宅地建物取引業法
宅地や建物の売買・交換や、その売買・交換・貸借の代理・媒介を業として行う者に免許制度を設けて必要な規制を行い、取引の公正を確保して購入者等の利益を守るための法律です。
- 現在の条文の施行日
- 制定(公布)
- 本則の条数
- 201
- 施行前の改正
- 0
この法令の内容
- 宅地建物取引業を営もうとする者は、免許を受けなければなりません。2つ以上の都道府県に事務所を置くときは国土交通大臣の免許、1つの都道府県にだけ事務所を置くときはその都道府県知事の免許です。免許の有効期間は5年で、その後も営業を続けるには免許の更新を受けなければなりません。破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者、拘禁刑以上の刑や一定の罪による罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者、暴力団員等(暴力団員と、暴力団員でなくなってから5年を経過しない者)、不正の手段などを理由に免許を取り消されてから5年を経過しない者など第5条に掲げる者や、免許申請書などに重要な事項について虚偽の記載があったり重要な事実の記載が欠けていたりする者には、免許は与えられません。免許を受けていない者は、宅地建物取引業を営むことも、営む旨を表示することも、営む目的で広告をすることもできません。(第三条第一項, 第三条第二項, 第三条第三項, 第五条第一項, 第五条第一項第一号, 第五条第一項第二号, 第五条第一項第五号, 第五条第一項第六号, 第五条第一項第七号, 第十二条第一項, 第十二条第二項)(根拠条文)
続きを読む
- 宅地建物取引業者は、宅地や建物の売買・交換・貸借の広告をするとき、また注文を受けたときは、自ら契約の当事者となるのか、代理人となるのか、媒介をするのか(取引態様の別)を明らかにしなければなりません。売買・交換の媒介契約を結んだときは、遅滞なく、売買すべき価額、ほかの宅地建物取引業者に重ねて依頼することの許否、契約の有効期間と、報酬などを記載した書面を作成して記名押印し、依頼者に交付しなければなりません。代理を依頼する契約も同じです。ほかの業者に重ねて依頼することを禁ずる専任媒介契約の有効期間は3か月までで、依頼者の申出があるときに限り、3か月までの期間で更新できます。宅地建物取引業者は、国土交通省令で定める期間内に物件を指定流通機構に登録し、2週間に1回以上(業者が探した相手方以外とは契約できない特約付きの場合は1週間に1回以上)業務の処理状況を報告しなければなりません。これらの規定に反する特約はです。(第三十四条第一項, 第三十四条第二項, 第三十四条の二第一項, 第三十四条の二第一項第二号, 第三十四条の二第一項第三号, 第三十四条の二第一項第五号, 第三十四条の二第一項第七号, 第三十四条の二第三項, 第三十四条の二第四項, 第三十四条の二第五項, 第三十四条の二第九項, 第三十四条の二第十項, 第三十四条の三第一項)(根拠条文)
- 宅地や建物の売買・交換・貸借の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引業者は、それを取得し、または借りようとしている人に対し、宅地建物取引士に、重要事項を記載した書面を交付して説明をさせなければなりません。説明する事項には、少なくとも、された権利の種類と内容、都市計画法・建築基準法その他の法令に基づく制限で政令で定めるもの、飲用水・電気・ガスの供給と排水のための施設の整備の状況、代金や借賃以外に授受される金銭の額とその目的、契約の解除に関する事項、損害賠償額の予定や違約金に関する事項が含まれます。宅地建物取引士は、説明をするときに宅地建物取引士証を示し、書面に記名しなければなりません。(第三十五条第一項, 第三十五条第一項第一号, 第三十五条第一項第二号, 第三十五条第一項第四号, 第三十五条第一項第七号, 第三十五条第一項第八号, 第三十五条第一項第九号, 第三十五条第四項, 第三十五条第五項)(根拠条文)
- 契約が成立したときは、宅地建物取引業者は、自ら当事者となった場合はその相手方に、代理をした場合はその相手方と代理を依頼した者に、媒介をした場合は契約の各当事者に、契約の内容を記載した書面を交付しなければなりません。売買・交換の場合は遅滞なく交付しなければならず、当事者の氏名と住所、物件を特定する表示、代金の額とその支払の時期・方法、引渡しの時期、移転登記の申請の時期などを記載します。貸借の場合は、借賃の額とその支払の時期・方法、借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときはその額・時期・目的などを記載します。書面には宅地建物取引士が記名しなければなりません。相手方などの承諾があれば、書面の交付に代えて、国土交通省令で定める電磁的方法で提供することもできます。(第三十七条第一項, 第三十七条第一項第一号, 第三十七条第一項第二号, 第三十七条第一項第三号, 第三十七条第一項第四号, 第三十七条第一項第五号, 第三十七条第二項, 第三十七条第二項第一号, 第三十七条第二項第二号, 第三十七条第二項第三号, 第三十七条第三項, 第三十七条第四項, 第三十七条第五項)(根拠条文)
