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民事

会社法(かいしゃほう)

会社の設立・組織・運営・管理のルールを定める法律で、4種類の会社、その株主や社員、などの役員、会社の会計、そして合併・会社分割・解散について定めています。

現在の条文の施行日
制定(公布)
本則の条数
1078
施行前の改正
5

この法令の内容

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第一条(趣旨)がこの法律の趣旨を定めています
会社の種類株主の権利の義務役員等の責任株主代表訴訟配当と分配可能額外国会社

目次

1078 3142 2018 33 488

改正

法令は、別の法令によってされます。この法令には、公布済みでの改正が5件あります。最近の改正は下にあります。改正のページには、e-Govが記録するすべての改正を載せ、変更内容まで収録している改正は条文ごとに日本語と英語で示します。

2027年4月1日

5か月後

金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

2027年7月22日まで

遅くとも9か月後

金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

日付未定

施行日は未確定

譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

改正後の全文(e-Gov)

譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律(令和七年法律第五十六号)の施行の日

2028年6月13日まで

遅くとも2年後

民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律

改正後の全文(e-Gov)

公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日

日付未定

施行日は未確定

民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

改正後の全文(e-Gov)

民法等の一部を改正する法律(令和八年法律第四十五号)の施行の日

施行済みの改正 27件
  • 2026年8月12日

    このサイトの条文

    金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2026年7月23日

    金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2026年6月24日

    民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2026年5月21日

    民事訴訟法等の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2026年5月1日

    金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2025年10月1日

    民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2025年6月6日

    譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2025年6月1日

    刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2025年5月1日

    金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2024年11月21日

    金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)

