会社法
会社の設立・組織・運営・管理のルールを定める法律で、4種類の会社、その株主や社員、などの役員、会社の会計、そして合併・会社分割・解散について定めています。
- 現在の条文の施行日
- 制定(公布)
- 本則の条数
- 1078
- 施行前の改正
- 5
この法令の内容
- この法律でいう会社は4種類です。株主の責任がその株式の引受価額までに限られる株式会社と、3種類の持分会社――社員全員が無限責任社員である合名会社、無限責任社員と有限責任社員の両方がいる合資会社、社員全員が有限責任社員である合同会社――です。合同会社の社員になろうとする人は、設立のをするまでに出資の全額を払い込まなければなりません。会社はすべて法人で、商号の中に会社の種類を示す文字を使わなければならず、本店の所在地で設立の登記をすることで成立します。持分会社の社員は、会社の財産で債務を払いきれないとき、または会社の財産に対する強制執行がうまくいかなかったとき(会社に支払う資力があり、強制執行が容易であることを社員が証明した場合を除きます)は、連帯して会社の債務を支払う責任を負います。ただし、有限責任社員の責任は、出資の価額のうちまだ払い込んでいない部分が限度です。(第二条第一項第一号, 第百四条第一項, 第五百七十五条第一項, 第五百七十六条第二項, 第五百七十六条第三項, 第五百七十六条第四項, 第五百七十八条第一項, 第三条第一項, 第六条第二項, 第四十九条第一項, 第五百七十九条第一項, 第五百八十条第一項, 第五百八十条第一項第二号, 第五百八十条第二項)(根拠条文)
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- 株主は株式を譲渡できますが、で、譲渡による取得に会社の承認が必要だと定めることができます。承認なしに譲渡できる株式が一部でもある会社を公開会社といいます。会社が承認の請求から2週間(定款でこれより短い期間を定めればその期間)以内に返事をしないときは、承認したものとみなされます。会社が承認しない場合で、株主がそれを求めていたときは、会社が株式を買い取るか、会社が指定する買取人に買い取らせなければなりません。自分と完全子会社などを合わせて総株主の議決権の10分の9(定款でこれより高い割合を定めればその割合)以上を持つ株主(特別支配株主)は、会社の承認を得て、ほかの株主全員に株式の全部を売り渡すよう請求できます。売り渡す株主は、取得日の20日前から前日までの間に、裁判所に売買価格の決定を申し立てることができます。合併、会社分割、株式交換、株式移転、株式交付には、関係する株式会社のの特別決議が必要で、場合によってはさらに重い多数決や総株主の同意が必要です(略式・簡易の手続による例外があります)。反対する株主は、一部の場合を除き、会社に対して公正な価格で株式を買い取るよう請求できます。(第百二十七条第一項, 第百七条第一項第一号, 第百七条第二項第一号, 第二条第一項第五号, 第百四十五条第一項, 第百三十六条第一項, 第百三十八条第一項, 第百四十条第一項, 第百四十条第四項, 第百七十九条第一項, 第百七十九条の三第一項, 第百七十九条の八第一項, 第七百四十八条第一項, 第七百五十七条第一項, 第七百六十七条第一項, 第七百七十二条第一項, 第七百七十四条の二第一項, 第七百八十三条第一項, 第七百九十五条第一項, 第八百四条第一項, 第八百十六条の三第一項, 第三百九条第二項第十二号, 第三百九条第三項, 第七百八十三条第二項, 第八百四条第二項, 第七百八十五条第一項, 第七百九十七条第一項, 第八百六条第一項, 第八百十六条の六第一項)(根拠条文)
- を置かない会社の株主総会は、会社に関するあらゆる事項を決議できます。取締役会設置会社の株主総会は、この法律と定款が定める事項に限って決議できます。この法律が株主総会の決議を必要としている事項を、ほかの機関が決められるとする定款の定めは効力がありません。決議は、定款に別段の定めがなければ、議決権の過半数を持つ株主が出席し、出席した株主の議決権の過半数で行います。定款の変更、事業の全部の譲渡、会社の解散、合併など、列挙された重要な事項の決議には、議決権の過半数(定款で定めれば3分の1以上)を持つ株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成が必要です(特別決議)。すべての株式に譲渡制限を設ける定款の変更など、いくつかの決議にはさらに重い多数決が必要です。、会計参与、、会計監査人は株主総会で選任され、株主総会の決議でいつでも解任できます。監査役、監査等委員である取締役、累積投票で選ばれた取締役の解任には特別決議が必要です。正当な理由なく解任された人は、会社に損害の賠償を請求できます。(第二百九十五条第一項, 第二百九十五条第二項, 第二百九十五条第三項, 第三百九条第一項, 第三百九条第二項, 第四百六十六条第一項, 第四百六十七条第一項, 第四百七十一条第一項第三号, 第三百九条第二項第十一号, 第三百九条第二項第十二号, 第三百九条第三項, 第三百九条第三項第一号, 第三百二十九条第一項, 第三百三十九条第一項, 第三百九条第二項第七号, 第三百三十九条第二項)(根拠条文)
- 取締役会を置かない会社では、定款に別段の定めがなければ取締役が業務を執行し、代表取締役など会社を代表する人を定めていなければ、取締役がそれぞれ会社を代表します。取締役会設置会社では、取締役会が業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督し、代表取締役を選びます。代表取締役は、会社の業務に関する裁判上・裁判外の一切の行為をする権限を持ちます。取締役会は、重要な財産の処分や多額の借財など、重要な業務執行の決定を個々の取締役に任せることはできません。ただし、監査等委員会設置会社は、取締役の過半数が社外取締役である場合や定款で定めた場合には任せることができます。指名委員会等設置会社は、業務執行の決定を執行役に任せることができ、代表取締役の代わりに代表執行役を選びます。取締役は、法令、定款、株主総会の決議を守り、会社のために忠実に職務を行わなければなりません。取締役が、自分や第三者のために会社の事業と同じ種類の取引をしようとするとき、会社と取引をしようとするとき、会社と自分の利益が相反する取引を会社にさせようとするときは、先に重要な事実を開示して、株主総会(取締役会設置会社では取締役会)の承認を受けなければなりません。(第三百四十八条第一項, 第三百四十九条第一項, 第三百四十九条第二項, 第三百六十二条第二項, 第三百六十二条第三項, 第三百四十九条第四項, 第三百六十二条第四項, 第三百九十九条の十三第五項, 第三百九十九条の十三第六項, 第四百十六条第四項, 第四百二十条第一項, 第三百五十五条第一項, 第三百五十六条第一項, 第三百六十五条第一項)(根拠条文)
