出入国管理及び難民認定法施行令
出入国管理及び難民認定法が政令に委ねている事項を定める政令です。在留に関する許可や在留カード・証明書の手数料(特定在留カードを含みます)、登録支援機関の登録の手数料と登録を拒否される罰金刑の対象となる労働関係の規定、旅券として扱う文書を発行する地域、市町村の長から出入国在留管理庁長官への住居地の届出や外国人住民の住民票の記載等の伝達、領置物件等の公売と還付の公告、被収容者による審査の申請や事実の申告の扱い、法務大臣の権限のうち出入国在留管理庁長官に委任するものなどを定めています。
- 現在の条文の施行日
- 制定(公布)
- 本則の条数
- 30
- 施行前の改正
- 1
この法令の内容
- 在留資格の変更と在留期間の更新の許可の手数料は、許可される在留期間によって決まります。3月以下は1万円、3月を超え6月以下は1万8000円、6月を超え1年未満は2万5000円、1年は3万3000円、1年を超え3年未満は4万8000円、3年以上5年未満は6万4000円、5年以上は7万5000円です。電子申請で申請した場合、3月を超える期間の手数料は、同じ順に1万5000円、2万1000円、2万7000円、4万2000円、5万6000円、6万5000円です。手数料は許可に係る記載、交付または証印の時に納付し、法律は上限を10万円と定めています。(第二十五条第一項, 第二十五条第一項第一号, 第二十五条第一項第一号イ, 第二十五条第一項第一号ロ, 第二十五条第一項第一号ハ, 第二十五条第一項第一号ニ, 第二十五条第一項第一号ホ, 第二十五条第一項第一号ヘ, 第二十五条第一項第一号ト, 出入国管理及び難民認定法 第六十七条第一項)(根拠条文)
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- 永住許可の手数料は20万円、再入国の許可(数次再入国を除きます)は4000円(電子申請の場合は3500円)、数次再入国の許可は7000円(電子申請の場合は6500円)です。法律は上限を、永住許可は30万円、再入国の許可は1万円と定めています。(第二十五条第一項第二号, 第二十五条第一項第三号, 第二十五条第一項第四号, 出入国管理及び難民認定法 第六十七条第一項)(根拠条文)
- 特定登録者カードの交付は4000円、再交付は2000円です。就労資格証明書の交付は2000円(電子申請の場合は1600円)です。在留カードが毀損していないのに交換を希望して申請し、新しい在留カードの交付を受ける場合は1900円です。難民旅行証明書の交付は4800円です。2029年3月30日までの定めです。(第二十五条の二第一項, 第二十五条の二第一項第一号, 第二十五条の二第一項第二号, 第二十五条の二第一項第三号, 第二十五条の二第一項第四号, 第二十五条の二第一項第五号, 出入国管理及び難民認定法 第六十七条の二第一項, 出入国管理及び難民認定法 第十九条の十三第一項, 出入国管理及び難民認定法 第六十八条第一項)(根拠条文)
- 就労資格証明書の交付は2000円(電子申請の場合は1600円)です。在留カードが毀損していないのに交換を希望して申請し、新しい在留カードの交付を受ける場合は1900円です。難民旅行証明書の交付は4800円です。2029年3月31日からの定めです。(第二十五条の二第一項, 第二十五条の二第一項第三号, 第二十五条の二第一項第四号, 第二十五条の二第一項第五号, 出入国管理及び難民認定法 第六十七条の二第一項, 出入国管理及び難民認定法 第十九条の十三第一項, 出入国管理及び難民認定法 第六十八条第一項)(根拠条文)
- 特定在留カード(個人番号カードとしての機能が付いた在留カード)の手数料は1900円、送付を受ける場合は2600円です。中長期在留者は、住居地の届出によって新たに住民基本台帳に記録されるときや同じ市町村の中で住所を変更するとき、その届出とあわせて市町村の長を経由して特定在留カードを求めることができます。その際に市町村の長が番号利用法(別の法律)の定める措置をとった人は、在留カードに写真を表示しないこととされる年齢(法務省令で定める年齢)に満たず、特定在留カードも個人番号カードも交付を受けたことがない場合、または特定在留カードを速やかに受ける必要がある者として法務省令で定める者に当たる場合に、送付を希望する申出ができます。