銀行法
日本で銀行業を営むことができるのは誰か、そして銀行、その主要株主、銀行代理業者、銀行と連携する電子決済等の事業者がどのように免許・認可・許可・登録を受け、監督されるのかを定め、銀行の業務の健全性を保ち、預金者等を保護するための法律です。
- 現在の条文の施行日
- 制定(公布)
- 本則の条数
- 271
- 施行前の改正
- 3
この法令の内容
- 銀行業は、の免許を受けた者でなければ営むことができません。銀行業とは、預金の受入れと資金の貸付けまたは手形の割引とをあわせて行うこと、または為替取引を行うことを営業とすることです。貸付けをしなくても、預金の受入れを営業として行えば、銀行業とみなされます。銀行でない者は、名称や商号に銀行であることを示す文字を使うことができません。(第二条第二項, 第三条第一項, 第四条第一項, 第六条第二項)(根拠条文)
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- 銀行は、、監査役会・監査等委員会・指名委員会等のいずれか、および会計監査人を置く株式会社でなければなりません。資本金の額は政令で定める額以上でなければならず、その額は10億円を下回ることができません。銀行が営むことができるのは、預金の受入れ、資金の貸付け、為替取引、第10条第2項の付随業務(債務の保証、有価証券の売買、保護預りなど)、第11条の業務、そしてほかの法律が認める業務に限られます。(第四条の二第一項, 第五条第一項, 第五条第二項, 第十条第一項, 第十条第二項, 第十一条第一項, 第十二条第一項)(根拠条文)
- 銀行は、内閣府令で定めるところにより、預金者等に対して預金に係る契約の内容その他参考となる情報を提供し(特定預金等の受入れを除きます)、業務に係る重要な事項を顧客に説明し、顧客に関する情報を適正に取り扱わなければなりません。また、顧客に虚偽のことを告げること、不確実な事項について断定的判断を提供することをしてはなりません。銀行やその特定関係者、その他内閣府令で定める密接な関係を有する者との取引を条件として信用を供与することも禁じられています。ただし、顧客の保護に欠けるおそれがないとして内閣府令で定めるものは除かれます。このほか、顧客の保護に欠けるおそれがあるとして内閣府令で定める行為も禁じられています。(第十二条の二第一項, 第十二条の二第二項, 第十三条の三第一項第一号, 第十三条の三第一項第二号, 第十三条の三第一項第三号, 第十三条の三第一項第四号)(根拠条文)
- 特定預金等とは、金利、通貨の価格、市場の相場などの変動によって元本に損失が生ずるおそれがある預金として、内閣府令で定めるものです。銀行が特定預金等の契約を結ぶときは、別の法律である金融商品取引法の行為規制の多くが準用されます。その中には、契約締結前の情報の提供、損失補塡等の禁止(同法第39条)、書面等による(同法第37条の6)の規定が含まれます。これらの規定が何を求め、解除の規定がどの契約に及ぶかは、金融商品取引法が定めています。(第十三条の四第一項, 第六十一条第一項第四号)(根拠条文)
- 銀行は、事業年度ごとに、業務報告書を作成してに提出し、中間事業年度と事業年度の経過後3か月以内に貸借対照表と損益計算書を公告しなければなりません。ただし、金融商品取引法により有価証券報告書を提出しなければならない銀行には、この公告の規定は適用されません。また、銀行は、業務と財産の状況に関する説明書類を営業所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければなりません。(第十九条第一項, 第二十条第四項, 第二十条第七項, 第二十一条第一項)(根拠条文)