- 宅地建物取引業者が宅地や建物の売買・交換・貸借の代理や媒介に関して受けることのできる報酬の額は、国土交通大臣が定め、告示します。この法律は、その額を国土交通大臣の定めに委ねています。宅地建物取引業者は、その額を超えて報酬を受けてはならず、事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければなりません。不当に高額の報酬を要求することも禁止されています。(第四十六条第一項, 第四十六条第二項, 第四十六条第三項, 第四十六条第四項, 第四十七条第一項第二号)(根拠条文)
- 宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地や建物の売買契約について、その宅地建物取引業者の事務所や国土交通省令・内閣府令で定める場所(事務所等)以外の場所で買受けの申込みをした人や売買契約を結んだ買主は、書面で、申込みの撤回や契約の解除をすることができます。ただし、事務所等で申込みをし、事務所等以外の場所で契約を結んだ買主はできません。国土交通省令・内閣府令の定めるところにより、撤回や解除ができることとその方法を告げられた日から8日を経過したとき、または物件の引渡しを受け、かつ代金の全部を支払ったときは、撤回や解除はできなくなります。撤回や解除は、その書面を発した時に効力を生じます。宅地建物取引業者は、それに伴うや違約金の支払を請求することができず、受け取った手付金その他の金銭を速やかに返さなければなりません。これらの規定に反する特約で申込者等に不利なものは無効です。(第三十七条の二第一項, 第三十七条の二第一項第一号, 第三十七条の二第一項第二号, 第三十七条の二第二項, 第三十七条の二第三項, 第三十七条の二第四項)(根拠条文)
- 宅地建物取引業者が自ら売主となる売買契約では、代金の額の10分の2を超える額の手付を受け取ることはできません。債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額の予定と違約金は、合わせて代金の額の10分の2を超えてはならず、超える部分の特約は無効です。受け取った手付がどのような性質のものであっても、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主は手付を放棄して、宅地建物取引業者はその倍額を現実に提供して、契約を解除することができ、これに反する特約で買主に不利なものは無効です。また、物件が種類や品質に関して契約の内容に適合しない場合の担保責任について、民法第566条に規定するものより買主に不利となる特約をしてはならず、そのような特約は無効です。ただし、同条に規定する期間を引渡しの日から2年以上とする特約は、この限りではありません。(第三十八条第一項, 第三十八条第二項, 第三十九条第一項, 第三十九条第二項, 第三十九条第三項, 第四十条第一項, 第四十条第二項)(根拠条文)
- 宅地建物取引業者は、主たる事務所とその他の事務所ごとに政令で定める額の営業保証金を、主たる事務所の最寄りのに供託し、免許を受けた国土交通大臣や都道府県知事に届け出た後でなければ、事業を始めることができません。宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関して取引をした人(宅地建物取引業者を除きます)は、その取引で生じた債権について、この営業保証金から弁済を受ける権利があります。免許の有効期間の満了や取消しなどで営業保証金を取り戻すときは、権利を有する人に6か月以上の期間内に申し出るよう公告し、その期間内に申出がなかった場合でなければ取り戻すことができません。ただし、取り戻すことができる事由が発生してから10年を経過したときは、公告は要りません。(第二十五条第一項, 第二十五条第二項, 第二十五条第四項, 第二十五条第五項, 第二十七条第一項, 第三十条第一項, 第三十条第二項)(根拠条文)
- 宅地建物取引業保証協会の社員である宅地建物取引業者は、弁済業務開始日以後は営業保証金を供託する必要がありません。ただし、社員の地位を失ったときは、その日から1週間以内に営業保証金を供託しなければなりません。社員と宅地建物取引業に関して取引をした人(社員になる前に取引をした人を含み、宅地建物取引業者を除きます)は、社員でなければ供託すべきだった営業保証金の額に相当する額の範囲内で、協会が供託した弁済業務保証金から弁済を受けることができます。そのためには、弁済を受けられる額について協会の認証を受けなければなりません。社員が社員の地位を失ったときは、協会は、6か月以上の期間内に認証を受けるため申し出るよう公告しなければならず、その期間内に申出のなかった債権については認証をすることができません。(第六十四条の十三第一項, 第六十四条の十五第一項, 第六十四条の八第一項, 第六十四条の八第二項, 第六十四条の十一第四項, 第六十四条の十一第五項)(根拠条文)
