労働契約法
個々の労働契約について、どのように成立し変更されるのか、そしてどのような場合に解雇がになるのかを定める法律です。
- 現在の条文の施行日
- 制定(公布)
- 本則の条数
- 21
- 施行前の改正
- 0
この法令の内容
- 労働契約は、労働者が使用者に使用されて働き、使用者がその対価として賃金を支払うことについて、労働者と使用者が合意することで成立します。(第六条第一項)(根拠条文)
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- 使用者が、合理的な労働条件を定めた就業規則を労働者に周知させていた場合、これから結ぶ労働契約の労働条件は、その就業規則によります。ただし、労働者と使用者が就業規則と異なる労働条件を合意した部分は、合意したとおりです。合意した労働条件が就業規則の基準に達しないときは、その部分は就業規則の基準によります。使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更して労働条件を労働者の不利益に変えることはできません。例外は、変更後の就業規則を労働者に周知させ、その変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況などに照らして合理的な場合で、このときは変更後の就業規則によります。就業規則の変更では変わらないと労働者と使用者が合意していた労働条件は、合意したとおりです。ただし、その労働条件が就業規則の基準に達しない部分は、就業規則の基準によります。また、就業規則のうち法令や労働協約に反する部分は、その法令や労働協約の適用を受ける労働者の労働契約の内容にはなりません。(第七条第一項, 第九条第一項, 第十条第一項, 第十二条第一項, 第十三条第一項)(根拠条文)
- 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、権利の濫用としてになります。(第十六条第一項)(根拠条文)
- 同じ使用者と2回以上結んだ有期労働契約の契約期間を通算して5年を超える労働者は、今の契約期間が満了する日までに、期間の定めのない労働契約の締結を申し込むことができ、使用者はその申込みを承諾したものとみなされます。新しい契約は今の契約が満了した翌日から始まり、その労働条件は、別段の定めがある部分を除き、契約期間以外は今の契約と同じです。契約と契約の間に6か月以上の空白期間(前の契約期間が短い場合は、それより短い期間)があると、それより前の契約期間は通算されません。(第十八条第一項, 第十八条第二項)(根拠条文)
目次
改正
法令は、別の法令によってされます。この法令には、施行を待つ改正はありません。最近の改正は下にあります。改正のページには、e-Govが記録するすべての改正を載せ、変更内容まで収録している改正は条文ごとに日本語と英語で示します。
施行済みの改正 4件
2020年4月1日
このサイトの条文
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律
2019年4月1日
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律
2018年7月6日
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律
2013年4月1日
改正法令名の記載なし
誰に適用されるか
特例と適用除外(1)
他の法令とのつながり
ほかに、収録していない法令を3件、名指しで参照しています。