雇用保険法
雇用保険について定める法律です。失業した労働者、教育訓練を受ける労働者、60歳以後に賃金が下がった労働者、家族の介護や子の養育のために休業する労働者、子のために短時間で働く労働者に給付を行います。あわせて、政府は、雇用の安定のための事業(労働者の雇用を維持したり、再就職を支援したり、雇い入れたりする事業主への助成など)と、労働者の能力開発のための事業を行うことができます。費用は主に保険料と国庫の負担でまかなわれます。
- 現在の条文の施行日
- 制定(公布)
- 本則の条数
- 120
- 施行前の改正
- 1
この法令の内容
- 2028年9月30日まで:被保険者が離職し、働く意思と能力があるのに職業に就けない状態を失業といいます。離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12か月以上あれば、基本手当を受けられます。この期間中に病気やけが、その他厚生労働省令で定める理由で引き続き30日以上賃金を受けられなかった人は、その日数だけ期間が延びます(最長4年)。会社の倒産や事業の縮小・廃止で離職した人、自分の重大な責任によらない解雇その他の厚生労働省令で定める理由で離職した人と、期間の定めのある労働契約を本人が希望したのに更新されなかったなど、厚生労働省令で定めるやむを得ない理由で離職した人(特定理由離職者)は、離職の日以前1年間(同じように延びます)に6か月以上あれば足ります。被保険者期間は、賃金の支払の基礎となった日数が11日以上ある月を1か月として数え、それで足りないときは、賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上ある月も数えます。以前に受給資格などを得たことがある人は、そのときの離職の日以前の期間は数えません。(第四条第三項, 第十三条第一項, 第十三条第二項, 第十三条第三項, 第二十三条第二項, 第十四条第一項, 第十四条第二項第一号, 第十四条第三項)(根拠条文)
続きを読む
- 2028年10月1日から:被保険者が離職し、働く意思と能力があるのに職業に就けない状態を失業といいます。離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12か月以上あれば、基本手当を受けられます。この期間中に病気やけが、その他厚生労働省令で定める理由で引き続き30日以上賃金を受けられなかった人は、その日数だけ期間が延びます(最長4年)。会社の倒産や事業の縮小・廃止で離職した人、自分の重大な責任によらない解雇その他の厚生労働省令で定める理由で離職した人と、期間の定めのある労働契約を本人が希望したのに更新されなかったなど、厚生労働省令で定めるやむを得ない理由で離職した人(特定理由離職者)は、離職の日以前1年間(同じように延びます)に6か月以上あれば足ります。離職の日が2028年10月1日以後の場合、被保険者期間は、賃金の支払の基礎となった日数が6日以上ある月を1か月として数え、それで足りないときは、賃金の支払の基礎となった時間数が40時間以上ある月も数えます(離職の日がそれより前の場合は、従前の数え方によります)。以前に受給資格などを得たことがある人は、そのときの離職の日以前の期間は数えません。(第四条第三項, 第十三条第一項, 第十三条第二項, 第十三条第三項, 第二十三条第二項, 第十四条第一項, 第十四条第二項第一号, 第十四条第三項, 附則第八条第一項)(根拠条文)
- 受給するには、離職後にに出頭し、求職の申込みをします。公共職業安定所は、4週間に1回、直前の28日の各日について、求職活動を行ったことを確認して失業の認定を行い、認定を受けた日の分の基本手当が支給されます。最初に求職の申込みをした日以後、失業している日が通算して7日になるまでは支給されません(待期)。基本手当を受けられるのは、原則として離職の日の翌日から1年の間です(一部の人はこれより長くなります)。この間に妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由で引き続き30日以上働けない人が公共職業安定所長に申し出たときは、その日数が加えられます。ただし、合計で4年が限度です。(第十五条第一項, 第十五条第二項, 第十五条第三項, 第十五条第五項, 第二十一条第一項, 第二十条第一項, 第三十条第一項)(根拠条文)
- 基本手当の日額は、賃金日額の50%から80%です。賃金日額が低いほど高い率になります。離職の日に60歳以上65歳未満の人は45%から80%です。賃金日額は、被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われた賃金の総額を180で割った額です。臨時に支払われる賃金と、3か月を超える期間ごとに支払われる賃金は含みません。賃金日額には1つの下限額と、年齢別の上限額があります。これらの額は、年度の平均給与額が上がったり下がったりしたときに、翌年度の8月1日から改定されます。地域別最低賃金を基礎とする最低賃金日額に達しない額は、最低賃金日額に引き上げられます。(第十六条第一項, 第十六条第二項, 第十七条第一項, 第十七条第四項, 第十八条第一項, 第十八条第三項)(根拠条文)
