出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う法務省関係省令の整備及び経過措置に関する省令
外国人登録法を廃止した平成21年法律第79号を実施するために定められた法務省令です。ここに収められているのは第2章の経過措置だけで、出入国港ですぐに在留カードを交付できない新規入国者の旅券に後日在留カードを交付する旨を記載する証印と、外国人登録証明書から在留カードやへ切り替えるための申請・届出の様式、書類、代理の手続などを定めています。
- 現在の条文の施行日
- 制定(公布)
- 本則の条数
- 14
- 施行前の改正
- 0
この法令の内容
- 当分の間、上陸許可を受けた中長期在留者に、上陸した出入国港ですぐに在留カードを交付できないときは、平成21年法律第79号により、入国審査官がその旅券に後日在留カードを交付する旨を記載します。この記載は、この省令の別記第1号様式の証印によって行います。出入国管理及び難民認定法施行規則の別記第7号の2様式の上陸許可の証印を受けた人の場合、入国審査官は、交付する予定の在留カードの番号もあわせて旅券に記載します。在留カードは、本人が市町村の窓口で住居地を届け出た後に交付されます。(第十一条第一項, 第十一条第二項, 第十一条第三項, 出入国管理及び難民認定法 附則第七条第一項)(根拠条文)
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- 在留カードの交付を受けるまで、その中長期在留者は、平成21年法律第79号により、在留カードを提出する代わりに後日在留カードを交付する旨の記載を受けた旅券を提示して住居地や新住居地を届け出ます。また、その旅券を持っていれば、みなし再入国許可によって出国することができます。(出入国管理及び難民認定法 附則第七条第二項, 出入国管理及び難民認定法 附則第七条第三項)(根拠条文)
- 平成21年法律第79号によりとみなされる外国人登録法の登録証明書を持つ特別永住者(2012年7月9日に16歳未満だった人は、16歳の誕生日までみなされます)は、別記第16号様式の申請書と申請前3月以内に撮影した写真を出し、旅券(提示できない人はその理由を書いた書類を出します)と登録証明書を提示して、特別永住者証明書の交付を申請します。16歳未満の人は写真が不要です。市町村の長は、提示された旅券の写しを作り、出入国在留管理庁長官に送付します。(第二十一条第一項, 第二十一条第二項, 第二十一条第三項, 第二十一条第四項, 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 附則第二十八条第一項, 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 附則第二十八条第二項第一号, 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 附則第二十八条第三項, 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第二十三条第一項)(根拠条文)
- 特別永住者証明書とみなされる登録証明書を持つ特別永住者(2012年7月9日に16歳未満だった人)は、16歳の誕生日の6か月前から誕生日までの間に、有効期間の更新を申請しなければなりません。これは2023年11月1日より前の入管特例法第12条第1項の規定で、令和5年法律第56号の附則第22条がこの登録証明書について残しています。申請しないと、入管特例法第31条の罰則の対象になります。(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 附則第二十八条第一項, 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 附則第二十八条第二項第一号, 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 附則第二十二条第一項, 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 附則第二十二条第四項, 2022年6月17日からの日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 第十二条第一項, 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 第三十一条第一項第二号)(根拠条文)
- 外国人登録法による登録を受け、2012年7月8日の時点で登録された居住地が住居地に当たらなかった中長期在留者や特別永住者、また当時登録証明書を持っていなかった人などが、平成21年法律第79号に基づいて行う住居地の届出は、中長期在留者は別記第5号様式、特別永住者は別記第18号様式の届出書で行います。本人から依頼を受けた人(同居する16歳以上の親族を除きます)や法定代理人も、本人に代わって届出をし、返還される在留カードや特別永住者証明書を受け取ることができます。(第十六条第一項, 第十七条第一項, 第二十三条第一項, 第二十四条第一項, 出入国管理及び難民認定法 附則第十七条第一項, 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 附則第三十条第一項)(根拠条文)
