住民基本台帳法
市町村が住民の記録として備える住民基本台帳の制度と、住所を移したときなどに住民がする届出、そしてその記録を誰が閲覧し、写しを受け取れるのかを定める法律です。
- 現在の条文の施行日
- 制定(公布)
- 本則の条数
- 143
- 施行前の改正
- 19
この法令の内容
- 市町村(特別区を含みます)は住民基本台帳を備え、市町村長は、個人ごとの住民票を世帯ごとにまとめて住民基本台帳をつくります。住民票には、氏名とその振り仮名、出生の年月日、男女の別、世帯主であることまたは世帯主の氏名と世帯主との続柄、戸籍の表示(本籍のない人などはその旨)、住民となった年月日、住所とその住所を定めた年月日、従前の住所、個人番号、選挙人名簿に登録されていること、国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険・国民年金・児童手当の資格に関する事項、住民票コードなどを記載します。(第一条第一項, 第五条第一項, 第六条第一項, 第七条第一項)(根拠条文)
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- 外国人住民の住民票には、振り仮名、戸籍の表示、住民となった年月日、選挙人名簿への登録は記載せず、代わりに国籍等、外国人住民となった年月日と、区分ごとの事項を記載します。中長期在留者は在留資格、在留期間とその満了の日、在留カードの番号、特別永住者は特別永住者証明書の番号、一時庇護許可者と仮滞在許可者は上陸期間または仮滞在期間、出生や国籍喪失による経過滞在者はその旨です。出入国在留管理庁長官は、入管法と入管特例法に定める事務を行うに当たって、外国人住民の氏名、出生の年月日、男女の別、国籍等やこれらの事項に変更や誤りがあることを知ったときは、遅滞なく市町村長に通知しなければなりません。(第三十条の四十五第一項, 第三十条の五十第一項)(根拠条文)
- 転入(出生以外で、新たに市町村の区域内に住所を定めること)をした人は、転入した日から14日以内に、氏名、住所、転入した年月日、従前の住所、世帯主に関する事項を市町村長に届け出なければなりません(転入届)。同じ市町村の中で住所を変えた人は14日以内に届け出なければならず(転居届)、市町村の区域外へ住所を移す人(国外へ移す人も含みます)は、あらかじめ氏名、転出先、転出の予定年月日を届け出なければなりません(転出届)。ほかに、属する世帯やその世帯主に変更があった人も、政令で定める人を除き、14日以内に届け出なければなりません(世帯変更届)。届出は書面でし、市町村長は、届出の任に当たっている人が本人であるかを確かめるため、書類の提示や説明を求めます。(第十五条の三第一項, 第十七条第一項第三号, 第二十二条第一項, 第二十三条第一項, 第二十四条第一項, 第二十五条第一項, 第二十七条第一項, 第二十七条第二項)(根拠条文)
- 中長期在留者、特別永住者、一時庇護許可者、仮滞在許可者が国外から転入したとき(総務省令で定めるこれに準ずる場合を含みます)は、転入した日から14日以内に、氏名、住所、世帯主に関する事項、出生の年月日、男女の別、国籍等、外国人住民となった年月日と区分ごとの事項を市町村長に届け出て、在留カード、特別永住者証明書、仮滞在許可書または一時庇護許可書を提示しなければなりません。すでに市町村に住所がある外国人がこれらの人になったときも、なった日から14日以内に同じように届け出なければなりません。世帯主が外国人住民である場合、世帯主でない外国人住民は、届出のときに世帯主との続柄を証する文書を添え、続柄に変更があったときは14日以内に届け出なければなりません(政令で定める場合を除きます)。(第三十条の四十六第一項, 第三十条の四十七第一項, 第三十条の四十八第一項, 第三十条の四十九第一項)(根拠条文)
- 住民基本台帳に記録されている人は、個人番号カードを提示するなど総務省令で定める方法で本人であることを明らかにして、自分や同じ世帯の人の住民票の写しや住民票記載事項証明書を請求できます。市町村長は、特別の請求がなければ世帯主との続柄、戸籍の表示、個人番号などを省略した写しを交付でき、請求が不当な目的によることが明らかなときは拒むことができます。それ以外の人には、自己の権利の行使や義務の履行のために確認する必要がある、国や地方公共団体の機関に提出する必要がある、その他正当な理由があるという申出を市町村長が相当と認めたときに、氏名とその振り仮名、出生の年月日、男女の別、住所、従前の住所、住民となった年月日などの基礎証明事項を表示した写しを交付できます。利用の目的のために必要なら、個人番号と住民票コード以外のほかの事項も申し出ることができ、市町村長が相当と認めればそれを表示した写しが交付されます。弁護士、司法書士などの特定事務受任者も依頼者のために同じ理由で申し出ることができ、国や地方公共団体の機関は、法令で定める事務に必要なときに写しを請求できます。(第十二条第一項, 第十二条第三項, 第十二条第五項, 第十二条第六項, 第十二条の三第一項, 第十二条の三第二項, 第十二条の三第三項, 第十二条の三第七項, 第十二条の三第八項, 第十二条の二第一項)(根拠条文)
- 市町村長は、住民票の記載や消除、または氏名、出生の年月日、男女の別、住所、個人番号、住民票コードの記載の修正をしたときは、その本人確認情報を都道府県知事に通知し、都道府県知事はこれを地方公共団体情報システム機構に通知します。どちらも政令で定める期間保存します。都道府県知事と機構は、この法律が定める場合に限って本人確認情報を提供し、利用できます。たとえば、別表第1に掲げる国の機関や法人(旅券に関する外務省、在留カードに関する出入国在留管理庁、年金に関する厚生労働省と日本年金機構など)には同じ表に掲げる事務のために住民票コード以外の本人確認情報が、都道府県や市町村の執行機関には別表第2から別表第4まで・別表第6の事務、住民基本台帳に関する事務、条例で定める事務などのために提供されます。都道府県知事は、別表第5の事務のために自ら利用することもできます。別表の事務のための提供や利用では、個人番号は、番号利用法により個人番号を利用できる場合に限られます。提供を受けた者は、その事務の遂行に必要な範囲でしか利用・提供できません。(第三十条の六第一項, 第三十条の六第三項, 第三十条の七第一項, 第三十条の七第三項, 第三十条の九第一項, 第三十条の十第一項, 第三十条の十一第一項, 第三十条の十二第一項, 第三十条の十三第一項, 第三十条の十五第一項, 第三十条の十五第二項, 第三十条の二十五第一項, 第三十条の二十五第二項, 第三十条の二十九第一項, 別表第一)(根拠条文)
