労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律
国の労働施策の総合的な推進について定め、事業主に、募集・採用で年齢にかかわりなく均等な機会を与えること、外国人の雇入れ・離職や大量雇用変動の届出、職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題への措置などの義務を課す法律です。
- 現在の条文の施行日
- 制定(公布)
- 本則の条数
- 53
- 施行前の改正
- 1
この法令の内容
- 2026年9月30日まで:事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、雇用管理上必要な措置を講じなければなりません(一般にパワーハラスメントと呼ばれますが、この法律はその言葉を使っていません)。措置には、労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備が含まれ、厚生労働大臣が指針で定めます。事業主は、この問題への労働者の関心と理解を深め、研修の実施などにより労働者が他の労働者に対する言動に必要な注意を払うよう努めなければならず、事業主(法人の場合はその役員)自身も、労働者に対する言動に必要な注意を払うよう努めなければなりません。(第三十条の二第一項, 第三十条の二第三項, 第三十条の三第二項, 第三十条の三第三項)(根拠条文)
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- 2026年10月1日から:事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、雇用管理上必要な措置を講じなければなりません(一般にパワーハラスメントと呼ばれますが、この法律はその言葉を使っていません)。措置には、労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備が含まれ、厚生労働大臣が指針で定めます。事業主は、この問題への労働者の関心と理解を深め、研修の実施などにより労働者が他の労働者に対する言動に必要な注意を払うよう努めなければならず、事業主(法人の場合はその役員)自身も、労働者に対する言動に必要な注意を払うよう努めなければなりません。(第三十一条第一項, 第三十一条第三項, 第三十二条第二項, 第三十二条第三項)(根拠条文)
- 2026年9月30日まで:事業主は、労働者が優越的な関係を背景とした言動について相談をしたこと、事業主の相談への対応に協力した際に事実を述べたこと、これについての紛争でに援助を求めたこと、または調停の申請をしたことを理由として、その労働者を解雇したり、その他不利益な取扱いをしたりしてはなりません。(第三十条の二第二項, 第三十条の五第二項, 第三十条の六第二項)(根拠条文)
- 2026年10月1日から:事業主は、労働者が優越的な関係を背景とした言動または顧客等の言動について相談をしたこと、事業主の相談への対応に協力した際に事実を述べたこと、これらについての紛争で都道府県労働局長に援助を求めたこと、または調停の申請をしたことを理由として、その労働者を解雇したり、その他不利益な取扱いをしたりしてはなりません。(第三十一条第二項, 第三十三条第二項, 第三十六条第二項, 第三十七条第二項)(根拠条文)
- 2026年10月1日から:事業主は、職場において行われる顧客、取引の相手方、施設の利用者その他事業に関係を有する者(顧客等)の言動であって、労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより、雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、雇用管理上必要な措置を講じなければなりません。措置には、相談に応じ適切に対応するための体制の整備や、対応の実効性を確保するための抑止の措置が含まれ、厚生労働大臣が指針で定めます。事業主は、他の事業主から、その他の事業主が講ずる措置の実施に必要な協力を求められたときは応じるよう努め、研修の実施などにより、雇用する労働者が他の事業主が雇用する労働者に対する言動に必要な注意を払うよう努めなければならず、事業主(法人の場合はその役員)自身もそうした注意を払うよう努めなければなりません。(第三十三条第一項, 第三十三条第三項, 第三十三条第四項, 第三十四条第二項, 第三十四条第三項)(根拠条文)