施行済みの改正27件をすべて見る

誰に適用されるか

適用される

続き
  • 会社の債権者。この法律は債権者に、計算書類の閲覧や、資本金の額の減少・合併への異議などの権利を与えています。会社の社債を持つ社債権者は、社債権者集会を通じて共同で行動します。(第四百四十二条第三項, 第四百四十九条第一項, 第七百八十九条第一項, 第六百七十六条第一項, 第七百十五条第一項, 第七百十六条第一項)(根拠条文)
  • 会社が本店や支店で事業を行わせるために選任する支配人。支配人は、その事業に関する裁判上・裁判外の一切の行為をする権限を持ちます。会社の許可がなければ、自ら営業をすること、自分や第三者のために会社の事業と同じ種類の取引をすること、他の会社や商人の使用人になること、他の会社の、執行役、業務を執行する社員になることはできません。本店や支店の事業の主任者であることを示す名称を付けられた使用人は、相手方が事情を知っていた場合を除き、その事業に関する裁判外の一切の行為をする権限があるものとみなされます。(第十条第一項, 第十一条第一項, 第十二条第一項, 第十三条第一項)(根拠条文)
  • 外国会社、つまり外国の法令に基づいて設立された団体で、会社と同種のものや会社に類似するもの。日本で継続して取引をしようとする外国会社は、日本における代表者を定め(少なくとも1人は日本に住所がある人)、最初に定めてから3週間以内に外国会社のをしなければならず、登記するまでは日本で継続して取引をすることができません。その前に外国会社のために取引をした人は、その取引で生じた債務について外国会社と連帯して責任を負い、会社の設立の登録免許税の額に相当する過料に処されます。日本に本店を置く外国会社や、日本で事業を行うことを主な目的とする外国会社は、そもそも日本で継続して取引をすることができず、そのために取引をした人も同じ連帯責任と過料を負います。(第二条第一項第二号, 第八百十七条第一項, 第九百三十三条第一項, 第八百十八条第一項, 第八百十八条第二項, 第九百七十九条第二項, 第八百二十一条第一項, 第八百二十一条第二項)(根拠条文)
  • 名称や商号を使うすべての人。会社でない者は、会社と誤認されるおそれのある文字を名称や商号に使ってはならず、誰も、不正の目的で他の会社と誤認されるおそれのある名称や商号を使ってはなりません。営業上の利益を侵害され、またはそのおそれがある会社は、その使用をやめるよう請求できます。自分の商号で事業をすることを他人に許した会社は、会社が事業を行っていると誤認してその他人と取引した人に対し、その取引で生じた債務について、その他人と連帯して責任を負います。(第七条第一項, 第八条第一項, 第八条第二項, 第九条第一項)(根拠条文)
特例と適用除外(5)
  • 公開会社でない株式会社は、で、(監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社を除きます)との任期を最長10年まで延ばすことができ、監査役会や会計監査人を置いていなければ、監査役の監査の範囲を会計に限ることができます。また、剰余金の配当、残余財産の分配、議決権について、株主ごとに異なる扱いを定款で定めることができます。その株主は、ほかの条件を満たせば、6か月の保有期間がなくても、の招集の請求、取締役の違法な行為の差止めの請求、役員等の責任を追及する訴えの提起の請求ができます。(第三百三十二条第二項, 第三百三十六条第二項, 第三百八十九条第一項, 第百九条第二項, 第二百九十七条第二項, 第三百六十条第二項, 第八百四十七条第二項)(根拠条文)
  • 株式会社の純資産額が300万円を下回る間は、剰余金の配当を認める規定は適用されません。取締役会設置会社は、定款で定めれば、事業年度の途中で1回に限り、の決議で金銭による剰余金の配当(中間配当)ができます。取締役の任期が1年以内の会計監査人設置会社で、ほかの条件も満たすものは、定款で、剰余金の配当や自己株式の取得を取締役会が決められるようにできます。(第四百五十八条第一項, 第四百五十四条第五項, 第四百五十九条第一項, 第四百五十九条第二項)(根拠条文)
  • 会社は、定款で定めれば、業務を執行しない取締役、会計参与、監査役、会計監査人との間で、善意で重大な過失がないときは、任務を怠ったことによる会社への責任を、定款の範囲内で会社があらかじめ定めた額と、法律が定める最低責任限度額のいずれか高い額までとする契約を結ぶことができます。自分のために会社と取引をした取締役や執行役は、任務を怠ったことが自分の責めに帰することができない事由によると示しても責任を免れず、責任の一部免除や、この契約による責任の限度も適用されません。(第四百二十七条第一項, 第四百二十八条第一項, 第四百二十八条第二項)(根拠条文)
