確定拠出年金法
事業主または本人が拠出した資金を、本人が自らの責任で運用の指図をし、その結果に基づく給付を高齢期に受けられるようにする確定拠出年金(事業主が実施する企業型年金と、個人型年金)について定める法律です。
- 現在の条文の施行日
- 制定(公布)
- 本則の条数
- 147
- 施行前の改正
- 2
この法令の内容
- 厚生年金保険の適用事業所の事業主は、その事業所に使用される第1号等厚生年金被保険者(企業型年金の老齢給付金の受給権を持つ人または持っていた人を除きます)の過半数で組織する労働組合(ないときは過半数を代表する者)の同意を得て企業型年金の規約を作成し、厚生労働大臣の承認を受けて、企業型年金を実施できます。実施事業所に使用される第1号等厚生年金被保険者(国家公務員共済組合と地方公務員共済組合の組合員以外の厚生年金保険の被保険者)は、企業型年金加入者になります。ただし、規約で定めた資格を持たない人と、企業型年金の老齢給付金の受給権を持つ人または持っていた人は、加入者になりません。確定給付企業年金や退職手当制度を実施している場合、規約で定める資格は、それらが適用される人の範囲に照らして、特定の人について不当に差別的なものであってはなりません。(第二条第四項, 第二条第六項, 第三条第一項, 第九条第一項, 第九条第二項, 第四条第一項第二号, 厚生年金保険法 第二条の五第一項)(根拠条文)
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- 事業主は、企業型年金規約で定める事業主掛金を、年1回以上、定期的に拠出します。その額は、定額または給与に一定の率を掛ける方法などで算定した額でなければなりません。規約で定めていれば、企業型年金加入者も自ら掛金(企業型年金加入者掛金)を拠出でき、その額は加入者が決めます。企業型年金加入者掛金は事業主を介して納付し、事業主は通貨で支払う給与から控除でき、控除したときは控除額を加入者に通知しなければなりません。1年間の事業主掛金と企業型年金加入者掛金の合計額は、確定給付企業年金の加入者であるかどうかなどを考えて政令で定める拠出限度額を超えてはなりません。(第十九条第一項, 第十九条第二項, 第四条第一項第三号, 第十九条第三項, 第十九条第四項, 第二十一条の二第一項, 第二十一条の三第一項, 第二十一条の三第二項, 第二十条第一項)(根拠条文)
- 次の人は、個人型年金を実施する国民年金基金連合会に申し出て、個人型年金加入者になることができます。国民年金の第1号被保険者(保険料免除者を除きます。保険料免除者とは、生活保護法による生活扶助などを受けていることで保険料を納めなくてよい人と、申請によって保険料の全額または一部の免除や学生の納付特例を受けている人です。障害基礎年金を受けていることなど、ほかの理由による免除は含まれません)、第2号被保険者(厚生年金保険の被保険者です。企業型年金加入者掛金を拠出する企業型年金加入者など政令で定める人を除きます)、第3号被保険者、そして任意加入被保険者のうち、日本国内に住所がある60歳以上65歳未満の人と、日本国内に住所がない20歳以上65歳未満の日本国籍を有する人など政令で定める人です。ただし、個人型年金の老齢給付金の受給権を持つ人または持っていた人と、国民年金法や厚生年金保険法による老齢を支給事由とする年金給付など、政令で定める老齢・退職を支給事由とする年金給付の受給権を持つ人は、加入者になりません。2026年11月30日までの定めです。(第二条第五項, 第六十二条第一項, 第六十二条第一項第一号, 第六十二条第一項第二号, 第六十二条第一項第三号, 第六十二条第一項第四号, 第六十二条第二項, 国民年金法 第七条第一項, 国民年金法 附則第五条第一項, 国民年金法 第八十九条第一項, 国民年金法 第九十条第一項, 国民年金法 第九十条の二第一項, 国民年金法 第九十条の三第一項)(根拠条文)
