出入国管理及び難民認定法施行令第二条等に規定する伝達の方法等を定める省令
外国人が市町村の窓口でした届出の内容などを、市町村長が出入国在留管理庁長官に伝える方法を定める法務省令です。出入国在留管理庁長官の電子計算機に電気通信回線を通じて送信して伝え、それができないときに限り、電磁的記録媒体や書面を送付します。
- 現在の条文の施行日
- 制定(公布)
- 本則の条数
- 2
- 施行前の改正
- 0
この法令の内容
- 中長期在留者が市町村の窓口で住居地や新住居地を届け出たとき、市町村長は、出入国在留管理庁長官が使わせる電子計算機を操作し、電気通信回線を通じて出入国在留管理庁長官の電子計算機に送信して、その内容を伝達します。(第一条第一項, 第一条第一項第一号, 出入国管理及び難民認定法施行令 第二条第一項)(根拠条文)
続きを読む
- を交付したことの通知、特別永住者の住居地の届出の伝達、外国人登録法による登録を受けていた人が平成21年法律第79号の経過措置により行う住居地の届出の伝達も、同じ方法で行います。(第一条第一項, 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令 第二条第二項, 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令 第三条第一項, 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第十八条第一項, 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第二十五条第一項)(根拠条文)
- 電気通信回線の故障などの理由で電子計算機による送信ができない場合に限り、市町村長は電磁的記録媒体や書面を送付して伝えることができます。(第一条第一項第二号)(根拠条文)
伝達の方法送信の技術的基準
改正
法令は、別の法令によってされます。この法令には、施行を待つ改正はありません。最近の改正は下にあります。改正のページには、e-Govが記録するすべての改正を載せ、変更内容まで収録している改正は条文ごとに日本語と英語で示します。
施行済みの改正 1件
2019年4月1日
このサイトの条文
出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律の施行に伴う法務省関係省令の整備等に関する省令
e-Govの改正の記録には、この法令が制定されたときの施行日(2012年7月9日)も載っていますが、これは改正ではありません。