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金融・保険

銀行法(ぎんこうほう)

日本で銀行業を営むことができるのは誰か、そして銀行、その主要株主、銀行代理業者、銀行と連携する電子決済等の事業者がどのように免許・認可・許可・登録を受け、監督されるのかを定め、銀行の業務の健全性を保ち、預金者等を保護するための法律です。

現在の条文の施行日
制定(公布)
本則の条数
271
施行前の改正
3

この法令の内容

  • 銀行業は、の免許を受けた者でなければ営むことができません。銀行業とは、預金の受入れと資金の貸付けまたは手形の割引とをあわせて行うこと、または為替取引を行うことを営業とすることです。貸付けをしなくても、預金の受入れを営業として行えば、銀行業とみなされます。銀行でない者は、名称や商号に銀行であることを示す文字を使うことができません。(第二条第二項, 第三条第一項, 第四条第一項, 第六条第二項)(根拠条文)
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  • 銀行は、、監査役会・監査等委員会・指名委員会等のいずれか、および会計監査人を置く株式会社でなければなりません。資本金の額は政令で定める額以上でなければならず、その額は10億円を下回ることができません。銀行が営むことができるのは、預金の受入れ、資金の貸付け、為替取引、第10条第2項の付随業務(債務の保証、有価証券の売買、保護預りなど)、第11条の業務、そしてほかの法律が認める業務に限られます。(第四条の二第一項, 第五条第一項, 第五条第二項, 第十条第一項, 第十条第二項, 第十一条第一項, 第十二条第一項)(根拠条文)
  • 銀行は、内閣府令で定めるところにより、預金者等に対して預金に係る契約の内容その他参考となる情報を提供し(特定預金等の受入れを除きます)、業務に係る重要な事項を顧客に説明し、顧客に関する情報を適正に取り扱わなければなりません。また、顧客に虚偽のことを告げること、不確実な事項について断定的判断を提供することをしてはなりません。銀行やその特定関係者、その他内閣府令で定める密接な関係を有する者との取引を条件として信用を供与することも禁じられています。ただし、顧客の保護に欠けるおそれがないとして内閣府令で定めるものは除かれます。このほか、顧客の保護に欠けるおそれがあるとして内閣府令で定める行為も禁じられています。(第十二条の二第一項, 第十二条の二第二項, 第十三条の三第一項第一号, 第十三条の三第一項第二号, 第十三条の三第一項第三号, 第十三条の三第一項第四号)(根拠条文)
  • 特定預金等とは、金利、通貨の価格、市場の相場などの変動によって元本に損失が生ずるおそれがある預金として、内閣府令で定めるものです。銀行が特定預金等の契約を結ぶときは、別の法律である金融商品取引法の行為規制の多くが準用されます。その中には、契約締結前の情報の提供、損失補塡等の禁止(同法第39条)、書面等による(同法第37条の6)の規定が含まれます。これらの規定が何を求め、解除の規定がどの契約に及ぶかは、金融商品取引法が定めています。(第十三条の四第一項, 第六十一条第一項第四号)(根拠条文)
  • 銀行は、事業年度ごとに、業務報告書を作成してに提出し、中間事業年度と事業年度の経過後3か月以内に貸借対照表と損益計算書を公告しなければなりません。ただし、金融商品取引法により有価証券報告書を提出しなければならない銀行には、この公告の規定は適用されません。また、銀行は、業務と財産の状況に関する説明書類を営業所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければなりません。(第十九条第一項, 第二十条第四項, 第二十条第七項, 第二十一条第一項)(根拠条文)
  • 銀行業務を扱う指定紛争解決機関があるときは、銀行はそのうちの一つと手続実施基本契約を結び、その名称を公表しなければなりません。指定紛争解決機関がないときは、銀行業務に関する苦情処理措置と、別の法律である裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の認証紛争解決手続などにより顧客との紛争の解決を図る紛争解決措置を講じなければなりません。顧客は、指定紛争解決機関に苦情の解決や紛争解決手続を申し立てることができ、銀行は正当な理由なく手続に応じることを拒めません。ただし、紛争解決委員は、顧客が紛争を適切に解決するに足りる能力を有すると認められることなどにより手続を行うのに適当でないと認めるとき、または不当な目的でみだりに申し立てられたと認めるときは、紛争解決手続を実施しません。その場合、申立てをした者に理由が通知されます。紛争解決委員が示す特別調停案は、銀行が受諾しなければならない和解案です。ただし、顧客が受諾しないとき、顧客の受諾を銀行が知った日から1か月以内に訴訟が提起されて取り下げられないとき(すでに訴訟がある場合は、その間に取り下げられないとき)、またはその間に仲裁合意や別の和解・調停が成立したときは、この限りではありません。(第十二条の三第一項第一号, 第十二条の三第一項第二号, 第十二条の三第二項, 第五十二条の六十七第二項, 第五十二条の六十七第六項, 第五十二条の七十二第一項, 第五十二条の七十三第一項, 第五十二条の七十三第四項, 第五十二条の七十三第五項)(根拠条文)
第一条(目的)が目的を定めています
銀行業の免許銀行の業務の範囲預金者等に対する情報の提供銀行の業務に係る禁止行為業務の停止と免許の取消し銀行代理業電子決済等代行業紛争解決手続

