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出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(しゅつにゅうこくかんりおよびなんみんにんていほうおよびがいこくじんのぎのうじっしゅうのてきせいなじっしおよびぎのうじっしゅうせいのほごにかんするほうりつのいちぶをかいせいするほうりつのしこうにともなうかんけいせいれいのせいびおよびけいかそちにかんするせいれい)

技能実習を育成就労に改める令和6年法律第60号の施行に伴って定められた政令のうち、経過措置の部分です。ここに収められているこの政令の本文は、その経過措置だけです。

現在の条文の施行日
制定(公布)
本則の条数
1
施行前の改正
0

この法令の内容

  • この政令は、出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第60号)の施行に伴って、が定めたものです。ここに収められているのは第2章の経過措置です。現在の本文では、その章にあるのは第14条だけです。第14条は、この政令の公布の日から施行されています。そのほかの部分は、改正法の施行の日である2027年4月1日から施行されます。2027年3月31日までの定めです。(制定文(一), 第二章, 第十四条, 附則第一項)(根拠条文)
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監理団体による職業紹介育成就労取扱職種の範囲等経過措置

目次

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改正

法令は、別の法令によってされます。この法令には、施行を待つ改正はありません。最近の改正は下にあります。改正のページには、e-Govが記録するすべての改正を載せ、変更内容まで収録している改正は条文ごとに日本語と英語で示します。

施行済みの改正 1件
  • 2026年5月13日

    このサイトの条文

    船員法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

    この改正後の全文(e-Gov)

e-Govの改正の記録には、この法令が制定されたときに段階的に施行される日(2025年10月1日、2027年4月1日(未施行))も載っていますが、これらは改正ではありません。

誰に適用されるか

適用される

どのように守らせるか(4)

他の法令とのつながり

出典

このページのもとになったもの

  • e-Gov 法令検索出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 — 2026年5月13日施行の条文原典
  • e-Gov 法令検索出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 — 改正履歴原典
  • 機械翻訳(非公式)
  • 本サイトがAIで作成改正法令の英語名
  • 本サイトがAIで作成法令ごとの説明
  • 本サイトがAIで作成収録法令の英語名
  • e-Govの条文から本サイトが集計