- 次の人は、個人型年金を実施する国民年金基金連合会に申し出て、個人型年金加入者になることができます。まず、国民年金の被保険者のうち次の4つの人たちです。保険料免除者(生活保護法による生活扶助などを受けていることで保険料を納めなくてよい人と、申請によって保険料の全額または一部の免除や学生の納付特例を受けている人)を除く第1号被保険者、企業型年金加入者掛金を拠出する企業型年金加入者など政令で定める人を除く第2号被保険者、第3号被保険者、そして任意加入被保険者(日本国内に住所がある20歳以上60歳未満で厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けられる人を除きます)です。これに加えて、この4つにあたらない60歳以上70歳未満の人のうち、申出の日の前日に個人型年金加入者または個人型年金運用指図者だった人、企業型年金の個人別管理資産の連合会への移換を申し出た人、確定給付企業年金法による脱退一時金相当額・残余財産・積立金の移換を申し出ようとする人も加入できます(企業型年金加入者掛金を拠出する企業型年金加入者など政令で定める人を除きます)。ただし、個人型年金の老齢給付金の受給権を持つ人または持っていた人と、国民年金法による老齢基礎年金を受ける権利の裁定を受けた人は、加入者になりません。4つの人たちにあたらない60歳以上70歳未満の人として加入した人(第5号加入者)は、すべて70歳に達したときに資格を失います。確定給付企業年金法による移換を申し出ようとして加入した人が、厚生労働省令で定める期間内に申出をしなかったときは、加入者でなかったものとみなされます。また、この規定が始まる日から3年を経過する日までは、申出の時点で日本国内に住所がある60歳以上70歳未満の人で、この規定が始まる日に上の人たちのいずれにもあたらず、それまでに国民年金の被保険者だったことがある人と、この規定が始まる日から1年以内に4つの人たちのいずれにもあたらなくなった人も、第5号加入者として加入できます(企業型年金加入者掛金を拠出する企業型年金加入者など政令で定める人を除きます)。2026年12月1日からの定めです。(第二条第五項, 第六十二条第一項, 第六十二条第一項第一号, 第六十二条第一項第二号, 第六十二条第一項第三号, 第六十二条第一項第四号, 第六十二条第一項第五号, 第六十二条第二項, 第六十二条第四項第三号, 第六十二条第四項第八号, 第六十二条第五項, 附則第三十三条第一項, 附則第三十三条第一項第一号, 附則第三十三条第一項第二号, 国民年金法 附則第五条第一項, 国民年金法 第八十九条第一項, 国民年金法 第九十条第一項, 国民年金法 第九十条の二第一項, 国民年金法 第九十条の三第一項)(根拠条文)
- 個人型年金加入者は、国民年金の被保険者の資格を失ったとき、保険料免除者になったとき、農業者年金の被保険者になったとき、企業型年金加入者掛金を拠出する企業型年金加入者などになったとき、個人型年金の老齢給付金の受給権者になったとき、加入を妨げる老齢の年金給付の受給権者になったときなどに、加入者の資格を失います。死亡したときと自ら申し出て運用指図者になったときを除き、資格を失った人に個人型年金の個人別管理資産があれば、個人型年金運用指図者になります。個人別管理資産がある加入者は、連合会に申し出て個人型年金運用指図者になることもできます。2026年11月30日までの定めです。(第六十二条第四項, 第六十二条第四項第二号, 第六十二条第四項第四号, 第六十二条第四項第五号, 第六十二条第四項第六号, 第六十二条第四項第七号, 第六十二条第四項第八号, 第六十四条第一項, 第六十四条第二項)(根拠条文)
- 個人型年金加入者は、国民年金の被保険者の資格を失ったとき(第5号加入者を除きます)、保険料免除者になったとき、農業者年金の被保険者になったとき、企業型年金加入者掛金を拠出する企業型年金加入者などになったとき、個人型年金の老齢給付金の受給権者になったとき、国民年金法による老齢基礎年金を受ける権利の裁定を受けたときなどに、加入者の資格を失います。第5号加入者は、70歳に達したときにも資格を失います。死亡したときと自ら申し出て運用指図者になったときを除き、資格を失った人に個人型年金の個人別管理資産があれば、個人型年金運用指図者になります。個人別管理資産がある加入者は、連合会に申し出て個人型年金運用指図者になることもできます。2026年12月1日からの定めです。(第六十二条第四項, 第六十二条第四項第二号, 第六十二条第四項第三号, 第六十二条第四項第五号, 第六十二条第四項第六号, 第六十二条第四項第七号, 第六十二条第四項第九号, 第六十二条第四項第十号, 第六十四条第一項, 第六十四条第二項)(根拠条文)
