所得税法
日本の所得税について、誰がどの所得に納めるのか、税額の計算方法、申告と納付の手続、給与などを支払う人が支払の際に差し引いて納める源泉徴収を定めた法律です。
- 現在の条文の施行日
- 制定(公布)
- 本則の条数
- 302
- 施行前の改正
- 11
この法令の内容
- 居住者(国内に住所があるか、1年以上続けて国内に居所がある個人)は所得税を納める義務があり、非永住者以外の居住者は、どこで生じたかを問わず、すべての所得に課税されます。非永住者(居住者のうち、日本国籍がなく、過去10年以内に国内に住所や居所があった期間が合計5年以下の人)は、国外源泉所得以外のすべての所得と、国外源泉所得のうち国内で支払われたものや国外から送金されたものに課税されます。非居住者が所得税を納めるのは、この法律が定める国内源泉所得を有するときと、引き受けた法人課税信託の信託財産に帰せられる一定の所得の支払を受けるときだけです。非居住者に国内での勤務に対する給与などを国内で支払う人(国内に住所・居所や事務所などがあり、国外で支払う人を含みます)は、この法律の20%の税率で所得税を源泉徴収します。あわせて、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第28条により、2037年12月31日までに行うべき源泉徴収では、その所得税の額の2.1%の復興特別所得税も一緒に源泉徴収しなければなりません。給与などが源泉徴収されない非居住者は、翌年3月15日(それより前に国内に居所がなくなる場合はその日)までに自分で申告書を提出し、20%の所得税を納めなければなりません。2026年12月31日までの定めです。(第二条第一項第三号, 第二条第一項第四号, 第二条第一項第五号, 第五条第一項, 第五条第二項, 第五条第二項第二号, 第七条第一項第一号, 第七条第一項第二号, 第七条第一項第三号, 第百六十一条第一項第十二号, 第二百十二条第一項, 第二百十二条第二項, 第二百十三条第一項第一号, 第百七十条第一項, 第百七十二条第一項, 第百七十二条第三項, 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第二十八条第一項, 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第二十八条第二項)(根拠条文)
続きを読む
- 居住者(国内に住所があるか、1年以上続けて国内に居所がある個人)は所得税を納める義務があり、非永住者以外の居住者は、どこで生じたかを問わず、すべての所得に課税されます。非永住者(居住者のうち、日本国籍がなく、過去10年以内に国内に住所や居所があった期間が合計5年以下の人)は、国外源泉所得以外のすべての所得と、国外源泉所得のうち国内で支払われたものや国外から送金されたものに課税されます。非居住者が所得税を納めるのは、この法律が定める国内源泉所得を有するときと、引き受けた法人課税信託の信託財産に帰せられる一定の所得の支払を受けるときだけです。非居住者に国内での勤務に対する給与などを国内で支払う人(国内に住所・居所や事務所などがあり、国外で支払う人を含みます)は、この法律の20%の税率で所得税を源泉徴収します。あわせて、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第28条により、2027年1月1日以後に生ずる所得について2047年12月31日までに行うべき源泉徴収では、その所得税の額の1.1%の復興特別所得税も一緒に源泉徴収しなければなりません(それより前に生じた所得には、令和8年法律第12号附則第88条第2項により、なお従前の例によるため、2037年12月31日までに行うべき源泉徴収で、その所得税の額の2.1%の復興特別所得税を源泉徴収します)。さらに、収録外の法律である我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第5条の26により、2027年1月1日以後に行うべき源泉徴収では、その所得税の額の1%の防衛特別所得税も一緒に源泉徴収しなければなりません。給与などが源泉徴収されない非居住者は、翌年3月15日(それより前に国内に居所がなくなる場合はその日)までに自分で申告書を提出し、20%の所得税を納めなければなりません。2027年1月1日からの定めです。(第二条第一項第三号, 第二条第一項第四号, 第二条第一項第五号, 第五条第一項, 第五条第二項, 第五条第二項第二号, 第七条第一項第一号, 第七条第一項第二号, 第七条第一項第三号, 第百六十一条第一項第十二号, 第二百十二条第一項, 第二百十二条第二項, 第二百十三条第一項第一号, 第百七十条第一項, 第百七十二条第一項, 第百七十二条第三項, 2027年1月1日からの東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第二十八条第一項, 2027年1月1日からの東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第二十八条第二項, 2027年1月1日からの東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 附則第八十八条第二項, 2026年12月1日からの東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第二十八条第一項, 2026年12月1日からの東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第二十八条第二項, 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法 第五条の二十六)(根拠条文)
