労働安全衛生法
仕事が原因で労働者がけがをしたり、病気になったり、亡くなったりすること(労働災害)を防ぐため、事業場に置くべき安全衛生の担当者や委員会、危険を防ぐ措置、健康診断など事業者が行うべきことと、機械や化学物質の製造・譲渡などの規制を定める法律です。
- 現在の条文の施行日
- 制定(公布)
- 本則の条数
- 211
- 施行前の改正
- 4
この法令の内容
- 事業者は、機械等による危険、爆発性・発火性・引火性の物による危険、電気や熱による危険を防ぐため、必要な措置を講じなければなりません。掘削、採石、荷役、伐木などの作業方法から生じる危険や、墜落や土砂の崩壊のおそれのある場所の危険についても同じです。原材料、ガス、粉じん、放射線、騒音などによる健康障害を防ぐ措置も講じなければなりません。労働災害が発生する急迫した危険があるときは、直ちに作業を中止し、労働者を作業場から退避させるなどの措置を講じなければなりません。講ずべき措置は厚生労働省令で定められます。労働者と、労働者と同じ場所で仕事の作業に従事する労働者以外の人は、その措置に応じて必要な事項を守らなければなりません。(第二十条第一項, 第二十一条第一項, 第二十一条第二項, 第二十二条第一項, 第二十五条第一項, 第二十六条第一項, 第二十七条第一項)(根拠条文)
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- 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、、、医師であるを選任しなければなりません。は、政令で定める業種と規模の事業場ごとに選任しなければなりません。総括安全衛生管理者には、その事業場で事業の実施を統括管理する人を充てなければなりません。安全管理者や衛生管理者を選任すべき事業場以外の事業場で、厚生労働省令で定める規模のものでは、安全衛生推進者(政令で定める業種以外の事業場では衛生推進者)を選任しなければなりません。産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、労働者の健康管理等について事業者に勧告することができます。事業者はその勧告を尊重し、またはに報告しなければなりません。(第十条第一項, 第十条第二項, 第十一条第一項, 第十二条第一項, 第十二条の二第一項, 第十三条第一項, 第十三条第五項, 第十三条第六項)(根拠条文)
- 事業者は、政令で定める業種と規模の事業場ごとにを、政令で定める規模の事業場ごとに衛生委員会を設けなければなりません。委員会は、労働者の危険や健康障害を防ぐための対策などを調査審議し、事業者に意見を述べます。両方を設けなければならない場合は、代わりに安全衛生委員会を設けることができます。議長は、総括安全衛生管理者、その事業場で事業の実施を統括管理する人、またはこれに準ずる人から事業者が指名した委員が務めます。議長以外の委員の半数は、労働者の過半数で組織する労働組合(ない場合は労働者の過半数を代表する人)の推薦に基づいて指名しなければなりません。(第十七条第一項, 第十七条第二項, 第十七条第三項, 第十七条第四項, 第十八条第一項, 第十八条第四項, 第十九条第一項, 第十九条第四項)(根拠条文)
- 高圧室内作業など政令で定める作業については、事業者は、の免許を受けた人や登録を受けた者が行う技能講習を修了した人の中からを選任し、作業に従事する労働者の指揮などをさせなければなりません。クレーンの運転など政令で定める業務には、免許や技能講習の修了などの資格を持つ人しか就かせることができず、資格のない人はその業務を行ってはなりません。事業者は、労働者を雇い入れたときと作業内容を変更したときに、その業務に関する安全衛生教育を行わなければなりません。厚生労働省令で定める危険または有害な業務に就かせるときは、特別の教育を行わなければなりません。(第十四条第一項, 第六十一条第一項, 第六十一条第二項, 第五十九条第一項, 第五十九条第二項, 第五十九条第三項)(根拠条文)
