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憲法

法の適用に関する通則法(ほうのてきようにかんするつうそくほう)

契約、不法行為、婚姻、子、相続など国をまたぐ事柄にどの国の法が適用されるか、あわせて法律がいつ施行されるか、慣習がいつ法律と同じ効力を持つかを定める法律です。

現在の条文の施行日
制定(公布)
本則の条数
43
施行前の改正
1

この法令の内容

  • 法律は、公布の日から数えて20日を経過した日から施行されます。ただし、法律で別の施行期日を定めたときは、その定めによります。公の秩序または善良の風俗に反しない慣習は、法令の規定で認められたものか、法令に規定のない事柄に関するものに限り、法律と同じ効力を持ちます。(第二条第一項, 第三条第一項)(根拠条文)
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  • 法律行為の成立と効力は、当事者がその法律行為の当時に選んだ地の法によります。選択がないときは、その当時に最も密接な関係がある地の法によります。特徴的な給付を当事者の一方だけが行う場合はその当事者の常居所地法(関係する事業所があればその所在地の法、法を異にする地に関係する事業所が2つ以上あれば主たる事業所の所在地の法)が、不動産を目的物とする場合はその不動産の所在地法が、最も密接な関係がある地の法と推定されます。当事者は後から適用すべき法を変更できますが、第三者の権利を害するときは、その変更をその第三者にできません。(第七条第一項, 第八条第一項, 第八条第二項, 第八条第三項, 第九条第一項)(根拠条文)
  • 法律行為の方式は、その法律行為の成立に適用すべき法によります。法律行為の後に当事者が適用すべき法を変更したときは、変更前の法によります。行為地法に適合する方式も有効で、法を異にする地にいる者に対する意思表示は、その通知を発した地が行為地とみなされます。法を異にする地にいる者の間で結ばれた契約の方式は、その成立に適用すべき法のほか、申込みの通知を発した地の法か、承諾の通知を発した地の法のどちらかに適合すれば有効で、行為地法についての規定は適用されません。動産または不動産に関する物権その他のをすべき権利を設定し、または処分する法律行為の方式には、これらの例外は適用されず、その成立に適用すべき法だけによります。(第十条第一項, 第十条第二項, 第十条第三項, 第十条第四項, 第十条第五項)(根拠条文)
  • 動産または不動産に関する物権その他の登記をすべき権利は、その目的物の所在地法によります。その権利を得たか失ったかは、原因となる事実が完成した当時の目的物の所在地法によります。事務管理または不当利得によって生ずる債権の成立と効力は、原因となる事実が発生した地の法によりますが、明らかにより密接な関係がある他の地があるときはその地の法によります。当事者は、原因となる事実が発生した後にその法を変更できますが、第三者の権利を害するときは、その変更をその第三者に対抗できません。債権の譲渡が債務者その他の第三者に対して効力を持つかどうかは、譲渡された債権に適用すべき法によります。(第十三条第一項, 第十三条第二項, 第十四条第一項, 第十五条第一項, 第十六条第一項, 第二十三条第一項)(根拠条文)
  • 人の行為能力は、そのによります。本国法では行為能力が制限される人でも、行為地法によれば行為能力者となるときは、法律行為の当時すべての当事者が法を同じくする地にいた場合に限り、行為能力者とみなされます。この例外は、親族法または相続法の規定によるべき法律行為や、行為地と法を異にする地にある不動産に関する法律行為には適用されません。(第四条第一項, 第四条第二項, 第四条第三項)(根拠条文)
  • 不法行為によって生ずる債権の成立と効力は、加害行為の結果が発生した地の法によります。ただし、その地での結果の発生が通常予見できないものであったときは、加害行為が行われた地の法によります。不法行為の当時に当事者が法を同じくする地に常居所を持っていたことや、当事者間の契約上の義務に違反して不法行為が行われたことなどから、明らかにより密接な関係がある他の地があるときは、その地の法によります。不法行為の後に当事者は適用すべき法を変更できますが、第三者の権利を害するときは、その変更をその第三者に対抗できません。(第十七条第一項, 第二十条第一項, 第二十一条第一項)(根拠条文)
  • 婚姻の成立は、各当事者についてそれぞれの本国法によります。婚姻の方式は婚姻挙行地の法によりますが、当事者の一方の本国法に適合する方式も有効です。ただし、日本で婚姻を挙行する場合に当事者の一方が日本人であるときは、この例外は使えません。(第二十四条第一項, 第二十四条第二項, 第二十四条第三項)(根拠条文)
