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民事

民事訴訟法(みんじそしょうほう)

民事訴訟の手続について、どの裁判所が審理するか、訴えの提起、、と証拠調べから、判決、上訴、再審まで、そして、手形訴訟、支払督促といった特別の手続を定める法律です。

現在の条文の施行日
制定(公布)
本則の条数
475
施行前の改正
1

この法令の内容

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  • 訴えは、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所に提起します。人の普通裁判籍は住所により、日本国内に住所がないときや住所が知れないときは居所により、日本国内に居所もないときや居所が知れないときは最後の住所により定まります。法人その他の団体の普通裁判籍は主たる事務所又は営業所により(それがないときは代表者などの住所により)、外国の団体の普通裁判籍は日本における主たる事務所又は営業所により(日本国内にないときは日本における代表者などの住所により)定まります。財産権上の訴えは義務履行地、事務所又は営業所の業務に関する訴えはその所在地、不法行為に関する訴えは不法行為があった地、不動産に関する訴えは不動産の所在地など、第5条が掲げる地の裁判所にも提起できます。当事者が一定の法律関係に基づく訴えについて書面又は電磁的記録で合意した第一審の裁判所や、被告が管轄違いの抗弁を出さずに本案について弁論をし、又は弁論準備手続で申述をした第一審裁判所も、管轄権を持ちます。特許権、実用新案権、回路配置利用権、プログラムの著作物についての著作者の権利に関する訴えは、地方裁判所が管轄すべき場合、東京、名古屋、仙台、札幌の各高等裁判所の管轄区域内なら東京地方裁判所に、大阪、広島、福岡、高松の各高等裁判所の管轄区域内なら大阪地方裁判所に専属します。このように法令に専属管轄の定めがあるときは、これらの地や合意、応訴によって管轄権を持つのは、その法令が定める裁判所だけです。(第四条第一項, 第四条第二項, 第四条第四項, 第四条第五項, 第五条第一項, 第十一条第一項, 第十一条第二項, 第十一条第三項, 第十二条第一項, 第六条第一項, 第十三条第一項, 第十三条第二項)(根拠条文)
  • 日本の裁判所は、人に対する訴えについて、その住所が日本国内にあるとき、住所がないか知れないときは居所が日本国内にあるとき、居所もないか知れないときは訴えの提起前に日本国内に住所を有していたとき(その後に外国に住所を有していたときを除きます)に、管轄権を持ちます。法人その他の団体に対する訴えについては、主たる事務所又は営業所が日本国内にあるとき(それがないか所在地が知れないときは、代表者などの住所が日本国内にあるとき)に、管轄権を持ちます。そのほか、契約上の債務の履行地が日本国内にあるとき、金銭の支払を請求する訴えで差し押さえることができる被告の財産が日本国内にあるとき(その価額が著しく低いときを除きます)、日本国内の事務所又は営業所の業務や日本における業務に関する訴え、不法行為があった地が日本国内にあるとき(外国での加害行為の結果が日本国内で発生し、それが通常予見できないものであったときを除きます)、不動産が日本国内にあるときなど、第3条の3が掲げる場合にも、日本の裁判所に訴えを提起できます。当事者は、一定の法律関係に基づく訴えについて、書面又は電磁的記録による合意で、どの国の裁判所に訴えを提起できるかを定めることができますが、外国の裁判所にだけ提起できるとする合意は、その裁判所が法律上又は事実上裁判権を行えないときは援用できません。被告が日本の裁判所に管轄権がないという抗弁を出さずに本案について弁論をし、又は弁論準備手続で申述をしたときは、日本の裁判所が管轄権を持ちます。会社法などが定める一定の会社関係の訴えなど日本の法令により設立された団体に関する一定の訴え、登記又は登録をすべき地が日本国内にある登記や登録に関する訴え、日本で設定の登録がされた知的財産権の存否や効力に関する訴えは、日本の裁判所だけが管轄権を持ちます。日本の裁判所の管轄権は、訴えを提起した時を基準に定まります。(第三条の二第一項, 第三条の二第三項, 第三条の三第一項, 第三条の十二第一項, 第三条の五第一項, 第三条の五第二項, 第三条の五第三項, 第三条の七第一項, 第三条の七第二項, 第三条の七第三項, 第三条の七第四項, 第三条の八第一項)(根拠条文)
