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環境保全

温泉法(おんせんほう)

温泉を保護し、温泉の掘削や採取に伴って発生する可燃性天然ガスによる災害を防ぎ、公共の浴用や飲用のための温泉の利用を適正にするための法律で、主に都道府県知事の許可によってこれを行います。

現在の条文の施行日
制定(公布)
本則の条数
55
施行前の改正
0

この法令の内容

  • この法律でいう温泉とは、地中からゆう出する温水、鉱水、水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除きます)のうち、温泉源から採取されるときの温度が摂氏25度以上のもの、または別表に掲げる物質のどれか1つを定められた量以上含むもの(たとえば、ガス性のものを除く溶存物質が1キログラム中に総量1,000ミリグラム以上)をいいます。(第二条第一項, 別表第一)(根拠条文)
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  • 温泉をゆう出させる目的で土地を掘削したり、温泉のゆう出路を増掘したり、ゆう出量を増やすために動力を装置したりするには、都道府県知事の許可が必要です。掘削の許可を申請できるのは、掘削に必要な土地を掘削のために使用する権利を持つ人だけです。これらの許可の有効期間は2年で、災害その他やむを得ない理由で期間内に工事が終わらない見込みのときは、申請により、1回に限り2年を限度として更新してもらえます。工事を完了または廃止したときは、遅滞なく知事に届け出なければならず、届出があると許可は効力を失います。(第三条第一項, 第三条第二項, 第十一条第一項, 第五条第一項, 第五条第二項, 第八条第一項, 第八条第二項, 第十一条第二項, 第十一条第三項)(根拠条文)
  • 知事は、掘削が温泉のゆう出量、温度または成分に影響を及ぼすと認めるとき、掘削のための施設や掘削の方法が可燃性天然ガスによる災害の防止に関する環境省令の技術上の基準に適合しないと認めるとき、そのほか公益を害するおそれがあると認めるときを除き、掘削の許可をしなければなりません。ただし、申請者(法人の場合はその役員)が、この法律により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過していないとき、または、この法律、この法律に基づく命令や処分、許可の条件に違反したことで掘削の許可を取り消され、その日から2年を経過していないときは、許可されません。増掘の許可にも同じ基準が当てはまり、動力の装置の許可には、可燃性天然ガスの技術上の基準を除いて当てはまります。これらの許可には、温泉の保護、可燃性天然ガスによる災害の防止その他公益上必要な条件を付けることができ、知事はその条件を後から変更することもできます。(第四条第一項, 第四条第三項, 第十一条第二項, 第十一条第三項)(根拠条文)
  • 温泉源からの温泉の採取を業として行うには、採取の場所ごとに知事の許可が必要です。ただし、採取の場所の可燃性天然ガスの濃度が、災害防止の措置を必要としないものとして環境省令で定める基準を超えないことについて知事の確認を受けた人が、その場所で採取する場合は不要です。知事は、採取のための施設や採取の方法が可燃性天然ガスによる災害の防止に関する環境省令の技術上の基準に適合しないと認めるときや、申請者が掘削の場合と同様に、刑の執行や許可の取消しから2年を経過していないときを除き、許可をしなければなりません。採取や掘削のための施設や方法について、可燃性天然ガスによる災害の防止上重要な変更をするときも同じように許可が必要で、これらの許可には可燃性天然ガスによる災害の防止上必要な条件を付けることができます。採取の事業を廃止したときは、遅滞なく知事に届け出なければならず、届出があると許可や確認は効力を失います。(第十四条の二第一項, 第十四条の五第一項, 第十四条の二第二項, 第十四条の二第三項, 第十四条の七第一項, 第十四条の七第二項, 第七条の二第一項, 第七条の二第二項, 第十四条の八第一項, 第十四条の八第二項)(根拠条文)
  • 温泉を公共の浴用や飲用に供するには、知事の許可が必要です。知事は、温泉の成分が衛生上有害であると認めるときは、許可をしないことができます。また、この法律により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない人、違反によってこの許可を取り消されてから2年を経過していない人、そうした人を役員に持つ法人は、許可を受けることができません。知事は、公衆衛生上必要な条件を許可に付けることができます。(第十五条第一項, 第十五条第二項, 第十五条第三項, 第十五条第四項)(根拠条文)
  • 温泉を公共の浴用や飲用に供する人は、施設内の見やすい場所に、温泉の成分、禁忌症、入浴や飲用上の注意、そのほか環境省令で定める情報を、登録分析機関の温泉成分分析の結果に基づいて掲示し、その内容を前もって知事に届け出なければなりません。温泉成分分析は政令で定める期間ごとに受け直し、結果の通知を受けた日から30日以内に掲示の内容を変更しなければなりません。知事は、入浴する人や飲用する人の健康を守るために必要なときは、掲示の内容の変更を命じることができます。(第十八条第一項, 第十八条第二項, 第十八条第三項, 第十八条第四項, 第十八条第五項)(根拠条文)
第一条(目的)が目的を定めています
温泉の定義土地の掘削の許可温泉の採取の許可温泉の利用の許可温泉の成分等の掲示登録分析機関罰則