- 銀行業務を扱う指定紛争解決機関があるときは、銀行はそのうちの一つと手続実施基本契約を結び、その名称を公表しなければなりません。指定紛争解決機関がないときは、銀行業務に関する苦情処理措置と、別の法律である裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の認証紛争解決手続などにより顧客との紛争の解決を図る紛争解決措置を講じなければなりません。顧客は、指定紛争解決機関に苦情の解決や紛争解決手続を申し立てることができ、銀行は正当な理由なく手続に応じることを拒めません。ただし、紛争解決委員は、顧客が紛争を適切に解決するに足りる能力を有すると認められることなどにより手続を行うのに適当でないと認めるとき、または不当な目的でみだりに申し立てられたと認めるときは、紛争解決手続を実施しません。その場合、申立てをした者に理由が通知されます。紛争解決委員が示す特別調停案は、銀行が受諾しなければならない和解案です。ただし、顧客が受諾しないとき、顧客の受諾を銀行が知った日から1か月以内に訴訟が提起されて取り下げられないとき(すでに訴訟がある場合は、その間に取り下げられないとき)、またはその間に仲裁合意や別の和解・調停が成立したときは、この限りではありません。(第十二条の三第一項第一号, 第十二条の三第一項第二号, 第十二条の三第二項, 第五十二条の六十七第二項, 第五十二条の六十七第六項, 第五十二条の七十二第一項, 第五十二条の七十三第一項, 第五十二条の七十三第四項, 第五十二条の七十三第五項)(根拠条文)
目次
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- 第一章 総則第一条〜第九条(13条)
- 第二章 業務第十条〜第十六条(15条)
- 第二章の二 子会社等第十六条の二〜第十六条の四(3条)
- 第三章 経理第十七条〜第二十三条(7条)
- 第四章 監督第二十四条〜第二十九条(6条)
- 第五章 合併、会社分割又は事業の譲渡若しくは譲受け第三十条〜第三十六条(8条)
- 第六章 廃業及び解散第三十七条〜第四十六条(10条)
- 第七章 外国銀行支店第四十七条〜第五十二条(10条)
- 第七章の二 外国銀行代理業務に関する特則第五十二条の二〜第五十二条の二の十(10条)
- 第七章の三 株主第五十二条の二の十一〜第五十二条の三十五(38条)
- 第一節 通則第五十二条の二の十一〜第五十二条の八(7条)
- 第二節 銀行主要株主に係る特例第五十二条の九〜第五十二条の十六(8条)
- 第一款 通則第五十二条の九〜第五十二条の十(2条)
- 第二款 監督第五十二条の十一〜第五十二条の十五(5条)
- 第三款 雑則第五十二条の十六
- 第三節 銀行持株会社に係る特例第五十二条の十七〜第五十二条の三十五(23条)
- 第一款 通則第五十二条の十七〜第五十二条の二十(4条)
- 第二款 業務及び子会社等第五十二条の二十一〜第五十二条の二十五(8条)
- 第三款 経理第五十二条の二十六〜第五十二条の三十(5条)
- 第四款 監督第五十二条の三十一〜第五十二条の三十四の二(5条)
- 第五款 雑則第五十二条の三十五
- 第七章の四 銀行代理業第五十二条の三十六〜第五十二条の六十の二(27条)
- 第一節 通則第五十二条の三十六〜第五十二条の四十一(6条)
- 第二節 業務第五十二条の四十二〜第五十二条の四十八(8条)
- 第三節 経理第五十二条の四十九〜第五十二条の五十一(3条)
- 第四節 監督第五十二条の五十二〜第五十二条の五十七(6条)
- 第五節 所属銀行等第五十二条の五十八〜第五十二条の六十(3条)
- 第六節 雑則第五十二条の六十の二
- 第七章の五 電子決済等取扱業第五十二条の六十の三〜第五十二条の六十一(37条)
- 第一節 通則第五十二条の六十の三〜第五十二条の六十の十(8条)
- 第二節 業務第五十二条の六十の十一〜第五十二条の六十の十七(7条)
- 第三節 監督第五十二条の六十の十八〜第五十二条の六十の二十四(7条)
- 第四節 認定電子決済等取扱事業者協会第五十二条の六十の二十五〜第五十二条の六十の三十五(11条)
- 第五節 雑則第五十二条の六十の三十六〜第五十二条の六十一(4条)
- 第七章の六 電子決済等代行業第五十二条の六十一の二〜第五十二条の六十一の三十(29条)
- 第一節 通則第五十二条の六十一の二〜第五十二条の六十一の七(6条)
- 第二節 業務第五十二条の六十一の八〜第五十二条の六十一の十一(4条)
- 第三節 監督第五十二条の六十一の十二〜第五十二条の六十一の十八(7条)
