行政不服審査法
行政庁の処分や、申請に対して何の処分もしないこと(不作為)に不服がある人が、簡易迅速かつ公正な手続で、行政庁に対して不服申立てをするための制度を定める法律です。
- 現在の条文の施行日
- 制定(公布)
- 本則の条数
- 87
- 施行前の改正
- 1
この法令の内容
- 行政庁の処分(公権力の行使に当たる行為)に不服がある人は、をすることができます。法令に基づいて処分を申請したのに、相当の期間が過ぎても行政庁が何の処分もしない場合(不作為)も、申請した人はその不作為について審査請求をすることができます。この制度は、違法な処分だけでなく、不当な処分も対象にしています。(第一条第一項, 第一条第二項, 第二条第一項, 第三条第一項)(根拠条文)
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- 処分についてのは、処分があったことを知った日の翌日から3か月が過ぎると、することができません。先にをした場合は、その決定があったことを知った日の翌日から1か月です。また、処分(再調査の請求をした場合はその決定)があった日の翌日から1年が過ぎたときも、することができません。ただし、どちらも正当な理由があるときは別です。審査請求書を郵便や信書便で出した場合、送付にかかった日数は期間に数えません。(第十八条第一項, 第十八条第二項, 第十八条第三項)(根拠条文)
- 処分をした行政庁(処分庁)以外の行政庁に審査請求ができる処分で、法律に再調査の請求ができると定められているときは、不服がある人は、処分庁に再調査の請求をすることができます。ただし、その処分について先に審査請求をしたときは、再調査の請求はできません。再調査の請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月、または処分があった日の翌日から1年が過ぎると、することができません。ただし、正当な理由があるときは別です。(第五条第一項, 第五十四条第一項, 第五十四条第二項)(根拠条文)
- 再調査の請求をした人は、その決定を経た後でなければ審査請求ができません。ただし、再調査の請求をした日(不備の補正を命じられたときは補正した日)の翌日から3か月が過ぎても決定がないときや、決定を経ないことに正当な理由があるときは、審査請求ができます。3か月が過ぎても再調査の請求が続いているときは、処分庁は、遅滞なく、直ちに審査請求ができることを書面で教示しなければなりません。決定を経ずに審査請求をしたときは、再調査の請求は取り下げられたものとみなされます。ただし、それまでに処分庁が処分を取り消す決定書の謄本を発していたり、事実上の行為を撤廃していたりしたときは、その部分については審査請求の方が取り下げられたものとみなされます。(第五条第二項, 第五条第二項第一号, 第五条第二項第二号, 第五十七条第一項, 第五十六条第一項)(根拠条文)
- 法律にができると定められている処分については、審査請求の裁決に不服がある人は、その法律が定める行政庁に、裁決(原裁決)または処分を対象として再審査請求をすることができます。再審査請求は、原裁決があったことを知った日の翌日から1か月、または原裁決があった日の翌日から1年が過ぎると、することができません。ただし、正当な理由があるときは別です。(第六条第一項, 第六条第二項, 第六十二条第一項, 第六十二条第二項)(根拠条文)
- 審査請求をしても、処分の効力、処分の執行や手続の続行は止まりません。処分庁またはその上級行政庁である審査庁は、必要があるときは、審査請求人の申立てによって、または職権で、その全部または一部を停止するなどの措置(執行停止)をとることができます。それ以外の審査庁は、審査請求人の申立てがあったときに、処分庁の意見を聴いたうえで、停止に限って執行停止をすることができます。申立てがあり、重大な損害を避けるために緊急の必要があるときは、審査庁は執行停止をしなければなりません。ただし、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるときや、本案に理由がないとみえるときは別です。(第二十五条第一項, 第二十五条第二項, 第二十五条第三項, 第二十五条第四項)(根拠条文)
- 別の法律である行政事件訴訟法により、審査請求ができる処分であっても、すぐに処分の取消しの訴えを起こすことができます。ただし、審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを起こせないと法律に定めがあるときは別です。その場合でも、審査請求の日から3か月が過ぎても裁決がないとき、処分や処分の執行、手続の続行による著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他裁決を経ないことに正当な理由があるときは、裁決を経ないで訴えを起こすことができます。(行政事件訴訟法 第八条第一項, 行政事件訴訟法 第八条第二項, 行政事件訴訟法 第八条第二項第一号, 行政事件訴訟法 第八条第二項第二号, 行政事件訴訟法 第八条第二項第三号)(根拠条文)