- 2028年9月30日まで:失業の認定を受ける期間中に自分の労働によって収入を得た受給資格者は、その収入の額などを公共職業安定所長に届け出なければなりません。収入を得た日数分の基本手当は、1日分の収入から控除額(平均給与額が変動したときに厚生労働大臣が改定します)を引いた額と基本手当の日額との合計が賃金日額の80%を超えるときは、その超える額が減額され、超える額が基本手当の日額以上のときは支給されません。(第十九条第一項, 第十九条第二項, 第十九条第三項)(根拠条文)
- 基本手当が支給される日数(所定給付日数)は、算定基礎期間が10年未満で90日、10年以上20年未満で120日、20年以上で150日です。会社の倒産、事業の縮小・廃止や、自分の重大な責任によらない解雇などで離職した人(特定受給資格者)は、年齢と算定基礎期間に応じて90日から330日です。厚生労働省令で定める理由で就職が困難な人は150日で、算定基礎期間が1年以上あれば、45歳未満は300日、45歳以上65歳未満は360日です。(第二十二条第一項, 第二十二条第二項, 第二十二条第三項, 第二十三条第一項, 第二十三条第二項)(根拠条文)
- 正当な理由がなく自己の都合で退職した人や、自分の責めに帰すべき重大な理由で解雇された人には、待期の7日間が終わった後、1か月以上3か月以内で公共職業安定所長が定める期間、基本手当が支給されません。ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける人は、その訓練を受ける期間とその後の期間について、この制限を受けません。自己の都合で退職した人が、厚生労働省令で定める教育訓練を離職前1年以内に受けていた場合や離職後に受ける場合も同様です。公共職業安定所が紹介する職業に就くことや、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだときは、その日から1か月間支給されません。ただし、その職業や訓練が能力からみて不適当なとき、住所の変更が必要でそれが困難なとき、賃金が同じ地域の同種の仕事の一般的な水準に比べて不当に低いとき、職業安定法第20条に当たる事業所に紹介されたとき、その他正当な理由があるときは、この限りではありません。正当な理由がなく、公共職業安定所が行う職業指導を受けることを拒んだときは、1か月を超えない範囲で公共職業安定所長の定める期間、支給されません。訓練を受け終わった後の訓練延長給付や、個別延長給付、広域延長給付、全国延長給付を受けている人が、正当な理由がなくこれらを拒んだときは、その日以後、基本手当は支給されません(新たに受給資格を取得したときを除きます)。(第三十三条第一項, 第三十三条第二項, 第三十二条第一項, 第三十二条第二項, 第三十二条第三項, 第二十九条第一項, 第二十九条第二項)(根拠条文)
- 受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるときは技能習得手当が、そのために生計を維持している同居の親族と別居して寄宿するときは寄宿手当が支給されます。支給要件と額は厚生労働省令で定められ、第32条や第33条で基本手当が支給されない期間には支給されません。離職後に求職の申込みをした後、病気やけがのために職業に就けない受給資格者には、受給期間内の、認定を受けた日について、基本手当の日額と同じ額の傷病手当が、所定給付日数の残りの日数を限度に支給されます。ただし、第32条や第33条で基本手当が支給されない期間や、健康保険法の傷病手当金や労働者災害補償保険法の休業補償給付など、政令で定める給付を受けられる日には支給されません。(第三十六条第一項, 第三十六条第二項, 第三十六条第三項, 第三十六条第四項, 第三十七条第一項, 第三十七条第三項, 第三十七条第四項, 第三十七条第五項, 第三十七条第八項)(根拠条文)
- 65歳以上の被保険者(短期雇用特例被保険者と日雇労働被保険者を除きます。高年齢被保険者)が失業したときは、基本手当ではなく高年齢求職者給付金が一時金で支給されます。離職の日以前1年間(病気やけが、その他厚生労働省令で定める理由で引き続き30日以上賃金を受けられなかった人は、その日数だけ延びます。最長4年)に被保険者期間が6か月以上あり、離職の日の翌日から1年以内に失業の認定を受けることが条件です。額は、算定基礎期間が1年以上なら基本手当の日額の50日分、1年未満なら30日分ですが、認定の日からこの1年の期間の最後の日までの日数がこれより少ないときは、その日数分になります。季節的に雇用される被保険者(短期雇用特例被保険者)が失業したときは、離職の日以前1年間(同じように延びます)に被保険者期間が6か月以上あれば、特例一時金が支給されます。離職の日の翌日から6か月以内に失業の認定を受ける必要があります。額は本則では基本手当の日額の30日分ですが、附則により当分の間40日分です。この場合も、認定の日から6か月の期間の最後の日までの日数が少ないときは、その日数分になります。(第三十七条の二第一項, 第三十七条の三第一項, 第三十七条の四第一項, 第三十七条の四第五項, 第三十八条第一項, 第三十九条第一項, 第四十条第一項, 第四十条第三項, 附則第八条第一項)(根拠条文)