目次

改正

法令は、別の法令によってされます。この法令には、施行を待つ改正はありません。改正の履歴は下にあります。変更内容まで収録している改正は、改正のページに条文ごとに日本語と英語で示します。

施行済みの改正 3件

誰に適用されるか

適用される

  • 温泉をゆう出させる目的で土地を掘削する人、温泉のゆう出路を増掘する人、ゆう出量を増やすために動力を装置する人。(第三条第一項, 第十一条第一項)(根拠条文)
  • 温泉源からの温泉の採取を業として行う人と、知事が採取の制限を命じることのある、温泉源から温泉を採取する人。(第十四条の二第一項, 第十二条第一項)(根拠条文)
続き
特例と適用除外(3)
  • 鉱山保安法第2条第2項の鉱山のうち可燃性天然ガスの掘採が行われるもの(天然ガス鉱山)では、掘削や増掘の許可は、可燃性天然ガスの技術上の基準ではなく、鉱山保安法第5条に従って鉱山での人に対する危害を防ぐ措置が講じられているかどうかで判断されます。天然ガス鉱山では、第3章(温泉の採取に伴う災害の防止)、第7条の2、第8条第3項、第9条の2は適用されません。(第三十五条の二第一項, 第三十五条の二第二項)(根拠条文)
  • 平成13年法律第72号の施行の際に、すでに掘削の許可や、増掘・動力の装置の許可を受けていた人のその許可には、第5条の2年の有効期間は適用されず、この改正前の第5条の規定がなお効力を持ちます。(附則第二条第一項, 第五条第一項)(根拠条文)
  • 平成19年法律第121号の施行の際に、すでに許可を受けて掘削や増掘をしていた人(施行前の申請について施行後に許可を受けた人を含みます)には、第7条の2の変更の許可は適用されず、第9条第1項第1号による許可の取消しの理由からも可燃性天然ガスの技術上の基準は除かれます。その施行前に工事を完了または廃止した人や、許可を取り消された人には、第8条第3項の命令は適用されません。(附則第二条第一項, 附則第三条第一項, 附則第三条第二項, 附則第四条第一項)(根拠条文)
どのように守らせるか(10)
  • 許可は都道府県知事が行います。知事は、掘削、増掘、動力の装置の許可やその取消し、これらの許可を受けた人への措置の命令、温泉の採取の制限の命令をしようとするときは、自然環境保全法第51条により置かれる審議会その他の合議制の機関の意見を聴かなければなりません。掘削、増掘、動力の装置の許可についての処分が隣接する都府県の温泉のゆう出量、温度または成分に影響を及ぼすおそれがあるときは、知事は前もって環境大臣に協議しなければならず、環境大臣は関係する都府県の利害関係者の意見を聴かなければなりません。許可、承認、確認をしないときや登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を書面で申請者に通知しなければなりません。(第三十二条第一項, 第九条第二項, 第十三条第一項, 第十三条第二項, 第四条第二項, 第六条第二項, 第七条第三項, 第十四条の五第二項, 第十五条第四項, 第十九条第五項)(根拠条文)
  • 知事は、許可を受けた人がこの法律、この法律に基づく命令や処分、許可に付けた条件に違反したときなどに、掘削、採取、利用の許可を取り消すことができます。温泉の利用の許可は、公衆衛生上必要があるときにも取り消すことができます。これらの多くの場合に、知事は必要な措置を命じることができ、温泉の利用については、温泉を採取する人や温泉利用施設の管理者に、温泉の利用の制限や危害予防の措置を命じることができます。これらの命令や温泉の採取の制限の命令をするときは、聴聞を行わなければならず、これらの処分に関する聴聞の審理は公開で行います。可燃性天然ガスの濃度についての確認は、不正の手段で受けたときや、濃度が基準を超えるようになったときは、取り消さなければなりません。(第九条第一項, 第九条第二項, 第十四条の九第一項, 第十四条の九第二項, 第三十一条第一項, 第三十一条第二項, 第四条第三項, 第三十三条第一項, 第三十三条第二項, 第十四条の五第三項)(根拠条文)
  • 知事は、可燃性天然ガスによる災害の防止上緊急の必要があるときは、掘削や採取をしている人に、必要な措置や掘削・採取の停止を命じることができます。掘削の許可を取り消したとき、掘削した場所に温泉がゆう出しないとき、許可を受けずに掘削したときは、原状回復を命じることができます。掘削の工事の完了や廃止、採取の事業の廃止、許可の取消しから2年間は、災害の防止上必要な措置を命じることもできます。さらに、温泉源を保護するために温泉の採取の制限を命じることができ、温泉をゆう出させる目的以外の掘削で温泉のゆう出量、温度または成分に著しい影響が及ぶ場合、公益上必要があるときは、掘削した人にその影響を防ぐための措置を命じることができます。ほかの行政庁の許可や認可を受けて掘削した人に命じるときは、前もってその行政庁と協議しなければなりません。(第九条の二第一項, 第十四条の十第一項, 第十条第一項, 第八条第三項, 第十四条の八第三項, 第十二条第一項, 第十四条第一項, 第十四条第二項)(根拠条文)
