出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令
特定在留カードと特定特別永住者証明書を設けた令和6年法律第59号の施行に伴って定められた政令のうち、経過措置の部分です。改正前から在留カードなどを持っていた人や申請していた人について、一定の場合に新しいカードの手数料を不要にしています。ここに収められているこの政令の本文は、その経過措置だけです。
- 現在の条文の施行日
- 制定(公布)
- 本則の条数
- 2
- 施行前の改正
- 0
この法令の内容
- この政令は、出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律(令和6年法律第59号)附則第11条などに基づいて、が定めたものです。ここに収められているのは第2章の経過措置で、第5条と第6条があります。この政令は、改正法の施行日である2026年6月14日から施行されています。(制定文(一), 第二章, 附則第一条第一項)(根拠条文)
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- 改正法の施行日前に交付された在留カードを持つ中長期在留者は、氏名などの変更の届出や在留カードの更新・再交付の申請とあわせて、または市町村での住居地の届出とあわせて申請した特定在留カードの交付を受けるとき、手数料を納める必要はありません。出入国管理及び難民認定法は、通常はこの交付に手数料を求めています。(第五条第一項, 第五条第一項第一号, 出入国管理及び難民認定法 第十九条の十五の二第一項第一号, 出入国管理及び難民認定法 第十九条の十五の二第二項, 出入国管理及び難民認定法 第十九条の十五の二第十二項)(根拠条文)
- こうした中長期在留者が、特定在留カードを交付されず、代わりに通常の在留カードの交付を受けた場合も、その在留カードの交付の日に交換を希望して申請した特定在留カードについては、手数料を納める必要はありません。(第五条第一項第二号, 出入国管理及び難民認定法 第十九条の十五の二第八項, 出入国管理及び難民認定法 第十九条の十三第一項)(根拠条文)
- 改正法の施行日前に、変更の届出や、在留カードの更新・再交付、引き続き中長期在留者となる在留資格の変更、在留期間の更新、永住許可の申請をした中長期在留者が、施行日後にその在留カードの交付を受けた場合、その交付の日に交換を希望して申請した特定在留カードについては、手数料を納める必要はありません。(第五条第一項第三号, 出入国管理及び難民認定法 第十九条の十三第一項)(根拠条文)
- 第6条は、と特定特別永住者証明書(個人番号カードとしての機能を付け加えた)について、同じように手数料を不要にしています。対象は、施行日前に交付された特別永住者証明書(平成21年法律第79号によって特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書を含みます)を持つ人、施行日前に届出や申請をしていた人、施行日前に特別永住の許可を申請していた人です。(第六条第一項, 第六条第一項第一号, 第六条第一項第二号, 第六条第一項第三号, 第六条第一項第四号, 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 第十六条の二第一項, 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 第十六条の二第十六項)(根拠条文)
特定在留カードの手数料特定特別永住者証明書の手数料施行日前に交付された在留カード経過措置
目次
2 3 7 1 7
改正
法令は、別の法令によってされます。e-Govには、この法令の改正の記録はありません。改正のページには、e-Govが記録するすべての改正を載せ、変更内容まで収録している改正は条文ごとに日本語と英語で示します。
e-Govの改正の記録には、この法令が制定されたときの施行日(2026年6月14日)も載っていますが、これは改正ではありません。
誰に適用されるか
どのように守らせるか(2)
- 出入国管理及び難民認定法第19条の15の2第12項と、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第16条の2第16項は、政令で定める場合を除き、政令で定める額の手数料を納めるよう定めています。第5条と第6条は、手数料を納める必要がない場合を定めています。(第五条第一項, 第六条第一項, 出入国管理及び難民認定法 第十九条の十五の二第十二項, 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 第十六条の二第十六項)(根拠条文)
- 第5条と第6条には罰則も義務もありません。手数料を不要にするだけです。(第五条第一項, 第六条第一項)(根拠条文)
他の法令とのつながり
相手からの参照法令この法令からの参照
ほかに、収録していない法令を1件、名指しで参照しています。