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電気通信

特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(とくていでんしめーるのそうしんのてきせいかとうにかんするほうりつ)

広告や宣伝のための電子メールを送る事業者について、原則として事前に同意などを得た相手にだけ送ること、断られたら送らないこと、送信者を表示すること、送信者情報を偽らないこと、大量に送る目的で架空電子メールアドレスあてに送らないことを定める法律です。

現在の条文の施行日
制定(公布)
本則の条数
38
施行前の改正
0

この法令の内容

  • 送信者は、第3条第1項に掲げる人以外に特定電子メールを送ってはなりません。その筆頭は、あらかじめ送信者または送信委託者(電子メールの送信を委託した事業者)に対して、特定電子メールを送るよう求める旨か、送ることに同意する旨を通知した人です。ほかの3つの場合は、下の例外で説明しています。(第三条第一項, 第三条第一項第一号)(根拠条文)
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  • その求めや同意の通知を受けた者は、総務省令・内閣府令で定めるところにより、特定電子メールを送るよう求められたこと、または送ることに同意を得たことを証明する記録を保存しなければなりません。(第三条第二項)(根拠条文)
  • 送信者は、第3条第1項の各号に当たる人から、総務省令・内閣府令で定めるところにより、特定電子メールを送らないよう求める通知(一定の事項についてだけ送らないよう求める場合は、その旨の通知)を受けたときは、その意思に反して特定電子メールを送ってはなりません。送信委託者がその通知を受けたときも同じです。(第三条第三項)(根拠条文)
  • 送信者は、特定電子メールを送るときは、受信者の画面に次の事項が正しく表示されるようにしなければなりません。送信者(送信委託者がいる場合は、送信者と送信委託者のうち送信に責任を持つ者)の氏名または名称、送信を断る通知を受けるための電子メールアドレスなど、そのほか総務省令・内閣府令で定める事項です。表示の方法とそのほかの事項は、その総務省令・内閣府令で定められています。(第四条第一項, 第四条第一項第一号, 第四条第一項第二号, 第四条第一項第三号)(根拠条文)
  • 送信者は、送信者情報(送信に使った電子メールアドレスと、送信に使った電気通信設備を識別するための符号)を偽って、特定電子メールを送ってはなりません。また、送信者は、自分や他人の営業のために多数の電子メールを送る目的で、架空電子メールアドレス(多数のアドレスを自動的に作るプログラムで作られ、実際には誰も使っていないアドレス)あてに電子メールを送ってはなりません。(第五条第一項, 第五条第一項第一号, 第五条第一項第二号, 第六条第一項, 第二条第一項第四号)(根拠条文)
  • 特定電子メールの送信者は、その送信についての苦情や問合せなどに、誠意をもって対応しなければなりません。(第九条第一項)(根拠条文)
第一条(目的)が目的を定めています
特定電子メール送信の同意送信を断る通知表示義務送信者情報の偽装架空電子メールアドレス総務大臣・への申出罰則

目次

改正

法令は、別の法令によってされます。この法令には、施行を待つ改正はありません。改正の履歴は下にあります。変更内容まで収録している改正は、改正のページに条文ごとに日本語と英語で示します。