- 切替えそのものについては、登録を受けていた外国人が2012年1月13日から同年7月9日の前までにあらかじめ在留カードや特別永住者証明書の交付を申請する場合、施行後に登録証明書に代えて申請する場合、登録証明書を持たない人が申請する場合の様式を定めていました。いずれも申請前3月以内に撮影した写真を添え、申請に応じて、旅券または在留資格証明書、登録証明書、資格外活動許可書を受けている人はその許可書を提示するものでした。届け出た弁護士や行政書士、法定代理人が本人に代わって手続ができ、中長期在留者については、本人が経営・雇用・研修などを受けている機関の職員などで地方入国管理局長が適当と認めた人もできました。本人が16歳未満のときや病気などのときは、同居していない親族や同居者で適当と認められた人もできました。(第十二条第一項, 第十二条第二項, 第十二条第五項, 第十四条第一項, 第十四条第二項, 第十五条第一項, 第十五条第二項, 第十七条第二項, 第二十条第一項, 第二十条第二項, 第二十条第五項, 第二十二条第一項, 第二十二条第二項, 附則第一条第一項, 附則第一条第一項第一号)(根拠条文)
後日在留カードを交付する旨の記載在留カードの事前の交付申請経過措置による住居地の届出出頭を要しない場合在留資格の取消し退去強制の手続登録証明書からのの交付申請
目次
14 67 25 7 27
改正
法令は、別の法令によってされます。この法令には、施行を待つ改正はありません。最近の改正は下にあります。改正のページには、e-Govが記録するすべての改正を載せ、変更内容まで収録している改正は条文ごとに日本語と英語で示します。
施行済みの改正 4件
2020年12月28日
このサイトの条文
出入国管理及び難民認定法施行規則等の一部を改正する省令
2019年7月1日
出入国管理及び難民認定法施行規則等の一部を改正する省令
2019年4月1日
出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律の施行に伴う法務省関係省令の整備等に関する省令
2017年1月1日
改正法令名の記載なし
誰に適用されるか
特例と適用除外(1)
どのように守らせるか(3)
- この省令には罰則はありません。平成21年法律第79号は、経過措置による住居地の届出をしなかった人を20万円以下の罰金に、虚偽の届出をした人や、他人名義の登録証明書を行使した人、行使の目的で登録証明書を提供したり他人名義の登録証明書を受け取ったりした人を1年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金に処するとしています。(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 附則第三十七条第一項第二号, 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 附則第三十八条第一項, 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 附則第三十九条第一項)(根拠条文)
- 法務大臣は、平成21年法律第79号により、経過措置による住居地の届出を正当な理由なく2012年7月9日から90日以内にしなかった中長期在留者や、虚偽の住居地を届け出た中長期在留者の在留資格を取り消すことができます。その手続には出入国管理及び難民認定法施行規則第25条の2から第25条の14までの規定が準用され、在留資格取消通知書は、出国のための期間を指定する場合の様式である同規則の別記第37号の17様式によります。(第十八条第一項, 出入国管理及び難民認定法 附則第二十三条第一項, 出入国管理及び難民認定法 附則第二十三条第二項, 出入国管理及び難民認定法施行規則 第二十五条の十三第一項)(根拠条文)
- 平成21年法律第79号の附則第37条または第39条の罪(経過措置による虚偽の届出、義務づけられた在留カードなどの交付申請をしないこと、登録証明書の不正な行使など)で拘禁刑に処せられた外国人は、退去強制されることがあります。その手続には出入国管理及び難民認定法施行規則第30条から第50条までの規定が準用され、同規則の9つの様式に代えて、この省令の別記第6号から第14号までの様式が使われます。(第十九条第一項, 出入国管理及び難民認定法 附則第二十四条第一項, 出入国管理及び難民認定法 附則第二十四条第二項, 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 附則第三十七条第一項, 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 附則第三十九条第一項)(根拠条文)
他の法令とのつながり
相手からの参照法令この法令からの参照
ほかに、収録していない法令を2件、名指しで参照しています。
出典
このページのもとになったもの
- e-Gov 法令検索出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う法務省関係省令の整備及び経過措置に関する省令 — 2020年12月28日施行の条文原典
- e-Gov 法令検索出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う法務省関係省令の整備及び経過措置に関する省令 — 改正履歴原典
- 機械翻訳(非公式)
- 機械翻訳(レビューで訂正・非公式)
- 本サイトがAIで作成改正法令の英語名
- 本サイトがAIで作成法令ごとの説明
- 本サイトがAIで作成収録法令の英語名
- e-Govの条文から本サイトが集計