検索

条文、法令、用語を検索します

産業通則

不正競争防止法(ふせいきょうそうぼうしほう)

事業者間の公正な競争を確保するための法律です。他人の有名な表示や商品の形態をまねること、営業秘密を不正に取得・使用すること、誤認させる表示などを「不正競争」とし、差止めや損害賠償の請求を認め、悪質なものを処罰します。外国公務員への贈賄も禁止しています。

現在の条文の施行日
制定(公布)
本則の条数
45
施行前の改正
1

この法令の内容

  • 不正競争には、需要者の間に広く認識されている他人の商品等表示(氏名、商号、商標、標章、商品の容器や包装など、商品や営業を表示するもの)と同一または類似の表示を使い、またはその表示を使った商品を譲渡し、展示し、輸出し、輸入し、電気通信回線を通じて提供するなどして、他人の商品や営業と混同を生じさせる行為が含まれます。他人の著名な商品等表示と同一または類似のものを自分の商品等表示として使う行為や、それを使った商品を同じように譲渡するなどの行為も、不正競争です。他人の商品の形態(その商品の機能を確保するために不可欠な形態を除きます)を模倣した商品を、譲渡し、貸し渡し、そのために展示し、輸出し、輸入し、または電気通信回線を通じて提供する行為も含まれます。(第二条第一項第一号, 第二条第一項第二号, 第二条第一項第三号, 第二条第四項, 第二条第五項)(根拠条文)
続きを読む
  • 営業秘密とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報で、公然と知られていないものをいいます。窃取、詐欺、強迫その他の不正の手段で営業秘密を取得する行為や、そうして取得した営業秘密を使用・開示する行為は、不正競争です。営業秘密保有者から示された営業秘密を、不正の利益を得る目的や保有者に損害を加える目的で使用・開示する行為も、不正競争です。こうした不正な行為が介在したことを知って、または重大な過失により知らないで、営業秘密を取得し、使用し、開示する行為も含まれます。技術上の秘密を不正に使用して生じた物を譲渡し、輸出するなどの行為も不正競争ですが、譲り受けた時にそのことを知らず、知らないことに重大な過失がなかった人の行為は除かれます。(第二条第六項, 第二条第一項第四号, 第二条第一項第五号, 第二条第一項第六号, 第二条第一項第七号, 第二条第一項第八号, 第二条第一項第九号, 第二条第一項第十号)(根拠条文)
  • 限定提供データ(業として特定の者に提供する情報として電磁的方法で相当量蓄積・管理されている技術上または営業上の情報で、営業秘密を除くもの)も、同じように保護されます。不正の手段で取得し、またはそうして取得したデータを使用・開示する行為、保有者から示されたデータを、不正の利益を得る目的や保有者に損害を加える目的で、管理に係る任務に違反して使用する行為やそうした目的で開示する行為、不正な行為が介在したことを知って取得し、またはそうして取得したデータを使用・開示する行為、取得した後にそれを知って開示する行為などが、不正競争です。営業上用いられている技術的制限手段の効果を妨げて、影像や音の視聴、プログラムの実行、情報の処理や記録を可能にする装置やプログラムを提供し、またはそうした役務を提供する行為も、不正競争です。ただし、装置やプログラムがほかの機能も持つ場合は、効果を妨げる用途に供するために提供するときに限られます。不正の利益を得る目的や他人に損害を加える目的で、他人の氏名、商号、商標などと同一または類似のドメイン名を使用する権利を取得・保有し、またはそのドメイン名を使用する行為も含まれます。(第二条第七項, 第二条第一項第十一号, 第二条第一項第十二号, 第二条第一項第十三号, 第二条第一項第十四号, 第二条第一項第十五号, 第二条第一項第十六号, 第二条第八項, 第二条第一項第十七号, 第二条第一項第十八号, 第二条第一項第十九号)(根拠条文)