- 所得は、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、雑所得の10種類に分けられ、種類ごとに金額を計算します。給与所得は、給与などの収入金額から給与所得控除額を差し引いた金額です。給与所得控除額は収入金額の段階ごとに決まっていて、最低でも65万円、収入金額が850万円を超えると195万円が上限です。退職所得は、退職手当などの収入金額から退職所得控除額を差し引いて計算します。退職所得控除額は、勤続年数20年までは1年につき40万円、20年を超える分は1年につき70万円で(最低80万円)、障害者になったことが直接の原因で退職した場合は100万円が加わります。前年以前にほかの退職手当などを受け取っている場合は、政令で定める場合に減額されます。差し引いた残りは、その2分の1に課税されます。ただし、法人の役員、国会議員や地方議会の議員、公務員として勤めた期間が5年以下の人は残りの全額に、それ以外の人で勤続5年以下の人は残りのうち300万円を超える部分の全額に課税されます。2026年11月30日までの定めです。(第二条第一項第二十一号, 第二十一条第一項第一号, 第二十八条第二項, 第二十八条第三項, 第三十条第二項, 第三十条第三項, 第三十条第四項, 第三十条第五項, 第三十条第六項)(根拠条文)
- 所得は、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、雑所得の10種類に分けられ、種類ごとに金額を計算します。2026年分以後の所得税では、給与所得は、給与などの収入金額から給与所得控除額を差し引いた金額です。給与所得控除額は収入金額の段階ごとに決まっていて、最低でも69万円、収入金額が850万円を超えると195万円が上限です。2026年分の所得税について、2026年12月1日より前に確定申告書を提出した人や決定を受けた人は、同日から5年以内に、別の法律である国税通則法第23条第1項の更正の請求をして、新しい額の適用を受けることができます。退職所得は、退職手当などの収入金額から退職所得控除額を差し引いて計算します。退職所得控除額は、勤続年数20年までは1年につき40万円、20年を超える分は1年につき70万円で(最低80万円)、障害者になったことが直接の原因で退職した場合は100万円が加わります。前年以前にほかの退職手当などを受け取っている場合は、政令で定める場合に減額されます。差し引いた残りは、その2分の1に課税されます。ただし、法人の役員、国会議員や地方議会の議員、公務員として勤めた期間が5年以下の人は残りの全額に、それ以外の人で勤続5年以下の人は残りのうち300万円を超える部分の全額に課税されます。2026年12月1日からの定めです。(第二条第一項第二十一号, 第二十一条第一項第一号, 第二十八条第二項, 第二十八条第三項, 第三十条第二項, 第三十条第三項, 第三十条第四項, 第三十条第五項, 第三十条第六項, 附則第三条第一項, 附則第三条第二項)(根拠条文)
- 所得からは、この法律が定める所得控除を差し引きます。たとえば、自分や生計を一にする親族が負担すべき社会保険料を支払った場合の社会保険料控除、これらの人の医療費のうち保険金や損害賠償金などで補塡されない部分が10万円(所得の5%のほうが低ければその額)を超えるときに、その超える部分を200万円まで差し引く医療費控除、所得の要件のもとでの配偶者控除と扶養控除、そして合計所得金額が2,350万円以下の人の58万円の基礎控除です。基礎控除は合計所得金額が2,350万円を超えると段階的に減り、2,500万円を超えるとなくなります。租税特別措置法第41条の16の2は、同法の定める年分について、合計所得金額が同法の定める額以下の居住者の基礎控除に、同法の定める額を上乗せします。控除後の金額には、この法律の税率表を段階ごとに当てはめます(課税総所得金額と課税退職所得金額には別々に当てはめ、課税山林所得金額は5分の1の額に当てはめて出した税額を5倍します)。税率は、195万円以下の部分が5%、330万円以下の部分が10%、695万円以下の部分が20%、900万円以下の部分が23%、1,800万円以下の部分が33%、4,000万円以下の部分が40%、それを超える部分が45%です。ほかの法律もこの結果を変えます。たとえば、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第13条は、同法の定める年分について、この所得税の額をもとに計算する復興特別所得税を別に課します。また租税特別措置法は、国内で支払を受ける利子の多く(第3条)、同法の定める所有期間を超えて所有する土地や建物などの譲渡による所得(第31条)、上場株式等以外の株式等の譲渡による所得(第37条の10)を、ほかの所得と分けて、この表ではなく同法の税率で課税します。2026年11月30日までの定めです。(第二十一条第一項第三号, 第七十三条第一項, 第七十四条第一項, 第八十三条第一項, 第八十四条第一項, 第八十六条第一項, 租税特別措置法 第四十一条の十六の二第一項, 第八十九条第一項, 第八十九条第二項, 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第十三条第一項, 租税特別措置法 第三条第一項, 租税特別措置法 第三十一条第一項, 租税特別措置法 第三十七条の十第一項)(根拠条文)