  • 合併、会社分割、株式交換の相手方が、自分と完全子会社などを合わせて会社の議決権の10分の9(定款でこれより高い割合を定めればその割合)以上を持っているときは、その会社は自社の株主総会で承認を受ける必要がありません。免除されるのは10分の9を持たれている側の会社だけです。また、その会社が種類株式発行会社でない公開会社で、株主に譲渡制限株式等が交付される場合や、その会社が公開会社でない存続会社等で、譲渡制限株式を交付する場合は、免除されません。存続会社等や株式交付をする会社は、交付する対価が純資産額の5分の1以下であれば、分割をする会社は、承継させる資産が総資産額の5分の1以下であれば(これらの割合は定款で引き下げることができます)、株主総会を開く必要がありません。ただし、存続会社等が引き継ぐ債務が資産を超える場合や、受け取る純資産より多くを交付する場合、公開会社でない会社が譲渡制限株式を交付する場合や株式交付をする場合、そして法務省令で定める数の株式を持つ株主が2週間以内に反対を通知した場合は、この例外は使えません。新設合併と株式移転には、このような例外はありません。(第七百八十四条第一項, 第四百六十八条第一項, 第七百九十六条第一項, 第七百九十六条第二項, 第七百九十五条第二項, 第七百九十六条第三項, 第七百八十四条第二項, 第八百五条第一項, 第八百十六条の四第一項, 第八百十六条の四第二項, 第八百四条第一項)(根拠条文)
  • 清算中の株式会社は、清算の目的の範囲内でだけ、清算が終わるまで存続するものとみなされます。清算人を1人以上置かなければならず、定款や株主総会で別の人を定めない限り、取締役が清算人になります。清算人は、現在の業務を終わらせ、債権を取り立て、債務を弁済し、残った財産を分配します。自己株式を取得できるのは、無償で取得する場合や法務省令で定める場合に限られ、特別支配株主がほかの株主に株式の売渡しを求めることもできません。計算・資本金・剰余金の配当に関する規定の多くや、株式交換・株式移転・株式交付の手続に関する規定は適用されません。(第四百七十六条第一項, 第四百七十七条第一項, 第四百七十八条第一項, 第四百八十一条第一項, 第五百九条第一項, 第五百九条第一項第一号, 第五百九条第三項, 第五百九条第二項)(根拠条文)
どのように守らせるか(9)
  • 、会計参与、、執行役、会計監査人(役員等)は、任務を怠ったときは会社に損害を賠償しなければなりません。承認を受けずに会社の事業と同じ種類の取引をした取締役については、その取引で得た利益の額が損害の額と推定されます。取締役と会社との取引や、利益が相反する取引で会社に損害が生じたときは、その取締役、会社がその取引をすると決めた取締役、の承認決議に賛成した取締役は、任務を怠ったものと推定されます。この責任を全部免除するには総株主の同意が必要です。役員等が善意で重大な過失がないときは、役割に応じて年間報酬の6倍・4倍・2倍を超える部分を、の特別決議で免除できます。に定めがあれば、ほかの取締役の過半数の同意(取締役会設置会社では取締役会の決議)でも免除できますが、それができるのは監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社、取締役が2人以上いる監査役設置会社だけで、特に必要と認めるときに限られます。悪意または重大な過失があった役員等は、第三者に生じた損害も賠償しなければなりません。会社は、代表取締役などの代表者が職務を行う中で第三者に与えた損害を賠償する責任を負います。また、社長や副社長など会社を代表する権限があるように見える名称を付けた取締役の行為についても、善意の第三者に対して責任を負います。(第四百二十三条第一項, 第四百二十三条第二項, 第四百二十三条第三項, 第四百二十四条第一項, 第四百二十五条第一項, 第三百九条第二項第八号, 第四百二十六条第一項, 第四百二十九条第一項, 第三百五十条第一項, 第三百五十四条第一項)(根拠条文)
  • 6か月前から引き続き株式を持つ株主(定款でこれより短い期間を定めればその期間。公開会社でない会社ではすべての株主)は、書面など法務省令で定める方法で、発起人、取締役、監査役などの役員等や清算人の責任を追及する訴えや、一定の支払を求める訴えを起こすよう、会社に請求できます。ただし、その訴えが株主自身や第三者の不正な利益を図るためのもの、または会社に損害を与えるためのものであるときは、請求できません。会社が請求の日から60日以内に訴えを起こさないとき(待っていると会社に回復できない損害が生じるおそれがあるときは直ちに)、株主は会社のために自ら訴えを起こすことができます。訴えは会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所に起こし、会社に訴訟告知をしなければなりません。勝訴した株主は、必要な費用や弁護士の報酬のうち相当な額を会社に請求できます。敗訴しても、悪意があった場合を除き、会社に損害を賠償する義務は負いません。(第八百四十七条第一項, 第八百四十七条第二項, 第八百四十七条第三項, 第八百四十七条第五項, 第八百四十八条第一項, 第八百四十九条第四項, 第八百五十二条第一項, 第八百五十二条第二項)(根拠条文)