- すべての株式会社には1人以上の取締役が必要です。公開会社は、3人以上の取締役による取締役会を置かなければなりません。取締役会設置会社や会計監査人設置会社は、監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社でなければ、監査役も置かなければなりません(公開会社でない取締役会設置会社は、代わりに会計参与を置くこともできます)。大会社(最終事業年度の貸借対照表で資本金が5億円以上、または負債が200億円以上の会社)は、会計監査人を置かなければなりません。大会社が公開会社でもあり、監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社でないときは、3人以上で半数以上が社外監査役の監査役会も必要です。さらに、別の法律である金融商品取引法により有価証券報告書を提出しなければならないときは、社外取締役を1人以上置かなければなりません。監査役の代わりに、取締役3人以上(過半数は社外取締役)で構成し、取締役の職務の執行を監査する監査等委員会を置くか、取締役会が取締役の中から選ぶ3人以上(過半数は社外取締役)の委員でそれぞれ構成する指名委員会・監査委員会・報酬委員会(指名委員会等)を置くこともできます。指名委員会等設置会社では、指名委員会が取締役の選任・解任の議案を決め、報酬委員会が取締役と執行役の個人別の報酬を決め、取締役会が選任する執行役が業務を執行します。どちらの形でも会計監査人が必要です。(第三百二十六条第一項, 第三百二十六条第二項, 第三百二十七条第一項, 第三百三十一条第五項, 第三百二十七条第二項, 第三百二十七条第三項, 第二条第一項第六号, 第三百二十八条第一項, 第三百二十八条第二項, 第三百三十五条第三項, 第三百二十七条の二第一項, 第三百二十七条第四項, 第三百二十七条第六項, 第三百九十九条の二第二項, 第三百三十一条第六項, 第三百九十九条の二第三項, 第四百条第一項, 第四百条第二項, 第四百条第三項, 第四百四条第一項, 第四百四条第三項, 第四百二条第二項, 第四百十五条第一項, 第四百十八条第一項, 第三百二十七条第五項)(根拠条文)
- 株式会社は、正確な会計帳簿を作成し、事業年度ごとに計算書類と事業報告を作成しなければなりません。計算書類は定時株主総会の承認を受ける必要がありますが、会計監査人設置会社で法務省令が定める要件を満たす場合は、定時株主総会に報告するだけで足ります。定時株主総会の後、会社は貸借対照表(大会社は損益計算書も)を公告しなければなりません。ただし、別の法律である金融商品取引法により有価証券報告書を提出しなければならない会社は除きます。剰余金の配当は株主総会の決議で行いますが、配当や自己株式の取得で株主に渡す金銭等の帳簿価額の総額は、その効力が生じる日の分配可能額を超えてはなりません。超えた場合は、金銭等を受け取った人と、その職務を行った業務執行者が、会社に支払う義務を負います。業務執行者は、注意を怠らなかったことを証明すれば、この義務を負いません。(第四百三十二条第一項, 第四百三十五条第二項, 第四百三十八条第二項, 第四百三十九条第一項, 第四百四十条第一項, 第四百四十条第四項, 第四百五十三条第一項, 第四百五十四条第一項, 第四百六十一条第一項, 第四百六十二条第一項, 第四百六十二条第二項)(根拠条文)
目次
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- 第一編 総則第一条〜第二十四条(25条)
- 第一章 通則第一条〜第五条(5条)
- 第二章 会社の商号第六条〜第九条(4条)
- 第三章 会社の使用人等第十条〜第二十条(11条)
- 第一節 会社の使用人第十条〜第十五条(6条)
- 第二節 会社の代理商第十六条〜第二十条(5条)
- 第四章 事業の譲渡をした場合の競業の禁止等第二十一条〜第二十四条(5条)
- 第二編 株式会社第二十五条〜第五百七十四条(605条)
- 第一章 設立第二十五条〜第百三条(81条)
- 第一節 総則第二十五条
- 第二節 定款の作成第二十六条〜第三十一条(6条)
- 第三節 出資第三十二条〜第三十七条(6条)
- 第四節 設立時役員等の選任及び解任第三十八条〜第四十五条(8条)
- 第五節 設立時取締役等による調査第四十六条
- 第六節 設立時代表取締役等の選定等第四十七条〜第四十八条(2条)
- 第七節 株式会社の成立第四十九条〜第五十一条(3条)
- 第八節 発起人等の責任等第五十二条〜第五十六条(6条)
- 第九節 募集による設立第五十七条〜第百三条(48条)
- 第一款 設立時発行株式を引き受ける者の募集第五十七条〜第六十四条(8条)
- 第二款 創立総会等第六十五条〜第八十六条(22条)
- 第三款 設立に関する事項の報告第八十七条
- 第四款 設立時取締役等の選任及び解任第八十八条〜第九十二条(5条)
- 第五款 設立時取締役等による調査第九十三条〜第九十四条(2条)
- 第六款 定款の変更第九十五条〜第百一条(7条)
- 第七款 設立手続等の特則等第百二条〜第百三条(3条)
- 第二章 株式第百四条〜第二百三十五条(154条)
- 第一節 総則第百四条〜第百二十条(17条)
- 第二節 株主名簿第百二十一条〜第百二十六条(6条)
- 第三節 株式の譲渡等第百二十七条〜第百五十四条の二(29条)
- 第一款 株式の譲渡第百二十七条〜第百三十五条(9条)
- 第二款 株式の譲渡に係る承認手続第百三十六条〜第百四十五条(10条)
- 第三款 株式の質入れ第百四十六条〜第百五十四条(9条)
- 第四款 信託財産に属する株式についての対抗要件等第百五十四条の二
- 第四節 株式会社による自己の株式の取得第百五十五条〜第百七十八条(27条)
- 第一款 総則第百五十五条
- 第二款 株主との合意による取得第百五十六条〜第百六十五条(10条)
- 第一目 総則第百五十六条〜第百五十九条(4条)
- 第二目 特定の株主からの取得第百六十条〜第百六十四条(5条)
- 第三目 市場取引等による株式の取得第百六十五条
- 第三款 取得請求権付株式及び取得条項付株式の取得第百六十六条〜第百七十条(5条)
- 第一目 取得請求権付株式の取得の請求第百六十六条〜第百六十七条(2条)
- 第二目 取得条項付株式の取得第百六十八条〜第百七十条(3条)
- 第四款 全部取得条項付種類株式の取得第百七十一条〜第百七十三条の二(6条)
- 第五款 相続人等に対する売渡しの請求第百七十四条〜第百七十七条(4条)
- 第六款 株式の消却第百七十八条
- 第四節の二 特別支配株主の株式等売渡請求第百七十九条〜第百七十九条の十(10条)
- 第五節 株式の併合等第百八十条〜第百八十七条(13条)
- 第一款 株式の併合第百八十条〜第百八十二条の六(8条)
- 第二款 株式の分割第百八十三条〜第百八十四条(2条)
- 第三款 株式無償割当て第百八十五条〜第百八十七条(3条)
- 第六節 単元株式数第百八十八条〜第百九十五条(8条)
- 第一款 総則第百八十八条〜第百九十一条(4条)
- 第二款 単元未満株主の買取請求第百九十二条〜第百九十三条(2条)
- 第三款 単元未満株主の売渡請求第百九十四条
- 第四款 単元株式数の変更等第百九十五条
- 第七節 株主に対する通知の省略等第百九十六条〜第百九十八条(3条)
- 第八節 募集株式の発行等第百九十九条〜第二百十三条の三(19条)
- 第一款 募集事項の決定等第百九十九条〜第二百二条の二(5条)
- 第二款 募集株式の割当て第二百三条〜第二百六条の二(5条)
- 第三款 金銭以外の財産の出資第二百七条
- 第四款 出資の履行等第二百八条〜第二百九条(2条)
- 第五款 募集株式の発行等をやめることの請求第二百十条
- 第六款 募集に係る責任等第二百十一条〜第二百十三条の三(5条)
- 第九節 株券第二百十四条〜第二百三十三条(20条)
- 第一款 総則第二百十四条〜第二百十八条(5条)
- 第二款 株券の提出等第二百十九条〜第二百二十条(2条)
- 第三款 株券喪失登録第二百二十一条〜第二百三十三条(13条)
- 第十節 雑則第二百三十四条〜第二百三十五条(2条)
- 第三章 新株予約権第二百三十六条〜第二百九十四条(63条)
- 第一節 総則第二百三十六条〜第二百三十七条(2条)
- 第二節 新株予約権の発行第二百三十八条〜第二百四十八条(12条)
- 第一款 募集事項の決定等第二百三十八条〜第二百四十一条(4条)
- 第二款 募集新株予約権の割当て第二百四十二条〜第二百四十五条(5条)
- 第三款 募集新株予約権に係る払込み第二百四十六条
- 第四款 募集新株予約権の発行をやめることの請求第二百四十七条
- 第五款 雑則第二百四十八条