- 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者に医師による健康診断を行わなければなりません。政令で定める有害な業務に従事する労働者と、過去にその業務に従事させたことがあり今も使用している労働者には、特別の項目についての健康診断も行わなければなりません。労働者は、これらの健康診断を受けなければなりません。事業者は、結果を記録し、労働者に通知し、異常の所見がある労働者について医師の意見を聴かなければなりません。必要があるときは、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少などの措置を講じなければなりません。伝染性の疾病など厚生労働省令で定める病気にかかった労働者については、同省令で定めるところにより、就業を禁止しなければなりません。(第六十六条第一項, 第六十六条第二項, 第六十六条第五項, 第六十六条の三第一項, 第六十六条の四第一項, 第六十六条の五第一項, 第六十六条の六第一項, 第六十八条第一項)(根拠条文)
- 労働時間の状況などが厚生労働省令で定める要件に当たる労働者には、事業者は医師による面接指導を行わなければなりません。新たな技術、商品、役務の研究開発の業務に従事する労働者で労働時間が同省令で定める時間を超える人と、労働基準法第41条の2により労働する労働者で健康管理時間が同省令で定める時間を超える人にも、医師による面接指導を行わなければなりません。労働者は、この面接指導を受けなければなりません。事業者は、そのために労働時間の状況を把握しなければなりません(労働基準法第41条の2により労働する労働者を除きます)。事業者は、面接指導の結果を記録し、医師の意見を聴き、必要があるときは、作業の転換や労働時間の短縮などの措置を講じなければなりません。(第六十六条の八第一項, 第六十六条の八第二項, 第六十六条の八第三項, 第六十六条の八第四項, 第六十六条の八第五項, 第六十六条の八の二第一項, 第六十六条の八の二第二項, 第六十六条の八の四第一項, 第六十六条の八の四第二項, 第六十六条の八の三第一項, 労働基準法 第三十六条第十一項, 労働基準法 第四十一条の二第一項)(根拠条文)
- 事業者は、労働者に対し、医師、保健師など厚生労働省令で定める者による心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)を行わなければなりません。検査の結果は検査をした医師等から労働者に通知され、医師等は、あらかじめ労働者の同意を得ないで結果を事業者に提供してはなりません。結果が厚生労働省令で定める要件に当たる労働者が申し出たときは、事業者は医師による面接指導を行わなければならず、申出を理由に不利益な取扱いをしてはなりません。ただし、産業医の選任が義務づけられる規模(第13条第1項)に満たない事業場では、当分の間、この検査は行うよう努めればよいとされています。2028年3月31日までの定めです。(第六十六条の十第一項, 第六十六条の十第二項, 第六十六条の十第三項, 附則第四条第一項)(根拠条文)
- 事業者は、規模にかかわらずすべての事業場で、労働者に対し、医師、保健師など厚生労働省令で定める者による心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)を行わなければなりません。産業医の選任が義務づけられる規模(第13条第1項)に満たない事業場では努力義務としていた附則第4条は、政令で定める日に削られます。検査の結果は検査をした医師等から労働者に通知され、医師等は、あらかじめ労働者の同意を得ないで結果を事業者に提供してはなりません。結果が厚生労働省令で定める要件に当たる労働者が申し出たときは、事業者は医師による面接指導を行わなければならず、申出を理由に不利益な取扱いをしてはなりません。2028年4月1日からの定めです。(第六十六条の十第一項, 第六十六条の十第二項, 第六十六条の十第三項, 附則第一条第一項第六号)(根拠条文)
- ボイラー、クレーン、エレベーター、ゴンドラなど別表第1に掲げる機械等で政令で定めるもの(特定機械等)は、あらかじめ都道府県労働局長の許可を受けなければ製造できず、検査証を受けていないものは使用してはなりません。特定機械等以外の機械等で、別表第2に掲げるもの(プレス機械の安全装置、防じんマスク、保護帽など)や、危険・有害な作業に必要なもの、危険な場所で使うもの、危険や健康障害を防ぐために使うもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規格や安全装置を備えていなければ、譲渡し、貸与し、設置してはなりません。事業者は、ボイラーなど政令で定める機械等について、定期に自主検査を行い、その結果を記録しておかなければなりません。(第三十七条第一項, 別表第一, 第四十条第一項, 第四十二条第一項, 別表第二, 第四十五条第一項)(根拠条文)