  • 知事は、この法律の施行に必要な限度で、掘削する人、温泉を採取する人、温泉利用施設の管理者、温泉成分分析を行う人に報告を求めることができ、職員に、掘削の工事の場所、採取の場所、温泉利用施設、分析施設への立入検査や関係者への質問をさせることができます。立入検査をする職員は、身分を示す証明書を携帯し、関係者に示さなければなりません。立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものではありません。(第三十四条第一項, 第三十五条第一項, 第三十五条第二項, 第二十八条第一項, 第二十八条第二項, 第二十八条第三項)(根拠条文)
  • 許可を受けずに土地の掘削、ゆう出路の増掘、動力の装置、温泉の採取の業を行った人や、緊急措置命令に違反した人は、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処せられ、情状によっては両方が科されます。(第三十八条第一項, 第三十八条第二項)(根拠条文)
  • 許可を受けずに温泉を公共の浴用や飲用に供した人、許可を受けずに掘削や採取のための施設や方法を重要な点で変更した人、第8条第3項、第9条第2項、第10条、第12条、第14条の8第3項、第14条の9第2項、第31条第2項による命令に違反した人、登録を受けずに温泉成分分析を行った人、不正の手段で確認や登録を受けた人は、6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処せられます。掲示の内容の変更の命令に違反した人は、50万円以下の罰金に処せられます。(第三十九条第一項, 第四十条第一項)(根拠条文)
  • 掲示をしなかったり虚偽の掲示をしたりした人、登録分析機関の温泉成分分析の結果に基づかずに掲示した人、温泉成分分析を受け直さなかったり掲示の内容を変更しなかったりした人、掘削の工事の完了・廃止、温泉の採取の事業の廃止、掲示の内容、登録分析機関の登録事項の変更の届出をしなかったり虚偽の届出をしたりした人、報告をしなかったり虚偽の報告をしたりした人、立入検査を拒んだり妨げたりした人や質問に答えなかったり虚偽の答えをしたりした人、正当な理由なく温泉成分分析を拒んだ登録分析機関は、30万円以下の罰金に処せられます。法人の代表者や従業者などが業務に関して第38条から第41条までの違反をしたときは、その法人や人にも罰金刑が科されます。確認を受けた人の地位の承継や分析業務の廃止の届出をしなかったり虚偽の届出をしたりした人、標識を掲示しなかった登録分析機関は、10万円以下の過料に処せられます。(第四十一条第一項, 第四十二条第一項, 第四十三条第一項)(根拠条文)
  • 第4章の温泉の利用(登録分析機関の登録を含みます)に関する知事の事務や、掘削に関するものを除く報告の徴収と立入検査の事務の一部は、政令で定めるところにより、地域保健法第5条第1項の政令で定める市(を設置する市)の長やの長が行うことができます。(第三十六条第一項)(根拠条文)
  • 環境大臣は、温泉の公共的利用を増進するため、温泉利用施設の整備と環境の改善に必要な地域を指定することができます。その地域内では、温泉の公共的利用の増進のために特に必要があると認めるときは、環境大臣や知事が、温泉利用施設の管理者に、施設やその管理方法の改善について必要な指示をすることができます。(第二十九条第一項, 第三十条第一項)(根拠条文)
  • 知事は、登録分析機関が、登録、届出、標識、温泉成分分析の求めに応じる義務についての規定やそれらに基づく命令に違反したとき、登録の要件に適合しなくなったとき、この法律により罰金以上の刑に処せられるなどして登録を受けられない者(その者を役員に持つ法人を含みます)に当たるようになったとき、不正の手段で登録を受けたときは、その登録を取り消すことができます。(第二十五条第一項, 第十九条第三項, 第十九条第四項)(根拠条文)

他の法令とのつながり

相手からの参照法令この法令からの参照

ほかに、収録していない法令を8件、名指しで参照しています。

出典

このページのもとになったもの

  • e-Gov 法令検索温泉法 — 2025年6月1日施行の条文原典
  • e-Gov 法令検索温泉法 — 改正履歴原典
  • 法務省 日本法令外国語訳データベース温泉法 — 法務省の英訳原典
  • 機械翻訳(非公式)
  • 本サイトがAIで作成改正法令の英語名
  • 本サイトがAIで作成法令ごとの説明
  • 本サイトがAIで作成法務省の英訳の段落ごとの訂正
  • e-Govの条文から本サイトが集計