- 所得からは、この法律が定める所得控除を差し引きます。たとえば、自分や生計を一にする親族が負担すべき社会保険料を支払った場合の社会保険料控除、これらの人の医療費のうち保険金や損害賠償金などで補塡されない部分が10万円(所得の5%のほうが低ければその額)を超えるときに、その超える部分を200万円まで差し引く医療費控除、所得の要件のもとでの配偶者控除と扶養控除、そして2026年分以後の所得税では、合計所得金額が2,350万円以下の人の62万円の基礎控除で、この基礎控除は合計所得金額が2,350万円を超えると段階的に減り、2,500万円を超えるとなくなります。租税特別措置法第41条の16の2は、同法の定める年分について、合計所得金額が同法の定める額以下の居住者の基礎控除に、同法の定める額を上乗せします。2026年分の所得税について、2026年12月1日より前に、年の途中で亡くなった人の相続人や年の途中で出国する人として確定申告書を提出した人や、決定を受けた人は、同日から5年以内に、別の法律である国税通則法第23条第1項の更正の請求をして、新しい額の適用を受けることができます。控除後の金額には、この法律の税率表を段階ごとに当てはめます(課税総所得金額と課税退職所得金額には別々に当てはめ、課税山林所得金額は5分の1の額に当てはめて出した税額を5倍します)。税率は、195万円以下の部分が5%、330万円以下の部分が10%、695万円以下の部分が20%、900万円以下の部分が23%、1,800万円以下の部分が33%、4,000万円以下の部分が40%、それを超える部分が45%です。ほかの法律もこの結果を変えます。たとえば、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第13条は、同法の定める年分について、この所得税の額をもとに計算する復興特別所得税を別に課します。また租税特別措置法は、国内で支払を受ける利子の多く(第3条)、同法の定める所有期間を超えて所有する土地や建物などの譲渡による所得(第31条)、上場株式等以外の株式等の譲渡による所得(第37条の10)を、ほかの所得と分けて、この表ではなく同法の税率で課税します。2026年12月1日からの定めです。(第二十一条第一項第三号, 第七十三条第一項, 第七十四条第一項, 第八十三条第一項, 第八十四条第一項, 第八十六条第一項, 租税特別措置法 第四十一条の十六の二第一項, 第八十九条第一項, 第八十九条第二項, 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第十三条第一項, 租税特別措置法 第三条第一項, 租税特別措置法 第三十一条第一項, 租税特別措置法 第三十七条の十第一項, 附則第九条第一項, 附則第九条第二項, 第百二十五条第一項, 第百二十七条第一項)(根拠条文)
- 居住者は、所得控除を差し引いて計算した所得税の額が配当控除の額を超える場合、翌年2月16日から3月15日までの間にに確定申告書を提出し、それまでに源泉徴収や予定納税で納めていない所得税を納めなければなりません。ただし、源泉徴収税額や予納税額、外国税額控除の額が税額から引ききれない場合は、その差額の還付を受けるために申告書を提出することができます。また、確定損失申告書を提出する人は、そちらを提出します。3月15日までに納めるべき税額の2分の1以上を納め、延納届出書を提出すれば、残りは5月31日まで納付を延ばせます。その間は、この法律が年7.3%と定める利子税がかかります。ただし、租税特別措置法第93条により、利子税特例基準割合のほうが低い年は、この割合がその利子税特例基準割合に置き換わります。予定納税基準額(前年分の所得税の額を、譲渡所得、一時所得、雑所得、臨時所得がなかったものとして計算し、そこから源泉徴収された税額を差し引いた額)が15万円以上の居住者は、税務署長から通知される額に基づき、7月と11月にそれぞれその3分の1を予定納税として納めなければなりません。特別農業所得者は、11月に2分の1を納めます。(第百二十条第一項, 第百二十三条第一項, 第百二十八条第一項, 第百三十一条第一項, 第百三十一条第二項, 第百三十一条第三項, 第百二十二条第一項, 第百三十八条第一項, 第百四条第一項, 第百六条第一項, 第百七条第一項, 租税特別措置法 第九十三条第一項)(根拠条文)
- 国内で居住者に給与などを支払う人は、支払のたびに、この法律の税額表を使って所得税を源泉徴収し、翌月10日までに国に納めなければなりません(常時2人以下の家事使用人だけに給与を支払う人は除きます。給与の支払を受ける人が常時10人未満の事務所では、税務署長の承認を受けて、年2回にまとめて納めることもできます)。東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第28条により、2037年12月31日までに行うべき源泉徴収では、支払者はその所得税の額の2.1%の復興特別所得税もあわせて源泉徴収し、同じ期限までに一緒に納めなければなりません。給与を受ける人は、毎年最初の給与の支払を受ける日の前日までに、主たる給与の支払者を通じて給与所得者の扶養控除等申告書を提出します。この申告書を経由して出していない支払者から受ける給与は、税額表の別の欄で、税額が高めの乙欄の税額で源泉徴収されます(働いた日や時間によって計算され、働いた日ごとに支払われる給与で政令で定めるものは、丙欄の税額によります)。申告書を提出し、その年の給与が2,000万円以下の人については、その支払者が、その年最後の給与を支払うときに年末調整をして、1年分の税額を精算します。ただし、その人が12月31日までにほかの支払者に申告書を出す見込みがある場合は除きます。支払者は、翌年1月31日まで(年の途中で退職した人については退職から1か月以内)に源泉徴収票を2通作り、1通を税務署長に提出し、もう1通を本人に渡さなければなりません(税務署長の承認を受けた場合を除きます)。2026年12月31日までの定めです。(第百八十三条第一項, 第百八十四条第一項, 第二百十六条第一項, 第百八十五条第一項, 第百八十五条第一項第二号, 第百八十六条第一項, 別表第二, 別表第三, 別表第四, 第百九十四条第一項, 第百九十条第一項, 第二百二十六条第一項, 第百八十五条第一項第三号, 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第二十八条第一項, 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第二十八条第二項)(根拠条文)
