検索

条文、法令、用語を検索します

労働

障害者の雇用の促進等に関する法律(しょうがいしゃのこようのそくしんとうにかんするほうりつ)

事業主が雇用しなければならない障害者の割合を定め、基準となる割合に満たない事業主から障害者雇用納付金を徴収して事業主への調整金や助成金の支給に充て、雇用の分野での障害者に対する差別を禁止して障害の特性に配慮した措置を事業主に求め、職業リハビリテーションを進める法律です。

現在の条文の施行日
制定(公布)
本則の条数
117
施行前の改正
0

この法令の内容

  • 事業主(常時雇用する労働者を雇用する事業主で、国と地方公共団体を除きます)は、厚生労働省令で定める雇用関係の変動がある場合には、雇用する対象障害者である労働者の数が、雇用する労働者の数に障害者雇用率を掛けた数(1人未満の端数は切り捨てます)以上になるようにしなければなりません。対象障害者とは、第2条に定める身体障害者、知的障害者、精神障害者のことです。精神障害者は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(別の法律です)により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人に限ります。障害者雇用率は、労働者の総数に対する対象障害者である労働者の総数の割合を基準として、少なくとも5年ごとに、その割合の推移を考えて政令で定めます。この割合には、働く意思と能力があるのに安定した職業に就けない人も含めて数えます。(第四十三条第一項, 第四十三条第二項, 第三十七条第二項, 第二条第一項第二号, 第二条第一項第四号, 第二条第一項第六号)(根拠条文)
続きを読む
  • これらの数を数えるときは、短時間労働者(1週間の所定労働時間が、同じ事業主の事業所に雇用される通常の労働者より短く、かつ厚生労働大臣の定める時間数未満である、常時雇用する労働者)1人を、厚生労働省令で定める数の労働者として数えます。対象障害者である労働者の数を数えるときも同じです。重度身体障害者または重度知的障害者である労働者(短時間労働者を除きます)1人は、政令で定める数の対象障害者である労働者として数えます。重度身体障害者または重度知的障害者である短時間労働者1人は、その政令で定める数に満たない範囲で厚生労働省令で定める数として数えます。事業主が雇用する対象障害者である労働者の数を数えるときは、重度身体障害者、重度知的障害者または精神障害者である特定短時間労働者(短時間労働者のうち、1週間の所定労働時間が厚生労働大臣の定める時間の範囲内にある人)1人は、第43条第5項の厚生労働省令で定める数に満たない範囲で、厚生労働省令で定める数として数えます。ただし、その事業主から、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(別の法律です)による就労継続支援のうち厚生労働省令で定める便宜を供与するものを受けている人は除きます。(第四十三条第三項, 第四十三条第四項, 第四十三条第五項, 第四十三条第八項, 第七十条第一項)(根拠条文)
  • 事業主は、各年度(4月1日から翌年3月31日まで)ごとに、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(機構)に障害者雇用納付金を納付する義務を負います。ただし、特殊法人と、当分の間、雇用する労働者の数が常時100人以下である事業主は除きます。納付金の額は、調整基礎額に、その年度の各月の初日に雇用する労働者の数に基準雇用率を掛けた数(1人未満の端数は切り捨てます)の合計数を掛けた額です。調整基礎額は、対象障害者を1人雇用するのに通常必要とされる1か月当たりの特別費用の平均額を基準として、政令で定める金額です。基準雇用率は、労働者の総数に対する対象障害者である労働者の総数の割合を基準として、少なくとも5年ごとに政令で定めます。対象障害者である労働者を雇用している事業主の納付金は、調整基礎額に各月の初日に雇用する対象障害者である労働者の数の合計数を掛けた額を差し引いた額になります。その掛けた額が納付金の額以上であれば、納付金は徴収されません。(第十九条第二項, 第四十九条第二項, 第五十条第一項, 第五十三条第一項, 第五十三条第二項, 第五十四条第一項, 第五十四条第二項, 第五十四条第三項, 第五十五条第一項, 第五十五条第二項, 第四十九条第一項第一号, 附則第四条第一項)(根拠条文)
  • 機構は、各年度ごとに、調整基礎額に各月の初日に雇用する対象障害者である労働者の数の合計数を掛けた額が、第54条第1項により算定した納付金の額を超える事業主に、その差額を調整基礎額で割った数(超過数)に単位調整額を掛けた額を、障害者雇用調整金として支給します。ただし、特殊法人と、当分の間、雇用する労働者の数が常時100人以下である事業主には支給しません。単位調整額は政令で定めます。超過数が政令で定める数を超えるときは、超えた分には、単位調整額に満たない範囲で厚生労働省令で定める金額を掛けます。(第四十九条第一項第一号, 第四十九条第二項, 第五十条第一項, 第五十条第二項, 附則第四条第一項)(根拠条文)
  • 事業主は、労働者の募集と採用について、障害者に、障害者でない人と均等な機会を与えなければなりません。また、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、労働者が障害者であることを理由として、障害者でない人と不当な差別的取扱いをしてはなりません。(第三十四条第一項, 第三十五条第一項)(根拠条文)
  • 事業主は、労働者の募集と採用に当たり、障害者からの申出により、その障害者の障害の特性に配慮した必要な措置を講じなければなりません。また、雇用する障害者である労働者について、障害の特性に配慮した職務の円滑な遂行に必要な施設の整備、援助を行う者の配置その他の必要な措置を講じなければなりません。ただし、どちらも、事業主に対して過重な負担を及ぼすこととなるときは、この限りではありません。事業主は、これらの措置を講じるに当たって障害者の意向を十分に尊重しなければなりません。また、雇用する障害者である労働者からの職場での措置についての相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備などを行わなければなりません。(第三十六条の二第一項, 第三十六条の三第一項, 第三十六条の四第一項, 第三十六条の四第二項)(根拠条文)
第一条(目的)が目的を定めています
法定雇用率障害者雇用納付金障害者雇用調整金障害者に対する差別の禁止障害の特性に配慮した措置紛争の解決解雇の届出職業リハビリテーション