- 黄りんマッチ、ベンジジンなど労働者に重度の健康障害を生ずる物で政令で定めるものは、製造、輸入、譲渡、提供、使用をしてはなりません。ただし、試験研究のための製造、輸入、使用で、政令で定める要件に当たる場合は別です。ジクロルベンジジンなど政令で定める物は、あらかじめ厚生労働大臣の許可を受けなければ製造できません。危険や健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるものを容器に入れ、または包装して譲渡し、提供する人は、名称、人体に及ぼす作用、貯蔵や取扱い上の注意、注意を喚起する標章を表示しなければなりません。危険や健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの(通知対象物)を譲渡し、提供する人は、文書の交付などにより、名称、成分と含有量、性質、人体に及ぼす作用、取扱い上の注意、事故の際の応急の措置などを相手方に通知しなければなりません。事業者は、これらの物の危険性や有害性等を調査しなければならず、その結果に基づいて、この法律などに基づく措置を講じるほか、必要な措置を講じるよう努めなければなりません。(第五十五条第一項, 第五十六条第一項, 第五十七条第一項, 第五十七条の二第一項, 第五十七条の三第一項, 第五十七条の三第二項)(根拠条文)
目次
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- 第一章 総則第一条〜第五条(5条)
- 第二章 労働災害防止計画第六条〜第九条(4条)
- 第三章 安全衛生管理体制第十条〜第十九条の三(17条)
- 第四章 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置第二十条〜第三十六条(25条)
- 第五章 機械等並びに危険物及び有害物に関する規制第三十七条〜第五十八条(42条)
- 第一節 機械等に関する規制第三十七条〜第五十四条の七(34条)
- 第二節 危険物及び有害物に関する規制第五十五条〜第五十八条(8条)
- 第六章 労働者の就業に当たつての措置第五十九条〜第六十三条(7条)
- 第七章 健康の保持増進のための措置第六十四条〜第七十一条(27条)
- 第七章の二 快適な職場環境の形成のための措置第七十一条の二〜第七十一条の四(3条)
- 第八章 免許等第七十二条〜第七十七条(19条)
- 第九章 事業場の安全又は衛生に関する改善措置等第七十八条〜第八十七条(14条)
- 第一節 特別安全衛生改善計画及び安全衛生改善計画第七十八条〜第八十条(3条)
- 第二節 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント第八十一条〜第八十七条(11条)
- 第十章 監督等第八十八条〜第百条(18条)
- 第十一章 雑則第百一条〜第百十五条の二(18条)
- 第十二章 罰則第百十五条の三〜第百二十三条(12条)
改正
法令は、別の法令によってされます。この法令には、公布済みでまだの改正が4件あります。最近の改正は下にあります。改正のページには、e-Govが記録するすべての改正を載せ、変更内容まで収録している改正は条文ごとに日本語と英語で示します。
2027年1月1日
2か月後
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律
2027年4月1日
5か月後
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律
2028年4月1日
17か月後
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律
2030年4月1日
3年後
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律
施行済みの改正 15件
2026年10月1日
このサイトの条文
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律
2026年4月1日
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律
2026年1月1日