  • 総株主の議決権の3%以上を6か月前から引き続き持つ株主は、総会の目的である事項(自分が議決権を行使できる事項に限ります)と招集の理由を示して、取締役に株主総会の招集を請求でき、請求の後遅滞なく招集の手続が行われないときや、請求の日から8週間以内の日を総会の日とする招集の通知が発せられないときは、裁判所の許可を得て自ら招集できます。取締役会を置かない会社では、株主は誰でも、自分が議決権を行使できる事項を株主総会の目的とするよう取締役に請求でき、総会の日の8週間前までに、総会の目的である事項について自分が出そうとする議案の要領を株主に通知するよう請求することもできます。ただし、その議案が法令や定款に違反するときや、実質的に同じ議案が総会で、その議案について議決権を行使できる株主全体の議決権の10分の1以上の賛成を得られなかった日から3年たっていないときは、この通知を請求できません。取締役会設置会社では、議決権の1%以上または300個以上を6か月前から引き続き持つ株主だけが、株主総会の日の8週間前までに、一定の事項を議題にするよう請求し、議案の要領の通知を請求でき、通知の対象となる議案は一人につき10までです(取締役、会計参与、監査役、会計監査人の選任に関する議案はいくつあっても一つと数え、それらの解任に関する議案、会計監査人を再任しないことに関する議案、別々に議決すると内容が互いに矛盾しうる定款変更の議案も同じです。10を超える分は、株主が優先順位を付けていなければ取締役が決めます)。議決権または発行済株式の3%以上を持つ株主は、会社の営業時間内であればいつでも、理由を示して会計帳簿やこれに関する資料の閲覧や謄写を請求でき、会社は法律が列挙する事由がある場合にしか拒めません。公開会社でない会社では6か月の保有期間は求められず、これらの割合や期間は定款で引き下げることができます。取締役が会社の目的の範囲外の行為や法令・定款に違反する行為をし、またはするおそれがあり、それによって会社に著しい損害(監査役設置会社、監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社では回復できない損害)が生じるおそれがあるときは、株主は取締役にその行為をやめるよう請求できます(公開会社では、6か月(定款でこれより短い期間を定めたときはその期間)前から引き続き株式を持つ株主に限ります)。募集による株式や新株予約権の発行、自己株式の処分が法令・定款に違反し、または著しく不公正な方法で行われ、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は会社にそれをやめるよう請求できます。(第二百九十七条第一項, 第二百九十七条第二項, 第二百九十七条第四項, 第二百九十七条第四項第一号, 第二百九十七条第四項第二号, 第三百三条第一項, 第三百三条第二項, 第三百三条第三項, 第四百三十三条第一項, 第四百三十三条第二項, 第三百六十条第一項, 第三百六十条第二項, 第三百六十条第三項, 第二条第一項第九号, 第二百十条第一項, 第二百四十七条第一項, 第三百五条第一項, 第三百五条第二項, 第三百五条第四項, 第三百五条第四項第一号, 第三百五条第四項第二号, 第三百五条第五項, 第三百五条第六項, 第三百五条第四項第三号, 第三百五条第四項第四号)(根拠条文)
  • 会社の設立、株式の発行、資本金の額の減少、合併、会社分割など、列挙された行為の無効は、法律が定める人が、定められた期間内に訴えを起こすことによってのみ主張できます。期間は、設立は2年以内、そのほかの多くの行為は6か月以内、公開会社でない会社の株式の発行は1年以内です。請求を認める判決は第三者にも効力が及び、その行為は将来に向かってのみ効力を失います。株主総会の招集の手続や決議の方法が法令・定款に違反し、または著しく不公正なとき(違反が重大でなく決議に影響しないときは、裁判所は請求を棄却できます)、決議の内容が定款に違反するとき、特別の利害関係を持つ人が議決権を行使したことで著しく不当な決議がされたときは、株主や取締役などは、決議の日から3か月以内に決議の取消しの訴えを起こせます。これとは別に、決議の内容が法令に違反するとして決議の無効の確認を、また決議が存在しないことの確認を、訴えで求めることもできます。特別支配株主から株式の売渡しを求められた株主は、売渡しの請求が法令に違反するとき、会社が通知や開示の義務に違反したとき、または対価が著しく不当なときで、不利益を受けるおそれがあれば、取得をやめるよう請求できます。また、取得日から6か月以内(公開会社でない会社では1年以内)に、取得の無効の訴えを起こせます。(第八百二十八条第一項, 第八百二十八条第二項, 第八百三十八条第一項, 第八百三十九条第一項, 第八百三十一条第一項, 第八百三十一条第二項, 第八百三十条第一項, 第八百三十条第二項, 第百七十九条の七第一項, 第八百四十六条の二第一項, 第八百四十六条の二第二項)(根拠条文)