- 市町村長は、その市町村に本籍がある人について、戸籍ごとに戸籍の附票をつくり、氏名、住所とその住所を定めた年月日、出生の年月日、男女の別などを記載します。戸籍の附票に記録されている人とその配偶者、直系尊属、直系卑属は写しを請求でき、国や地方公共団体の機関も法令で定める事務に必要なときに請求できます。それ以外の人には、自己の権利の行使や義務の履行のために確認する必要がある、国や地方公共団体の機関に提出する必要がある、その他正当な理由があるという申出を市町村長が相当と認めたときに、氏名、振り仮名、住所、住所を定めた年月日、出生の年月日、男女の別だけを表示した写しを交付できます。弁護士、司法書士などの特定事務受任者も、依頼者のために同じ理由で申し出ることができます。(第十六条第一項, 第十七条第一項, 第二十条第一項, 第二十条第二項, 第二十条第三項, 第二十条第四項)(根拠条文)
目次
143 794 421 241 143
- 第一章 総則第一条〜第四条(4条)
- 第二章 住民基本台帳第五条〜第十五条の四(20条)
- 第三章 戸籍の附票第十六条〜第二十一条の三(14条)
- 第四章 届出第二十一条の四〜第三十条(14条)
- 第四章の二 本人確認情報の処理及び利用等第三十条の二〜第三十条の四十(41条)
- 第一節 住民票コード第三十条の二〜第三十条の五(4条)
- 第二節 本人確認情報の通知及び保存等第三十条の六〜第三十条の八(3条)
- 第三節 本人確認情報の提供及び利用等第三十条の九〜第三十条の二十三(17条)
- 第四節 本人確認情報の保護第三十条の二十四〜第三十条の四十(17条)
- 第四章の三 附票本人確認情報の処理及び利用等第三十条の四十一〜第三十条の四十四の十三(16条)
- 第四章の四 外国人住民に関する特例第三十条の四十五〜第三十条の五十一(7条)
- 第五章 雑則第三十一条〜第四十一条の二(14条)
- 第六章 罰則第四十二条〜第五十三条(13条)
改正
法令は、別の法令によってされます。この法令には、公布済みでまだの改正が19件あります。改正の履歴は下にあります。変更内容まで収録している改正は、改正のページに条文ごとに日本語と英語で示します。
2026年10月1日
4日後
医療法等の一部を改正する法律
2026年10月24日
27日後
皇室典範等の一部を改正する法律
2027年4月1日
6か月後
金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律
2027年4月1日
6か月後
社会福祉法等の一部を改正する法律
2027年4月1日
6か月後
健康保険法等の一部を改正する法律
2027年4月1日
6か月後
医療法等の一部を改正する法律
e-Govが条文を公開していない令和六年法律第六十号による改正と合わせた変更です。
2027年4月1日
6か月後
出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律
e-Govはこの改正後の条文を公開していません。この改正による変更は、令和七年法律第八十七号による改正(2027年4月1日)の変更と合わせて示しています。
2027年6月1日
8か月後
更生保護制度の充実を図るための保護司法等の一部を改正する法律
2027年6月18日まで
遅くとも9か月後
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
e-Govはこの改正後の条文を公開していません。この改正による変更は、令和八年法律第六十四号による改正(2027年7月22日まで)の変更と合わせて示しています。
2027年7月22日まで
遅くとも10か月後
金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律
公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
e-Govが条文を公開していない令和六年法律第五十三号による改正と合わせた変更です。
2027年12月24日まで
遅くとも15か月後
社会福祉法等の一部を改正する法律
公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
2028年6月4日まで
遅くとも2年後
健康保険法等の一部を改正する法律
公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
2028年10月1日
2年後
雇用保険法等の一部を改正する法律
e-Govはこの改正後の条文を公開していません。この改正による変更は、令和七年法律第八十七号による改正(2028年12月11日まで)の変更と合わせて示しています。
2028年12月11日まで
遅くとも2年後
医療法等の一部を改正する法律
公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
e-Govが条文を公開していない令和六年法律第二十六号による改正と合わせた変更です。
2028年12月18日まで
遅くとも2年後
廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律
公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日
2029年3月31日まで
遅くとも3年後
出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律
令和十一年三月三十一日までの間において政令で定める日
2029年12月11日まで
遅くとも3年後
医療法等の一部を改正する法律
公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日
2030年6月19日まで