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律
2025年6月1日
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律
2025年5月14日
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律
2022年6月17日
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律
2020年4月1日
健康増進法の一部を改正する法律
2019年9月14日
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律
2019年6月14日
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律
2019年4月1日
学校教育法の一部を改正する法律
誰に適用されるか
適用される
- 事業者:事業を行う者で、労働者を使用するものです。事業者は、この法律で定める労働災害防止の最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて、職場の労働者の安全と健康を確保するようにしなければなりません。また、国が行う労働災害防止の施策に協力するようにしなければなりません。(第二条第一項第三号, 第三条第一項)(根拠条文)
- 労働者:労働基準法第9条に定める労働者、つまり職業の種類を問わず、事業または事務所に使用され、賃金を支払われる人です。ただし、同居の親族だけを使用する事業や事務所に使用される人と、家事使用人は除かれます。労働者は、事業者が講ずる措置に応じて必要な事項を守り、この法律による健康診断を受けなければなりません。(第二条第一項第二号, 労働基準法 第九条第一項, 第二十六条第一項, 第六十六条第五項)(根拠条文)
続き
- 労働者ではないものの、労働者と同じ場所で仕事の作業に従事する人(作業従事者のうち労働者以外の人。労働者を使用しない個人事業者など)も、事業者が講ずる措置に応じて必要な事項を守らなければならず、労働災害の防止に協力するよう努めなければなりません。(第二十六条第一項, 第四条第一項, 第十五条第一項, 第三十一条の三第一項)(根拠条文)
- 一の場所で行う仕事の一部を請負人に請け負わせている元方事業者は、関係請負人と、その仕事の作業に従事する人(作業従事者。労働者以外の人も含みます)がこの法律や命令に違反しないよう必要な指導を行い、違反しているときは是正のため必要な指示をしなければなりません。指示を受けた側は、それに従わなければなりません。建設業その他政令で定める業種の特定元方事業者は、協議組織の設置・運営、作業間の連絡・調整、作業場所の巡視などの措置を講じなければなりません。同じ場所で作業する作業従事者の数が政令で定める数以上のときは、統括安全衛生責任者を選任しなければなりません。(第二十九条第一項, 第二十九条第二項, 第二十九条第三項, 第三十条第一項, 第十五条第一項)(根拠条文)
- 建設工事の注文者など仕事を他人に請け負わせる人は、施工方法、作業方法、工期、納期などについて、安全で衛生的な作業を損なうおそれのある条件を付さないよう配慮しなければなりません。注文者は、従えばこの法律や命令に違反することになる指示を請負人にしてはなりません。建設業その他政令で定める業種の仕事を自ら行う注文者は、請負人の側で仕事の作業に従事する人に使用させる建設物、設備、原材料について、労働災害を防止するため必要な措置を講じなければなりません。(第三条第三項, 第三十一条の四第一項, 第三十一条第一項)(根拠条文)
- 機械、器具などの設備を設計、製造、輸入する人、原材料を製造、輸入する人、建設物を建設、設計する人は、それらが使われることによる労働災害の防止に役立つよう努めなければなりません。第5章が規制する機械等や危険物・有害物を製造、輸入、譲渡、貸与する人、政令で定める機械等を事業を行う人に貸与する人のうち厚生労働省令で定めるもの、政令で定める建築物を事業を行う人に貸与する人(建築物の全部を1つの事業者や個人事業者に貸す場合や、個人事業者だけに貸す場合を除きます)も、この法律が定める義務を負います。(第三条第二項, 第五章, 第三十三条第一項, 第三十四条第一項)(根拠条文)
特例と適用除外(5)