- 第三節 新株予約権原簿第二百四十九条〜第二百五十三条(5条)
- 第四節 新株予約権の譲渡等第二百五十四条〜第二百七十二条の二(20条)
- 第一款 新株予約権の譲渡第二百五十四条〜第二百六十一条(8条)
- 第二款 新株予約権の譲渡の制限第二百六十二条〜第二百六十六条(5条)
- 第三款 新株予約権の質入れ第二百六十七条〜第二百七十二条(6条)
- 第四款 信託財産に属する新株予約権についての対抗要件等第二百七十二条の二
- 第五節 株式会社による自己の新株予約権の取得第二百七十三条〜第二百七十六条(4条)
- 第一款 募集事項の定めに基づく新株予約権の取得第二百七十三条〜第二百七十五条(3条)
- 第二款 新株予約権の消却第二百七十六条
- 第六節 新株予約権無償割当て第二百七十七条〜第二百七十九条(3条)
- 第七節 新株予約権の行使第二百八十条〜第二百八十七条(10条)
- 第一款 総則第二百八十条〜第二百八十三条(4条)
- 第二款 金銭以外の財産の出資第二百八十四条
- 第三款 責任第二百八十五条〜第二百八十六条の三(4条)
- 第四款 雑則第二百八十七条
- 第八節 新株予約権に係る証券第二百八十八条〜第二百九十四条(7条)
- 第一款 新株予約権証券第二百八十八条〜第二百九十一条(4条)
- 第二款 新株予約権付社債券第二百九十二条
- 第三款 新株予約権証券等の提出第二百九十三条〜第二百九十四条(2条)
- 第四章 機関第二百九十五条〜第四百三十条の三(162条)
- 第一節 株主総会及び種類株主総会等第二百九十五条〜第三百二十五条の七(37条)
- 第一款 株主総会第二百九十五条〜第三百二十条(26条)
- 第二款 種類株主総会第三百二十一条〜第三百二十五条(5条)
- 第三款 電子提供措置第三百二十五条の二〜第三百二十五条の七(6条)
- 第二節 株主総会以外の機関の設置第三百二十六条〜第三百二十八条(4条)
- 第三節 役員及び会計監査人の選任及び解任第三百二十九条〜第三百四十七条(22条)
- 第一款 選任第三百二十九条〜第三百三十八条(11条)
- 第二款 解任第三百三十九条〜第三百四十条(2条)
- 第三款 選任及び解任の手続に関する特則第三百四十一条〜第三百四十七条(9条)
- 第四節 取締役第三百四十八条〜第三百六十一条(15条)
- 第五節 取締役会第三百六十二条〜第三百七十三条(12条)
- 第一款 権限等第三百六十二条〜第三百六十五条(4条)
- 第二款 運営第三百六十六条〜第三百七十三条(8条)
- 第六節 会計参与第三百七十四条〜第三百八十条(7条)
- 第七節 監査役第三百八十一条〜第三百八十九条(9条)
- 第八節 監査役会第三百九十条〜第三百九十五条(6条)
- 第一款 権限等第三百九十条
- 第二款 運営第三百九十一条〜第三百九十五条(5条)
- 第九節 会計監査人第三百九十六条〜第三百九十九条(4条)
- 第九節の二 監査等委員会第三百九十九条の二〜第三百九十九条の十四(13条)
- 第一款 権限等第三百九十九条の二〜第三百九十九条の七(6条)
- 第二款 運営第三百九十九条の八〜第三百九十九条の十二(5条)
- 第三款 監査等委員会設置会社の取締役会の権限等第三百九十九条の十三〜第三百九十九条の十四(2条)
- 第十節 指名委員会等及び執行役第四百条〜第四百二十二条(23条)
- 第一款 委員の選定、執行役の選任等第四百条〜第四百三条(4条)
- 第二款 指名委員会等の権限等第四百四条〜第四百九条(6条)
- 第三款 指名委員会等の運営第四百十条〜第四百十四条(5条)
- 第四款 指名委員会等設置会社の取締役の権限等第四百十五条〜第四百十七条(3条)
- 第五款 執行役の権限等第四百十八条〜第四百二十二条(5条)
- 第十一節 役員等の損害賠償責任第四百二十三条〜第四百三十条(8条)
- 第十二節 補償契約及び役員等のために締結される保険契約第四百三十条の二〜第四百三十条の三(2条)
- 第五章 計算等第四百三十一条〜第四百六十五条(35条)
- 第一節 会計の原則第四百三十一条
- 第二節 会計帳簿等第四百三十二条〜第四百四十四条(13条)
- 第一款 会計帳簿第四百三十二条〜第四百三十四条(3条)
- 第二款 計算書類等第四百三十五条〜第四百四十三条(9条)
- 第三款 連結計算書類第四百四十四条
- 第三節 資本金の額等第四百四十五条〜第四百五十二条(8条)
- 第一款 総則第四百四十五条〜第四百四十六条(2条)
- 第二款 資本金の額の減少等第四百四十七条〜第四百五十二条(6条)
- 第一目 資本金の額の減少等第四百四十七条〜第四百四十九条(3条)
- 第二目 資本金の額の増加等第四百五十条〜第四百五十一条(2条)
- 第三目 剰余金についてのその他の処分第四百五十二条
- 第四節 剰余金の配当第四百五十三条〜第四百五十八条(6条)
- 第五節 剰余金の配当等を決定する機関の特則第四百五十九条〜第四百六十条(2条)
- 第六節 剰余金の配当等に関する責任第四百六十一条〜第四百六十五条(5条)
- 第六章 定款の変更第四百六十六条
- 第七章 事業の譲渡等第四百六十七条〜第四百七十条(4条)
- 第八章 解散第四百七十一条〜第四百七十四条(4条)
- 第九章 清算第四百七十五条〜第五百七十四条(101条)
- 第一節 総則第四百七十五条〜第五百九条(35条)
- 第一款 清算の開始第四百七十五条〜第四百七十六条(2条)
- 第二款 清算株式会社の機関第四百七十七条〜第四百九十一条(15条)
- 第一目 株主総会以外の機関の設置第四百七十七条
- 第二目 清算人の就任及び解任並びに監査役の退任第四百七十八条〜第四百八十条(3条)
- 第三目 清算人の職務等第四百八十一条〜第四百八十八条(8条)
- 第四目 清算人会第四百八十九条〜第四百九十条(2条)
- 第五目 取締役等に関する規定の適用第四百九十一条
- 第三款 財産目録等第四百九十二条〜第四百九十八条(7条)
- 第四款 債務の弁済等第四百九十九条〜第五百三条(5条)
- 第五款 残余財産の分配第五百四条〜第五百六条(3条)
- 第六款 清算事務の終了等第五百七条
- 第七款 帳簿資料の保存第五百八条
- 第八款 適用除外等第五百九条
- 第二節 特別清算第五百十条〜第五百七十四条(66条)
- 第一款 特別清算の開始第五百十条〜第五百十八条の二(10条)
- 第二款 裁判所による監督及び調査第五百十九条〜第五百二十二条(4条)
- 第三款 清算人第五百二十三条〜第五百二十六条(4条)
- 第四款 監督委員第五百二十七条〜第五百三十二条(6条)
- 第五款 調査委員第五百三十三条〜第五百三十四条(2条)
- 第六款 清算株式会社の行為の制限等第五百三十五条〜第五百三十九条(5条)
- 第七款 清算の監督上必要な処分等第五百四十条〜第五百四十五条(6条)
- 第八款 債権者集会第五百四十六条〜第五百六十二条(17条)
- 第九款 協定第五百六十三条〜第五百七十二条(10条)
- 第十款 特別清算の終了第五百七十三条〜第五百七十四条(2条)
- 第三編 持分会社第五百七十五条〜第六百七十五条(101条)
- 第一章 設立第五百七十五条〜第五百七十九条(5条)
- 第二章 社員第五百八十条〜第五百八十九条(10条)
- 第一節 社員の責任等第五百八十条〜第五百八十四条(5条)
- 第二節 持分の譲渡等第五百八十五条〜第五百八十七条(3条)
- 第三節 誤認行為の責任第五百八十八条〜第五百八十九条(2条)
- 第三章 管理第五百九十条〜第六百三条(14条)
- 第一節 総則第五百九十条〜第五百九十二条(3条)
- 第二節 業務を執行する社員第五百九十三条〜第六百二条(10条)
- 第三節 業務を執行する社員の職務を代行する者第六百三条
- 第四章 社員の加入及び退社第六百四条〜第六百十三条(10条)