目次

271 1010 668 76 343

改正

法令は、別の法令によってされます。この法令には、公布済みでまだの改正が3件あります。最近の改正は下にあります。改正のページには、e-Govが記録するすべての改正を載せ、変更内容まで収録している改正は条文ごとに日本語と英語で示します。

2027年4月1日

5か月後

金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

2027年7月22日まで

遅くとも9か月後

金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

2028年6月13日まで

遅くとも2年後

民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律

改正後の全文(e-Gov)

公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日

施行済みの改正 36件

施行済みの改正36件をすべて見る

誰に適用されるか

適用される

  • 銀行(第4条の免許を受けて銀行業を営む者)と、銀行業を営む者、または預金の受入れを営業として行う者で、その免許が必要になる者。(第二条第一項, 第三条第一項, 第四条第一項)(根拠条文)
  • 日本で銀行業を営もうとする外国銀行。外国銀行は、主たる外国銀行支店を一つ定めて第4条第1項の免許を受けなければなりません。免許を受けると、日本にある支店などは一つの銀行とみなされ、第47条第2項ただし書に挙げられた規定(機関、子会社、株主、合併などに関する規定など)を除いて、この法律が適用されます。銀行の業務に関する情報の収集などのために日本に駐在員事務所を置こうとする外国銀行は、あらかじめに届け出なければなりません。(第四十七条第一項, 第四十七条第二項, 第五十二条第一項)(根拠条文)
続き
特例と適用除外(6)
  • 国、地方公共団体、これらに準ずるものとして政令で定める法人は、5%を超える議決権の保有の届出をする必要がなく、銀行の主要株主になるための認可も要りません。(第五十二条の二の十一第一項, 第五十二条の九第一項)(根拠条文)
  • 銀行が合併、会社分割、事業の全部または一部の譲渡や譲受けをするときは、知れている債権者に通常される異議の各別の催告を、預金者等に対してする必要はありません。会社分割の場合、催告を受けなかった債権者が分割をした会社や承継した会社に対して一定の財産の価額を限度として債務の履行を請求できるという会社法の規定は、預金者等には適用されません。(第三十三条第一項, 第三十三条の二第一項, 第三十三条の二第二項, 第三十四条第一項, 第三十五条第一項, 会社法 第七百五十九条第二項, 会社法 第七百五十九条第三項)(根拠条文)
  • 会社法の会計帳簿の閲覧等の請求の規定は、銀行の会計帳簿とこれに関する資料には適用されません。(第二十三条第一項)(根拠条文)
  • 銀行その他政令で定める金融業を行う者は、許可を受けなくても、申請書の記載事項などをに届け出て、銀行代理業を営むことができます。ただし、別の法律である金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律により預金等媒介業務の登録を受けている者は除かれます。届出により銀行代理業を営む場合は、銀行代理業者に関する規定の多くが適用されます。(第五十二条の六十の二第一項, 第五十二条の六十の二第二項, 第五十二条の六十の二第三項)(根拠条文)
  • 銀行が内閣総理大臣の認可を受け、または届出をして外国銀行代理業務を営んでいるときは、その所属外国銀行がその外国銀行代理業務に係る預金の受入れや為替取引を行うことについて、第4条第1項と第47条第1項の免許の規定は適用されません。(第五十二条の二の二第一項第一号)(根拠条文)
  • 日本で免許を受けた外国銀行支店には、免許の取消しによる解散、銀行業の廃止後の命令、清算人に関する規定(第40条、第43条、第44条)は適用されません。免許が取り消され、または第51条に掲げる場合に効力を失ったときは、日本にある財産の全部について清算をしなければなりません。清算人は、利害関係人や内閣総理大臣の請求により、または職権で、裁判所が選任します。(第四十七条第二項, 第五十一条第一項, 第五十一条第二項)(根拠条文)
どのように守らせるか(8)

他の法令とのつながり

ほかに、収録していない法令を60件、名指しで参照しています。

出典

このページのもとになったもの

  • e-Gov 法令検索銀行法 — 2026年8月12日施行の条文原典
  • e-Gov 法令検索銀行法 — 改正履歴原典
  • 法務省 日本法令外国語訳データベース銀行法 — 法務省の英訳原典
  • 機械翻訳(非公式)
  • 本サイトがAIで作成改正法令の英語名
  • 本サイトがAIで作成法令ごとの説明
  • 本サイトがAIで作成法務省の英訳の段落ごとの訂正
  • e-Govの条文から本サイトが集計