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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(ろうどうしゃはけんじぎょうのてきせいなうんえいのかくほおよびはけんろうどうしゃのほごとうにかんするほうりつ)

自分が雇用する労働者を、他人の指揮命令を受けてその他人のために働かせることを業として行う事業(労働者派遣事業)が適正に運営されるための措置と、派遣労働者の保護などを定め、派遣労働者の雇用の安定などを図る法律です。

現在の条文の施行日
制定(公布)
本則の条数
94
施行前の改正
4

この法令の内容

  • 労働者派遣事業を行おうとする人は、厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。労働者派遣を受ける人や会社は、許可を受けた派遣元事業主以外の、労働者派遣事業を行う事業主から労働者派遣を受けてはいけません。許可の有効期間は許可の日から3年で、更新を受けると、その後は更新ごとに5年です。(第五条第一項, 第二十四条の二第一項, 第十条第一項, 第十条第二項, 第十条第四項)(根拠条文)
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  • 厚生労働大臣は、次のような人には許可をすることができません。拘禁刑以上の刑に処せられた人や、この法律やその他の労働に関する法律のうち政令で定める規定、傷害・暴行・脅迫などの刑法の罪、出入国管理及び難民認定法第73条の2第1項(外国人に不法就労活動をさせることなど)の罪などで罰金刑に処せられた人で、刑の執行を終わるなどした日から5年を経過しない人、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない人、第14条第1項(第1号を除きます)により許可を取り消されてから5年を経過しない人、暴力団員や暴力団員でなくなってから5年を経過しない人などです。また、許可をするのは、事業が専ら特定の者に労働者派遣をすることを目的としていないこと(雇用の機会の確保が特に困難な労働者の雇用の継続などのために厚生労働省令で定める場合を除きます)、派遣労働者の雇用管理を適正に行う能力について厚生労働省令で定める基準に適合すること、個人情報を適正に管理し派遣労働者等の秘密を守る措置が講じられていること、事業を的確に遂行する能力があることを満たすときだけです。(第六条第一項, 第六条第一項第一号, 第六条第一項第四号, 第六条第一項第五号, 第六条第一項第九号, 第七条第一項, 第七条第一項第一号, 出入国管理及び難民認定法 第七十三条の二第一項)(根拠条文)
  • 何人も、港湾労働法に定める港湾運送の業務(ほかの港で政令で定める相当の業務を含みます)、建設業務(工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体の作業とその準備の作業)、警備業法第2条第1項各号の業務、その他派遣労働者に従事させることが適当でないとして政令で定める業務について、労働者派遣事業を行ってはいけません。労働者派遣を受ける人や会社も、派遣労働者をこれらの業務に従事させてはいけません。(第四条第一項, 第四条第一項第一号, 第四条第一項第二号, 第四条第一項第三号, 第四条第三項)(根拠条文)