目次
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- 第一章 総則第一条〜第八条(8条)
- 第二章 審査請求第九条〜第五十三条(45条)
- 第一節 審査庁及び審理関係人第九条〜第十七条(9条)
- 第二節 審査請求の手続第十八条〜第二十七条(10条)
- 第三節 審理手続第二十八条〜第四十二条(15条)
- 第四節 行政不服審査会等への諮問第四十三条
- 第五節 裁決第四十四条〜第五十三条(10条)
- 第三章 再調査の請求第五十四条〜第六十一条(8条)
- 第四章 再審査請求第六十二条〜第六十六条(5条)
- 第五章 行政不服審査会等第六十七条〜第八十一条(15条)
- 第一節 行政不服審査会第六十七条〜第八十条(14条)
- 第一款 設置及び組織第六十七条〜第七十三条(7条)
- 第二款 審査会の調査審議の手続第七十四条〜第七十九条(6条)
- 第三款 雑則第八十条
- 第二節 地方公共団体に置かれる機関第八十一条
- 第六章 補則第八十二条〜第八十七条(6条)
改正
法令は、別の法令によってされます。この法令には、公布済みでまだの改正が1件あります。最近の改正は下にあります。改正のページには、e-Govが記録するすべての改正を載せ、変更内容まで収録している改正は条文ごとに日本語と英語で示します。
日付未定
施行日は未確定
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施行済みの改正 12件
2026年6月24日
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誰に適用されるか
適用される
- 行政庁の処分に不服がある人や、法令に基づいて申請したのに相当の期間が過ぎても処分がされない(不作為)その申請者で、をする人。代表者や管理人の定めがある法人でない社団や財団は、その名で審査請求をすることができます。審査請求は代理人によってすることもでき、多数の人が共同で審査請求をするときは、3人以内の総代を互選することができます。(第二条第一項, 第三条第一項, 第十条第一項, 第十一条第一項, 第十二条第一項)(根拠条文)
- 利害関係人(審査請求人以外の人で、処分の根拠となる法令に照らしてその処分に利害関係があると認められる人)。審理員の許可を得て、または審理員に求められて、参加人として審査請求に参加することができます。(第十三条第一項, 第十三条第二項)(根拠条文)
続き
- 処分や不作為が不服申立ての対象になる行政庁。不服申立てができる処分をするときは、口頭でする場合を除き、処分の相手方に、不服申立てができること、申し立てる先の行政庁、申し立てられる期間を書面で教示しなければなりません。があると、審理員に求められて弁明書を出します。裁決は、その行政庁を拘束します。(第八十二条第一項, 第二十九条第二項, 第二十九条第三項, 第五十二条第一項)(根拠条文)
- 地方公共団体。執行機関の附属機関として、審査請求についての諮問など、この法律がその権限とした事項を処理する機関を置かなければなりません。不服申立ての状況などからそれが不適当または困難なときは、で定めるところにより、事件ごとに置くことができます。(第八十一条第一項, 第八十一条第二項, 第四十三条第一項)(根拠条文)
適用されない
- 外国人の出入国または帰化に関する処分と、その不作為。第2条と第3条のの規定は適用されません。第8条により、別の法令で、その性質に応じた不服申立ての制度を設けることはできます。(第七条第一項, 第七条第一項第十号, 第八条第一項)(根拠条文)
- の両院もしくは一院または議会の議決によってされる処分、それらの議決や同意、承認を経てされるべき処分、裁判所や裁判官の裁判により、または裁判の執行としてされる処分、検査官会議で決すべき処分と、その不作為。第2条と第3条の規定は適用されません。(第七条第一項, 第七条第一項第一号, 第七条第一項第二号, 第七条第一項第三号, 第七条第一項第四号)(根拠条文)
続き
- 刑事事件に関する法令に基づいて、検察事務官または司法警察職員がする処分と、国税・地方税の犯則事件や金融商品取引の犯則事件に関する法令に基づいて税務・税関の職員や証券取引等監視委員会などがする処分、そしてその不作為。第2条と第3条の規定は適用されません。(第七条第一項, 第七条第一項第六号, 第七条第一項第七号)(根拠条文)
