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行政手続

行政手続法(ぎょうせいてつづきほう)

行政機関が申請に対する処分や不利益処分をするとき、行政指導をするとき、届出を受けるとき、命令等を定めるときに共通する手続を定め、行政運営の公正と透明性を高めて、国民の権利利益を守るための法律です。

現在の条文の施行日
制定(公布)
本則の条数
48
施行前の改正
1

この法令の内容

  • 許認可等の申請について判断する行政庁は、審査基準を定め、行政上特別の支障があるときを除き、申請の提出先の事務所に備え付けるなどの方法で公にしておかなければなりません。不利益処分については、行政庁は処分基準を定めて公にしておくよう努めなければなりません。審査基準も処分基準も、許認可等や不利益処分の性質に照らしてできる限り具体的なものにしなければなりません。(第五条第一項, 第五条第二項, 第五条第三項, 第十二条第一項, 第十二条第二項)(根拠条文)
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  • 行政庁は、申請が事務所に到達してから処分をするまでに通常かかる標準的な期間(標準処理期間)を定めるよう努め、定めたときは公にしておかなければなりません。申請が到達したときは、遅滞なく審査を始めなければなりません。申請書の記載事項に不備がある、必要な書類が添付されていない、申請できる期間を過ぎているなど、法令に定められた形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請者に相当の期間を定めて補正を求めるか、申請された許認可等を拒否しなければなりません。また、求めに応じて、申請者に審査の進み具合と処分の時期の見通しを示し、申請をしようとする人や申請者に申請に必要な情報を提供するよう努めなければなりません。(第六条第一項, 第七条第一項, 第九条第一項, 第九条第二項)(根拠条文)
  • 行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分や不利益処分をするときは、処分と同時に、その理由を相手方に示さなければなりません。処分を書面でするときは、理由も書面で示さなければなりません。例外は2つです。許認可等の要件や審査基準が数量的な指標などで明確に定められていて、申請がそれに適合しないことが明らかな拒否処分では、申請者から求められたときに示せば足ります。理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある不利益処分では、処分後相当の期間内に示します。(第八条第一項, 第八条第二項, 第十四条第一項, 第十四条第二項, 第十四条第三項)(根拠条文)
  • 不利益処分とは、行政庁が法令に基づいて、特定の者に直接義務を課し、またはその権利を制限する処分のことです。事実上の行為(とその範囲や時期などを明らかにするための処分)、申請に基づいて申請者を名あて人としてする処分(申請の拒否を含みます)、名あて人となるべき者の同意の下にする処分、許認可等の基礎となった事実が消滅した旨の届出を理由に許認可等の効力を失わせる処分は含まれません。行政庁は、不利益処分をしようとするときは、許認可等を取り消す場合、相手方の資格や地位を直接はく奪する場合、法人の役員の解任、業務に従事する者の解任、会員の除名を命ずる場合、そのほか行政庁が相当と認める場合には聴聞を、それ以外の場合は弁明の機会の付与を行わなければなりません。ただし、第13条第2項に挙げる場合は、どちらも要りません。(第二条第一項第四号, 第二条第一項第四号一, 第二条第一項第四号二, 第二条第一項第四号三, 第二条第一項第四号四, 第十三条第一項, 第十三条第一項第一号, 第十三条第一項第二号, 第十三条第二項)(根拠条文)
  • 行政指導とは、行政機関が、特定の者に一定の作為または不作為を求める指導、勧告、助言などで、処分に当たらないものをいいます。行政指導の内容は、あくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるもので、相手方が従わなかったことを理由に不利益な取扱いをしてはなりません。申請の取下げや内容の変更を求める行政指導は、申請者が従う意思がないことを表明したのに続けるなどして、申請者の権利の行使を妨げてはなりません。許認可等の権限や許認可等に基づく処分の権限を行使できない場合や行使する意思がない場合に、その権限を行使できることをことさらに示して、行政指導に従うことを余儀なくさせてはなりません。(第二条第一項第六号, 第三十二条第一項, 第三十二条第二項, 第三十三条第一項, 第三十四条第一項)(根拠条文)
  • 行政指導に携わる者は、行政指導の趣旨、内容、責任者をはっきり示さなければなりません。許認可等の権限や許認可等に基づく処分の権限を行使できることを示すときは、その根拠となる法令の条項、その要件、権限の行使がその要件に当たる理由も示さなければなりません。口頭で行った行政指導について相手方からこれらを記載した書面を求められたときは、行政上特別の支障がない限り、書面を交付しなければなりません。一定の条件に当たる複数の人に行政指導をしようとするときは、行政機関は、あらかじめ行政指導指針を定め、行政上特別の支障がない限り公表しなければなりません。(第三十五条第一項, 第三十五条第二項, 第三十五条第三項, 第三十六条第一項)(根拠条文)
  • 届出書の記載事項に不備がないこと、必要な書類が添付されていること、その他法令に定められた届出の形式上の要件に適合している届出は、法令で定められた提出先の機関の事務所に到達したときに、届出をする手続上の義務を果たしたことになります。(第三十七条第一項)(根拠条文)
  • や国の行政機関は、法律に基づく命令、審査基準、処分基準、行政指導指針を定めようとするときは、案と関連資料をあらかじめ電子情報処理組織を使うなどの方法で公示し、公示の日から30日以上の意見提出期間を定めて、広く一般の意見を求めなければなりません(意見公募手続)。期間内に提出された意見は十分に考慮しなければなりません。命令等を公布するとき(公布をしないものは公にするとき)は、それと同時期に、提出された意見(なかった場合はその旨)、意見を考慮した結果(案と定めた命令等との違いを含みます)とその理由を公示しなければなりません。(第二条第一項第八号, 第三十九条第一項, 第三十九条第三項, 第四十二条第一項, 第四十三条第一項, 第四十五条第一項, 第三条第三項)(根拠条文)
第一条(目的等)が目的を定めています
審査基準標準処理期間理由の提示不利益処分聴聞行政指導届出意見公募手続