- 宅地建物取引業者が自ら売主となる場合、手付金等(代金に充てる金銭で、契約の日以後、引渡し前に支払われるもの)を受け取るには、事前に保全の措置を講じなければなりません。工事完了前の宅地・建物では、銀行等による手付金等の返還債務の連帯保証、または保険事業者との保証保険契約を結び、それを証する書面や保険証券などを買主に交付します。工事完了前のもの以外の宅地・建物では、これらに加えて、指定保管機関に手付金等を保管させ、買主のために質権を設定する方法も使えます。ただし、買主への所有権移転の登記がされたときや買主が所有権の登記をしたとき、または受け取る手付金等の合計額が、工事完了前のものでは代金の100分の5以下、それ以外のものでは10分の1以下で、かつ政令で定める額以下のときは、保全の措置は不要です。措置が講じられていないときは、買主は手付金等を支払わないことができます。(第四十一条第一項, 第四十一条第一項第一号, 第四十一条第一項第二号, 第四十一条第四項, 第四十一条の二第一項, 第四十一条の二第一項第一号, 第四十一条の二第一項第二号, 第四十一条の二第五項)(根拠条文)
目次
201 664 346 67 98
- 第一章 総則第一条〜第二条(2条)
- 第二章 免許第三条〜第十四条(13条)
- 第三章 宅地建物取引士第十五条〜第二十四条(51条)
- 第四章 営業保証金第二十五条〜第三十条(6条)
- 第五章 業務第三十一条〜第六十四条(66条)
- 第一節 通則第三十一条〜第五十条の二の四(34条)
- 第二節 指定流通機構第五十条の二の五〜第五十条の十五(14条)
- 第三節 指定保証機関第五十一条〜第六十三条の二(14条)
- 第四節 指定保管機関第六十三条の三〜第六十四条(4条)
- 第五章の二 宅地建物取引業保証協会第六十四条の二〜第六十四条の二十五(25条)
- 第六章 監督第六十五条〜第七十二条(11条)
- 第七章 雑則第七十三条〜第七十八条の四(14条)
- 第八章 罰則第七十九条〜第八十六条(13条)
改正
法令は、別の法令によってされます。この法令には、施行を待つ改正はありません。改正の履歴は下にあります。変更内容まで収録している改正は、改正のページに条文ごとに日本語と英語で示します。
施行済みの改正 27件
2026年4月1日
このサイトの条文
公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律
2025年6月1日
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 抄
2025年4月1日
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
2024年6月19日
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
2024年5月25日
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
2024年4月1日
金融商品取引法等の一部を改正する法律
2024年2月1日
金融商品取引法等の一部を改正する法律
2023年6月1日
安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律
2022年6月17日
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律
2022年6月10日
安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律
2022年5月18日
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律
2022年4月1日
所得税法等の一部を改正する法律
2021年11月1日
金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律
2021年9月30日
住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律
2021年5月26日
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
2021年5月19日
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律
2020年6月12日
金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律
2020年5月1日
情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律
2020年4月1日
民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