- 第四節 認定電子決済等代行事業者協会第五十二条の六十一の十九〜第五十二条の六十一の二十九(11条)
- 第五節 雑則第五十二条の六十一の三十
- 第七章の七 指定紛争解決機関第五十二条の六十二〜第五十二条の八十四(23条)
- 第一節 通則第五十二条の六十二〜第五十二条の六十四(3条)
- 第二節 業務第五十二条の六十五〜第五十二条の七十七(13条)
- 第三節 監督第五十二条の七十八〜第五十二条の八十四(7条)
- 第八章 雑則第五十三条〜第六十条(14条)
- 第九章 罰則第六十一条〜第六十七条(18条)
- 第十章 没収に関する手続等の特例第六十八条〜第七十条(3条)
改正
法令は、別の法令によってされます。この法令には、公布済みでまだの改正が3件あります。最近の改正は下にあります。改正のページには、e-Govが記録するすべての改正を載せ、変更内容まで収録している改正は条文ごとに日本語と英語で示します。
2027年4月1日
5か月後
金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律
2027年7月22日まで
遅くとも9か月後
金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律
公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
2028年6月13日まで
遅くとも2年後
民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日
施行済みの改正 36件
2026年8月12日
このサイトの条文
金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律
2026年7月23日
金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律
2026年1月1日
地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律
2025年10月1日
民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
2025年6月1日
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 抄
2025年4月1日
金融商品取引法等の一部を改正する法律
2024年11月1日
金融商品取引法等の一部を改正する法律
2024年4月1日
金融商品取引法等の一部を改正する法律
2024年4月1日
デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律
2024年2月1日
金融商品取引法等の一部を改正する法律
誰に適用されるか
適用される
- 銀行(第4条の免許を受けて銀行業を営む者)と、銀行業を営む者、または預金の受入れを営業として行う者で、その免許が必要になる者。(第二条第一項, 第三条第一項, 第四条第一項)(根拠条文)
- 日本で銀行業を営もうとする外国銀行。外国銀行は、主たる外国銀行支店を一つ定めて第4条第1項の免許を受けなければなりません。免許を受けると、日本にある支店などは一つの銀行とみなされ、第47条第2項ただし書に挙げられた規定(機関、子会社、株主、合併などに関する規定など)を除いて、この法律が適用されます。銀行の業務に関する情報の収集などのために日本に駐在員事務所を置こうとする外国銀行は、あらかじめに届け出なければなりません。(第四十七条第一項, 第四十七条第二項, 第五十二条第一項)(根拠条文)
続き
