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国税

相続税法(そうぞくぜいほう)

日本の相続税と贈与税について、納税義務者、課税される財産の範囲、税額の計算方法、申告と納付の手続(延納や物納を含みます)を定めた法律です。

現在の条文の施行日
制定(公布)
本則の条数
110
施行前の改正
2

この法令の内容

  • 相続税は、相続、遺贈、または贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与によって財産を取得した個人に課され、贈与税は、生前の贈与によって財産を取得した個人に課されます。被相続人の死亡によって受け取る生命保険金のうち被相続人が負担した保険料に対応する部分と、被相続人に支給されるはずだった退職手当金などで死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続または遺贈によって取得したものとみなされます。保険料を他の人が負担した保険金、著しく低い価額で財産を譲り受けたときの時価との差額、対価を支払わないで、または著しく低い対価で受けた債務の免除、引受けや第三者による弁済の利益は、その人からの贈与によって取得したものとみなされます(遺言による場合は遺贈)。ただし、資力を失って債務を弁済することが困難な人については、法律が定める場合に、弁済が困難な部分は除かれます。適正な対価を負担しないで信託の受益者等となった人や、受益者等の変更や信託の終了で利益を受けた人も、その信託に関する権利などを贈与(委託者や前の受益者等の死亡による場合は遺贈)によって取得したものとみなされます。(第一条の三第一項, 第一条の四第一項, 第三条第一項, 第三条第一項第一号, 第三条第一項第二号, 第五条第一項, 第七条第一項, 第八条第一項, 第八条第一項第一号, 第八条第一項第二号, 第九条の二第一項, 第九条の二第二項, 第九条の二第三項, 第九条の二第四項)(根拠条文)
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  • 相続税は、まず遺産全体について計算します。同じ被相続人から財産を取得した全員の課税価格の合計額から、遺産に係る基礎控除額(3000万円に、600万円に法定相続人の数を掛けた金額を加えた額)を控除します。残りを、相続人が民法の法定相続分に応じて取得したものとして各人の取得金額に分け、それぞれに10%(1000万円以下の部分)から55%(6億円を超える部分)までの税率を掛けて合計し、相続税の総額とします。相続人の数には、相続を放棄した人も数えますが、養子は1人(実子がなく養子が2人以上のときは2人)までしか数えません。特別養子縁組による養子、配偶者の実子で被相続人の養子となった人、死亡したり相続権を失ったりした子に代わって相続人となった直系卑属などは、実子とみなされます。相続税の総額は、財産を取得した人それぞれの課税価格の割合に応じて分けられます。被相続人の配偶者と一親等の血族(親と子)以外の人は、相続税額が2割加算されます。死亡したり相続権を失ったりした子に代わって相続人となった直系卑属は、子と同じく加算されません。被相続人の養子となった孫は加算されますが、子に代わって相続人にもなっているときは加算されません。(第十一条第一項, 第十五条第一項, 第十五条第二項, 第十五条第三項, 第十五条第三項第一号, 第十五条第三項第二号, 第十六条第一項, 第十七条第一項, 第十八条第一項, 第十八条第二項)(根拠条文)
  • 被相続人から財産を取得した人は、全員の課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除額を超え、配偶者の税額軽減を適用する前の計算でその人に相続税額があるときは、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に、納税地の所轄税務署長に相続税の申告書を提出し、その期限までに相続税を納付しなければなりません。配偶者の税額軽減は、それを受ける旨を記載した申告書などを提出した場合に適用されるので、軽減によって税額がなくなる配偶者も申告が必要です。その10か月の間に納税管理人の届出をしないで日本に住所も居所もなくなる場合は、住所と居所がなくなる日が期限です。申告の時に遺産がまだ分割されていないときは、各相続人が民法の相続分(寄与分を除きます)に従って取得したものとして課税価格を計算します。その後の分割で税額が過大になったときは、分割があったことを知った日の翌日から4か月以内に更正の請求をすることができ、税額が不足するときは修正申告書を提出することができます。日本に住所がない納税義務者や、日本に住所も居所もなくなる納税義務者は、納税地を定めて、その納税地の所轄税務署長に申告しなければなりません。申告がないときは、が納税地を指定して通知します。(第二十七条第一項, 第十九条の二第三項, 第三十三条第一項, 第五十五条第一項, 第三十二条第一項, 第三十二条第一項第一号, 第三十一条第一項, 第六十二条第二項)(根拠条文)
