日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(入管特例法)に基づく法務省令です。特別永住許可の申請や、についての届出・申請ごとの様式・写真・書類、証明書の記載の仕方、に代わって手続ができる人、みなし再入国許可ではなく再入国の許可が必要な特別永住者などを定めています。
- 現在の条文の施行日
- 制定(公布)
- 本則の条数
- 24
- 施行前の改正
- 0
この法令の内容
- 出生などにより日本に在留することになった平和条約国籍離脱者の子孫は、市町村の窓口で、別記第1号様式の特別永住許可申請書に、申請前6月以内に撮影し別表第1の要件を満たした写真、日本で出生したこと(または出生以外の事由)を証する書類、平和条約国籍離脱者の子孫であることを証する書類を添えて申請します。在留資格をもって在留していて入管特例法第5条の許可を申請する人は、別記第2号様式の申請書に写真と平和条約国籍離脱者またはその子孫であることを証する書類を添え、在留カードを提示します。出生などにより在留することになった子孫が、その日から60日以内に申請したときは、出入国在留管理庁長官は許可します。(第一条第一項, 第一条第一項第一号, 第一条第一項第二号, 第一条第一項第三号, 第一条第一項第四号, 第一条第一項第五号, 第二条第一項, 第二条第二項, 第二条第三項, 別表第一, 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 第四条第三項, 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 第五条第三項, 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 第四条第二項)(根拠条文)
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- には、氏名をローマ字で、番号をローマ字4文字と8桁の数字で記載し、住居地とあわせてその届出の年月日を記載します。1歳以上の人には写真を表示し、記載事項などは証明書に組み込んだ半導体集積回路に記録します。ヨルダン川西岸地区とガザ地区はパレスチナと書き、日本以外の2つ以上の国籍を持つ人は、許可書、前の証明書、変更の届出に応じた国籍・地域を記載します。氏名に漢字を使う人は、申請や変更の届出とあわせて、漢字を使うことを証する資料を出して申し出ることができ、出入国在留管理庁長官は、ローマ字の氏名に加えて漢字(または漢字と仮名)の氏名を表記することができます。ローマ字で表記すると著しい不利益を受けるおそれがあるなど特別の事情があるときは、出入国在留管理庁長官は、ローマ字に代えて漢字の氏名を表記できます。こうして表記した漢字の氏名は、変更の届出による場合のほかは、出入国在留管理庁長官が相当と認める場合でなければ変更できません。(第四条第一項, 第四条第二項, 第四条第三項, 第四条第四項, 第四条第五項, 第四条第六項, 第四条第九項, 第五条第一項, 第五条第二項, 第五条第三項, 第五条第四項, 第五条第六項, 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 第八条第三項)(根拠条文)
- 住居地の届出は別記第5号様式の届出書で行います。氏名などの変更の届出は別記第6号様式の届出書に写真と変更を証する資料を、有効期間の更新の申請は別記第7号様式の申請書に写真を、紛失などによる再交付の申請は別記第8号様式の申請書に写真と所持を失ったことを証する資料を、汚損などによる再交付や交換の申請は別記第9号または第10号様式の申請書に写真を添えて行います。住居地の届出以外の手続では旅券を提示し(提示できない人はその理由を書いた書類を出します)、紛失による再交付の場合を除き特別永住者証明書も提示します。手数料は、別記第12号様式の手数料納付書に収入印紙を貼って納めます。外国語で書かれた資料には訳文を添えます。(第六条第一項, 第七条第一項, 第七条第二項, 第八条第一項, 第八条第二項, 第九条第一項, 第九条第二項, 第十条第一項, 第十条第二項, 第十条第三項, 第十二条第一項, 第二十四条第一項)(根拠条文)
- は、この省令が認める人が代わって手続をするときは、自ら市町村の事務所に出頭する必要はありません。住居地の届出と返還される証明書の受領は、本人から依頼を受けた人(16歳未満の人と同居の親族を除きます)や法定代理人が代わってできます。それ以外の届出や申請は、所属する弁護士会または行政書士会を経由して地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士または行政書士で本人の依頼を受けた人や、法定代理人が代わってでき、本人が16歳未満のときや病気などで自らできないときは、出入国在留管理庁長官が適当と認める親族や同居者も代わってできます。新しい特別永住者証明書(特定特別永住者証明書を除きます)を受け取るために市町村の事務所に出頭することに著しい支障がある人は、出入国在留管理庁長官が相当と認めるときは、本人限定受取郵便などで送付される証明書を受け取ることができます。送付を申し出た特定特別永住者証明書を受け取る場合も、出頭は不要です。(第二十一条第一項, 第二十一条第二項, 第二十一条第二項第一号, 第二十一条第二項第二号, 別表第二, 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 第十九条第一項, 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 第十九条第三項, 第二十一条第二項第三号, 第二十一条第二項第四号)(根拠条文)