目次

改正

法令は、別の法令によってされます。この法令には、公布済みでまだの改正が1件あります。改正の履歴は下にあります。変更内容まで収録している改正は、改正のページに条文ごとに日本語と英語で示します。

日付未定

施行日は未確定

民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

改正後の全文(e-Gov)

民法等の一部を改正する法律(令和八年法律第四十五号)の施行の日

施行済みの改正 10件
  • 2026年7月24日

    このサイトの条文

    皇室典範等の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2026年6月24日

    民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2026年5月21日

    デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2024年9月26日

    地方自治法の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2024年4月1日

    困難な問題を抱える女性への支援に関する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2023年12月1日

    出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2023年6月16日

    デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2022年5月25日

    困難な問題を抱える女性への支援に関する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2018年4月1日

    所得税法等の一部を改正する等の法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2017年4月1日

    所得税法等の一部を改正する等の法律

    この改正後の全文(e-Gov)

誰に適用されるか

適用される

続き
  • それぞれの手続の相手方として、許認可等を申請する人、不利益処分の名あて人となるべき人、行政指導を受ける人、法令で義務づけられた届出をする人、そして処分等を求める申出については何人も、この法律の手続にかかわります。(第二条第一項第三号, 第二条第一項第四号, 第二条第一項第七号, 第三十二条第二項, 第三十六条の三第一項)(根拠条文)
  • 第3条第3項により地方公共団体の機関がする処分がこの法律の対象から外れるのは、根拠となる規定が条例や規則に置かれている処分だけです。法律や法律に基づく命令に基づく処分は、ほかの適用除外に当たらない限り、この法律の手続の対象です。(第三条第三項, 第二条第一項第一号)(根拠条文)
  • 地方公共団体は、第3条第3項によりこの法律の第2章から第6章までが適用されない処分、行政指導、届出、命令等を定める行為の手続について、この法律の趣旨にのっとり、行政運営の公正の確保と透明性の向上のため必要な措置を講ずるよう努めなければなりません。(第四十六条第一項, 第三条第三項)(根拠条文)
  • 法人の役員の解任、業務に従事する者の解任、会員の除名を命ずる不利益処分の聴聞では、解任や除名の対象となる人も聴聞の通知を受けた者とみなされ、当事者として手続に加わります。名あて人がその処分に従わないため、法令の規定によりその役員等を解任する不利益処分をするときは、改めて聴聞を行う必要はありません。(第二十八条第一項, 第二十八条第二項)(根拠条文)