  • 当事者は、裁判所でをしなければなりません。ただし、決定で完結すべき事件では、口頭弁論をするかどうかは裁判所が定めます。裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、映像と音声の送受信による方法で口頭弁論の期日の手続を行うことができ、この方法で手続に関与した当事者は期日に出頭したものとみなされます。当事者が口頭弁論で相手方の主張した事実を争うことを明らかにしないときは、弁論の全趣旨からその事実を争ったと認めるべき場合を除き、その事実を自白したものとみなされます。このことは口頭弁論の期日に出頭しない当事者にも当てはまりますが、公示送達による呼出しを受けた当事者は別です。口頭弁論に関与する人が日本語に通じないときや、耳が聞こえない人、口がきけない人であるときは、通訳人を立ち会わせます。ただし、耳が聞こえない人や口がきけない人には、文字で問い、又は文字で陳述をさせることもできます。(第八十七条第一項, 第八十七条の二第一項, 第八十七条の二第三項, 第百五十九条第一項, 第百五十九条第三項, 第百五十四条第一項)(根拠条文)
  • では、訴訟の目的の価額が60万円以下の金銭の支払を求める訴えについて、訴えを提起する際に、による審理及び裁判を求めることができます。その際、その年にその簡易裁判所で少額訴訟を求めた回数を届け出なければならず、虚偽の届出をすると10万円以下の過料に処せられます。同じ簡易裁判所で同じ年に最高裁判所規則で定める回数を超えて求めることはできません。特別の事情がない限り最初の口頭弁論の期日で審理を終え、証拠調べは即時に取り調べることができる証拠に限られ、反訴はできません。被告は、最初の期日で弁論をするか、その期日が終わるまでは、通常の手続に移すよう申し述べることができ、公示送達によらなければ被告を最初の期日に呼び出せないときや、少額訴訟で審理するのが相当でないと認めるときなど第373条第3項が掲げる場合には、裁判所が通常の手続に移す決定をしなければなりません。請求を認める判決には仮執行の宣言が付され、裁判所は、被告の資力などから特に必要と認めるときは、判決の言渡しの日から3年以内の支払猶予や分割払を定めることができます。判決にはできませんが、電子判決書又は判決の要旨を記録した電子調書のを受けた日から2週間以内に、同じ裁判所に異議を申し立てることができ、その後は通常の手続で審理されます。異議の後の判決にも控訴はできず、憲法の違反を理由とするへのだけが認められます。(第三百六十八条第一項, 第三百六十八条第二項, 第三百六十八条第三項, 第三百八十一条第一項, 第三百六十九条第一項, 第三百七十条第一項, 第三百七十一条第一項, 第三百七十三条第一項, 第三百七十三条第三項, 第三百七十五条第一項, 第三百七十六条第一項, 第三百七十七条第一項, 第三百七十八条第一項, 第三百七十九条第一項, 第三百八十条第一項, 第三百八十条第二項, 第三百二十七条第一項)(根拠条文)
  • 金銭その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付を求める請求については、債権者の申立てにより、裁判所書記官が支払督促を発することができます。申立ては債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官にし、事務所や営業所の業務に関する請求ではその所在地の、手形や小切手による金銭の請求ではその支払地の簡易裁判所の裁判所書記官にもできます。支払督促は債務者を審尋しないで発せられますが、日本で公示送達によらずに送達できる場合に限られます。債務者が送達を受けた日から2週間以内に督促異議を申し立てないときは、裁判所書記官は債権者の申立てにより仮執行の宣言をします(宣言の前に督促異議があったときは別です)。債権者が仮執行の宣言を申し立てることができる時から30日以内に申し立てないと、支払督促は効力を失います。仮執行の宣言を付した支払督促の送達を受けた日から2週間が過ぎると督促異議はできなくなり、督促異議がないとき、又は督促異議を却下する決定が確定したときは、支払督促は確定判決と同一の効力を持ちます。適法な督促異議があると、請求の価額に応じて簡易裁判所又は地方裁判所に、支払督促の申立ての時に訴えが提起されたものとみなされます。(第三百八十二条第一項, 第三百八十三条第一項, 第三百八十三条第二項, 第三百八十六条第一項, 第三百八十六条第二項, 第三百九十一条第一項, 第三百九十二条第一項, 第三百九十三条第一項, 第三百九十六条第一項, 第三百九十五条第一項)(根拠条文)
第一条(趣旨)がこの法律の趣旨を定めています
国際裁判管轄管轄訴えの提起支払督促

