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国税

所得税法(しょとくぜいほう)

日本の所得税について、誰がどの所得に納めるのか、税額の計算方法、申告と納付の手続、給与などを支払う人が支払の際に差し引いて納める源泉徴収を定めた法律です。

現在の条文の施行日
制定(公布)
本則の条数
302
施行前の改正
11

この法令の内容

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第一条(趣旨)がこの法律の趣旨を定めています
課税所得の範囲給与所得基礎控除税率確定申告給与の源泉徴収年末調整出国時の申告

目次

302 2245 1127 353 934

改正

法令は、別の法令によってされます。この法令には、公布済みでの改正が11件あります。最近の改正は下にあります。改正のページには、e-Govが記録するすべての改正を載せ、変更内容まで収録している改正は条文ごとに日本語と英語で示します。

2026年12月1日

26日後

所得税法等の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

2027年1月1日

2か月後

所得税法等の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

2027年1月1日

2か月後

所得税法等の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

2027年1月1日

2か月後

所得税法等の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

2027年1月1日

2か月後

所得税法等の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

2027年4月1日

5か月後

出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

2027年4月16日まで

遅くとも5か月後

科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日

2027年7月22日まで

遅くとも9か月後

金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

日付未定

施行日は未確定

所得税法等の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第六十四号)の施行の日

日付未定

施行日は未確定

所得税法等の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

次号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の一月一日

2030年6月19日まで

遅くとも4年後

社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律

改正後の全文(e-Gov)