  • 商品や役務、その広告や取引に用いる書類や通信に、商品の原産地、品質、内容、製造方法、用途、数量や、役務の質、内容、用途、数量について誤認させるような表示をする行為、その表示をした商品を譲渡するなどの行為、その表示をして役務を提供する行為は、不正競争です。競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、または流布する行為も、不正競争です。パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国または商標法条約の締約国で商標に関する権利を持つ人の代理人や代表者(その行為の日前1年以内にそうであった人を含みます)が、正当な理由なく、権利者の承諾を得ないで、その商標と同一または類似の商標を同一または類似の商品・役務に使用する行為や、その商標を使用した商品を譲渡するなどの行為も、不正競争です。(第二条第一項第二十号, 第二条第一項第二十一号, 第二条第一項第二十二号)(根拠条文)
  • 何人も、経済産業省令で定める外国の国旗や国の紋章その他の記章、外国の政府や地方公共団体の監督用・証明用の印章や記号(それが用いられている商品・役務と同一または類似の商品・役務について)と同一または類似のものを、使用の許可を行う権限を持つ外国の官庁の許可なく、商標として使用するなどしてはなりません。経済産業省令で定める外国の国の紋章を、商品の原産地を誤認させるような方法で、外国の官庁の許可なく使用することも禁止されています。経済産業省令で定める国際機関の標章と同一または類似のものを、その国際機関と関係があると誤認させるような方法で、その国際機関の許可なく商標として使用することも禁止されています。何人も、国際的な商取引に関して営業上の不正の利益を得るために、外国公務員等にその職務に関する行為をさせ、もしくはさせないこと、または地位を利用して他の外国公務員等にあっせんをさせることを目的として、金銭その他の利益を供与し、またはその申込みや約束をしてはなりません。外国公務員等には、外国の政府や地方公共団体の公務に従事する人のほか、外国の特別の法令で設立された公共の事務を行う機関の職員、外国の政府などが議決権の過半数を持つか役員の過半数を任命し、特に権益を与えている事業者の職員、政令で定める人、国際機関の公務に従事する人、外国の政府や地方公共団体、国際機関から事務を委任された人も含まれます。(第十六条第一項, 第十六条第二項, 第十六条第三項, 第十七条第一項, 第十八条第一項, 第十八条第二項)(根拠条文)
  • 営業秘密や限定提供データを使用する行為に対して侵害の停止や予防を請求する権利は、その行為が続いている場合に、保有者がその事実と行為をしている人を知った時から3年間請求しないとき、またはその行為の開始から20年を経過したときに、時効によって消滅します。その後にその営業秘密や限定提供データを使用する行為によって生じた損害は、賠償の対象になりません。(第十五条第一項, 第十五条第二項, 第四条第一項)(根拠条文)
第一条(目的)が目的を定めています
不正競争差止請求損害賠償秘密保持命令営業秘密侵害罪外国国旗等の商業上の使用禁止外国公務員贈賄適用除外

