうち留保控除額を超える部分に、年3,000万円以下の部分は10%、年1億円以下の部分は15%、それを超える部分は20%の税率で計算した額を納めます。留保控除額は、所得等の金額の40%、年2,000万円、利益積立金額が資本金の額の25%に満たない部分の金額のうち、最も多い金額です。清算中の会社は対象外です。資本金の額などが1億円以下の会社も、大法人に完全支配されているなど第66条第5項第2号から第5号に掲げる法人や、大通算法人に当たる場合を除き、対象外です。(第六十七条第一項, 第六十七条第一項第一号, 第六十七条第一項第二号, 第六十七条第一項第三号, 第六十七条第二項, 第六十七条第五項)(根拠条文)
- 中小法人(資本金の額などが1億円以下か資本などを有しない普通法人で、大法人に完全支配されているものなどを除いたもの)、公益法人等、協同組合等、人格のない社団等、銀行、保険会社、これらに準ずる政令で定める法人、政令で定める金融に関する取引に係る金銭債権を有する法人は、金銭債権の貸倒れによる損失の見込額として損金経理により貸倒引当金勘定に繰り入れた金額を、政令で定める限度額まで損金の額に算入できます。確定申告書に明細を記載した場合に限られ、適格合併に該当しない合併の日の前日の属する事業年度や残余財産の確定の日の属する事業年度は除かれます。損金の額に算入した金額は、翌事業年度の益金の額に算入されます。(第五十二条第一項, 第五十二条第一項第一号, 第五十二条第一項第二号, 第五十二条第一項第三号, 第五十二条第二項, 第五十二条第三項, 第五十二条第十項)(根拠条文)
- この法律は、確定給付企業年金の資産の管理運用などの退職年金業務等を行う法人に、各事業年度の退職年金等積立金の額の1%の法人税を課しています。しかし、租税特別措置法第68条の5により、1999年4月1日から2029年3月31日までの間に開始する事業年度の退職年金等積立金には、この法人税は課されません。(第七条第一項, 第八十四条第一項, 第八十七条第一項, 租税特別措置法 第六十八条の五第一項)(根拠条文)
- 内国法人である普通法人または協同組合等で、他の普通法人や協同組合等に完全支配されていないもの(親法人)と、その親法人による完全支配関係があるすべての内国法人(清算中の法人、投資法人、特定目的会社などこの法律が掲げる法人を除きます)は、通算制度の適用を受ける最初の事業年度開始の日の3か月前の日までに連名で申請し、の承認を受けて、通算制度を適用できます。ある通算法人の欠損金額は、他の通算法人の所得の金額の比率に応じて、それらの所得の金額の計算上損金の額に算入されます。通算法人は、通算完全支配関係がある期間に納税義務が成立した他の通算法人の法人税について、連帯して納付する責任を負います。通算法人の、承認の効力が生じた日前に開始した事業年度の欠損金額は、資産の時価評価を要しない法人に当たる場合を除き、ないものとされます。時価評価を要しない法人でも、承認の効力が生じた日の5年前の日などから継続して支配関係がなく、共同で事業を行う場合にも当たらず、支配関係が生じた後に新たな事業を開始したときは、その欠損金額の一部がないものとされます。(第六十四条の九第一項, 第六十四条の九第二項, 第六十四条の五第一項, 第六十四条の五第二項, 第六十四条の五第三項, 第百五十二条第一項, 第五十七条第六項, 第五十七条第八項, 第六十四条の十一第一項, 第六十四条の十二第一項)(根拠条文)
- 適格合併、適格分割、適格現物出資(合併法人などやその完全親法人の株式以外の資産が交付されないもので、完全支配関係がある法人の間で行うもの、支配関係がある法人の間で従業者のおおむね80%以上が引き続き従事し主要な事業が引き続き行われるもの、政令で定める共同で事業を行うためのものなど)では、資産と負債は帳簿価額で引き継がれ、または譲渡されたものとして計算するので、その時点で譲渡損益に課税されません。それ以外の合併や分割では、資産と負債をその時の価額で譲渡したものとして所得を計算します。適格合併では、被合併法人の未処理欠損金額は合併法人に引き継がれます。ただし、支配関係が5年前の日などから継続していない場合で、共同で事業を行うための合併に当たらないときは、引き継げる金額が制限されます。(第二条第一項第十二号の八, 第二条第一項第十二号の十一, 第二条第一項第十二号の十四, 第六十二条第一項, 第六十二条第二項, 第六十二条の二第一項, 第六十二条の二第二項, 第六十二条の三第一項, 第六十二条の四第一項, 第五十七条第二項, 第五十七条第三項)(根拠条文)