住民基本台帳に記録され、特定在留カードの交付を受けたことがない中長期在留者は、永住許可の申請や、3月を超える在留期間についての在留期間の更新・在留資格の変更(引き続き中長期在留者に当たる変更に限ります)の申請とあわせて特定在留カードを求めることもできます。その場合の手数料は、その許可の手数料(減額される場合は減額後の額)に1900円を加えた額です(手数料が免除される場合を除きます)。(第三条の三第一項, 第三条の二第一項, 第三条の二第一項第一号, 第三条の二第一項第二号, 第三条の二第六項, 第二十五条第三項, 第二十五条第五項, 出入国管理及び難民認定法 第十九条の十五の二第一項, 出入国管理及び難民認定法 第十九条の十五の二第一項第二号, 出入国管理及び難民認定法 第十九条の十五の二第二項, 出入国管理及び難民認定法 第十九条の十五の二第三項, 出入国管理及び難民認定法 第十九条の四第三項, 出入国管理及び難民認定法 第十九条の十五の二第十二項)(根拠条文)
- 登録支援機関(契約により委託を受けて一号特定技能外国人支援計画の実施の業務を行う者)の登録を受けようとする者は2万8400円、登録の更新を受けようとする者は1万1100円の手数料を納付します。法律は、出入国管理及び難民認定法、法律が名前を挙げているもう一つの法律、または出入国や労働に関する法律の規定で政令で定めるもの(これらの規定に基づく命令の規定を含みます)により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者の登録を拒否します。この政令が定める規定は、労働基準法、船員法、職業安定法、最低賃金法、労働者派遣法、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律など、14の労働に関する法律の罰則規定のうち、この政令が条ごとに挙げるものです。(第四条第一項, 第四条第一項第一号, 第四条第一項第二号, 第五条第一項, 出入国管理及び難民認定法 第十九条の二十三第一項, 出入国管理及び難民認定法 第十九条の二十三第三項, 出入国管理及び難民認定法 第十九条の二十六第一項第二号)(根拠条文)
- 台湾、ヨルダン川西岸地区またはガザ地区の権限のある機関が発行した、旅券などに相当する文書は、出入国管理及び難民認定法の旅券として扱われます。(第一条第一項, 出入国管理及び難民認定法 第二条第一項第五号ロ)(根拠条文)
目次
改正
法令は、別の法令によってされます。この法令には、公布済みでまだの改正が1件あります。最近の改正は下にあります。改正のページには、e-Govが記録するすべての改正を載せ、変更内容まで収録している改正は条文ごとに日本語と英語で示します。
2027年4月1日
5か月後
出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
施行済みの改正 12件
2026年10月1日
このサイトの条文
出入国管理及び難民認定法施行令及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令の一部を改正する政令
2026年10月1日
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
2026年7月1日
旅券法施行令及び出入国管理及び難民認定法施行令の一部を改正する政令
2026年6月14日
出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令
2025年4月1日
出入国管理及び難民認定法施行令の一部を改正する政令
2024年6月10日
出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
2023年12月1日
出入国管理及び難民認定法施行令及び法務省組織令の一部を改正する政令
2022年4月1日
海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
2019年12月16日
情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
2019年11月5日
住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令