- 日々雇用される人や30日以内の期間を定めて雇用される人(前2か月の各月に同じ事業主に18日以上雇用された人や、同じ事業主に引き続き31日以上雇用された人は、公共職業安定所長の認可を受けた場合を除き、含みません。日雇労働者)で日雇労働被保険者である人は、公共職業安定所で日雇労働被保険者手帳の交付を受けなければなりません。失業したときは、失業の日の属する月の前2か月間に印紙保険料が通算して26日分以上納付されていれば、日雇労働求職者給付金が支給されます。失業の認定を受けた日について、納付された印紙保険料の日数に応じて1か月に13日分から17日分まで、印紙保険料の等級に応じた3段階の日額で支給されます。各週で職業に就かなかった最初の日には支給されません。公共職業安定所の紹介する業務に就くことを拒んだときは、その日から7日間支給されません。ただし、業務が能力からみて不適当なとき、賃金が同じ地域の同種の仕事の一般的な水準に比べて不当に低いとき、職業安定法第20条に当たる事業所に紹介されたとき、その他正当な理由があるときは、この限りではありません。(第四十二条第一項, 第四十三条第一項, 第四十三条第二項, 第四十四条第一項, 第四十五条第一項, 第四十七条第一項, 第四十八条第一項, 第五十条第一項, 第五十条第二項, 第五十二条第一項)(根拠条文)
- 基本手当の受給資格者が厚生労働省令で定める安定した職業に就き、支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あるときは、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に従って必要と認めれば、就業促進手当が支給されます。額は、基本手当日額に支給残日数の10分の6(3分の2以上残っていれば10分の7)を掛けた額です。同じ事業主に6か月以上引き続き雇用される人のうち厚生労働省令で定める人には、厚生労働省令で定める額が加算されます。支給残日数がこれより少ない人や、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者は、身体障害者など就職が困難な人として厚生労働省令で定める人に当たれば、日額の40日分を限度とする額を受けられます。厚生労働省令で定める期間内に前にも就業促進手当を受けていれば支給されません。また、公共職業安定所、特定地方公共団体、職業紹介事業者の紹介した職業に就くためや、公共職業訓練等を受けるために住所を変える場合の移転費と、広範囲の地域にわたる求職活動、教育訓練の受講、求職活動を容易にするための役務の利用に対する求職活動支援費が、公共職業安定所長が必要と認めたときに支給されます。(第五十六条の三第一項, 第五十六条の三第二項, 第五十六条の三第三項, 第五十八条第一項, 第五十九条第一項)(根拠条文)
- 一般被保険者か高年齢被保険者、またはそのどちらでもなくなってから厚生労働省令で定める期間内の人が、厚生労働大臣が指定する教育訓練を受けて修了したときは、教育訓練給付金が支給されます。額は、支払った受講費用の20%以上80%以下の範囲で厚生労働省令で定める率を掛けた額で、厚生労働省令で定める上限があります。計算した額が厚生労働省令で定める額以下のときは支給されません。支給要件期間が3年以上必要ですが、初めて受ける人は、附則により当分の間1年以上で足ります。前に受けてから厚生労働省令で定める期間内は支給されません。(第六十条の二第一項, 第六十条の二第四項, 第六十条の二第五項, 附則第十一条第一項)(根拠条文)
- 一般被保険者が職業に関する教育訓練を受けるための休暇(教育訓練休暇)を取得したときは、休暇開始日から1年の間の、休暇の認定を受けた日について、教育訓練休暇給付金が支給されます。この1年の間に妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由で引き続き30日以上教育訓練を受けられない人が公共職業安定所長に申し出たときは、その日数が加えられます(最長4年)。日額は基本手当の日額に相当する額で、日数は算定基礎期間に応じて90日、120日または150日が限度です。休暇開始日前2年間(この期間中に病気やけが、その他厚生労働省令で定める理由で引き続き30日以上賃金を受けられなかった人は、その日数だけ期間が延びます。最長4年)にみなし被保険者期間が12か月以上あり、算定基礎期間が5年以上あることが必要です。この給付金を受けると、休暇開始日前の被保険者期間は、その後の基本手当の受給資格の計算に含まれず、休暇開始日前の期間と休暇の期間は所定給付日数の計算に含まれなくなります。ただし、休暇の終了から6か月以内に倒産、事業の縮小・廃止、解雇その他の厚生労働省令で定める理由で離職し、ほかに受給資格のない人には、基本手当が90日分(就職が困難な人は150日分)支給されます。当分の間、離職の日が2027年3月31日までの特定理由離職者(期間の定めのある労働契約が本人の希望に反して更新されなかった人など、厚生労働省令で定める人に限ります)も同様です。(第六十条の三第一項, 第六十条の三第三項, 第六十条の三第四項, 第六十条の三第五項, 第六十条の三第六項, 第十四条第二項第三号, 第二十二条第三項第三号, 第六十条の四第一項, 第六十条の四第二項, 附則第十一条の三第一項)(根拠条文)