- 学校や講習所、訓練所、研修所で、教育や訓練などの目的を達成するために、学生、生徒、児童、幼児やその保護者、講習生、訓練生、研修生に対してされる処分、刑務所、少年刑務所、拘置所、留置施設、海上保安留置施設、少年院または少年鑑別所で収容の目的を達成するためにされる処分、専ら人の学識技能に関する試験や検定の結果についての処分と、その不作為。第2条と第3条の規定は適用されません。(第七条第一項, 第七条第一項第八号, 第七条第一項第九号, 第七条第一項第十一号)(根拠条文)
- 当事者間の法律関係を確認し、または形成する処分で、その処分に関する訴えでは当事者の一方を被告とすべきと法令で定められているものと、この法律に基づく処分(の設置及び組織の規定に基づく処分を除きます)、そしてその不作為。第2条と第3条の規定は適用されません。(第七条第一項, 第七条第一項第五号, 第七条第一項第十二号)(根拠条文)
- 国の機関や地方公共団体その他の公共団体またはその機関が、その固有の資格において相手方となる処分と、その不作為。この法律の規定は、すべて適用されません。(第七条第二項)(根拠条文)
特例と適用除外(5)
- 処分についての不服申立ては、他の法律に特別の定めがある場合を除き、この法律によります。をすべき行政庁や、口頭で審査請求ができるかどうかなど、いくつかの規定は、他の法律(に基づく処分については条例)の定めによって変わります。(第一条第二項, 第四条第一項, 第十九条第一項)(根拠条文)
- 国税に関する法律に基づく処分については、国税通則法が不服申立ての道筋を定めています。、またはがした処分には、その処分をした人への再調査の請求か、国税不服審判所長への審査請求のどちらかを選んで不服申立てをします。再調査の請求の決定を経た後も、なお不服があれば国税不服審判所長に審査請求ができます。がした処分には、国税庁長官に審査請求をします。税務署長の処分で、国税局の職員の調査によることが書面で通知されたものは国税局長が、国税庁の職員の調査によるものは国税庁長官が、それぞれした処分とみなされます。これらの不服申立てには、この法律の第2章と第3章の手続は適用されず、それ以外の部分は、国税に関する法律に別段の定めがある場合を除き、この法律によります。ただし、国税庁長官に対する審査請求は、国税に関する法律に別段の定めがある場合を除き、第2章と第3章も含めてこの法律によります。酒税法第2章の免許などに関する処分への不服申立ては、国税通則法のその節の規定によらず、この法律によります。(国税通則法 第七十五条第一項, 国税通則法 第七十五条第一項第一号, 国税通則法 第七十五条第一項第二号, 国税通則法 第七十五条第二項, 国税通則法 第七十五条第三項, 国税通則法 第八十条第一項, 国税通則法 第八十条第二項, 国税通則法 第八十条第三項)(根拠条文)
- 出入国管理及び難民認定法により、難民の認定をしない処分、補完的保護対象者の認定をしない処分(難民の認定を受けていない場合に限ります)、これらの認定の取消し、これらの申請に係る不作為についての審査請求は、法務大臣に審査請求書を出してします。不作為以外のものについては、この法律の第18条第1項本文の期間は、通知を受けた日から7日になります。法務大臣は難民審査参与員の意見を聴かなければならず、難民審査参与員は審理員とみなされます。への諮問の規定は適用されません。(出入国管理及び難民認定法 第六十一条の二の十二第一項, 出入国管理及び難民認定法 第六十一条の二の十二第二項, 出入国管理及び難民認定法 第六十一条の二の十二第三項, 出入国管理及び難民認定法 第六十一条の二の十二第五項, 出入国管理及び難民認定法 第六十一条の二の十二第六項)(根拠条文)
- 審査庁が第9条第1項各号の委員会などの機関であるとき、または条例に基づく処分について条例に特別の定めがあるときは、審理員は指名されません。審査庁が自ら審理手続を行い、別表第1のとおり読み替えて規定を適用し、第17条、第40条、第42条と第50条第2項の規定は適用されません。(第九条第一項, 第九条第一項第一号, 第九条第一項第二号, 第九条第一項第三号, 第九条第三項, 別表第一)(根拠条文)
- この法律の施行前にされた処分や、施行前にされた申請に係る不作為についての不服申立ては、なお従前の例によります。つまり、この法律が全部を改正した、以前の行政不服審査法(昭和37年法律第160号)によります。(附則第三条第一項, 制定文(一))(根拠条文)
どのように守らせるか(12)