- 第一節 社員の加入第六百四条〜第六百五条(2条)
- 第二節 社員の退社第六百六条〜第六百十三条(8条)
- 第五章 計算等第六百十四条〜第六百三十六条(23条)
- 第一節 会計の原則第六百十四条
- 第二節 会計帳簿第六百十五条〜第六百十六条(2条)
- 第三節 計算書類第六百十七条〜第六百十九条(3条)
- 第四節 資本金の額の減少第六百二十条
- 第五節 利益の配当第六百二十一条〜第六百二十三条(3条)
- 第六節 出資の払戻し第六百二十四条
- 第七節 合同会社の計算等に関する特則第六百二十五条〜第六百三十六条(12条)
- 第一款 計算書類の閲覧に関する特則第六百二十五条
- 第二款 資本金の額の減少に関する特則第六百二十六条〜第六百二十七条(2条)
- 第三款 利益の配当に関する特則第六百二十八条〜第六百三十一条(4条)
- 第四款 出資の払戻しに関する特則第六百三十二条〜第六百三十四条(3条)
- 第五款 退社に伴う持分の払戻しに関する特則第六百三十五条〜第六百三十六条(2条)
- 第六章 定款の変更第六百三十七条〜第六百四十条(4条)
- 第七章 解散第六百四十一条〜第六百四十三条(3条)
- 第八章 清算第六百四十四条〜第六百七十五条(32条)
- 第一節 清算の開始第六百四十四条〜第六百四十五条(2条)
- 第二節 清算人第六百四十六条〜第六百五十七条(12条)
- 第三節 財産目録等第六百五十八条〜第六百五十九条(2条)
- 第四節 債務の弁済等第六百六十条〜第六百六十五条(6条)
- 第五節 残余財産の分配第六百六十六条
- 第六節 清算事務の終了等第六百六十七条
- 第七節 任意清算第六百六十八条〜第六百七十一条(4条)
- 第八節 帳簿資料の保存第六百七十二条
- 第九節 社員の責任の消滅時効第六百七十三条
- 第十節 適用除外等第六百七十四条〜第六百七十五条(2条)
- 第四編 社債第六百七十六条〜第七百四十二条(75条)
- 第一章 総則第六百七十六条〜第七百一条(27条)
- 第二章 社債管理者第七百二条〜第七百十四条(13条)
- 第二章の二 社債管理補助者第七百十四条の二〜第七百十四条の七(6条)
- 第三章 社債権者集会第七百十五条〜第七百四十二条(29条)
- 第五編 組織変更、合併、会社分割、株式交換、株式移転及び株式交付第七百四十三条〜第八百十六条の十(96条)
- 第一章 組織変更第七百四十三条〜第七百四十七条(5条)
- 第一節 通則第七百四十三条
- 第二節 株式会社の組織変更第七百四十四条〜第七百四十五条(2条)
- 第三節 持分会社の組織変更第七百四十六条〜第七百四十七条(2条)
- 第二章 合併第七百四十八条〜第七百五十六条(9条)
- 第一節 通則第七百四十八条
- 第二節 吸収合併第七百四十九条〜第七百五十二条(4条)
- 第一款 株式会社が存続する吸収合併第七百四十九条〜第七百五十条(2条)
- 第二款 持分会社が存続する吸収合併第七百五十一条〜第七百五十二条(2条)
- 第三節 新設合併第七百五十三条〜第七百五十六条(4条)
- 第一款 株式会社を設立する新設合併第七百五十三条〜第七百五十四条(2条)
- 第二款 持分会社を設立する新設合併第七百五十五条〜第七百五十六条(2条)
- 第三章 会社分割第七百五十七条〜第七百六十六条(10条)
- 第一節 吸収分割第七百五十七条〜第七百六十一条(5条)
- 第一款 通則第七百五十七条
- 第二款 株式会社に権利義務を承継させる吸収分割第七百五十八条〜第七百五十九条(2条)
- 第三款 持分会社に権利義務を承継させる吸収分割第七百六十条〜第七百六十一条(2条)
- 第二節 新設分割第七百六十二条〜第七百六十六条(5条)
- 第一款 通則第七百六十二条
- 第二款 株式会社を設立する新設分割第七百六十三条〜第七百六十四条(2条)
- 第三款 持分会社を設立する新設分割第七百六十五条〜第七百六十六条(2条)
- 第四章 株式交換及び株式移転第七百六十七条〜第七百七十四条(8条)
- 第一節 株式交換第七百六十七条〜第七百七十一条(5条)
- 第一款 通則第七百六十七条
- 第二款 株式会社に発行済株式を取得させる株式交換第七百六十八条〜第七百六十九条(2条)
- 第三款 合同会社に発行済株式を取得させる株式交換第七百七十条〜第七百七十一条(2条)
- 第二節 株式移転第七百七十二条〜第七百七十四条(3条)
- 第四章の二 株式交付第七百七十四条の二〜第七百七十四条の十一(10条)
- 第五章 組織変更、合併、会社分割、株式交換、株式移転及び株式交付の手続第七百七十五条〜第八百十六条の十(54条)
- 第一節 組織変更の手続第七百七十五条〜第七百八十一条(7条)
- 第一款 株式会社の手続第七百七十五条〜第七百八十条(6条)
- 第二款 持分会社の手続第七百八十一条
- 第二節 吸収合併等の手続第七百八十二条〜第八百二条(23条)
- 第一款 吸収合併消滅会社、吸収分割会社及び株式交換完全子会社の手続第七百八十二条〜第七百九十三条(13条)
- 第一目 株式会社の手続第七百八十二条〜第七百九十二条(12条)
- 第二目 持分会社の手続第七百九十三条
- 第二款 吸収合併存続会社、吸収分割承継会社及び株式交換完全親会社の手続第七百九十四条〜第八百二条(10条)
- 第一目 株式会社の手続第七百九十四条〜第八百一条(9条)
- 第二目 持分会社の手続第八百二条
- 第三節 新設合併等の手続第八百三条〜第八百十六条(15条)
- 第一款 新設合併消滅会社、新設分割会社及び株式移転完全子会社の手続第八百三条〜第八百十三条(12条)
- 第一目 株式会社の手続第八百三条〜第八百十二条(11条)
- 第二目 持分会社の手続第八百十三条
- 第二款 新設合併設立会社、新設分割設立会社及び株式移転設立完全親会社の手続第八百十四条〜第八百十六条(3条)
- 第一目 株式会社の手続第八百十四条〜第八百十五条(2条)
- 第二目 持分会社の手続第八百十六条
- 第四節 株式交付の手続第八百十六条の二〜第八百十六条の十(9条)
- 第六編 外国会社第八百十七条〜第八百二十三条(7条)
- 第七編 雑則第八百二十四条〜第九百五十九条(149条)
- 第一章 会社の解散命令等第八百二十四条〜第八百二十七条(4条)
- 第一節 会社の解散命令第八百二十四条〜第八百二十六条(3条)
- 第二節 外国会社の取引継続禁止又は営業所閉鎖の命令第八百二十七条
- 第二章 訴訟第八百二十八条〜第八百六十七条(53条)
- 第一節 会社の組織に関する訴え第八百二十八条〜第八百四十六条(20条)
- 第一節の二 売渡株式等の取得の無効の訴え第八百四十六条の二〜第八百四十六条の九(8条)
- 第二節 株式会社における責任追及等の訴え第八百四十七条〜第八百五十三条(11条)
- 第三節 株式会社の役員の解任の訴え第八百五十四条〜第八百五十六条(3条)
- 第四節 特別清算に関する訴え第八百五十七条〜第八百五十八条(2条)
- 第五節 持分会社の社員の除名の訴え等第八百五十九条〜第八百六十二条(4条)
- 第六節 清算持分会社の財産処分の取消しの訴え第八百六十三条〜第八百六十四条(2条)
- 第七節 社債発行会社の弁済等の取消しの訴え第八百六十五条〜第八百六十七条(3条)
- 第三章 非訟第八百六十八条〜第九百六条(41条)
- 第一節 総則第八百六十八条〜第八百七十六条(11条)
- 第二節 新株発行の無効判決後の払戻金増減の手続に関する特則第八百七十七条〜第八百七十八条(2条)
- 第三節 特別清算の手続に関する特則第八百七十九条〜第九百二条(24条)
- 第一款 通則第八百七十九条〜第八百八十七条(9条)
- 第二款 特別清算の開始の手続に関する特則第八百八十八条〜第八百九十一条(4条)
- 第三款 特別清算の実行の手続に関する特則第八百九十二条〜第九百一条(10条)