目次

475 1152 224 32 80

改正

法令は、別の法令によってされます。この法令には、公布済みでまだの改正が1件あります。最近の改正は下にあります。改正のページには、e-Govが記録するすべての改正を載せ、変更内容まで収録している改正は条文ごとに日本語と英語で示します。

日付未定

施行日は未確定

民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

改正後の全文(e-Gov)

民法等の一部を改正する法律(令和八年法律第四十五号)の施行の日

施行済みの改正 17件

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誰に適用されるか

適用される

  • 日本の裁判所で民事訴訟を起こし、又は起こされた人。民事訴訟の手続は、他の法令に定めがあるもののほかは、この法律に従います。この法律に定めのない必要な事項は、最高裁判所規則で定められます。当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければなりません。(第一条第一項, 第三条第一項, 第二条第一項)(根拠条文)
  • 当事者能力と訴訟能力は、この法律に特別の定めがある場合を除き、民法その他の法令に従います。法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において訴え、又は訴えられることができます。外国人は、本国法では訴訟能力を持たない場合でも、日本法によれば訴訟能力を持つときは、訴訟能力者とみなされます。(第二十八条第一項, 第二十九条第一項, 第三十三条第一項)(根拠条文)
続き
  • 未成年者と成年被後見人は、法定代理人によらなければ訴訟行為をすることができません。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができる場合は別です。民法等の一部を改正する法律(令和八年法律第四十五号)の施行の日の前日までの定めです。(第三十一条第一項)(根拠条文)
  • 未成年者と、特定補助人を付する処分の審判を受けた者は、法定代理人によらなければ訴訟行為をすることができません。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができる場合は別です。この改正は、別の法律である民法等の一部を改正する法律(令和8年法律第45号)の施行とともに行われ、同法の附則によって従前の例によるとされる成年被後見人や被保佐人については、この法律についても改正前の規定が引き続き適用されます。民法等の一部を改正する法律(令和八年法律第四十五号)の施行の日からの定めです。(第三十一条第一項, 附則第二条第一項)(根拠条文)
  • 。法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほかは、弁護士でなければ訴訟代理人になれません。ただし、では、その許可を得て弁護士でない人を訴訟代理人にでき、その許可はいつでも取り消されることがあります。訴訟代理人は、反訴の提起、訴えの取下げ、和解、請求の放棄や認諾、訴訟からの脱退、、、上告受理の申立てとそれらの取下げ、異議の取下げとその同意、代理人の選任については、特別の委任を受けなければなりません。委任を受けた訴訟代理人(簡易裁判所の許可を得て訴訟代理人となった弁護士でない人を除きます)と、別の法律に基づいて国や地方公共団体のために指定又は委任を受けた職員は、オンラインで申立て等をしなければならず、電子情報処理組織によるを受ける旨の届出もしなければなりません。ただし、口頭でできる申立て等を口頭でするときや、裁判所の電子計算機の故障その他その人の責めに帰することができない事由でオンラインの申立て等ができないときは別です。(第五十四条第一項, 第五十四条第二項, 第五十五条第二項, 第百三十二条の十一第一項, 第百三十二条の十一第二項, 第百三十二条の十一第三項)(根拠条文)
  • 証人と鑑定人。裁判所は、特別の定めがある場合を除き、誰でも証人として尋問することができ、証人には宣誓をさせなければなりません。ただし、16歳未満の人や宣誓の趣旨を理解できない人には、宣誓をさせることができません。証人は、自分や第196条が掲げる親族などの関係にある人が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれがある事項や、これらの人の名誉を害すべき事項について、証言を拒むことができます。公務員又は公務員であった人として職務上の秘密について尋問を受けるとき、医師、弁護士、宗教の職にある人など第197条が掲げる職にある人や職にあった人が職務上知り得た事実で黙秘すべきものについて尋問を受けるとき、技術又は職業の秘密に関する事項について尋問を受けるときも、証言を拒むことができます。ただし、黙秘の義務が免除されたときは別です。鑑定に必要な学識経験を持つ人は、鑑定をする義務を負います。(第百九十条第一項, 第二百一条第一項, 第二百一条第二項, 第百九十六条第一項, 第百九十七条第一項, 第百九十七条第二項, 第二百十二条第一項)(根拠条文)