遅くとも4年後
社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律
公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日
2031年6月4日まで
遅くとも5年後
健康保険法等の一部を改正する法律
公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日
施行済みの改正 159件
2026年8月12日
このサイトの条文
金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律
2026年7月24日
皇室典範等の一部を改正する法律
2026年7月23日
金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律
2026年6月14日
出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律
2026年6月1日
資金決済に関する法律の一部を改正する法律
2026年6月1日
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び住民基本台帳法の一部を改正する法律
2026年6月1日
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律
2026年5月27日
電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律
2026年4月1日
森林経営管理法及び森林法の一部を改正する法律
2026年4月1日
子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律
2026年4月1日
民法等の一部を改正する法律
2026年4月1日
全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律
2026年2月14日
船員法等の一部を改正する法律
2025年12月12日
医療法等の一部を改正する法律
2025年12月1日
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
2025年10月1日
児童福祉法等の一部を改正する法律
2025年10月1日
電波法及び放送法の一部を改正する法律
2025年8月16日
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
2025年8月4日
情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律
2025年6月20日
社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律
2025年6月13日
資金決済に関する法律の一部を改正する法律
2025年6月1日
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 抄
2025年5月26日
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律
2025年5月23日
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び住民基本台帳法の一部を改正する法律
2025年5月14日
船員法等の一部を改正する法律
2025年5月1日
金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律
2025年4月25日
児童福祉法等の一部を改正する法律
2025年4月1日
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律
2025年4月1日
子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律
2025年4月1日
雇用保険法等の一部を改正する法律
2024年11月21日
金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律
2024年10月1日
子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律
2024年9月19日
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
2024年6月21日
出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律
2024年6月12日
子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律
2024年5月27日
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律
2024年5月27日
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律
2024年5月27日
情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律
2024年5月24日
民法等の一部を改正する法律
2024年5月22日
金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律
2024年5月17日
雇用保険法等の一部を改正する法律
2024年4月25日
日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律
2024年4月24日
生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律
2024年4月1日
金融商品取引法等の一部を改正する法律
2024年4月1日
地方自治法の一部を改正する法律
2024年4月1日
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律