- 60歳以上65歳未満の被保険者(短期雇用特例被保険者と日雇労働被保険者を除きます)で、算定基礎期間が5年以上ある人の各月の賃金が、60歳時点の賃金日額に30を掛けた額の75%を下回るときは、その月について高年齢雇用継続基本給付金が支給されます。ただし、その月の賃金が支給限度額(平均給与額の変動に応じて改定されます)以上のときは支給されません。対象になるのは、初日から末日まで被保険者で、介護休業給付金、育児休業給付金などを受けられる休業や教育訓練休暇給付金を受けられる休暇をしなかった月です。算定基礎期間が5年以上あり、基本手当を受けたことのある人が、60歳以後に支給残日数100日以上を残して安定した職業に就き、各月の賃金が基本手当の算定の基礎となった賃金日額に30を掛けた額の75%を下回るときは、高年齢再就職給付金が支給されます。支給は就職日の翌日から2年(支給残日数が200日未満のときは1年)を経過する日の属する月までで、65歳に達する日の属する月を超えません。(第六十一条第一項, 第六十一条第二項, 第六十一条第七項, 第六十一条の二第一項, 第六十一条の二第二項)(根拠条文)
- 被保険者(短期雇用特例被保険者と日雇労働被保険者を除きます)が、配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある人を含みます)、父母、子、配偶者の父母や、これらに準ずる人として厚生労働省令で定める人(対象家族)を介護するために休業したときは、初回の介護休業を開始した日前2年間(この期間中に病気やけが、その他厚生労働省令で定める理由で引き続き30日以上賃金を受けられなかった人は、その日数だけ期間が延びます。最長4年)にみなし被保険者期間が12か月以上あれば、介護休業給付金が支給されます。額は本則では休業開始時賃金日額の40%ですが、附則により当分の間67%です。事業主から賃金が支払われ、給付金と合わせて休業開始時賃金日額に基づく額の80%以上になるときは、80%との差額に減額されます。同じ対象家族について、4回目以後の介護休業や、通算93日を超えた後の介護休業には支給されません。(第六十一条の四第一項, 第六十一条の四第四項, 第六十一条の四第五項, 第六十一条の四第六項, 附則第十二条第一項)(根拠条文)
- 被保険者(短期雇用特例被保険者と日雇労働被保険者を除きます)が1歳に満たない子を養育するために休業したときは、初回の育児休業を開始した日前2年間(この期間中に病気やけが、その他厚生労働省令で定める理由で引き続き30日以上賃金を受けられなかった人は、その日数だけ期間が延びます。最長4年)にみなし被保険者期間が12か月以上あれば、育児休業給付金が支給されます。雇用の継続のために特に必要と厚生労働省令で定める場合は1歳6か月まで、さらに2歳まで、配偶者も子の1歳までに休業している場合は1歳2か月までが対象です。額は休業開始時賃金日額の67%で、休業日数が通算180日を超えた後は50%です。事業主から賃金が支払われ、給付金と合わせて休業開始時賃金日額に基づく額の80%以上になるときは、80%との差額に減額されます。同じ子についての3回目以後の育児休業には、厚生労働省令で定める場合を除き支給されません。(第六十一条の七第一項, 第六十一条の七第二項, 第六十一条の七第六項, 第六十一条の七第七項, 第六十一条の七第八項)(根拠条文)
- 被保険者(短期雇用特例被保険者と日雇労働被保険者を除きます)が、子の出生の日から8週間以内に4週間以内の期間を定めて子を養育するために休業し、給付金を希望する旨を公共職業安定所長に申し出たとき(出生時育児休業)は、初回の休業を開始した日前2年間(この期間中に病気やけが、その他厚生労働省令で定める理由で引き続き30日以上賃金を受けられなかった人は、その日数だけ期間が延びます。最長4年)にみなし被保険者期間が12か月以上あれば、出生時育児休業給付金が支給されます。額は休業開始時賃金日額の67%で、28日分が限度です。3回目以後の休業には支給されず、事業主から賃金が支払われて給付金と合わせて80%以上になるときは減額されます。さらに、対象期間(出生の日から8週間、産後休業をした人は16週間)に通算14日以上の出生後休業をし、初回の出生後休業を開始した日前2年間(同じように延びます)にみなし被保険者期間が12か月以上ある被保険者には、配偶者も子の出生の日から8週間以内に通算14日以上休業したときに、出生後休業支援給付金として賃金日額の13%が28日分を限度に支給されます。配偶者のいない人、配偶者が適用事業に雇用される労働者でない人、配偶者が産後休業をした人、そのほか厚生労働省令で定める場合は、配偶者の休業の要件はありません。(第六十一条の七第一項, 第六十一条の八第一項, 第六十一条の八第二項, 第六十一条の八第四項, 第六十一条の八第五項, 第六十一条の十第一項, 第六十一条の十第二項, 第六十一条の十第六項, 第六十一条の十第七項)(根拠条文)