  • 取締役、会計参与、監査役に不正の行為や法令・定款に違反する重大な事実があったのに、株主総会で解任の議案が否決されたとき、または種類株主総会の決議がないため解任の決議が効力を生じないときは、議決権または発行済株式の3%以上を6か月前から引き続き持つ株主(公開会社でない会社では保有期間は求められません。その役員の持つ株式は数えません)は、株主総会の日から30日以内に、訴えで役員の解任を請求できます。議決権または発行済株式の10%以上を持つ株主は、やむを得ない事由があり、会社が業務の執行で著しく困難な状況に陥って回復できない損害が生じ、またはそのおそれがあるとき、あるいは財産の管理や処分が著しく不適切で会社の存立を危うくするときは、訴えで株式会社の解散を請求できます。持分会社の社員も、やむを得ない事由があれば、訴えで解散を請求できます。会社が不法な目的で設立されたとき、正当な理由なく1年以内に事業を始めず、または1年以上事業を休止しているとき、業務を執行する取締役などが法務大臣から書面で警告を受けても、会社の権限を逸脱・濫用する行為や刑罰法令に触れる行為を続けたときで、公益を守るために会社の存続を許せないと認めるときは、裁判所は、法務大臣や利害関係人の申立てにより会社の解散を命じることができます。また、第827条が定める事由があるときは、外国会社に日本での取引の継続を禁止し、または日本の営業所の閉鎖を命じることができます。(第八百五十四条第一項, 第八百五十四条第二項, 第三百二十九条第一項, 第三百二十三条第一項, 第八百三十三条第一項, 第八百三十三条第二項, 第八百二十四条第一項, 第八百二十七条第一項)(根拠条文)
  • 清算中の株式会社に債務超過の疑いがあるとき、または清算の遂行に著しい支障があるときは、債権者、清算人、監査役、株主は特別清算の開始を申し立てることができ、債務超過の疑いがあるときは、清算人は申し立てなければなりません。裁判所は、手続の費用が予納されないときや、特別清算によっても清算を終える見込みがないことが明らかなときなどを除き、特別清算の開始を命じます。その後の清算は裁判所の監督の下で行われます。協定債権(一般のその他一般の優先権がある債権と、特別清算の手続そのもののために生じた債権を除く、すべての債権者の債権)は、債権額の割合に応じて弁済しなければなりません。ただし、少額の債権や担保権で担保された債権など、弁済してもほかの債権者を害するおそれがない債権は、裁判所の許可を得て割合を超えて弁済できます。協定債権を変更する協定には、出席した議決権者の過半数と、議決権の総額の3分の2以上を持つ債権者の同意、そして裁判所の認可が必要です。協定の見込みやその実行の見込みがなく、破産手続開始の原因となる事実があるときは、裁判所は、別の法律である破産法に従って破産手続開始の決定をしなければなりません。(第五百十条第一項, 第五百十一条第一項, 第五百十一条第二項, 第五百十四条第一項, 第五百十九条第一項, 第五百三十七条第一項, 第五百三十七条第二項, 第五百十五条第三項, 第五百六十四条第一項, 第五百六十七条第一項, 第五百六十九条第一項, 第五百七十四条第一項)(根拠条文)
  • 取締役、会計参与、監査役、執行役、支配人など一定の人が、自分や第三者の利益を図り、または会社に損害を与える目的で任務に背く行為をし、会社に財産上の損害を与えたときは、特別背任罪として10年以下のもしくは1000万円以下の、またはその両方に処されます。清算人など清算にかかわる人も同じで、未遂も罰せられ、日本国外での行為にも適用されます。行為者が法人のときは、実際に行為をした取締役などが罰せられます。5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金、またはその両方に処されるのは、次の人です。株式や新株予約権の募集での金銭以外の財産による出資について、裁判所や株主総会に虚偽の申述をし、または事実を隠した取締役、会計参与、監査役、執行役。これらの役員や、支配人、その事項の委任を受けた使用人で、会社の計算で不正に自己株式を取得し、または法令・定款に違反して剰余金の配当をした人。発起人、これらの役員、支配人、そのような使用人で、株式の払込みを仮装するために預合いをした人と、預合いに応じた人。役員としての職務に関して、または株主総会・社債権者集会・債権者集会での発言や議決権の行使、列挙された株主の権利の行使、列挙された訴えの提起に関して、不正の請託を受けて財産上の利益を受け取り、または要求・約束した人は、5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金に処されます。役員、支配人その他の使用人が、株主の権利の行使に関して会社の計算で利益を供与したときは、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金に処され、事情を知ってその供与を受けた人や、供与を要求した人も同じです(威迫をした場合は5年以下)。(第九百六十条第一項, 第九百六十条第二項, 第九百六十二条第一項, 第九百七十一条第一項, 第九百七十二条第一項, 第九百六十三条第二項, 第九百六十三条第五項, 第九百六十五条第一項, 第九百六十七条第一項, 第九百六十八条第一項, 第九百六十八条第二項, 第九百七十条第一項, 第九百七十条第二項, 第九百七十条第三項, 第九百七十条第四項)(根拠条文)