目次

改正

法令は、別の法令によってされます。この法令には、公布済みでまだの改正が1件あります。最近の改正は下にあります。改正のページには、e-Govが記録するすべての改正を載せ、変更内容まで収録している改正は条文ごとに日本語と英語で示します。

2027年3月31日まで

遅くとも5か月後

情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

令和九年三月三十一日までの間において政令で定める日

施行済みの改正 17件

施行済みの改正17件をすべて見る

誰に適用されるか

適用される

  • 不正競争を行う人すべてです。不正競争によって営業上の利益を侵害され、または侵害されるおそれがある人は、その停止や予防を請求できます。故意または過失による不正競争で営業上の利益を侵害された人は、損害賠償を請求できます。(第二条第一項, 第三条第一項, 第四条第一項)(根拠条文)
  • 営業秘密保有者から営業秘密を示された役員や従業者、元役員や元従業者も対象です。不正の利益を得る目的や保有者に損害を加える目的でその営業秘密を使用・開示することは、不正競争になります。さらに管理に係る任務に背いて使用・開示すれば犯罪になります。元役員や元従業者が犯罪になるのは、在職中に開示の申込みをし、または使用や開示の請託を受けていた場合と、在職中に任務に背いて横領、複製、消去すべき記録を消去せず消去したように装うことで営業秘密を領得していた場合です。(第二条第一項第七号, 第二十一条第二項第一号, 第二十一条第二項第二号, 第二十一条第二項第三号, 第二十一条第二項第四号)(根拠条文)
続き
  • 外国の国旗等や国際機関の標章の商業上の使用禁止と、外国公務員等への贈賄の禁止は、何人にも適用されます。(第十六条第一項, 第十六条第二項, 第十六条第三項, 第十七条第一項, 第十八条第一項)(根拠条文)
  • 日本国内で事業を行う営業秘密保有者が日本国内で管理している営業秘密について、日本国外で、不正の手段で取得し、そうして取得したものを使用・開示し、不正取得や不正開示が介在したことを知って(または重大な過失で知らないで)取得し、またはそうして取得したものを使用・開示し、または示された営業秘密を不正な目的で使用・開示する人にも、この法律の第1章、第2章、第4章の規定が適用され、日本の裁判所に訴えを提起できます。ただし、その営業秘密がもっぱら日本国外で事業に使われるものである場合は除かれます。主な営業秘密侵害の罪も、日本国内で事業を行う営業秘密保有者の営業秘密について日本国外で罪を犯した人に適用されます。(第十九条の三第一項, 第十九条の二第一項, 第二十一条第八項)(根拠条文)
  • 外国公務員等への贈賄の罪は、刑法第3条の例に従い、日本国外でこの罪を犯した日本国民に適用されます。日本国内に主たる事務所を持つ法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者で、その法人の業務に関して日本国外でこの罪を犯した日本国民以外の人にも適用されます。(第二十一条第十項, 第二十一条第十一項, 刑法 第三条第一項)(根拠条文)
特例と適用除外(8)
  • 商品や営業の普通名称、同一または類似の商品や営業で慣用されている商品等表示を、普通に用いられる方法で使用・表示する行為には、混同を生じさせる行為、著名な表示の使用、誤認させる表示、代理人等による商標の使用について、第3条から第15条まで、第21条、第22条の規定(差止め、損害賠償、罰則など)は適用されません。ただし、ぶどうを原料とする物の原産地の名称で普通名称となったものは、ここでいう普通名称に含まれません。(第十九条第一項, 第十九条第一項第一号)(根拠条文)
  • 自分の氏名を不正の目的でなく使用する行為には、混同を生じさせる行為、著名な表示の使用、代理人等による商標の使用について、第3条から第15条まで、第21条、第22条の規定(差止め、損害賠償、罰則など)は適用されません。類似する登録商標の商標権が異なる商標権者に属することとなった場合に、その登録商標を不正の目的でなく使用する行為も、混同を生じさせる行為や著名な表示の使用について同じです。ただし、それによって営業上の利益を侵害され、または侵害されるおそれがある人は、混同を防ぐのに適当な表示を付けるよう請求できます。(第十九条第一項第二号, 第十九条第一項第三号, 第十九条第二項)(根拠条文)
  • 他人の商品等表示が需要者の間に広く認識される前から、または著名になる前から、同一または類似の表示を使用していた人や、その業務を承継した人が、不正の目的でなくその表示を使用する行為には、第3条から第15条まで、第21条、第22条の規定(差止め、損害賠償、罰則など)は適用されません。広く認識される前からの使用の場合、営業上の利益を侵害され、または侵害されるおそれがある人は、混同を防ぐのに適当な表示を付けるよう請求できます。(第十九条第一項第四号, 第十九条第一項第五号, 第十九条第二項第三号)(根拠条文)