公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日

施行済みの改正 73件

施行済みの改正73件をすべて見る

誰に適用されるか

適用される

続き
  • 国内で居住者に給与、退職手当、公的年金、利子、配当を支払う人と、国内で非居住者や外国法人にこの法律が定める国内源泉所得を支払う人。これらの人は、所得税を源泉徴収して国に納めなければなりません。国内で居住者に支払う、この法律が定める種類の仕事の報酬・料金(原稿やデザインの報酬、弁護士や税理士などの業務の報酬など)も源泉徴収の対象です。ただし、源泉徴収すべき給与を支払っていない個人は、その多くについて源泉徴収しなくてよく、ホステスなどの報酬を源泉徴収するのはバーやクラブなどの経営者だけです。(第六条第一項, 第百八十一条第一項, 第百八十三条第一項, 第百九十九条第一項, 第二百三条の二第一項, 第二百四条第一項, 第二百四条第二項, 第二百十二条第一項)(根拠条文)
  • 事業を営む人、不動産を貸す人、山林所得がある人。青色申告の承認を受けている人を除き、収入と経費を帳簿に記録し、その帳簿を保存しなければなりません。また、国内でこれらの所得を生む事業を新たに始めたときや、その事業の事務所などを設けたり、移したり、廃止したりしたときは、青色申告の人も含めて、その年分の確定申告期限までにに届け出なければなりません。(第二百三十二条第一項, 第二百二十九条第一項)(根拠条文)
  • 亡くなった居住者の相続人。亡くなった人が確定申告をしなければならなかった場合、相続人は、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内に申告書を提出しなければなりません。(第百二十四条第一項, 第百二十五条第一項)(根拠条文)
  • 国家公務員と地方公務員。国内に住所がない期間も国内に住所があるものとみなされ、この法律の3つの条(障害者等の少額預金の利子の非課税など)を除くすべての規定が適用されます。ただし、日本国籍がない人や政令で定める人は除きます。(第三条第一項)(根拠条文)
特例と適用除外(8)
  • 所得税が課されない所得があります。たとえば、出張や転勤の旅費で通常必要と認められるもの、政令で定める額までの通勤手当、学資に充てるための給付(給与として支払われるものを除く)、扶養義務者どうしの間で扶養のために渡される金品、心身の損害や突発的な事故による資産の損害に基づく一定の保険金、政令で定める家具や衣服などの生活用の資産を売った所得、ノーベル賞として受け取る金品です。相続、遺贈、個人からの贈与によって取得した財産にも所得税は課されません。その課税は、ここには収録されていない別の法律である相続税法が定めています。(第九条第一項, 第九条第一項第四号, 第九条第一項第五号, 第九条第一項第十五号, 第九条第一項第十七号, 第九条第一項第十八号, 第九条第一項第九号, 第九条第一項第十三号)(根拠条文)
  • 1か所から給与を受け、その年の給与が2,000万円以下で、その全額が源泉徴収または年末調整されている人は、給与所得と退職所得以外の所得が20万円以下なら確定申告をしなくてかまいません。ただし、給与の支払者の事業に不動産などを使わせて対価を受ける場合など、政令で定める場合は除きます。2か所以上から給与を受ける人や、公的年金などの収入が400万円以下で全額が源泉徴収されている年金受給者も、それぞれの条件のもとで申告が不要になります。(第百二十一条第一項, 第百二十一条第一項第一号, 第百二十一条第一項第二号, 第百二十一条第三項)(根拠条文)
  • 常時2人以下の家事使用人だけに給与を支払う人は、その給与や退職手当から所得税を源泉徴収しなくてかまいません。(第百八十四条第一項, 第二百条第一項)(根拠条文)
  • 非居住者が申告する所得の税額の計算では、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除や地震保険料控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、配偶者に関する控除、扶養控除、特定親族特別控除は適用されません。居住者に認められる外国の税についての控除(第93条の分配時調整外国税相当額控除、第95条の外国税額控除、第95条の2の特例)も適用されません。ただし、恒久的施設を有する非居住者には、恒久的施設に帰せられる所得にかかる外国所得税について、別に外国税額控除があります(第165条の6)。非居住者が受ける退職手当等のうち、居住者であった期間に行った勤務など(内国法人の役員として非居住者であった期間に行った勤務その他の政令で定めるものを含みます)にもとづくものには、ふつうはその金額に20%の税率で、ほかの所得と分けて所得税がかかります。かわりに、その年にその退職を理由に受ける退職手当等の総額を居住者として受けたものとみなし、退職所得(第30条)と税率(第89条)の規定で計算した税額で課税されることを選ぶこともできます。退職手当等が源泉徴収の対象となる場合は、翌年1月1日(それより前に退職手当等の総額が確定したときはその日)以後にに申告書を出して、その税額を超えて徴収された分または徴収されるべき分の還付を受けられます。ただし、徴収されるべき所得税のうちまだ納付されていない分があるときは、その分に当たる還付金は納付されるまで還付されません(第173条)。源泉徴収の対象とならない場合は、翌年3月15日(それより前に国内に居所がなくなる場合はその日)までに出して税を納めなければならない申告書で、この選択をします(第172条)。(第百六十五条第一項, 第百六十一条第一項第十二号ハ, 第百七十一条第一項, 第百七十三条第一項, 第百七十三条第二項, 第百七十三条第三項, 第百六十四条第二項, 第百六十九条第一項, 第百七十条第一項, 第百七十二条第一項, 第百七十二条第二項, 第百七十二条第三項, 第百六十五条の六第一項)(根拠条文)