  • この法律ですべき事項は、別の法律である商業登記法に従って商業登記簿に登記されます。会社の主な登記事項に変更が生じたときは、2週間以内に本店の所在地で変更の登記をしなければなりません。登記すべき事項は、登記するまでは善意の第三者にできず、登記した後でも、正当な事由で登記を知らなかった第三者には対抗できません。故意または過失で事実と異なる事項を登記した人は、それが事実と異なることを善意の第三者に主張できません。第976条が列挙する役員などは、登記や公告を怠ったとき、この法律の規定による調査(裁判所が選任した検査役の調査など)を妨げたとき、正当な理由なく書類の閲覧を拒んだとき、会社の書類に記載すべきことを記載せず、または虚偽の記載をしたとき、必要なときや裁判所に命じられたときに株主総会を招集しなかったとき、法律が求める社外取締役や社外監査役を選任しなかったときなどに、刑を科すべき場合を除き、100万円以下の過料に処されます。会社や別の種類の会社と誤認されるおそれのある名称を使った場合も同じ過料が科され、会社の成立前にその会社の名義で事業をした人には、会社の設立の登録免許税の額に相当する過料が科されます。(第九百七条第一項, 第九百十五条第一項, 第九百八条第一項, 第九百八条第二項, 第九百七十六条第一項, 第九百七十六条第一項第一号, 第九百七十六条第一項第二号, 第九百七十六条第一項第四号, 第九百七十六条第一項第五号, 第九百七十六条第一項第七号, 第九百七十六条第一項第十八号, 第九百七十六条第一項第十九号の二, 第九百七十六条第一項第二十号, 第九百七十八条第一項, 第九百七十九条第一項)(根拠条文)
  • 株主総会に先立ち、会社または総株主の議決権の1%(定款でこれより低い割合を定めたときはその割合)以上を持つ株主は、総会の招集の手続と決議の方法を調べさせるため、裁判所に検査役の選任を申し立てることができます(公開会社である取締役会設置会社では、6か月(定款でこれより短い期間を定めたときはその期間)前から引き続き持つ株主に限ります)。株主は、株主総会の場で、総会の目的である事項(自分が議決権を行使できる事項に限ります)について議案を出すことができますが、その議案が法令や定款に違反するときや、実質的に同じ議案が、その議案について議決権を行使できる株主全体の議決権の10分の1(定款でこれより低い割合を定めたときはその割合)以上の賛成を得られなかった日から3年たっていないときは、出せません。業務の執行に不正の行為や法令・定款に違反する重大な事実があると疑う理由があるときは、議決権または発行済株式の3%(定款でこれより低い割合を定めたときはその割合)以上を持つ株主は、会社の業務と財産の状況を調べさせるため、裁判所に検査役の選任を申し立てることができ、検査役は、必要があれば子会社の業務と財産の状況も調べることができます。どちらの場合も、裁判所は申立てが不適法な場合を除いて検査役を選任しなければなりません。検査役は、調査の結果を書面などで裁判所に報告し、その写しを会社と申立てをした株主に交付します。裁判所は、必要があると認めるときは、一定の期間内に株主総会を招集すること、調査の結果を株主に通知すること、またはその両方を取締役に命じなければなりません。総会の招集が命じられたときは、取締役はその総会で検査役の報告の内容を開示し、取締役(監査役設置会社では取締役と監査役)は報告の内容を調べて、その結果を総会に報告しなければなりません。(第三百四条第一項, 第三百六条第一項, 第三百六条第二項, 第三百六条第三項, 第三百六条第五項, 第三百六条第七項, 第三百七条第一項, 第三百七条第一項第一号, 第三百七条第一項第二号, 第三百七条第二項, 第三百七条第三項, 第三百五十八条第一項, 第三百五十八条第一項第一号, 第三百五十八条第一項第二号, 第三百五十八条第二項, 第三百五十八条第四項, 第三百五十八条第五項, 第三百五十八条第七項, 第三百五十九条第一項, 第三百五十九条第一項第一号, 第三百五十九条第一項第二号, 第三百五十九条第二項, 第三百五十九条第三項, 第二条第一項第九号)(根拠条文)

他の法令とのつながり

出典

このページのもとになったもの

  • e-Gov 法令検索会社法 — 2026年8月12日施行の条文原典
  • e-Gov 法令検索会社法 — 改正履歴原典
  • 法務省 日本法令外国語訳データベース会社法 — 法務省の英訳(2分冊の1)原典
  • 法務省 日本法令外国語訳データベース会社法 — 法務省の英訳(2分冊の2)原典
  • 機械翻訳(非公式)
  • 本サイトがAIで作成改正法令の英語名
  • 本サイトがAIで作成法令ごとの説明
  • 本サイトがAIで作成法務省の英訳の段落ごとの訂正
  • 本サイトがAIで作成法務省の英訳の段落ごとの訂正(前二条・前三条の訳)
  • 本サイトがAIで作成法務省の英訳の段落ごとの訂正(単数の条・項・号を複数形で引く誤りなど)
  • e-Govの条文から本サイトが集計