  • 贈与税は、個人がその年中に贈与によって取得した財産の価額の合計額に課されます。この法律は課税価格から60万円の基礎控除を定めていますが、租税特別措置法第70条の2の4は、2001年1月1日以後の贈与について、これを110万円とします。控除後の課税価格には、10%(200万円以下の部分)から55%(3000万円を超える部分)までの税率がかかります。その年1月1日に18歳以上の人が直系尊属から贈与によって取得した財産については、租税特別措置法第70条の2の5が、10%(200万円以下の部分)から55%(4500万円を超える部分)までの別の税率を定めています。贈与税額があるときは、翌年2月1日から3月15日までに納税地の所轄税務署長に申告書を提出し、その期限までに納付しなければなりません。翌年1月1日から3月15日までの間に、納税管理人の届出をしないで日本に住所も居所もなくなる場合は、その日が期限です。(第二十一条の二第一項, 第二十一条の五第一項, 第二十一条の七第一項, 第二十八条第一項, 第三十三条第一項, 租税特別措置法 第七十条の二の四第一項, 租税特別措置法 第七十条の二の五第一項)(根拠条文)
  • 相続や遺贈で財産を取得した人が、相続開始前3年以内にその被相続人から贈与によって財産を取得していたときは、その財産の贈与時の価額を、その人の相続税の課税価格に加算します。その財産に課された贈与税の額は、相続税額から控除されます。贈与税の配偶者控除の対象となった部分と、相続時精算課税の適用を受けた財産は、この加算の対象になりません。2024年1月1日から2026年12月31日までに相続や遺贈で財産を取得する人については、贈与の時期にかかわらず、第19条の「7年」を「3年」と読み替えて適用します(令和5年法律第3号附則第19条第2項)。2026年12月31日までの定めです。(第十九条第一項, 第十九条第二項, 第二十二条第一項, 附則第十九条第一項, 附則第十九条第二項, 第二十一条の十五第二項, 第二十一条の十六第二項)(根拠条文)
  • 相続や遺贈で財産を取得した人が、2024年1月1日から相続開始の日までの間にその被相続人から贈与によって財産を取得していたときは、その財産の贈与時の価額を、その人の相続税の課税価格に加算します。ただし、相続開始前3年以内に取得したもの以外の財産は、その合計額から100万円を控除した残額を加算します。その財産に課された贈与税の額は、相続税額から控除されます。贈与税の配偶者控除の対象となった部分と、相続時精算課税の適用を受けた財産は、この加算の対象になりません。この期間は2030年12月31日までに相続や遺贈で財産を取得する人に適用され、それより後は相続開始前7年以内の贈与が加算されます。2027年1月1日からの定めです。(第十九条第一項, 第十九条第二項, 第二十二条第一項, 附則第十九条第一項, 附則第十九条第三項, 第二十一条の十五第二項, 第二十一条の十六第二項)(根拠条文)
  • その年1月1日に60歳以上の人から贈与を受けた人が、その贈与者の推定相続人である直系卑属で、同じ日に18歳以上であるときは、その贈与者からの贈与について相続時精算課税を選ぶことができます。選ぶには、贈与税の申告期間内に届出書を納税地の所轄税務署長に提出します。この届出書は撤回できません。選んだ後は、その贈与者からの贈与について、毎年、基礎控除と累計2500万円までの特別控除を差し引いた残りに、20%の税率で贈与税がかかります。特別控除は、期限内申告書に控除を受ける金額などを記載した場合に限り受けられます。基礎控除は、この法律では60万円ですが、租税特別措置法第70条の3の2により、2024年1月1日以後の贈与については110万円です。贈与者が死亡したときは、これらの贈与財産の贈与時の価額から基礎控除を差し引いた額を、死亡時にほかに財産を取得しなかった場合も含めて、相続税の課税価格に加えます。納めた贈与税額は相続税額から控除され、控除しきれない額は、還付のための申告書を提出すれば還付されます。(第二十一条の九第一項, 第二十一条の九第二項, 第二十一条の九第三項, 第二十一条の九第六項, 第二十一条の十一の二第一項, 第二十一条の十二第一項, 第二十一条の十二第二項, 第二十一条の十三第一項, 第二十一条の十五第一項, 第二十一条の十五第三項, 第二十一条の十六第一項, 第二十一条の十六第三項, 第二十七条第三項, 第三十三条の二第一項, 租税特別措置法 第七十条の三の二第一項)(根拠条文)
第一条(趣旨)がこの法律の趣旨を定めています
相続税の納税義務者遺産に係る基礎控除相続税の税率配偶者の税額軽減贈与税の税率相続時精算課税相続税の申告延納