- 事業主は、新たに外国人を雇い入れたとき、または雇用する外国人が離職したときは、その人の氏名、在留資格、在留期間その他厚生労働省令で定める事項を確認し、厚生労働大臣に届け出なければなりません。在留資格がなく、出入国管理及び難民認定法第44条の5第1項(監理措置に付された人への許可)または第61条の2の7第2項(仮滞在の許可を受けた人への許可)の許可を受けて報酬を受ける活動をしている人については、在留期間に代えて、その許可を受けている旨を届け出ます。ここでいう外国人は、日本の国籍を有しない人のうち、厚生労働省令で定める人を除いた人です。(第二十八条第一項, 第七条第一項, 出入国管理及び難民認定法 第二条の二第一項, 出入国管理及び難民認定法 第二条の二第三項, 出入国管理及び難民認定法 第四十四条の二第一項, 出入国管理及び難民認定法 第四十四条の五第一項, 出入国管理及び難民認定法 第六十一条の二の四第一項, 出入国管理及び難民認定法 第六十一条の二の七第二項)(根拠条文)
- 事業主は、労働者がその能力を有効に発揮するために必要であると認められるときとして厚生労働省令で定めるときは、労働者の募集と採用について、厚生労働省令で定めるところにより、年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければなりません。どのような場合にこの義務がかかり、どのように機会を与えるかは、法律ではなく厚生労働省令が定めます。(第九条第一項)(根拠条文)
- 事業主は、事業所で、事業規模の縮小その他の理由により一定期間内に相当数の離職者が発生する雇用量の変動のうち、厚生労働省令で定める場合に当たるもの(大量雇用変動)については、その前に、離職者の数その他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければなりません。(第二十七条第一項)(根拠条文)
- 国と都道府県は、労働者が能力に適合する職業に就くことを容易にし促進するため、政令で定める区分に従い、求職者その他の労働者や事業主に職業転換給付金を支給することができます。求職活動の促進と生活の安定、知識や技能の習得、広範囲の求職活動、移転の費用、作業環境に適応させる訓練のための給付金などで、政令で定めるものもあります。支給の基準は厚生労働省令で定めます。給付金を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、差し押さえることができず(事業主の権利を国税滞納処分により差し押さえる場合を除く)、事業主に支給するもの以外の給付金には、租税その他の公課を課すことができません。(第十八条第一項, 第十九条第一項, 第二十一条第一項, 第二十二条第一項)(根拠条文)
目次
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- 第一章 総則第一条〜第九条(9条)
- 第二章 基本方針第十条〜第十条の三(3条)
- 第三章 求職者及び求人者に対する指導等第十一条〜第十五条(5条)
- 第四章 職業訓練等の充実第十六条〜第十七条(2条)
- 第五章 職業転換給付金第十八条〜第二十三条(6条)
- 第六章 事業主による再就職の援助を促進するための措置等第二十四条〜第二十七条(4条)
- 第七章 中途採用に関する情報の公表を促進するための措置等第二十七条の二
- 第八章 治療と就業の両立支援第二十七条の三
- 第九章 外国人の雇用管理の改善、再就職の促進等の措置第二十八条〜第三十条(3条)
- 第十章 職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して事業主の講ずべき措置等第三十条の二〜第三十条の八(7条)
- 第十一章 国と地方公共団体との連携等第三十一条〜第三十二条(2条)
- 第十二章 雑則第三十三条〜第四十一条(10条)
改正
法令は、別の法令によってされます。この法令には、公布済みでまだの改正が1件あります。改正の履歴は下にあります。変更内容まで収録している改正は、改正のページに条文ごとに日本語と英語で示します。
2026年10月1日
1日後
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律
施行済みの改正 15件
2026年4月1日
このサイトの条文
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律
2025年6月11日
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律
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2024年6月10日