- 株主と持株会社。銀行または銀行持株会社の総株主の議決権の5%を超える議決権を保有する者は、その保有者となった日から、日曜日その他政令で定める休日を除いて5日以内(内閣府令で定める場合はその定める日以内)に、銀行議決権保有届出書を提出しなければなりません。議決権の取得など法律に掲げる取引や行為により銀行の主要株主基準値(総株主の議決権の20%、内閣府令で定める場合は15%)以上の議決権の保有者になろうとする者は、あらかじめの認可を受けなければなりません。同じように銀行を子会社とする持株会社になろうとする会社も同じで、銀行持株会社は、グループの経営管理とそれに附帯する業務のほかは営むことができません。それ以外の事由でこれらの基準を超えた者は、法律の定める期間内に、基準を下回るようにするか認可を受けなければならず、持株会社はその旨の届出もしなければなりません。(第五十二条の二の十一第一項, 第二条第九項, 第五十二条の九第一項, 第五十二条の九第二項, 第五十二条の十七第一項, 第五十二条の十七第二項, 第五十二条の十七第三項, 第五十二条の二十一第二項)(根拠条文)
- 銀行代理業者。銀行のために、預金、資金の貸付け、為替取引を内容とする契約の締結の代理または媒介を行う営業について許可を受けた者です。銀行代理業者は、所属銀行の委託、または所属銀行の委託を受けた銀行代理業者の再委託を受けた場合でなければ銀行代理業を営むことができず、あらかじめ顧客に所属銀行の商号や、代理か媒介かの別を明らかにしなければなりません。(第二条第十四項, 第五十二条の三十六第一項, 第五十二条の三十六第二項, 第五十二条の四十四第一項)(根拠条文)
- 電子決済等取扱業者と電子決済等代行業者。電子決済等取扱業者は、銀行の委託を受けて、預金者との合意に基づき預金債権の額を増減させる業務の登録を受けた者です。電子決済等代行業者は、預金者の委託を受けて、為替取引の指図を銀行に伝達したり、銀行から口座の情報を取得して提供したりする業務の登録を受けた者です。ただし、利用者の保護に欠けるおそれが少ないとして内閣府令で定める行為は除かれます。これらの者は、顧客や利用者に損害が生じた場合の銀行との賠償責任の分担を定めた契約を銀行と結ばなければならず、電子決済等代行業者は業務を行う前に結ぶ必要があります。銀行は、電子決済等代行業者に求める基準を作成して公表しなければなりません。(第二条第十七項, 第二条第二十一項, 第五十二条の六十の三第一項, 第五十二条の六十一の二第一項, 第五十二条の六十の十四第一項, 第五十二条の六十一の十第一項, 第五十二条の六十一の十第二項第一号, 第五十二条の六十一の十一第一項)(根拠条文)
- 指定紛争解決機関。銀行業務や電子決済等取扱業務に関する苦情処理手続と紛争解決手続を行う者として内閣総理大臣の指定を受けた者で、手続、秘密保持、監督についてこの法律の定めに従わなければなりません。(第二条第二十四項, 第二条第二十五項, 第二条第二十六項, 第二条第二十七項, 第五十二条の六十二第一項, 第五十二条の六十四第一項, 第五十二条の六十七第一項, 第五十二条の八十一第一項, 第五十二条の八十二第一項, 第五十二条の八十四第一項)(根拠条文)
特例と適用除外(6)
- 国、地方公共団体、これらに準ずるものとして政令で定める法人は、5%を超える議決権の保有の届出をする必要がなく、銀行の主要株主になるための認可も要りません。(第五十二条の二の十一第一項, 第五十二条の九第一項)(根拠条文)
- 銀行が合併、会社分割、事業の全部または一部の譲渡や譲受けをするときは、知れている債権者に通常される異議の各別の催告を、預金者等に対してする必要はありません。会社分割の場合、催告を受けなかった債権者が分割をした会社や承継した会社に対して一定の財産の価額を限度として債務の履行を請求できるという会社法の規定は、預金者等には適用されません。(第三十三条第一項, 第三十三条の二第一項, 第三十三条の二第二項, 第三十四条第一項, 第三十五条第一項, 会社法 第七百五十九条第二項, 会社法 第七百五十九条第三項)(根拠条文)
- 会社法の会計帳簿の閲覧等の請求の規定は、銀行の会計帳簿とこれに関する資料には適用されません。(第二十三条第一項)(根拠条文)
- 銀行その他政令で定める金融業を行う者は、許可を受けなくても、申請書の記載事項などをに届け出て、銀行代理業を営むことができます。ただし、別の法律である金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律により預金等媒介業務の登録を受けている者は除かれます。届出により銀行代理業を営む場合は、銀行代理業者に関する規定の多くが適用されます。(第五十二条の六十の二第一項, 第五十二条の六十の二第二項, 第五十二条の六十の二第三項)(根拠条文)
