地方出入国在留管理局組織規則
地方出入国在留管理局の内部の組織を定める省令です。課や室、審査と警備の事務を担当する職員とその分担、支局と出張所について定めています。
- 現在の条文の施行日
- 制定(公布)
- 本則の条数
- 31
- 施行前の改正
- 0
この法令の内容
- この省令は、法務省設置法(平成11年法律第93号)第31条第5項、第32条第3項、第33条第2項に基づき、地方入国管理局組織規則(平成13年法務省令第13号)の全部を改正して定められました。2019年4月1日から施行されています。(制定文(一), 附則第一項)(根拠条文)
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- すべての地方出入国在留管理局に総務課を置きます。東京・名古屋・大阪の各局には職員課と診療室も置き、この3局と福岡局には会計課を、東京局には用度課を置きます。この省令は、札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、高松、福岡の8局に監理官や首席審査官などを置いています。(第一条第一項, 第一条第二項)(根拠条文)
- 首席審査官は、外国人の上陸の許可、出国と再入国の許可、在留資格の取得・変更と在留期間の更新、永住の許可、在留カード、在留資格認定証明書、難民の認定と補完的保護対象者の認定、違反審査、収容令書と退去強制令書の発付、監理措置、仮放免、出国命令、口頭審理、在留特別許可などの事務を担当します。局ごとの表が、たとえば外国人の在留資格の種類によって、首席審査官の間の分担を定めています。(第七条第一項, 第七条第二項)(根拠条文)
- 首席入国警備官は、違反調査、退去強制事由に当たる違反の防止、収容令書と退去強制令書の執行とそのための護送・送還、収容場などの警備と保安、被収容者の処遇・入所・出所、面会と通信、武器の携帯・使用などの事務を担当します。(第八条第一項)(根拠条文)
- 支局として、東京局の成田空港支局・羽田空港支局・横浜支局、名古屋局の中部空港支局、大阪局の関西空港支局・神戸支局、福岡局の那覇支局を挙げ、その課や職員を定めています。4つの空港支局には偽変造文書対策室を置き、旅券や査証などの文書の鑑識を行います。(第十三条第一項, 第十三条第二項, 第十五条第一項)(根拠条文)
- 地方出入国在留管理局と支局の出張所の名称と位置は別表のとおりです。出張所の管轄区域は、その出張所が置かれる局や支局の管轄区域と同じです。(第二十条第一項, 第二十条第二項, 別表第一)(根拠条文)
地方出入国在留管理局の課首席審査官首席入国警備官支局出張所の名称と位置偽変造文書対策
改正
法令は、別の法令によってされます。この法令には、施行を待つ改正はありません。最近の改正は下にあります。改正のページには、e-Govが記録するすべての改正を載せ、変更内容まで収録している改正は条文ごとに日本語と英語で示します。
施行済みの改正 14件
2026年6月14日
このサイトの条文
地方出入国在留管理局組織規則の一部を改正する省令
2026年4月8日
地方出入国在留管理局組織規則の一部を改正する省令
2025年5月26日
地方出入国在留管理局組織規則の一部を改正する省令
2025年5月15日
地方出入国在留管理局組織規則の一部を改正する省令
2025年4月1日
地方出入国在留管理局組織規則の一部を改正する省令
2024年6月10日
地方出入国在留管理局組織規則の一部を改正する省令
2024年4月1日
地方出入国在留管理局組織規則の一部を改正する省令
2023年12月1日
地方出入国在留管理局組織規則の一部を改正する省令
2023年4月1日
地方出入国在留管理局組織規則の一部を改正する省令
2022年10月1日
地方出入国在留管理局組織規則の一部を改正する省令
e-Govの改正の記録には、この法令が制定されたときの施行日(2019年4月1日)も載っていますが、これは改正ではありません。
誰に適用されるか
どのように守らせるか(4)
- この省令は、役所の組織と職員の事務の分担を定めるものです。一般の人に義務を課すものではなく、罰則もありません。(第一条第一項, 第七条第一項, 第八条第一項)(根拠条文)
- 出入国在留管理庁長官は、統括審査官(421人以内)と統括入国警備官(152人以内)の配置を定めます。事務分掌など組織の細かい事項は、局長が出入国在留管理庁長官の承認を受けて定めます。(第二十五条第一項, 第二十五条第二項, 第二十六条第一項, 第二十六条第二項, 第二十八条第一項)(根拠条文)
- 地方出入国在留管理局長は、必要があると認めるときは、職員を、勤務する役所がある地以外の地に駐在させて勤務させることができます。(第二十七条第一項)(根拠条文)
- 出張所では、局長が指定する職員が、違反調査、退去強制事由に当たる違反の防止、収容令書と退去強制令書の執行などの警備の事務の一部を担当します。首席審査官を置かない出張所では、審査の事務も担当します。(第二十三条第一項)(根拠条文)
他の法令とのつながり
相手からの参照法令この法令からの参照
ほかに、収録していない法令を2件、名指しで参照しています。