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犯罪による収益の移転防止に関する法律(はんざいによるしゅうえきのいてんぼうしにかんするほうりつ)

犯罪による収益の移転を防ぐため、銀行などの特定事業者に、顧客等の取引時確認、記録の保存、疑わしい取引の届出を義務づけ、預貯金通帳やカード、口座の情報などの不正な譲渡しや譲受けを罰する法律です。

現在の条文の施行日
制定(公布)
本則の条数
40
施行前の改正
4

この法令の内容

  • 特定事業者は、別表で事業の種類ごとに定められた取引(預貯金契約の締結、為替取引、宅地や建物の売買契約の締結、貴金属等の売買契約の締結など、政令で定める取引)を行うときは、主務省令で定める方法で、顧客等について次の事項を確認しなければなりません。本人特定事項(個人は氏名、住居、生年月日、法人は名称と本店または主たる事務所の所在地)、取引を行う目的、個人なら職業、法人なら事業の内容、そして法人の事業経営を実質的に支配できる者として主務省令で定める者がいるときはその者の本人特定事項です。本邦内に住居を持たない外国人で政令で定める者については、住居の代わりに主務省令で定める事項を確認します。会社の代表者など、顧客等とは別の個人が実際に取引の任に当たるときは、その個人の本人特定事項も確認します。(第四条第一項, 第四条第一項第一号, 第四条第一項第二号, 第四条第一項第三号, 第四条第一項第四号, 第四条第四項, 第二十三条第二項, 別表第一)(根拠条文)
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  • 次の取引では、より厳格な確認が必要です。関連する他の取引の際に確認を受けた顧客等や代表者等になりすましている疑いがある場合の取引と、その確認の際に事項を偽っていた疑いがある顧客等との取引で、政令で定めるもの。別表に定める取引のうち、犯罪による収益の移転防止に関する制度の整備が十分でないとして政令で定める国または地域に居住し、または所在する顧客等との取引や、そこにいる人への財産の移転を伴う取引。その他、厳格な顧客管理の必要性が特に高い取引として政令で定めるものです。このとき特定事業者は、第4条第1項の事項を確認します。なりすましや偽りの疑いがある場合の本人特定事項の確認は、前回の確認とは異なる方法で行います。取引の価額が政令で定める額を超える財産の移転を伴うときは、疑わしい取引の届出をすべきかどうかの判断に必要な限度で、資産と収入の状況も確認します(司法書士と司法書士法人を除きます)。(第四条第一項, 第四条第二項, 第四条第二項第一号, 第四条第二項第二号, 第四条第二項第三号, 別表第一)(根拠条文)
  • 顧客等と代表者等は、取引時確認を受けるときに、確認される事項を偽ってはなりません。顧客等や代表者等が取引時確認に応じないときは、特定事業者は、応じるまでの間、その取引についての義務の履行を拒むことができます。(第四条第六項, 第五条第一項)(根拠条文)
