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電気通信
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(とくていでんきつうしんえきむていきょうしゃのそんがいばいしょうせきにんのせいげんおよびはっしんしゃじょうほうのかいじにかんするほうりつ)(略称 プロバイダ責任制限法、プロバイダー責任法、プロバイダー法、ISP責任法)は、この法律の以前の題名です。令和六年法律第二十五号により、2025年4月1日から今の題名になりました。

特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(とくていでんきつうしんによるじょうほうのりゅうつうによってはっせいするけんりしんがいとうへのたいしょにかんするほうりつ)

不特定の者が受信する電気通信で流通する情報によって権利が侵害された場合について、特定電気通信役務提供者が損害賠償責任を負う場合、権利を侵害されたとする人が裁判手続も使って発信者情報の開示を受ける方法、そして送信防止措置の申出への迅速な対応と送信防止措置の実施状況の透明化のための大規模特定電気通信役務提供者の義務を定める法律です。

現在の条文の施行日
制定(公布)
本則の条数
38
施行前の改正
2

この法令の内容

  • 特定電気通信(不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信の送信)による情報の流通によって他人の権利が侵害されたとき、その特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者は、その情報の不特定の者への送信を防止する措置を講ずることが技術的に可能な場合でなければ、損害を賠償する責任を負いません。技術的に可能な場合でも、責任を負うのは、権利の侵害を知っていたとき、または情報の流通を知っていて、権利の侵害を知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるときに限られます。(第三条第一項, 第三条第一項第一号, 第三条第一項第二号, 第二条第一項第一号)(根拠条文)
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  • 特定電気通信役務提供者が情報の送信を防止する措置を講じた場合、その措置が不特定の者への送信を防止するために必要な限度で行われたものであり、次のどちらかに当たれば、その情報の発信者に生じた損害を賠償する責任を負いません。他人の権利が不当に侵害されていると信じるに足りる相当の理由があったとき、または権利を侵害されたとする人から、その情報、侵害されたとする権利と理由(侵害情報等)を示して送信防止の申出があり、発信者に侵害情報等を示して同意するかどうかを照会したのに、照会を受けた日から7日を経過しても発信者から同意しない旨の申出がなかったときです。選挙運動の期間中に頒布された選挙運動用などの文書図画に係る情報について、名誉を侵害されたとする公職の候補者等(公職の候補者や、候補者・名簿を届け出た政党その他の政治団体)から申出があった場合は、この期間は2日です。同じ文書図画に係る情報について、公職の候補者等が名誉を侵害されたとして、発信者の電子メールアドレス等が公職選挙法(別の法律)の規定に反して表示されていないことも示して申出をし、実際に受信者の画面に正しく表示されていないときも、必要な限度の措置であれば、損害を賠償する責任を負いません。(第三条第二項, 第三条第二項第一号, 第三条第二項第二号, 第四条第一項, 第四条第一項第一号, 第四条第一項第二号)(根拠条文)