目次

117 452 168 53 131

改正

法令は、別の法令によってされます。この法令には、施行を待つ改正はありません。最近の改正は下にあります。改正のページには、e-Govが記録するすべての改正を載せ、変更内容まで収録している改正は条文ごとに日本語と英語で示します。

施行済みの改正 20件
  • 2026年10月1日

    このサイトの条文

    労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2025年10月1日

    障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2025年6月1日

    刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2025年4月1日

    私立学校法の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2024年4月1日

    障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2023年4月1日

    障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2022年12月16日

    障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2022年6月17日

    刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2020年6月1日

    女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2020年4月1日

    民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

    この改正後の全文(e-Gov)

施行済みの改正20件をすべて見る

誰に適用されるか

適用される

  • 事業主。障害者に対する差別の禁止と、障害の特性に配慮した措置の義務を負います。全ての事業主は、社会連帯の理念に基づき、障害者である労働者の能力を正当に評価し、適当な雇用の場を与え、適正な雇用管理などを行って、その雇用の安定を図るよう努めなければなりません。また、全ての事業主は、進んで対象障害者の雇入れに努めなければなりません。(第三十四条第一項, 第三十五条第一項, 第三十六条の二第一項, 第三十六条の三第一項, 第五条第一項, 第三十七条第一項)(根拠条文)
  • 雇用義務とそれに続く事業主についての規定(紛争の解決の章と書類の保存の規定を除きます)でいう事業主は、常時雇用する労働者を雇用する事業主で、国と地方公共団体を除きます。(第四十三条第一項)(根拠条文)
続き
  • こうした事業主は、身体障害者、知的障害者または精神障害者(厚生労働省令で定める人に限ります)である労働者を解雇するときは、労働者の責めに帰すべき理由による場合や厚生労働省令で定める場合を除き、公共職業安定所長に届け出なければなりません。厚生労働省令で定める数以上のこうした障害者である労働者を雇用する事業所では、障害者職業生活相談員を選任し、その職業生活に関する相談と指導を行わせなければなりません。雇用する労働者の数が常時、毎年の報告が必要となる数以上である事業主は、障害者の雇用の促進などの業務を担当する人を選任するよう努めなければなりません。また、事業主は、雇用する障害者である短時間労働者が通常の所定労働時間働くことなどを希望すると申し出たときは、その能力に応じた適切な待遇を行うよう努めなければなりません。(第八十一条第一項, 第七十九条第一項, 第七十九条第二項, 第七十八条第二項, 第八十条第一項)(根拠条文)
  • 国と地方公共団体の任命権者。機関に勤務する対象障害者である職員の数が、職員(常時勤務する職員で、警察官、自衛官その他の政令で定める職員を除きます)の総数に、障害者雇用率を下回らない率で政令で定めるものを掛けた数に満たないときは、対象障害者の採用に関する計画を作成しなければなりません。毎年1回、対象障害者である職員の任免に関する状況を厚生労働大臣に通報して公表し、障害者活躍推進計画を作成して公表しなければなりません。また、障害者の雇用の促進などの業務を担当する人を選任し、厚生労働省令で定める数以上の身体障害者、知的障害者または精神障害者(厚生労働省令で定める人に限ります)である職員が勤務する事業所では障害者職業生活相談員を選任し、こうした職員を免職するときは、職員の責めに帰すべき理由による場合や厚生労働省令で定める場合を除き、公共職業安定所長に届け出なければなりません。(第三十八条第一項, 第四十条第一項, 第四十条第二項, 第七条の三第一項, 第七条の三第五項, 第七十八条第一項, 第七十九条第一項, 第八十一条第二項)(根拠条文)
  • 障害者(身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含みます)その他の心身の機能の障害があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、または職業生活を営むことが著しく困難な人)。差別の禁止と、障害の特性に配慮した措置の規定は、障害者を守るものです。障害者である労働者自身も、その能力の開発と向上を図り、有為な職業人として自立するよう努めなければなりません。(第二条第一項第一号, 第三十四条第一項, 第三十六条の三第一項, 第四条第一項)(根拠条文)
  • 都道府県知事が指定する障害者就業・生活支援センターと、厚生労働大臣の登録を受けた在宅就業支援団体。事業計画書の提出や報告など、それぞれの義務を負います。障害者就業・生活支援センターの役員や職員、またはその職にあった人は、支援対象障害者からの相談などの業務で知った秘密を漏らしてはなりません。(第二十七条第一項, 第三十条第一項, 第三十三条第一項, 第七十四条の三第一項, 第七十四条の三第二十一項)(根拠条文)