誰に適用されるか
適用される
- 法律上手数料のかかる許可・カード・証明書を受ける外国人。在留資格の変更、在留期間の更新、永住許可、再入国の許可、就労資格証明書、本人の希望による交換で交付される在留カード、特定在留カード、難民旅行証明書などが当たります。(第二十五条第一項, 第二十五条の二第一項, 第三条の三第一項, 出入国管理及び難民認定法 第六十七条第一項, 出入国管理及び難民認定法 第六十七条の二第一項, 出入国管理及び難民認定法 第六十八条第一項, 出入国管理及び難民認定法 第十九条の十五の二第十二項)(根拠条文)
- 市町村の窓口で住居地を届け出る中長期在留者や、特定在留カードを求める中長期在留者。(第二条第一項, 第三条の二第一項, 第三条の三第一項)(根拠条文)
特例と適用除外(5)
- 生活保護法の要保護者に準ずる程度に生活に困窮していると認められる人で、難民の認定や補完的保護対象者の認定を受けている人など人道上の配慮をする必要がある人については、法務大臣は、在留資格の変更と在留期間の更新(3月以下のものを除きます)の手数料を1万円まで、永住許可の手数料を2万円まで減額することができます。永住許可でこの減額を受けられるのは、日本人・永住者・特別永住者の配偶者または子、国際連合難民高等弁務官事務所その他の国際機関が保護の必要性を認め法務省令で定める要件に当たる人、難民の認定または補完的保護対象者の認定を受けている人に限られます。(第二十五条第二項第一号, 第二十五条第三項, 第二十五条第三項第一号, 第二十五条第三項第二号, 出入国管理及び難民認定法 第六十七条第三項, 出入国管理及び難民認定法 第二十二条第二項, 出入国管理及び難民認定法 第六十一条の二の十四第一項)(根拠条文)
- 法務大臣は、外交または公用の在留資格への変更を受ける人、公用の在留資格で在留期間の更新を受ける人、これらに準ずるものとして法務省令で定める人について、在留資格の変更や在留期間の更新の手数料を免除することができます。(第二十五条第二項第二号, 第二十五条第二項第三号, 第二十五条第二項第四号, 第二十五条第四項)(根拠条文)
- 特定在留カードの交付を受けている中長期在留者が、氏名などの変更の届出、在留カードの有効期間の更新、住居地の変更の届出とあわせて新しい特定在留カードを受けるときは、手数料はかかりません。天災など自分の責めによらない事由でカードやその電磁的記録が著しく毀損したりカードが著しく汚損したりしたとき、同じ事由で所持を失い在留カードの再交付を受けた日に申請するとき、記載の余白がなくなったときも同様です。個人番号カードとしての効力が番号利用法施行令(別の政令)の定める場合に失われたとき(再入国の許可を受けて出国し、有効期間内に再入国した後に申請するときと、ほかの2つの場合)や、特定在留カードを交付されず在留カードの交付を受けた日に申請するときも、手数料はかかりません。当分の間は、特定在留カードの交付を受けたことがない人が市町村の長を経由して求める場合と、経過滞在者・一時庇護許可者・仮滞在許可者が許可を受けて新たに中長期在留者となり、在留カードの交付の日に特定在留カードを求める場合も、手数料はかかりません。ただし、特定在留カードの交付を受けたことがない人が2026年10月1日より前に市町村の長を経由して申請した特定在留カードの手数料は、令和8年政令第268号の附則第2条により、その日より前の規定によって決まります。(第三条の三第二項, 第三条の三第二項第一号, 第三条の三第二項第二号, 第三条の三第二項第三号, 第三条の三第二項第四号, 第三条の三第二項第五号, 第三条の三第二項第六号, 第三条の三第二項第七号, 附則第七条第一項, 附則第七条第一項第一号, 附則第七条第一項第二号, 附則第一条第一項, 附則第二条第一項, 出入国管理及び難民認定法 第十九条の十五の二第十二項)(根拠条文)