施行済みの改正 5件

誰に適用されるか

適用される

  • 特定電子メールの送信者、つまり、自分や他人の営業について広告や宣伝をする手段として電子メールを送る、営利を目的とする団体と営業を営む個人です。国内にある電気通信設備から送るか、国内にある電気通信設備へ送る場合だけが対象なので、営業を営まない個人が送る電子メールや、国内の設備から送るのでも国内の設備へ送るのでもない電子メールは、特定電子メールに当たりません。(第二条第一項第二号)(根拠条文)
  • ここでいう電子メールは、特定の人に対し、その人の通信端末機器の画面に表示されるようにして情報を伝える電気通信で、総務省令で定める通信方式を使うものです。(第二条第一項第一号)(根拠条文)
続き
  • 電子メールの送信を委託した事業者(送信委託者。営利を目的とする団体と営業を営む個人)。送信委託者に対してされた同意や送信を断る通知も有効です。送信委託者が同意の通知の受領や記録の保存など送信の業務の一部を行っていて、責任があると認められるときは、第7条の措置命令が送信委託者にも及びます。(第三条第一項第一号, 第三条第三項, 第七条第一項)(根拠条文)
  • 電子メール通信役務を提供する電気通信事業者は、特定電子メール等による支障の防止に役立つ情報を利用者に提供し、そのための技術を開発または導入するよう努めなければなりません。電気通信事業者は、送信者情報を偽った電子メールや、一時に多数の架空電子メールアドレスあての電子メールなどで支障が生じるおそれがあるときは、防止に必要な範囲で、その送信をする者への電子メール通信役務の提供を拒むことができます。(第十条第一項, 第十条第二項, 第十一条第一項)(根拠条文)
  • 登録送信適正化機関。総務大臣との登録を受けて、第8条の申出をしようとする人への指導や助言、求められた場合の申出に関する事実の調査、特定電子メール等に関する情報の収集と提供を行います。公正に業務を行い、業務規程を届け出て、帳簿を備え、特定電子メールを受け取った人などの利害関係人に財務諸表等を閲覧させなければなりません。(第十四条第一項, 第十八条第一項, 第二十条第一項, 第二十六条第一項, 第二十二条第二項)(根拠条文)
特例と適用除外(5)
  • 同意した人のほか、総務省令・内閣府令で定めるところにより自分の電子メールアドレスを送信者または送信委託者に通知した人には、特定電子メールを送ることができます。(第三条第一項第二号)(根拠条文)
  • その特定電子メールで広告や宣伝をする営業を営む者と取引関係にある人にも、送ることができます。(第三条第一項第三号)(根拠条文)
  • 総務省令・内閣府令で定めるところにより自分の電子メールアドレスを公表している団体や、営業を営む個人にも、送ることができます。(第三条第一項第四号)(根拠条文)
  • 受信者の意思に基づいて広告や宣伝以外を主な目的として送る電子メールに、付随的に広告や宣伝が含まれる場合など、総務省令・内閣府令で定める場合には、断られた後の送信を禁じる規定は適用されず、送信を断る通知の受け先の表示も必要ありません。(第三条第三項, 第四条第一項)(根拠条文)
  • 平成20年法律第54号の施行の際に、すでに送信者または送信委託者に特定電子メールの送信を求める旨や同意する旨を通知していた人、または自分の電子メールアドレスを通知していた人は、第3条第1項の各号に当たる人とみなされます。そのときすでに送信者または送信委託者にされていた送信を断る通知は、第3条第3項の通知とみなされます。(附則第二条第一項, 附則第二条第二項, 附則第二条第三項, 第三条第一項, 第三条第三項)(根拠条文)
どのように守らせるか(9)
  • 総務大臣と(架空電子メールアドレスあての送信については総務大臣)は、送信者が第3条や第4条を守っていないとき、または送信者情報を偽った電子メールや架空電子メールアドレスあての電子メールを送ったと認め、電子メールの送受信上の支障を防ぐため必要なときは、その送信者に、送信の方法を改善するために必要な措置をとるよう命じることができます(措置命令)。送信委託者が同意の通知の受領や記録の保存など送信の業務の一部を行っていて、その送信委託者に責任があると認められるときは、送信委託者にも命じることができます。(第七条第一項)(根拠条文)
  • 特定電子メールを受け取った人は、第3条から第5条までに違反して送られたと考えるときは、総務大臣または内閣総理大臣に、適当な措置をとるよう申し出ることができます。申出を受けた大臣は、必要な調査を行い、必要があればこの法律に基づく措置などをとらなければなりません。電子メール通信役務を提供する者も、第6条に違反して架空電子メールアドレスあてに送られたと考えるときは、総務大臣に申し出ることができます。(第八条第一項, 第八条第三項, 第八条第四項, 第八条第五項)(根拠条文)