  • 期間制限の例外となる労働者派遣(とくに、派遣元事業主が期間を定めないで雇用する派遣労働者の派遣)を除き、派遣先は、事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について、派遣可能期間である3年を超えて継続して労働者派遣を受けてはいけません。派遣先は、期間制限に抵触することとなる最初の日(抵触日)の1か月前の日までの意見聴取期間に、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合(ない場合は労働者の過半数を代表する者)の意見を聴けば、3年を限度として派遣可能期間を延長することができ、延長した期間が経過するときも同じようにさらに延長できます。その労働組合等が異議を述べたときは、延長前の期間が経過する日の前日までに、延長の理由などを説明しなければなりません。新しい労働者派遣契約を結ぶときは、派遣先はあらかじめ派遣元事業主に抵触日を通知しなければならず、通知がなければ派遣元事業主は契約を結んではいけません。派遣元事業主は、抵触日以降、継続して労働者派遣をしてはいけません。(第四十条の二第一項, 第四十条の二第一項第一号, 第四十条の二第二項, 第四十条の二第三項, 第四十条の二第四項, 第四十条の二第五項, 第二十六条第四項, 第二十六条第五項, 第三十五条の二第一項)(根拠条文)
  • 期間制限の例外となる労働者派遣(とくに、期間を定めないで雇用される派遣労働者の派遣)を除き、派遣元事業主は、派遣先の事業所その他派遣就業の場所の組織単位(業務の配分について直接の権限を持つ指揮命令者がいる、厚生労働省令で定める労働者の配置の区分)ごとの業務について、3年を超えて継続して同じ派遣労働者を派遣してはいけません。派遣先も、派遣可能期間を延長した場合には、同じ例外を除き、組織単位ごとの業務について、3年を超えて継続して同じ派遣労働者の派遣を受けてはいけません。(第三十五条の三第一項, 第四十条の三第一項, 第二十六条第一項第二号, 第四十条の二第一項第一号, 第四十条の二第一項第二号)(根拠条文)
  • 派遣元事業主は、日雇労働者(日々または30日以内の期間を定めて雇用する労働者)について労働者派遣をしてはいけません。例外は、専門的な知識、技術、経験を必要とする業務として政令で定める業務の場合と、雇用の機会の確保が特に困難な労働者の雇用の継続を図るためなど政令で定める場合です。派遣先は、自分のところを離職した人を、離職の日から1年を経過するまでは、派遣労働者として受け入れてはいけません(厚生労働省令で定める人を除きます)。そうなるときは派遣先が派遣元事業主に通知しなければならず、派遣元事業主はその労働者派遣をしてはいけません。(第三十五条の四第一項, 第四十条の九第一項, 第四十条の九第二項, 第三十五条の五第一項)(根拠条文)
  • 労使協定の対象となる派遣労働者(例外の欄を見てください)でなければ、派遣元事業主は、派遣労働者の基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、派遣先に雇用される通常の労働者の待遇との間に、職務の内容、職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、その待遇の性質と目的に照らして適切なものを考慮して、不合理と認められる相違を設けてはいけません。そうした派遣労働者のうち、職務の内容が派遣先の通常の労働者と同じで、派遣就業が終わるまでの全期間、職務の内容と配置がその通常の労働者と同じ範囲で変更されると見込まれる人については、正当な理由なく、どの待遇でも不利なものにしてはいけません。派遣先は、労働者派遣契約を結ぶ前に、比較対象労働者の賃金その他の待遇に関する情報を派遣元事業主に提供しなければならず、提供がなければ派遣元事業主は契約を結んではいけません。(第三十条の三第一項, 第三十条の三第二項, 第三十条の四第一項, 第二十六条第七項, 第二十六条第八項, 第二十六条第九項)(根拠条文)
