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消費者契約法(しょうひしゃけいやくほう)

消費者と事業者の間の契約について、事業者の一定の行為によって誤認したり困惑したりして契約の申込みや承諾をした消費者がそれをるようにし、事業者のの責任を免除する条項など消費者の利益を不当に害する条項をとし、適格消費者団体が事業者に差止請求をできるようにする法律です。

現在の条文の施行日
制定(公布)
本則の条数
61
施行前の改正
1

この法令の内容

  • 事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、重要事項について事実と異なることを告げたり、将来の価額や将来受け取るべき金額など将来の変動が不確実な事項について断定的判断を提供したりして、消費者がそれを事実だ、確実だと誤認し、それによって契約の申込みや承諾をしたときは、消費者はその意思表示をことができます。事業者が重要事項やそれに関連する事項について消費者の利益となることを告げ、その重要事項について消費者の不利益となる事実で、その告知によって消費者が通常存在しないと考えるものを、故意または重大な過失によって告げず、消費者がその事実は存在しないと誤認して契約したときも同じです(事業者が告げようとしたのに消費者が拒んだときを除きます)。重要事項とは、契約の目的となるものの質、用途その他の内容や、対価その他の取引条件で、契約するかどうかの判断に通常影響を及ぼすものをいい、事実と異なることを告げた場合については、消費者の生命、身体、財産その他の重要な利益についての損害や危険を回避するために通常必要であると判断される事情も含みます。(第四条第一項, 第四条第一項第一号, 第四条第一項第二号, 第四条第二項, 第四条第五項, 第四条第五項第一号, 第四条第五項第二号, 第四条第五項第三号)(根拠条文)
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  • 事業者が勧誘をするに際し、契約の目的となるものの分量、回数または期間が、その消費者にとっての通常の分量等(契約の目的となるものの内容と取引条件、勧誘の際の消費者の生活の状況とそれについての消費者の認識に照らして通常想定される分量等)を著しく超えること、またはすでに結んでいる同種契約と合わせると著しく超えることを知っていて、その勧誘によって消費者が契約の申込みや承諾をしたときも、消費者はことができます。(第四条第四項)(根拠条文)
  • 事業者が勧誘をするに際し、住居や業務を行っている場所から退去するよう求められたのに退去しなかったり、勧誘をしている場所から消費者が退去したいと示したのに退去させなかったりして消費者を困惑させ、それによって消費者が契約の申込みや承諾をしたときも、消費者は取り消すことができます。勧誘をすることを告げずに、任意に退去することが困難な場所であると知りながら消費者をそこに同行して勧誘したとき、また、契約するかどうかの相談のために電話その他の内閣府令で定める方法で事業者以外の人と連絡したいと示したのに、威迫する言動を交えて連絡を妨げたときも同じです。(第四条第三項, 第四条第三項第一号, 第四条第三項第二号, 第四条第三項第三号, 第四条第三項第四号)(根拠条文)
  • 消費者が申込みや承諾をする前に、事業者が、契約を結べば負うことになる義務の全部または一部を実施したり、契約の目的物の現状を変更したりして、元の状態に戻すことを著しく困難にし、それによって消費者を困惑させて契約させたときも、消費者は取り消すことができます。申込みや承諾の前に、事業者が調査、情報の提供、物品の調達などの事業活動をし、消費者からの特別の求めに応じたものであったなど取引上の社会通念に照らして正当な理由がないのに、その活動は消費者のために特に実施したものであること、そしてそれによって生じた損失の補償を請求することを告げたときも同じです。(第四条第三項, 第四条第三項第九号, 第四条第三項第十号)(根拠条文)
  • 事業者が次のように告げて消費者を困惑させ、それによって消費者が契約したときも、消費者は取り消すことができます。社会生活上の経験が乏しい消費者が、進学、就職、結婚、生計その他の社会生活上の重要な事項や、容姿、体型その他の身体の特徴や状況に関する重要な事項についての願望の実現に過大な不安を抱いていることを知りながら、その不安をあおり、裏付けとなる合理的な根拠その他の正当な理由がないのに、契約の目的となるものがその願望の実現に必要だと告げること。社会生活上の経験が乏しい消費者が勧誘者に恋愛感情その他の好意の感情を抱き、勧誘者も同じ感情を抱いていると誤信していることを知りながらこれに乗じ、契約しなければ関係が破綻すると告げること。加齢や心身の故障によって判断力が著しく低下した消費者が、生計や健康などについて現在の生活の維持に過大な不安を抱いていることを知りながら、その不安をあおり、正当な理由がないのに、契約しなければ現在の生活の維持が困難になると告げること。霊感その他の合理的に実証することが困難な特別な能力による知見として、消費者やその親族の生命、身体、財産その他の重要な事項について、そのままでは重大な不利益を回避できないとの不安をあおり、またはそのような不安に乗じて、回避するには契約が必要不可欠だと告げることです。(第四条第三項, 第四条第三項第五号, 第四条第三項第五号一, 第四条第三項第五号二, 第四条第三項第六号, 第四条第三項第七号, 第四条第三項第八号)(根拠条文)