適用されない

  • 国と地方公共団体は、雇用義務とそれに続く事業主についての規定(紛争の解決の章と書類の保存の規定を除きます)でいう事業主には含まれません。その任命権者には、第38条から第40条までなどに別の義務があります。(第四十三条第一項, 第三十八条第一項, 第三十九条第一項, 第四十条第一項)(根拠条文)
  • 国家公務員と地方公務員。障害者に対する差別の禁止とその指針(第34条から第36条まで)、厚生労働大臣の助言・指導・勧告(第36条の6)、紛争の解決の章は、適用されません。(第八十五条の三第一項)(根拠条文)
続き
  • 一般職の国家公務員(行政執行法人の職員を除きます)、裁判所職員臨時措置法(別の法律です)の適用を受ける裁判所職員、国会職員法(別の法律です)の適用を受ける国会職員、自衛隊員。これらの人には、さらに、障害の特性に配慮した措置の規定とその指針(第36条の2から第36条の5まで)も適用されません。(第八十五条の三第一項)(根拠条文)
特例と適用除外(6)
  • 雇用する労働者の数が常時100人以下である事業主(特殊法人を除きます)には、当分の間、障害者雇用調整金、障害者雇用納付金、在宅就業に関する特例の規定は適用されません。厚生労働大臣は、各年度の各月の初日に雇用する対象障害者である労働者の数の合計数が、各月の初日に雇用する労働者の数に基準雇用率を超える率で厚生労働省令で定めるものを掛けた数の合計数と、厚生労働省令で定める数の、いずれか多い数を超えるこうした事業主に、報奨金を支給することができます。こうした事業主で在宅就業障害者に業務の対価を支払ったものには、在宅就業障害者特例報奨金も支給されることがあります。(附則第四条第一項, 附則第四条第二項, 附則第四条第三項, 附則第四条第四項)(根拠条文)
  • 当分の間、対象障害者が就業することが困難と認められる職種の労働者が相当の割合を占める業種(除外率設定業種)の事業を行う事業所の事業主は、雇用する労働者の数から、その業種の労働者の数に除外率(95パーセント以内で厚生労働省令で定める率)を掛けた数を差し引いて、雇用義務の数を計算します。納付金と調整金の額も、差し引いた数で計算します。国と地方公共団体の機関のうち同じような機関には、政令で除外率が定められます。これらの率は段階的に縮小されるように定められ、納付金についての措置は、その措置がなくても事業の運営に支障がない事業主が多数を占めるに至ったときは、速やかに廃止されることになっています。(附則第三条第一項, 附則第三条第二項, 附則第三条第三項, 附則第五条第一項, 附則第五条第二項)(根拠条文)
  • 厚生労働大臣が申請に基づいて認定したときは、子会社、関係会社、関係子会社、または事業協同組合等の組合員である特定事業主が雇用する労働者は、雇用義務と毎年の報告については、親事業主(関係親事業主)または特定組合等だけが雇用する労働者とみなされます。納付金と調整金も同じように計算します。認定には、事業の間の人的関係の緊密さ、雇用する対象障害者である労働者の数、その雇用管理を適正に行う能力などの基準があり、基準に適合しなくなったときは、厚生労働大臣は認定を取り消すことができます。(第四十四条第一項, 第四十四条第四項, 第四十五条第一項, 第四十五条第三項, 第四十五条の二第一項, 第四十五条の二第七項, 第四十五条の三第一項, 第四十五条の三第七項, 第五十条第四項, 第五十四条第五項, 第五十五条第三項)(根拠条文)
  • 政令で定める特殊法人の障害者雇用率は、一般の率を下回らない率で政令で定めます。特殊法人は、調整金、助成金、納付金と在宅就業障害者特例調整金の規定でいう事業主には含まれません。(第四十三条第六項, 第四十九条第一項第一号)(根拠条文)