- 個人型年金加入者は、個人型年金規約の定めにより自ら決め、変更する額の掛金を、年1回以上、定期的に連合会に納付します。第2号加入者は、使用される厚生年金適用事業所の事業主を介して納付でき、事業主は正当な理由なくこれを拒否してはならず、掛金を給与から控除することができます。中小事業主(企業型年金と確定給付企業年金を実施しておらず、使用する第1号厚生年金被保険者が300人以下の事業主)は、その使用する第1号厚生年金被保険者全体(第62条第2項により個人型年金加入者になれない人を除きます)の過半数で組織する労働組合(ないときは過半数を代表する者)の同意を得て、事業主を介して掛金を納付するその第1号厚生年金被保険者のために、中小事業主掛金を拠出できます。同じ同意を得て、拠出の対象となる人に一定の資格を定めることもできますが、その資格は特定の人について不当に差別的なものであってはなりません。1年間の掛金の合計額(中小事業主掛金を含みます)は、加入者の種別、企業型年金加入者や確定給付企業年金の加入者であるかどうかなどを考えて政令で定める拠出限度額を超えてはなりません。2026年11月30日までの定めです。(第六十八条第一項, 第六十八条第二項, 第七十条第一項, 第七十条第二項, 第七十条第三項, 第七十一条第一項, 第五十五条第二項第四号の二, 第六十八条の二第一項, 第六十八条の二第二項, 第六十八条の二第三項, 第六十九条第一項, 第六十二条第二項)(根拠条文)
- 個人型年金加入者は、個人型年金規約の定めにより自ら決め、変更する額の掛金を、年1回以上、定期的に連合会に納付します。第2号加入者と、第5号加入者のうち厚生年金保険の被保険者である人は、使用される厚生年金適用事業所の事業主を介して納付でき、事業主は正当な理由なくこれを拒否してはならず、掛金を給与から控除することができます。中小事業主(企業型年金と確定給付企業年金を実施しておらず、使用する第1号厚生年金被保険者が300人以下の事業主)は、その使用する第1号厚生年金被保険者全体(第62条第2項により個人型年金加入者になれない人を除きます)の過半数で組織する労働組合(ないときは過半数を代表する者)の同意を得て、事業主を介して掛金を納付するその第1号厚生年金被保険者のために、中小事業主掛金を拠出できます。同じ同意を得て、拠出の対象となる人に一定の資格を定めることもできますが、その資格は特定の人について不当に差別的なものであってはなりません。1年間の掛金の合計額(中小事業主掛金を含みます)は、加入者の種別(第5号加入者を含みます)、企業型年金加入者や確定給付企業年金の加入者であるかどうかなどを考えて政令で定める拠出限度額を超えてはなりません。2026年12月1日からの定めです。(第六十八条第一項, 第六十八条第二項, 第七十条第一項, 第七十条第二項, 第七十条第三項, 第七十一条第一項, 第五十五条第二項第四号の二, 第六十八条の二第一項, 第六十八条の二第二項, 第六十八条の二第三項, 第六十九条第一項, 第六十二条第二項)(根拠条文)
- 運用関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関(企業型年金では、運用関連業務を行う事業主を含みます)は、資産の運用に関する専門的な知見に基づき、収益の率や変動の可能性などの性質が類似しない運用の方法を、3以上、政令で定める上限の数以下で選定して加入者に提示し、利益の見込みや損失の可能性などの情報を提供しなければなりません。加入者は、提示された運用の方法から1つ以上を選び、それぞれに充てる額を決めて、運用の指図をします。運用の指図は、少なくとも3か月に1回行えるものでなければなりません。記録関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関などは、少なくとも毎年1回、個人別管理資産額などを加入者に通知します。指定運用方法が提示されている場合、最初の掛金の納付から規約で定める3か月以上の期間を過ぎても運用の指図がないときは、加入者に通知されます。さらに規約で定める2週間以上の猶予期間を過ぎても指図をしないときは、未指図の個人別管理資産の全額を指定運用方法に充てる運用の指図をしたものとみなされます。(第二十三条第一項, 第二十三条第二項, 第二十三条第三項, 第二十四条第一項, 第二十五条第二項, 第四条第一項第五号, 第五十六条第一項第三号, 第二十七条第一項, 第二十三条の二第一項, 第二十五条の二第一項, 第二十五条の二第二項, 第七十三条第一項)(根拠条文)