  • 取消権は、追認をすることができる時から1年間行わないときは、時効によって消滅します。契約の締結の時から5年を経過したときも同じです。霊感などの特別な能力による知見を告げた場合(第4条第3項第8号)の取消権は、それぞれ3年間と10年です。取り消した消費者は、給付を受けた当時、その意思表示が取り消すことができるものだと知らなかったときは、その契約によって現に利益を受けている限度で返還すれば足ります。取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができません。(第七条第一項, 第六条の二第一項, 第四条第六項)(根拠条文)
  • 事業者の債務不履行や、契約の履行に際してされた事業者の不法行為によって消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項や、責任の有無を事業者が決める権限を与える条項はです。事業者、その代表者またはその使用する者の故意または重大な過失による場合に、その責任の一部を免除する条項や、責任の限度を事業者が決める権限を与える条項も無効です。それ以外の場合に責任の一部を免除する条項は、重大な過失を除く過失による行為にだけ適用されることを条項の中で明らかにしていなければ無効です。(第八条第一項, 第八条第一項第一号, 第八条第一項第二号, 第八条第一項第三号, 第八条第一項第四号, 第八条第三項)(根拠条文)
  • 施行日(遅くとも2028年12月23日)の前日まで:事業者の債務不履行によって生じた消費者の解除権を放棄させる条項や、その解除権の有無を事業者が決める権限を与える条項は無効です。消費者が後見開始、保佐開始または補助開始の審判を受けたことだけを理由に事業者に解除権を与える条項も無効です。ただし、消費者が事業者に物品、権利、役務などを提供することとされている契約は除きます。(第八条の二第一項, 第八条の三第一項)(根拠条文)
  • 施行日(遅くとも2028年12月23日)から:事業者の債務不履行によって生じた消費者の解除権を放棄させる条項や、その解除権の有無を事業者が決める権限を与える条項は無効です。消費者が補助開始の審判または特定補助人を付する処分の審判を受けたことだけを理由に事業者に解除権を与える条項も無効です(消費者が事業者に物品、権利、役務などを提供することとされている契約を除きます)。2028年12月23日より前に締結された契約の条項には改正前の規定が引き続き適用され、別の法律である民法等の一部を改正する法律(令和8年法律第45号)の附則によって改正前の例によるとされる成年被後見人と被保佐人についても同じです。(第八条の二第一項, 第八条の三第一項, 附則第三条第一項, 附則第二条第一項, 附則第一条第一項)(根拠条文)
  • 消費者契約のに伴うの額を予定し、または違約金を定める条項は、その合計額が、条項で定めた解除の事由や時期などの区分に応じて、同じ種類の消費者契約の解除に伴いその事業者に生ずべき平均的な損害の額を超える部分について無効です。支払期日までに支払わない場合の損害賠償の額を予定し、または違約金を定める条項は、支払期日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、支払うべき額から既に支払われた額を差し引いた額に年14.6パーセントの割合を掛けた額を超える部分について無効です。事業者は、解除に伴う損害賠償や違約金を請求する際に消費者から説明を求められたときは、その算定の根拠の概要を説明するよう努めなければなりません。(第九条第一項, 第九条第一項第一号, 第九条第一項第二号, 第九条第二項)(根拠条文)
  • 消費者の不作為をもって新たな消費者契約の申込みや承諾の意思表示をしたものとみなす条項など、法令中の公の秩序に関しない規定を適用した場合と比べて消費者の権利を制限し、または消費者の義務を加重する条項で、民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは無効です。(第十条第一項)(根拠条文)
第一条(目的)が目的を定めています
消費者契約の取消権の行使期間損害賠償責任の免除条項違約金・損害賠償額の予定消費者の利益を一方的に害する条項差止請求適格消費者団体消費者と事業者

目次

改正

法令は、別の法令によってされます。この法令には、公布済みでまだの改正が1件あります。改正の履歴は下にあります。変更内容まで収録している改正は、改正のページに条文ごとに日本語と英語で示します。

日付未定

施行日は未確定

民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

改正後の全文(e-Gov)