  • 日本が結んだ租税条約(ここには収録されていません)が、国内源泉所得や恒久的施設について、この法律と異なる定めを置いている場合は、その条約の適用を受ける人については条約の定めによります。(第百六十二条第一項, 第二条第一項第八号の四)(根拠条文)
  • 国内に住所があり、身体障害者手帳の交付を受けている人、遺族基礎年金を受けることができる妻、寡婦年金を受けることができる妻、その他これらに準ずる人として政令で定める人は、必要な書類を銀行などの金融機関を通じて提出すれば、元本300万円までの預貯金や一定の有価証券などの利子などに所得税が課されません。(第十条第一項, 第十条第三項, 第十条第七項第一号)(根拠条文)
  • 別表第1に掲げる公共法人等は、受け取る利子や配当などに所得税が課されません(貸付信託の収益の分配については、受益権を持っていた期間に対応する部分に限ります)。ただし、公社債や政令で定める受益権の利子などについては、振替口座簿への記載など政令で定める方法で管理し、支払をする人を通じて税務署長に申告書を出した場合(電磁的方法で提供した場合を含みます)に限られます。(第十一条第一項, 第十一条第三項, 第十一条第四項, 別表第一)(根拠条文)
  • 給与の支払事務を扱う事務所などで、常時給与を受ける人が10人未満の場合は、税務署長の承認を受ければ、給与や退職手当から源泉徴収した所得税を、毎月ではなく年2回にまとめて納めることができます。1月から6月の分は7月10日までに、7月から12月の分は翌年1月20日までに納めます。(第二百十六条第一項)(根拠条文)
どのように守らせるか(8)
  • 偽りその他不正の行為によって所得税を免れたり、純損失の繰戻しによる還付を受けたりした人は、10年以下のか1,000万円以下の、またはその両方に処されます。免れた税額が1,000万円を超えるときは、罰金をその税額まで引き上げることができます。提出すべき申告書を期限までに出さないことで所得税を免れた人は、5年以下の拘禁刑か500万円以下の罰金(免れた税額が500万円を超えるときはその額以下)、またはその両方に処されます。正当な理由なく提出すべき申告書を期限までに出さなかったこと自体も、1年以下の拘禁刑か50万円以下の罰金の対象です。ただし、事情によっては刑が免除されることがあります。(第二百三十八条第一項, 第二百三十八条第二項, 第二百三十八条第三項, 第二百三十八条第四項, 第二百四十一条第一項)(根拠条文)
  • 源泉徴収して納めるべき所得税を納めなかった人は、実際に徴収したかどうかにかかわらず、10年以下の拘禁刑か200万円以下の罰金(納めなかった税額が200万円を超えるときはその額以下)、またはその両方に処されます。源泉徴収しなかったことは1年以下の拘禁刑か50万円以下の罰金の対象で、納付もしなかった場合は10年以下の拘禁刑の罪によって処罰されます。偽りその他不正の行為によって源泉徴収されるべき所得税を免れた人は、10年以下の拘禁刑か100万円以下の罰金(免れた税額が100万円を超えるときはその額以下)、またはその両方に処されます。(第二百四十条第一項, 第二百四十条第二項, 第二百四十二条第一項, 第二百四十二条第一項第三号, 第二百三十九条第一項, 第二百三十九条第二項)(根拠条文)
  • 支払調書や源泉徴収票を期限までにに提出しないこと、給与などを受ける人に源泉徴収票や支払明細書を渡さないこと、それらに偽りを記載することは、1年以下の拘禁刑か50万円以下の罰金の対象です。法人の代表者や、法人・個人の代理人、使用人その他の従業者が、その業務に関してこの法律の罪を犯したときは、行為者のほか、その事業主である法人や個人にも罰金刑が科されます。(第二百四十二条第一項第五号, 第二百四十二条第一項第六号, 第二百四十二条第一項第七号, 第二百四十三条第一項)(根拠条文)
  • 源泉徴収して納めるべき所得税を支払者が納めなかったときは、税務署長がその支払者から徴収します。給与、退職手当、この法律が定める報酬・料金など、およびこれらに当たる非居住者への支払については、税務署長は、支払者の給与などの支払規程や、支払を受けた人が働いた期間と内容から、それが難しいときは支払総額から計算した1人あたりの平均額などから、支払日や支払金額を推計することができます。ただし、青色申告をしている個人の不動産所得・事業所得・山林所得を生む業務に関する支払と、青色申告をしている法人の支払は、推計の対象外です。もっとも、青色申告法人が通算法人である場合は、該当する事業年度の支払が推計の対象になります。支払者は、徴収しなかった分を、支払を受けた人への以後の支払から差し引くか、その人に請求することができます。源泉徴収をしないまま期限後に納付した場合も同じです。(第二百二十一条第一項, 第二百二十一条第二項, 第二百二十一条第三項, 第二百二十二条第一項)(根拠条文)