2024年4月1日
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律
2024年4月1日
児童福祉法等の一部を改正する法律
2024年4月1日
防衛省設置法等の一部を改正する法律
2024年4月1日
預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律
2024年4月1日
公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律
2024年4月1日
民法等の一部を改正する法律
2024年3月1日
全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律
2024年2月1日
金融商品取引法等の一部を改正する法律
2024年1月1日
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律
2023年9月16日
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
2023年6月16日
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
2023年6月16日
電気通信事業法の一部を改正する法律
2023年6月9日
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律
2023年6月1日
安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律
2023年5月11日
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律
2023年5月8日
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律
2023年4月1日
こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律
2023年4月1日
自動車損害賠償保障法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律
2023年3月27日
旅券法の一部を改正する法律
2023年2月6日
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律
2023年1月1日
道路運送車両法の一部を改正する法律
2022年12月16日
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律
2022年12月9日
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律
2022年12月5日
航空法等の一部を改正する法律
2022年11月1日
外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律
2022年10月1日
電波法及び放送法の一部を改正する法律
2022年8月20日
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
2022年6月22日
こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律
2022年6月17日
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律
2022年6月10日
安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律
2022年5月20日
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
2022年5月18日
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律
2022年5月1日
年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律
2022年4月1日
特許法等の一部を改正する法律
2022年4月1日
年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律
2022年1月19日
特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律
2022年1月11日
戸籍法の一部を改正する法律
2022年1月11日
情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律
2022年1月1日
全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律
2022年1月1日
公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律
2021年12月20日
無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律
2021年11月22日
新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律
2021年11月1日
金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律
2021年9月1日
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律
2021年9月1日
デジタル庁設置法
2021年8月26日
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
2021年6月23日
特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律
2021年6月15日
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律
2021年6月11日