- 日本が結んだ租税条約(ここには収録されていません)が、恒久的施設や国内源泉所得について、この法律と異なる定めを置いている場合は、その条約の適用を受ける外国法人については条約の定めによります。国内源泉所得に係る所得の全部が租税条約や政令で定める規定により法人税を課さないこととされる外国法人は、確定申告書を提出する必要がありません。(第二条第一項第十二号の十九, 第百三十九条第一項, 第百四十四条の六第一項, 第百四十四条の六第二項)(根拠条文)
どのように守らせるか(6)
- 偽りその他不正の行為によって法人税を免れたり、欠損金の繰戻しによる法人税の還付を受けたりした場合、違反行為をした法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、10年以下のか1,000万円以下の、またはその両方に処されます。免れた法人税の額や還付を受けた法人税の額が1,000万円を超えるときは、情状により、罰金をその額まで引き上げることができます。提出すべき申告書を期限までに提出しないことにより法人税を免れた場合は、5年以下の拘禁刑か500万円以下の罰金、またはその両方です(免れた法人税の額が500万円を超えるときは、情状により罰金をその額まで引き上げることができます)。これらの違反行為が法人の業務に関して行われたときは、行為者のほか、その法人にも同じ罰金刑が科されます(第163条)。(第百五十九条第一項, 第百五十九条第二項, 第百五十九条第三項, 第百五十九条第四項, 第百六十三条第一項)(根拠条文)
- 正当な理由なく、確定申告書を期限までに提出しなかったり、特定多国籍企業グループ等に係るグループ国際最低課税額等報告事項等やグループ国内最低課税額報告事項等を期限までに提供しなかったりした場合は、違反行為をした者が1年以下の拘禁刑か50万円以下の罰金に処されます。ただし、情状により刑が免除されることがあります。仮決算をした中間申告書などに偽りの記載をして提出した場合や、これらの報告事項等として偽りの事項を提供した場合も、1年以下の拘禁刑か50万円以下の罰金です。法人の代表者や、法人・個人の代理人、使用人その他の従業者が、その業務に関してこれらの違反行為や、第159条の法人税を免れる罪などの違反行為をしたときは、行為者のほか、その法人や個人にも各条の罰金刑が科されます。(第百六十条第一項, 第百六十二条第一項, 第百六十三条第一項, 第百五十条の三第一項, 第百五十条の三第四項, 第百五十九条第一項, 第百五十九条第三項)(根拠条文)
- は、国税通則法第24条と第25条により、計算が誤っている申告書について更正をし、申告書を提出すべきなのに提出しなかった法人の法人税を決定します。その際、法人の財産や債務の増減、収入や支出の状況、生産量・販売量・従業員数など事業の規模から所得を推計できますが、青色申告書に係る法人税の課税標準や欠損金額の更正は推計ではできません。青色申告書の更正は、帳簿書類を調査して計算に誤りがあると認められる場合に限られます。ただし、申告書や添付書類の記載から誤りが明らかな場合は、帳簿書類を調査しないで更正できます。青色申告書の更正通知書には、更正の理由を付記しなければなりません。これらの更正・決定の規定(第130条から第132条の2まで)は、外国法人の法人税にも準用されます。同族会社など、組織再編成に関わる法人、通算法人の行為または計算で、そのまま認めると法人税の負担を不当に減少させる結果となるものがあるときは、税務署長はそれにかかわらず、その認めるところにより課税標準や税額などを計算できます。(国税通則法 第二十四条第一項, 国税通則法 第二十五条第一項, 第百三十一条第一項, 第百三十条第一項, 第百三十条第二項, 第百三十二条第一項, 第百三十二条の二第一項, 第百三十二条の三第一項, 第百四十七条第一項)(根拠条文)