適用されない

  • 外国人の出入国、出入国管理及び難民認定法第61条の2第1項の難民の認定、同条第2項の補完的保護対象者の認定、帰化に関する処分と行政指導。これらには、第2章から第4章の2まで(申請に対する処分、不利益処分、行政指導、処分等の求め)の規定が適用されません。(第三条第一項, 第三条第一項第十号)(根拠条文)
  • 刑事事件に関する法令に基づいて検察官、検察事務官、司法警察職員がする処分と行政指導、国税や地方税の犯則事件に関する法令に基づいてや税関職員などがする処分と行政指導、金融商品取引の犯則事件に関する法令に基づいて証券取引等監視委員会や財務局長などがする処分と行政指導。これらには、第2章から第4章の2までの規定が適用されません。(第三条第一項, 第三条第一項第五号, 第三条第一項第六号)(根拠条文)
続き
  • 学校、講習所、訓練所、研修所で、教育や訓練などの目的を達成するために、学生、生徒、児童、幼児やその保護者、講習生、訓練生、研修生に対してされる処分と行政指導。刑務所、少年刑務所、拘置所、留置施設、海上保安留置施設、少年院、少年鑑別所で、収容の目的を達成するためにされる処分と行政指導。これらには、第2章から第4章の2までの規定が適用されません。(第三条第一項, 第三条第一項第七号, 第三条第一項第八号)(根拠条文)
  • 国家公務員や地方公務員、またはそうであった人に対して、その職務や身分に関してされる処分と行政指導。これらには、第2章から第4章の2までの規定が適用されません。(第三条第一項, 第三条第一項第九号)(根拠条文)
  • や議会の議決による処分や、その議決・同意・承認を経てされる処分、裁判所や裁判官の裁判による処分やその執行としてされる処分、検査官会議で決める処分と会計検査の際にされる行政指導、専ら人の学識技能に関する試験や検定の結果についての処分、利害が対立する者の間の利害調整を目的として法令の規定に基づいてされる裁定などの処分(双方を名あて人とするもの)と行政指導。これらには、第2章から第4章の2までの規定が適用されません。(第三条第一項, 第三条第一項第一号, 第三条第一項第二号, 第三条第一項第三号, 第三条第一項第四号, 第三条第一項第十一号, 第三条第一項第十二号)(根拠条文)
  • 公衆衛生、環境保全、防疫、保安など公益にかかわる事象が起きた、または起きるおそれのある現場で、警察官や海上保安官など法律上直接に権限を与えられた職員がする処分と行政指導。報告や物件の提出を命ずる処分など、情報の収集を直接の目的とする処分と行政指導。これらには、第2章から第4章の2までの規定が適用されません。(第三条第一項, 第三条第一項第十三号, 第三条第一項第十四号)(根拠条文)
  • 審査請求、再調査の請求その他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定などの処分と、その手続や、聴聞・弁明の機会の付与など意見陳述の手続の中で法令に基づいてされる処分と行政指導。これらには、第2章から第4章の2までの規定が適用されません。(第三条第一項, 第三条第一項第十五号, 第三条第一項第十六号)(根拠条文)
  • 地方公共団体の機関がする処分のうち根拠となる規定が条例や規則に置かれているもの、地方公共団体の機関がする行政指導、地方公共団体の機関に対する届出のうち根拠となる規定が条例や規則に置かれているもの、地方公共団体の機関が命令等を定める行為。これらには、第2章から第6章までの規定が適用されません。(第三条第三項)(根拠条文)
  • 国の機関、地方公共団体やその機関が、その固有の資格において名あて人となる処分、それらに対する行政指導、それらがその固有の資格においてする届出。これらには、この法律の規定は適用されません。(第四条第一項)(根拠条文)
特例と適用除外(8)
  • 処分、行政指導、届出の手続や命令等を定める手続について、この法律に定める事項に関して他の法律に特別の定めがある場合は、その定めによります。(第一条第二項)(根拠条文)
  • 許認可等の要件や公にされた審査基準が数量的な指標などの客観的な指標で明確に定められていて、申請がそれに適合しないことが申請書の記載や添付書類などから明らかなときは、拒否の理由は、申請者から求められたときに示せば足ります。(第八条第一項)(根拠条文)
  • 次の場合は、聴聞も弁明の機会の付与も要りません。公益上、緊急に不利益処分をする必要があるため、意見陳述の手続を執ることができないとき。法令上必要な資格がないことや失われたことが判決書などの客観的な資料で直接証明され、必ずすることとされている不利益処分をするとき。施設や設備の設置・維持・管理、物の製造・販売などについて法令が技術的な基準で明確に定めた事項について、基準を満たしていないことが計測や実験などの客観的な方法で確認され、専らそれを理由に基準に従うよう命ずるとき。納付すべき金銭の額を確定し、金銭の納付を命じ、または金銭の給付を取り消すなど制限するとき。課される義務が著しく軽微なものとして政令で定める処分をするとき。(第十三条第二項, 第十三条第二項第一号, 第十三条第二項第二号, 第十三条第二項第三号, 第十三条第二項第四号, 第十三条第二項第五号)(根拠条文)
