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労働

労働契約法(ろうどうけいやくほう)

個々の労働契約について、どのように成立し変更されるのか、そしてどのような場合に解雇がになるのかを定める法律です。

現在の条文の施行日
制定(公布)
本則の条数
21
施行前の改正
0

この法令の内容

  • 労働契約は、労働者が使用者に使用されて働き、使用者がその対価として賃金を支払うことについて、労働者と使用者が合意することで成立します。(第六条第一項)(根拠条文)
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  • 使用者が、合理的な労働条件を定めた就業規則を労働者に周知させていた場合、これから結ぶ労働契約の労働条件は、その就業規則によります。ただし、労働者と使用者が就業規則と異なる労働条件を合意した部分は、合意したとおりです。合意した労働条件が就業規則の基準に達しないときは、その部分は就業規則の基準によります。使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更して労働条件を労働者の不利益に変えることはできません。例外は、変更後の就業規則を労働者に周知させ、その変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況などに照らして合理的な場合で、このときは変更後の就業規則によります。就業規則の変更では変わらないと労働者と使用者が合意していた労働条件は、合意したとおりです。ただし、その労働条件が就業規則の基準に達しない部分は、就業規則の基準によります。また、就業規則のうち法令や労働協約に反する部分は、その法令や労働協約の適用を受ける労働者の労働契約の内容にはなりません。(第七条第一項, 第九条第一項, 第十条第一項, 第十二条第一項, 第十三条第一項)(根拠条文)
  • 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、権利の濫用としてになります。(第十六条第一項)(根拠条文)
  • 同じ使用者と2回以上結んだ有期労働契約の契約期間を通算して5年を超える労働者は、今の契約期間が満了する日までに、期間の定めのない労働契約の締結を申し込むことができ、使用者はその申込みを承諾したものとみなされます。新しい契約は今の契約が満了した翌日から始まり、その労働条件は、別段の定めがある部分を除き、契約期間以外は今の契約と同じです。契約と契約の間に6か月以上の空白期間(前の契約期間が短い場合は、それより短い期間)があると、それより前の契約期間は通算されません。(第十八条第一項, 第十八条第二項)(根拠条文)
第一条(目的)が目的を定めています
労働契約の成立就業規則解雇有期労働契約

目次

改正

法令は、別の法令によってされます。この法令には、施行を待つ改正はありません。最近の改正は下にあります。改正のページには、e-Govが記録するすべての改正を載せ、変更内容まで収録している改正は条文ごとに日本語と英語で示します。

施行済みの改正 4件

誰に適用されるか

適用される

  • 労働者(使用者に使用されて働き、賃金を支払われる人)と、その労働者に賃金を支払う使用者。(第二条第一項, 第二条第二項)(根拠条文)

適用されない

特例と適用除外(1)
  • 船員法の適用を受ける船員。第12条と有期労働契約の章の規定は適用されず、ほかのいくつかの条文は、引用している規定を船員法の規定に読み替えて適用されます。(第二十条第一項, 第二十条第二項)(根拠条文)
どのように守らせるか(1)
  • この法律の規定は、罰則で裏付けられた義務を定めるのではなく、使用者と労働者の間でどうなるか――解雇がになる、就業規則が労働契約の内容になる――を定めています。(第十六条第一項, 第七条第一項)(根拠条文)

他の法令とのつながり

ほかに、収録していない法令を3件、名指しで参照しています。

出典

このページのもとになったもの

  • e-Gov 法令検索労働契約法 — 2020年4月1日施行の条文原典
  • e-Gov 法令検索労働契約法 — 改正履歴原典
  • 法務省 日本法令外国語訳データベース労働契約法 — 法務省の英訳原典
  • 機械翻訳(非公式)
  • 本サイトがAIで作成改正法令の英語名
  • 本サイトがAIで作成法令ごとの説明
  • 本サイトがAIで作成法務省の英訳の段落ごとの訂正
  • 本サイトがAIで作成法務省の英訳(附則)の段落ごとの訂正
  • e-Govの条文から本サイトが集計