民法等の一部を改正する法律(令和八年法律第四十五号)の施行の日

施行済みの改正 18件
  • 2026年6月24日

    このサイトの条文

    民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2025年6月1日

    刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2024年10月1日

    不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2024年4月1日

    デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2023年10月1日

    消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2023年6月16日

    デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2023年6月1日

    消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2023年1月5日

    消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2022年6月17日

    刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2022年6月1日

    消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2020年4月1日

    消費者契約法の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2020年4月1日

    民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2019年6月15日

    消費者契約法の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2017年10月1日

    独立行政法人国民生活センター法等の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2017年6月3日

    消費者契約法の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2017年6月2日

    消費者契約法の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2017年6月2日

    独立行政法人国民生活センター法等の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2016年10月1日

    消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律

    この改正後の全文(e-Gov)

誰に適用されるか

適用される

  • 消費者契約、つまり消費者(事業として、または事業のために契約の当事者となる場合を除く個人)と事業者(法人その他の団体と、事業として、または事業のために契約の当事者となる個人)との間で締結される契約。(第二条第一項, 第二条第二項, 第二条第三項)(根拠条文)
  • 事業者と消費者。事業者は、契約の条項を消費者にとって明確で平易なものにすること、勧誘をするに際して、知ることができた個々の消費者の年齢、心身の状態、知識と経験を総合的に考慮して必要な情報を提供すること、定型約款による契約の勧誘では、その内容を容易に知り得る状態に置いている場合を除き、民法第548条の3第1項の請求を行うために必要な情報を提供すること、消費者の求めに応じて契約で定められた解除権の行使に必要な情報を提供することに努めなければなりません。消費者は、事業者から提供された情報を活用し、契約の内容を理解するよう努めるものとされています。(第三条第一項, 第三条第一項第一号, 第三条第一項第二号, 第三条第一項第三号, 第三条第一項第四号, 第三条第二項)(根拠条文)
続き
  • 事業者から消費者契約の締結の媒介の委託を受けた第三者(さらに委託を受けた者を含む受託者等)と、事業者や受託者等の代理人。これらの者が勧誘に際して行った行為も取消しの対象となり、消費者の代理人は消費者とみなされます。(第五条第一項, 第五条第二項)(根拠条文)
  • 適格消費者団体、つまり不特定かつ多数の消費者の利益のために差止請求権を行使するのに必要な適格性を持つ消費者団体として、第13条によりの認定を受けた法人。業務の行い方について義務を負います。また、適格消費者団体でない者は、適格消費者団体と誤認されるおそれのある名称や表示を使ってはなりません。(第二条第四項, 第十三条第一項, 第十六条第三項, 第二十三条第一項)(根拠条文)