  • 特定事業者は、取引時確認を行ったときは、直ちに確認記録を作り、契約が終了した日など主務省令で定める日から7年間保存しなければなりません。また、特定業務に係る取引(司法書士、行政書士、公認会計士、税理士などの場合は特定受任行為の代理等)を行ったときは、少額の取引など政令で定めるものを除き、直ちに記録を作り、その日から7年間保存しなければなりません。さらに、取引時確認をした事項に係る情報を最新の内容に保つための措置を講じるものとされ、使用人に対する教育訓練、規程の作成、統括管理する者の選任、犯罪収益移転危険度調査書の内容を勘案して主務省令で定める措置を講じるよう努めなければなりません。(第六条第一項, 第六条第二項, 第七条第一項, 第七条第二項, 第七条第三項, 第十一条第一項, 第十一条第一項第四号)(根拠条文)
  • 特定事業者は、特定業務に係る取引について、収受した財産が犯罪による収益である疑いや、顧客等が組織的犯罪処罰法第10条の罪または麻薬特例法第6条の罪に当たる行為を行っている疑いがあるかどうかを判断し、疑いがあると認められるときは、速やかに行政庁に届け出なければなりません(疑わしい取引の届出)。司法書士、行政書士、公認会計士、税理士とそれらの法人などには、別の定めがあります。判断は、取引時確認の結果、取引の態様その他の事情、が毎年作成して公表する犯罪収益移転危険度調査書の内容を勘案し、主務省令で定める方法で行います。特定事業者とその役員や使用人は、疑わしい取引の届出をしようとすることや、したことを、顧客等やその関係者に漏らしてはなりません。(第八条第一項, 第八条第三項, 第八条第四項, 第二条第一項, 第三条第三項)(根拠条文)
  • 銀行、信用金庫、協同組合など第2条第2項第1号から第15号までの機関と資金移動業者は、外国所在為替取引業者と為替取引を継続的または反復して行う契約を結ぶときは、相手が、この法律の措置に相当する措置を的確に行う体制を整え、所在国などの機関の適切な監督を受けていることや、監督を受けていない業者と契約していないことを確認しなければなりません。電子決済手段等取引業者と暗号資産を扱う業者も、外国の同種の業者と契約するときに同じように確認します。外国へ向けた支払を他の特定事業者や外国所在為替取引業者に委託するときは、政令で定める国や地域、小切手の振出しなど政令で定める方法によるものを除き、依頼した顧客と支払の相手方の本人特定事項など主務省令で定める事項を通知しなければなりません。他の業者の顧客に電子決済手段や暗号資産を移転するときも、政令で定める国や地域に所在する外国の業者を除き、同じように通知します。通知を受けて支払や移転の委託・再委託を受け、さらに再委託したり移転したりする特定事業者は、通知された事項を引き継いで通知します。(第九条第一項, 第十条第一項, 第十条第二項, 第十条第三項, 第十条第四項, 第十条の二第一項, 第十条の三第一項, 第十条の三第二項, 第十条の四第一項, 第十条の五第一項, 第十条の五第二項)(根拠条文)
第一条(目的)が目的を定めています
特定事業者取引時確認確認記録と取引記録疑わしい取引の届出外国為替取引に係る通知是正命令預貯金通帳等の譲渡し特定役務利用財産移転行為