出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律
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刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律
2022年4月1日
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2022年3月31日
雇用保険法等の一部を改正する法律
2021年4月1日
雇用保険法等の一部を改正する法律
2020年6月1日
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律
2020年3月31日
雇用保険法等の一部を改正する法律
2019年6月5日
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律
2019年4月1日
出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律
2019年4月1日
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律
2018年7月6日
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律
2017年1月1日
雇用保険法等の一部を改正する法律
誰に適用されるか
適用される
- 事業主。募集・採用の年齢、2つの届出、優越的な関係を背景とした言動についての義務のほか、労働条件の改善、事業規模の縮小等で離職を余儀なくされる労働者の再就職の援助、病気やけがその他の理由で治療を受ける労働者の治療と就業の両立の支援(相談に応じ適切に対応するための体制の整備など)に努めなければなりません。(第六条第一項, 第六条第二項, 第二十七条の三第一項, 第九条第一項, 第二十七条第一項, 第二十八条第一項, 第三十条の二第一項)(根拠条文)
- 外国人を雇用する事業主。外国人が職業に適応しやすくするための措置など、雇用管理の改善に努めなければなりません。外国人が、自分の責めに帰すべき理由によらない解雇その他厚生労働省令で定める理由で離職し、再就職を希望するときは、求人の開拓などその再就職の援助に努めなければなりません。(第七条第一項, 第八条第一項)(根拠条文)
続き
- 常時雇用する労働者が300人を超える事業主。厚生労働省令で定めるところにより、雇い入れた通常の労働者とこれに準ずる者として厚生労働省令で定める者のうち、中途採用で雇い入れた人の割合を定期的に公表しなければなりません。中途採用とは、卒業見込みの学生などであることを条件とした求人により雇い入れられた人(新規学卒等採用者)以外の雇入れのことです。(第二十七条の二第一項)(根拠条文)
- 一つの事業所で相当数の労働者が離職を余儀なくされると見込まれる、厚生労働省令で定める事業規模の縮小等を行おうとする事業主。再就職援助計画を作成し、労働者の過半数で組織する労働組合(ない場合は労働者の過半数を代表する者)の意見を聴いたうえで、公共職業安定所長に提出して認定を受けなければなりません。(第二十四条第一項, 第二十四条第二項, 第二十四条第三項)(根拠条文)
- 2026年9月30日まで:労働者。他の労働者に対する言動に必要な注意を払い、優越的な関係を背景とした言動について事業主が講ずる措置に協力するよう努めなければなりません。(第三十条の三第四項)(根拠条文)
- 2026年10月1日から:労働者。他の労働者や他の事業主が雇用する労働者に対する言動に必要な注意を払い、優越的な関係を背景とした言動や顧客等の言動について事業主が講ずる措置に協力するよう努めなければなりません。(第三十二条第四項, 第三十四条第四項)(根拠条文)
- 2026年10月1日から:顧客等(顧客、取引の相手方、施設の利用者その他事業に関係を有する者)。労働者に対する言動がその労働者の就業環境を害することのないよう、必要な注意を払うよう努めなければなりません。(第三十四条第五項, 第三十三条第一項)(根拠条文)
適用されない
- 2026年9月30日まで:船員職業安定法第6条第1項に定める船員。外国人や大量雇用変動の届出、募集・採用の年齢の規定を含め、この法律の大部分は適用されません。適用されるのは、第1条、第4条の一部、優越的な関係を背景とした言動についての第10章(調停の手続を定める第30条の7と第30条の8を除く)、第33条、第36条第1項、第37条第1項、第41条です。(第三十八条第一項)(根拠条文)