  • 文書の所持者(当事者に限りません)。当事者が訴訟で引用した文書を自ら所持するとき、挙証者が所持者にその引渡しや閲覧を求めることができるとき、文書が挙証者の利益のために、又は挙証者と所持者との法律関係について作成されたときは、所持者は文書の提出を拒めません。これら以外の文書でも、所持者やその親族などが刑事訴追や有罪判決を受けるおそれがある事項や名誉を害すべき事項が記載された文書、公務員の職務上の秘密に関する文書で公共の利益を害するなどのおそれがあるもの、職務上の秘密や技術又は職業の秘密が記載された文書、専ら所持者の利用に供するための文書、刑事事件の訴訟書類などに当たらない限り、提出を拒めません。裁判所は決定で文書の提出を命じ、第三者に提出を命じようとするときは、その第三者を審尋しなければなりません。電磁的記録についても、これらの規定が準用されます。(第二百二十条第一項, 第二百二十三条第一項, 第二百二十三条第二項, 第二百三十一条の三第一項)(根拠条文)
特例と適用除外(8)
  • 消費者と労働者には、国際裁判管轄について特別の規定があります。消費者契約に関する消費者から事業者に対する訴えは、訴えの提起の時又は契約の締結の時の消費者の住所が日本国内にあるときは、日本の裁判所に提起できます。個別労働関係民事紛争に関する労働者から事業主に対する訴えは、労働契約における労務の提供の地(定まっていないときは労働者を雇い入れた事業所の所在地)が日本国内にあるときは、日本の裁判所に提起できます。事業者から消費者への訴えと事業主から労働者への訴えには、第3条の3の規定は適用されません。将来の消費者契約の紛争についての管轄の合意は、契約締結時に消費者が住所を有していた国の裁判所に訴えを提起できるとするもの(その国だけとする合意でも、他の国への提起を妨げない合意とみなされます)であるか、消費者がその合意に基づいて訴えを提起し又は合意を援用したときに限り、効力を持ちます。将来の個別労働関係民事紛争についての合意は、労働契約の終了の時にされ、その時の労務の提供の地がある国の裁判所に訴えを提起できるとするもの(同様に、他の国への提起を妨げない合意とみなされます)であるか、労働者がその合意に基づいて訴えを提起し又は合意を援用したときに限り、効力を持ちます。(第三条の四第一項, 第三条の四第二項, 第三条の四第三項, 第三条の七第五項, 第三条の七第六項)(根拠条文)
  • 日本の裁判所が管轄権を持つ場合でも、事案の性質、応訴による被告の負担の程度、証拠の所在地その他の事情を考慮して、日本の裁判所が審理及び裁判をすることが当事者間の衡平を害し、又は適正かつ迅速な審理の実現を妨げることとなる特別の事情があると認めるときは、裁判所は訴えの全部又は一部を却下することができます。日本の裁判所にのみ訴えを提起できるとする合意に基づいて提起された訴えは別です。(第三条の九第一項)(根拠条文)
  • では、簡易な手続により迅速に紛争を解決するものとされています。訴えは口頭で提起でき、請求の原因に代えて紛争の要点を明らかにすれば足ります。は書面で準備する必要はありませんが、相手方が準備をしなければ陳述できない事項は、書面で準備するか、口頭弁論の前に直接相手方に通知しなければなりません。裁判所は、相当と認めるときは、証人や当事者本人の尋問、鑑定人の意見の陳述に代えて、書面を提出させることができます。裁判所は、司法委員に和解の試みを補助させ、又は審理に立ち会わせて事件について意見を聴くことができます。金銭の支払を求める訴えで、被告が原告の主張した事実を争わず何の防御の方法も提出しないときは、裁判所は、被告の資力などを考慮し原告の意見を聴いて、5年を超えない範囲で支払の時期や分割払を定めて支払を命じる和解に代わる決定をすることができ、告知を受けた日から2週間以内に異議がなければ、その決定は裁判上の和解と同一の効力を持ちます。(第二百七十条第一項, 第二百七十一条第一項, 第二百七十二条第一項, 第二百七十六条第一項, 第二百七十六条第二項, 第二百七十八条第一項, 第二百七十九条第一項, 第二百七十五条の二第一項, 第二百七十五条の二第三項, 第二百七十五条の二第五項)(根拠条文)
  • 手形による金銭の支払の請求とこれに附帯する法定利率によるの請求を目的とする訴えは、訴状に記載して求めれば、手形訴訟による審理及び裁判を受けられ、小切手についても同様です。手形訴訟では反訴はできず、証拠調べは書証と電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べに限られ、当事者本人の尋問は文書などの成立の真否や手形の提示に関する事実についてだけできます。原告は、口頭弁論の終結までは、被告の承諾なしに訴訟を通常の手続に移すことができます。手形訴訟の終局判決には、訴えを却下した判決の一部を除きできませんが、判決のを受けた日から2週間以内に異議を申し立てることができ、適法な異議があれば通常の手続で審理されます。(第三百五十条第一項, 第三百五十条第二項, 第三百五十一条第一項, 第三百五十二条第一項, 第三百五十二条第三項, 第三百五十三条第一項, 第三百五十六条第一項, 第三百五十七条第一項, 第三百六十一条第一項, 第三百六十七条第一項, 第三百六十七条第二項)(根拠条文)