- 企業型年金加入者であった人(その企業型年金に個人別管理資産がある人に限り、その企業型年金の障害給付金の受給権者と、他の企業型年金の企業型年金加入者を除きます)は、通算加入者等期間(60歳に達した日の前日が属する月までの、企業型年金と個人型年金の加入者期間と運用指図者期間を合算した期間)が、60歳なら10年、61歳なら8年、62歳なら6年、63歳なら4年、64歳なら2年、65歳以上なら1か月以上あるとき、老齢給付金の支給を請求できます。60歳以上75歳未満の人は、通算加入者等期間がなくても、企業型年金加入者となった日など厚生労働省令で定める日から5年を経過した日から請求できます。請求しないまま75歳に達したときは、請求がなくても老齢給付金が支給されます。老齢給付金は年金として支給されますが、規約で定めていれば、全部または一部を一時金として受け取ることができます。個人型年金にも、これらの規定が準用されます。ただし、企業型年金の個人別管理資産を申出なしに連合会へ移換された人(連合会移換者)で、その後に企業型年金加入者、個人型年金加入者、個人型年金運用指図者のいずれにもなっていない人には、通算加入者等期間による老齢給付金の請求と障害給付金の規定が適用されず、老齢給付金は75歳に達したときに支給されます。連合会に申し出て個人型年金運用指図者になれば、連合会移換者ではなくなります。(第三十三条第一項, 第三十三条第一項第一号, 第三十三条第一項第二号, 第三十三条第一項第三号, 第三十三条第一項第四号, 第三十三条第一項第五号, 第三十三条第一項第六号, 第三十三条第二項, 第三十四条第一項, 第三十五条第一項, 第三十五条第二項, 第七十三条第一項, 第七十三条の二第一項, 第五十五条第二項第六号, 第六十四条第二項)(根拠条文)
- 企業型年金加入者または加入者であった人(個人別管理資産がある人に限ります)が、病気やけがで初めて医師または歯科医師の診療を受けた日から1年6か月を経過した日(その前に治ったときは、治った日。症状が固定した日を含みます)から75歳に達する日の前日までの間に、政令で定める程度の障害の状態になったときは、その期間内に障害給付金を請求できます。障害給付金として支給を受けた金銭には、租税その他の公課を課すことができません。加入者または加入者であった人(個人別管理資産がある人に限ります)が死亡したときは、本人が生前に配偶者(事実上の婚姻関係にある人を含みます)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の中から指定して記録関連業務を行う機関に示していた人に、指定がなければ、配偶者を第1順位とする法律の定める順位の遺族に、死亡一時金が支給されます。故意の犯罪行為によって加入者などを死亡させた人は、死亡一時金を受けられません。受けられる遺族がいないとき、または死亡後5年間請求がないときは、個人別管理資産額に相当する金銭は、死亡した人の相続財産とみなされます。給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、差し押さえることができません。ただし、老齢給付金と死亡一時金を受ける権利は、国税滞納処分(その例による処分を含みます)によって差し押さえることができます。(第三十七条第一項, 第三十二条第二項, 第四十条第一項, 第四十一条第一項, 第四十一条第二項, 第四十一条第四項, 第四十一条第五項, 第四十二条第一項, 第三十二条第一項, 第七十三条第一項)(根拠条文)