- 国内で居住者に給与などを支払う人は、支払のたびに、この法律の税額表を使って所得税を源泉徴収し、翌月10日までに国に納めなければなりません(常時2人以下の家事使用人だけに給与を支払う人は除きます。給与の支払を受ける人が常時10人未満の事務所では、税務署長の承認を受けて、年2回にまとめて納めることもできます)。東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第28条により、2027年1月1日以後に生ずる所得について2047年12月31日までに行うべき源泉徴収では、支払者はその所得税の額の1.1%の復興特別所得税もあわせて源泉徴収しなければなりません(それより前に生じた所得には、令和8年法律第12号附則第88条第2項により、なお従前の例によるため、2037年12月31日までに行うべき源泉徴収で、その所得税の額の2.1%の復興特別所得税を源泉徴収します)。また、収録外の法律である我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第5条の26により、2027年1月1日以後に行うべき源泉徴収では、その所得税の額の1%の防衛特別所得税もあわせて源泉徴収し、いずれも同じ期限までに一緒に納めなければなりません。給与を受ける人は、毎年最初の給与の支払を受ける日の前日までに、主たる給与の支払者を通じて給与所得者の扶養控除等申告書を提出します。この申告書を経由して出していない支払者から受ける給与は、税額表の別の欄で、税額が高めの乙欄の税額で源泉徴収されます(働いた日や時間によって計算され、働いた日ごとに支払われる給与で政令で定めるものは、丙欄の税額によります)。申告書を提出し、その年の給与が2,000万円以下の人については、その支払者が、その年最後の給与を支払うときに年末調整をして、1年分の税額を精算します(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第5条の28第1項により、復興特別所得税と防衛特別所得税もあわせて精算します)。ただし、その人が12月31日までにほかの支払者に申告書を出す見込みがある場合は除きます。支払者は、翌年1月31日まで(年の途中で退職した人については退職から1か月以内)に源泉徴収票を2通作り、1通を税務署長に提出し、もう1通を本人に渡さなければなりません(税務署長の承認を受けた場合を除きます)。2027年1月1日からの定めです。(第百八十三条第一項, 第百八十四条第一項, 第二百十六条第一項, 第百八十五条第一項, 第百八十五条第一項第二号, 第百八十六条第一項, 別表第二, 別表第三, 別表第四, 第百九十四条第一項, 第百九十条第一項, 第二百二十六条第一項, 第百八十五条第一項第三号, 2027年1月1日からの東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第二十八条第一項, 2027年1月1日からの東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第二十八条第二項, 2027年1月1日からの東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 附則第八十八条第二項, 2026年12月1日からの東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第二十八条第一項, 2026年12月1日からの東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第二十八条第二項, 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法 第五条の二十六, 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法 第五条の二十八第一項)(根拠条文)
- 居住者が、国税通則法第117条第2項の納税管理人の届出をしないまま出国する場合は、提出すべき確定申告書を出国の時までに提出し、税額を納めなければなりません。年の途中で出国するならその年の1月1日から出国までの分を、1月1日から申告期限までの間に出国するなら前年分を申告します。また、納税管理人の届出をするかどうかにかかわらず、国外に転出する居住者が有価証券などを合計1億円以上持っている場合は、転出の時にそれらを譲渡したものとみなして課税されます。ただし、転出の日前10年以内に国内に住所や居所があった期間が、政令の定めにより数えて合計5年以下の人は対象外です。納税管理人の届出をして担保を提供すれば、この税の納付は、転出から5年(届出により10年)を経過する日か、それより早く帰国した日などから4か月を経過する日まで猶予されます。その間は、この法律が年7.3%と定める利子税がかかります。ただし、租税特別措置法第93条により、利子税特例基準割合のほうが低い年は、この割合がその利子税特例基準割合に置き換わります。(第二条第一項第四十二号, 国税通則法 第百十七条第二項, 第百二十六条第一項, 第百二十七条第一項, 第百三十条第一項, 第六十条の二第一項, 第六十条の二第五項, 第百三十七条の二第一項, 第百三十七条の二第二項, 第百三十七条の二第十二項, 租税特別措置法 第九十三条第一項)(根拠条文)
目次
302 2245 1127 353 934
- 第一編 総則第一条〜第二十条(22条)
- 第一章 通則第一条〜第四条(4条)
- 第二章 納税義務第五条〜第六条(2条)
- 第二章の二 法人課税信託の受託者等に関する通則第六条の二〜第六条の三(2条)
- 第三章 課税所得の範囲第七条〜第十一条(5条)
- 第四章 所得の帰属に関する通則第十二条〜第十四条(3条)
- 第五章 納税地第十五条〜第二十条(6条)
- 第二編 居住者の納税義務第二十一条〜第百六十条(165条)
- 第一章 通則第二十一条
- 第二章 課税標準及びその計算並びに所得控除第二十二条〜第八十八条(84条)
- 第一節 課税標準第二十二条
- 第二節 各種所得の金額の計算第二十三条〜第六十八条(59条)
- 第一款 所得の種類及び各種所得の金額第二十三条〜第三十五条(13条)
- 第二款 所得金額の計算の通則第三十六条〜第三十八条(3条)
- 第三款 収入金額の計算第三十九条〜第四十四条の三(9条)