全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律
2021年5月20日
災害対策基本法等の一部を改正する法律
2021年5月19日
公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律
2021年5月19日
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律
2021年5月19日
デジタル庁設置法
2021年5月1日
金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律
2021年4月28日
民法等の一部を改正する法律
2021年4月1日
医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律
2021年1月1日
情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律
2020年12月9日
予防接種法及び検疫法の一部を改正する法律
2020年12月1日
漁業法等の一部を改正する等の法律
2020年9月10日
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
2020年6月21日
卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律
2020年6月12日
金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律
2020年6月5日
年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律
2020年5月1日
情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律
2020年4月1日
雇用保険法等の一部を改正する法律
2020年4月1日
医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律
2020年4月1日
所得税法等の一部を改正する法律
2020年3月31日
雇用保険法等の一部を改正する法律
2020年3月1日
建築士法の一部を改正する法律
2019年12月16日
情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律
2019年11月20日
電波法の一部を改正する法律
2019年10月1日
特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律
2019年10月1日
地方税法等の一部を改正する等の法律
2019年10月1日
年金生活者支援給付金の支給に関する法律
2019年9月14日
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律
2019年9月1日
原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律
2019年6月20日
戸籍法の一部を改正する法律
2019年6月20日
情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律
2019年5月31日
情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律
2019年5月22日
医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律
2019年5月17日
子ども・子育て支援法の一部を改正する法律
2019年4月1日
所得税法等の一部を改正する法律
2019年4月1日
出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律
2019年4月1日
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律
2019年4月1日
災害救助法の一部を改正する法律
2019年1月1日
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
2018年10月22日
卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律
2018年10月1日
生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律
2018年7月6日
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律
2018年6月22日
卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律
2018年6月15日
住宅宿泊事業法
2018年6月8日
生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律
2018年6月1日
銀行法等の一部を改正する法律
2018年6月1日
公職選挙法及び最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律
2018年4月1日
地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律
2018年4月1日
金融商品取引法の一部を改正する法律
2018年4月1日
持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律
2018年1月4日
通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律
2018年1月1日
個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律
2017年11月1日
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律
2017年6月2日