- 新たに企業型年金加入者となった人は、その企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等に申し出て、以前の企業型年金や個人型年金の個人別管理資産を移換してもらえます。以前の企業型年金の資格を喪失した日の属する月の翌月から6か月を経過しても以前の企業型年金に個人別管理資産が残っているときは、申出がなくても新しい企業型年金に移換されます(障害給付金の受給権者を除きます)。連合会に移換されていた個人別管理資産も、企業型年金加入者になれば新しい企業型年金に移換されます。企業型年金加入者であった人は、個人型年金加入者または個人型年金運用指図者になる申出と同時に、またはすでにそうである場合に、連合会に申し出て個人型年金に移換することもできます。受け入れる側の規約に定めがあれば、加入した確定給付企業年金や企業年金連合会に移換することもできます。資格を喪失した日、または企業型年金が終了した日の属する月の翌月から6か月以内にこれらの方法で移換されなかった個人別管理資産は、連合会に移換され、その旨が本人に通知されます。ただし、企業型年金が続いている間、企業型年金運用指図者としてその企業型年金に残る人は除きます。企業型年金運用指図者になるのは、60歳以上で資格を喪失した人(死亡や実施事業所でなくなったことによる場合を除きます)と、年金である障害給付金の受給権を持つ人です。(第八十条第一項, 第八十条第二項, 第八十条第三項, 第八十二条第一項, 第五十四条の四第一項, 第五十四条の五第一項, 第八十三条第一項, 第八十三条第一項第一号, 第八十三条第一項第二号, 第八十三条第二項, 第十五条第一項第一号, 第十五条第一項第二号)(根拠条文)
目次
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- 第一章 総則第一条〜第二条(2条)
- 第二章 企業型年金第三条〜第五十四条の七(67条)
- 第一節 企業型年金の開始第三条〜第八条(6条)
- 第一款 企業型年金規約第三条〜第六条(4条)
- 第二款 運営管理業務の委託等第七条〜第八条(2条)
- 第二節 企業型年金加入者等第九条〜第十八条(10条)
- 第三節 掛金第十九条〜第二十一条の三(5条)
- 第四節 運用第二十二条〜第二十七条(9条)
- 第五節 給付第二十八条〜第四十二条(15条)
- 第一款 通則第二十八条〜第三十二条(5条)
- 第二款 老齢給付金第三十三条〜第三十六条(4条)
- 第三款 障害給付金第三十七条〜第三十九条(3条)
- 第四款 死亡一時金第四十条〜第四十二条(3条)
- 第六節 事業主等の行為準則第四十三条〜第四十四条(2条)
- 第七節 企業型年金の終了第四十五条〜第四十八条(4条)
- 第八節 雑則第四十八条の二〜第五十四条の七(16条)
- 第三章 個人型年金第五十五条〜第七十九条(32条)
- 第一節 個人型年金の開始第五十五条〜第六十一条(7条)
- 第一款 個人型年金規約第五十五条〜第五十九条(5条)
- 第二款 運営管理業務の委託等第六十条〜第六十一条(2条)
- 第二節 個人型年金加入者等第六十二条〜第六十七条(6条)
- 第三節 掛金第六十八条〜第七十一条(6条)
- 第四節 個人型年金の終了第七十二条
- 第五節 企業型年金に係る規定の準用第七十三条〜第七十三条の二(2条)
- 第六節 雑則第七十四条〜第七十九条(10条)
- 第四章 個人別管理資産の移換第八十条〜第八十五条(7条)
- 第五章 確定拠出年金についての税制上の措置等第八十六条〜第八十七条(2条)
- 第六章 確定拠出年金運営管理機関第八十八条〜第百九条(22条)
- 第一節 登録第八十八条〜第九十三条(6条)
- 第二節 業務第九十四条〜第百条(7条)
- 第三節 監督第百一条〜第百七条(7条)
- 第四節 雑則第百八条〜第百九条(2条)
- 第七章 雑則第百十条〜第百十七条(8条)
- 第八章 罰則第百十八条〜第百二十四条(7条)
改正
法令は、別の法令によってされます。この法令には、公布済みでまだの改正が2件あります。最近の改正は下にあります。改正のページには、e-Govが記録するすべての改正を載せ、変更内容まで収録している改正は条文ごとに日本語と英語で示します。
2026年12月1日
41日後
社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律
2030年6月19日まで
遅くとも4年後