  • 在宅就業障害者(自宅その他厚生労働省令で定める場所で、雇用されずに自ら物品の製造や役務の提供などの業務を行う対象障害者)と書面で在宅就業契約を結んで業務の対価を支払った事業主や、登録を受けた在宅就業支援団体を通じて支払った事業主には、支払った額に応じて在宅就業障害者特例調整金が支給されます。その額には、雇用する対象障害者である労働者の数に応じた上限があります。事業主が納付金を納付すべき場合は、両者を差し引きし、調整金の額が納付金の額に達しないときはその差額の納付金を納付し、達するときはその差額が調整金として支給されて納付金は徴収されません。(第七十四条の二第二項, 第七十四条の二第三項第一号, 第七十四条の二第四項, 第七十四条の二第五項, 第七十四条の三第一項)(根拠条文)
  • 船員職業安定法(別の法律です)に定める船員と船員になろうとする人については、指針、助言・指導・勧告、検査などについて厚生労働大臣に代えて国土交通大臣が、に代えて(運輸監理部長を含みます)がその役割を担います。調停は、紛争調整委員会ではなく、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律のあっせん員候補者名簿に記載されている人から指名される調停員が行い、第74条の8の規定は適用されません。(第八十五条の二第一項, 第八十五条の二第二項, 第八十五条の二第三項)(根拠条文)
どのように守らせるか(11)
  • 雇用する労働者の数が常時厚生労働省令で定める数以上である事業主は、毎年1回、対象障害者である労働者の雇用の状況を厚生労働大臣に報告しなければなりません。労働者が対象障害者であるかどうかは厚生労働省令で定める書類で確認し、事業主はその確認に関する書類を保存しなければなりません。厚生労働大臣または公共職業安定所長は、この法律の施行に必要な限度で、事業主に報告を命じ、職員に事業所に立ち入らせて関係者に質問させ、帳簿書類などを検査させることができます。(第四十三条第七項, 第四十三条第九項, 第八十一条の二第一項, 第八十二条第二項)(根拠条文)
  • 厚生労働大臣は、対象障害者の雇用を促進するため必要と認めるときは、雇用する対象障害者である労働者の数が法定雇用障害者数に満たない事業主に、その数以上にするための対象障害者の雇入れに関する計画の作成を命じることができます。事業主は、作成した計画を厚生労働大臣に提出しなければなりません。厚生労働大臣は、計画が著しく不適当なときはその変更を、特に必要なときはその適正な実施を勧告することができます。事業主が正当な理由なくその勧告に従わないときは、厚生労働大臣はその旨を公表することができます。(第四十六条第一項, 第四十六条第四項, 第四十六条第五項, 第四十六条第六項, 第四十七条第一項)(根拠条文)
  • 事業主は、重い身体障害がある人の能力にも適合すると認められる職種として政令で定める特定職種の労働者(短時間労働者を除きます)の雇入れについて、雇用する特定身体障害者である労働者の数が、その職種の労働者の総数に職種ごとに厚生労働省令で定める特定身体障害者雇用率を掛けた数以上になるよう努めなければなりません。厚生労働大臣は、特に必要があると認めるときは、その数に満たず、増やすのに著しい困難を伴わない事業主(その職種の労働者が厚生労働省令で定める数以上の事業主に限ります)に、特定身体障害者の雇入れに関する計画の作成を命じることができます。事業主は計画を提出しなければならず、計画が著しく不適当なときは、厚生労働大臣はその変更を勧告することができます。(第四十八条第一項, 第四十八条第六項, 第四十八条第七項, 第四十八条第十項)(根拠条文)