  • 当事者は、法定審理期間訴訟手続による審理及び裁判を求める申出をすることができます。ただし、消費者契約に関する訴えと個別労働関係民事紛争に関する訴えでは、この申出はできません。当事者双方が申し出たとき、又は一方が申し出て相手方が同意したときは、当事者間の衡平を害し又は適正な審理の実現を妨げると認める場合を除き、裁判所はこの手続により審理及び裁判をする旨の決定をしなければなりません。決定があると、裁判長は決定の日から2週間以内に最初の期日を指定し、その期日に、そこから6か月以内に口頭弁論を終結する期日と、終結から1か月以内に判決を言い渡す期日を指定します。当事者は、最初の期日から5か月以内に攻撃又は防御の方法を提出しなければなりません。当事者の双方又は一方が申し出たときは、裁判所は通常の手続に移す決定をしなければなりません。終局判決には、訴えを却下した判決を除き控訴できませんが、電子判決書の送達を受けた日から2週間以内に異議を申し立てることができ、適法な異議があれば通常の手続で審理されます。(第三百八十一条の二第一項, 第三百八十一条の二第二項, 第三百八十一条の三第一項, 第三百八十一条の三第二項, 第三百八十一条の三第三項, 第三百八十一条の四第一項, 第三百八十一条の六第一項, 第三百八十一条の七第一項, 第三百八十一条の八第一項)(根拠条文)
  • 誰でも、裁判所書記官に対し、紙の訴訟記録(非電磁的訴訟記録)や、裁判所のファイルに記録された電磁的訴訟記録の閲覧を請求できます。ただし、公開を禁止した口頭弁論に係る記録の閲覧は当事者と利害関係を疎明した第三者に限られ、謄写や複写、証明した書面の交付なども当事者と利害関係を疎明した第三者に限られます。訴訟記録に当事者の私生活についての重大な秘密が記載され、第三者の閲覧等で当事者が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあるとき、又は当事者の営業秘密が記載されているときは、裁判所は、疎明に基づき、その当事者の申立てにより、その部分の閲覧等を請求できる人を当事者に限ることができます。(第九十一条第一項, 第九十一条第二項, 第九十一条第三項, 第九十一条の二第一項, 第九十一条の二第二項, 第九十一条の二第三項, 第九十一条の二第四項, 第九十二条第一項)(根拠条文)
  • 申立て等をする人やその法定代理人は、住所や居所などの全部又は一部が当事者に知られると社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあることを疎明すれば、裁判所に、住所等を秘匿する決定を申し立てることができ、氏名などについても同様です。住所や氏名について秘匿決定をする場合、裁判所はそれに代わる事項を定め、届け出た秘匿事項の部分の閲覧等を請求できるのは秘匿対象者に限られます。それ以外の当事者も、自分の攻撃又は防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは、裁判所の許可を得て閲覧等を請求できますが、正当な理由なく、得た情報を手続の追行以外の目的に使ったり、他人に開示したりしてはなりません。(第百三十三条第一項, 第百三十三条第五項, 第百三十三条の二第一項, 第百三十三条の四第二項, 第百三十三条の四第三項, 第百三十三条の四第七項)(根拠条文)
  • 令和4年法律第48号の主な規定は、政令で定める日に施行され、この法律の改正履歴ではその日は2026年5月21日と記録されています。その日より前に提起された訴え(その日より前にした申立てによって、その時に訴えが提起されたものとみなされるものを含みます)では、判決の言渡しの方式や送達、控訴期間と上告期間について、改正前の規定が引き続き適用されます。その日より前に提起された手形訴訟、小切手訴訟、の判決に対する異議についても同じで、法定審理期間訴訟手続は、その日以後に提起された訴えにだけ使えます。ただし、人事訴訟と家庭裁判所の管轄に属する一部の執行関係訴訟は、附則のこれらの定めから除かれています。その日より前に提起された訴えや開始された事件では、公示送達についても改正前の規定が適用され、オンラインによる申立て等には、今の第1編第7章ではなく改正前の第132条の10が効力を持ち続けます。その日より前に申し立てられた支払督促の送達、仮執行の宣言、宣言後の督促異議にも、改正前の規定が適用されます。(附則第一条第一項, 附則第二条第一項, 附則第五条第一項, 附則第八条第一項, 附則第十一条第一項, 附則第十七条第一項, 附則第二十条第一項, 附則第二十一条第一項, 附則第二十二条第一項, 附則第二十三条第一項, 附則第二十四条第一項)(根拠条文)
どのように守らせるか(12)