  • 派遣元事業主は、派遣労働者として雇用しようとする労働者に、雇用した場合の賃金の見込みその他の待遇に関する事項を説明しなければなりません。雇い入れる前には、文書の交付などにより一定の労働条件を明示し、待遇の確保のために講じる措置の内容を説明しなければなりません。労働者派遣をする前には、派遣労働者に、派遣の就業条件、労働者派遣に関する料金の額、期間制限の対象となる派遣では期間制限に抵触することとなる最初の日を明示し、協定対象派遣労働者でない場合は、文書の交付などで労働条件を明示し、講じる措置の内容を説明しなければなりません。派遣労働者から求められたときは、比較対象労働者との待遇の相違の内容と理由、待遇を決めるときに考慮した事項を説明しなければならず、求めたことを理由に解雇その他不利益な取扱いをしてはいけません。(第三十一条の二第一項, 第三十一条の二第二項, 第三十一条の二第三項, 第三十一条の二第四項, 第三十一条の二第五項, 第三十四条第一項, 第三十四条の二第一項)(根拠条文)
  • 派遣元事業主は、労働者を派遣労働者として雇い入れようとするときは、あらかじめその旨を明示しなければなりません。派遣労働者として雇い入れた人以外の労働者を新たに労働者派遣の対象としようとするときは、あらかじめその旨を明示し、本人の同意を得なければなりません。期間制限に抵触することとなる最初の日を明示するときは、派遣先が事業所単位や組織単位の期間制限に違反すると労働契約の申込みをしたものとみなされることも、あわせて明示しなければなりません。派遣先が派遣可能期間を延長したときは、速やかに派遣元事業主に新しい抵触日(期間制限に抵触することとなる最初の日)を通知し、派遣元事業主はその事業所で働く派遣労働者に遅滞なく明示しなければなりません。(第三十二条第一項, 第三十二条第二項, 第三十四条第三項, 第四十条の二第七項, 第三十四条第二項)(根拠条文)
  • 派遣先など労働者派遣を受ける者(国と地方公共団体の機関を除きます)が、派遣労働者を派遣禁止業務に従事させる、許可のない事業主から派遣を受ける、事業所単位や組織単位の3年の期間制限に違反して派遣を受ける、この法律などの適用を免れる目的で請負などの名目で契約を結び、第26条第1項の事項を定めずに派遣を受ける、のいずれかの行為をしたときは、その時点で、その派遣労働者に、その時点の労働条件と同じ労働条件で労働契約の申込みをしたものとみなされます。ただし、その行為がこれらに当たることを知らず、知らなかったことに過失がなかったときは、みなされません(例外の欄を見てください)。この申込みは、その行為が終わった日から1年を経過する日までは撤回できず、その間に承諾するかしないかの意思表示を受けなかったときは効力を失います。派遣をした事業主は、派遣先から求めがあれば、派遣先にその時点の労働条件の内容を速やかに通知しなければなりません。(第四十条の六第一項, 第四十条の六第二項, 第四十条の六第三項, 第四十条の六第四項)(根拠条文)
  • 派遣元事業主は、派遣先の同じ組織単位で1年以上継続して働く見込みがある有期雇用派遣労働者(特定有期雇用派遣労働者)などについて、特定有期雇用派遣労働者であれば派遣先に労働契約の申込みをするよう求めること、合理的な条件の派遣就業の機会を提供すること、派遣労働者以外の労働者として期間を定めないで雇用する機会を提供すること、厚生労働省令で定める教育訓練などの措置を講じるよう努めなければなりません。同じ組織単位で3年間継続して働く見込みがある特定有期雇用派遣労働者については、これらの措置は努力ではなく義務になります。派遣元事業主は、正当な理由なく、派遣労働者や派遣先との間で、派遣元との雇用関係が終わった後に派遣先がその労働者を雇用することを禁じる契約を結んではいけません。(第三十条第一項, 第三十条第二項, 第三十三条第一項, 第三十三条第二項)(根拠条文)
第一条(目的)が目的を定めています
労働者派遣事業の許可派遣禁止業務派遣可能期間派遣労働者の不合理な待遇の禁止労働契約申込みみなし労働者派遣契約日雇派遣紛争の解決