- 被保険者(短期雇用特例被保険者と日雇労働被保険者を除きます)が2歳に満たない子を養育するために所定労働時間を短縮して就業したときは、各月について育児時短就業給付金が支給されます。その月の賃金が、育児時短就業開始時賃金日額に30を掛けた額の90%未満であれば、賃金の10%が支給され、90%以上100%未満であれば率が下がっていきます。その月の賃金が厚生労働大臣の定める支給限度額以上のときは支給されません。育児時短就業を開始した日前2年間(この期間中に病気やけが、その他厚生労働省令で定める理由で引き続き30日以上賃金を受けられなかった人は、その日数だけ期間が延びます。最長4年)にみなし被保険者期間が12か月以上あるか、育児休業給付金や出生時育児休業給付金を受けた休業の後、引き続き育児時短就業をしたことが必要です。(第六十一条の七第一項, 第六十一条の十二第一項, 第六十一条の十二第二項, 第六十一条の十二第六項)(根拠条文)
目次
120 670 258 70 231
- 第一章 総則第一条〜第四条(4条)
- 第二章 適用事業等第五条〜第九条(5条)
- 第三章 失業等給付第十条〜第六十一条の五(72条)
- 第一節 通則第十条〜第十二条(6条)
- 第二節 一般被保険者の求職者給付第十三条〜第三十七条(27条)
- 第一款 基本手当第十三条〜第三十五条(25条)
- 第二款 技能習得手当及び寄宿手当第三十六条
- 第三款 傷病手当第三十七条
- 第二節の二 高年齢被保険者の求職者給付第三十七条の二〜第三十七条の六(5条)
- 第三節 短期雇用特例被保険者の求職者給付第三十八条〜第四十一条(4条)
- 第四節 日雇労働被保険者の求職者給付第四十二条〜第五十六条の二(16条)
- 第五節 就職促進給付第五十六条の三〜第六十条(5条)
- 第五節の二 教育訓練給付第六十条の二〜第六十条の五(4条)
- 第六節 雇用継続給付第六十一条〜第六十一条の五(5条)
- 第一款 高年齢雇用継続給付第六十一条〜第六十一条の三(3条)
- 第二款 介護休業給付第六十一条の四〜第六十一条の五(2条)
- 第三章の二 育児休業等給付第六十一条の六〜第六十一条の十三(8条)
- 第一節 通則第六十一条の六
- 第二節 育児休業給付第六十一条の七〜第六十一条の九(3条)
- 第三節 出生後休業支援給付第六十一条の十〜第六十一条の十一(2条)
- 第四節 育児時短就業給付第六十一条の十二〜第六十一条の十三(2条)
- 第四章 雇用安定事業等第六十二条〜第六十五条(5条)
- 第五章 費用の負担第六十六条〜第六十八条の二(5条)
- 第六章 不服申立て及び訴訟第六十九条〜第七十一条(3条)
- 第七章 雑則第七十二条〜第八十二条(14条)
- 第八章 罰則第八十三条〜第八十六条(4条)
改正
法令は、別の法令によってされます。この法令には、公布済みでまだの改正が1件あります。改正の履歴は下にあります。変更内容まで収録している改正は、改正のページに条文ごとに日本語と英語で示します。
2028年10月1日
2年後
雇用保険法等の一部を改正する法律
施行済みの改正 36件
2026年5月13日
このサイトの条文
船員法等の一部を改正する法律
2025年10月1日
雇用保険法等の一部を改正する法律
2025年6月1日
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 抄
2025年5月14日
船員法等の一部を改正する法律
2025年4月1日
子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律
2025年4月1日
雇用保険法等の一部を改正する法律
2025年4月1日
雇用保険法等の一部を改正する法律
2024年10月1日
子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律
2024年10月1日
雇用保険法等の一部を改正する法律
2024年6月12日
子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律
2024年5月17日
雇用保険法等の一部を改正する法律
2022年10月1日
雇用保険法等の一部を改正する法律
2022年10月1日
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律
2022年7月1日
雇用保険法等の一部を改正する法律
2022年6月17日
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律
2022年4月1日
雇用保険法等の一部を改正する法律
2022年3月31日
雇用保険法等の一部を改正する法律
2022年1月1日
雇用保険法等の一部を改正する法律
2021年9月1日
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律
2021年6月9日
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律
2021年4月1日
雇用保険法等の一部を改正する法律
2020年9月1日
雇用保険法等の一部を改正する法律
2020年8月1日
雇用保険法等の一部を改正する法律
2020年6月12日
新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律
2020年4月1日
雇用保険法等の一部を改正する法律
2020年4月1日
民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
2020年4月1日