  • 特定電気通信による情報の流通によって自分の権利を侵害されたとする人は、権利の侵害が明らかで、損害賠償請求権を行使するために必要であるなど開示を受ける正当な理由があるときは、特定電気通信役務提供者に対し、その保有する発信者情報(氏名、住所など、総務省令で定める発信者の特定に役立つ情報)の開示を請求できます。発信者がサービスを利用したり、その利用を終えたりするために送った識別符号などの通信で総務省令で定めるもの(侵害関連通信)を媒介した関連電気通信役務提供者にも、同じように開示を請求できます。侵害関連通信だけに係る特定発信者情報を特定電気通信役務提供者に請求できるのは、さらに次のどれかに当たるときに限られます。その提供者がほかの発信者情報を保有していないとき、保有するほかの発信者情報が、発信者の氏名・住所も他の提供者を特定するための情報も含まない総務省令で定めるものだけのとき、すでに開示を受けた発信者情報では発信者を特定できないときです。開示の請求を受けた提供者は、発信者と連絡できない場合などの特別の事情がある場合を除き、請求に応じるかどうかについて発信者の意見を聴かなければなりません。請求に応じなかったことで請求者に生じた損害は、故意または重大な過失がある場合でなければ、賠償する責任を負いません。(第五条第一項, 第五条第一項第一号, 第五条第一項第二号, 第五条第一項第三号, 第五条第一項第三号イ, 第五条第一項第三号ロ, 第五条第一項第三号ハ, 第五条第二項, 第五条第三項, 第二条第一項第十号, 第六条第一項, 第六条第四項)(根拠条文)
  • 大規模特定電気通信役務提供者は、そのサービスで流通する情報によって権利を侵害されたとする人(被侵害者)が侵害情報送信防止措置を講ずるよう申し出るための方法を定め、公表しなければなりません。この方法は、電子情報処理組織(オンライン)で申し出ることができ、申出者に過重な負担を課さず、申出を受けた日時が申出者に分かるものでなければなりません。この方法による申出があったときは、遅滞なく必要な調査を行わなければなりません。専門的な知識経験が必要な調査のために、十分な知識経験を持つ人から、サービスの平均月間発信者数などと種別に応じて総務省令で定める数以上の侵害情報調査専門員を選任しなければなりません。申出を受けた日から14日以内で総務省令で定める期間内に、措置を講じたかどうかと、講じなかったときはその理由を申出者に通知しなければなりません。(第二十二条第一項, 第二十二条第二項, 第二十三条第一項, 第二十四条第一項, 第二十四条第二項, 第二十五条第一項)(根拠条文)
  • 大規模特定電気通信役務提供者は、法律が定める場合を除き、自ら定めて公表している基準に従う場合に限り、そのサービスで流通する情報の送信防止措置(発信者へのサービスの提供を停止する措置を含みます)を講ずることができます。この基準は、措置を講ずる日の、総務省令で定める一定の期間前までに公表されていなければなりません。送信防止措置を講じたときは、遅滞なく、その旨と理由を発信者に通知するか、発信者が容易に知ることができる状態に置かなければならず、基準に従った措置であれば、理由の中で基準との関係を明らかにしなければなりません。毎年1回、申出の受付、通知、送信防止措置などの実施状況と、それについての自己評価を公表しなければなりません。(第二十六条第一項, 第二条第一項第九号, 第二十七条第一項, 第二十八条第一項)(根拠条文)
  • 大規模特定電気通信役務提供者は、そのサービスで流通する情報のうち、法令に違反する情報、虚偽の情報、事実をゆがめた情報など、選挙の公正を害するおそれのある情報の流通による悪影響を軽減するため、サービスの特性に応じて必要な措置を講じなければなりません。その実施状況は、毎年1回の公表に含めなければなりません。総務大臣は、この措置についての指針を定めて公表します。2027年3月1日からの定めです。(第二十七条の二第一項, 第二十七条の二第二項, 第二十七条の二第三項, 第二十八条第一項第五号)(根拠条文)
第一条(趣旨)がこの法律の趣旨を定めています
損害賠償責任の制限公職の候補者等の特例発信者情報の開示請求発信者情報開示命令大規模特定電気通信役務提供者の指定侵害情報送信防止措置の申出送信防止措置の基準罰則