目次

改正

法令は、別の法令によってされます。この法令には、公布済みでまだの改正が2件あります。最近の改正は下にあります。改正のページには、e-Govが記録するすべての改正を載せ、変更内容まで収録している改正は条文ごとに日本語と英語で示します。

2027年1月1日

3か月後

所得税法等の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

2027年1月1日

3か月後

所得税法等の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

施行済みの改正 31件

施行済みの改正31件をすべて見る

誰に適用されるか

適用される

続き
  • 生前の贈与によって財産を取得した個人も、同じ基準で、取得した財産のすべてについて、または日本にある財産についてだけ、贈与税を納める義務があります。その際は、被相続人の相続開始の時の状況に代えて贈与者の贈与の時の状況により判定し、10年や15年の期間は贈与の時からさかのぼって数えます。(第一条の四第一項, 第一条の四第三項, 第二条の二第一項, 第二条の二第二項)(根拠条文)
  • 代表者または管理者の定めのある人格のない社団や財団は、個人とみなされ、贈与や遺贈によって取得した財産に贈与税や相続税が課されます。持分の定めのない法人も、贈与や遺贈によって贈与者の親族など特別の関係がある人の相続税や贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められるときは、同じように課税されます。(第六十六条第一項, 第六十六条第四項)(根拠条文)
  • 一般社団法人や一般財団法人(公益社団法人、公益財団法人、非営利型法人など政令で定めるものを除きます)は、理事(理事でなくなった日から5年を経過していない人を含みます)が死亡した場合に、被相続人やその配偶者、3親等内の親族など被相続人と政令で定める特殊の関係がある理事(同族理事)が理事の総数の2分の1を超えていたとき(相続開始の直前、または相続開始前5年以内の合計3年以上)は、個人とみなされて相続税が課されます。課税されるのは、その法人の純資産額を同族理事の数に1を加えた数(被相続人と同時に死亡した同族理事などがいるときは、その人数も加えます)で割った金額を、被相続人から遺贈によって取得したものとみなした額です。(第六十六条の二第一項, 第六十六条の二第二項第一号, 第六十六条の二第二項第二号, 第六十六条の二第二項第三号)(根拠条文)
  • 日本に営業所などがある保険会社等と退職手当金等の支給者は、その月中に支払った生命保険金や政令で定める損害保険金、退職手当金等(財務省令で定める金額以下のものを除きます)について、翌月15日までに所轄税務署長に調書を提出しなければなりません。日本に営業所などがある信託の受託者は、信託の効力が生じたとき、受益者等が変更されたとき、信託が終了したとき、信託に関する権利の内容が変更されたときに、翌月末日までに調書を提出しなければなりません(信託に関する権利や信託財産の価額が一定金額以下である場合など財務省令で定める場合を除きます)。日本に営業所または事務所がある法人は、の請求があったときは、納税義務者などの財産や債務について調書を提出しなければなりません。(第五十九条第一項, 第五十九条第三項, 第五十九条第四項)(根拠条文)
特例と適用除外(7)
  • 被相続人の配偶者が相続や遺贈で財産を取得したときは、配偶者が取得した財産のうち、1億6000万円と民法の法定相続分に相当する金額(相続人が配偶者だけのときは遺産の全部)のいずれか多い金額までに対応する相続税額が軽減されます。申告期限までに分割されていない財産はその計算に含まれませんが、申告期限から3年以内に分割されたとき(訴えの提起など政令で定めるやむを得ない事情があり、の承認を受けたときは、分割できるようになった日として政令で定める日の翌日から4か月以内に分割されたとき)は含まれます。この軽減は、申告書や更正請求書に、軽減を受ける旨と計算の明細を記載した書類など財務省令で定める書類を添付した場合に適用されます。添付がなかったことにやむを得ない事情があると税務署長が認めるときは、後からその書類を提出した場合にも適用されます。(第十九条の二第一項, 第十九条の二第一項第二号, 第十九条の二第二項, 第十九条の二第三項, 第十九条の二第四項)(根拠条文)