- 第四款 必要経費等の計算第四十五条〜第五十七条の二(15条)
- 第一目 家事関連費、租税公課等第四十五条〜第四十六条(2条)
- 第二目 資産の評価及び償却費第四十七条〜第五十条(5条)
- 第三目 資産損失第五十一条
- 第四目 引当金第五十二条〜第五十五条(4条)
- 第五目 親族が事業から受ける対価第五十六条〜第五十七条(2条)
- 第六目 給与所得者の特定支出第五十七条の二
- 第四款の二 外貨建取引の換算第五十七条の三
- 第五款 資産の譲渡に関する総収入金額並びに必要経費及び取得費の計算の特例第五十七条の四〜第六十二条(9条)
- 第六款 事業を廃止した場合等の所得計算の特例第六十三条〜第六十四条(2条)
- 第七款 収入及び費用の帰属の時期の特例第六十五条〜第六十七条(3条)
- 第八款 リース取引第六十七条の二
- 第九款 信託に係る所得の金額の計算第六十七条の三
- 第十款 贈与等により取得した資産に係る利子所得等の金額の計算第六十七条の四
- 第十一款 各種所得の範囲及びその金額の計算の細目第六十八条
- 第三節 損益通算及び損失の繰越控除第六十九条〜第七十一条の二(5条)
- 第四節 所得控除第七十二条〜第八十八条(19条)
- 第三章 税額の計算第八十九条〜第九十五条の二(8条)
- 第一節 税率第八十九条〜第九十一条(3条)
- 第二節 税額控除第九十二条〜第九十五条の二(5条)
- 第四章 税額の計算の特例第九十六条から第百一条まで〜第百三条(3条)
- 第五章 申告、納付及び還付第百四条〜第百五十一条(50条)
- 第一節 予定納税第百四条〜第百十九条(16条)
- 第一款 予定納税第百四条〜第百六条(3条)
- 第二款 特別農業所得者の予定納税の特例第百七条〜第百十条(4条)
- 第三款 予定納税額の減額第百十一条〜第百十四条(4条)
- 第四款 予定納税額の納付及び徴収に関する特例第百十五条〜第百十九条(5条)
- 第二節 確定申告並びにこれに伴う納付及び還付第百二十条〜第百四十二条(25条)
- 第一款 確定申告第百二十条〜第百二十三条(4条)
- 第二款 死亡又は出国の場合の確定申告第百二十四条〜第百二十七条(4条)
- 第三款 納付第百二十八条〜第百三十条(3条)
- 第四款 延納第百三十一条〜第百三十七条(7条)
- 第五款 納税の猶予第百三十七条の二〜第百三十七条の三(2条)
- 第六款 還付第百三十八条〜第百四十二条(5条)
- 第三節 青色申告第百四十三条〜第百五十一条(9条)
- 第六章 期限後申告及び修正申告等の特例第百五十一条の二〜第百五十一条の六(5条)
- 第七章 更正の請求の特例第百五十二条〜第百五十三条の六(7条)
- 第八章 更正及び決定第百五十四条〜第百六十条(7条)
- 第三編 非居住者及び法人の納税義務第百六十一条〜第百八十条の二(30条)
- 第一章 国内源泉所得第百六十一条〜第百六十三条(3条)
- 第二章 非居住者の納税義務第百六十四条〜第百七十三条(19条)
- 第一節 通則第百六十四条
- 第二節 非居住者に対する所得税の総合課税第百六十五条〜第百六十八条の二(13条)
- 第一款 課税標準、税額等の計算第百六十五条〜第百六十五条の六(8条)
- 第二款 申告、納付及び還付第百六十六条〜第百六十六条の二(2条)
- 第三款 更正の請求の特例第百六十七条
- 第四款 更正及び決定第百六十八条〜第百六十八条の二(2条)
- 第三節 非居住者に対する所得税の分離課税第百六十九条〜第百七十三条(5条)
- 第三章 法人の納税義務第百七十四条〜第百八十条の二(8条)
- 第一節 内国法人の納税義務第百七十四条〜第百七十七条(4条)
- 第二節 外国法人の納税義務第百七十八条〜第百八十条の二(4条)
- 第四編 源泉徴収第百八十一条〜第二百二十三条(57条)
- 第一章 利子所得及び配当所得に係る源泉徴収第百八十一条〜第百八十二条(2条)
- 第二章 給与所得に係る源泉徴収第百八十三条〜第百九十八条(21条)
- 第一節 源泉徴収義務及び徴収税額第百八十三条〜第百八十九条(9条)
- 第二節 年末調整第百九十条〜第百九十三条(4条)
- 第三節 給与所得者の源泉徴収に関する申告第百九十四条〜第百九十八条(8条)
- 第三章 退職所得に係る源泉徴収第百九十九条〜第二百三条(5条)
- 第三章の二 公的年金等に係る源泉徴収第二百三条の二〜第二百三条の七(7条)
- 第四章 報酬、料金等に係る源泉徴収第二百四条〜第二百十一条(10条)
- 第一節 報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収第二百四条〜第二百六条(3条)
- 第二節 生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収第二百七条〜第二百九条(3条)
- 第三節 定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収第二百九条の二〜第二百九条の三(2条)
- 第四節 匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収第二百十条〜第二百十一条(2条)
- 第五章 非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収第二百十二条〜第二百十五条(4条)
- 第六章 源泉徴収に係る所得税の納期の特例第二百十六条〜第二百十九条(4条)
- 第七章 源泉徴収に係る所得税の納付及び徴収第二百二十条〜第二百二十三条(4条)
- 第五編 雑則第二百二十四条〜第二百三十七条(22条)
- 第一章 支払調書の提出等の義務第二百二十四条〜第二百三十一条(18条)
- 第二章 その他の雑則第二百三十二条〜第二百三十七条(4条)
- 第六編 罰則第二百三十八条〜第二百四十三条(6条)
改正
法令は、別の法令によってされます。この法令には、公布済みでの改正が11件あります。最近の改正は下にあります。改正のページには、e-Govが記録するすべての改正を載せ、変更内容まで収録している改正は条文ごとに日本語と英語で示します。