目次

改正

法令は、別の法令によってされます。この法令には、公布済みでまだの改正が2件あります。最近の改正は下にあります。改正のページには、e-Govが記録するすべての改正を載せ、変更内容まで収録している改正は条文ごとに日本語と英語で示します。

2027年3月1日

4か月後

公職選挙法及び特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

2028年6月13日まで

遅くとも2年後

民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律

改正後の全文(e-Gov)

公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日

施行済みの改正 8件
  • 2026年7月17日

    このサイトの条文

    公職選挙法及び特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2026年5月21日

    民事訴訟法等の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2025年4月1日

    特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2023年6月14日

    民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2023年2月20日

    民事訴訟法等の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2022年10月1日

    特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2022年5月25日

    民事訴訟法等の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2013年5月26日

    改正法令名の記載なし

    この改正後の全文(e-Gov)

誰に適用されるか

適用される

  • 特定電気通信役務提供者。不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信の送信(特定電気通信)に使われる設備を用いて電気通信役務を提供する者です。電気通信の意味は、別の法律である電気通信事業法の定義によります。公衆によって直接受信されることを目的とする電気通信の送信は、特定電気通信に含まれません。(第二条第一項第一号, 第二条第一項第二号, 第二条第一項第三号, 第二条第一項第四号)(根拠条文)
  • 関連電気通信役務提供者。発信者がサービスを利用したり、その利用を終えたりするために送った識別符号などの通信(侵害関連通信)に使われた設備を用いて電気通信役務を提供した者で、情報が流通したサービスの提供者以外の者です。保有するその通信に係る発信者情報の開示を請求されることがあります。(第五条第二項, 第五条第三項, 第二条第一項第十一号)(根拠条文)
続き
  • 特定電気通信による情報の流通によって自分の権利を侵害されたとする人。提供者に発信者情報の開示を請求し、裁判所に発信者情報開示命令を申し立てることができます。(第五条第一項, 第五条第二項, 第八条第一項)(根拠条文)
  • 発信者(特定電気通信役務提供者の設備に情報を記録したり入力したりして、不特定の者に送信されるようにした人)と、開示によって発信者情報を受け取った人。受け取った人は、発信者情報をみだりに用いて、不当に発信者の名誉や生活の平穏を害する行為をしてはなりません。(第二条第一項第五号, 第七条第一項)(根拠条文)
  • 大規模特定電気通信役務提供者。総務大臣が指定する特定電気通信役務提供者で、そのサービスが次のすべてに当たるものです。1か月に発信者となった人とこれに準ずる者として総務省令で定める者の数の平均、または発信者となった人の延べ数の平均(どちらも日本国外にいると推定される人を除きます)が、サービスの種類に応じて総務省令で定める数を超えること。侵害情報送信防止措置を講ずることが技術的に可能であること。権利の侵害が発生するおそれの少ないものとして総務省令で定めるサービスではないこと。侵害情報送信防止措置の手続の迅速化と送信防止措置の実施状況の透明化を図る必要性が特に高いこと。指定の理由がなくなったときは、総務大臣は指定を解除しなければなりません。指定を受けた者は、指定の日から3か月以内に総務大臣に届出をしなければならず、届出をした時から、それに続く義務を負います。2027年2月28日までの定めです。(第二十条第一項, 第二十条第一項第一号イ, 第二十条第一項第一号ロ, 第二十条第一項第二号, 第二十条第一項第三号, 第二十条第二項, 第二十一条第一項, 第二十二条第一項)(根拠条文)
  • 大規模特定電気通信役務提供者。総務大臣が指定する特定電気通信役務提供者で、そのサービスが次のすべてに当たるものです。1か月に発信者となった人とこれに準ずる者として総務省令で定める者の数の平均、または発信者となった人の延べ数の平均(どちらも日本国外にいると推定される人を除きます)が、サービスの種類に応じて総務省令で定める数を超えること。侵害情報送信防止措置を講ずることが技術的に可能であること。権利の侵害等が発生するおそれの少ないものとして総務省令で定めるサービスではないこと。侵害情報送信防止措置の手続の迅速化と送信防止措置の実施状況の透明化を図る必要性その他大規模特定電気通信役務提供者の義務の規定に基づく措置を講ずる必要性が特に高いこと。指定の理由がなくなったときは、総務大臣は指定を解除しなければなりません。改正前の規定による指定は、改正後の規定による指定とみなされます。指定を受けた者は、指定の日から3か月以内に総務大臣に届出をしなければならず、届出をした時から、それに続く義務を負います。2027年3月1日からの定めです。(第二十条第一項, 第二十条第一項第一号イ, 第二十条第一項第一号ロ, 第二十条第一項第二号, 第二十条第一項第三号, 第二十条第二項, 第二十一条第一項, 第二十二条第一項, 附則第三条第一項)(根拠条文)