- 銀行が内閣総理大臣の認可を受け、または届出をして外国銀行代理業務を営んでいるときは、その所属外国銀行がその外国銀行代理業務に係る預金の受入れや為替取引を行うことについて、第4条第1項と第47条第1項の免許の規定は適用されません。(第五十二条の二の二第一項第一号)(根拠条文)
- 日本で免許を受けた外国銀行支店には、免許の取消しによる解散、銀行業の廃止後の命令、清算人に関する規定(第40条、第43条、第44条)は適用されません。免許が取り消され、または第51条に掲げる場合に効力を失ったときは、日本にある財産の全部について清算をしなければなりません。清算人は、利害関係人や内閣総理大臣の請求により、または職権で、裁判所が選任します。(第四十七条第二項, 第五十一条第一項, 第五十一条第二項)(根拠条文)
どのように守らせるか(8)
- この法律によるの権限は、政令で定めるものを除き、に委任されています。金融庁長官は、政令で定めるところにより、その一部を財務局長または財務支局長に委任することができます。(第五十九条第一項, 第五十九条第二項)(根拠条文)
- 内閣総理大臣は、銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、銀行やその銀行代理業者に報告や資料の提出を求め、職員を営業所に立ち入らせて質問させ、帳簿書類などを検査させることができます。特に必要があるときは、銀行の子法人等や業務の委託先にも同じことができますが、これらの者は正当な理由があれば拒むことができます。報告をしない、虚偽の報告をする、検査を拒むなどした者は、1年以下のまたは300万円以下のに処せられます。(第二十四条第一項, 第二十四条第二項, 第二十四条第三項, 第二十五条第一項, 第二十五条第二項, 第六十三条第一項第二号, 第六十三条第一項第三号)(根拠条文)
- 内閣総理大臣は、銀行の業務や財産の状況に照らして必要があると認めるときは、改善計画の提出を求め、期限を付けて業務の全部または一部の停止を命じ、その他監督上必要な措置を命ずることができます。銀行が法令、、法令に基づく処分に違反したとき、または公益を害する行為をしたときは、業務の停止、やなどの解任を命じ、または免許を取り消すことができます。業務の停止や免許の取消しは、官報で告示されます。内閣総理大臣は、銀行代理業者、電子決済等取扱業者、電子決済等代行業者に対しても、報告の徴収、立入検査、業務改善命令、業務の停止、許可や登録の取消しといった同じ種類の権限を持っています。(第二十六条第一項, 第二十七条第一項, 第二十八条第一項, 第五十六条第一項第一号, 第五十六条第一項第二号, 第五十二条の五十三第一項, 第五十二条の五十四第一項, 第五十二条の五十五第一項, 第五十二条の五十六第一項, 第五十二条の六十の二十第一項, 第五十二条の六十の二十一第一項, 第五十二条の六十の二十二第一項, 第五十二条の六十の二十三第一項, 第五十二条の六十一の十四第一項, 第五十二条の六十一の十五第一項, 第五十二条の六十一の十六第一項, 第五十二条の六十一の十七第一項)(根拠条文)
- 銀行、銀行代理業者、電子決済等取扱業者が、顧客以外の者の利益を図り、または顧客に損害を与える目的で、顧客に虚偽のことを告げたときは、その違反行為をした者は1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、またはその両方に処せられます。法人には2億円以下の罰金刑が科されます。電子決済等取扱業者は、顧客の保護に欠けるおそれが少ないとして内閣府令で定める場合を除き、その業務に関して顧客から金銭その他の財産の預託を受けることや、政令で定める密接な関係を有する者に預託させることができません。違反すると、違反行為をした者は同じ刑に処せられ、法人には1億円以下の罰金刑が科されます。(第十三条の三第一項第一号, 第五十二条の四十五第一項第一号, 第五十二条の六十の十六第一項第一号, 第六十三条の二第一項第一号, 第六十三条の二第一項第三号, 第六十四条第一項第二号, 第五十二条の六十の十三第一項, 第六十三条の二第一項第二号, 第六十四条第一項第三号)(根拠条文)