- 2026年10月1日から:船員職業安定法第6条第1項に定める船員。外国人や大量雇用変動の届出、募集・採用の年齢の規定を含め、この法律の大部分は適用されません。適用されるのは、第1条、第4条の一部、優越的な関係を背景とした言動と顧客等の言動についての第10章(調停の手続を定める第38条と第39条を除く)、第42条、第45条第1項、第46条第1項、第51条です。(第四十七条第一項)(根拠条文)
続き
- 2026年9月30日まで:国家公務員と地方公務員。労働条件の改善・離職を余儀なくされる労働者の再就職の援助・外国人の雇用管理・募集と採用の年齢についての事業主の規定、大量雇用変動の届出を除く再就職の援助の章、中途採用の割合の公表は適用されません。優越的な関係を背景とした言動をめぐる紛争の解決の手続や、それについての厚生労働大臣の助言・指導・勧告・公表・報告の請求も適用されません。(第三十八条の二第一項)(根拠条文)
- 2026年10月1日から:国家公務員と地方公務員。労働条件の改善・離職を余儀なくされる労働者の再就職の援助・外国人の雇用管理・募集と採用の年齢についての事業主の規定、大量雇用変動の届出を除く再就職の援助の章、中途採用の割合の公表は適用されません。優越的な関係を背景とした言動や顧客等の言動をめぐる紛争の解決の手続や、それについての厚生労働大臣の助言・指導・勧告・公表・報告の請求も適用されません。(第四十八条第一項)(根拠条文)
- 2026年9月30日まで:一般職の国家公務員(行政執行法人の職員を除く)、裁判所職員臨時措置法の適用を受ける裁判所職員、国会職員、自衛隊員。治療と就業の両立支援の章と、優越的な関係を背景とした言動についての規定(事業主の措置と、国・事業主・労働者の責務)は適用されません。(第三十八条の二第一項)(根拠条文)
- 2026年10月1日から:一般職の国家公務員(行政執行法人の職員を除く)、裁判所職員臨時措置法の適用を受ける裁判所職員、国会職員、自衛隊員。治療と就業の両立支援の章と、優越的な関係を背景とした言動や顧客等の言動についての規定(事業主の措置と、国・事業主・労働者・顧客等の責務)は適用されません。(第四十八条第一項)(根拠条文)
- 国と地方公共団体。大量雇用変動と外国人の雇入れ・離職の届出の規定は適用されず、代わりに任命権者が、政令で定めるところにより厚生労働大臣に通知します。(第二十七条第二項, 第二十八条第三項)(根拠条文)
特例と適用除外(3)
- 再就職援助計画の認定を申請した事業主は、申請した日に大量雇用変動の届出をしたものとみなされます。(第二十四条第五項, 第二十五条第二項)(根拠条文)
- 2026年9月30日まで:船員については、厚生労働大臣に代わって国土交通大臣が、に代わって地方運輸局長(運輸監理部長を含む)が権限を持ちます。調停は、紛争調整委員会ではなく、あっせん員候補者名簿に記載された者から指名される調停員が行います。(第三十八条第二項, 第三十八条第三項)(根拠条文)
- 2026年10月1日から:船員については、厚生労働大臣に代わって国土交通大臣が、都道府県労働局長に代わって地方運輸局長(運輸監理部長を含む)が権限を持ちます。調停は、紛争調整委員会ではなく、あっせん員候補者名簿に記載された者から指名される調停員が行います。(第四十七条第二項, 第四十七条第三項)(根拠条文)
どのように守らせるか(12)
- 2026年9月30日まで:厚生労働大臣は、この法律の施行に必要があると認めるときは、事業主に助言、指導または勧告をすることができます。優越的な関係を背景とした言動についての措置義務や、相談をしたこと、事業主の対応に協力して事実を述べたこと、援助を求めたこと、調停を申請したことを理由とする不利益取扱いの禁止に違反している事業主が勧告に従わないときは、そのことを公表できます。2つの届出とこれらの義務を除くこの法律の施行のためには、事業主に必要な資料の提出と説明を求めることができます。(第三十三条第一項, 第三十三条第二項, 第三十五条第一項)(根拠条文)
- 2026年10月1日から:厚生労働大臣は、この法律の施行に必要があると認めるときは、事業主に助言、指導または勧告をすることができます。優越的な関係を背景とした言動や顧客等の言動についての措置義務や、相談をしたこと、事業主の対応に協力して事実を述べたこと、援助を求めたこと、調停を申請したことを理由とする不利益取扱いの禁止に違反している事業主が勧告に従わないときは、そのことを公表できます。2つの届出とこれらの義務を除くこの法律の施行のためには、事業主に必要な資料の提出と説明を求めることができます。(第四十二条第一項, 第四十二条第二項, 第四十四条第一項)(根拠条文)