2026年12月1日
26日後
所得税法等の一部を改正する法律
2027年1月1日
2か月後
所得税法等の一部を改正する法律
2027年1月1日
2か月後
所得税法等の一部を改正する法律
2027年1月1日
2か月後
所得税法等の一部を改正する法律
2027年1月1日
2か月後
所得税法等の一部を改正する法律
2027年4月1日
5か月後
出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律
2027年4月16日まで
遅くとも5か月後
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律の一部を改正する法律
公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日
2027年7月22日まで
遅くとも9か月後
金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律
公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
日付未定
施行日は未確定
所得税法等の一部を改正する法律
金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第六十四号)の施行の日
日付未定
施行日は未確定
所得税法等の一部を改正する法律
次号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の一月一日
2030年6月19日まで
遅くとも4年後
社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律
公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日
施行済みの改正 73件
2026年10月1日
このサイトの条文
日本学術会議法
2026年10月1日
所得税法等の一部を改正する法律
2026年8月12日
金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律
2026年4月1日
所得税法等の一部を改正する法律
2026年4月1日
所得税法等の一部を改正する法律
2026年4月1日
所得税法等の一部を改正する法律
2026年1月1日
所得税法等の一部を改正する法律
2026年1月1日
所得税法等の一部を改正する法律
2025年12月18日
所得税法等の一部を改正する法律
2025年12月1日
所得税法等の一部を改正する法律
誰に適用されるか
適用される
- 日本の居住者である個人と、国内源泉所得がある非居住者、または法人課税信託の受託者として一定の所得の支払を受ける非居住者。(第五条第一項, 第五条第二項)(根拠条文)
- 法人。法人は、利子や配当などについて、支払者による源泉徴収の形で所得税を納めます。内国法人は国内で支払を受けるものについて、外国法人はこの法律が定める国内源泉所得について納めます。ただし、外国法人が国内に恒久的施設を持ち、の証明書を受けて源泉徴収なしで支払を受けられる場合は除きます。代表者や管理人の定めがある法人でない社団や財団(人格のない社団等)は、法人とみなされます。(第五条第三項, 第五条第四項, 第七条第一項第四号, 第七条第一項第五号, 第百七十五条第一項, 第百七十九条第一項, 第二百十二条第一項, 第二百十二条第三項, 第百八十条第一項, 第四条第一項, 第二条第一項第八号)(根拠条文)
続き
- 国内で居住者に給与、退職手当、公的年金、利子、配当を支払う人と、国内で非居住者や外国法人にこの法律が定める国内源泉所得を支払う人。これらの人は、所得税を源泉徴収して国に納めなければなりません。国内で居住者に支払う、この法律が定める種類の仕事の報酬・料金(原稿やデザインの報酬、弁護士や税理士などの業務の報酬など)も源泉徴収の対象です。ただし、源泉徴収すべき給与を支払っていない個人は、その多くについて源泉徴収しなくてよく、ホステスなどの報酬を源泉徴収するのはバーやクラブなどの経営者だけです。(第六条第一項, 第百八十一条第一項, 第百八十三条第一項, 第百九十九条第一項, 第二百三条の二第一項, 第二百四条第一項, 第二百四条第二項, 第二百十二条第一項)(根拠条文)
- 事業を営む人、不動産を貸す人、山林所得がある人。青色申告の承認を受けている人を除き、収入と経費を帳簿に記録し、その帳簿を保存しなければなりません。また、国内でこれらの所得を生む事業を新たに始めたときや、その事業の事務所などを設けたり、移したり、廃止したりしたときは、青色申告の人も含めて、その年分の確定申告期限までにに届け出なければなりません。(第二百三十二条第一項, 第二百二十九条第一項)(根拠条文)
- 亡くなった居住者の相続人。亡くなった人が確定申告をしなければならなかった場合、相続人は、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内に申告書を提出しなければなりません。(第百二十四条第一項, 第百二十五条第一項)(根拠条文)
- 国家公務員と地方公務員。国内に住所がない期間も国内に住所があるものとみなされ、この法律の3つの条(障害者等の少額預金の利子の非課税など)を除くすべての規定が適用されます。ただし、日本国籍がない人や政令で定める人は除きます。(第三条第一項)(根拠条文)
特例と適用除外(8)
- 所得税が課されない所得があります。たとえば、出張や転勤の旅費で通常必要と認められるもの、政令で定める額までの通勤手当、学資に充てるための給付(給与として支払われるものを除く)、扶養義務者どうしの間で扶養のために渡される金品、心身の損害や突発的な事故による資産の損害に基づく一定の保険金、政令で定める家具や衣服などの生活用の資産を売った所得、ノーベル賞として受け取る金品です。相続、遺贈、個人からの贈与によって取得した財産にも所得税は課されません。その課税は、ここには収録されていない別の法律である相続税法が定めています。(第九条第一項, 第九条第一項第四号, 第九条第一項第五号, 第九条第一項第十五号, 第九条第一項第十七号, 第九条第一項第十八号, 第九条第一項第九号, 第九条第一項第十三号)(根拠条文)