目次

改正

法令は、別の法令によってされます。この法令には、公布済みでまだの改正が4件あります。最近の改正は下にあります。改正のページには、e-Govが記録するすべての改正を載せ、変更内容まで収録している改正は条文ごとに日本語と英語で示します。

2027年4月1日

5か月後

金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

2027年6月9日まで

遅くとも8か月後

犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

日付未定

施行日は未確定

金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第三十四号)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日

2027年10月1日

11か月後

金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

施行済みの改正 26件
  • 2026年8月12日

    このサイトの条文

    金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2026年7月23日

    金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2026年7月10日

    犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2026年1月1日

    行政書士法の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2025年6月1日

    刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2024年4月1日

    国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2023年6月1日

    国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2023年6月1日

    安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2022年12月29日

    国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2022年11月1日

    外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)

施行済みの改正26件をすべて見る

誰に適用されるか

適用される

  • 金融関係の特定事業者。銀行、信用金庫、労働金庫、信用協同組合、農業協同組合、漁業協同組合などの預貯金を扱う機関、保険会社、金融商品取引業者、信託会社、貸金業者、一部の前払式支払手段発行者、資金移動業者、電子決済手段等取引業者、暗号資産を扱う業者、商品先物取引業者、振替機関、両替業務を行う者など、第2条第2項に掲げる者です。(第二条第二項, 別表第一)(根拠条文)
  • 金融以外の特定事業者。顧客が指定する物品を購入して賃貸する業者(政令で定める賃貸に限ります)、クレジットカード等を交付する業者、カジノ事業者、宅地建物取引業者、貴金属等の売買を業とする者、郵便物の受取場所や電話番号を顧客に使わせ、郵便物を引き渡したり電話の内容を連絡・転送したりする業者です。義務を負うのは、別表がそれぞれに定める業務と取引(宅地や建物の売買契約の締結など)についてだけです。(第二条第二項第三十九号, 第二条第二項第四十号, 第二条第二項第四十一号, 第二条第二項第四十二号, 第二条第二項第四十三号, 第二条第二項第四十四号, 別表第一)(根拠条文)
続き
特例と適用除外(6)
  • 弁護士(外国法事務弁護士を含みます)と弁護士法人などは特定事業者ですが、第4条以下で特定事業者に課される義務は負いません。その代わり、取引時確認、確認記録と取引記録等の作成・保存、これらを的確に行うための措置に相当する措置を、司法書士の例に準じて日本弁護士連合会の会則で定めます。弁護士等は、会則による確認に依頼者が応じるまで、義務の履行を拒むことができます。疑わしい取引の届出は、これらの措置に含まれていません。(第二条第二項第四十五号, 第四条第一項, 第十二条第一項, 第十二条第二項, 第八条第一項)(根拠条文)
  • 司法書士と司法書士法人には、疑わしい取引の届出の義務がありません。行政書士、公認会計士、税理士とそれらの法人は、特定受任行為の代理等について届け出ますが、届け出る事項に行政書士法第12条、公認会計士法第27条、税理士法第38条により漏らしてはならない事項が含まれるときは、届け出る必要はありません。(第八条第一項, 第八条第二項, 第八条第二項第一号, 第八条第二項第二号, 第八条第二項第三号)(根拠条文)