- 市町村で特定特別永住者証明書を申請する人は、申請の際に市町村の長が番号利用法第18条の5第6項の措置をとり、政令やこの省令が定める人に当たるときに限り、申請とあわせて送付を申し出ることができます。この省令が定めるのは、住民基本台帳法第30条の46の届出をした人、番号利用法施行令の定める場合に個人番号カードが失効した人、カードを焼失したり著しく損傷したりした人、刑事施設・労役場・少年院から釈放された人で、いずれもその後に特定特別永住者証明書も個人番号カードも交付を受けていない人です。記載の余白がなくなった特定特別永住者証明書を持つ人や、それに準ずると出入国在留管理庁長官が認めた人も含まれます。送付は本人限定受取郵便などで行い、本人が確実に受け取れると申し出たときは、転送しない書留郵便などで住居地あてに、入院などやむを得ない理由があるときは所在地あてに送ります。(第十五条第一項, 第十六条第一項, 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令 第八条第一項, 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 第十六条の二第四項, 第十五条第一項第一号, 第十五条第一項第二号, 第十五条第一項第三号, 第十五条第一項第四号, 第十五条第一項第五号, 第十六条第一項第一号, 第十六条第一項第二号, 第十六条第一項第三号)(根拠条文)
- 番号利用法の規定により特定特別永住者証明書を返納するときは、地方出入国在留管理局に出頭し、別記第13号様式の返納届出書と写真を出し、旅券を提示します。第18条第4項の場合は、同居の親族や法定代理人が代わって返納できます。(第十八条第一項, 第十八条第二項, 第十八条第四項)(根拠条文)
改正
法令は、別の法令によってされます。この法令には、施行を待つ改正はありません。最近の改正は下にあります。改正のページには、e-Govが記録するすべての改正を載せ、変更内容まで収録している改正は条文ごとに日本語と英語で示します。
施行済みの改正 8件
2026年6月14日
このサイトの条文
出入国管理及び難民認定法施行規則及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則の一部を改正する省令
2024年6月10日
出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律の施行に伴う法務省関係省令の整備等に関する省令
2023年11月1日
出入国管理及び難民認定法施行規則及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則の一部を改正する省令
2023年3月27日
出入国管理及び難民認定法施行規則及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則の一部を改正する省令
2021年5月1日
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則の一部を改正する省令
2019年7月1日
出入国管理及び難民認定法施行規則等の一部を改正する省令
2019年4月1日
出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律の施行に伴う法務省関係省令の整備等に関する省令
2016年4月1日
改正法令名の記載なし
誰に適用されるか
適用される
特例と適用除外(4)
- 1歳未満の人は、特別永住許可の申請、変更の届出、紛失や汚損などによる再交付の申請で、出入国在留管理庁長官が求めない限り写真は不要です。特定特別永住者証明書を返納するときも、1歳未満の人と、でなくなった人は写真が不要です。(第一条第二項, 第二条第三項, 第七条第三項, 第九条第三項, 第十条第三項, 第十八条第三項)(根拠条文)
- 平成21年法律第79号の附則第28条第1項によりとみなされる、廃止前の外国人登録法の登録証明書を持つ特別永住者については、別記第1号、第2号、第5号、第7号から第10号までの様式で特別永住者証明書の番号を書く欄に、登録証明書の番号を書きます。(附則第十条第一項, 附則第十一条第一項, 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 附則第二十八条第一項)(根拠条文)
- 2026年6月14日より前に交付された特別永住者証明書の記載事項などは、令和8年法務省令第20号の附則第4条により、改正前の第4条の規定によります。改正前の規定では、写真を表示する証明書は有効期間の満了の日を16歳の誕生日以後の日として交付し、住居地の半導体集積回路への記録は証明書を交付するときに限って行っていました。(附則第一条第一項, 附則第四条第一項, 2026年6月13日までの第四条第五項, 2026年6月13日までの第四条第七項)(根拠条文)