目次

改正

法令は、別の法令によってされます。この法令には、公布済みでまだの改正が4件あります。改正の履歴は下にあります。変更内容まで収録している改正は、改正のページに条文ごとに日本語と英語で示します。

2026年10月1日

1日後

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

2026年10月1日

1日後

労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

2027年1月1日

3か月後

労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

2027年4月1日

6か月後

労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

施行済みの改正 19件
  • 2026年4月1日

    このサイトの条文

    労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2026年4月1日

    労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2026年1月1日

    労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2025年10月1日

    育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2025年6月1日

    刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 抄

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2025年4月1日

    育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2024年5月31日

    育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2022年10月1日

    育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2022年6月17日

    刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2022年4月1日

    育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2021年6月9日

    育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2020年6月1日

    女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2020年4月1日

    働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2019年9月14日

    成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2019年6月14日

    成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2019年6月5日

    女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2019年4月1日

    働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2018年7月6日

    働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2017年1月1日

    雇用保険法等の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)

誰に適用されるか

適用される

続き
  • 派遣先は、派遣労働者から苦情の申出を受けたときは派遣元事業主に通知し、連携して適切かつ迅速に処理しなければなりません。派遣元事業主の求めに応じ、同種の業務に従事する自社の労働者に行う教育訓練を派遣労働者にも実施し(すでに必要な能力を持っている場合や厚生労働省令で定める場合を除きます)、厚生労働省令で定める福利厚生施設の利用の機会を与えなければなりません。派遣労働者の国籍、信条、性別、社会的身分、正当な組合活動などを理由に労働者派遣契約をしてはならず、自分の都合で解除するときは、新たな就業機会の確保や休業手当などの費用の負担など、雇用の安定のための措置を講じなければなりません。同じ派遣労働者を1年以上受け入れている事業所で通常の労働者を募集するときはその派遣労働者に周知しなければならず(同じ組織単位で3年間働く見込みがあり継続して働くことを希望する特定有期雇用派遣労働者には、通常の労働者に限らず労働者の募集を周知します)、期間制限の例外とならない派遣で同じ組織単位に1年以上受け入れた特定有期雇用派遣労働者がいる業務に労働者を雇い入れるときは、継続して働くことを希望するその労働者を雇い入れるよう努めなければなりません。(第四十条第一項, 第四十条第二項, 第四十条第三項, 第二十七条第一項, 第二十九条の二第一項, 第四十条の五第一項, 第四十条の四第一項, 第四十条の五第二項)(根拠条文)
  • 派遣先は、派遣就業に関して、第44条に掲げる労働基準法の規定に限り、使用者としての義務も負います。労働時間、休憩、休日、時間外・休日労働をさせることができる場合とその限度(同法第33条と第36条)、掲げられた年少者と女性の保護の規定については派遣先だけが、国籍・信条・社会的身分による差別の禁止と強制労働の禁止などについては派遣元とともに派遣先も、派遣中の労働者を使用する事業とみなされます。掲げられていない規定、たとえば産前産後の休業(第65条)や時間外労働の割増賃金(第37条)は派遣先に移らず、第36条の時間外・休日労働の協定は派遣元の使用者が派遣元の事業場で結びます。また、派遣元の使用者は、労働者派遣契約の就業条件どおりに働かせると派遣先が第44条第3項に掲げる労働時間などの規定に抵触することになる場合は、労働者派遣をしてはいけません。労働安全衛生法についても、同法第20条から第27条までの危険・健康障害の防止措置、特別の教育、特殊健康診断などについては派遣元ではなく派遣先だけが事業者とみなされ、一般的な安全衛生管理の義務などは派遣元と派遣先の双方が負います。(第四十四条第一項, 第四十四条第二項, 第四十四条第三項, 第四十五条第一項, 第四十五条第三項, 第四十五条第五項)(根拠条文)
  • 派遣先は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律のうち、第47条の2から第47条の4までに掲げる規定について、派遣労働者を雇用する事業主ともみなされます。これらの規定の「雇用管理上」は、派遣先については「雇用管理上及び指揮命令上」と読み替えられます。(第四十七条の二第一項, 第四十七条の三第一項, 第四十七条の四第一項)(根拠条文)
  • 派遣労働者(事業主が雇用する労働者で、労働者派遣の対象となる人)。この法律は、派遣労働者の保護と雇用の安定を目的としています。(第二条第一項第二号, 第一条第一項)(根拠条文)