- は、法律(に基づく処分については条例)に特別の定めがある場合を除き、次の行政庁にします。処分庁等に上級行政庁がないときや、処分庁等が主任の大臣、宮内庁長官、または庁の長であるときは、その処分庁等にします。宮内庁長官や庁の長が上級行政庁であるときは、その長官や長にします。それ以外で主任の大臣が上級行政庁であるときは、その大臣にします。そのどれにも当たらないときは、処分庁等の最上級行政庁にします。(第四条第一項, 第四条第一項第一号, 第四条第一項第二号, 第四条第一項第三号, 第四条第一項第四号)(根拠条文)
- 審査請求は、他の法律(条例に基づく処分については条例)に口頭でできる定めがある場合を除き、審査請求書を出してします。処分についての審査請求書には、処分の内容、処分があったことを知った年月日、審査請求の趣旨と理由などを書き、不作為についての審査請求書には、申請の内容と年月日などを書きます。審査請求をすべき行政庁が処分庁等と違うときは、処分庁等を経由して出すこともできます。その場合、審査請求期間の計算では、処分庁に出した時に審査請求があったものとみなされます。審査請求人は、裁決があるまでは、いつでも書面で審査請求を取り下げることができます。(第十九条第一項, 第十九条第二項, 第十九条第三項, 第二十一条第一項, 第二十一条第三項, 第二十七条第一項, 第二十七条第二項)(根拠条文)
- 行政庁は、不服申立てができる処分をするときは、処分の相手方に、不服申立てができること、不服申立てをすべき行政庁、不服申立てができる期間を書面で教示しなければなりません。ただし、処分を口頭でするときは別です。利害関係人から教示を求められたときも教示しなければならず、書面を求められたときは書面でします。行政庁が教示をしなかったときは、不服がある人は処分庁に不服申立書を出すことができ、初めから正しい行政庁に不服申立てがされたものとみなされます。処分庁が誤った行政庁を教示し、そこに書面で審査請求がされたときも、審査請求書は送付され、初めから正しい行政庁に審査請求がされたものとみなされます。(第八十二条第一項, 第八十二条第二項, 第八十二条第三項, 第八十三条第一項, 第八十三条第三項, 第八十三条第四項, 第八十三条第五項, 第二十二条第一項, 第二十二条第五項)(根拠条文)
- 審査請求書が第19条の規定に違反するときは、審査庁は、相当の期間を定めて、その期間内に不備を補正するよう命じなければなりません。期間内に補正されないときや、審査請求が不適法で補正できないことが明らかなときは、審査庁は、審理員を指名せず、審理手続を経ないで、裁決で審査請求を却下することができます。(第二十三条第一項, 第二十四条第一項, 第二十四条第二項, 第九条第一項)(根拠条文)
- 審査請求を受けた行政庁(審査庁)は、所属する職員(審理員となるべき者の名簿を作ったときは、名簿に載っている人)の中から審理手続を行う人(審理員)を指名し、審査請求人と処分庁等に通知しなければなりません。審理員には、審査請求に係る処分やそのについての決定に関与した人、審査請求人、その配偶者、四親等内の親族、同居の親族、代理人、以前これらの人であった人、後見人などの人、利害関係人はなれません。(第九条第一項, 第九条第二項, 第十一条第二項, 第十七条第一項)(根拠条文)
- 処分庁等は、審理員に求められて弁明書を出し、審査請求人はそれに対する反論書を出すことができます。審査請求人や参加人は証拠書類や証拠物を、処分庁等は処分の理由となる事実を証する書類などを出すことができます。審査請求人や参加人の申立てがあれば、審理員は、全ての審理関係人を招集して、口頭で意見を述べる機会(口頭意見陳述)を与えなければなりません。ただし、申立人の所在などの事情で機会を与えることが困難なときは別です。口頭意見陳述では、審理員の許可を得て、処分庁等に質問することができます。審理手続が終わるまで、審査請求人や参加人は、提出された書類などの閲覧や、手数料を納めて写しの交付を求めることができます。審理員は、第三者の利益を害するおそれがあるときなど、正当な理由がなければ拒めません。(第二十九条第二項, 第二十九条第五項, 第三十条第一項, 第三十二条第一項, 第三十二条第二項, 第三十一条第一項, 第三十一条第二項, 第三十一条第五項, 第三十八条第一項, 第三十八条第四項)(根拠条文)
- 審理員は、必要な審理を終えたと認めるときは、審理手続を終結します。弁明書、反論書、意見書、証拠書類などが期間内に出されず、さらに期間を示して求めても出されないときや、口頭意見陳述を申し立てた人が正当な理由なく出頭しないときも、審理員は審理手続を終結することができます。終結したら、審理員は、裁決についての意見書(審理員意見書)を作り、事件記録とともに審査庁に出します。(第四十一条第一項, 第四十一条第二項, 第四十一条第二項第一号, 第四十一条第二項第二号, 第四十二条第一項, 第四十二条第二項)(根拠条文)