  • 理由を示さないで不利益処分をする差し迫った必要があるときは、処分と同時に理由を示さなくてもかまいません。この場合は、名あて人の所在がわからなくなったときなど、処分後に理由を示すことが難しい事情があるときを除き、処分後相当の期間内に理由を示さなければなりません。(第十四条第一項, 第十四条第二項)(根拠条文)
  • 相手方にその場で完了する行為を求める行政指導や、すでに文書や電磁的記録で通知されている事項と同じ内容を求める行政指導については、口頭の行政指導の書面を交付する定めは適用されません。(第三十五条第四項)(根拠条文)
  • 公益上緊急に命令等を定める必要があるため意見公募手続を実施することが困難なとき、納付すべき金銭について定める法律の制定や改正により必要となる金額や率などを定めるとき、他の行政機関が意見公募手続を実施して定めた命令等と実質的に同じ命令等を定めるとき、政令で定める軽微な変更をするときなど、この法律が挙げる8つの場合には、意見公募手続は要りません。その場合は、公布(公布をしないものは公にする行為)と同時期に、命令等の題名、場合により趣旨、意見公募手続を実施しなかった旨とその理由を公示します。30日以上の意見提出期間を定められないやむを得ない理由があるときは、30日を下回る期間にすることができ、案の公示の際にその理由を明らかにしなければなりません。委員会等の議を経て定める命令等で、その委員会等が意見公募手続に準じた手続を実施したときは、命令等制定機関が自ら実施する必要はありません。(第三十九条第四項, 第三十九条第四項第一号, 第三十九条第四項第二号, 第三十九条第四項第五号, 第三十九条第四項第八号, 第四十三条第一項, 第四十三条第五項, 第四十条第一項, 第四十条第二項)(根拠条文)
  • 法律の施行期日を定める政令、恩赦に関する命令、公務員の給与や勤務時間などの勤務条件を定める命令等、国や地方公共団体の機関の組織について定める命令等など、一部の命令等を定める行為には、第6章(意見公募手続等)の規定が適用されません。(第三条第二項, 第三条第二項第一号, 第三条第二項第二号, 第三条第二項第五号, 第四条第四項, 第四条第四項第一号)(根拠条文)
  • 法律により直接設立された法人、特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人、特別の法律により設立され設立に行政庁の認可を要する法人のうち政令で定める法人に対し、その監督に関する法律の特別の規定に基づいてされる処分と、試験、検査、登録などの事務を行わせるため指定を受けた者(その事務について公務に従事する職員とみなされるもの)に対し監督上される処分には、第2章と第3章の規定が適用されません。ただし、解散を命じる処分、設立の認可や指定を取り消す処分、役員や業務に従事する者の解任を命ずる処分は除きます。(第四条第二項, 第四条第二項第一号, 第四条第二項第二号, 第四条第三項)(根拠条文)
どのように守らせるか(10)
  • この法律には罰則がありません。行政庁や行政機関に手続上の義務を課し、相手方となる人に手続の中での権利を与えています。理由の提示を受けること、聴聞や弁明の機会を与えられること、審査基準が公にされていること、行政指導の中止や処分等を求めることができること、などです。(第一条第一項, 第八条第一項, 第十三条第一項, 第五条第三項, 第三十六条の二第一項, 第三十六条の三第一項)(根拠条文)
  • 行政庁は、聴聞を行うときは、聴聞の期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名あて人となるべき者に、予定される不利益処分の内容と根拠となる法令の条項、不利益処分の原因となる事実、聴聞の期日と場所、聴聞の事務を扱う組織の名称と所在地を書面で通知しなければなりません。この書面では、期日に出頭して意見を述べ証拠書類等を出すこと、または出頭に代えて陳述書と証拠書類等を出すことができること、原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができることを教示しなければなりません。名あて人となるべき者の所在がわからないときは、総務省令で定める方法で誰でも見られるようにし、事務所の掲示場に掲示するなどの公示の方法で通知でき、その措置を始めた日から2週間たったときに通知が届いたものとみなされます。(第十五条第一項, 第十五条第二項, 第十五条第三項, 第十五条第四項)(根拠条文)