  • は、特別の定めがある場合を除き職権で行われ、その事務は裁判所書記官が取り扱います。書類の送達は、原則として郵便又は執行官によって、送達を受ける人に書類を交付して、その住所、居所、営業所又は事務所で行います。その場所が知れないときやそこでの送達に支障があるときは、就業場所で送達できます。就業場所以外の場所で本人に出会わないときは、使用人などの従業者や同居者で書類の受領について相当のわきまえのある人に交付でき、正当な理由なく受け取りを拒まれたときは、その場所に書類を差し置くことができます。それでも送達できないときは、裁判所書記官は書類を書留郵便等に付して発送でき、発送の時に送達があったものとみなされます。外国での送達は、裁判長がその国の管轄官庁又はその国に駐在する日本の大使、公使若しくは領事に嘱託して行います。(第九十八条第一項, 第九十八条第二項, 第百一条第一項, 第百二条の二第一項, 第百三条第一項, 第百三条第二項, 第百六条第一項, 第百六条第三項, 第百七条第一項, 第百七条第三項, 第百八条第一項)(根拠条文)
  • 裁判所の電子情報処理組織による送達は、その方法で送達を受ける旨を届け出た人と、オンラインで申立て等をしなければならないなどに対してすることができます。効力が生じるのは、本人が閲覧した時、自分のファイルに記録した時、又は通知が発せられてから1週間を経過した時のうち、最も早い時です。オンラインで申立て等をしなければならない人が届出をしていないときは、通知に代えて、閲覧などができる措置がとられた時から数えます。本人の責めに帰することができない事由で閲覧などができない期間は、1週間に算入しません。当事者の住所などの送達場所が知れず電子情報処理組織による送達もできないとき、書留郵便等に付する送達ができないとき、又は外国での送達ができないときは、裁判所書記官は申立てにより公示送達をすることができ、訴訟の遅滞を避けるため裁判所が申立てなしに命じることもあります。公示送達は、措置を始めた日から2週間(外国でする送達では6週間)を経過すると効力を生じます。同じ当事者への2回目以降の公示送達は、外国への嘱託後に送達を証する書面が届かない場合を除き申立てなしに行われ、措置を始めた日の翌日に効力を生じます。裁判所の電子計算機の故障その他自分の責めに帰することができない事由で不変期間を守れなかった当事者は、その事由がなくなってから1週間以内(外国にいる当事者は2か月以内)に限り、その訴訟行為をすることができます。(第百九条の二第一項, 第百九条の三第一項, 第百九条の三第二項, 第百九条の四第一項, 第百九条の四第二項, 第百十条第一項, 第百十条第二項, 第百十条第三項, 第百十二条第一項, 第百十二条第二項, 第九十七条第一項)(根拠条文)
  • 当事者が故意又は重大な過失により時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法は、訴訟の完結を遅らせると認められるときは、却下されることがあります。当事者双方がや弁論準備手続の期日に出頭せず、又は弁論や申述をしないで退廷や退席をし、1か月以内に期日指定の申立てをしないときは、訴えの取下げがあったものとみなされ、連続して2回そうしたときも同じです。当事者の双方又は一方が期日に出頭しないなどのときは、裁判所は、審理の現状などを考慮して相当と認めれば終局判決をすることができますが、一方だけのときは出頭した相手方の申出がある場合に限られます。訴えは判決が確定するまで取り下げることができますが、相手方が本案について準備書面を提出し、弁論準備手続で申述をし、又は口頭弁論をした後は、相手方の同意が必要です。取下げの書面の送達を受けた日から2週間以内に相手方が異議を述べないときは、同意したものとみなされます。本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた人は、同一の訴えを提起することができません。(第百五十七条第一項, 第二百六十三条第一項, 第二百四十四条第一項, 第二百六十一条第一項, 第二百六十一条第二項, 第二百六十一条第六項, 第二百六十二条第二項)(根拠条文)
  • 裁判所は、当事者が申し立てていない事項について判決をすることはできず、口頭弁論の全趣旨と証拠調べの結果をしん酌して、自由な心証により事実を判断します。判決の言渡しは、事件が複雑なときなど特別の事情がある場合を除き、口頭弁論の終結の日から2か月以内にしなければならず、裁判所は原則として電子判決書を作成し、これを当事者に送達します。確定判決は、主文に包含するものに限り既判力を持ち、当事者、当事者が他人のために原告又は被告となった場合のその他人、これらの人の口頭弁論終結後の承継人、これらの人のために請求の目的物を所持する人に対して効力を持ちます。和解や請求の放棄又は認諾を記録した電子調書がファイルに記録されると、その記録は確定判決と同一の効力を持ちます。(第二百四十六条第一項, 第二百四十七条第一項, 第二百五十一条第一項, 第二百五十二条第一項, 第二百五十三条第一項, 第二百五十五条第一項, 第百十四条第一項, 第百十五条第一項, 第二百六十七条第一項)(根拠条文)