  • 特定事業者が他の取引の際にすでに取引時確認を行い、確認記録を作成・保存している顧客等との取引(これに準ずるものとして政令で定める取引を含みます)で、政令で定めるものについては、第4条第1項の確認は必要ありません。第4条第2項のより厳格な確認は、この場合も必要です。(第四条第三項, 第四条第二項)(根拠条文)
  • 顧客等が国、地方公共団体、人格のない社団または財団、その他政令で定めるものであり、個人が実際に取引の任に当たっている場合は、顧客等の本人特定事項の代わりに、その個人の本人特定事項を確認します。国などについては確認するのはそれだけで、人格のない社団や財団については、取引を行う目的と事業の内容も確認します。(第四条第五項)(根拠条文)
  • 振替機関として特定事業者に当たる日本銀行には、この法律の立入検査の規定は適用されません。(第十六条第四項, 第二条第二項第三十四号)(根拠条文)
  • 政令で定める日(遅くとも2027年6月9日)から、犯罪利用防止措置用口座等に係る取引には、取引時確認、取引記録の作成、疑わしい取引の届出の規定(第4条第5項により読み替えて適用する同条第1項・第2項、第7条第1項、第8条第1項)は適用されません。警察官が口座等犯罪利用防止措置やその準備のために行う行為には、預貯金通帳等の譲受けや譲渡しなどの罪(第26条から第31条までの各第1項・第2項)と、有償で特定役務利用財産移転行為をする罪(第32条第2項前段)は適用されません。口座を開設した特定事業者が警察官にその通帳等を渡す行為にも、第26条から第31条までの各第2項は適用されません。犯罪利用防止措置用口座等には、犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律の第2章から第4章までの規定も適用されません。施行日(遅くとも2027年6月9日)からの定めです。(第十九条の二十八第一項, 第十九条の二十八第二項, 第十九条の二十八第三項, 第十九条の二十八第四項)(根拠条文)
どのように守らせるか(11)
  • 特定事業者ごとに行政庁が定められています。多くの金融関係の事業者と公認会計士については(権限は、政令で定めるものを除き、に委任されます)、そのほかは各大臣(内閣総理大臣やほかの大臣と共同のものもあります)、都道府県知事、、カジノ管理委員会などです。外国の業者との契約の際の確認や、支払・移転の際の通知の義務については、本邦内だけで行われる電子決済手段や暗号資産の移転を除き、財務大臣も行政庁になります。行政庁は、この法律の施行に必要な限度で、報告や資料の提出を求め、職員に営業所などへ立ち入らせて帳簿書類などを検査させ、関係人に質問させることができます。この立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものではありません。行政庁は、必要があると認めるときは、指導、助言、勧告もできます。は、特定事業者が違反していると認めるときは、行政庁に、是正命令や、他の法令による業務の停止などの処分をするよう意見を述べることができます。そのために必要な限度で、国家公安委員会は特定事業者に報告や資料の提出を求め、都道府県警察に調査を指示できます。指示を受けた都道府県警察は、特に必要があるときは、あらかじめ国家公安委員会の承認を得て、営業所などに立ち入って検査し、関係人に質問することができます。(第二十二条第一項, 第二十二条第二項, 第二十二条第四項, 第二十二条第五項, 第十五条第一項, 第十六条第一項, 第十六条第三項, 第十七条第一項, 第十九条第一項, 第十九条第二項, 第十九条第三項)(根拠条文)
  • 特定事業者が、取引時確認、記録の作成と保存、疑わしい取引の届出とその秘密の義務や、外国の業者との契約の際の確認、外国へ向けた支払、電子決済手段や暗号資産の移転の際の通知の義務に違反していると認めるときは、行政庁は是正のために必要な措置をとるよう命じることができます(是正命令)。この命令に違反すると、2年以下のもしくは300万円以下の、またはその両方に処せられます。行政庁や国家公安委員会への報告や資料の提出をしない、虚偽の報告をする、立入検査での質問に答弁しない、虚偽の答弁をする、検査を拒む・妨げる・忌避するなどの場合は、1年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはその両方です。これらの違反や、取引時確認で本人特定事項を偽る違反(第25条)が法人や人の業務に関して行われたときは、行為者のほか、法人にはそれぞれ3億円以下、2億円以下、500万円以下の罰金が、人には各条の罰金が科されます。施行日(遅くとも2027年6月9日)の前日までの定めです。(第十八条第一項, 第三十三条第一項, 第三十四条第一項, 第三十四条第一項第一号, 第三十四条第一項第二号, 第三十五条第一項, 第三十五条第一項第一号, 第三十五条第一項第二号, 第三十五条第一項第三号, 第二十五条第一項)(根拠条文)