適用されない

特例と適用除外(5)
  • 有償契約で引き渡された目的物が種類や品質について契約の内容に適合しないとき、それによる損害を賠償する責任を免除し、または責任の有無や限度を事業者が決める条項は、その消費者契約で事業者が履行の追完や代金・報酬の減額の責任を負うとされている場合や、それより前または同時に、消費者と事業者の委託を受けた他の事業者との間で、または事業者と他の事業者との間で消費者のために結ばれた契約で、その他の事業者がや履行の追完の責任を負うとされている場合には、第8条第1項第1号・第2号(債務不履行による責任の免除)によってはになりません。(第八条第二項, 第八条第二項第一号, 第八条第二項第二号)(根拠条文)
  • 会社法その他の法律によって詐欺や強迫を理由にことができないとされている株式や出資の引受け、基金の拠出が消費者契約としてされた場合、その意思表示はこの法律によっても取り消すことができません。(第七条第二項)(根拠条文)
  • 消費者契約の申込みや承諾の意思表示の取消しと条項の効力について、民法と商法以外の法律に別段の定めがあるときは、その定めによります。(第十一条第二項)(根拠条文)
  • この法律は、2001年4月1日の施行後に締結された消費者契約に適用されます。後から加わった条項の無効の規定は、施行後に締結された契約にだけ適用されます。第8条の2は2017年6月3日より前、第8条の3は2019年6月15日より前、第8条第3項は2023年6月1日より前に締結された契約の条項には適用されません。2019年6月15日より前に締結された契約の条項については、第8条第1項と第8条の2は従前の例により、2017年6月3日より前に締結された契約の条項については、第8条第1項第3号と第4号は従前の例によります。(附則第一項, 附則第一条第一項, 附則第二条第三項, 附則第二条第四項, 附則第一条第一項, 附則第二条第三項, 附則第二条第四項, 附則第一条第一項, 附則第二条第三項)(根拠条文)
  • 2023年6月1日より前にされた申込みや承諾には、第4条第3項第3号と第4号は適用されず、第9号については改正前の規定によります。2023年1月5日より前にされた申込みや承諾には、霊感などの特別な能力による知見を告げる行為についての規定(当時の第4条第3項第6号、現在の第8号)の改正前の文言が適用されます。2022年法律第99号による改正後の第7条第1項の期間は、その施行日である2023年1月5日より前にされた申込みや承諾の取消権にも適用されます。ただし、改正前の第7条第1項の時効がその時までに完成していた場合は除きます。(附則第一条第一項, 附則第二条第一項, 附則第二条第二項, 附則第一条第一項, 附則第二条第一項, 附則第二条第二項)(根拠条文)
どのように守らせるか(8)
  • 第5章の罰則は、第2章が定める事業者の勧誘や契約の条項を対象としていません。第2章の規定は当事者の間でどうなるかを定めるもので、消費者は申込みや承諾の意思表示をことができ、定められた条項はになります。取消しと条項の効力については、この法律のほか、民法と商法の規定によります。また、第4条第1項から第4項までの規定は、民法第96条の規定の適用を妨げるものではありません。(第四十九条第一項, 第五十条第一項, 第五十一条第一項, 第五十三条第一項, 第四条第一項, 第十条第一項, 第十一条第一項, 第六条第一項)(根拠条文)
  • 適格消費者団体は、事業者、事業者から契約の媒介の委託を受けた者(受託者等)、またはそれらの代理人が、勧誘に際して不特定かつ多数の消費者に第4条第1項から第4項までに規定する行為(第4条第2項の行為で消費者が告知を拒んだ場合を除きます)を現に行い、または行うおそれがあるときは、その行為の停止や予防、行為に使った物の廃棄や除去など、停止や予防に必要な措置をとるよう請求できます。受託者等や代理人については、委託や代理をさせた事業者などに対し、是正の指示などの措置を請求できます。事業者やその代理人が、契約を締結するに際し、不特定かつ多数の消費者との間で第8条から第10条までに規定する条項(第8条第2項に当たるものを除きます)を含む契約の申込みや承諾を現に行い、または行うおそれがあるときも同じように請求でき、代理人については、その代理人を使う事業者などに是正の指示などを請求できます。ただし、民法と商法以外の法律によれば取り消せない、または無効とされないときは請求できません。(第十二条第一項, 第十二条第二項, 第十二条第三項, 第十二条第四項)(根拠条文)
  • 団体や第三者の不正な利益を図り、または相手方に損害を加えることを目的とする差止請求はできません。他の適格消費者団体を当事者とする訴訟等(訴訟、和解の申立てに係る手続、調停、仲裁)で、請求の内容と相手方が同じものについてすでに確定判決等(確定判決とこれと同一の効力を有するもの)があるときも、差止請求はできません。ただし、訴えを却下した確定判決、不正な目的に当たることだけを理由に差止請求を棄却した確定判決や仲裁判断、差止請求権の不存在の確認などの請求を棄却した確定判決などは、ここでいう確定判決等に含まれません。また、口頭弁論の終結後や和解などの成立後に生じた事由に基づく差止請求はでき、他の団体がその訴訟等で相手方と通謀して請求の放棄や消費者の利益を害する和解をしたなど、消費者の利益に著しく反する追行をしたことを理由に認定を取り消され、またはそのような事由があったと認定されたときも、この制限はかかりません。(第十二条の二第一項, 第十二条の二第一項第一号, 第十二条の二第一項第二号, 第十二条の二第二項, 第三十四条第一項第四号, 第三十四条第三項)(根拠条文)