  • 指定を受けた大規模特定電気通信役務提供者が外国の法人・団体や外国に住所を持つ個人であるときは、届出の中で、国内における代表者または国内における代理人の氏名または名称と国内の住所を届け出なければなりません。変更があったときも、遅滞なく届け出なければなりません。(第二十一条第一項, 第二十一条第一項第二号, 第二十一条第二項)(根拠条文)
特例と適用除外(4)
  • 提供者自身が権利を侵害した情報の発信者である場合は、権利を侵害された人に対する損害賠償責任の制限も、開示の請求に応じなかったことによる損害賠償責任の制限も受けません。(第三条第一項, 第六条第四項)(根拠条文)
  • 大規模特定電気通信役務提供者は、申出者から過去に同じ内容の申出があったときなど、通知しないことに正当な理由があるときは、申出者に通知しなくてもかまいません。調査のために発信者の意見を聴くこととしたとき、専門員に調査させることとしたとき、その他やむを得ない理由があるときは、措置を講ずるかどうかを判断した後に遅滞なく通知すれば足ります。ただし、総務省令で定める期間内に、そのどれに当たるか(やむを得ない理由のときはその内容も)を申出者に通知しなければなりません。(第二十五条第一項, 第二十五条第二項)(根拠条文)
  • 大規模特定電気通信役務提供者は、自らが発信者であるとき、法令上の義務(努力義務を除きます)に基づいて送信防止措置を講ずるとき、緊急の必要があり、その情報の種類が通常予測できないもので基準に明示されていないときは、公表した基準によらずに送信防止措置を講ずることができます。緊急の場合として措置を講じたときは、その種類の情報が対象になることが明らかになるよう、速やかに基準を変更しなければなりません。(第二十六条第一項第一号, 第二十六条第一項第二号, 第二十六条第一項第三号, 第二十六条第三項)(根拠条文)
  • 大規模特定電気通信役務提供者は、自らが発信者であるとき、過去に同じ発信者に同様の情報を同様の理由で止めたことを通知していたときなど、通知しないことに正当な理由があるときは、送信防止措置を講じたことを発信者に通知しなくてもかまいません。(第二十七条第一項第一号, 第二十七条第一項第二号)(根拠条文)
どのように守らせるか(10)
  • この法律の罰則は、大規模特定電気通信役務提供者に関する規定、つまり指定を受けた提供者の義務と、指定のために総務大臣が求めたときに発信者数などを報告するすべての特定電気通信役務提供者の義務についてだけ定められています。損害賠償責任の制限と発信者情報の開示請求の規定は、提供者が賠償責任を負わない場合や、誰が開示を請求できるかといった当事者の間の関係を定めるもので、権利を侵害されたとする人の申立てにより、裁判所が開示を命ずることもできます。(第三条第一項, 第五条第一項, 第八条第一項, 第三十五条第一項, 第三十六条第一項, 第三十八条第一項, 第三十八条第一項第一号, 第二十条第三項)(根拠条文)
  • 権利を侵害されたとする人は、地方裁判所に、提供者を相手方とする発信者情報開示命令の申立てをすることができます。裁判所は、申立てが不適法であるときや理由がないことが明らかなときを除き、申立書の写しを相手方に送付し、当事者の陳述を聴いたうえで決定します。決定(申立てを不適法として却下する決定を除きます)に不服がある当事者は、告知を受けた日から1か月の不変期間(延長できない期間)内に異議の訴えを提起できます。異議の訴えが提起されなかったときや却下されたときは、決定は確定判決と同一の効力を持ちます。決定を認可・変更した判決で開示を命ずるものは、強制執行について給付を命ずる判決と同一の効力を持ちます。開示命令を受けた提供者は、開示に反対する意見を述べていた発信者に、通知が困難な場合を除き、遅滞なくその旨を通知しなければなりません。(第八条第一項, 第十条第一項, 第十一条第一項, 第十一条第三項, 第十四条第一項, 第十四条第四項, 第十四条第五項, 第六条第二項)(根拠条文)
  • 発信者情報開示命令事件が係属している裁判所は、発信者を特定することができなくなることを防ぐために必要があると認めるときは、申立人の申立てにより、相手方の提供者に対し、その保有する発信者情報で特定できる他の提供者の氏名または名称と住所を申立人に提供すること(特定できないときはその旨を提供すること)を命ずることができます(提供命令)。提供命令では、申立人から、その他の提供者を相手方として開示命令の申立てをした旨の通知を受けたときに、保有する発信者情報をその他の提供者に提供することも命じられます。裁判所は、事件が終了するまで発信者情報を消去してはならないと命ずることもでき(消去禁止命令)、提供者はどちらの命令にも即時抗告をすることができます。提供命令は、事件が終了したときに効力を失います。また、申立人が他の提供者の氏名などの提供を受けた日から2か月以内に、提供命令を受けた提供者にその通知をしなかったときは、その他の提供者に係る部分について効力を失います。(第十五条第一項, 第十五条第一項第一号, 第十五条第一項第二号, 第十五条第三項, 第十五条第三項第一号, 第十五条第三項第二号, 第十五条第五項, 第十六条第一項, 第十六条第三項)(根拠条文)