  • 特定事業者が、取引時確認、記録の作成と保存、疑わしい取引の届出とその秘密の義務や、外国の業者との契約の際の確認、外国へ向けた支払、電子決済手段や暗号資産の移転の際の通知の義務に違反していると認めるときは、行政庁は是正のために必要な措置をとるよう命じることができます(是正命令)。この命令に違反すると、2年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはその両方に処せられます。行政庁や国家公安委員会への報告や資料の提出をしない、虚偽の報告をする、立入検査での質問に答弁しない、虚偽の答弁をする、検査を拒む・妨げる・忌避するなどの場合は、1年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはその両方です。これらの違反や、取引時確認で本人特定事項を偽る違反(第25条)が法人や人の業務に関して行われたときは、行為者のほか、法人にはそれぞれ3億円以下、2億円以下、500万円以下の罰金が、人には各条の罰金が科されます(政令で定める日(遅くとも2027年6月9日)から、この規定は第36条になります)。施行日(遅くとも2027年6月9日)からの定めです。(第十八条第一項, 第三十三条第一項, 第三十四条第一項, 第三十四条第一項第一号, 第三十四条第一項第二号, 第三十六条第一項, 第三十六条第一項第一号, 第三十六条第一項第二号, 第三十六条第一項第三号, 第二十五条第一項)(根拠条文)
  • 疑わしい取引の届出は国家公安委員会に集まります(都道府県知事や都道府県公安委員会が受けた届出は主務大臣を経由します)。国家公安委員会は、これを集約、整理、分析し、組織的犯罪処罰法や麻薬特例法の定める罪のうちこの法律が掲げるものの捜査や犯則事件の調査に役立つと認めるときは、、検察事務官、司法警察職員、国税庁などの職員、税関職員、徴税吏員、指定を受けたの職員、証券取引等監視委員会の職員に提供します。外国の同種の機関にも提供できますが、その機関の職務以外に使われず、国家公安委員会の同意なしに外国の刑事事件の捜査や審判に使われないよう、適切な措置がとられなければなりません。(第八条第五項, 第八条第六項, 第三条第二項, 第十三条第一項, 第十四条第一項, 第十四条第二項)(根拠条文)
  • 顧客等や代表者等の本人特定事項を隠す目的で、取引時確認で本人特定事項を偽った者は、3年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金、またはその両方に処せられます。(第二十五条第一項, 第四条第六項)(根拠条文)
  • 他人になりすまして預貯金契約の役務を受け、または第三者に受けさせる目的で、預貯金通帳、預貯金の引出用のカード、引出しや振込みに必要な情報その他政令で定めるもの(預貯金通帳等)を譲り受け、交付を受け、または提供を受けた者は、3年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金、またはその両方に処せられます。通常の商取引や金融取引など正当な理由がないのに有償で譲り受けた者、その目的を知って譲り渡した者、正当な理由がないのに有償で譲り渡した者も同じです。これらの譲受けや譲渡しなどを業として行った者は、5年以下の拘禁刑もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方です。こうした行為をするよう人を勧誘し、または広告などで誘引した者は、3年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金、またはその両方です。資金移動業者の為替取引カード等や、高額電子移転可能型前払式支払手段、電子決済手段、電子決済等取扱業者、暗号資産を扱う業者の利用に必要な情報についても、同じ罪が定められています。(第二十六条第一項, 第二十六条第二項, 第二十六条第三項, 第二十六条第四項, 第二十七条第一項, 第二十八条第一項, 第二十九条第一項, 第三十条第一項, 第三十一条第一項)(根拠条文)
  • 通常の商取引や金融取引など正当な理由がないのに、自分や第三者が管理し、または管理しようとする財産を移転する目的で、有償で、預貯金契約等役務を利用した財産の移転(受け取った財産に相当する財産を他人に移転することなどを含みます。特定役務利用財産移転行為)を人に依頼した者は、2年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはその両方に処せられます。そうした依頼を広告などで誘引した者も同じです。その目的を知って有償で特定役務利用財産移転行為をした者や、引き受けることを示して自分への依頼を誘った者も同じです。依頼や移転を業として行った者は、3年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金、またはその両方です。(第三十二条第一項, 第三十二条第二項, 第三十二条第三項, 第三十二条第四項)(根拠条文)
