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出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う法務省関係省令の整備及び経過措置に関する省令(しゅつにゅうこくかんりおよびなんみんにんていほうおよびにほんこくとのへいわじょうやくにもとづきにほんのこくせきをりだつしたものとうのしゅつにゅうこくかんりにかんするとくれいほうのいちぶをかいせいするとうのほうりつのしこうにともなうほうむしょうかんけいしょうれいのせいびおよびけいかそちにかんするしょうれい)

外国人登録法を廃止した平成21年法律第79号を実施するために定められた法務省令です。ここに収められているのは第2章の経過措置だけで、出入国港ですぐに在留カードを交付できない新規入国者の旅券に後日在留カードを交付する旨を記載する証印と、外国人登録証明書から在留カードやへ切り替えるための申請・届出の様式、書類、代理の手続などを定めています。

現在の条文の施行日
制定(公布)
本則の条数
14
施行前の改正
0

この法令の内容

  • 当分の間、上陸許可を受けた中長期在留者に、上陸した出入国港ですぐに在留カードを交付できないときは、平成21年法律第79号により、入国審査官がその旅券に後日在留カードを交付する旨を記載します。この記載は、この省令の別記第1号様式の証印によって行います。出入国管理及び難民認定法施行規則の別記第7号の2様式の上陸許可の証印を受けた人の場合、入国審査官は、交付する予定の在留カードの番号もあわせて旅券に記載します。在留カードは、本人が市町村の窓口で住居地を届け出た後に交付されます。(第十一条第一項, 第十一条第二項, 第十一条第三項, 出入国管理及び難民認定法 附則第七条第一項)(根拠条文)
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後日在留カードを交付する旨の記載在留カードの事前の交付申請経過措置による住居地の届出出頭を要しない場合在留資格の取消し退去強制の手続登録証明書からのの交付申請

目次

改正

法令は、別の法令によってされます。この法令には、施行を待つ改正はありません。最近の改正は下にあります。改正のページには、e-Govが記録するすべての改正を載せ、変更内容まで収録している改正は条文ごとに日本語と英語で示します。

施行済みの改正 4件
  • 2020年12月28日

    このサイトの条文

    出入国管理及び難民認定法施行規則等の一部を改正する省令

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2019年7月1日

    出入国管理及び難民認定法施行規則等の一部を改正する省令

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2019年4月1日

    出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律の施行に伴う法務省関係省令の整備等に関する省令

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2017年1月1日

    改正法令名の記載なし

    この改正後の全文(e-Gov)

誰に適用されるか

適用される

特例と適用除外(1)
どのように守らせるか(3)

他の法令とのつながり

出典

このページのもとになったもの

  • e-Gov 法令検索出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う法務省関係省令の整備及び経過措置に関する省令 — 2020年12月28日施行の条文原典
  • e-Gov 法令検索出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う法務省関係省令の整備及び経過措置に関する省令 — 改正履歴原典
  • 機械翻訳(非公式)
  • 機械翻訳(レビューで訂正・非公式)
  • 本サイトがAIで作成改正法令の英語名
  • 本サイトがAIで作成法令ごとの説明
  • 本サイトがAIで作成収録法令の英語名
  • e-Govの条文から本サイトが集計