- 審理員意見書を受けた審査庁は、主任の大臣、宮内庁長官または庁の長であるときは総務省に置かれたに、地方公共団体の長であるときはその地方公共団体が置く機関に、諮問しなければなりません。ただし、審査請求人が諮問を希望しないと申し出たとき(参加人が反対するときを除きます)、審査請求が不適法で却下するとき、申請を却下・棄却した処分以外の処分の全部を取り消すときや申請の全部を認めるときで、反対の意見書が出ておらず口頭意見陳述でも反対の意見が述べられていない場合などは、諮問はいりません。(第四十三条第一項, 第四十三条第一項第四号, 第四十三条第一項第六号, 第四十三条第一項第七号, 第四十三条第一項第八号, 第六十七条第一項, 第八十一条第一項)(根拠条文)
- 期間が過ぎた後の審査請求など不適法なもの(不作為については、申請から相当の期間が過ぎないうちにされたものも)は却下し、理由がないものは棄却します。処分についての審査請求に理由があるときは、処分の全部または一部を取り消します。事実上の行為についての審査請求に理由があるときは、その行為が違法または不当であることを宣言し、撤廃や変更を命じるか、自ら撤廃や変更をします。処分を変更できるのは、処分庁または上級行政庁である審査庁だけで、審査請求人の不利益に変更することはできません。処分が違法または不当であっても、取り消し、または撤廃すると公の利益に著しい障害が生じる場合で、審査請求人の受ける損害の程度、その賠償や防止の程度と方法などの一切の事情を考えたうえで、取り消し、または撤廃することが公共の福祉に適合しないと認めるときは、審査請求を棄却することができます。この場合、裁決の主文で、その処分が違法または不当であることを宣言しなければなりません。(第四十五条第一項, 第四十五条第二項, 第四十五条第三項, 第四十六条第一項, 第四十七条第一項, 第四十七条第一項第一号, 第四十七条第一項第二号, 第四十八条第一項, 第四十九条第一項, 第四十九条第二項)(根拠条文)
- 申請を却下または棄却した処分を取り消す場合で、一定の処分をすべきだと認めるときは、上級行政庁である審査庁は処分庁にその処分をするよう命じ、処分庁である審査庁は自らその処分をします。不作為についての審査請求に理由があるときは、審査庁は、その不作為が違法または不当であることを宣言します。一定の処分をすべきだと認めるときは、同じように、その処分をするよう命じるか、自らその処分をします。(第四十六条第二項, 第四十六条第二項第一号, 第四十六条第二項第二号, 第四十九条第三項, 第四十九条第三項第一号, 第四十九条第三項第二号)(根拠条文)
- 裁決は、理由を書いた裁決書でします。主文が審理員意見書や行政不服審査会等の答申書と違うときは、違う理由も書きます。裁決は、審査請求人に送達された時に効力を生じ、関係行政庁を拘束します。処分の相手方以外の人がした審査請求で、処分を取り消したり変更したりする裁決は、審査請求人と処分の相手方の両方に送達された時に効力を生じます。申請に基づく処分が手続の違法や不当を理由に取り消されたときや、申請を却下または棄却した処分が取り消されたときは、処分庁は、裁決の趣旨に従って、改めて申請に対する処分をしなければなりません。(第五十条第一項, 第五十一条第一項, 第五十二条第一項, 第五十二条第二項)(根拠条文)
- この法律の罰則は第87条の一つだけです。行政不服審査会の委員が、在任中または退任後に、職務上知ることができた秘密を漏らしたときは、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処せられます。(第八十七条第一項, 第六十九条第八項)(根拠条文)
他の法令とのつながり
- 出入国管理及び難民認定法100
- 出入国管理及び難民認定法施行規則90
- 個人情報の保護に関する法律70
- 出入国管理及び難民認定法施行令70
- 生活保護法50
- 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律40
- 行政機関の保有する情報の公開に関する法律40
- 国税通則法40
- 社会保険労務士法30
- 不動産登記法30
- 道路運送車両法20
- 行政手続法02
- 介護保険法20
- 労働安全衛生法10
- 雇用保険法10
- 国民健康保険法10
- 高齢者の医療の確保に関する法律10
- 厚生年金保険法10
- 宅地建物取引業法10
- 労働者災害補償保険法10
- 電気工事士法10
- 障害者の雇用の促進等に関する法律10
- 国民年金法10
- 健康保険法10
ほかに、収録していない法令を7件、名指しで参照しています。