  • 通知を受けた当事者は、代理人を選ぶことができ、代理人は当事者のために聴聞に関するすべての行為をすることができます。当事者は、聴聞の通知があった時から聴聞が終わる時まで、調査の結果の調書など、不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができ、行政庁は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、閲覧を拒めません。主宰者は、不利益処分の根拠となる法令に照らして利害関係がある人に、参加人として聴聞の手続に参加するよう求め、または参加を許可することができます。参加人も代理人を選び、期日に出頭して意見を述べることができ、不利益処分で自分の利益を害されることになる参加人は、資料の閲覧を求めることができます。(第十六条第一項, 第十六条第二項, 第十七条第一項, 第十七条第二項, 第十七条第三項, 第十八条第一項, 第二十条第二項)(根拠条文)
  • 聴聞は、行政庁が指名する職員その他政令で定める者が主宰します。主宰者は、最初の聴聞の期日の冒頭で、行政庁の職員に、予定される不利益処分の内容、根拠となる法令の条項、原因となる事実を説明させなければなりません。当事者は、期日に出頭して意見を述べ、証拠書類等を出すことができます。主宰者の許可を得れば、行政庁の職員に質問することも、補佐人と一緒に出頭することもできます。出頭に代えて、陳述書と証拠書類等を出すこともできます。聴聞の期日の審理は、行政庁が公開を相当と認めるときを除き、公開されません。(第十九条第一項, 第二十条第一項, 第二十条第二項, 第二十条第三項, 第二十条第六項, 第二十一条第一項)(根拠条文)
  • 当事者が正当な理由なく聴聞の期日に出頭せず、陳述書や証拠書類等も出さないときは、主宰者は、改めて意見を述べる機会を与えることなく聴聞を終えることができます。当事者が出頭せず陳述書なども出さず、相当の期間出頭が見込めないときは、主宰者は期限を定めて陳述書と証拠書類等の提出を求め、その期限が来たときに聴聞を終えることができます。(第二十三条第一項, 第二十三条第二項)(根拠条文)
  • 主宰者は、聴聞の経過を記載した調書と、当事者等の主張に理由があるかどうかについての意見を記載した報告書を作り、行政庁に提出します。当事者は、調書と報告書の閲覧を求めることができます。行政庁は、不利益処分を決めるときは、調書の内容と報告書に書かれた主宰者の意見を十分に参酌しなければなりません。(第二十四条第一項, 第二十四条第三項, 第二十四条第四項, 第二十六条第一項)(根拠条文)
  • 第3章第2節(聴聞)の規定に基づく処分や、その不作為(たとえば資料の閲覧の拒否)については、審査請求をすることができません。(第二十七条第一項, 第十八条第一項)(根拠条文)
  • 聴聞ではなく弁明の機会を与えるときは、行政庁は、弁明書の提出期限までに相当な期間をおいて、予定される不利益処分の内容と根拠となる法令の条項、原因となる事実、弁明書の提出先と提出期限を書面で通知しなければなりません。弁明は、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、弁明書を出して行い、証拠書類等を出すこともできます。代理人を選ぶことができ、所在がわからないときは、聴聞と同じように公示の方法で通知できます。(第二十九条第一項, 第二十九条第二項, 第三十条第一項, 第三十一条第一項)(根拠条文)
  • 法令に違反する行為の是正を求める行政指導(根拠となる規定が法律に置かれているものに限ります)を受けた人は、その行政指導が法律の要件に適合しないと考えるときは、行政指導をした行政機関に申出書を出して、行政指導の中止その他必要な措置を求めることができます。行政機関は必要な調査を行い、要件に適合しないと認めるときは、行政指導の中止その他必要な措置をとらなければなりません。ただし、その行政指導が弁明その他意見陳述の手続を経てされたものであるときは、この申出はできません。(第三十六条の二第一項, 第三十六条の二第二項, 第三十六条の二第三項)(根拠条文)
  • 何人も、法令に違反する事実があり、その是正のためにされるべき処分や行政指導(根拠となる規定が法律に置かれているものに限ります)がされていないと考えるときは、その権限を持つ行政庁や行政機関に申出書を出して、処分や行政指導をするよう求めることができます。行政庁や行政機関は必要な調査を行い、その結果に基づいて必要があると認めるときは、処分や行政指導をしなければなりません。(第三十六条の三第一項, 第三十六条の三第二項, 第三十六条の三第三項)(根拠条文)

他の法令とのつながり

出典

このページのもとになったもの

  • e-Gov 法令検索行政手続法 — 2026年7月24日施行の条文原典
  • e-Gov 法令検索行政手続法 — 改正履歴原典
  • 法務省 日本法令外国語訳データベース行政手続法 — 法務省の英訳原典
  • 機械翻訳(非公式)
  • 本サイトがAIで作成改正法令の英語名
  • 本サイトがAIで作成法令ごとの説明
  • 本サイトがAIで作成法務省の英訳の段落ごとの訂正
  • e-Govの条文から本サイトが集計