  • 日本国内で最初に販売された日から3年を経過した商品について、その形態を模倣した商品を譲渡するなどの行為には、第3条から第15条まで、第21条、第22条の規定(差止め、損害賠償、罰則など)は適用されません。模倣した商品を譲り受けた時に、模倣品であることを知らず、知らないことに重大な過失がなかった人が、その商品を譲渡するなどの行為も同じです。(第十九条第一項第六号)(根拠条文)
  • 取引によって営業秘密を取得した人が、取得した時に不正取得や不正開示が介在したことを知らず、知らないことに重大な過失がなかった場合、その取引で取得した権原の範囲内で営業秘密を使用・開示する行為には、第3条から第15条まで、第21条、第22条の規定(差止め、損害賠償、罰則など)は適用されません。第15条により差止めの請求権が消滅した後に営業秘密を使用して生じた物を譲渡するなどの行為も同じです。(第十九条第一項第七号, 第十九条第一項第八号)(根拠条文)
  • 取引によって限定提供データを取得した人が、取得した時に不正な行為が介在したことを知らなかった場合、その取引で取得した権原の範囲内で開示する行為には、第3条から第15条まで、第21条、第22条の規定(差止め、損害賠償、罰則など)は適用されません。無償で公衆に利用可能となっている情報と同一の限定提供データを取得・使用・開示する行為も同じです。(第十九条第一項第九号)(根拠条文)
  • 技術的制限手段の試験や研究のために用いられる装置やプログラムを提供する行為や、試験や研究のために行う役務の提供には、第3条から第15条まで、第21条、第22条の規定(差止め、損害賠償、罰則など)は適用されません。(第十九条第一項第十号)(根拠条文)
  • 1991年6月15日より前に行われた営業秘密の不正取得や不正開示に関わる不正競争で同日以後に行われるものには、営業秘密の開示や、不正な行為を知って(または重大な過失で知らないで)取得する行為とそれによる使用を除き、第3条から第5条まで、第14条、第15条第1項の規定は適用されません。同日前に始めた、示された営業秘密の使用を続ける行為も同じです。限定提供データについても、平成30年の改正法の施行前の不正取得や不正開示に関わる行為と、令和5年の改正法で新たに限定提供データとなった情報をその施行前に取得した場合について、同じような定めがあります。(附則第四条第一項, 附則第二条第一項, 附則第二条第一項)(根拠条文)
どのように守らせるか(11)
  • 不正競争によって営業上の利益を侵害され、または侵害されるおそれがある人は、侵害している人や侵害するおそれがある人に対して、侵害の停止や予防を請求できます。その際、侵害の行為を組成した物の廃棄、侵害の行為に使った設備の除却など、停止や予防に必要な行為も請求できます。(第三条第一項, 第三条第二項)(根拠条文)
  • 故意または過失により不正競争を行って他人の営業上の利益を侵害した人は、それによって生じた損害を賠償しなければなりません。侵害した人がその行為で利益を受けているときは、その利益の額が損害の額と推定されます。誤認させる表示、競争相手の信用を害する虚偽の事実の告知・流布、技術的制限手段の効果を妨げる装置などの提供、技術上の秘密の不正使用で生じた物の譲渡などを除く不正競争については、その使用に対して受けるべき金銭の額を損害の額として請求することもできます。故意または過失により不正競争を行って営業上の信用を害した人に対しては、裁判所は、請求により、損害賠償に代えて、または損害賠償とともに、信用を回復するのに必要な措置を命じることができます。(第四条第一項, 第五条第二項, 第五条第三項, 第十四条第一項)(根拠条文)
  • 生産方法その他政令で定める情報に係る技術上の秘密を、不正競争に当たる行為で取得した人が、その秘密を使用したことが明らかな行為として政令で定める物の生産などをしたときは、その秘密を使用したものと推定されます。取得した後に不正取得や不正開示が介在したことを知って(または重大な過失により知らないで)その秘密が記録された媒体などを保有していた人や、保有者から示された技術上の秘密を、不正の利益を得る目的や保有者に損害を加える目的で、任務に背いて横領、複製、消去すべき記録を消去せず消去したように装うことで領得した人が生産などをした場合も同じです。(第五条の二第一項, 第五条の二第二項, 第五条の二第三項, 第五条の二第四項)(根拠条文)
  • 不正競争による営業上の利益の侵害に関する訴訟では、裁判所は、当事者の申立てにより、侵害行為の立証や損害の計算に必要な書類や電磁的記録の提出を命じることができます。ただし、提出を拒む正当な理由があるときは除かれます。準備書面や証拠に当事者の保有する営業秘密が含まれ、その使用や開示によって当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがある場合、裁判所は、当事者の申立てにより、当事者等、訴訟代理人、補佐人に対し、訴訟の追行以外の目的で使用し、または開示してはならないと命じる秘密保持命令を出すこともできます。ただし、申立ての時までに、準備書面の閲読や証拠の取調べ・開示以外の方法でその営業秘密を取得し、または保有していた人には、命令できません。秘密保持命令に違反すると、5年以下のもしくは500万円以下の、またはその両方に処せられます。この罪は、がなければ公訴を提起できません。(第七条第一項, 第十条第一項, 第二十一条第三項第六号, 第二十一条第七項)(根拠条文)