  • 日本において事業を行う者(日本において取引を継続して行う外国会社を含みます)を相手方とする申立てで、その日本における業務に関するものは、日本の裁判所が管轄権を持ちます。当事者は、書面(電磁的記録を含みます)による合意で、どの国の裁判所に発信者情報開示命令の申立てができるかを定めることができます。ただし、外国の裁判所だけに申し立てられるという合意は、その裁判所が法律上または事実上裁判権を行うことができないときは、援用できません。日本の裁判所に管轄権があっても、日本で審理することが当事者間の衡平を害したり、適正かつ迅速な審理の妨げになったりする特別の事情があるときは、裁判所は申立ての全部または一部を却下することができます。日本の裁判所だけに申し立てられるという合意に基づく申立ては、この却下の対象になりません。(第九条第一項第三号, 第九条第二項, 第九条第三項, 第九条第四項, 第九条第五項, 第九条第六項)(根拠条文)
  • 申立ては、相手方の住所や事務所・営業所の所在地を管轄する地方裁判所が扱います。事務所・営業所が日本国内にない法人などは代表者その他の主たる業務担当者の住所の所在地により、それでも管轄裁判所が定まらないときは最高裁判所規則で定める地を管轄する地方裁判所が扱います。当事者が書面による合意で定めた地方裁判所に申し立てることもできます。東京・名古屋・仙台・札幌の各高等裁判所の管轄区域内の地方裁判所が管轄するときは東京地方裁判所にも、大阪・広島・福岡・高松の各高等裁判所の管轄区域内の地方裁判所が管轄するときは大阪地方裁判所にも、申立てをすることができます。特許権、実用新案権、回路配置利用権、プログラムの著作物についての著作者の権利を侵害されたとする人の申立ては、同じ区分に従って東京地方裁判所か大阪地方裁判所だけが扱います。(第十条第一項, 第十条第一項第三号, 第十条第二項, 第十条第三項, 第十条第四項, 第十条第五項)(根拠条文)
  • 発信者情報開示命令事件の裁判手続における申立てその他の申述には、別の法律である民事訴訟法の、当事者に対する住所、氏名等の秘匿についての規定が、読替えをしたうえで準用されます。(第十七条第一項)(根拠条文)
  • 総務大臣は、指定と指定の解除に必要な限度で、特定電気通信役務提供者に平均月間発信者数などを報告させることができます。報告によってこれを把握することが難しいときは、総務省令で定める合理的な方法で推計して、指定や指定の解除をすることができます。また、大規模特定電気通信役務提供者の義務の施行に必要な限度で、その業務について報告させることができます。大規模特定電気通信役務提供者が、申出の方法の公表、専門員の選任、申出者への通知、公表した基準に従った措置と緊急の措置の後の基準の変更、発信者への通知、毎年の公表の義務に違反していると認めるときは、総務大臣は違反を是正するよう勧告でき、正当な理由なく勧告に従わないときは、その措置を講ずるよう命ずることができます。(第二十条第三項, 第二十条第四項, 第二十九条第一項, 第三十条第一項, 第三十条第二項)(根拠条文)
  • 総務大臣の勧告に係る措置を講ずるよう命ずる命令に違反した者は、1年以下のまたは100万円以下のに処されます。指定後の届出(届け出た事項の変更の届出を含みます)や、総務大臣が業務について求める報告をしなかったり、虚偽の届出・報告をしたりした者は、50万円以下の罰金に処されます。法人の代表者や、法人・個人の代理人、従業者などがその業務に関して違反したときは、法人にも、命令違反と届出義務違反については1億円以下、報告義務違反については50万円以下の罰金刑が科され、個人の事業主にも行為者と同じ罰金刑が科されます。(第三十五条第一項, 第三十六条第一項, 第三十七条第一項)(根拠条文)
  • 指定や指定の解除のために総務大臣が求める平均月間発信者数などの報告を、正当な理由なくしなかったり虚偽の報告をしたりした者は、30万円以下の過料に処されます。侵害情報調査専門員を選任したときやその内容を変更したときの届出をしなかったり、虚偽の届出をしたりした者も、30万円以下の過料に処されます。(第三十八条第一項, 第三十八条第一項第一号, 第三十八条第一項第二号, 第二十条第三項, 第二十四条第三項)(根拠条文)
  • 指定、大規模特定電気通信役務提供者の業務についての報告の徴収、勧告、命令は、総務省令で定める書類を送達して行います。送達をすべき場所が知れない場合、外国での送達ができない場合、外国の管轄官庁に嘱託してから6か月を経過しても送達を証する書面が届かない場合には、総務大臣は公示送達をすることができます。公示送達は、措置を始めた日から2週間(外国での送達は6週間)を経過すると効力を生じます。(第三十一条第一項, 第三十三条第一項, 第三十三条第一項第一号, 第三十三条第一項第二号, 第三十三条第一項第三号, 第三十三条第三項, 第三十三条第四項)(根拠条文)

他の法令とのつながり

相手からの参照法令この法令からの参照

ほかに、収録していない法令を13件、名指しで参照しています。

出典

このページのもとになったもの

  • e-Gov 法令検索特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律 — 2026年7月17日施行の条文原典
  • e-Gov 法令検索特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律 — 改正履歴原典
  • 法務省 日本法令外国語訳データベース特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律 — 法務省の英訳原典
  • 機械翻訳(非公式)
  • 本サイトがAIで作成改正法令の英語名
  • 本サイトがAIで作成改題された法令の以前の名称
  • 本サイトがAIで作成法令ごとの説明
  • 本サイトがAIで作成収録法令の英語名
  • 本サイトがAIで作成法務省の英訳の段落ごとの訂正
  • e-Govの条文から本サイトが集計