- 1か所から給与を受け、その年の給与が2,000万円以下で、その全額が源泉徴収または年末調整されている人は、給与所得と退職所得以外の所得が20万円以下なら確定申告をしなくてかまいません。ただし、給与の支払者の事業に不動産などを使わせて対価を受ける場合など、政令で定める場合は除きます。2か所以上から給与を受ける人や、公的年金などの収入が400万円以下で全額が源泉徴収されている年金受給者も、それぞれの条件のもとで申告が不要になります。(第百二十一条第一項, 第百二十一条第一項第一号, 第百二十一条第一項第二号, 第百二十一条第三項)(根拠条文)
- 常時2人以下の家事使用人だけに給与を支払う人は、その給与や退職手当から所得税を源泉徴収しなくてかまいません。(第百八十四条第一項, 第二百条第一項)(根拠条文)
- 非居住者が申告する所得の税額の計算では、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除や地震保険料控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、配偶者に関する控除、扶養控除、特定親族特別控除は適用されません。居住者に認められる外国の税についての控除(第93条の分配時調整外国税相当額控除、第95条の外国税額控除、第95条の2の特例)も適用されません。ただし、恒久的施設を有する非居住者には、恒久的施設に帰せられる所得にかかる外国所得税について、別に外国税額控除があります(第165条の6)。非居住者が受ける退職手当等のうち、居住者であった期間に行った勤務など(内国法人の役員として非居住者であった期間に行った勤務その他の政令で定めるものを含みます)にもとづくものには、ふつうはその金額に20%の税率で、ほかの所得と分けて所得税がかかります。かわりに、その年にその退職を理由に受ける退職手当等の総額を居住者として受けたものとみなし、退職所得(第30条)と税率(第89条)の規定で計算した税額で課税されることを選ぶこともできます。退職手当等が源泉徴収の対象となる場合は、翌年1月1日(それより前に退職手当等の総額が確定したときはその日)以後にに申告書を出して、その税額を超えて徴収された分または徴収されるべき分の還付を受けられます。ただし、徴収されるべき所得税のうちまだ納付されていない分があるときは、その分に当たる還付金は納付されるまで還付されません(第173条)。源泉徴収の対象とならない場合は、翌年3月15日(それより前に国内に居所がなくなる場合はその日)までに出して税を納めなければならない申告書で、この選択をします(第172条)。(第百六十五条第一項, 第百六十一条第一項第十二号ハ, 第百七十一条第一項, 第百七十三条第一項, 第百七十三条第二項, 第百七十三条第三項, 第百六十四条第二項, 第百六十九条第一項, 第百七十条第一項, 第百七十二条第一項, 第百七十二条第二項, 第百七十二条第三項, 第百六十五条の六第一項)(根拠条文)
- 日本が結んだ租税条約(ここには収録されていません)が、国内源泉所得や恒久的施設について、この法律と異なる定めを置いている場合は、その条約の適用を受ける人については条約の定めによります。(第百六十二条第一項, 第二条第一項第八号の四)(根拠条文)
- 国内に住所があり、身体障害者手帳の交付を受けている人、遺族基礎年金を受けることができる妻、寡婦年金を受けることができる妻、その他これらに準ずる人として政令で定める人は、必要な書類を銀行などの金融機関を通じて提出すれば、元本300万円までの預貯金や一定の有価証券などの利子などに所得税が課されません。(第十条第一項, 第十条第三項, 第十条第七項第一号)(根拠条文)
- 別表第1に掲げる公共法人等は、受け取る利子や配当などに所得税が課されません(貸付信託の収益の分配については、受益権を持っていた期間に対応する部分に限ります)。ただし、公社債や政令で定める受益権の利子などについては、振替口座簿への記載など政令で定める方法で管理し、支払をする人を通じて税務署長に申告書を出した場合(電磁的方法で提供した場合を含みます)に限られます。(第十一条第一項, 第十一条第三項, 第十一条第四項, 別表第一)(根拠条文)
- 給与の支払事務を扱う事務所などで、常時給与を受ける人が10人未満の場合は、税務署長の承認を受ければ、給与や退職手当から源泉徴収した所得税を、毎月ではなく年2回にまとめて納めることができます。1月から6月の分は7月10日までに、7月から12月の分は翌年1月20日までに納めます。(第二百十六条第一項)(根拠条文)
どのように守らせるか(8)
- 偽りその他不正の行為によって所得税を免れたり、純損失の繰戻しによる還付を受けたりした人は、10年以下のか1,000万円以下の、またはその両方に処されます。免れた税額が1,000万円を超えるときは、罰金をその税額まで引き上げることができます。提出すべき申告書を期限までに出さないことで所得税を免れた人は、5年以下の拘禁刑か500万円以下の罰金(免れた税額が500万円を超えるときはその額以下)、またはその両方に処されます。正当な理由なく提出すべき申告書を期限までに出さなかったこと自体も、1年以下の拘禁刑か50万円以下の罰金の対象です。ただし、事情によっては刑が免除されることがあります。(第二百三十八条第一項, 第二百三十八条第二項, 第二百三十八条第三項, 第二百三十八条第四項, 第二百四十一条第一項)(根拠条文)