地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律
2017年6月2日
通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律
2017年6月2日
銀行法等の一部を改正する法律
2017年6月1日
公職選挙法及び最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律
2017年5月30日
個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律
2017年5月30日
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
2017年5月29日
地方公共団体情報システム機構法等の一部を改正する法律
2017年5月24日
金融商品取引法の一部を改正する法律
2017年5月24日
地方公共団体情報システム機構法等の一部を改正する法律
2017年4月14日
原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律
2017年4月1日
独立行政法人日本学生支援機構法の一部を改正する法律
2017年4月1日
児童福祉法等の一部を改正する法律
2017年4月1日
情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律
誰に適用されるか
適用される
- 市町村の住民。住民の住所は、地方自治法第10条第1項に規定する住民の住所と異なる意味に解釈してはなりません。住民は住民基本台帳に記録され、この法律の定める届出を正確に行うよう努めなければならず、虚偽の届出をしてはなりません。(第四条第一項, 第五条第一項, 第三条第三項, 第二十一条の四第一項)(根拠条文)
- 外国人住民。日本の国籍を有しない人で市町村の区域内に住所があり、中長期在留者(在留資格をもって在留する外国人のうち、3月以下の在留期間の人、短期滞在・外交・公用の在留資格の人、法務省令で定める人以外の人)、特別永住者、一時庇護許可者、仮滞在許可者、または出生や日本の国籍の離脱によって在留資格なしに60日まで在留できる経過滞在者に当たる人です。(第三十条の四十五第一項, 出入国管理及び難民認定法 第十九条の三第一項, 出入国管理及び難民認定法 第二十二条の二第一項)(根拠条文)
続き
- 世帯主。世帯主は世帯員に代わってこの法律の届出をすることができ、世帯員が届出をすることができないときは、代わって届出をしなければなりません。(第二十六条第一項, 第二十六条第二項)(根拠条文)
- 市町村長、都道府県知事、機構、総務省以外のすべての人。自分と同じ世帯に属する人以外の第三者に住民票コードの告知を求めてはならず、業として行う行為に関し、売買、貸借、雇用などの契約の相手方に住民票コードの告知を求めてはなりません。また、業として、他に提供することが予定されている住民票コードのデータベースを構成してはなりません。(第三十条の三十八第一項, 第三十条の三十八第二項, 第三十条の三十八第三項)(根拠条文)
- 住民基本台帳の一部の写し(住民の氏名、出生の年月日、男女の別、住所を記載したもの。国や地方公共団体の機関も法令で定める事務のために閲覧できます)を閲覧する個人や法人。閲覧できるのは、総務大臣が定める基準に照らして公益性が高い調査研究、公共的団体が行う公益性の高い福祉活動、訴訟の提起などのため市町村長が定める営利以外の目的での居住関係の確認に必要で、市町村長が申出を相当と認めたときだけです。申出者は閲覧事項の漏えいを防ぐ措置を講じなければならず、申出者や閲覧者は、本人の事前の同意なしに閲覧事項を利用目的以外に利用したり他人に提供したりしてはなりません。この法律による閲覧や写しの交付で知り得た事項を使う人は、だれでも、個人の基本的人権を尊重するよう努めなければなりません。(第十一条第一項, 第十一条の二第一項, 第十一条の二第六項, 第十一条の二第七項, 第三条第四項)(根拠条文)
- 本人確認情報の提供を受けた受領者は、それを適切に管理し、その事務の遂行に必要な範囲でだけ利用・提供しなければなりません。市町村長の委託を受けて住民基本台帳の事務に従事する人は、知り得た事項をみだりに他人に知らせたり不当な目的に使用したりしてはなりません。(第三十条の二十八第一項, 第三十条の二十九第一項, 第三十六条第一項)(根拠条文)
適用されない
- 2026年10月23日まで:日本の国籍を有しない人のうち第30条の45の表に掲げる人以外の人(3月以下の在留期間の人や短期滞在・外交・公用の在留資格の人は、表のほかの区分に当たらない限りこれに当たります)と、政令で定める人には、この法律は適用されません。(第三十九条第一項, 第三十条の四十五第一項, 出入国管理及び難民認定法 第十九条の三第一項)(根拠条文)
- 2026年10月24日から:日本の国籍を有しない人のうち第30条の45の表に掲げる人以外の人、戸籍法の適用を受けない人(と皇族以外の男子と婚姻をした内親王と女王は、離婚や死別をした人も含めて除きます)、政令で定める人には、この法律は適用されません。その内親王と女王については、政令で特例を定めることができます。(第三十九条第一項, 第三十九条第二項, 第三十条の四十五第一項)(根拠条文)
特例と適用除外(4)
- 転入届には、政令で定める住所の異動に関する文書を添えなければなりません(国外から転入した人など政令で定める人を除きます)。ただし、個人番号カードの交付を受けている人が転出届をした場合、その後最初の転入届にはこの文書は要りません。個人番号カードの交付を受けている世帯主の転出届と併せて転出届をした、カードの交付を受けていない世帯員の転入届を、世帯主が代わってするときも同じです(どちらも政令で定める場合を除きます)。(第二十二条第一項, 第二十二条第二項, 第二十四条の二第一項, 第二十四条の二第二項)(根拠条文)
- 住民基本台帳に記録されている人は、個人番号カードまたは総務省令で定める書類を提示して、住所地以外の市町村長にも、自分や同じ世帯の人の住民票の写しを請求できます。この写しでは戸籍の表示、選挙人名簿への登録、国民健康保険などの資格に関する事項などが省略され、特別の請求がなければ世帯主との続柄、個人番号、住民票コードも省略できます。(第十二条の四第一項, 第十二条の四第四項)(根拠条文)