  • 婚姻の効力と離婚は、夫婦の本国法が同じであればその法により、それがなく夫婦の常居所地法が同じであればその法により、どちらもなければ夫婦に最も密接な関係がある地の法によります。ただし、夫婦の一方が日本にを持つ日本人であるときは、離婚は日本法によります。(第二十五条第一項, 第二十七条第一項)(根拠条文)
  • 夫婦財産制は、婚姻の効力と同じ順序で決まります。ただし、夫婦が署名し日付を記載した書面で、夫婦の一方が国籍を持つ国の法、夫婦の一方の常居所地法、不動産についてはその所在地法のうちどれによるかを定めたときは、その法によります。この定めは将来に向かってだけ効力を持ちます。外国法による夫婦財産制は、日本でされた法律行為と日本にある財産については、善意の第三者に対抗できず、その第三者との関係では日本法によります。ただし、その外国法に基づく夫婦財産契約を日本で登記したときは、第三者に対抗できます。(第二十六条第一項, 第二十六条第二項, 第二十六条第三項, 第二十六条第四項)(根拠条文)
  • 子の出生の当時の夫婦の一方の本国法によって子が嫡出となるときは、その子は嫡出である子とされます。嫡出でない子の親子関係の成立は、父との関係については子の出生の当時の父の本国法により、母との関係についてはその当時の母の本国法によります。夫や父が子の出生前に死亡したときは、その死亡の当時の本国法によります。子の認知は、これらの法のほか、認知の当時の認知する者または子の本国法によることもできます。どの法によるときも、認知の当時の子の本国法が子や第三者の承諾または同意を認知の要件としているときは、その要件も満たさなければなりません。準正の要件である事実が完成した当時の父、母または子の本国法によって準正が成立するときは、子は嫡出子の身分を取得します。認知する者や準正にかかわる父、母、子が認知や準正の要件の完成前に死亡したときは、その死亡の当時の本国法によります。(第二十八条第一項, 第二十八条第二項, 第二十九条第一項, 第二十九条第二項, 第二十九条第三項, 第三十条第一項, 第三十条第二項)(根拠条文)
  • 養子縁組は、縁組の当時の養親となる者の本国法によります。養子となる者の本国法が求める承諾、同意や公的機関の許可なども必要です。養子と実方の血族との親族関係の終了と離縁も、同じ法によります。親子間の法律関係は、子の本国法が父または母の本国法(父母の一方が死亡しているか分からないときは、他方の本国法)と同じであれば子の本国法により、そうでなければ子の常居所地法によります。そのほかの親族関係は、当事者の本国法によります。第25条から第33条までの親族関係についての法律行為の方式は、その成立に適用すべき法か、行為地法に適合すれば有効です。(第三十一条第一項, 第三十一条第二項, 第三十二条第一項, 第三十三条第一項, 第三十四条第一項, 第三十四条第二項)(根拠条文)
  • 相続は、被相続人の本国法によります。遺言の成立と効力は、その成立の当時の遺言者の本国法により、遺言の取消しは、取消しの当時の遺言者の本国法によります。(第三十六条第一項, 第三十七条第一項, 第三十七条第二項)(根拠条文)
  • 本国法によるべき場合に、当事者が2つ以上の国籍を持つときは、国籍を持つ国のうち常居所がある国の法を、そのような国がないときは当事者に最も密接な関係がある国の法を本国法とします。ただし、国籍の1つが日本の国籍であるときは、日本法が本国法です。当事者が国籍を持たないときは常居所地法によりますが、婚姻の効力、夫婦財産制、離婚と親子間の法律関係の規定には、このルールは使われません。常居所地法によるべき場合に常居所が分からないときは居所地法によりますが、婚姻の効力、夫婦財産制と離婚の規定には、このルールは使われません。地域や人によって法が異なる国の国籍を持つときは、その国の規則で指定される法(規則がなければ当事者に最も密接な関係がある地域や人的な集団の法)が本国法です。(第三十八条第一項, 第三十八条第二項, 第三十八条第三項, 第三十九条第一項, 第四十条第一項)(根拠条文)
第一条(趣旨)がこの法律の趣旨を定めています
契約の準拠法労働契約の準拠法消費者契約の準拠法不法行為の準拠法国際結婚国際離婚相続の準拠法

目次

改正

法令は、別の法令によってされます。この法令には、公布済みでまだの改正が1件あります。改正の履歴は下にあります。変更内容まで収録している改正は、改正のページに条文ごとに日本語と英語で示します。

日付未定

施行日は未確定

民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

改正後の全文(e-Gov)