社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律
公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日
施行済みの改正 15件
2026年4月1日
このサイトの条文
社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律
2025年6月20日
社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律
2025年6月1日
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律
2024年4月1日
デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律
2023年6月16日
デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律
2022年10月1日
年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律
2022年6月17日
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律
2022年5月1日
年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律
2022年4月1日
年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律
2021年4月1日
年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律
誰に適用されるか
適用される
- 企業型年金を単独でまたは共同して実施する厚生年金適用事業所の事業主、その実施事業所に使用される第1号等厚生年金被保険者、そして企業型年金に個人別管理資産を残してその運用の指図だけを行う企業型年金運用指図者。(第二条第二項, 第二条第四項, 第九条第一項, 第二条第九項, 第十五条第一項)(根拠条文)
- 使用する人が個人型年金加入者である厚生年金適用事業所の事業主。その加入者に必要な協力をし、法令と個人型年金規約が守られるよう指導等に努めなければならず、事業主を介した掛金の納付を正当な理由なく拒否してはなりません。(第七十八条第一項, 第七十条第三項)(根拠条文)
続き
- 厚生労働大臣が全国で1つに限って個人型年金を実施する者として指定した国民年金基金連合会。個人型年金規約について厚生労働大臣の承認を受け、記録関連業務と運用の方法の選定・提示などの運営管理業務を確定拠出年金運営管理機関に委託しなければなりません。(第二条第五項, 第五十五条第一項, 第六十条第一項, 第二条第七項)(根拠条文)
- 個人型年金加入者と、個人型年金に個人別管理資産があり、その運用の指図だけを行う個人型年金運用指図者。(第二条第十項, 第二条第十一項, 第六十二条第一項, 第六十四条第二項)(根拠条文)
- 確定拠出年金運営管理機関。登録を受けて、加入者等の記録の管理、運用の指図の取りまとめ、給付を受ける権利の裁定、運用の方法の選定と提示などの業務を行う法人です。(第二条第七項, 第二条第七項第一号, 第二条第七項第二号, 第八十八条第一項)(根拠条文)
- 資産管理機関。事業主が積立金について資産管理契約を結ぶ信託会社、信託業務を営む金融機関、企業年金基金、生命保険会社、農業協同組合連合会、損害保険会社で、正当な理由がある場合を除き、契約の締結を拒んではなりません。(第八条第一項第一号, 第八条第一項第二号, 第八条第一項第三号, 第八条第一項第四号, 第八条第二項, 第二条第七項第一号ロ)(根拠条文)
特例と適用除外(4)