- 第四款 特別清算の終了の手続に関する特則第九百二条
- 第四節 外国会社の清算の手続に関する特則第九百三条
- 第五節 会社の解散命令等の手続に関する特則第九百四条〜第九百六条(3条)
- 第四章 登記第九百七条〜第九百三十八条(30条)
- 第一節 総則第九百七条〜第九百十条(4条)
- 第二節 会社の登記第九百十一条〜第九百三十条から第九百三十二条まで(20条)
- 第三節 外国会社の登記第九百三十三条〜第九百三十六条(4条)
- 第四節 登記の嘱託第九百三十七条〜第九百三十八条(2条)
- 第五章 公告第九百三十九条〜第九百五十九条(21条)
- 第一節 総則第九百三十九条〜第九百四十条(2条)
- 第二節 電子公告調査機関第九百四十一条〜第九百五十九条(19条)
- 第八編 罰則第九百六十条〜第九百七十九条(20条)
改正
法令は、別の法令によってされます。この法令には、公布済みでの改正が5件あります。最近の改正は下にあります。改正のページには、e-Govが記録するすべての改正を載せ、変更内容まで収録している改正は条文ごとに日本語と英語で示します。
2027年4月1日
5か月後
金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律
2027年7月22日まで
遅くとも9か月後
金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律
公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
日付未定
施行日は未確定
譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律(令和七年法律第五十六号)の施行の日
2028年6月13日まで
遅くとも2年後
民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日
日付未定
施行日は未確定
民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
民法等の一部を改正する法律(令和八年法律第四十五号)の施行の日
施行済みの改正 27件
2026年8月12日
このサイトの条文
金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律
2026年7月23日
金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律
2026年6月24日
民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
2026年5月21日
民事訴訟法等の一部を改正する法律
2026年5月1日
金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律
2025年10月1日
民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
2025年6月6日
譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
2025年6月1日
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律
2025年5月1日
金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律
2024年11月21日
金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律
誰に適用されるか
適用される
- 会社、つまり株式会社、合名会社、合資会社、合同会社です。他の法律に特別の定めがある場合を除き、会社の設立、組織、運営、管理はこの法律によります。(第一条第一項, 第二条第一項第一号)(根拠条文)
- 会社をつくり、持ち、動かす人たち。発起人、株主、持分会社の社員、そしてこの法律が義務と責任を課す、会計参与、、執行役、会計監査人、清算人です。法人は取締役、監査役、執行役になれません。この法律、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律、または金融や倒産に関する法律の列挙された罪で刑に処された人は、刑の執行を終え、または執行を受けることがなくなってから2年を経過するまでなれません。それ以外の法令に違反して以上の刑に処された人も、刑の執行を終え、または執行を受けることがなくなるまでなれません(執行猶予中の人を除きます)。取締役が株主でなければならないとで定められるのは、公開会社でない会社だけです。(第二十六条第一項, 第百四条第一項, 第五百八十条第一項, 第三百五十五条第一項, 第四百二十三条第一項, 第四百七十八条第一項, 第四百八十六条第一項, 第三百三十一条第一項, 第三百三十一条第二項, 第三百三十五条第一項, 第四百二条第四項)(根拠条文)
続き
- 会社の債権者。この法律は債権者に、計算書類の閲覧や、資本金の額の減少・合併への異議などの権利を与えています。会社の社債を持つ社債権者は、社債権者集会を通じて共同で行動します。(第四百四十二条第三項, 第四百四十九条第一項, 第七百八十九条第一項, 第六百七十六条第一項, 第七百十五条第一項, 第七百十六条第一項)(根拠条文)
- 会社が本店や支店で事業を行わせるために選任する支配人。支配人は、その事業に関する裁判上・裁判外の一切の行為をする権限を持ちます。会社の許可がなければ、自ら営業をすること、自分や第三者のために会社の事業と同じ種類の取引をすること、他の会社や商人の使用人になること、他の会社の、執行役、業務を執行する社員になることはできません。本店や支店の事業の主任者であることを示す名称を付けられた使用人は、相手方が事情を知っていた場合を除き、その事業に関する裁判外の一切の行為をする権限があるものとみなされます。(第十条第一項, 第十一条第一項, 第十二条第一項, 第十三条第一項)(根拠条文)
- 外国会社、つまり外国の法令に基づいて設立された団体で、会社と同種のものや会社に類似するもの。日本で継続して取引をしようとする外国会社は、日本における代表者を定め(少なくとも1人は日本に住所がある人)、最初に定めてから3週間以内に外国会社のをしなければならず、登記するまでは日本で継続して取引をすることができません。その前に外国会社のために取引をした人は、その取引で生じた債務について外国会社と連帯して責任を負い、会社の設立の登録免許税の額に相当する過料に処されます。日本に本店を置く外国会社や、日本で事業を行うことを主な目的とする外国会社は、そもそも日本で継続して取引をすることができず、そのために取引をした人も同じ連帯責任と過料を負います。(第二条第一項第二号, 第八百十七条第一項, 第九百三十三条第一項, 第八百十八条第一項, 第八百十八条第二項, 第九百七十九条第二項, 第八百二十一条第一項, 第八百二十一条第二項)(根拠条文)
- 名称や商号を使うすべての人。会社でない者は、会社と誤認されるおそれのある文字を名称や商号に使ってはならず、誰も、不正の目的で他の会社と誤認されるおそれのある名称や商号を使ってはなりません。営業上の利益を侵害され、またはそのおそれがある会社は、その使用をやめるよう請求できます。自分の商号で事業をすることを他人に許した会社は、会社が事業を行っていると誤認してその他人と取引した人に対し、その取引で生じた債務について、その他人と連帯して責任を負います。(第七条第一項, 第八条第一項, 第八条第二項, 第九条第一項)(根拠条文)
特例と適用除外(5)