雇用保険法等の一部を改正する法律
2020年3月31日
雇用保険法等の一部を改正する法律
2019年4月1日
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律
2018年7月6日
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律
2018年1月1日
雇用保険法等の一部を改正する法律
2017年10月1日
雇用保険法等の一部を改正する法律
2017年8月1日
雇用保険法等の一部を改正する法律
2017年6月2日
民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
2017年4月1日
児童福祉法等の一部を改正する法律
2017年4月1日
雇用保険法等の一部を改正する法律
誰に適用されるか
適用される
- 労働者が雇用される事業は適用事業です(附則により、当分の間、一部の農林水産業などは任意適用事業です)。適用事業に雇用される労働者は、第6条に掲げる人を除き、被保険者です。(第四条第一項, 第五条第一項, 附則第二条第一項)(根拠条文)
- 事業主。雇用する労働者の被保険者資格について届け出ること、給付を受けるために必要な証明書を交付すること、確認の請求や65歳以上の人の高年齢被保険者の申出をしたことを理由に労働者を不利益に取り扱わないこと、行政庁の命令や立入検査に応じることが義務づけられています。(第七条第一項, 第七十三条第一項, 第七十六条第一項, 第七十六条第三項, 第七十九条第一項)(根拠条文)
続き
- 2028年9月30日まで:2以上の事業主に雇用される65歳以上の人で、1つの事業主のもとでの1週間の所定労働時間が20時間未満であり、2つの事業主のもとでの所定労働時間の合計が20時間以上である人(1つの事業主のもとでの所定労働時間が厚生労働省令で定める時間数以上のものに限ります)は、厚生労働大臣に申し出て、申出の日から高年齢被保険者となることができます。要件を満たさなくなったときは、申し出なければなりません。この申出で高年齢被保険者となった人が介護休業給付金、育児休業給付金、出生時育児休業給付金、出生後休業支援給付金、育児時短就業給付金を受けるには、すべての適用事業で休業や育児時短就業をする必要があります。(第三十七条の五第一項, 第三十七条の五第二項, 第三十七条の六第一項)(根拠条文)
- 2028年10月1日から:2以上の事業主に雇用される65歳以上の人で、1つの事業主のもとでの1週間の所定労働時間が10時間未満であり、2つの事業主のもとでの所定労働時間の合計が10時間以上である人(1つの事業主のもとでの所定労働時間が厚生労働省令で定める時間数以上のものに限ります)は、厚生労働大臣に申し出て、申出の日から高年齢被保険者となることができます。要件を満たさなくなったときは、申し出なければなりません。この申出で高年齢被保険者となった人が介護休業給付金、育児休業給付金、出生時育児休業給付金、出生後休業支援給付金、育児時短就業給付金を受けるには、すべての適用事業で休業や育児時短就業をする必要があります。2028年10月1日より前にこの申出で高年齢被保険者となり、引き続き被保険者である人には、従前の例が適用されます。(第三十七条の五第一項, 第三十七条の五第二項, 第三十七条の六第一項, 附則第十四条第一項)(根拠条文)
- 日々雇用される人や30日以内の期間を定めて雇用される人(同じ事業主に前2か月の各月に18日以上、または引き続き31日以上雇用された人を除きます。日雇労働者)のうち、厚生労働大臣が指定する適用区域に住む人、適用区域内の適用事業に雇用される人、適用区域外の厚生労働大臣が指定した適用事業に雇用される人、公共職業安定所長の認可を受けた人は、日雇労働被保険者となり、独自の給付を受けます。同じ事業主にこれらの日数以上雇用された人は、公共職業安定所長の認可を受けた場合に限り、引き続き日雇労働被保険者となれます。(第四十二条第一項, 第四十三条第一項, 第四十三条第二項)(根拠条文)
- 事業主の委託を受けて届出の事務を処理する労働保険事務組合は、報告や文書の提出、出頭を命じられることがあります。職業紹介事業者等、募集情報等提供事業を行う者、指定教育訓練実施者は、報告や文書の提出を命じられることがあり、偽りの届出、報告、証明によって給付が支給されたときは、受けた人と連帯して納付を命じられることがあります。(第七条第一項, 第十条の四第二項, 第七十六条第一項, 第七十六条第二項)(根拠条文)
適用されない
- 2028年9月30日まで:1週間の所定労働時間が20時間未満の人。ただし、第37条の5第1項の申出をして高年齢被保険者となる人と、日雇労働被保険者に当たることとなる人は除きます。(第六条第一項第一号)(根拠条文)
- 2028年10月1日から:1週間の所定労働時間が10時間未満の人。ただし、第37条の5第1項の申出をして高年齢被保険者となる人と、日雇労働被保険者に当たることとなる人は除きます。1週間の所定労働時間が10時間以上20時間未満で、2028年10月1日より前から引き続き雇用されている人は、同日にその事業主に雇用されたものとみなされ、この法律が適用されます(短期雇用特例被保険者と日雇労働被保険者を除きます)。(第六条第一項第一号, 附則第七条第一項)(根拠条文)