  • 財産権上の請求に関する判決について、裁判所は、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、担保を立てて又は立てないで仮執行をすることができる旨を宣言できます。手形又は小切手による金銭の支払の請求などに関する判決では、職権で、担保を立てないで仮執行をすることができる旨を宣言しなければなりません(相当と認めるときは、担保を立てることを条件にできます)。また、申立てにより又は職権で、担保を立てて仮執行を免れることができる旨を宣言することもできます。仮執行の宣言は、その宣言や本案判決を変更する判決の言渡しにより、変更の限度で効力を失います。本案判決を変更する場合、裁判所は、被告の申立てにより、仮執行の宣言に基づいて被告が給付したものの返還と、仮執行によって被告が受けた損害の賠償を原告に命じなければなりません。仮執行の宣言を付した判決に対してやなどをした人や、仮執行の宣言を付した支払督促に督促異議を申し立てた人は、第403条が定める事情を疎明して、強制執行の一時の停止を申し立てることができます。(第二百五十九条第一項, 第二百五十九条第二項, 第二百五十九条第三項, 第二百六十条第一項, 第二百六十条第二項, 第四百三条第一項)(根拠条文)
  • 訴訟費用は敗訴した当事者が負担しますが、裁判所は、権利の伸張や防御に必要でない行為で生じた費用や、攻撃又は防御の方法を適切な時期に提出しなかったり期日を守らなかったりして訴訟を遅らせたことで生じた費用を、勝訴した当事者に負担させることもできます。一部敗訴のときは各当事者の負担を裁判所が裁量で定め、裁判所は事件を完結する裁判で、職権で訴訟費用の負担を決めます。訴訟の準備や追行に必要な費用を支払う資力がない人や、支払うと生活に著しい支障が生じる人は、勝訴の見込みがないとはいえない限り、申立てにより審級ごとに訴訟上の救助を受けられます。救助を受けると、その決定の定めに従い裁判費用などの支払が猶予され、訴訟費用の担保が免除されますが、要件を欠くことが判明し又は欠くに至ったときは取り消され、猶予された費用の支払を命じられることがあります。原告が日本国内に住所、事務所及び営業所を持たないときは、裁判所は、被告の申立てにより、訴訟費用の担保を立てるよう原告に命じなければなりません(金銭の支払の請求の一部に争いがなく、その額が担保として十分なときを除きます)。被告は、担保を立てるべき事由を知った後に本案について弁論をし、又は弁論準備手続で申述をすると、この申立てができなくなります。申立てをした被告は、原告が担保を立てるまで応訴を拒むことができ、期間内に担保が立てられないときは、裁判所は判決で訴えを却下できます(判決の前に担保が立てられたときは別です)。(第六十一条第一項, 第六十二条第一項, 第六十三条第一項, 第六十四条第一項, 第六十七条第一項, 第八十二条第一項, 第八十二条第二項, 第八十三条第一項, 第八十四条第一項, 第七十五条第一項, 第七十五条第二項, 第七十五条第三項, 第七十五条第四項, 第七十八条第一項)(根拠条文)
  • 控訴は、地方裁判所が第一審としてした終局判決との終局判決に対してすることができ、判決の送達を受けた日から2週間の不変期間内に、控訴状を第一審裁判所に提出してしなければなりません。上告も同じく2週間以内にすることができ、高等裁判所の判決に対してはに、地方裁判所が第二審としてした判決に対しては高等裁判所にします。上告の理由は、判決に憲法の解釈の誤りその他の憲法の違反があることや、第312条第2項が掲げる重大な手続の違反があることで、高等裁判所への上告では、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反も理由になります。上告状に上告の理由を記載しないときは、最高裁判所規則で定める期間内に上告理由書を原裁判所に提出しなければならず、提出しないと上告は却下されます。控訴裁判所は、控訴を棄却する場合に、控訴人が訴訟の完結を遅らせることだけを目的として控訴したと認めるときは、控訴の提起の手数料の10倍以下の金銭の納付を命じることができます。(第二百八十一条第一項, 第二百八十五条第一項, 第二百八十六条第一項, 第三百十一条第一項, 第三百十二条第一項, 第三百十二条第二項, 第三百十二条第三項, 第三百十三条第一項, 第三百十五条第一項, 第三百十六条第一項, 第三百三条第一項)(根拠条文)
  • 上告をすべき裁判所が最高裁判所である場合、最高裁判所は、原判決に最高裁判所の判例と相反する判断がある事件その他の法令の解釈に関する重要な事項を含む事件について、上告受理の申立てにより、決定で上告審として事件を受理することができます。上告受理の申立てでは、憲法の違反や第312条第2項の事由を理由にすることはできません。口頭弁論を経ないで訴訟手続に関する申立てを却下した決定や命令、決定や命令で裁判できない事項についてされた決定や命令に対しては、抗告をすることができます。即時抗告は裁判の告知を受けた日から1週間の不変期間内にしなければなりません。不服を申し立てることができない地方裁判所や簡易裁判所の決定や命令と、高等裁判所の決定や命令に対する、憲法の違反を理由とする最高裁判所への特別抗告は、裁判の告知を受けた日から5日の不変期間内にしなければなりません。高等裁判所の決定や命令は、地方裁判所の裁判であれば抗告できるものである場合に限り、最高裁判所の判例と相反する判断がある場合その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むとしてその高等裁判所が許可したときも、最高裁判所に抗告できます。(第三百十八条第一項, 第三百十八条第二項, 第三百二十八条第一項, 第三百二十八条第二項, 第三百三十二条第一項, 第三百三十六条第一項, 第三百三十六条第二項, 第三百三十七条第一項, 第三百三十七条第二項)(根拠条文)