- 当分の間、次のすべてにあてはまる人は、脱退一時金の支給を請求できます。60歳未満で、企業型年金加入者でなく、第62条第1項で個人型年金加入者になれる人のいずれにもあたらず、国民年金法附則第5条第1項第3号の人(日本国籍を有する人など政令で定める人で、日本国内に住所がない20歳以上65歳未満の人)にもあたらず、障害給付金の受給権者でないこと。通算拠出期間(掛金を拠出した加入者期間を合算した期間)が政令で定める期間内であるか、個人別管理資産の額が政令で定める額以下であること。最後に企業型年金加入者または個人型年金加入者の資格を喪失した日から2年を経過していないことです。請求先は、個人型年金運用指図者は個人型記録関連運営管理機関、それ以外の人は連合会です。企業型年金加入者であった人で、まだ個人型年金運用指図者でない人は、個人型年金運用指図者になる申出と同時に請求します。脱退一時金の額は、個人別管理資産額として政令で定める額です。支給を受けると、支給を受けた月の前月までの加入者期間と運用指図者期間は、通算加入者等期間に算入されません。(附則第三条第一項, 附則第三条第一項第一号, 附則第三条第一項第二号, 附則第三条第一項第三号, 附則第三条第一項第四号, 附則第三条第一項第五号, 附則第三条第一項第六号, 附則第三条第一項第七号, 附則第三条第二項, 附則第三条第三項, 附則第三条第四項, 附則第三条第五項, 第六十四条第二項, 国民年金法 附則第五条第一項第三号)(根拠条文)
- 当分の間、企業型年金加入者であった人で、企業型年金と個人型年金の加入者でも運用指図者でもない人は、最後に資格を喪失した日の属する月の翌月から6か月を経過していなければ、個人別管理資産の額が政令で定める額以下である場合、または前の項目の条件のうち2年の期限以外をすべて満たす場合に、その企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等に脱退一時金の支給を請求できます。脱退一時金の額は、個人別管理資産額として政令で定める額です。支給を受けると、支給を受けた月の前月までの加入者期間と運用指図者期間は、通算加入者等期間に算入されません。(附則第二条の二第一項, 附則第二条の二第一項第一号, 附則第二条の二第一項第二号, 附則第二条の二第一項第三号, 附則第二条の二第二項, 附則第二条の二第三項, 附則第二条の二第四項)(根拠条文)
- 企業型年金規約では、資格を喪失した日に実施事業所に使用された期間が3年未満の加入者について、事業主掛金に相当する部分として政令で定める個人別管理資産の全部または一部を事業主に返還することを定めることができます。その場合、移換される資産は返還資産額を差し引いた額です。使用された期間が3年以上の人と、障害給付金の受給権を持つ人の個人別管理資産を移換するときは、その全部を移換しなければなりません。(第三条第三項第十号, 第八十四条第一項, 第八十四条第二項, 第四条第一項第七号)(根拠条文)
- 令和7年法律第74号が施行された2026年4月1日に既に承認を受けていた簡易企業型年金には、改正前の第19条第2項(事業主掛金の額)と第23条第1項(提示する運用の方法)の規定が、なお効力を持ちます。その事業主掛金の額は、定額でなければなりません。(附則第三十二条第一項, 附則第一条第一項, 第十九条第二項, 第二十三条第一項)(根拠条文)
どのように守らせるか(6)
- 企業型年金の規約とその変更(軽微な変更を除きます)は、厚生労働大臣の承認を受けなければなりません。厚生労働大臣は、この法律の施行に必要な限度で、事業主に報告を求め、職員に事業所に立ち入らせて関係者に質問させ、検査させることができます。その結果、事業主が法令、規約、厚生労働大臣の処分に違反している、または企業型年金の運営が著しく適正を欠くと認めるときは、期間を定めて、違反の是正や改善のための措置を命じることができます。事業主がこの命令に違反したとき、または企業型年金の継続が困難と認めるときは、規約の承認を取り消すことができます。(第三条第一項, 第五条第一項, 第五十一条第一項, 第五十二条第一項, 第五十二条第二項)(根拠条文)
- 確定拠出年金運営管理業(記録関連業務と運用関連業務)は、主務大臣(厚生労働大臣と)の登録を受けた法人でなければ営めません。この章による内閣総理大臣の権限は、政令で定めるものを除き、に委任されます。主務大臣は、この法律の施行に必要な限度で、確定拠出年金運営管理機関に報告を求め、営業所に立ち入って関係者に質問させ、検査させることができ、加入者等の利益を害する事実があると認めるときは、加入者等の保護に必要な限度で、業務の運営の改善に必要な措置を命じることができます。この法律やこれに基づく命令・処分に違反したとき、不正の手段で登録を受けたときなどは、6か月以内の期間を定めて業務の全部または一部の停止を命じ、または登録を取り消すことができ、その処分は公告されます。(第二条第七項, 第八十八条第一項, 第百十四条第一項, 第百十四条第五項, 第百三条第一項, 第百四条第一項, 第百四条第二項, 第百六条第一項)(根拠条文)