  • 税務署長は、国税通則法第24条と第25条により、計算が誤っている申告書について更正をし、申告書を提出すべきなのに提出しなかった人の税額を決定します。所得税では、その人の財産や債務の増減、収入や支出の状況、事業の規模などから所得を推計して、更正や決定をすることができます。青色申告書の不動産所得・事業所得・山林所得は、このような推計はできず、税務署長が帳簿書類を調査して誤りを認めた場合でなければ更正できません。ただし、誤りが申告書などの記載から明らかな場合や、誤りがそれ以外の種類の所得の計算、または損益通算や損失の繰越控除だけにある場合は、帳簿書類を調査しなくても更正できます。(国税通則法 第二十四条第一項, 国税通則法 第二十五条第一項, 第百五十六条第一項, 第百五十五条第一項)(根拠条文)
  • 不動産所得、事業所得、山林所得を生む業務を行う人は、税務署長の承認を受けて青色申告をすることができます。承認を受けた人は、財務省令の定めに従って帳簿書類を備えて取引を記録・保存し、帳簿書類について税務署長の指示に従わなければなりません。帳簿書類が定めどおりに備え付け・記録・保存されていない場合、指示に従わない場合、帳簿書類に取引を隠したり偽ったりして記載するなど記載事項全体の真実性を疑うに足りる相当の理由がある場合には、税務署長は、その年までさかのぼって承認を取り消すことができます。(第百四十三条第一項, 第百四十八条第一項, 第百四十八条第二項, 第百五十条第一項)(根拠条文)
  • 国税庁、国税局、税務署の職員は、所得税の調査で必要があるときは、国税通則法第74条の2により、納税者や、納税者に支払をする人・納税者から支払を受ける人に質問し、帳簿書類などを検査し、その提示や提出を求めることができます。青色申告の承認を受けずに不動産所得・事業所得・山林所得を生む業務を行う人は、帳簿を備え付けて収入と必要経費を簡易な方法で記録し、帳簿や書類を保存しなければならず、前々年の雑所得を生む業務の収入金額が300万円を超える人は、当年の取引の収入と必要経費を記載した書類を保存しなければならず、職員は調査の際、検査を難しくする事情がない限り、これらを検査します。医療費控除の明細書を添付して申告した人に対し、税務署長は、必要があれば、申告期限の翌日から5年間(その最後の6か月の間に更正の請求があったときは、その請求の日から6か月が過ぎる日まで)、医療費の領収書の提示や提出を求めることができ、求められた人は提示や提出をしなければなりません。(国税通則法 第七十四条の二第一項, 第二百三十二条第一項, 第二百三十二条第二項, 第二百三十二条第三項, 第百二十条第四項, 第百二十条第五項)(根拠条文)
  • 期限後の申告、過少な申告、無申告には、国税通則法の加算税と延滞税がかかります。過少申告加算税は増えた税額の10%です。調査の通知を受ける前に自分から修正申告した場合はかからず、通知の後でも調査で更正を予知する前なら5%です。無申告加算税は15%で、調査の通知を受ける前に自分から期限後申告した場合は5%、通知の後でも決定を予知する前なら10%です。無申告加算税は、期限内に申告しなかったことに正当な理由がある場合はかかりません。金額が大きい部分には上乗せがあり、事実を隠したり偽ったりした場合は35%または40%の重加算税になります。納付が遅れた税には、納期限から2か月を経過する日までは年7.3%、その後は年14.6%の延滞税がかかります。同法第4条は、国税に関するほかの法律に別の定めがあればそれによるとしているため、実際にかかる割合は同法に書かれた割合と異なることがあります。(国税通則法 第六十五条第一項, 国税通則法 第六十五条第二項, 国税通則法 第六十五条第六項, 国税通則法 第六十六条第一項, 国税通則法 第六十六条第二項, 国税通則法 第六十六条第八項, 国税通則法 第六十八条第一項, 国税通則法 第六十八条第二項, 国税通則法 第六十条第一項, 国税通則法 第六十条第二項, 国税通則法 第四条第一項)(根拠条文)

他の法令とのつながり

出典

このページのもとになったもの

  • e-Gov 法令検索所得税法 — 2026年10月1日施行の条文原典
  • e-Gov 法令検索所得税法 — 改正履歴原典
  • 法務省 日本法令外国語訳データベース所得税法 — 法務省の英訳原典
  • 機械翻訳(非公式)
  • 本サイトがAIで作成改正法令の英語名
  • 本サイトがAIで作成法令ごとの説明
  • 本サイトがAIで作成法務省の英訳の段落ごとの訂正
  • 本サイトがAIで作成法務省の英訳の段落ごとの訂正(前二条・前三条の訳)
  • 本サイトがAIで作成収録外の法律の規定が定めていることの注記
  • 本サイトがAIで作成収録している他の法律が数値を変えていることの注記
  • e-Govの条文から本サイトが集計