- 公開会社でない株式会社は、で、(監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社を除きます)との任期を最長10年まで延ばすことができ、監査役会や会計監査人を置いていなければ、監査役の監査の範囲を会計に限ることができます。また、剰余金の配当、残余財産の分配、議決権について、株主ごとに異なる扱いを定款で定めることができます。その株主は、ほかの条件を満たせば、6か月の保有期間がなくても、の招集の請求、取締役の違法な行為の差止めの請求、役員等の責任を追及する訴えの提起の請求ができます。(第三百三十二条第二項, 第三百三十六条第二項, 第三百八十九条第一項, 第百九条第二項, 第二百九十七条第二項, 第三百六十条第二項, 第八百四十七条第二項)(根拠条文)
- 株式会社の純資産額が300万円を下回る間は、剰余金の配当を認める規定は適用されません。取締役会設置会社は、定款で定めれば、事業年度の途中で1回に限り、の決議で金銭による剰余金の配当(中間配当)ができます。取締役の任期が1年以内の会計監査人設置会社で、ほかの条件も満たすものは、定款で、剰余金の配当や自己株式の取得を取締役会が決められるようにできます。(第四百五十八条第一項, 第四百五十四条第五項, 第四百五十九条第一項, 第四百五十九条第二項)(根拠条文)
- 会社は、定款で定めれば、業務を執行しない取締役、会計参与、監査役、会計監査人との間で、善意で重大な過失がないときは、任務を怠ったことによる会社への責任を、定款の範囲内で会社があらかじめ定めた額と、法律が定める最低責任限度額のいずれか高い額までとする契約を結ぶことができます。自分のために会社と取引をした取締役や執行役は、任務を怠ったことが自分の責めに帰することができない事由によると示しても責任を免れず、責任の一部免除や、この契約による責任の限度も適用されません。(第四百二十七条第一項, 第四百二十八条第一項, 第四百二十八条第二項)(根拠条文)
- 合併、会社分割、株式交換の相手方が、自分と完全子会社などを合わせて会社の議決権の10分の9(定款でこれより高い割合を定めればその割合)以上を持っているときは、その会社は自社の株主総会で承認を受ける必要がありません。免除されるのは10分の9を持たれている側の会社だけです。また、その会社が種類株式発行会社でない公開会社で、株主に譲渡制限株式等が交付される場合や、その会社が公開会社でない存続会社等で、譲渡制限株式を交付する場合は、免除されません。存続会社等や株式交付をする会社は、交付する対価が純資産額の5分の1以下であれば、分割をする会社は、承継させる資産が総資産額の5分の1以下であれば(これらの割合は定款で引き下げることができます)、株主総会を開く必要がありません。ただし、存続会社等が引き継ぐ債務が資産を超える場合や、受け取る純資産より多くを交付する場合、公開会社でない会社が譲渡制限株式を交付する場合や株式交付をする場合、そして法務省令で定める数の株式を持つ株主が2週間以内に反対を通知した場合は、この例外は使えません。新設合併と株式移転には、このような例外はありません。(第七百八十四条第一項, 第四百六十八条第一項, 第七百九十六条第一項, 第七百九十六条第二項, 第七百九十五条第二項, 第七百九十六条第三項, 第七百八十四条第二項, 第八百五条第一項, 第八百十六条の四第一項, 第八百十六条の四第二項, 第八百四条第一項)(根拠条文)
- 清算中の株式会社は、清算の目的の範囲内でだけ、清算が終わるまで存続するものとみなされます。清算人を1人以上置かなければならず、定款や株主総会で別の人を定めない限り、取締役が清算人になります。清算人は、現在の業務を終わらせ、債権を取り立て、債務を弁済し、残った財産を分配します。自己株式を取得できるのは、無償で取得する場合や法務省令で定める場合に限られ、特別支配株主がほかの株主に株式の売渡しを求めることもできません。計算・資本金・剰余金の配当に関する規定の多くや、株式交換・株式移転・株式交付の手続に関する規定は適用されません。(第四百七十六条第一項, 第四百七十七条第一項, 第四百七十八条第一項, 第四百八十一条第一項, 第五百九条第一項, 第五百九条第一項第一号, 第五百九条第三項, 第五百九条第二項)(根拠条文)
どのように守らせるか(9)
- 、会計参与、、執行役、会計監査人(役員等)は、任務を怠ったときは会社に損害を賠償しなければなりません。承認を受けずに会社の事業と同じ種類の取引をした取締役については、その取引で得た利益の額が損害の額と推定されます。取締役と会社との取引や、利益が相反する取引で会社に損害が生じたときは、その取締役、会社がその取引をすると決めた取締役、の承認決議に賛成した取締役は、任務を怠ったものと推定されます。この責任を全部免除するには総株主の同意が必要です。役員等が善意で重大な過失がないときは、役割に応じて年間報酬の6倍・4倍・2倍を超える部分を、の特別決議で免除できます。に定めがあれば、ほかの取締役の過半数の同意(取締役会設置会社では取締役会の決議)でも免除できますが、それができるのは監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社、取締役が2人以上いる監査役設置会社だけで、特に必要と認めるときに限られます。悪意または重大な過失があった役員等は、第三者に生じた損害も賠償しなければなりません。会社は、代表取締役などの代表者が職務を行う中で第三者に与えた損害を賠償する責任を負います。また、社長や副社長など会社を代表する権限があるように見える名称を付けた取締役の行為についても、善意の第三者に対して責任を負います。(第四百二十三条第一項, 第四百二十三条第二項, 第四百二十三条第三項, 第四百二十四条第一項, 第四百二十五条第一項, 第三百九条第二項第八号, 第四百二十六条第一項, 第四百二十九条第一項, 第三百五十条第一項, 第三百五十四条第一項)(根拠条文)
- 6か月前から引き続き株式を持つ株主(定款でこれより短い期間を定めればその期間。公開会社でない会社ではすべての株主)は、書面など法務省令で定める方法で、発起人、取締役、監査役などの役員等や清算人の責任を追及する訴えや、一定の支払を求める訴えを起こすよう、会社に請求できます。ただし、その訴えが株主自身や第三者の不正な利益を図るためのもの、または会社に損害を与えるためのものであるときは、請求できません。会社が請求の日から60日以内に訴えを起こさないとき(待っていると会社に回復できない損害が生じるおそれがあるときは直ちに)、株主は会社のために自ら訴えを起こすことができます。訴えは会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所に起こし、会社に訴訟告知をしなければなりません。勝訴した株主は、必要な費用や弁護士の報酬のうち相当な額を会社に請求できます。敗訴しても、悪意があった場合を除き、会社に損害を賠償する義務は負いません。(第八百四十七条第一項, 第八百四十七条第二項, 第八百四十七条第三項, 第八百四十七条第五項, 第八百四十八条第一項, 第八百四十九条第四項, 第八百五十二条第一項, 第八百五十二条第二項)(根拠条文)