続き
- 同じ事業主に引き続き31日以上雇用される見込みのない人。ただし、前2か月の各月に同じ事業主に18日以上雇用された人と、日雇労働被保険者に当たることとなる人は除きます。(第六条第一項第二号)(根拠条文)
- 季節的に雇用される人のうち、4か月以内の期間を定めて雇用される人と、1週間の所定労働時間が厚生労働大臣の定める時間数未満の人。(第六条第一項第三号, 第三十八条第一項)(根拠条文)
- 学校教育法に定める学校、専修学校、各種学校の学生や生徒で、上に掲げる人に準ずるものとして厚生労働省令で定める人。(第六条第一項第四号)(根拠条文)
- 船員法に定める船員で、政令で定める漁船に乗り組むために雇用される人。ただし、1年を通じて船員として適用事業に雇用される場合は除きます。(第六条第一項第五号)(根拠条文)
- 国、都道府県、市町村などの事業に雇用される人のうち、離職したときにほかの法令や条例などに基づいて受ける給与の内容が、求職者給付と就職促進給付の内容を超えると認められる人で、厚生労働省令で定める人。(第六条第一項第六号)(根拠条文)
特例と適用除外(7)
- 農林の事業と、畜産・養蚕・水産の事業(船員が雇用される事業を除きます)のうち政令で定めるものは、当分の間、任意適用事業です。ただし、国、都道府県、市町村などの事業と、法人である事業主の事業(事務所に限ります)は除きます。労働保険の保険料の徴収等に関する法律の附則により雇用保険の保険関係が成立している事業は、適用事業に含まれます。(附則第二条第一項, 附則第二条第二項)(根拠条文)
- 高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者には、一般被保険者向けの基本手当などの規定は適用されず、それぞれの節に定める給付が支給されます。(第三十七条の二第二項, 第三十八条第三項, 第四十三条第四項)(根拠条文)
- 特定理由離職者(厚生労働省令で定める人に限ります)で、離職の日が2009年3月31日から2027年3月31日までの間にある人は、就職が困難な受給資格者を除き、特定受給資格者とみなして、受給期間と所定給付日数が決められます。(附則第四条第一項, 第十三条第三項)(根拠条文)
- 厚生労働省令で定める年齢以上の定年に達したことなどで離職した人が、一定の期間求職の申込みをしないことを希望して公共職業安定所長に申し出たときは、その期間(1年が限度)が受給期間に加算されます。離職後に事業(実施期間が30日未満のものなどを除きます)を開始した人が申し出たときは、4年の範囲内で、その事業の実施期間は受給期間に算入されません。(第二十条第二項, 第二十条の二第一項)(根拠条文)
- 基本手当は、次の場合に所定給付日数を超えて支給されることがあります。公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合と、訓練を受け終わってもなお就職が相当程度に困難な一部の人(訓練延長給付)。特定受給資格者や厚生労働省令で定める特定理由離職者のうち、心身の状況が一定の基準に当たる人や災害で離職を余儀なくされた人と、激甚災害の指定地域に住む就職が困難な人で、公共職業安定所長が職業指導を行うことが適当と認めた場合に、60日(激甚災害の指定地域では120日)まで。ただし、このうち35歳以上60歳未満で算定基礎期間が20年以上の人は30日(90日)までです(個別延長給付)。厚生労働大臣が、職業に就くことが困難な地域について(広域延長給付)、または失業の状況が全国的に著しく悪化したときに(全国延長給付)、政令で定める日数まで支給する措置を決定した場合。(第二十四条第一項, 第二十四条第二項, 第二十四条の二第一項, 第二十四条の二第二項, 第二十四条の二第三項, 第二十五条第一項, 第二十七条第一項, 第二十三条第一項)(根拠条文)
- 特例受給資格者が、特例一時金の支給を受ける前に、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(政令で定める期間以上のもの)を受けるときは、特例一時金は支給されず、その訓練を受け終わる日まで、受給資格者とみなされて基本手当などの求職者給付が支給されます。(第四十一条第一項)(根拠条文)
- 船員である人が失業した場合は、求職の申込みの受付や失業の認定など、この法律でが行うことを、地方運輸局やその指定された事務所なども行います。(第七十九条の二第一項)(根拠条文)
どのように守らせるか(8)
- 雇用保険は政府が管掌します。この法律による厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところによりに、さらに公共職業安定所長に委任することができます。公共職業安定所長は、紹介の拒否や退職に正当な理由があるかどうかなどを、厚生労働大臣の定める基準に従って認定します。(第二条第一項, 第八十一条第一項, 第八十一条第二項, 第三十二条第三項, 第三十三条第二項)(根拠条文)