- 事業者が指定した医師や歯科医師の健康診断を受けたくない労働者は、他の医師や歯科医師の行う相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出すれば足ります。医師による面接指導についても同じです。(第六十六条第五項, 第六十六条の八第二項)(根拠条文)
- 、、の議長や、委員の半数を労働者側の推薦に基づいて指名する定めは、事業場の労働者の過半数で組織する労働組合との労働協約に別段の定めがあるときは、その限度で適用されません。(第十七条第五項, 第十八条第四項, 第十九条第四項)(根拠条文)
- 危険物・有害物の表示や通知の義務は、主として一般消費者の生活の用に供するための容器、包装、製品には適用されません。(第五十七条第一項, 第五十七条の二第一項)(根拠条文)
- 通知対象物の成分の情報が、秘密として管理されている製品の情報など事業活動に役立つ情報で、公然と知られていないものである場合、厚生労働省令で定める化学物質である成分については、あらかじめその旨を相手方に明示したうえで、代替化学名等を通知することで成分の通知に代えることができます。代替化学名等を通知した人は、成分などを記録しなければなりません。健康障害が生じた場合などに診断や治療のため医師から求められたときは、その医師に成分の情報を開示しなければなりません。(第五十七条の二第三項, 第五十七条の二第四項, 第五十七条の二第五項)(根拠条文)
- 鉱山保安法による鉱山では、第3章のは総括衛生管理者、安全衛生推進者は衛生推進者となります。鉱山における保安については、第2章の厚生労働大臣は経済産業大臣、は中央鉱山保安協議会となります。(第百十四条第一項, 第百十四条第二項)(根拠条文)
どのように守らせるか(8)
- は、この法律を施行するため必要があるときは、事業場に立ち入り、関係者に質問し、帳簿や書類などを検査し、作業環境測定を行い、検査に必要な限度で製品、原材料、器具を無償で収去することができます。医師である労働基準監督官は、第68条の病気にかかった疑いのある労働者の検診を行うことができます。厚生労働大臣、、は、この法律を施行するため必要があるときは、事業者、労働者、機械等貸与者、建築物貸与者、通知対象物を譲渡・提供する人、コンサルタントに報告をさせ、出頭を命ずることができます。労働基準監督官も、事業者や労働者に報告をさせ、出頭を命ずることができます。この法律に違反する罪については、労働基準監督官が刑事訴訟法に定める司法警察員の職務を行います。ただし、立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはなりません。(第九十一条第一項, 第九十一条第二項, 第九十一条第四項, 第百条第一項, 第百条第三項, 第九十二条第一項)(根拠条文)
- 事業者、注文者、機械等貸与者、建築物貸与者が、第20条から第25条までの危険防止の義務などに違反しているときは、都道府県労働局長または労働基準監督署長は、作業の全部または一部の停止、建設物等の使用の停止や変更などを命ずることができます。労働者に急迫した危険があるときは、労働基準監督官がこの権限を即時に行うことができます。違反がなくても、労働災害発生の急迫した危険があり緊急の必要があるときは、作業や使用の一時停止などの応急の措置を命ずることができます。(第九十八条第一項, 第九十八条第三項, 第九十九条第一項)(根拠条文)
- 作業従事者(事業を行う者の仕事の作業に従事する人で、労働者以外の人も含みます)は、事業場にこの法律や命令に違反する事実があるときは、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官に申告し、是正のための措置をとるよう求めることができます。事業者は、申告をしたことを理由に、労働者を解雇したり、その他の不利益な取扱いをしたりしてはなりません。注文者や機械等貸与者など、申告をした作業従事者に係る事業を行う人の契約の相手方も、申告を理由に、その事業を行う人に対し取引の停止などの不利益な取扱いをしてはなりません。(第九十七条第一項, 第九十七条第二項, 第九十七条第三項, 第十五条第一項)(根拠条文)