民法等の一部を改正する法律(令和八年法律第四十五号)の施行の日

施行済みの改正 2件

誰に適用されるか

適用される

続き
  • すべての法律が、自ら施行期日を定めていないときにいつ施行されるかについて、この法律の対象です。(第二条第一項)(根拠条文)

適用されない

  • 夫婦、親子その他の親族関係から生ずる扶養の義務には、第3章の準拠法の規定は適用されません。ただし、第39条本文(常居所が分からないときは居所地法による)は適用されます。(第四十三条第一項)(根拠条文)
  • 遺言の方式には、第3章の準拠法の規定は適用されません。ただし、第38条第2項本文、第39条本文と第40条は適用されます。(第四十三条第二項)(根拠条文)
特例と適用除外(8)
  • 消費者(事業として、または事業のために契約の当事者となる場合を除く個人)と事業者(法人その他の団体と、事業として、または事業のために契約の当事者となる個人)の間の契約(労働契約を除く)では、消費者が常居所地法中の特定の強行規定を適用すべきことを事業者に表示したときは、他の法が選ばれたり後から変更されたりしていても、その強行規定も適用されます。準拠法の選択がないときは、消費者の常居所地法によります。ただし、契約に関係する事業者の事業所が消費者の常居所地と法を異にする地にあり、消費者がその事業所の所在地と法を同じくする地に出向いて契約を結んだとき、またはそこで債務の全部の履行を受けたときや受けることになっていたとき(常居所地でそうするよう事業者から勧誘を受けていた場合を除く)、事業者が消費者のを知らなかったことや相手方を消費者でないと誤認したことに相当の理由があるときは、これらの規定は適用されません。(第十一条第一項, 第十一条第二項, 第十一条第六項)(根拠条文)
  • 消費者契約の方式には特別の規定があります。消費者の常居所地法以外の法が選ばれた場合でも、消費者が常居所地法中の特定の強行規定を方式について適用すべきことを事業者に表示したときは、その強行規定の定める事項については、その強行規定だけが適用されます。消費者の常居所地法が選ばれた場合に、消費者が方式はその法だけによるべきことを事業者に表示したときは、方式はその法だけによります。準拠法の選択がないときは、方式は消費者の常居所地法によります。どれも、前に挙げた消費者契約の規定が適用されない場合には使われません。(第十一条第三項, 第十一条第四項, 第十一条第五項, 第十一条第六項)(根拠条文)
  • 労働契約で選ばれた法や後から変更された法が、その労働契約に最も密接な関係がある地の法でない場合でも、労働者がその地の法中の特定の強行規定を適用すべきことを使用者に表示したときは、その強行規定も適用されます。最も密接な関係がある地の法は、労務を提供すべき地の法(その地を特定できないときは、労働者を雇い入れた事業所の所在地の法)と推定されます。準拠法の選択がないときも、同じ地の法が最も密接な関係がある地の法と推定されます。(第十二条第一項, 第十二条第二項, 第十二条第三項)(根拠条文)
  • 引き渡された生産物の瑕疵によって他人の生命、身体または財産を侵害した不法行為による債権で、生産物を業として生産、加工、輸入、輸出、流通または販売した者や、生産物に生産業者と認められる表示をした者(生産業者等)に対するものは、被害者が生産物の引渡しを受けた地の法によります。ただし、その地での引渡しが通常予見できないものであったときは、生産業者等の主たる事業所の所在地の法(事業所がないときはその常居所地法)によります。他人の名誉または信用を毀損する不法行為による債権は、被害者の常居所地法(被害者が法人などであるときは主たる事業所の所在地の法)によります。どちらも、明らかにより密接な関係がある他の地があるときは、その地の法によります。(第十八条第一項, 第十九条第一項, 第二十条第一項)(根拠条文)
  • 不法行為について外国法によるべき場合に、その事実が日本法によれば不法とならないときは、その外国法に基づくなどの請求はできません。外国法と日本法のどちらでも不法となるときでも、被害者は、日本法で認められる損害賠償などしか請求できません。(第二十二条第一項, 第二十二条第二項)(根拠条文)
  • 外国法によるべき場合でも、その規定の適用が公の秩序または善良の風俗に反するときは、その規定は適用されません。(第四十二条第一項)(根拠条文)
  • 当事者のによるべき場合に、その国の法に従えば日本法によるべきときは、日本法によります(反致)。ただし、婚姻の効力、夫婦財産制、離婚と親子間の法律関係について本国法によるときは、このルールは使われません。(第四十一条第一項)(根拠条文)