- 免許を取り消された銀行は解散し、その清算は本店所在地を管轄する地方裁判所の監督に服し、清算人は裁判所が選任します。銀行業の全部を廃止して免許が効力を失った会社に預金の債務が残っているときは、政令で定める場合を除き、内閣総理大臣は、その債務を完済する日か10年を経過する日のいずれか早い日まで、債務の総額を限度として財産の供託を命じ、預金者等の保護に必要な命令をすることができます。(第四十条第一項, 第四十四条第一項, 第四十五条第一項, 第四十五条第二項, 第四十一条第一項第一号, 第四十三条第一項)(根拠条文)
- 免許を受けないで銀行業を営むこと、許可を受けないで銀行代理業を営むこと、登録を受けないで電子決済等代行業を営むこと、不正の手段で免許、許可、登録を受けることは、3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはその両方に処せられます。内閣総理大臣の認可を受けないで銀行を子会社とする持株会社になったり、そのような持株会社を設立したりすると、2年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはその両方に処せられます。業務停止命令に違反したときは、2年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。法人の従業者などがその業務に関して違反をしたときは、法人にも罰金刑が科され、業務停止命令違反や損失補塡等の禁止違反では3億円以下です。(第六十一条第一項第一号, 第六十一条第一項第二号, 第六十一条第一項第五号, 第六十一条第一項第六号, 第六十一条第一項第八号, 第六十一条第一項第十一号, 第六十一条第一項第十二号, 第六十一条の二第一項第一号, 第六十二条第一項第二号, 第六十四条第一項第一号, 第六十四条第一項第四号)(根拠条文)
- 認可を受けないで資本金の額を減少したり商号を変更したりしたとき、認められていない業務を営んだとき、必要な届出をしなかったときなどには、銀行の取締役や支配人などが100万円以下の過料に処せられます。5%を超える議決権の保有の届出をしなかったときや、認可を受けないで主要株主基準値以上の議決権の保有者になったときは、その株主(法人などであればその取締役など)が同じ過料に処せられます。銀行でない者が銀行であることを示す文字を名称に使ったときも、100万円以下の過料です。(第六十五条第一項第一号, 第六十五条第一項第三号, 第六十五条第一項第四号, 第六十五条第一項第十三号, 第六十五条第一項第十四号, 第六十六条第一項第一号)(根拠条文)
- 所属銀行は、銀行代理業者が銀行代理行為について顧客に加えた損害を賠償する責任を負います。ただし、所属銀行が委託(銀行代理業再受託者については再委託の許諾)をするについて相当の注意をし、かつ、損害の発生の防止に努めたときは、この責任を負いません(第52条の59)。預金者等その他の利害関係人は、必要があるときは、所属銀行に銀行代理業者に関する原簿の閲覧を求めることができます(第52条の60)。紛争解決委員が和解の見込みがないとして紛争解決手続を終了した場合に、申立てをした当事者がその通知を受けた日から1か月以内に訴えを提起すれば、時効の完成猶予については、手続における請求の時に訴えを提起したものとみなされます(第52条の74)。(第五十二条の五十九第一項, 第五十二条の五十九第二項第一号, 第五十二条の五十九第二項第二号, 第五十二条の六十第二項, 第五十二条の七十四第一項)(根拠条文)
他の法令とのつながり
- 会社法235
- 資金決済に関する法律161
- 民法03
- 住民基本台帳法30
- 行政手続法02
- 法人税法20
- 犯罪による収益の移転防止に関する法律20
- 消費税法10
- 所得税法10
ほかに、収録していない法令を60件、名指しで参照しています。