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出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(しゅつにゅうこくかんりおよびなんみんにんていほうとうのいちぶをかいせいするほうりつのしこうにともなうかんけいせいれいのせいびとうおよびけいかそちにかんするせいれい)

特定在留カードと特定特別永住者証明書を設けた令和6年法律第59号の施行に伴って定められた政令のうち、経過措置の部分です。改正前から在留カードなどを持っていた人や申請していた人について、一定の場合に新しいカードの手数料を不要にしています。ここに収められているこの政令の本文は、その経過措置だけです。

現在の条文の施行日
制定(公布)
本則の条数
2
施行前の改正
0

この法令の内容

  • この政令は、出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律(令和6年法律第59号)附則第11条などに基づいて、が定めたものです。ここに収められているのは第2章の経過措置で、第5条と第6条があります。この政令は、改正法の施行日である2026年6月14日から施行されています。(制定文(一), 第二章, 附則第一条第一項)(根拠条文)
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特定在留カードの手数料特定特別永住者証明書の手数料施行日前に交付された在留カード経過措置

目次

改正

法令は、別の法令によってされます。e-Govには、この法令の改正の記録はありません。改正のページには、e-Govが記録するすべての改正を載せ、変更内容まで収録している改正は条文ごとに日本語と英語で示します。

e-Govの改正の記録には、この法令が制定されたときの施行日(2026年6月14日)も載っていますが、これは改正ではありません。

誰に適用されるか

適用される

どのように守らせるか(2)

他の法令とのつながり

ほかに、収録していない法令を1件、名指しで参照しています。

出典

このページのもとになったもの

  • e-Gov 法令検索出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 — 2026年6月14日施行の条文原典
  • e-Gov 法令検索出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 — 改正履歴原典
  • 機械翻訳(非公式)
  • 本サイトがAIで作成法令ごとの説明
  • 本サイトがAIで作成収録法令の英語名
  • e-Govの条文から本サイトが集計