  • 総務大臣または内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度で、特定電子メール等の送信者や送信委託者に報告をさせ、職員に事業所へ立ち入らせて帳簿や書類などを検査させることができます。職員は身分証明書を持ち、関係人に示さなければならず、この立入検査の権限は犯罪捜査のためのものではありません。総務大臣は、電気通信事業者など、送信者に関する電子メールアドレスや電気通信設備を識別する符号を使う権利を与えた者に、その権利を与えられた人の氏名や住所などを特定するための情報の提供を求めることもできます。(第二十八条第一項, 第二十八条第三項, 第二十八条第四項, 第二十九条第一項)(根拠条文)
  • この法律による内閣総理大臣の権限は、政令で定めるものを除き、消費者庁長官に委任されています。総務大臣と消費者庁長官の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うことができます。(第三十一条第一項, 第三十一条第二項)(根拠条文)
  • 総務大臣は、この法律に相当する外国の法令を執行する外国執行当局に、その職務の遂行に役立つ情報を提供することができます。その情報がその職務以外に使われず、総務大臣の同意なしに外国の刑事事件の捜査や審判に使われないよう、適切な措置がとられなければなりません。政治犯罪に関するとき、日本で行われたとしても罪にならない行為のとき、要請国が日本の同種の要請に応じる保証がないときは同意できず、同意する前には法務大臣と外務大臣の確認を受けなければなりません。(第三十条第一項, 第三十条第二項, 第三十条第三項, 第三十条第四項)(根拠条文)
  • 送信者情報を偽って特定電子メールを送ると、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処されます。第7条の措置命令(同意の記録の保存に関するものを除きます)に違反した場合も同じです。第3条の違反(第3条第1項の各号に当たらない人への送信や、断られた後の送信)、表示の不備、架空電子メールアドレスあての送信そのものには第5章の罰則はなく、それについての第7条の命令に違反したときに罰せられます。(第三十四条第一項, 第三十四条第一項第一号, 第三十四条第一項第二号, 第七条第一項, 第五章)(根拠条文)
  • 同意の記録の保存に関する第7条の措置命令に違反した場合や、第28条第1項による報告をしなかったり虚偽の報告をしたり、同項による検査を拒んだり妨げたり忌避したりした場合は、100万円以下の罰金に処されます。(第三十五条第一項, 第三十五条第一項第一号, 第三十五条第一項第二号)(根拠条文)
  • 法人の代表者や、法人または個人の代理人、使用人その他の従業者が、その業務に関して第33条から第36条までの違反行為をしたときは、行為者が罰せられるほか、法人や個人も罰金刑を科されます(両罰規定)。法人は、第34条の違反では3000万円以下の罰金刑、第33条・第35条・第36条の違反ではそれぞれの条の罰金刑です。個人は、それぞれの条の罰金刑です。(第三十七条第一項, 第三十七条第一項第一号, 第三十七条第一項第二号)(根拠条文)
  • 総務大臣と内閣総理大臣は、登録送信適正化機関がこの法律の規定や命令に違反したときなどは、登録を取り消し、または期間を定めて業務の停止を命じることができます。業務停止の命令に違反すると1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、またはその両方に処されます。業務の休廃止の届出、帳簿の記載や保存、第28条第2項の報告や検査への対応を怠ったり、偽ったりすると30万円以下の罰金、財務諸表等を備えなかったり偽って記載したり、閲覧などの請求を正当な理由なく拒んだりすると20万円以下の過料です。(第二十五条第一項, 第三十三条第一項, 第三十六条第一項, 第三十八条第一項)(根拠条文)

他の法令とのつながり

相手からの参照法令この法令からの参照

ほかに、収録していない法令を3件、名指しで参照しています。

出典

このページのもとになったもの

  • e-Gov 法令検索特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 — 2025年6月1日施行の条文原典
  • e-Gov 法令検索特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 — 改正履歴原典
  • 法務省 日本法令外国語訳データベース特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 — 法務省の英訳原典
  • 機械翻訳(非公式)
  • 本サイトがAIで作成改正法令の英語名
  • 本サイトがAIで作成法令ごとの説明
  • e-Govの条文から本サイトが集計