- 2026年10月1日より前に申請した在留資格の変更、在留期間の更新、永住許可、再入国の許可、再入国の許可の有効期間の延長の手数料は、令和8年法律第32号の附則第5条により、この政令が今定める額ではなく、その日より前に定められていた額で納めます。同じように、2025年4月1日より前に申請したこれらの許可、就労資格証明書の交付、特定登録者カードの再交付と、その日より前に登録の希望を申し出た人の特定登録者カードの交付の手数料は、令和7年政令第27号の附則第2項により、2025年4月1日より前に定められていた額で納めます。(出入国管理及び難民認定法 附則第五条第一項, 出入国管理及び難民認定法 附則第五条第一項第四号, 附則第一条第一項, 附則第一項, 附則第二項, 附則第二項第五号, 附則第二項第六号)(根拠条文)
- 2026年6月14日より前に交付された在留カードを持つ中長期在留者が、在留資格の変更、在留期間の更新または永住許可の申請とあわせて特定在留カードを求めた場合、手数料はその許可の手数料だけで、特定在留カードの1900円は加算されません。(附則第一条第一項, 附則第二条第二項, 第二十五条第五項)(根拠条文)
どのように守らせるか(9)
- この政令には独自の罰則はありません。主に定めているのは、手数料の額、職員や市町村の長がとる手続、そして法律上の法務大臣の権限をどの職が行うかです。人に対してとられる措置としては、領置物件等の公売について、公売を妨げた人を地方出入国在留管理局長が公売から締め出し、その入札をなかったものとすることや、保証金が国庫に帰属する場合を定めています。(第二十五条第一項, 第二条第一項, 第六条第二項, 第七条第一項, 第七条第二項, 第八条第九項, 第二十六条第一項)(根拠条文)
- 第26条に掲げる法律上の法務大臣の権限は、出入国在留管理庁長官に委任されています。ただし、法務大臣が自ら行うこともできます。その中には、在留資格認定証明書の交付、上陸での異議の申出についての裁決と上陸の特別許可、在留資格の変更・在留期間の更新・永住の許可、日本の国籍を離脱した人や日本で出生した人などの在留資格の取得、在留資格の取消し、退去強制手続での異議の申出についての裁決と在留の特別許可、難民の認定とそれに伴う許可やその取消し、手数料の減額や免除が含まれます。2027年3月31日までの定めです。(第二十六条第一項, 出入国管理及び難民認定法 第七条の二第一項, 出入国管理及び難民認定法 第十一条第一項, 出入国管理及び難民認定法 第十二条第一項, 出入国管理及び難民認定法 第二十二条の二第二項, 出入国管理及び難民認定法 第二十二条の四第一項, 出入国管理及び難民認定法 第四十九条第一項, 出入国管理及び難民認定法 第五十条第一項, 出入国管理及び難民認定法 第六十一条の二の十七第一項, 出入国管理及び難民認定法 第六十七条第三項)(根拠条文)
- 第26条に掲げる法律上の法務大臣の権限は、出入国在留管理庁長官に委任されています。ただし、法務大臣が自ら行うこともできます。その中には、上陸での異議の申出についての裁決と上陸の特別許可、在留資格の変更・在留期間の更新・永住の許可、日本の国籍を離脱した人や日本で出生した人などの在留資格の取得、在留資格の取消し、退去強制手続での異議の申出についての裁決と在留の特別許可、難民の認定とそれに伴う許可やその取消し、手数料の減額や免除が含まれます。令和6年法律第60号による改正後の法律第22条の6の権限も含まれます。これは、永住者が法律に定める義務を守らず、または故意に公租公課を支払わないこと、または法律が挙げる罪で拘禁刑に処せられたことが判明して、永住者の在留資格を取り消そうとする場合に、引き続き日本に在留することが適当でないと認めるときを除き、職権で永住者以外の在留資格への変更を許可する権限です。2027年4月1日からの定めです。(第二十六条第一項, 第二十六条第一項第十二号, 2027年4月1日からの出入国管理及び難民認定法 第二十二条の六第一項, 2027年4月1日からの出入国管理及び難民認定法 第二十二条の四第一項第八号, 2027年4月1日からの出入国管理及び難民認定法 第二十二条の四第一項第九号, 出入国管理及び難民認定法 第十一条第一項, 出入国管理及び難民認定法 第十二条第一項, 出入国管理及び難民認定法 第二十二条の二第二項, 出入国管理及び難民認定法 第二十二条の四第一項, 出入国管理及び難民認定法 第四十九条第一項, 出入国管理及び難民認定法 第五十条第一項, 出入国管理及び難民認定法 第六十一条の二の十七第一項, 出入国管理及び難民認定法 第六十七条第三項)(根拠条文)