2020年4月1日
所得税法等の一部を改正する法律
2019年9月14日
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律
2019年6月14日
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律
2019年6月7日
情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律
2018年4月1日
宅地建物取引業法の一部を改正する法律
2017年12月1日
不動産特定共同事業法の一部を改正する法律
2017年6月2日
民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
2017年4月1日
宅地建物取引業法の一部を改正する法律
誰に適用されるか
適用される
- 宅地建物取引業を営む者。宅地建物取引業とは、宅地や建物の売買・交換、または宅地や建物の売買・交換・貸借の代理・媒介を、業として行うことをいいます。宅地とは、建物の敷地に供される土地をいい、都市計画法の用途地域内のその他の土地で、道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供されているもの以外のものも含みます。この定義の中で、貸借は代理や媒介の対象としてだけ挙げられています。免許を受けて宅地建物取引業を営む者を宅地建物取引業者といいます。免許の有効期間が満了したときや免許を取り消されたときなども、その者やその一般承継人は、結んだ契約に基づく取引を結了する目的の範囲内では、なお宅地建物取引業者とみなされます。(第二条第一項第一号, 第二条第一項第二号, 第二条第一項第三号, 第十二条第一項, 第七十六条第一項)(根拠条文)
- 宅地建物取引士。都道府県知事が行う宅地建物取引士資格試験に合格し、国土交通省令で定める期間以上の実務の経験(または国土交通大臣が同等以上の能力があると認めたもの)があって、試験を行った知事の登録を受け、宅地建物取引士証の交付を受けた人です。宅地建物取引士は、宅地や建物の取引の専門家として、公正かつ誠実に事務を行わなければならず、取引の関係者から請求があれば宅地建物取引士証を示さなければなりません。宅地建物取引業者は、事務所と国土交通省令で定める場所ごとに、国土交通省令で定める数の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければなりません。(第二条第一項第四号, 第十六条第一項, 第十八条第一項, 第二十二条の二第一項, 第十五条第一項, 第二十二条の四第一項, 第三十一条の三第一項)(根拠条文)
続き
- 宅地建物取引業者の従業者。宅地建物取引業者は、従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その人を業務に従事させてはなりません。従業者は、取引の関係者から請求があればその証明書を示さなければなりません。また、正当な理由がある場合を除き、業務を補助したことで知った秘密を、辞めた後も含めて、他に漏らしてはなりません。(第四十八条第一項, 第四十八条第二項, 第七十五条の三第一項)(根拠条文)
- 国土交通大臣が指定する機関。専任媒介契約の物件が登録される指定流通機構、手付金等の返還債務を保証する指定保証機関、手付金等を保管する指定保管機関、宅地建物取引業者だけを社員とする宅地建物取引業保証協会です。(第三十四条の二第五項, 第五十一条第一項, 第六十三条の三第一項, 第六十四条の二第一項)(根拠条文)
- 宅地建物取引業保証協会は、社員が取り扱った取引について相手方等から苦情の解決の申出があったときは、相談に応じ、申出人に必要な助言をし、事情を調査するとともに、その社員に苦情の内容を通知して迅速な処理を求めなければなりません。協会は、必要があるときは社員に文書や口頭による説明、資料の提出を求めることができ、社員は正当な理由がなければこれを拒むことができません。(第六十四条の三第一項第一号, 第六十四条の五第一項, 第六十四条の五第二項, 第六十四条の五第三項)(根拠条文)
適用されない
- 国と地方公共団体。この法律の規定は適用されません。(第七十八条第一項)(根拠条文)
特例と適用除外(5)
- 宅地建物取引業者どうしの取引には、第33条の2(自己の所有に属しない宅地・建物の売買契約締結の制限)と第37条の2から第43条まで(申込みの撤回等、損害賠償額の予定等の制限、手付の額の制限等、担保責任についての特約の制限、手付金等の保全、割賦販売に関する制限など)の規定は適用されません。(第七十八条第二項)(根拠条文)
- 取引の相手方等が宅地建物取引業者であるときは、第35条第1項・第2項の書面を交付しなければなりませんが、宅地建物取引士による説明は必要ありません(書面には宅地建物取引士が記名します)。宅地建物取引業者である相手方には、第35条の2の等に関する説明は必要なく、営業保証金や弁済業務保証金から弁済を受ける権利もありません。(第三十五条第六項, 第三十五条第七項, 第三十五条の二第一項, 第二十七条第一項, 第六十四条の八第一項)(根拠条文)