適用されない

  • 船員職業安定法第6条第1項に規定する船員。(第三条第一項)(根拠条文)
特例と適用除外(4)
  • 次の労働者派遣には、3年の期間制限は適用されません。無期雇用派遣労働者の派遣、雇用の機会の確保が特に困難な人として厚生労働省令で定める人の派遣、事業の開始・転換・拡大・縮小・廃止のための業務で一定の期間内に完了する予定のもの、1か月の就業日数が派遣先の通常の労働者の所定労働日数よりかなり少なく厚生労働大臣の定める日数以下の業務、派遣先の労働者が労働基準法第65条の産前産後休業、育児休業、介護休業やこれに準ずる厚生労働省令で定める休業をする場合のその労働者の業務です。(第四十条の二第一項, 第四十条の二第一項第一号, 第四十条の二第一項第二号, 第四十条の二第一項第三号, 第四十条の二第一項第四号, 第四十条の二第一項第五号, 第四十条の三第一項, 第三十五条の三第一項)(根拠条文)
  • 派遣元事業主が、労働者の過半数で組織する労働組合(ない場合は労働者の過半数を代表する者)との書面による協定で、対象となる派遣労働者の範囲、同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金として厚生労働省令で定める額と同等以上で、職務の内容や成果、能力、経験などが向上すれば改善される賃金の決定方法、公正な評価、派遣元の通常の労働者との間に不合理な相違が生じない賃金以外の待遇の決定方法、教育訓練の実施などを定めたときは、その範囲の派遣労働者の待遇には第30条の3は適用されません。ただし、協定の定めを守っていない場合や公正な評価に取り組んでいない場合は適用されます。派遣先の教育訓練、福利厚生施設など厚生労働省令で定める待遇は、協定の対象になりません。(第三十条の四第一項, 第三十条の四第一項第二号, 第三十条の四第一項第三号, 第三十条の四第一項第四号, 第三十条の四第一項第五号)(根拠条文)
  • 派遣先などが、自分の行為が申込みみなしの対象となる行為に当たることを知らず、知らなかったことに過失がなかったときは、労働契約の申込みをしたものとはみなされません。厚生労働省令で定める意見聴取の手続が行われなかったことだけで事業所単位の期間制限に違反した場合も、みなされません。(第四十条の六第一項, 第四十条の六第一項第三号)(根拠条文)
  • 国と地方公共団体の機関(行政執行法人と特定地方独立行政法人を含みます)は、労働契約の申込みをしたものとはみなされません。その代わり、これらの機関が申込みみなしの対象となる行為をした場合(知らなかったことに過失がなかった場合を除きます)、行為が終わった日から1年を経過する日までに派遣労働者が同じ業務に従事することを求めたときは、雇用の安定を図る観点から、国家公務員法や地方公務員法などに基づく採用その他の適切な措置を講じなければなりません。(第四十条の六第一項, 第四十条の七第一項)(根拠条文)
どのように守らせるか(9)
  • 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があるときは、労働者派遣をする事業主と労働者派遣を受ける者に、労働者派遣事業の適正な運営や適正な派遣就業のために必要な指導と助言をすることができ、専ら特定の者に派遣を行っている派遣元事業主には、事業の目的と内容を変更するよう勧告することができます。関係派遣先への派遣割合(派遣就業の総労働時間に占める割合)の報告の義務、その割合を100分の80以下にするルール、3年間働く見込みの特定有期雇用派遣労働者の雇用安定措置の義務に違反し、指導や助言の後もなお違反した派遣元事業主には、必要な措置をとるよう指示することができます。(第四十八条第一項, 第四十八条第二項, 第四十八条第三項, 第二十三条第三項, 第二十三条の二第一項, 第三十条第二項)(根拠条文)
  • 派遣元事業主が労働者派遣事業に関してこの法律やその他の労働に関する法律に違反したときは、厚生労働大臣は、雇用管理の方法の改善など事業の運営を改善するための措置を命じることができます。派遣先が派遣労働者を派遣禁止業務に従事させていて、続けさせることが著しく不適当なときは、派遣元事業主にその労働者派遣の停止を命じることができます。これらの命令に違反すると、6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金に処せられます。(第四十九条第一項, 第四十九条第二項, 第六十条第一項第一号)(根拠条文)
  • 厚生労働大臣は、派遣禁止業務、許可のない事業主からの派遣の受入れ、比較対象労働者の情報提供、教育訓練と福利厚生施設、期間制限とその意見聴取・説明、離職した労働者の受入れについての規定に違反する派遣先などに、是正や防止のための措置をとるよう勧告することができ、勧告に従わなかったときはその旨を公表することができます。また、求めに応じて、派遣先の行為が労働契約の申込みみなしに当たるかどうかについて助言することができます。派遣労働者がみなされた申込みを承諾したのに派遣先が就労させないときは、就労させるよう勧告し、従わなければその旨を公表することができます。(第四十九条の二第一項, 第四十九条の二第二項, 第四十条の八第一項, 第四十条の八第二項, 第四十条の八第三項)(根拠条文)