  • 墓所、霊びょう、祭具などや、宗教・慈善・学術その他公益を目的とする事業を行う政令で定める人が取得し、その事業に使うことが確実な財産(2年以内に使わなければ課税されます)、地方公共団体の心身障害者共済制度で政令で定めるものに基づく給付金を受ける権利などは、相続税の課税価格に算入しません。相続人が取得した死亡保険金と退職手当金等も、それぞれ500万円に法定相続人の数を掛けた金額までは、取得した額の割合に応じて非課税です。取得した財産のすべてに相続税がかかる相続人や包括受遺者の財産からは、被相続人の確実と認められる債務と葬式費用のうち、その人が負担する部分を控除します。日本にある財産だけに相続税がかかる人が控除できるのは、その財産に係る公租公課や、その財産を担保とする債務など、その財産に関係する被相続人の債務だけで、葬式費用は控除できません。(第十二条第一項第二号, 第十二条第一項第三号, 第十二条第一項第五号, 第十二条第一項第六号, 第十二条第一項第七号, 第十二条第二項, 第十三条第一項, 第十三条第二項, 第十四条第一項)(根拠条文)
  • 扶養義務者(配偶者と民法第877条に定める親族)の間で生活費や教育費に充てるためにした贈与のうち通常必要と認められるもの、法人からの贈与、公益を目的とする事業を行う政令で定める人が取得しその事業に使うことが確実な財産(2年以内に使わなければ課税されます)、地方公共団体の心身障害者共済制度に基づく給付金を受ける権利、公職選挙法の選挙の候補者が選挙運動に関して贈与を受け報告されたものなどには、贈与税がかかりません。(第一条の二第一項第一号, 第二十一条の三第一項第一号, 第二十一条の三第一項第二号, 第二十一条の三第一項第三号, 第二十一条の三第一項第五号, 第二十一条の三第一項第六号, 第二十一条の三第二項)(根拠条文)
  • 18歳未満の法定相続人は、18歳に達するまでの年数1年につき10万円を、障害者である法定相続人は、85歳に達するまでの年数1年につき10万円(特別障害者は20万円)を、相続税額から控除します。1年未満の端数は1年として数えます。控除しきれない金額は、その人の扶養義務者で同じ被相続人から財産を取得した人の相続税額から控除します。前の相続ですでにこの控除を受けたことがあるときは、最初に受けられた金額のうち使い残した部分までしか控除できません。日本にある財産だけに相続税を納める人はどちらの控除も受けられず、日本に住所がない人は障害者控除を受けられません。(第十九条の三第一項, 第十九条の三第二項, 第十九条の三第三項, 第十九条の四第一項, 第十九条の四第二項, 第十九条の四第三項)(根拠条文)
  • 婚姻期間が20年以上の配偶者から、日本にある居住用不動産またはその取得のための金銭の贈与を受け、翌年3月15日までにそこに住み、その後も引き続き住む見込みであるときは、その年分の贈与税の課税価格から2000万円(居住用不動産の価額などが2000万円に満たないときはその額)を控除します。同じ配偶者からの贈与について、この控除を受けられるのは一度だけです。財務省令で定める書類を申告書などに添付した場合に限り適用されます。(第二十一条の六第一項, 第二十一条の六第二項)(根拠条文)
  • 日本の外にある財産について、その国の法令で相続税や贈与税に相当する税が課されたときは、その税額を、その財産に対応する日本の税額を限度として控除します。被相続人が相続開始前10年以内の相続で財産を取得して相続税を課されていたときは、その被相続人から相続によって財産を取得した人は、前の相続税額の一部を控除します。控除される額は、二つの相続の間の期間が長いほど少なくなります。(第二十条の二第一項, 第二十一条の八第一項, 第二十条第一項, 第二十条第一項第三号)(根拠条文)
  • 特別障害者や、精神に障害がある人として政令で定める人(特定障害者)が、日本にある信託会社など政令で定める受託者の営業所などで、その人を受益者とする特定障害者扶養信託契約に基づく信託によって信託受益権を取得したときは、信託の際に障害者非課税信託申告書を所轄税務署長に提出すれば、6000万円(特別障害者以外の人は3000万円)までの部分に贈与税がかかりません。日本に住所がない人や、日本にある財産だけに贈与税を納める人には適用されません。(第二十一条の四第一項, 第二十一条の四第二項)(根拠条文)