  • 不正の利益を得る目的や営業秘密保有者に損害を加える目的で、人を欺く、暴行を加える、脅迫する、財物を窃取する、施設に侵入する、不正アクセス行為をするなど保有者の管理を害する行為によって営業秘密を取得したり、そうして取得した営業秘密を使用・開示したり、そうした罪による開示であることを知って取得した営業秘密を使用・開示したりすると、10年以下の拘禁刑もしくは2000万円以下の罰金、またはその両方に処せられます。営業秘密を保有者から示された人が、同じ目的で、管理に係る任務に背いて、横領、複製、消去すべき記録を消去せず消去したように装うことで営業秘密を領得したり、そうして領得した営業秘密を使用・開示したりした場合も同じです。役員や従業者は、領得していなくても、同じ目的で任務に背いて使用・開示すれば処罰されます。元役員や元従業者は、同じ目的で、在職中に任務に背いて開示の申込みをし、または使用や開示の請託を受けて、退職後に使用・開示した場合に処罰されます。これらの罪の多くは、未遂も罰せられます。(第二十一条第一項, 第二十一条第二項, 第二十一条第六項)(根拠条文)
  • 不正の利益を得る目的や営業秘密保有者に損害を加える目的で、技術上の秘密を罪に当たる方法で使用して生じた物を譲渡し、輸出するなどすると、10年以下の拘禁刑もしくは2000万円以下の罰金、またはその両方に処せられます。ただし、そのことを知らないで譲り受けた人が譲渡するなどした場合は除かれます。(第二十一条第一項第五号, 第二十一条第二項第五号)(根拠条文)
  • 日本国外で使用する目的で営業秘密を不正に取得した場合、相手方に日本国外で使用する目的があることを知って開示した場合、日本国内で事業を行う営業秘密保有者の営業秘密を日本国外で不正に使用した場合は、10年以下の拘禁刑もしくは3000万円以下の罰金、またはその両方に処せられます。外国公務員等への贈賄も、同じ刑に処せられます。(第二十一条第四項, 第二十一条第五項)(根拠条文)
  • 次の場合は、5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金、またはその両方に処せられます。不正の目的で、需要者の間に広く認識されている他人の商品等表示と混同を生じさせる行為や誤認させる表示をした場合、他人の著名な商品等表示の信用や名声を利用して不正の利益を得る目的や、それを害する目的で著名な表示を使用した場合、不正の利益を得る目的で商品の形態を模倣した商品を譲渡するなどした場合です。不正の利益を得る目的や、技術的制限手段を用いている人に損害を加える目的で、その効果を妨げる装置などを提供した場合、商品や役務の原産地や品質などについて誤認させるような虚偽の表示をした場合、外国の国旗等や国際機関の標章の使用禁止に違反した場合も同じです。(第二十一条第三項)(根拠条文)
  • 法人の代表者や、法人・人の代理人、使用人その他の従業者が、その業務に関して一定の罪を犯したときは、行為者のほか、その法人も罰金刑に処せられます。罰金の上限は、第21条第4項の罪(国外で使う目的での営業秘密の不正取得などと、外国公務員等への贈賄)とその未遂が10億円、第21条第1項の罪とその未遂が5億円、第21条第3項の罪が3億円です。人に対しては、各本条の罰金刑が科されます。(第二十二条第一項)(根拠条文)
  • 営業秘密に関する罪の犯罪行為によって生じた財産や得た財産、その報酬として得た財産はでき、没収できないときや没収が相当でないときは、その価額を追徴できます。裁判所は、の請求により、または職権で、没収できる財産の処分を禁止する没収保全命令や、被告人の財産の処分を禁止する追徴保全命令を出せます。公訴が提起される前でも、裁判官が請求により同じ処分をすることができます。(第二十一条第十三項, 第二十一条第十五項, 第三十五条第一項, 第三十五条第三項, 第三十六条第一項, 第三十六条第二項)(根拠条文)
  • 営業秘密に関する罪の刑事裁判では、被害者やその法定代理人、これらの人から委託を受けた弁護士の申出があるとき、裁判所は、被告人や弁護人の意見を聴き、相当と認めるときは、営業秘密を特定させることとなる事項を公開の法廷で明らかにしない決定ができます。検察官や被告人・弁護人から申出があった場合も、その事項が犯罪の証明や被告人の防御に不可欠で、公開の法廷で明らかにされると事業活動に著しい支障を生ずるおそれがあり、裁判所が相当と認めるときは、同じ決定ができます。(第二十三条第一項, 第二十三条第三項)(根拠条文)

他の法令とのつながり

ほかに、収録していない法令を15件、名指しで参照しています。

出典

このページのもとになったもの

  • e-Gov 法令検索不正競争防止法 — 2026年5月21日施行の条文原典
  • e-Gov 法令検索不正競争防止法 — 改正履歴原典
  • 法務省 日本法令外国語訳データベース不正競争防止法 — 法務省の英訳原典
  • 機械翻訳(非公式)
  • 本サイトがAIで作成改正法令の英語名
  • 本サイトがAIで作成法令ごとの説明
  • 本サイトがAIで作成法務省の英訳の段落ごとの訂正
  • e-Govの条文から本サイトが集計