  • 事業主は、各年度の納付金の額などを記載した申告書を、翌年度の初日(年度の途中で事業を廃止したときは、廃止した日)から45日以内に機構に提出し、その期限までに申告した額の納付金を納付しなければなりません。申告書を提出しないときや記載に誤りがあるときは、機構が納付金の額を決定して納入の告知をし、事業主は通知を受けた日から15日以内に納付しなければなりません。この場合、機構は、納付すべき額(1000円未満の端数は切り捨てます)の100分の10の追徴金を徴収します。ただし、天災その他やむを得ない理由で納付しなければならなくなったときや、納付すべき額が1000円未満のときは、徴収しません。(第五十六条第一項, 第五十六条第二項, 第五十六条第四項, 第五十六条第五項, 第五十八条第一項, 第五十八条第二項)(根拠条文)
  • 納付金を納付しない事業主には、機構が、督促状を発する日から10日以上後の日を期限として指定して督促します。督促をしたときは、機構は、納付期限の翌日から完納または財産差押えの日の前日までの日数に応じて、年14.5パーセントの割合で延滞金を徴収します。ただし、督促状の期限までに完納したとき、督促に係る納付金の額が1000円未満のとき、納付しないことにやむを得ない理由があるときなどは、徴収しません。期限までに完納しないときは、機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、国税滞納処分の例により滞納処分をすることができます。納付金などの先取特権の順位は、国税と地方税に次ぐものです。納付金などの賦課や徴収の処分に不服がある人は、厚生労働大臣にをすることができます。(第五十九条第一項, 第五十九条第二項, 第五十九条第三項, 第六十条第一項, 第六十条第五項, 第六十一条第一項, 第六十五条第一項)(根拠条文)
  • 厚生労働大臣は、障害者に対する差別の禁止と、障害の特性に配慮した措置の規定の施行に関して必要と認めるときは、事業主に助言、指導、勧告をすることができます。事業主は、待遇や職場での措置について障害者である労働者から苦情の申出を受けたときは、事業主の代表と労働者の代表で構成する苦情処理機関に処理を委ねるなどして、自主的な解決を図るよう努めなければなりません。(第三十六条の六第一項, 第七十四条の四第一項)(根拠条文)
  • 第34条、第35条、第36条の2、第36条の3に定める事項についての障害者である労働者と事業主の紛争では、当事者の一方または双方がに解決の援助を求めることができ、局長は当事者に必要な助言、指導、勧告をすることができます。事業主は、労働者が援助を求めたことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはなりません。これらの紛争には、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(別の法律です)による助言、指導とあっせんではなく、この法律の手続が適用されます。(第七十四条の五第一項, 第七十四条の六第一項, 第七十四条の六第二項, 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 第四条第一項, 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 第五条第一項)(根拠条文)
  • こうした紛争(募集と採用についての紛争を除きます)について、当事者の一方または双方から調停の申請があり、都道府県労働局長が解決のために必要と認めるときは、局長は紛争調整委員会に調停を行わせます。事業主は、労働者が調停を申請したことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはなりません。調停は3人の調停委員が行います。委員会は、関係当事者や障害者の医療に関する専門的知識を有する人などから意見を聴くことができ、調停案を作成して当事者に受諾を勧告することができます。(第七十四条の七第一項, 第七十四条の七第二項, 第七十四条の八第一項, 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 第六条第一項, 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第二十五条第一項, 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第二十六条第一項, 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第二十八条第一項)(根拠条文)