  • 適格消費者団体は、事業者やその代理人が不特定かつ多数の消費者との間で第8条から第10条までに規定する条項を含む契約の申込みや承諾を行っていると疑うに足りる相当の理由があるときは、理由を示してその条項の開示を要請できます。ただし、事業者やその代理人がインターネットなどで契約の条項を公表しているときは除きます。に伴うの額の予定や違約金が平均的な損害の額を超えると疑うに足りる相当な理由があるときは、理由を示して算定根拠の説明を要請でき、条項についての差止請求によって事業者やその代理人が措置をとる義務を負うときは、講じた措置の内容の開示を要請できます。事業者はこれらの要請に応じるよう努めなければなりませんが、算定根拠に営業秘密が含まれる場合その他の正当な理由がある場合は除かれます。(第十二条の三第一項, 第十二条の三第二項, 第十二条の四第一項, 第十二条の四第二項, 第十二条の五第一項, 第十二条の五第二項)(根拠条文)
  • 適格消費者団体は、差止請求の訴えを提起しようとするときは、あらかじめ被告となるべき者に、請求の要旨や紛争の要点などを記載した書面で差止請求をし、それが到達した時から1週間を経過した後でなければ訴えを提起できません。ただし、相手がその請求を拒んだときは除きます。仮処分命令の申立ても同じです。訴えは、事業者等の行為があった地を管轄する裁判所にも提起できます。民事執行法の間接強制によって強制執行をするとき、執行裁判所は、支払わせる金額を定めるに当たって、債務不履行によって不特定かつ多数の消費者が受ける不利益を特に考慮しなければなりません。(第四十一条第一項, 第四十一条第三項, 第四十三条第二項, 第四十七条第一項)(根拠条文)
  • 適格消費者団体の認定はが行い、第3章の規定による内閣総理大臣の権限は、政令で定めるものを除き、消費者庁長官に委任されています。認定を受けるには、特定非営利活動法人、一般社団法人または一般財団法人で、不特定かつ多数の消費者の利益の擁護を図る活動を主たる目的とし、その活動を相当期間にわたり継続して適正に行っていること、業務の体制と業務規程、理事会の構成、消費生活の専門家と弁護士、司法書士その他の法律の専門家による専門委員の体制、経理的基礎などの要件を満たすことが必要です。政治団体や、暴力団員等がその事業活動を支配する法人などは認定を受けられません。認定の有効期間は6年で、引き続き業務を行うには更新を受けなければなりません。(第十三条第一項, 第十三条第三項, 第十三条第五項, 第十七条第一項, 第十七条第二項, 第四十八条の二第一項)(根拠条文)
  • 適格消費者団体は、不特定かつ多数の消費者の利益のために差止請求権を適切に行使し、濫用してはなりません。差止請求や訴えの提起、判決などの節目ごとに他の適格消費者団体に通知し、内閣総理大臣に報告しなければならず、消費者から集めた被害の情報を、その消費者を識別できる方法で使うときは、あらかじめ同意を得なければなりません。役員や職員などは秘密を守らなければならず、団体は、訴訟費用など第28条に掲げる場合を除き、相手方から財産上の利益を受けてはなりません。内閣総理大臣は、報告を求め、立入検査をさせ、改善などを命じ、認定を取り消すことができます。また、報告を受けた判決や裁判外の和解の概要を、団体の名称と相手方の氏名や名称とともに公表します。何人も、適格消費者団体の業務時間内は、、業務規程、役職員等名簿、社員に関する書類、財務諸表等などの閲覧や謄写を請求でき(謄本などの交付には団体の定めた費用がかかります)、団体は正当な理由がある場合を除き拒むことができません。(第二十三条第一項, 第二十三条第二項, 第二十三条第四項, 第二十四条第一項, 第二十五条第一項, 第二十八条第一項, 第三十二条第一項, 第三十三条第一項, 第三十三条第二項, 第三十四条第一項, 第三十九条第一項, 第三十一条第二項, 第三十一条第三項, 第三十一条第四項)(根拠条文)
  • 適格消費者団体の役員、職員または専門委員が、差止請求権を行使しないこと、放棄すること、和解することなどの報酬として、相手方から金銭その他の財産上の利益を受け、または第三者に受けさせたときは、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金に処され、受けた利益は没収され、没収できないときはその価額が追徴されます。利益を供与した人も同じ刑に処されます。偽りその他不正の手段で認定などを受けること、業務で知った秘密を漏らすことは100万円以下の罰金、申請書への虚偽の記載、適格消費者団体と誤認されるおそれのある名称や表示の使用、帳簿書類や報告・検査に関する違反は50万円以下の罰金です。第49条、第50条第1項と第51条の違反が法人や人の業務に関して行われたときは、その法人や人にも罰金刑が科されます。掲示、届出、通知・報告、書類の備置きや閲覧などの義務に違反すると、30万円以下の過料に処されます。(第四十九条第一項, 第四十九条第二項, 第四十九条第三項, 第五十条第一項, 第五十条第二項, 第五十一条第一項, 第五十二条第一項, 第五十三条第一項)(根拠条文)

他の法令とのつながり

相手からの参照法令この法令からの参照

ほかに、収録していない法令を19件、名指しで参照しています。

出典

このページのもとになったもの

  • e-Gov 法令検索消費者契約法 — 2026年6月24日施行の条文原典
  • e-Gov 法令検索消費者契約法 — 改正履歴原典
  • 法務省 日本法令外国語訳データベース消費者契約法 — 法務省の英訳原典
  • 機械翻訳(非公式)
  • 本サイトがAIで作成改正法令の英語名
  • 本サイトがAIで作成法令ごとの説明
  • e-Govの条文から本サイトが集計