  • 政令で定める日(遅くとも2027年6月9日)から、警察官は、所属する都道府県警察の警察本部長の指揮を受けて、銀行など口座を扱う特定事業者に、身分を証明する証票と国家公安委員会規則で定める書面を示して、犯罪利用防止措置用口座等を開設するよう求めることができます。預貯金通帳等や口座の利用に必要な情報を譲り渡すよう人を勧誘したり広告などで誘引したりする者や、有償で特定役務利用財産移転行為をするよう人に依頼したり誘引したりする者(正当な理由がある者を除きます)を認めた場合に、預貯金口座等が犯罪に利用されることを防ぐために必要があるときは、警察官は、警察本部長の指揮を受けて、その者に犯罪利用防止措置用口座等の通帳やカード、情報を渡すこと、移転を引き受けて犯罪利用防止措置用口座等で財産を受け取るための情報を提供することなど、犯罪利用防止措置用口座等を用いた措置(口座等犯罪利用防止措置)をとることができます。その際、必要な範囲で、自分の氏名や身分、口座が犯罪利用防止措置用口座等であることなどを隠し、または偽ることができます。施行日(遅くとも2027年6月9日)からの定めです。(第十九条の二第一項, 第十九条の三第一項, 第十九条の三第一項第一号, 第十九条の三第一項第二号)(根拠条文)
  • 政令で定める日(遅くとも2027年6月9日)から、口座等犯罪利用防止措置で犯罪利用防止措置用口座等に移転された財産や、警察官に渡された金銭などは、警察本部長が保管し、移転した者に速やかに、利息を付けずに返還します。返還に要する費用は、返還を受ける者の負担です。返還を受ける者が犯罪利用防止措置用口座等から財産を移転したときや、警察官に移転を依頼したときは、警察本部長は、その分を返還する財産から差し引くことができます。この措置の実施や犯罪の捜査に支障を及ぼすおそれがある、訴えが提起されているなどの事情があるときは、その事情がやんだ後に返還します。返還のときは、警察本部長は、返還を受けるべき者であることを確認します。必要があるときは、報告や資料の提出を求め、警察官に質問させることができますが、この権限は犯罪捜査のために認められたものではありません。虚偽の報告や資料の提出、虚偽の答弁をした者は、50万円以下の罰金に処せられます。公告の日から6か月(その事情があった期間を除きます)を過ぎても返還を受けるべき者やその所在がわからないとき、または返還を受ける権利が放棄されたときは、その権利は消滅します。施行日(遅くとも2027年6月9日)からの定めです。(第十九条の五第一項, 第十九条の六第一項, 第十九条の六第三項, 第十九条の六第四項, 第十九条の六第五項, 第十九条の八第一項, 第十九条の九第一項, 第十九条の九第二項, 第十九条の九第三項, 第十九条の十第一項, 第三十五条第一項第一号)(根拠条文)
  • 政令で定める日(遅くとも2027年6月9日)から、返還を受ける権利が消滅した財産のうち、ほかの口座から犯罪利用防止措置用口座等に移転されたものは、警察本部長の求めにより、都道府県公安委員会が、詐欺など人の財産を害する罪によってその移転元の口座に財産を移転させられ、財産を失った人(またはその相続人など)に、特定被害回復給付金として支給します。支給を受けるには、公告で示される支給申請期間(公告の翌日から30日以上)に申請します。失った財産の損害の全部を他の者から塡補または賠償された人、犯罪を実行し、またはこれに加わった者、犯罪に関連して不正な利益を得た者、財産を失ったことについて自分に不法な原因がある者など、支給を受けることが社会通念上適切でない者は、支給を受けられません。財産の価額が、国家公安委員会規則で定める手続費用の見込額を超えないときは、支給手続は行いません。施行日(遅くとも2027年6月9日)からの定めです。(第十九条の十一第一項第三号, 第十九条の十二第一項, 第十九条の十二第二項, 第十九条の十三第一項, 第十九条の十四第一項, 第十九条の十五第二項, 第十九条の十五第三項, 第十九条の十六第一項)(根拠条文)
  • 政令で定める日(遅くとも2027年6月9日)から、都道府県公安委員会は、特定被害回復給付金の支給を申請した者その他の関係人に、報告、文書その他の物件の提出や出頭を命じることができます。偽りその他不正の手段で特定被害回復給付金を受けた者からは、地方税の滞納処分の例により、その額を徴収することができます。申請書や資料、届出書に虚偽の記載をして提出したり、申請者や届出をした者が命じられた報告や文書の提出で虚偽の報告や記載をしたりすると、50万円以下の罰金に処せられます。支給についての裁定や、支給手続を終了する決定に不服がある者は、30日以内(正当な理由があるときはその後も)に、その都道府県公安委員会に審査の申立てをすることができます。施行日(遅くとも2027年6月9日)からの定めです。(第十九条の十八第一項, 第十九条の二十第一項, 第三十五条第一項第二号, 第三十五条第一項第三号, 第三十五条第一項第四号, 第十九条の二十五第一項, 第十九条の二十五第二項)(根拠条文)

他の法令とのつながり

相手からの参照法令この法令からの参照

ほかに、収録していない法令を45件、名指しで参照しています。

出典

このページのもとになったもの

  • e-Gov 法令検索犯罪による収益の移転防止に関する法律 — 2026年8月12日施行の条文原典
  • e-Gov 法令検索犯罪による収益の移転防止に関する法律 — 改正履歴原典
  • 機械翻訳(非公式)
  • 本サイトがAIで作成改正法令の英語名
  • 本サイトがAIで作成法令ごとの説明
  • 本サイトがAIで作成収録法令の英語名
  • e-Govの条文から本サイトが集計