- 確定拠出年金運営管理機関は、加入者等のため忠実に業務を行わなければなりません。加入者等の損失の負担を約束すること、契約の相手方に特別の利益の提供を約束すること、損失を補てんしまたは利益を追加するために財産上の利益を提供すること(自らの責任による事故の損失を補てんする場合を除きます)、契約の勧誘の際などに重要な事実を故意に告げずまたは不実のことを告げること、特定の運用の方法を選ぶよう、または選ばないよう勧めること(金融商品取引業者などとして行うことを明示する場合を除きます)などは禁止されています。登録を受けずに、または不正の手段で登録を受けて営業したこと、名義を貸して他人に営ませたこと、損失の負担の約束や補てんなどは、3年以下のもしくは300万円以下の、またはその両方に処せられます。重要な事実を告げないことや不実の告知、業務停止命令に違反して営業したことは、1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、またはその両方です。登録申請書の虚偽記載、帳簿書類の作成・保存や報告書の提出をしないこと、検査を拒み妨げることは、6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。登録事項の変更を届け出ないこと、標識の決まりへの違反、業務の状況を記載した書類を加入者等に閲覧させないこと、業務改善命令への違反は、50万円以下の罰金です。いずれも、行為者のほか、その法人や人にも罰金刑が科されます。(第九十九条第一項, 第百条第一項, 第百条第一項第三号, 第百十八条第一項, 第百十九条第一項, 第百二十条第一項, 第百二十一条第一項, 第百二十二条第一項)(根拠条文)
- 事業主と資産管理機関も、加入者等のため忠実に業務を行わなければなりません。事業主は、自己や加入者等以外の第三者の利益を図る目的で、運営管理業務の委託契約や資産管理契約を結んではなりません。軽微な規約変更の届出、帳簿書類の作成と保存、厚生労働大臣への報告書の提出を怠った人、厚生労働大臣の命令に違反した人、個人別管理資産が移換されたことを本人に通知しなかった人などは、20万円以下の過料に処せられます。厚生労働大臣が事業主に求めた報告をせず、または虚偽の報告をし、職員の質問に答弁せず、または虚偽の陳述をし、検査を拒み、妨げ、または忌避した人は、6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処せられます。(第四十三条第一項, 第四十三条第三項, 第四十四条第一項, 第百二十三条第一項, 第百二十条第一項第一号)(根拠条文)
- 加入者と加入者であった人(死亡一時金を受けられる人を含みます)は、原簿や帳簿の閲覧を請求し、記録された事項について照会することができます。企業型記録関連運営管理機関等や連合会、個人型記録関連運営管理機関は、正当な理由がある場合を除き、これを拒んではなりません。(第十八条第二項, 第六十七条第三項)(根拠条文)
- 記録関連運営管理機関に加入者の氏名や住所などを通知しなかった事業主、選択した企業型年金などを事業主や記録関連運営管理機関に申し出なかったり虚偽の申出をしたりした企業型年金加入者、氏名や住所などを連合会に届け出なかったり虚偽の届出をしたりした個人型年金加入者は、10万円以下の過料に処せられます。個人別管理資産がある企業型年金運用指図者、個人型年金加入者、個人型年金運用指図者、連合会移換者が死亡したのに、戸籍法による死亡の届出義務者が10日以内に連合会(企業型年金運用指図者の場合は企業型記録関連運営管理機関等)に届け出なかったときも同じです(厚生労働省令で定める場合を除きます)。(第百二十四条第一項, 第十六条第一項, 第十六条第二項, 第六十六条第一項, 第百十三条第一項)(根拠条文)