- 平成21年法律第79号により特別永住者証明書とみなされる外国人登録法の登録証明書を持つ人(2012年7月9日に16歳未満だった人で、16歳の誕生日までみなされます)は、その誕生日の6か月前から誕生日までの間に、登録証明書の番号を書いた別記第7号様式の申請書で有効期間の更新を申請しなければなりません。これは2023年11月1日より前の入管特例法第12条第1項の規定で、令和5年法律第56号の附則第22条がこの登録証明書について残しています。申請しないと、入管特例法第31条の罰則の対象になります。(第八条第一項, 附則第十条第一項, 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 附則第二十八条第一項, 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 附則第二十八条第二項第一号, 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 附則第二十二条第一項, 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 附則第二十二条第四項, 2022年6月17日からの日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 第十二条第一項, 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 第三十一条第一項第二号)(根拠条文)
どのように守らせるか(4)
- 入管特例法が定める入国審査官、入国警備官、警察官、海上保安官のほか、税関職員、公安調査官、麻薬取締官、外国人住民の住民票に関する事務に従事する市町村の職員、の職員も、職務の執行に当たっての提示を求めることができます。提示を拒むと、入管特例法により1年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金の対象です。(第十九条第一項, 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 第十七条第二項, 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 第三十一条第一項第四号)(根拠条文)
- みなし再入国許可によって出国するは、出入国管理及び難民認定法施行規則の別記第37号の19様式の書面を入国審査官に提出し、特別永住者証明書を提示して、再び入国する意図を表明します。出入国管理及び難民認定法第25条の2第1項の各号に当たるとして入国審査官が通知を受けている人、収容令書の発付を受けている人、監理措置に付されている人、日本国の利益または公安を害する行為を行うおそれがあるなど出入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると認める相当の理由があるとして出入国在留管理庁長官が認定した人は、みなし再入国許可によらず、再入国の許可を受ける必要があります。長官がこの認定をしたときは、所在が分からないなどの場合を除き、別記第14号様式の通知書で本人に通知します。急ぐ場合は、入国審査官に口頭で通知させることができます。(第二十二条第一項, 第二十三条第一項, 第二十三条第一項第一号, 第二十三条第一項第二号, 第二十三条第一項第三号, 第二十三条第一項第四号, 第二十三条第二項, 第二十三条第三項, 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 第二十三条第二項)(根拠条文)
- 特別永住者証明書が著しく毀損・汚損した場合などに出入国在留管理庁長官が出す再交付申請の命令は、別記第11号様式の命令書を交付して行います。命令を受けた人は14日以内に申請しなければなりません。出入国在留管理庁長官は、効力を失った特別永住者証明書の番号の情報を、インターネットなどで提供することができます。(第十一条第一項, 第十四条第一項, 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 第十四条第二項, 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 第十四条第三項)(根拠条文)
- この省令には独自の罰則はありません。この省令が手続を定める入管特例法上の義務を守らない場合(虚偽の届出、有効期間の更新をしない、新住居地を届け出ないなど)は、入管特例法第31条から第34条までの罰則の対象です。(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 第三十一条第一項, 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 第三十二条第一項, 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 第三十三条第一項, 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 第三十四条第一項)(根拠条文)
他の法令とのつながり
ほかに、収録していない法令を4件、名指しで参照しています。
出典
このページのもとになったもの
- e-Gov 法令検索日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則 — 2026年6月14日施行の条文原典
- e-Gov 法令検索日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則 — 改正履歴原典
- 法務省 日本法令外国語訳データベース日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則 — 法務省の英訳原典
- 機械翻訳(非公式)
- 機械翻訳(レビューで訂正・非公式)
- 本サイトがAIで作成改正法令の英語名
- 本サイトがAIで作成法令ごとの説明
- 本サイトがAIで作成出入国関係の基準省令の法務省英訳の誤記の訂正
- e-Govの条文から本サイトが集計