- 次の場合は30万円以下の罰金に処せられます。大量雇用変動の届出や外国人の雇入れ・離職の届出をしなかったり、虚偽の届出をしたりしたとき。厚生労働大臣が命じた報告をしなかったり虚偽の報告をしたりしたとき、職員の質問に答えなかったり虚偽の答えをしたりしたとき、検査を拒み、妨げ、または忌避したとき。職業転換給付金の支給を受けた人が、都道府県知事や公共職業安定所長から求められた報告をしなかったり、虚偽の報告をしたりしたとき。法人や事業主の業務に関して違反があったときは、行為者のほか、その法人や事業主にも罰金が科されます。(第四十条第一項, 第四十条第二項, 第三十六条第二項)(根拠条文)
- 厚生労働大臣は、この2つの届出義務を施行するために必要な限度で、事業主に労働者の雇用の状況などについて報告を命じ、職員に事業所へ立ち入らせて、関係者に質問させたり、帳簿書類などを検査させたりできます。立入検査をする職員は身分を示す証明書を携帯して示さなければならず、この権限は犯罪捜査のためのものではありません。(第三十四条第一項, 第三十四条第二項, 第三十四条第三項)(根拠条文)
- 法務大臣または出入国在留管理庁長官から、出入国管理及び難民認定法の事務のために外国人の在留に関する事項の確認を求められたときは、厚生労働大臣は、事業主の外国人雇用状況の届出や、国・地方公共団体からの通知の情報を提供します。(第二十九条第一項)(根拠条文)
- 2026年9月30日まで:厚生労働大臣は、優越的な関係を背景とした言動についての事業主の義務の施行に必要な事項について、事業主に報告を求めることができます。報告をしなかったり虚偽の報告をしたりすると、20万円以下の過料に処せられます。(第三十六条第一項, 第四十一条第一項)(根拠条文)
- 2026年10月1日から:厚生労働大臣は、優越的な関係を背景とした言動や顧客等の言動についての事業主の義務の施行に必要な事項について、事業主に報告を求めることができます。報告をしなかったり虚偽の報告をしたりすると、20万円以下の過料に処せられます。(第四十五条第一項, 第五十一条第一項)(根拠条文)
- 2026年9月30日まで:優越的な関係を背景とした言動についての措置や不利益取扱いの禁止をめぐる労働者と事業主の紛争には、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律の第4条、第5条、第12条から第19条までは適用されず、この法律の手続によります。当事者の一方または双方から援助を求められたとき、は必要な助言、指導または勧告をすることができます。(第三十条の四第一項, 第三十条の五第一項)(根拠条文)
- 2026年10月1日から:優越的な関係を背景とした言動や顧客等の言動についての措置、不利益取扱いの禁止をめぐる労働者と事業主の紛争には、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律の第4条、第5条、第12条から第19条までは適用されず、この法律の手続によります。当事者の一方または双方から援助を求められたとき、都道府県労働局長は必要な助言、指導または勧告をすることができます。この改正が施行された時点で、すでにその法律によるあっせんの手続が進んでいる紛争は、改正前の決まりによって扱われます。(第三十五条第一項, 第三十六条第一項, 附則第四条第一項)(根拠条文)
- 2026年9月30日まで:当事者の一方または双方から調停の申請があり、紛争の解決に必要があると認めるときは、都道府県労働局長は紛争調整委員会に調停を行わせます。調停の手続には、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の規定が準用され、そのほか必要な事項は厚生労働省令で定めます。(第三十条の六第一項, 第三十条の七第一項, 第三十条の八第一項)(根拠条文)
- 2026年10月1日から:当事者の一方または双方から調停の申請があり、紛争の解決に必要があると認めるときは、都道府県労働局長は紛争調整委員会に調停を行わせます。調停の手続には、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の規定が準用され、そのほか必要な事項は厚生労働省令で定めます。(第三十七条第一項, 第三十八条第一項, 第三十九条第一項)(根拠条文)
- 厚生労働大臣のこの法律上の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任でき、さらに公共職業安定所長に委任できます。(第三十七条第一項, 第三十七条第二項)(根拠条文)
他の法令とのつながり
ほかに、収録していない法令を16件、名指しで参照しています。