- 事業主は、雇用する労働者が被保険者となったことや被保険者でなくなったことなどを厚生労働大臣に届け出なければなりません。厚生労働大臣は、この届出や請求により、または職権で、被保険者となったことや被保険者でなくなったことの確認を行います。被保険者や被保険者であった人は、いつでも確認を請求できます。事業主は、労働者が確認の請求や、複数の事業所で働く65歳以上の人の高年齢被保険者の申出をしたことを理由に、解雇その他不利益な取扱いをしてはなりません。(第七条第一項, 第八条第一項, 第九条第一項, 第七十三条第一項)(根拠条文)
- 離職した人は、従前の事業主に対し、求職者給付を受けるために必要な証明書の交付を請求でき、事業主はこれを交付しなければなりません。教育訓練給付、雇用継続給付、育児休業等給付を受けるために必要な証明書についても、被保険者や被保険者であった人が、雇用する(していた)事業主に請求できます。(第七十六条第三項, 第七十六条第四項)(根拠条文)
- 偽りその他不正の行為によって失業等給付や育児休業等給付を受けた人に対して、政府は、支給した給付の全部または一部の返還を命じ、さらに不正に受けた額の2倍以下の金額の納付を命ずることができます。事業主、職業紹介事業者等、募集情報等提供事業を行う者や指定教育訓練実施者が偽りの届出、報告、証明をしたために支給された場合は、これらの者にも連帯して納付を命ずることができます。不正の行為によって給付を受けた日、または受けようとした日以後は、その種類の給付は支給されません。ただし、やむを得ない理由がある場合は、全部または一部が支給されることがあり、基本手当については、その後に新たに受給資格を取得したときは、それに基づいて支給されます。日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる人の場合は、その月と翌月から3か月間、日雇労働求職者給付金が支給されません(やむを得ない理由があれば全部または一部が支給されることがあります)。(第十条の四第一項, 第十条の四第二項, 第六十一条の六第五項, 第三十四条第一項, 第三十四条第二項, 第五十二条第三項, 第六十条第一項, 第六十条の五第一項, 第六十一条の五第一項, 第六十一条の九第一項, 第六十一条の三第一項)(根拠条文)
- 行政庁は、事業主、労働保険事務組合、被保険者、受給資格者等に対し、報告、文書の提出、出頭を命ずることができ、受給資格者等を雇用しようとする事業主、職業紹介事業者等、募集情報等提供事業を行う者、指定教育訓練実施者に対し、報告や文書の提出を命ずることができます。求職者給付の支給のために必要なときは、病気やけがで出頭できなかったことの証明書により失業の認定を受けようとする人、受給期間の延長の申出をした人、傷病手当を受けようとする人に、行政庁の指定する医師の診断を受けるよう命ずることができます。また、職員に事業主の事業所や労働保険事務組合の事務所に立ち入らせ、関係者に質問させ、帳簿書類を検査させることができます。立入検査をする職員は身分を示す証明書を携帯し、提示しなければならず、この権限は犯罪捜査のために認められたものではありません。(第七十六条第一項, 第七十六条第二項, 第七十七条第一項, 第七十八条第一項, 第七十九条第一項, 第七十九条第二項, 第七十九条第三項, 第二十条第一項)(根拠条文)
- 被保険者となったことの確認、失業等給付や育児休業等給付に関する処分、返還や納付の命令に不服のある人は、に審査請求をし、その決定に不服があれば労働保険審査会に再審査請求をすることができます。審査請求をした日の翌日から3か月を過ぎても決定がないときは、審査請求が棄却されたものとみなすことができます。処分の取消しの訴えは、雇用保険審査官の決定を経た後でなければ起こせません。被保険者となったことの確認に関する処分が確定したときは、その処分への不服を、それに基づく給付の処分への不服の理由とすることはできません。(第六十九条第一項, 第六十九条第二項, 第七十一条第一項, 第七十条第一項)(根拠条文)
- 事業主が、被保険者に関する届出をしなかったり偽りの届出をしたとき、第73条に違反して不利益な取扱いをしたとき、命令に違反して報告をしなかったり偽りの報告をしたとき、証明書の交付を拒んだとき、立入検査での質問に答えなかったり検査を拒んだりしたときは、6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金に処せられます。労働保険事務組合の代表者や従業者も、ほぼ同じ行為について同じ刑に処せられます。被保険者や受給資格者等が、不正の行為によって日雇労働被保険者手帳の交付を受けたとき、命令に違反して報告や出頭をしなかったとき、立入検査を拒んだときなどは、6か月以下の拘禁刑または20万円以下の罰金です。法人や人の代表者・従業者がその業務に関して違反行為をしたときは、その法人や人にも罰金刑が科されます。(第八十三条第一項, 第八十四条第一項, 第八十五条第一項, 第八十六条第一項)(根拠条文)
- 失業等給付や育児休業等給付の支給を受ける権利は、行使できる時から2年を経過すると時効によって消滅します。給付を受ける権利は、譲り渡したり、担保に供したり、差し押さえたりすることができず、給付として受けた金銭を標準として租税その他の公課を課すことはできません。(第七十四条第一項, 第十一条第一項, 第十二条第一項, 第六十一条の六第五項)(根拠条文)
他の法令とのつながり
ほかに、収録していない法令を30件、名指しで参照しています。