- 総株主の議決権の3%以上を6か月前から引き続き持つ株主は、総会の目的である事項(自分が議決権を行使できる事項に限ります)と招集の理由を示して、取締役に株主総会の招集を請求でき、請求の後遅滞なく招集の手続が行われないときや、請求の日から8週間以内の日を総会の日とする招集の通知が発せられないときは、裁判所の許可を得て自ら招集できます。取締役会を置かない会社では、株主は誰でも、自分が議決権を行使できる事項を株主総会の目的とするよう取締役に請求でき、総会の日の8週間前までに、総会の目的である事項について自分が出そうとする議案の要領を株主に通知するよう請求することもできます。ただし、その議案が法令や定款に違反するときや、実質的に同じ議案が総会で、その議案について議決権を行使できる株主全体の議決権の10分の1以上の賛成を得られなかった日から3年たっていないときは、この通知を請求できません。取締役会設置会社では、議決権の1%以上または300個以上を6か月前から引き続き持つ株主だけが、株主総会の日の8週間前までに、一定の事項を議題にするよう請求し、議案の要領の通知を請求でき、通知の対象となる議案は一人につき10までです(取締役、会計参与、監査役、会計監査人の選任に関する議案はいくつあっても一つと数え、それらの解任に関する議案、会計監査人を再任しないことに関する議案、別々に議決すると内容が互いに矛盾しうる定款変更の議案も同じです。10を超える分は、株主が優先順位を付けていなければ取締役が決めます)。議決権または発行済株式の3%以上を持つ株主は、会社の営業時間内であればいつでも、理由を示して会計帳簿やこれに関する資料の閲覧や謄写を請求でき、会社は法律が列挙する事由がある場合にしか拒めません。公開会社でない会社では6か月の保有期間は求められず、これらの割合や期間は定款で引き下げることができます。取締役が会社の目的の範囲外の行為や法令・定款に違反する行為をし、またはするおそれがあり、それによって会社に著しい損害(監査役設置会社、監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社では回復できない損害)が生じるおそれがあるときは、株主は取締役にその行為をやめるよう請求できます(公開会社では、6か月(定款でこれより短い期間を定めたときはその期間)前から引き続き株式を持つ株主に限ります)。募集による株式や新株予約権の発行、自己株式の処分が法令・定款に違反し、または著しく不公正な方法で行われ、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は会社にそれをやめるよう請求できます。(第二百九十七条第一項, 第二百九十七条第二項, 第二百九十七条第四項, 第二百九十七条第四項第一号, 第二百九十七条第四項第二号, 第三百三条第一項, 第三百三条第二項, 第三百三条第三項, 第四百三十三条第一項, 第四百三十三条第二項, 第三百六十条第一項, 第三百六十条第二項, 第三百六十条第三項, 第二条第一項第九号, 第二百十条第一項, 第二百四十七条第一項, 第三百五条第一項, 第三百五条第二項, 第三百五条第四項, 第三百五条第四項第一号, 第三百五条第四項第二号, 第三百五条第五項, 第三百五条第六項, 第三百五条第四項第三号, 第三百五条第四項第四号)(根拠条文)
- 会社の設立、株式の発行、資本金の額の減少、合併、会社分割など、列挙された行為の無効は、法律が定める人が、定められた期間内に訴えを起こすことによってのみ主張できます。期間は、設立は2年以内、そのほかの多くの行為は6か月以内、公開会社でない会社の株式の発行は1年以内です。請求を認める判決は第三者にも効力が及び、その行為は将来に向かってのみ効力を失います。株主総会の招集の手続や決議の方法が法令・定款に違反し、または著しく不公正なとき(違反が重大でなく決議に影響しないときは、裁判所は請求を棄却できます)、決議の内容が定款に違反するとき、特別の利害関係を持つ人が議決権を行使したことで著しく不当な決議がされたときは、株主や取締役などは、決議の日から3か月以内に決議の取消しの訴えを起こせます。これとは別に、決議の内容が法令に違反するとして決議の無効の確認を、また決議が存在しないことの確認を、訴えで求めることもできます。特別支配株主から株式の売渡しを求められた株主は、売渡しの請求が法令に違反するとき、会社が通知や開示の義務に違反したとき、または対価が著しく不当なときで、不利益を受けるおそれがあれば、取得をやめるよう請求できます。また、取得日から6か月以内(公開会社でない会社では1年以内)に、取得の無効の訴えを起こせます。(第八百二十八条第一項, 第八百二十八条第二項, 第八百三十八条第一項, 第八百三十九条第一項, 第八百三十一条第一項, 第八百三十一条第二項, 第八百三十条第一項, 第八百三十条第二項, 第百七十九条の七第一項, 第八百四十六条の二第一項, 第八百四十六条の二第二項)(根拠条文)
- 取締役、会計参与、監査役に不正の行為や法令・定款に違反する重大な事実があったのに、株主総会で解任の議案が否決されたとき、または種類株主総会の決議がないため解任の決議が効力を生じないときは、議決権または発行済株式の3%以上を6か月前から引き続き持つ株主(公開会社でない会社では保有期間は求められません。その役員の持つ株式は数えません)は、株主総会の日から30日以内に、訴えで役員の解任を請求できます。議決権または発行済株式の10%以上を持つ株主は、やむを得ない事由があり、会社が業務の執行で著しく困難な状況に陥って回復できない損害が生じ、またはそのおそれがあるとき、あるいは財産の管理や処分が著しく不適切で会社の存立を危うくするときは、訴えで株式会社の解散を請求できます。持分会社の社員も、やむを得ない事由があれば、訴えで解散を請求できます。会社が不法な目的で設立されたとき、正当な理由なく1年以内に事業を始めず、または1年以上事業を休止しているとき、業務を執行する取締役などが法務大臣から書面で警告を受けても、会社の権限を逸脱・濫用する行為や刑罰法令に触れる行為を続けたときで、公益を守るために会社の存続を許せないと認めるときは、裁判所は、法務大臣や利害関係人の申立てにより会社の解散を命じることができます。また、第827条が定める事由があるときは、外国会社に日本での取引の継続を禁止し、または日本の営業所の閉鎖を命じることができます。(第八百五十四条第一項, 第八百五十四条第二項, 第三百二十九条第一項, 第三百二十三条第一項, 第八百三十三条第一項, 第八百三十三条第二項, 第八百二十四条第一項, 第八百二十七条第一項)(根拠条文)
- 清算中の株式会社に債務超過の疑いがあるとき、または清算の遂行に著しい支障があるときは、債権者、清算人、監査役、株主は特別清算の開始を申し立てることができ、債務超過の疑いがあるときは、清算人は申し立てなければなりません。裁判所は、手続の費用が予納されないときや、特別清算によっても清算を終える見込みがないことが明らかなときなどを除き、特別清算の開始を命じます。その後の清算は裁判所の監督の下で行われます。協定債権(一般のその他一般の優先権がある債権と、特別清算の手続そのもののために生じた債権を除く、すべての債権者の債権)は、債権額の割合に応じて弁済しなければなりません。ただし、少額の債権や担保権で担保された債権など、弁済してもほかの債権者を害するおそれがない債権は、裁判所の許可を得て割合を超えて弁済できます。協定債権を変更する協定には、出席した議決権者の過半数と、議決権の総額の3分の2以上を持つ債権者の同意、そして裁判所の認可が必要です。協定の見込みやその実行の見込みがなく、破産手続開始の原因となる事実があるときは、裁判所は、別の法律である破産法に従って破産手続開始の決定をしなければなりません。(第五百十条第一項, 第五百十一条第一項, 第五百十一条第二項, 第五百十四条第一項, 第五百十九条第一項, 第五百三十七条第一項, 第五百三十七条第二項, 第五百十五条第三項, 第五百六十四条第一項, 第五百六十七条第一項, 第五百六十九条第一項, 第五百七十四条第一項)(根拠条文)