- 厚生労働省令で定める重大な労働災害が発生し、再発防止のため必要な場合として同省令で定める場合に当たるときは、厚生労働大臣は、事業者に特別安全衛生改善計画を作成し提出するよう指示することができます。事業者が指示や計画に従わず、重大な労働災害が再発するおそれがあるときは、厚生労働大臣は必要な措置をとるよう勧告することができ、勧告に従わなかったときはその旨を公表することができます。都道府県労働局長は、労働災害の防止のため総合的な改善措置が必要なときは、事業者に安全衛生改善計画の作成を指示することができます。事業者は、どちらの計画を作成するときも、労働者の過半数で組織する労働組合(ない場合は労働者の過半数を代表する人)の意見を聴かなければなりません。事業者と労働者は、その計画を守らなければなりません。(第七十八条第一項, 第七十八条第二項, 第七十八条第三項, 第七十八条第五項, 第七十八条第六項, 第七十九条第一項, 第七十九条第二項)(根拠条文)
- 事業者は、危険・有害な作業に必要な機械等、危険な場所で使う機械等、危険や健康障害を防ぐために使う機械等のうち厚生労働省令で定めるものを設置し、移転し、主要構造部分を変更しようとするときは、工事開始の30日前までに計画を労働基準監督署長に届け出なければなりません。ただし、同省令で定める措置を講じているとして労働基準監督署長の認定を受けた事業者は別です。建設業の仕事のうち同省令で定める特に大規模な仕事は、開始の30日前までに厚生労働大臣に届け出なければなりません。建設業や政令で定める業種の仕事で同省令で定めるものは、開始の14日前までに労働基準監督署長に届け出なければなりません。これら2つの仕事が何層もの請負で行われるときは、届け出るのは、仕事を自ら行う発注者がいればその発注者、いなければ元請負人だけです。届け出た計画がこの法律や命令に違反するときは、厚生労働大臣または労働基準監督署長は、工事や仕事の開始を差し止め、または計画の変更を命ずることができます。(第八十八条第一項, 第八十八条第二項, 第八十八条第三項, 第八十八条第五項, 第八十八条第六項)(根拠条文)
- 第20条から第25条までの危険防止の義務への違反、検査証のない特定機械等の使用、規格を満たさない機械等の譲渡・貸与・設置、資格のない人を就業制限のある業務に就かせること、を選任しないこと、危険有害業務の特別教育を行わないこと、危険有害な物の表示をしないこと、申告を理由とする解雇などの不利益な取扱い、健康診断やストレスチェックで知った労働者の秘密を漏らすこと、作業停止などの命令への違反は、6か月以下のまたは50万円以下のに処せられます。(第百十九条第一項第一号, 第百十九条第一項第二号, 第百十九条第一項第三号, 第十四条第一項, 第四十条第一項, 第四十二条第一項, 第五十九条第三項, 第六十一条第一項, 第九十七条第二項, 第百五条第一項)(根拠条文)
- 、、、を選任しないこと、やを設けないこと、雇入れ時の教育や健康診断を行わないこと、健康診断の結果を記録せず通知しないこと、法令の要旨を労働者に周知させないこと、労働基準監督官の立入りや検査を拒んだり妨げたりすること、求められた報告をしないことや虚偽の報告をすることなどは、50万円以下の罰金に処せられます。事業者が講ずる措置に応じて必要な事項を守らなかった労働者や、労働者と同じ場所で仕事の作業に従事する労働者以外の人(第26条)、資格がないのに就業制限のある業務を行った人(第61条第2項)も、50万円以下の罰金に処せられます。(第百二十条第一項第一号, 第百二十条第一項第四号, 第百二十条第一項第五号, 第十条第一項, 第十三条第一項, 第十七条第一項, 第十八条第一項, 第五十九条第一項, 第六十六条第一項, 第百一条第一項, 第二十六条第一項, 第六十一条第二項)(根拠条文)
- 製造等が禁止されている物を製造、輸入、譲渡、提供、使用した場合は、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金に処せられます。許可を受けずに特定機械等や許可の必要な物を製造した場合や、必要な個別検定・型式検定を受けなかった場合は、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処せられます。法人の代表者や、法人または人の代理人、使用人などの従業者がその業務に関して第116条、第117条、第119条、第120条の違反行為をしたときは、行為者のほか、その法人や人にも罰金刑が科されます。(第百十六条第一項, 第百十七条第一項, 第五十五条第一項, 第三十七条第一項, 第四十四条第一項, 第四十四条の二第一項, 第五十六条第一項, 第百二十二条第一項)(根拠条文)
他の法令とのつながり
ほかに、収録していない法令を17件、名指しで参照しています。