- この法律の規定により市町村長がする処分には、行政手続法の第2章(申請に対する処分)と第3章(不利益処分)の規定は適用されません。(第三十二条第一項)(根拠条文)
- 地方自治法の指定都市については、政令で定めるこの法律の規定の適用上、区と総合区を市と、区長と総合区長を市長とみなします。(第三十八条第一項)(根拠条文)
どのように守らせるか(7)
- 正当な理由がなく転入届、転居届、転出届、世帯変更届や外国人住民の届出をしない人は、5万円以下の過料に処されます。虚偽の届出をした人も、ほかの法令により刑を科すべき場合を除き、5万円以下の過料です。過料の裁判は簡易裁判所がします。(第五十二条第一項, 第五十二条第二項, 第五十三条第一項)(根拠条文)
- 市町村長は、届出に基づき、または職権で、住民票の記載、消除、記載の修正をします。住民基本台帳に脱漏や誤りがあることを知ったときは、届出義務者への届出の催告など必要な措置を講じなければなりません。市町村長は定期に記載事項を調査し、必要があると認めるときは、職員に関係人への質問や文書の提示の要求をさせることができます。職員は身分を示す証明書を携帯し、請求があれば提示します。質問に答えない、虚偽の陳述をする、文書の提示を拒む、虚偽の文書を提示するといった人は、5万円以下の罰金です。(第八条第一項, 第十四条第一項, 第三十四条第一項, 第三十四条第二項, 第三十四条第三項, 第三十四条第四項, 第四十九条第一項)(根拠条文)
- 偽りその他不正の手段で住民票の写し、除票の写し、戸籍の附票の写しなどの交付を受けた人は、30万円以下の罰金です。偽りその他不正の手段で住民基本台帳の一部の写しを閲覧した人やさせた人、閲覧事項を利用目的以外に利用したり他人に提供したりした人は、30万円以下の過料です(命令違反として刑を科されるときを除きます)。市町村長は、そうした利用や提供を防ぐ措置を講ずるよう勧告し、正当な理由なく従わないときは命ずることができ、個人の権利利益が不当に侵害されることを防ぐため特に必要があるときは勧告なしに命ずることもできます。命令に違反した人は6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金です。市町村長は、必要な限度で申出者に報告をさせることができ、報告をしない人や虚偽の報告をした人は30万円以下の罰金です。命令違反や報告義務違反では、その業務のもとである法人や人も罰金刑を科されます。(第四十六条第一項第二号, 第五十条第一項, 第十一条の二第八項, 第十一条の二第九項, 第十一条の二第十項, 第四十五条第一項, 第十一条の二第十一項, 第四十六条第一項第一号, 第四十八条第一項)(根拠条文)
- 本人確認情報の電子計算機処理等の事務に従事する市町村、都道府県、機構の職員、委託を受けた人、提供を受けた機関の職員などは、その秘密を漏らしてはならず、漏らした人は2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処されます。住民基本台帳や本人確認情報の事務に従事する職員などが、知り得た事項を自分や第三者の不正な利益を図る目的で提供したり盗用したりしたときは、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。住民基本台帳に関する調査の事務で知り得た秘密を漏らした人は、1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金です。(第三十条の二十六第一項, 第三十条の二十六第二項, 第三十条の二十六第三項, 第三十条の二十六第四項, 第三十条の三十第一項, 第三十条の三十第二項, 第四十二条第一項, 第四十三条第一項第二号, 第三十五条第一項, 第四十四条第一項)(根拠条文)
- 業として契約の相手方に住民票コードの告知を求めたり、他に提供する予定の住民票コードのデータベースを構成したりした人が、さらに繰り返すおそれがあるときは、都道府県知事はその中止を勧告し、従わないときは都道府県の審議会の意見を聴いて、期限を定めて勧告に従うよう命ずることができます。命令に違反した人は1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処され、その業務のもとである法人や人も罰金刑を科されます。都道府県知事は、これらの措置に必要なときは、違反していると認めるに足りる相当の理由がある人に報告を求め、職員に事務所などを立入検査させることができ、報告をしない、虚偽の報告をする、検査を拒むといった人は30万円以下の罰金です。(第三十条の三十八第四項, 第三十条の三十八第五項, 第三十条の四十第一項, 第四十三条第一項第一号, 第三十条の三十九第一項, 第四十六条第一項第一号, 第四十八条第一項)(根拠条文)
- 何人も、都道府県知事や機構に対し、書面で自分の本人確認情報の開示を請求できます。開示は請求を受理した日から30日以内にしなければならず、正当な理由でできないときは、その期間内に理由と開示の期限を書面で通知しなければなりません。機構に請求する人は、機構が総務大臣の認可を受けて定める手数料を納めます。開示を受けた人は、書面で訂正、追加、削除を申し出ることができ、都道府県知事や機構は遅滞なく調査して結果を書面で通知します。偽りその他不正の手段で開示を受けた人は、10万円以下の過料です。(第三十条の三十二第一項, 第三十条の三十二第二項, 第三十条の三十三第一項, 第三十条の三十三第二項, 第三十条の三十四第一項, 第三十条の三十五第一項, 第五十一条第一項)(根拠条文)
- 国の行政機関と都道府県知事は、所掌事務に必要なときは、市町村長に住民基本台帳に記録されている事項や除票に記載されている事項の資料の提供を求めることができます。国の行政機関は、都道府県知事や機構に、保存されている本人確認情報の資料の提供を求めることもできます。(第三十七条第一項, 第三十七条第二項)(根拠条文)
他の法令とのつながり
ほかに、収録していない法令を328件、名指しで参照しています。