  • 厚生労働大臣は、派遣元事業主が、一部を除く許可の欠格事由に当たるとき、この法律や職業安定法、それらに基づく命令や処分に違反したとき、許可の条件に違反したとき、指示を受けたのに関係派遣先への派遣割合や雇用安定措置の規定になお違反したときは、許可を取り消すことができます。法令違反や条件違反のときは、期間を定めて事業の全部または一部の停止を命じることもでき、この命令に違反すると1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処せられます。(第十四条第一項, 第十四条第二項, 第五十九条第一項第四号)(根拠条文)
  • 厚生労働大臣は、派遣元事業主と派遣先に必要な事項を報告させ、職員に事業所などに立ち入らせて、関係者に質問させ、帳簿や書類などを検査させることができます。報告をしない、虚偽の報告をする、立入りや検査を拒むなどすると、30万円以下の罰金に処せられます。厚生労働大臣の権限の一部はに、さらに公共職業安定所長に委任することができます。(第五十条第一項, 第五十一条第一項, 第六十一条第一項第五号, 第六十一条第一項第六号, 第五十六条第一項, 第五十六条第二項)(根拠条文)
  • 派遣労働者は、労働者派遣をする事業主や労働者派遣を受ける者がこの法律(第3章第4節の労働基準法などの適用の特例の規定を除きます)に違反する事実を厚生労働大臣に申告することができます。申告したことを理由に解雇その他不利益な取扱いをすると、6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金に処せられます。は、派遣就業について労働者などの相談に応じ、助言などの援助をすることができます。(第四十九条の三第一項, 第四十八条第一項, 第四十九条の三第二項, 第六十条第一項第二号, 第五十二条第一項)(根拠条文)
  • 待遇の確保と説明についての苦情は派遣元事業主が、派遣先の教育訓練と福利厚生施設についての苦情は派遣先が、自主的な解決を図るよう努めなければなりません。これらの紛争については、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律の一般の手続に代えて、都道府県労働局長が、当事者の一方または双方の求めに応じて助言、指導、勧告をすることができ、調停の申請があって必要があると認めるときは紛争調整委員会に調停を行わせます。派遣元事業主と派遣先は、派遣労働者が援助を求めたり調停を申請したりしたことを理由に、不利益な取扱いをしてはいけません。(第四十七条の五第一項, 第四十七条の五第二項, 第四十七条の六第一項, 第四十七条の七第一項, 第四十七条の七第二項, 第四十七条の八第一項, 第四十七条の八第二項)(根拠条文)
  • 公衆衛生または公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で労働者派遣をすると、1年以上10年以下の拘禁刑または20万円以上300万円以下の罰金に処せられます。派遣禁止業務について労働者派遣事業を行うこと、許可なく労働者派遣事業を行うこと、自己の名義で他人に労働者派遣事業を行わせること、不正な手段で許可を受けることは、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です。就業条件の明示をしない、期間制限を超えて派遣する、派遣先への通知をしない、派遣元責任者や派遣先責任者を選任しない、派遣元管理台帳や派遣先管理台帳を作成しないなどの違反は、30万円以下の罰金です。法人の従業者などが違反したときは、行為者のほか、法人にも罰金刑が科されます。(第五十八条第一項, 第五十九条第一項, 第六十一条第一項第三号, 第六十一条第一項第四号, 第六十二条第一項)(根拠条文)
  • 労働者派遣をする事業主は、派遣先がその派遣就業に関してこの法律や、この法律により適用される労働基準法などの規定に違反したときは、労働者派遣を停止し、または労働者派遣契約をすることができます。労働者派遣契約の就業条件どおりに働かせると派遣先が第44条第3項や第45条第6項に掲げる労働基準法や労働安全衛生法の規定に抵触することになる派遣をして、実際に抵触したときは、派遣元もその規定に違反したものとみなされ、それらの法律の罰則が適用されます。(第二十八条第一項, 第四十四条第三項, 第四十四条第四項, 第四十五条第七項)(根拠条文)

他の法令とのつながり

出典

このページのもとになったもの

  • e-Gov 法令検索労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 — 2026年4月1日施行の条文原典
  • e-Gov 法令検索労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 — 改正履歴原典
  • 法務省 日本法令外国語訳データベース労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 — 法務省の英訳原典
  • 機械翻訳(非公式)
  • 本サイトがAIで作成改正法令の英語名
  • 本サイトがAIで作成法令ごとの説明
  • 本サイトがAIで作成法務省の英訳の段落ごとの訂正
  • e-Govの条文から本サイトが集計