- 信託業法の免許を受けた信託会社(政令で定めるものを除きます)には、第3条から第7条まで、第12条、第25条第7項、第66条、第67条第1項の規定は適用されません。宅地建物取引業を営もうとするときは国土交通大臣に届け出なければならず、それ以外の点では国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者とみなされます。(第七十七条第一項, 第七十七条第二項, 第七十七条第三項)(根拠条文)
- 認可宅地建物取引業者が資産の運用を行う登録投資法人と、不動産特定共同事業法の特例事業者にも、免許などに関する規定は適用されず、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者とみなされます。ただし、第31条の3、第35条、第35条の2、第37条、第48条から第50条まで(宅地建物取引士の設置、重要事項の説明、書面の交付、証明書の携帯、帳簿、標識など)の規定は適用されません。(第七十七条の二第一項, 第七十七条の二第二項, 第七十七条の三第一項, 第七十七条の三第二項)(根拠条文)
- 第50条の2第1項に掲げる契約(投資信託や投資法人との資産運用に関する契約、資産の流動化に関する法律や不動産特定共同事業法に基づく業務の委託に関する契約)によって取引の判断を一任され、その判断に基づいて代理や媒介を行うこと(取引一任代理等)について国土交通大臣の認可を受けた宅地建物取引業者には、その取引一任代理等について、媒介契約・代理契約に関する第34条の2と第34条の3の規定は適用されません。また、その契約の相手方に対しては、第35条第1項・第2項の書面の交付と説明、第35条の2の説明、第37条第2項の書面の交付をする必要がありません。(第五十条の二第一項, 第五十条の二第一項第一号, 第五十条の二第一項第二号, 第五十条の二第一項第三号, 第五十条の二第二項)(根拠条文)
どのように守らせるか(8)
- 免許をした国土交通大臣や都道府県知事は、宅地建物取引業者が業務に関し取引の関係者に損害を与えたり、そのおそれが大きいとき、取引の公正を害する行為をしたとき、この法律に違反したときなどに、必要な指示をすることができます。また、第35条、第37条、第46条第2項、第47条、第47条の2などの規定に違反したときは、1年以内の期間を定めて業務の全部または一部の停止を命ずることができます。都道府県知事は、他の知事や国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者に対しても、その都道府県の区域内での業務について、同じように指示や業務停止の命令をすることができます。指示や業務停止の処分をしようとするときは聴聞を行わなければならず、その審理は公開で行われます。業務停止の処分をしたときは、その旨が公告されます。(第六十五条第一項, 第六十五条第二項, 第六十五条第二項第二号, 第六十五条第三項, 第六十五条第四項, 第六十九条第一項, 第六十九条第二項, 第十六条の十五第五項, 第七十条第一項)(根拠条文)
- 免許をした国土交通大臣や都道府県知事は、宅地建物取引業者が不正の手段で免許を受けたとき、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者、拘禁刑以上の刑に処せられて刑の執行を終わるなどしてから5年を経過しない者、暴力団員等(暴力団員と、暴力団員でなくなってから5年を経過しない者)などに該当するに至ったとき、免許を受けてから1年以内に事業を開始せず、または引き続いて1年以上事業を休止したとき、業務停止の事由に該当して情状が特に重いとき、または業務停止の処分に違反したときなどには、免許を取り消さなければなりません。また、営業保証金の供託の届出をすべき旨の催告が到達した日から1か月以内に届出をしないとき、免許に付された条件に違反したとき、事務所の所在地や所在を確知できず、公告の日から30日を経過しても申出がないときは、免許を取り消すことができます。第66条による免許の取消しに係る聴聞は公開で行われ、取消しは公告されます。所在を確知できない場合の取消しには、行政手続法(別の法律)第3章の規定は適用されません。(第六十六条第一項, 第六十六条第一項第一号, 第六十六条第一項第六号, 第六十六条第一項第八号, 第六十六条第一項第九号, 第五条第一項第一号, 第五条第一項第五号, 第五条第一項第七号, 第二十五条第六項, 第二十五条第七項, 第六十六条第二項, 第六十七条第一項, 第六十七条第二項, 第六十九条第二項, 第十六条の十五第五項, 第七十条第一項)(根拠条文)