  • 確定した終局判決に対しては、法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと、代理権を欠いたこと、判決の証拠となった文書の偽造や証人の虚偽の陳述、前に確定した判決との抵触など、第338条が掲げる事由がある場合に限り、再審の訴えで不服を申し立てることができます。ただし、当事者が控訴や上告でその事由を主張したとき、又は知りながら主張しなかったときはできません。偽造や虚偽の陳述など罰すべき行為が事由である場合は、有罪の判決や過料の裁判が確定したとき、又は証拠がないという理由以外の理由でそれを得られないときに限られます。再審の訴えは、判決の確定後に再審の事由を知った日から30日の不変期間内に提起しなければならず、判決が確定した日(事由が確定後に生じたときはその事由が発生した日)から5年を過ぎると提起できません。代理権を欠いたことと、前の確定判決との抵触を理由とする再審の訴えには、これらの期間の制限は適用されません。(第三百三十八条第一項, 第三百三十八条第二項, 第三百四十二条第一項, 第三百四十二条第二項, 第三百四十二条第三項)(根拠条文)
  • 証人が正当な理由なく出頭しないときは、裁判所は決定で、これによって生じた訴訟費用の負担を命じ、10万円以下の過料に処します。さらに、10万円以下の又はに処せられ、情状によっては両方を併科されることがあり、裁判所は勾引を命じることもできます。証言や宣誓の拒絶を理由がないとする裁判が確定した後に、正当な理由なく証言や宣誓を拒んだ場合も同様です。鑑定人が正当な理由なく出頭しないとき、宣誓を拒むとき、鑑定の拒絶を理由がないとする裁判が確定した後に正当な理由なく鑑定を拒むときも、同じ過料と刑罰があります。証拠に関する章(第2編第4章)による過料の裁判はの命令で執行され、その命令は執行力のある債務名義と同一の効力を持ちます。(第百九十二条第一項, 第百九十三条第一項, 第百九十三条第二項, 第百九十四条第一項, 第二百条第一項, 第二百一条第五項, 第二百十六条第一項, 第百八十九条第一項)(根拠条文)
  • 当事者が文書提出命令に従わないときや、相手方に使わせないために提出義務のある文書を滅失させるなどしたときは、裁判所はその文書の記載に関する相手方の主張を真実と認めることができます。相手方がその文書の記載を具体的に主張することも、その文書で証明すべき事実を他の証拠で証明することも著しく困難なときは、その事実に関する相手方の主張を真実と認めることもできます。当事者本人の尋問で、当事者が正当な理由なく出頭せず、又は宣誓や陳述を拒んだときは、裁判所は尋問事項に関する相手方の主張を真実と認めることができます。宣誓した当事者が虚偽の陳述をしたときは、裁判所は決定で10万円以下の過料に処しますが、訴訟の係属中に虚偽であることを認めたときは、事情によりその決定を取り消すことができます。当事者やその代理人が故意又は重大な過失により真実に反して文書の成立の真正を争ったときも、裁判所は決定で10万円以下の過料に処し、訴訟の係属中に成立が真正であることを認めたときは同じく取り消すことができます。第三者が文書提出命令に従わないときは、20万円以下の過料に処します。(第二百二十四条第一項, 第二百二十四条第二項, 第二百二十四条第三項, 第二百八条第一項, 第二百九条第一項, 第二百九条第三項, 第二百三十条第一項, 第二百三十条第三項, 第二百二十五条第一項)(根拠条文)
  • 外国裁判所の確定判決は、法令又は条約により外国裁判所の裁判権が認められること、敗訴の被告が訴訟の開始に必要な呼出しや命令の送達(公示送達やこれに類する送達を除きます)を受けたか、受けなかったが応訴したこと、判決の内容と訴訟手続が日本における公の秩序又は善良の風俗に反しないこと、相互の保証があることの、すべての要件を満たす場合に限り効力を持ちます。(第百十八条第一項)(根拠条文)

他の法令とのつながり

出典

このページのもとになったもの

  • e-Gov 法令検索民事訴訟法 — 2026年6月24日施行の条文原典
  • e-Gov 法令検索民事訴訟法 — 改正履歴原典
  • 法務省 日本法令外国語訳データベース民事訴訟法 — 法務省の英訳原典
  • 機械翻訳(非公式)
  • 機械翻訳(レビューで訂正・非公式)
  • 本サイトがAIで作成改正法令の英語名
  • 本サイトがAIで作成法令ごとの説明
  • 本サイトがAIで作成法務省の英訳の段落ごとの訂正
  • e-Govの条文から本サイトが集計