個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律
個々の労働者と事業主との間の紛争(募集・採用をめぐる求職者と事業主との紛争を含みます)を、実情に即して迅速かつ適正に解決できるよう、による情報の提供・相談、助言・指導と、募集・採用をめぐる紛争を除いて紛争調整委員会によるあっせんの仕組みを定める法律です。
- 現在の条文の施行日
- 制定(公布)
- 本則の条数
- 22
- 施行前の改正
- 0
この法令の内容
- 個別労働関係紛争とは、労働条件その他労働関係に関する事項についての、個々の労働者と事業主との間の紛争です。労働者の募集と採用に関する事項についての、個々の求職者と事業主との間の紛争も含みます。(第一条第一項)(根拠条文)
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- 個別労働関係紛争が生じたときは、当事者は、早期に、誠意をもって、自主的な解決を図るように努めなければなりません。(第二条第一項)(根拠条文)
- は、個別労働関係紛争を未然に防ぎ、自主的な解決を促すため、労働者、求職者や事業主に、労働関係に関する事項と、労働者の募集・採用に関する事項について、情報の提供、相談その他の援助を行います。(第三条第一項)(根拠条文)
- 紛争の当事者の双方または一方から解決のための援助を求められたときは、都道府県労働局長は、当事者に必要な助言や指導をすることができます。ただし、労働関係調整法第6条の労働争議(労働関係の当事者の主張が一致せず、争議行為が発生している状態または発生するおそれがある状態)に当たる紛争と、行政執行法人の労働関係に関する法律第26条第1項の紛争は対象外です。(第四条第一項, 労働関係調整法 第六条第一項)(根拠条文)
- 紛争当事者の双方または一方からあっせんの申請があり、紛争の解決のために必要があると認めるときは、都道府県労働局長は、紛争調整委員会にあっせんを行わせます。あっせんの対象は助言・指導と同じ紛争ですが、労働者の募集と採用に関する事項についての紛争は除かれます。(第五条第一項, 第六条第二項)(根拠条文)
- 事業主は、労働者が都道府県労働局長に紛争解決の援助を求めたことや、あっせんの申請をしたことを理由に、その労働者を解雇したり、その他の不利益な取扱いをしたりしてはなりません。(第四条第三項, 第五条第二項)(根拠条文)
個別労働関係紛争情報の提供・相談助言・指導あっせん紛争調整委員会時効の完成猶予船員公務員
改正
法令は、別の法令によってされます。この法令には、施行を待つ改正はありません。改正の履歴は下にあります。変更内容まで収録している改正は、改正のページに条文ごとに日本語と英語で示します。
施行済みの改正 5件
2025年6月1日
このサイトの条文
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律
2022年6月17日
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律
2020年4月1日
民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
2017年6月2日
民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
2015年4月1日
改正法令名の記載なし
誰に適用されるか
適用される
適用されない
- 国家公務員と地方公務員。ただし、第22条ただし書に挙げる職員の勤務条件に関する紛争には適用されます。(第二十二条第一項)(根拠条文)
特例と適用除外(3)
- 次の職員の勤務条件に関する事項についての紛争には、この法律が適用されます。行政執行法人の労働関係に関する法律第2条第2号の職員、地方公営企業法第15条第1項の企業職員、地方独立行政法人法第47条の職員と、地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職の地方公務員のうち、地方公営企業等の労働関係に関する法律第3条第4号の職員以外の人です。ただし、行政執行法人の労働関係に関する法律第26条第1項に規定する紛争は、別の法律が定めるもので、助言・指導とあっせんの対象外です。(第二十二条第一項, 第四条第一項, 第五条第一項)(根拠条文)
- 船員職業安定法第6条第1項の船員と、船員になろうとする人については、に代わって(運輸監理部長を含みます)が、情報の提供・相談、助言・指導を行い、あっせんを行わせます。これらの権限は、国土交通省令で定めるところにより、運輸支局長や、地方運輸局、運輸監理部、運輸支局の事務所の長に委任することができます。(第二十一条第一項, 第二十一条第五項)(根拠条文)
- 船員のあっせんは、紛争調整委員会ではなく、地方運輸局長が2年ごとに学識経験者から3人以上を委嘱して作るあっせん員候補者名簿の中から、事件ごとに指名する3人のあっせん員が行います。あっせんの進め方と打ち切り、30日以内の提訴による時効の完成猶予の規定は、このあっせんにも準用されます。その手続に必要な事項などは、厚生労働省令に代わって国土交通省令で定めます。(第二十一条第一項, 第二十一条第二項, 第二十一条第三項, 第二十一条第四項)(根拠条文)
どのように守らせるか(8)
- この法律には罰則がありません。情報の提供、助言・指導、あっせんによって紛争の解決を図ります。は、助言や指導のために必要なときは、産業社会の実情に通じ、労働問題に専門的知識を持つ人の意見を聴きます。(第三条第一項, 第四条第一項, 第四条第二項, 第五条第一項)(根拠条文)
- 紛争調整委員会はに置かれます。委員は3人以上で、政令で定める人数以内です。学識経験を持つ人から厚生労働大臣が任命し、任期は2年、非常勤です。会長は委員の互選で選ばれます。(第六条第一項, 第七条第一項, 第七条第二項, 第七条第三項, 第八条第一項, 第八条第四項)(根拠条文)
- あっせんは、会長が事件ごとに委員の中から指名する3人のあっせん委員が行います。あっせん委員は、紛争当事者の間をあっせんし、双方の主張の要点を確かめ、実情に即して事件が解決されるように努めます。(第十二条第一項, 第十二条第二項)(根拠条文)
- あっせん委員は、紛争当事者から意見を聴くほか、必要に応じて参考人から意見を聴き、紛争当事者や参考人に意見書の提出を求めることができます。事件の解決に必要なあっせん案を作成して紛争当事者に示すことができますが、あっせん案の作成はあっせん委員の全員一致で行います。(第十二条第一項, 第十三条第一項, 第十三条第二項)(根拠条文)
- 紛争当事者からの申立てがあり、必要があると認めるときは、あっせん委員は、その都道府県労働局の管轄区域内の主要な労働者団体や事業主団体が指名する、関係労働者を代表する者や関係事業主を代表する者から意見を聴きます。(第十四条第一項)(根拠条文)
- あっせん委員は、あっせんによっては紛争の解決の見込みがないと認めるときは、あっせんを打ち切ることができます。打ち切られた場合に、あっせんを申請した人が、その通知を受けた日から30日以内に、あっせんの目的となった請求について訴えを起こしたときは、時効の完成猶予については、あっせんを申請した時に訴えを起こしたものとみなされます。(第十五条第一項, 第十六条第一項)(根拠条文)
- 紛争調整委員会は、係属している事件の解決のために必要があると認めるときは、関係行政庁に資料の提供その他必要な協力を求めることができます。(第十七条第一項)(根拠条文)
- この法律に定めるもののほか、紛争調整委員会とあっせんの手続に必要な事項は、厚生労働省令で定めます。(第十九条第一項)(根拠条文)
他の法令とのつながり
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