- 中長期在留者が市町村の窓口で住居地や新住居地を届け出ると、市町村の長は、出入国在留管理庁長官が使用させる電子計算機から電気通信回線を通じて送信する方法など法務省令で定める方法で、その内容を出入国在留管理庁長官に伝えます。伝えるのは、氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留カードの番号、届出の年月日と種類、住居地を定めた日や移転した日と直前の住居地です。市町村の長は、在留カードに住居地を記載するとき、届出の年月日もあわせて記載し、電磁的方式で記録します。また、市町村の長は、この政令が定める事由により外国人住民の住民票の記載、消除または記載の修正をしたとき、本人の事項や、中長期在留者・特別永住者などのどれに当たるかを出入国在留管理庁長官に通知します。(第二条第一項, 第二条第一項第一号, 第二条第一項第二号, 第二条第一項第三号, 第二条第一項第四号, 第二条第一項第五号, 第二条第一項第六号, 第三条第一項, 第二十四条第一項, 第二十四条第二項, 第二十四条第二項第二号, 出入国管理及び難民認定法 第六十一条の七の二第一項)(根拠条文)
- 領置物件や差押物件が腐敗・変質したとき、またはそのおそれがあるとき、地方出入国在留管理局長は、法律により、公告をした後に公売に付し、その代金を供託することができます。公売公告は、公売の日の10日前までに地方出入国在留管理局の公衆の見やすい場所に掲示して行います(急いで売る必要がある物は期間を短縮できます)。公売は入札で行い、入札に加わる人は予定価格の100分の5以上の保証金を納めます。予定価格が50万円未満のときは、保証金を不要とすることができます。入国警備官は、運搬や保管に不便な物件を所有者などに保管させたときは、領置や差押えの際にその物件を持っていた人にその旨を通知します。代金を供託したときは、地方出入国在留管理局長は、知れている所有者、所持者その他の利害関係者にその旨を通知します。(出入国管理及び難民認定法 第三十七条の二第一項, 出入国管理及び難民認定法 第三十七条の二第二項, 第六条第二項, 第六条第三項, 第六条第四項, 第八条第一項, 第八条第三項, 第六条第一項)(根拠条文)
- 不当に価格を下げる目的で連合した人、公売に加わることや公売に加わった人の契約の締結・履行を妨害した人、正当な理由なく契約を履行しなかった人、偽りの名義で参加した人、故意に物件を損傷した人など公売の実施を妨げた人は、その日から2年間、公売に加わることを制限され、入札もなかったものとされることがあります。そのような人を代理人や従業者として使う人も同様で、地方出入国在留管理局長は、そのために必要があれば公売の参加者に身分の証明を求めることができます。買受人が期限までに代金を納付しない場合や、保証金を納めた人の入札がこの理由でなかったものとされた場合、保証金は国庫に帰属します。入国警備官その他違反調査の事務に従事する職員と物件の所有者は、直接・間接を問わず、公売に付される物件を買い受けることができません。(第七条第一項, 第七条第二項, 第七条第三項, 第七条第四項, 第八条第九項)(根拠条文)
- 領置物件や差押物件などを、還付を受けるべき人の居所が分からないなどの理由で還付できないときは、品名と数量、領置や差押えの日と場所、処分を受けた人の氏名と住所などを公告します。公告には、公告の日から6月を経過しても還付の請求がないときは物件が国庫に帰属することを示し、地方出入国在留管理局の公衆の見やすい場所に14日間掲示します。差し押さえた記録媒体の電磁的記録を交付や複写できないときも、同じように公告します。被収容者への差入れの現金や物品を引き取ってもらう必要があるのに差入人の所在が分からないときや、死亡した被収容者の遺留物について遺族等の所在が分からず通知できないときも、入国者収容所または地方出入国在留管理局に14日間掲示して公告します。(第十二条第一項, 第十二条第三項, 第十二条第二項, 出入国管理及び難民認定法 第三十七条の三第二項, 出入国管理及び難民認定法 第三十七条の三第三項, 第十三条第一項, 第十三条第二項, 第十三条第三項, 出入国管理及び難民認定法 第五十五条の二十七第二項, 出入国管理及び難民認定法 第五十五条の三十六第二項)(根拠条文)