  • 罰則の章(第5章)は、事業主が、必要な報告をしなかったり虚偽の報告をしたりしたとき、命令された対象障害者の雇入れに関する計画を作成せず、または提出しなかったとき、機構から求められた文書などを提出しなかったり虚偽の文書を提出したりしたとき、解雇の届出をしなかったり虚偽の届出をしたりしたとき、検査に来た職員の質問に答えなかったり虚偽の陳述をしたり、検査を拒んだり妨げたりしたときは、30万円以下のを科すと定めています。法人の代表者や、事業主の代理人・従業者などがその業務に関して違反したときは、違反した人のほか、事業主である法人や個人にも罰金刑が科されます。在宅就業支援団体の業務の停止の命令に違反したときは、違反行為をした役員や職員は、1年以下のまたは100万円以下の罰金に処され、両方が科されることもあります。差別の禁止や障害の特性に配慮した措置の規定への違反には、罰則は定められていません。(第五章, 第八十五条の四第一項, 第八十六条第一項, 第八十七条第一項)(根拠条文)
  • 障害者就業・生活支援センターの役員や職員、またはその職にあった人が、支援対象障害者からの相談などの業務で知った秘密を漏らしたときは、20万円以下の過料に処されます。在宅就業支援団体が財務諸表等を備えて置かなかったり、虚偽の記載をしたり、正当な理由なく閲覧などの請求を拒んだりしたときも、20万円以下の過料に処されます。在宅就業障害者が、機構から求められた報告や、厚生労働大臣または公共職業安定所長から命じられた報告をしなかったり虚偽の報告をしたりしたとき、職員の質問に答えなかったり虚偽の陳述をしたり、業務を行う場所の検査を拒んだり妨げたりしたときは、5万円以下の過料に処されます。障害者職業センターでないのに、その名称中に障害者職業総合センターや障害者職業センターという文字を用いたもの(法人その他の団体のときはその代表者)は、10万円以下の過料に処されます。(第八十八条第一項, 第三十三条第一項, 第八十九条の二第一項, 第七十四条の三第十四項, 第七十四条の三第十五項, 第九十一条第一項, 第七十四条の二第七項, 第七十四条の三第二十項, 第八十二条第二項, 第九十条第一項, 第二十三条第一項)(根拠条文)
  • 厚生労働大臣は、雇用する労働者の数が常時300人以下の事業主の申請により、障害者の雇用の促進と雇用の安定に関する取組の実施状況が優良なものであることなど、厚生労働省令で定める基準に適合する事業主を認定することができます。厚生労働大臣の定める表示を商品、広告、取引に用いる書類などに付けられるのは、認定を受けた事業主だけです。それ以外の人がその表示や紛らわしい表示を付けたときは、30万円以下の罰金に処されます。(第七十七条第一項, 第七十七条の二第一項, 第七十七条の二第二項, 第八十六条の四第一項)(根拠条文)

他の法令とのつながり

出典

このページのもとになったもの

  • e-Gov 法令検索障害者の雇用の促進等に関する法律 — 2026年10月1日施行の条文原典
  • e-Gov 法令検索障害者の雇用の促進等に関する法律 — 改正履歴原典
  • 法務省 日本法令外国語訳データベース障害者の雇用の促進等に関する法律 — 法務省の英訳原典
  • 機械翻訳(非公式)
  • 機械翻訳(レビューで訂正・非公式)
  • 本サイトがAIで作成改正法令の英語名
  • 本サイトがAIで作成法令ごとの説明
  • 本サイトがAIで作成障害者の雇用の促進等に関する法律の法務省英訳の訂正
  • e-Govの条文から本サイトが集計