どのように守らせるか(8)
  • 偽りその他不正の行為によって相続税や贈与税を免れた人は、10年以下のもしくは1000万円以下のに処され、またはその両方が科されます。免れた税額が1000万円を超えるときは、情状により、罰金をその税額以下まで引き上げることができます。期限内申告書を提出期限までに提出しないことによって相続税や贈与税を免れた人は、5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金に処され、またはその両方が科されます。この罰金も、免れた税額が500万円を超えるときは、その税額以下まで引き上げることができます。(第六十八条第一項, 第六十八条第二項, 第六十八条第三項, 第六十八条第四項)(根拠条文)
  • 正当な理由がなく期限内申告書を提出期限までに提出しなかった人は、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処されます。ただし、情状により刑が免除されることがあります。この法律が定める調書を提出しなかった人や、虚偽の記載をして提出した人も、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処されます。法人の代表者や、法人または人の代理人、使用人その他の従業者が、その業務や財産に関してこれらの違反行為や脱税をしたときは、行為者のほか、その法人または人にも罰金刑が科されます。(第六十九条第一項, 第七十条第一項, 第七十一条第一項)(根拠条文)
  • は、申告の内容が誤っていれば更正をし、申告すべき人が申告しなければ決定をします(国税通則法第24条、第25条)。贈与税の更正や決定は、申告書の提出期限から6年を経過する日まで、偽りその他不正の行為によって税を免れた場合は7年を経過する日まで、することができます。税務署長は、養子を相続人の数に算入すると相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められるときは、その養子を数えずに相続税額を計算することができます。同族会社等の行為や計算が、その株主や親族など特別の関係がある人の相続税や贈与税の負担を不当に減少させる結果となると認められるときは、それによらずに課税価格を計算することができます。(第一条の二第一項第五号, 第一条の二第一項第六号, 国税通則法 第二十四条第一項, 国税通則法 第二十五条第一項, 第三十七条第一項, 第三十七条第四項, 第六十三条第一項, 第六十四条第一項)(根拠条文)
  • 過少な申告や期限後の申告には、国税通則法の加算税がかかります。過少申告加算税は増えた税額の10%、無申告加算税は納付すべき税額の15%で、税額の大きい部分には割合が上がります。調査によって更正や決定があることを予知してされたものでない申告では、それぞれ5%、10%となり、さらに調査の通知の前にされた申告では、過少申告加算税はかからず、無申告加算税は5%になります。期限内申告書を提出しなかったことに正当な理由があるときや、期限内に申告する意思があったと認められる政令で定める場合に法定申告期限から1か月以内に申告したときは、無申告加算税はかかりません。課税の基礎となる事実を隠蔽し、または仮装していたときは、これらに代えて35%または40%の重加算税がかかります。法定納期限より後に納付する税には延滞税がかかります。(国税通則法 第六十五条第一項, 国税通則法 第六十五条第二項, 国税通則法 第六十五条第六項, 国税通則法 第六十六条第一項, 国税通則法 第六十六条第二項, 国税通則法 第六十六条第八項, 国税通則法 第六十六条第九項, 国税通則法 第六十八条第一項, 国税通則法 第六十八条第二項, 国税通則法 第六十条第一項, 国税通則法 第六十条第二項)(根拠条文)