- 入国者収容所長等が被収容者についてとった一定の措置(宗教上の行為の禁止や制限、診療を受けることを許さない処分、隔離、信書の発受の差止めなど)に不服がある人は、法律により、措置の告知があった日の翌日から30日以内に、書面で出入国在留管理庁長官に審査の申請をすることができます。その裁決に不服があるときは、裁決の告知があった日の翌日から30日以内に、書面で法務大臣に再審査の申請をすることができます。どちらの申請も、本人が自らしなければなりません。天災などやむを得ない理由で期間内に申請できなかったときは、その理由がやんだ日の翌日から1週間以内に限り申請できます。この政令は、これらの申請について行政不服審査法の規定を読み替えています。入国者収容所等に収容されている人は居所としてその入国者収容所等の名称を書くことができ、申請した人が死亡したときに申請を引き継げるのは相続人だけです。(出入国管理及び難民認定法 第五十五条の六十八第一項, 出入国管理及び難民認定法 第五十五条の六十八第二項, 出入国管理及び難民認定法 第五十五条の六十九第一項, 出入国管理及び難民認定法 第五十五条の六十九第二項, 出入国管理及び難民認定法 第五十五条の七十三第一項, 出入国管理及び難民認定法 第五十五条の七十三第二項, 出入国管理及び難民認定法 第五十五条の七十三第三項, 第十四条第一項, 第十六条第一項, 第十六条第二項)(根拠条文)
- 被収容者は、法律(第55条の74と第55条の76)により、自分に対する入国者収容所等の職員の3つの行為、すなわち身体に対する違法な有形力の行使、違法または不当な捕縄や手錠の使用、違法または不当な保護室等への収容について、その行為があった日の翌日から30日以内に、書面で出入国在留管理庁長官に事実を申告することができます。この政令は書面に書く事項を定めています。申告する人の氏名・年齢と入国者収容所等の名称、申告する事実とそのあった年月日、入国者収容所長または地方出入国在留管理局長の教示の有無とその内容、申告の年月日です。出入国在留管理庁長官からの通知(出所した人には通知されません)の内容に不服がある被収容者は、通知を受けた日の翌日から30日以内に、法務大臣に事実を申告することができます。その書面には、申告する人の氏名・年齢と入国者収容所等の名称、申告する事実、申告の年月日と通知を受けた年月日を書きます。(出入国管理及び難民認定法 第五十五条の七十四第一項, 出入国管理及び難民認定法 第五十五条の七十四第二項, 第十七条第一項, 出入国管理及び難民認定法 第五十五条の七十五第一項, 出入国管理及び難民認定法 第五十五条の七十六第一項, 出入国管理及び難民認定法 第五十五条の七十六第二項, 第二十条第一項)(根拠条文)
他の法令とのつながり
- 出入国管理及び難民認定法0124
- 出入国管理及び難民認定法施行規則80
- 住民基本台帳法08
- 行政不服審査法07
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律04
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律03
- 住民基本台帳法施行令第三十条の二十及び出入国管理及び難民認定法施行令第二十四条第三項に規定する通知の方法を定める省令30
- 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法03
- 民法02
- 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令20
- 労働基準法02
- 出入国管理及び難民認定法施行令第二条等に規定する伝達の方法等を定める省令20
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律01
- 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則10
- 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令10
- 戸籍法01
- 最低賃金法01
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律01
- 職業安定法01
- 労働安全衛生法01
- 賃金の支払の確保等に関する法律01
- 生活保護法01
ほかに、収録していない法令を13件、名指しで参照しています。