- 源泉徴収して納めるべき所得税を納めなかった人は、実際に徴収したかどうかにかかわらず、10年以下の拘禁刑か200万円以下の罰金(納めなかった税額が200万円を超えるときはその額以下)、またはその両方に処されます。源泉徴収しなかったことは1年以下の拘禁刑か50万円以下の罰金の対象で、納付もしなかった場合は10年以下の拘禁刑の罪によって処罰されます。偽りその他不正の行為によって源泉徴収されるべき所得税を免れた人は、10年以下の拘禁刑か100万円以下の罰金(免れた税額が100万円を超えるときはその額以下)、またはその両方に処されます。(第二百四十条第一項, 第二百四十条第二項, 第二百四十二条第一項, 第二百四十二条第一項第三号, 第二百三十九条第一項, 第二百三十九条第二項)(根拠条文)
- 支払調書や源泉徴収票を期限までにに提出しないこと、給与などを受ける人に源泉徴収票や支払明細書を渡さないこと、それらに偽りを記載することは、1年以下の拘禁刑か50万円以下の罰金の対象です。法人の代表者や、法人・個人の代理人、使用人その他の従業者が、その業務に関してこの法律の罪を犯したときは、行為者のほか、その事業主である法人や個人にも罰金刑が科されます。(第二百四十二条第一項第五号, 第二百四十二条第一項第六号, 第二百四十二条第一項第七号, 第二百四十三条第一項)(根拠条文)
- 源泉徴収して納めるべき所得税を支払者が納めなかったときは、税務署長がその支払者から徴収します。給与、退職手当、この法律が定める報酬・料金など、およびこれらに当たる非居住者への支払については、税務署長は、支払者の給与などの支払規程や、支払を受けた人が働いた期間と内容から、それが難しいときは支払総額から計算した1人あたりの平均額などから、支払日や支払金額を推計することができます。ただし、青色申告をしている個人の不動産所得・事業所得・山林所得を生む業務に関する支払と、青色申告をしている法人の支払は、推計の対象外です。もっとも、青色申告法人が通算法人である場合は、該当する事業年度の支払が推計の対象になります。支払者は、徴収しなかった分を、支払を受けた人への以後の支払から差し引くか、その人に請求することができます。源泉徴収をしないまま期限後に納付した場合も同じです。(第二百二十一条第一項, 第二百二十一条第二項, 第二百二十一条第三項, 第二百二十二条第一項)(根拠条文)
- 税務署長は、国税通則法第24条と第25条により、計算が誤っている申告書について更正をし、申告書を提出すべきなのに提出しなかった人の税額を決定します。所得税では、その人の財産や債務の増減、収入や支出の状況、事業の規模などから所得を推計して、更正や決定をすることができます。青色申告書の不動産所得・事業所得・山林所得は、このような推計はできず、税務署長が帳簿書類を調査して誤りを認めた場合でなければ更正できません。ただし、誤りが申告書などの記載から明らかな場合や、誤りがそれ以外の種類の所得の計算、または損益通算や損失の繰越控除だけにある場合は、帳簿書類を調査しなくても更正できます。(国税通則法 第二十四条第一項, 国税通則法 第二十五条第一項, 第百五十六条第一項, 第百五十五条第一項)(根拠条文)
- 不動産所得、事業所得、山林所得を生む業務を行う人は、税務署長の承認を受けて青色申告をすることができます。承認を受けた人は、財務省令の定めに従って帳簿書類を備えて取引を記録・保存し、帳簿書類について税務署長の指示に従わなければなりません。帳簿書類が定めどおりに備え付け・記録・保存されていない場合、指示に従わない場合、帳簿書類に取引を隠したり偽ったりして記載するなど記載事項全体の真実性を疑うに足りる相当の理由がある場合には、税務署長は、その年までさかのぼって承認を取り消すことができます。(第百四十三条第一項, 第百四十八条第一項, 第百四十八条第二項, 第百五十条第一項)(根拠条文)
- 国税庁、国税局、税務署の職員は、所得税の調査で必要があるときは、国税通則法第74条の2により、納税者や、納税者に支払をする人・納税者から支払を受ける人に質問し、帳簿書類などを検査し、その提示や提出を求めることができます。青色申告の承認を受けずに不動産所得・事業所得・山林所得を生む業務を行う人は、帳簿を備え付けて収入と必要経費を簡易な方法で記録し、帳簿や書類を保存しなければならず、前々年の雑所得を生む業務の収入金額が300万円を超える人は、当年の取引の収入と必要経費を記載した書類を保存しなければならず、職員は調査の際、検査を難しくする事情がない限り、これらを検査します。医療費控除の明細書を添付して申告した人に対し、税務署長は、必要があれば、申告期限の翌日から5年間(その最後の6か月の間に更正の請求があったときは、その請求の日から6か月が過ぎる日まで)、医療費の領収書の提示や提出を求めることができ、求められた人は提示や提出をしなければなりません。(国税通則法 第七十四条の二第一項, 第二百三十二条第一項, 第二百三十二条第二項, 第二百三十二条第三項, 第百二十条第四項, 第百二十条第五項)(根拠条文)
- 期限後の申告、過少な申告、無申告には、国税通則法の加算税と延滞税がかかります。過少申告加算税は増えた税額の10%です。調査の通知を受ける前に自分から修正申告した場合はかからず、通知の後でも調査で更正を予知する前なら5%です。無申告加算税は15%で、調査の通知を受ける前に自分から期限後申告した場合は5%、通知の後でも決定を予知する前なら10%です。無申告加算税は、期限内に申告しなかったことに正当な理由がある場合はかかりません。金額が大きい部分には上乗せがあり、事実を隠したり偽ったりした場合は35%または40%の重加算税になります。納付が遅れた税には、納期限から2か月を経過する日までは年7.3%、その後は年14.6%の延滞税がかかります。同法第4条は、国税に関するほかの法律に別の定めがあればそれによるとしているため、実際にかかる割合は同法に書かれた割合と異なることがあります。(国税通則法 第六十五条第一項, 国税通則法 第六十五条第二項, 国税通則法 第六十五条第六項, 国税通則法 第六十六条第一項, 国税通則法 第六十六条第二項, 国税通則法 第六十六条第八項, 国税通則法 第六十八条第一項, 国税通則法 第六十八条第二項, 国税通則法 第六十条第一項, 国税通則法 第六十条第二項, 国税通則法 第四条第一項)(根拠条文)
他の法令とのつながり
ほかに、収録していない法令を176件、名指しで参照しています。