  • 人が死亡したときは、法務大臣がの届書等情報をに、市町村長が被相続人の有していた土地や家屋の固定資産課税台帳の登録事項などを所轄税務署長に、それぞれ翌月末日までに通知します。相続の開始地の所轄税務署長は、被相続人の財産と債務を調査し、財産を取得した人の納税地の所轄税務署長に通知します。国税庁等の職員は、必要があるときは、納税義務がある人や、その人に債権や債務を有する人、その人の財産を保管する人、その人に財産を譲渡した人、その人から財産を譲り受けた人などに質問し、納税義務がある人の財産や、その財産に関する帳簿書類などを検査することができます(国税通則法第74条の3)。(第五十八条第一項, 第五十八条第二項, 第六十一条第一項, 国税通則法 第七十四条の三第一項)(根拠条文)
  • 同じ被相続人から相続や遺贈で財産を取得した全員は、その相続税について、受けた利益の価額を限度として、互いに連帯納付の責任を負います。財産を贈与した人も、その贈与財産に係る贈与税について、その財産の価額を限度として連帯納付の責任を負います。相続税が督促状を発した日から1か月を経過する日までに完納されないときは、税務署長は連帯納付義務者に通知し、納付通知書によって連帯納付義務者から徴収することができます。延納の許可を受けた相続税、政令で定める場合に納税の猶予がされた相続税、申告書の提出期限などから5年を経過する日までに納付通知書による通知が発せられなかった相続税については、連帯納付の責任を負いません。(第三十四条第一項, 第三十四条第一項第一号, 第三十四条第一項第二号, 第三十四条第一項第三号, 第三十四条第四項, 第三十四条第五項, 第三十四条第六項)(根拠条文)
  • 納付すべき相続税額が10万円を超え、納期限までに金銭で納付することが困難な事由があるときは、税務署長は、納期限までにされた申請により、納付が困難な金額として政令で定める額を限度に、5年以内の年賦延納を許可することができます。課税相続財産の価額のうち不動産等の価額が占める割合が10分の5以上のときは、不動産等に対応する税額は15年以内、その他の税額は10年以内です。延納税額が50万円(不動産等の割合が10分の5以上のときは150万円)未満のときは、延納期間は、延納税額を10万円で割った数の年数(1未満の端数は1とします)までです。延納税額が100万円以下で延納期間が3年以下の場合を除き、延納税額に相当する担保が必要です。贈与税も、納付すべき税額が10万円を超えるときは、同じ要件で、5年以内の延納を許可されることがあります。延納の許可を受けた人は、分納税額に併せて利子税を納付します。(第三十八条第一項, 第三十八条第三項, 第三十八条第四項, 第三十九条第一項, 第五十二条第一項)(根拠条文)
  • 延納によっても金銭で納付することが困難な事由があるときは、税務署長は、申請により、納付が困難な金額として政令で定める額を限度に、相続税の物納を許可することができます。物納に充てることができるのは、課税価格計算の基礎となった財産(相続時精算課税の適用を受けた財産を除きます)で日本にあるもののうち、不動産と船舶、国債・地方債・株式などの有価証券、動産で、管理や処分に不適格な財産は除かれます。社債や上場していない株式などの有価証券と動産は、不動産や換価の容易な有価証券などで適当な価額のものがない場合に限られ、政令で定める物納劣後財産も、ほかに適当な財産がない場合に限られます。物納財産は、課税価格計算の基礎となった価額で収納されます。ただし、収納の時までに財産の状況が著しく変わったときは、その時の現況で収納価額が決められることがあります。税務署長は原則として3か月以内に許可または却下をし、その期間内に処分をしないときは、物納の許可があったものとみなされます。(第四十一条第一項, 第四十一条第二項, 第四十一条第四項, 第四十一条第五項, 第四十二条第一項, 第四十二条第二項, 第四十二条第三十一項, 第四十三条第一項)(根拠条文)

他の法令とのつながり

出典

このページのもとになったもの

  • e-Gov 法令検索相続税法 — 2026年4月1日施行の条文原典
  • e-Gov 法令検索相続税法 — 改正履歴原典
  • 法務省 日本法令外国語訳データベース相続税法 — 法務省 日本法令外国語訳データベースに掲げられた英語名原典
  • 機械翻訳(非公式)
  • 本サイトがAIで作成改正法令の英語名
  • 本サイトがAIで作成法令ごとの説明
  • e-Govの条文から本サイトが集計