  • この法律は、法例(明治31年法律第10号)の全部を改正したもので、政令で定める日から施行されました。施行日より前に生じた事柄にもこの法律が適用されますが、次のものは例外です。施行日より前にされた法律行為については、当事者の能力(第4条)と、成立、効力、方式(第8条から第12条まで)について、改正前の法例の規定が引き続き適用されます。施行日より前に原因となる事実が発生した事務管理と不当利得、施行日より前に加害行為の結果が発生した不法行為によって生ずる債権も、第15条から第21条までではなく改正前の規定によります。施行日より前に申し立てられた後見開始の審判等と失踪の宣告、施行日より前にされた債権の譲渡、一部の親族関係についての法律行為の方式も、改正前の規定によります。(制定文(一), 附則第一条第一項, 附則第二条第一項, 附則第三条第一項, 附則第三条第二項, 附則第三条第三項, 附則第三条第四項, 附則第三条第五項, 附則第三条第六項)(根拠条文)
どのように守らせるか(4)
  • この法律は、だれかに義務を課すのではなく、ある事柄にどの国の法が適用されるか(準拠法)を定めるもので、当事者の権利義務はその法によって決まります。裁判所が日本法によって審判や宣告をすることができる場合は、第5条、第6条と第35条が定めています。(第一条第一項, 第五条第一項, 第六条第一項, 第六条第二項, 第七条第一項, 第三十五条第二項, 第三十六条第一項)(根拠条文)
  • 施行日(遅くとも2028年12月23日)の前日まで:裁判所は、成年被後見人、被保佐人または被補助人となるべき者が日本に住所もしくは居所を持つとき、または日本の国籍を持つときは、日本法により、後見開始、保佐開始または補助開始の審判をすることができます。後見、保佐、補助は、被後見人、被保佐人、被補助人の本国法によります。ただし、外国人がこれらの立場にある場合で、その本国法によれば後見等が開始する原因があるのに日本で後見等の事務を行う者がいないとき、または日本でその外国人について後見開始の審判等があったときは、後見人、保佐人、補助人の選任の審判などは日本法によります。(第五条第一項, 第三十五条第一項, 第三十五条第二項)(根拠条文)
  • 施行日(遅くとも2028年12月23日)から:別の法律である民法等の一部を改正する法律(令和8年法律第45号)の施行の日から、裁判所は、補助開始の審判を受ける者となるべき者が日本に住所もしくは居所を持つとき、または日本の国籍を持つときは、日本法により、補助開始の審判をすることができます。未成年後見と補助は、未成年被後見人や補助開始の審判を受けた者の本国法によります。ただし、外国人がこれらの立場にある場合で、その本国法によれば未成年後見等が開始する原因があるのに日本でその事務を行う者がいないとき、または日本でその外国人について補助開始の審判があったときは、未成年後見人や補助人の選任の審判などは日本法によります。同法の附則によって改正前の規定によるとされる成年被後見人、被保佐人と、その成年後見人、保佐人、成年後見監督人、保佐監督人については、この法律も改正前の規定が引き続き適用されます。つまり、後見と保佐は本人の本国法により、後見人や保佐人の選任の審判などは、上と同じ場合に日本法によります。(第五条第一項, 第三十五条第一項, 第三十五条第二項, 附則第一条第一項, 附則第二条第一項)(根拠条文)
  • 裁判所は、不在者が生存していたと認められる最後の時点で日本に住所を持っていたか、日本の国籍を持っていたときは、日本法により、失踪の宣告をすることができます。それ以外の場合でも、不在者の財産が日本にあるときはその財産についてだけ、不在者に関する法律関係が日本法によるべきときや日本に関係があるときはその法律関係についてだけ、日本法により失踪の宣告をすることができます。(第六条第一項, 第六条第二項)(根拠条文)

他の法令とのつながり

収録内の他の法令とは参照し合っていません。

ほかに、収録していない法令を1件、名指しで参照しています。

出典

このページのもとになったもの

  • e-Gov 法令検索法の適用に関する通則法 — 2026年6月24日施行の条文原典
  • e-Gov 法令検索法の適用に関する通則法 — 改正履歴原典
  • 法務省 日本法令外国語訳データベース法の適用に関する通則法 — 法務省の英訳原典
  • 機械翻訳(非公式)
  • 本サイトがAIで作成改正法令の英語名
  • 本サイトがAIで作成法令ごとの説明
  • 本サイトがAIで作成法務省の英訳の段落ごとの訂正
  • e-Govの条文から本サイトが集計