出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
技能実習を育成就労に改める令和6年法律第60号の施行に伴って定められた政令のうち、経過措置の部分です。ここに収められているこの政令の本文は、その経過措置だけです。
- 現在の条文の施行日
- 制定(公布)
- 本則の条数
- 1
- 施行前の改正
- 0
この法令の内容
- この政令は、出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第60号)の施行に伴って、が定めたものです。ここに収められているのは第2章の経過措置です。現在の本文では、その章にあるのは第14条だけです。第14条は、この政令の公布の日から施行されています。そのほかの部分は、改正法の施行の日である2027年4月1日から施行されます。2027年3月31日までの定めです。(制定文(一), 第二章, 第十四条, 附則第一項)(根拠条文)
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- この政令は、出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第60号)の施行に伴って、が定めたものです。ここに収められているのは第2章の経過措置で、第13条と第14条があります。第14条はこの政令の公布の日から、そのほかの部分は改正法の施行の日である2027年4月1日から施行されています。2027年4月1日からの定めです。(制定文(一), 第二章, 第十三条, 第十四条, 附則第一項)(根拠条文)
- 技能実習法の監理団体は、職業安定法の許可を受けなくても、育成就労に相当するものについて雇用関係の成立をあっせんする事業を行うことができます。求人者は、令和6年法律第60号附則第5条第1項による認定の申請をしようとする人に限られ、求職者は、監理型育成就労の対象となろうとする外国人に限られます。(制定文(一), 第十四条第一項, 2025年6月1日からの外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第二条第十項, 職業安定法 第三十条第一項, 職業安定法 第三十三条第一項)(根拠条文)
- 本邦の派遣先として労働者派遣等監理型育成就労を行わせようとする人は、このあっせんの事業の求人者になることはできません。(第十四条第一項)(根拠条文)
- 技能実習法第27条第2項から第4項までの規定は、この事業にも準用されます。これにより監理団体は、技能実習法第27条第2項が挙げる職業安定法の規定については、取扱職種の範囲等の届出(職業安定法第32条の12)などを含め、職業紹介事業者とみなされて適用を受けます。(第十四条第二項, 2025年6月1日からの外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第二十七条第二項, 職業安定法 第三十二条の十二第一項)(根拠条文)
- 監理団体が、この事業を始める日までに、技能実習法第27条第2項で読み替えて適用する職業安定法第32条の12第1項により取扱職種の範囲等を届け出ていたときは、その取扱職種の範囲等は、この事業について届け出られたものとみなされます。(第十四条第三項)(根拠条文)
- 令和6年法律第60号附則第15条第4項により外国人技能実習機構が解散したときは、法務大臣と厚生労働大臣は、遅滞なく、解散の登記を登記所に嘱託しなければなりません。登記官は、その登記をしたときは、登記記録を閉鎖しなければなりません。2027年4月1日からの定めです。(第十三条第一項, 第十三条第二項)(根拠条文)
監理団体による職業紹介育成就労取扱職種の範囲等経過措置
目次
1 5 0 2 3
改正
法令は、別の法令によってされます。この法令には、施行を待つ改正はありません。最近の改正は下にあります。改正のページには、e-Govが記録するすべての改正を載せ、変更内容まで収録している改正は条文ごとに日本語と英語で示します。
施行済みの改正 1件
2026年5月13日
このサイトの条文
船員法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
e-Govの改正の記録には、この法令が制定されたときに段階的に施行される日(2025年10月1日、2027年4月1日(未施行))も載っていますが、これらは改正ではありません。
誰に適用されるか
適用される
- 監理団体(監理許可を受けて実習監理を行う事業をする本邦の営利を目的としない法人)。(第十四条第一項, 2025年6月1日からの外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第二条第十項)(根拠条文)
どのように守らせるか(4)
- 第14条には独自の罰則はありません。職業安定法では厚生労働大臣の許可が必要な職業紹介の事業を、監理団体が行えるようにする規定です。(第十四条第一項, 職業安定法 第三十条第一項, 職業安定法 第三十三条第一項)(根拠条文)
- 技能実習法第27条第2項により、取扱職種の範囲等の届出は、厚生労働大臣に代えて主務大臣(法務大臣と厚生労働大臣)にします。主務大臣は、届け出られた範囲が特定の者に不当な差別的取扱いをするものであると認めるときは、その変更を命じることができます。(第十四条第二項, 2025年6月1日からの外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第二十七条第二項, 2025年6月1日からの外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第百三条第一項, 職業安定法 第三十二条の十二第一項, 職業安定法 第三十二条の十二第三項)(根拠条文)
- 出入国在留管理庁長官と厚生労働大臣が外国人技能実習機構に届出の受理の事務を行わせるときは、届出は外国人技能実習機構にします。(第十四条第二項, 2025年6月1日からの外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第二十七条第三項, 2025年6月1日からの外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第十八条第一項, 2025年6月1日からの外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第十八条第二項)(根拠条文)
- この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によります。2027年4月1日からの定めです。(附則第二項)(根拠条文)
他の法令とのつながり
相手からの参照法令この法令からの参照
ほかに、収録していない法令を2件、名指しで参照しています。
出典
このページのもとになったもの