- 宅地建物取引士が、他人に自分の名義の使用を許してその人が宅地建物取引士である旨を表示したときや、宅地建物取引士として行う事務に関し不正または著しく不当な行為をしたときなどには、登録をしている都道府県知事は、必要な指示をし、1年以内の期間を定めて宅地建物取引士としてすべき事務を行うことを禁止することができます。不正の手段で登録や宅地建物取引士証の交付を受けたとき、情状が特に重いときなどには、知事は登録を消除しなければなりません。(第六十八条第一項, 第六十八条第二項, 第六十八条の二第一項)(根拠条文)
- 国土交通大臣は宅地建物取引業を営むすべての者に、都道府県知事はその都道府県の区域内で宅地建物取引業を営む者に、宅地建物取引業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、業務について報告を求め、職員に事務所その他業務を行う場所へ立ち入らせて帳簿、書類その他業務に関係のある物件を検査させることができます。報告をしない、虚偽の報告をする、検査を拒み、妨げ、忌避するといった行為は、50万円以下の罰金の対象です。法人の代表者や従業者などが法人の業務に関してこれらの違反をしたときは、その法人にも罰金刑が科されます。(第七十二条第一項, 第八十三条第一項第五号, 第八十三条第一項第六号, 第八十四条第一項, 第八十四条第一項第二号)(根拠条文)
- 免許を受けずに宅地建物取引業を営むこと、不正の手段で免許を受けること、自分の名義で他人に宅地建物取引業を営ませること、業務停止の命令に違反して業務を営むことは、3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはその両方の対象です。法人の代表者や従業者などが法人の業務に関してこれらの違反をしたときは、その法人に1億円以下の罰金刑が科されます。免許を受けずに宅地建物取引業を営む旨を表示したり営む目的で広告をしたりすること、自分の名義で他人にそうさせることは、100万円以下の罰金の対象です。(第七十九条第一項, 第八十四条第一項, 第八十四条第一項第一号, 第十二条第二項, 第十三条第二項, 第八十二条第一項第二号)(根拠条文)
- 契約の締結の勧誘の際や、申込みの撤回・契約の・債権の行使を妨げるために、第35条や第37条に掲げる事項などの重要な事項について、故意に事実を告げず、または不実のことを告げることは、2年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはその両方の対象です。不当に高額の報酬を要求することは1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、またはその両方の対象で、国土交通大臣が定めた額を超えて報酬を受けることは100万円以下の罰金の対象です。誇大広告等は6か月以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、またはその両方の対象で、第37条の書面の交付をしないことは50万円以下の罰金の対象です。(第四十七条第一項第一号, 第四十七条第一項第二号, 第四十六条第二項, 第七十九条の二第一項, 第八十条第一項, 第八十二条第一項第二号, 第三十二条第一項, 第八十一条第一項第一号, 第八十三条第一項第二号)(根拠条文)
- 宅地建物取引業者やその従業者などは、契約の締結の勧誘をするに際し、利益を生ずることが確実であると誤解させるような断定的判断を示すことや、契約を締結させるため、または申込みの撤回や解除を妨げるために相手方を威迫することをしてはなりません。これに違反すると、指示や業務停止の処分の対象になります。手付について貸付けその他の信用の供与をして契約の締結を誘引すること、・引渡し・対価の支払を不当に遅延することは、6か月以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、またはその両方の対象です。(第四十七条の二第一項, 第四十七条の二第二項, 第六十五条第一項, 第六十五条第二項第二号, 第四十七条第一項第三号, 第四十四条第一項, 第八十一条第一項第一号, 第八十一条第一項第二号)(根拠条文)
- いくつかの規定は、行政の処分によらず、当事者の間で直接効力をもちます。申込みの撤回等(クーリング・オフ)の規定や、手付を放棄し、または倍額を提供して契約を解除できるという規定に反する特約で、申込者や買主に不利なものはです。損害賠償額の予定や違約金の制限に反する特約は、代金の10分の2を超える部分が無効です。担保責任についての特約の制限、割賦販売の契約の解除等の制限、専任媒介契約の有効期間・登録・報告などに関する規定に反する特約も無効です。また、宅地建物取引業者が第41条や第41条の2の保全の措置を講じていないときは、買主は手付金等を支払わないことができます。(第三十七条の二第四項, 第三十八条第二項, 第三十九条第二項, 第三十九条第三項, 第四十条第二項, 第四十二条第二項, 第三十四条の二第十項, 第四十一条第四項, 第四十一条の二第五項)(根拠条文)
他の法令とのつながり
ほかに、収録していない法令を27件、名指しで参照しています。