- 内国法人も外国法人も、納税地の所轄税務署長の承認を受けて、青色の申告書で申告することができます。承認の申請は、その事業年度開始の日の前日までに行います(新設法人は、設立の日以後3か月を経過した日と事業年度終了の日のいずれか早い日の前日まで。公益法人等や人格のない社団等は、新たに収益事業を開始した日から同様に数えます)。申請に対して事業年度終了の日(中間申告書を提出すべき法人などは、事業年度開始の日以後6か月を経過する日)までに処分がなかったときは、承認があったものとみなされます。承認を受けた法人は、財務省令の定めにより帳簿書類を備え付けて取引を記録・保存しなければなりません。税務署長は、その帳簿書類について必要な指示をすることができます。帳簿書類が定めどおりに備え付け・記録・保存されていない場合、指示に従わない場合、取引を隠蔽・仮装して記載するなど記載事項全体の真実性を疑うに足りる相当の理由がある場合、確定申告書を期限までに提出しなかった場合には、税務署長はその事業年度までさかのぼって承認を取り消すことができます。青色申告の承認を受けていない普通法人、協同組合等、収益事業を行う公益法人等・人格のない社団等も、財務省令で定める簡易な方法で帳簿に取引を記録し、保存しなければなりません。国税庁、国税局、税務署の職員は、調査の際、検査を困難とする事情がない限り、その帳簿を検査します。(第百二十一条第一項, 第百二十二条第一項, 第百二十二条第二項, 第百二十二条第二項第一号, 第百二十二条第二項第二号, 第百二十五条第一項, 第百二十六条第一項, 第百二十六条第二項, 第百二十七条第一項, 第百四十六条第一項, 第百五十条の二第一項, 第百五十条の二第二項)(根拠条文)
- 国税庁、国税局、税務署の職員は、法人税に関する調査で必要があるときは、国税通則法第74条の2により、法人や、その法人に金銭の支払や物品の譲渡をする義務がある人、その法人から金銭の支払や物品の譲渡を受ける権利がある人に質問し、その事業に関する帳簿書類その他の物件を検査し、その提示や提出を求めることができます。(国税通則法 第七十四条の二第一項, 国税通則法 第七十四条の二第一項第二号)(根拠条文)
- 期限後の申告、過少な申告、無申告には、国税通則法の加算税がかかります。過少申告加算税は、修正申告や更正により納付すべき税額の10%で、その税額のうち期限内申告税額と50万円のいずれか多い金額を超える部分には5%が加算されます(更正を予知する前に自ら修正申告した場合は全体で5%、さらに調査の通知の前なら課されません)。無申告加算税は、納付すべき税額のうち50万円以下の部分は15%、50万円を超え300万円以下の部分は20%、300万円を超える部分は30%です(決定を予知する前の期限後申告ならそれぞれ5%低く、調査の通知の前なら全体で5%です)。期限内に申告しなかったことに正当な理由がある場合や、期限内に申告する意思があったと認められる場合として政令で定める場合に法定申告期限から1か月以内に期限後申告をしたときは、無申告加算税は課されません。事実を隠蔽・仮装していた場合は、これらに代えて35%または40%の重加算税が課され、過去5年以内に同じ税目で無申告加算税や重加算税を課されたことがある場合などは、さらに10%が加算されます。納付が遅れた税には、納期限から2か月を経過する日までは年7.3%、その後は年14.6%の延滞税がかかります。ただし、租税特別措置法第94条により、延滞税特例基準割合が年7.3%に満たない年は、年14.6%はその割合に年7.3%を加えた割合に、年7.3%はその割合に年1%を加えた割合(年7.3%が上限)になります。(国税通則法 第六十五条第一項, 国税通則法 第六十五条第二項, 国税通則法 第六十五条第六項, 国税通則法 第六十六条第一項, 国税通則法 第六十六条第二項, 国税通則法 第六十六条第三項, 国税通則法 第六十六条第八項, 国税通則法 第六十六条第九項, 国税通則法 第六十八条第一項, 国税通則法 第六十八条第二項, 国税通則法 第六十八条第四項, 国税通則法 第六十条第一項, 国税通則法 第六十条第二項, 租税特別措置法 第九十四条第一項)(根拠条文)
他の法令とのつながり
ほかに、収録していない法令を181件、名指しで参照しています。