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出入国管理及び難民認定法施行令第二条等に規定する伝達の方法等を定める省令(しゅつにゅうこくかんりおよびなんみんにんていほうしこうれいだいにじょうとうにきていするでんたつのほうほうとうをさだめるしょうれい)

外国人が市町村の窓口でした届出の内容などを、市町村長が出入国在留管理庁長官に伝える方法を定める法務省令です。出入国在留管理庁長官の電子計算機に電気通信回線を通じて送信して伝え、それができないときに限り、電磁的記録媒体や書面を送付します。

現在の条文の施行日
制定(公布)
本則の条数
2
施行前の改正
0

この法令の内容

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伝達の方法送信の技術的基準

改正

法令は、別の法令によってされます。この法令には、施行を待つ改正はありません。最近の改正は下にあります。改正のページには、e-Govが記録するすべての改正を載せ、変更内容まで収録している改正は条文ごとに日本語と英語で示します。

施行済みの改正 1件
  • 2019年4月1日

    このサイトの条文

    出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律の施行に伴う法務省関係省令の整備等に関する省令

    この改正後の全文(e-Gov)

e-Govの改正の記録には、この法令が制定されたときの施行日(2012年7月9日)も載っていますが、これは改正ではありません。

誰に適用されるか

適用される

どのように守らせるか(2)
  • この省令には罰則はなく、職員が人に対してとることのできる措置も定めていません。定めているのは、市町村長が出入国在留管理庁長官に情報を伝える方法だけです。(第一条第一項, 第二条第一項)(根拠条文)
  • 電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準は、出入国在留管理庁長官が定めます。(第二条第一項)(根拠条文)

他の法令とのつながり

出典

このページのもとになったもの

  • e-Gov 法令検索出入国管理及び難民認定法施行令第二条等に規定する伝達の方法等を定める省令 — 2019年4月1日施行の条文原典
  • e-Gov 法令検索出入国管理及び難民認定法施行令第二条等に規定する伝達の方法等を定める省令 — 改正履歴原典
  • 機械翻訳(非公式)
  • 本サイトがAIで作成改正法令の英語名
  • 本サイトがAIで作成法令ごとの説明
  • 本サイトがAIで作成収録法令の英語名
  • e-Govの条文から本サイトが集計