- 取締役、会計参与、監査役、執行役、支配人など一定の人が、自分や第三者の利益を図り、または会社に損害を与える目的で任務に背く行為をし、会社に財産上の損害を与えたときは、特別背任罪として10年以下のもしくは1000万円以下の、またはその両方に処されます。清算人など清算にかかわる人も同じで、未遂も罰せられ、日本国外での行為にも適用されます。行為者が法人のときは、実際に行為をした取締役などが罰せられます。5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金、またはその両方に処されるのは、次の人です。株式や新株予約権の募集での金銭以外の財産による出資について、裁判所や株主総会に虚偽の申述をし、または事実を隠した取締役、会計参与、監査役、執行役。これらの役員や、支配人、その事項の委任を受けた使用人で、会社の計算で不正に自己株式を取得し、または法令・定款に違反して剰余金の配当をした人。発起人、これらの役員、支配人、そのような使用人で、株式の払込みを仮装するために預合いをした人と、預合いに応じた人。役員としての職務に関して、または株主総会・社債権者集会・債権者集会での発言や議決権の行使、列挙された株主の権利の行使、列挙された訴えの提起に関して、不正の請託を受けて財産上の利益を受け取り、または要求・約束した人は、5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金に処されます。役員、支配人その他の使用人が、株主の権利の行使に関して会社の計算で利益を供与したときは、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金に処され、事情を知ってその供与を受けた人や、供与を要求した人も同じです(威迫をした場合は5年以下)。(第九百六十条第一項, 第九百六十条第二項, 第九百六十二条第一項, 第九百七十一条第一項, 第九百七十二条第一項, 第九百六十三条第二項, 第九百六十三条第五項, 第九百六十五条第一項, 第九百六十七条第一項, 第九百六十八条第一項, 第九百六十八条第二項, 第九百七十条第一項, 第九百七十条第二項, 第九百七十条第三項, 第九百七十条第四項)(根拠条文)
- この法律ですべき事項は、別の法律である商業登記法に従って商業登記簿に登記されます。会社の主な登記事項に変更が生じたときは、2週間以内に本店の所在地で変更の登記をしなければなりません。登記すべき事項は、登記するまでは善意の第三者にできず、登記した後でも、正当な事由で登記を知らなかった第三者には対抗できません。故意または過失で事実と異なる事項を登記した人は、それが事実と異なることを善意の第三者に主張できません。第976条が列挙する役員などは、登記や公告を怠ったとき、この法律の規定による調査(裁判所が選任した検査役の調査など)を妨げたとき、正当な理由なく書類の閲覧を拒んだとき、会社の書類に記載すべきことを記載せず、または虚偽の記載をしたとき、必要なときや裁判所に命じられたときに株主総会を招集しなかったとき、法律が求める社外取締役や社外監査役を選任しなかったときなどに、刑を科すべき場合を除き、100万円以下の過料に処されます。会社や別の種類の会社と誤認されるおそれのある名称を使った場合も同じ過料が科され、会社の成立前にその会社の名義で事業をした人には、会社の設立の登録免許税の額に相当する過料が科されます。(第九百七条第一項, 第九百十五条第一項, 第九百八条第一項, 第九百八条第二項, 第九百七十六条第一項, 第九百七十六条第一項第一号, 第九百七十六条第一項第二号, 第九百七十六条第一項第四号, 第九百七十六条第一項第五号, 第九百七十六条第一項第七号, 第九百七十六条第一項第十八号, 第九百七十六条第一項第十九号の二, 第九百七十六条第一項第二十号, 第九百七十八条第一項, 第九百七十九条第一項)(根拠条文)
- 株主総会に先立ち、会社または総株主の議決権の1%(定款でこれより低い割合を定めたときはその割合)以上を持つ株主は、総会の招集の手続と決議の方法を調べさせるため、裁判所に検査役の選任を申し立てることができます(公開会社である取締役会設置会社では、6か月(定款でこれより短い期間を定めたときはその期間)前から引き続き持つ株主に限ります)。株主は、株主総会の場で、総会の目的である事項(自分が議決権を行使できる事項に限ります)について議案を出すことができますが、その議案が法令や定款に違反するときや、実質的に同じ議案が、その議案について議決権を行使できる株主全体の議決権の10分の1(定款でこれより低い割合を定めたときはその割合)以上の賛成を得られなかった日から3年たっていないときは、出せません。業務の執行に不正の行為や法令・定款に違反する重大な事実があると疑う理由があるときは、議決権または発行済株式の3%(定款でこれより低い割合を定めたときはその割合)以上を持つ株主は、会社の業務と財産の状況を調べさせるため、裁判所に検査役の選任を申し立てることができ、検査役は、必要があれば子会社の業務と財産の状況も調べることができます。どちらの場合も、裁判所は申立てが不適法な場合を除いて検査役を選任しなければなりません。検査役は、調査の結果を書面などで裁判所に報告し、その写しを会社と申立てをした株主に交付します。裁判所は、必要があると認めるときは、一定の期間内に株主総会を招集すること、調査の結果を株主に通知すること、またはその両方を取締役に命じなければなりません。総会の招集が命じられたときは、取締役はその総会で検査役の報告の内容を開示し、取締役(監査役設置会社では取締役と監査役)は報告の内容を調べて、その結果を総会に報告しなければなりません。(第三百四条第一項, 第三百六条第一項, 第三百六条第二項, 第三百六条第三項, 第三百六条第五項, 第三百六条第七項, 第三百七条第一項, 第三百七条第一項第一号, 第三百七条第一項第二号, 第三百七条第二項, 第三百七条第三項, 第三百五十八条第一項, 第三百五十八条第一項第一号, 第三百五十八条第一項第二号, 第三百五十八条第二項, 第三百五十八条第四項, 第三百五十八条第五項, 第三百五十八条第七項, 第三百五十九条第一項, 第三百五十九条第一項第一号, 第三百五十九条第一項第二号, 第三百五十九条第二項, 第三百五十九条第三項, 第二条第一項第九号)(根拠条文)
他の法令とのつながり
- 金融商品取引法10122
- 銀行法352
- 租税特別措置法360
- 社会保険労務士法201
- 資金決済に関する法律151
- 民法114
- 医療法110
- 法人税法110
- 地方税法80
- 民事訴訟法16
- 所得税法施行規則60
- 破産法42
- 所得税法50
- 食品衛生法20
- 労働安全衛生法20
- 民事執行法02
- 刑法01
- 不当景品類及び不当表示防止法10
- 出入国管理及び難民認定法施行規則10
- 高齢者の医療の確保に関する法律10
- 消費税法10
- 介護保険法10
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律10
- 仲裁法01
- 不動産登記法10
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律10
ほかに、収録していない法令を53件、名指しで参照しています。
出典
このページのもとになったもの
- e-Gov 法令検索会社法 — 2026年8月12日施行の条文原典
- e-Gov 法令検索会社法 — 改正履歴原典
- 法務省 日本法令外国語訳データベース会社法 — 法務省の英訳(2分冊の1)原典
- 法務省 日本法令外国語訳データベース会社法 — 法務省の英訳(2分冊の2)原典
- 機械翻訳(非公式)
- 本サイトがAIで作成改正法令の英語名
- 本サイトがAIで作成法令ごとの説明
- 本サイトがAIで作成法務省の英訳の段落ごとの訂正
- 本サイトがAIで作成法務省の英訳の段落ごとの訂正(前二条・前三条の訳)
- 本サイトがAIで作成法務省の英訳の段落ごとの訂正(単数の条・項・号を複数形で引く誤りなど)
- e-Govの条文から本サイトが集計