地方税法
道府県と市町村が、住民税、固定資産税、事業税、自動車の税などの地方税を、それぞれのによって課するための枠組みと、その賦課、徴収、不服申立ての共通のルールを定める法律です。
- 現在の条文の施行日
- 制定(公布)
- 本則の条数
- 1348
- 施行前の改正
- 25
この法令の内容
- 道府県と市町村(地方団体)は、この法律の定めるところによって、地方税を賦課徴収することができます。地方団体は、税目、課税客体、課税標準、税率その他の賦課徴収のことを、その地方団体ので定めなければなりません。この法律が定める標準税率は、地方団体が課税するときに通常よるべき税率ですが、財政上その他の必要があると認める場合は、これによらなくてもかまいません。税によっては上限も定められていて、たとえば自動車税は、標準税率の1.5倍を超える税率で課することができません。(第一条第一項第一号, 第二条第一項, 第三条第一項, 第一条第一項第五号, 第百五十四条第四項)(根拠条文)
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- 道府県は、普通税として、道府県民税、事業税、地方消費税、不動産取得税、道府県たばこ税、ゴルフ場利用税、軽油引取税、自動車税、鉱区税を課し、目的税として狩猟税を課します。市町村は、普通税として、市町村民税、固定資産税、軽自動車税、市町村たばこ税、鉱産税、特別土地保有税を課します。鉱泉浴場のある市町村は入湯税を、指定都市等は事業所税を、目的税として課します。ただし、普通税のうち、徴収にかかる経費が徴収する税額に比べて多額であるものや、その他特別の事情があるものは、課さなくてもかまいません。(第四条第二項, 第四条第四項, 第五条第二項, 第五条第四項, 第五条第五項)(根拠条文)
- 道府県と市町村は、この法律が定める税目のほかに、別に税目を起こして、普通税や目的税(法定外税)を課することができます。法定外税を新設し、または変更するときは、あらかじめ総務大臣に協議し、その同意を得なければなりません。ただし、税率の引下げや廃止など政令で定める変更は除かれます。総務大臣は、国税や他の地方税と課税標準を同じくして住民の負担が著しく過重となること、地方団体間の物の流通に重大な障害を与えること、その他国の経済施策に照らして適当でないことのいずれかがあると認める場合を除き、同意しなければなりません。(第四条第三項, 第四条第六項, 第五条第三項, 第五条第七項, 第二百五十九条第一項, 第二百六十一条第一項, 第六百六十九条第一項, 第六百七十一条第一項, 第七百三十一条第二項, 第七百三十三条第一項)(根拠条文)
- 1月1日に市町村内に住所を有する個人(住民基本台帳法の適用を受ける人は、その市町村の住民基本台帳に記録されている人)は、その年度の市町村民税と道府県民税を納めます。税額は、均等割と、前年の所得をもとにした所得割を合わせたものです。標準税率は、市町村民税が均等割3000円と所得割6パーセント、道府県民税が均等割1000円と所得割4パーセントです。指定都市に住所がある場合、所得割の標準税率は市町村民税が8パーセント、道府県民税が2パーセントです。市町村は、市町村民税と併せて、道府県民税と森林環境税も賦課徴収します。森林環境税は別の法律が定めています。(第二百九十四条第一項, 第二百九十四条第二項, 第三百十八条第一項, 第二十四条第一項, 第三十九条第一項, 第三百十三条第一項, 第三百十条第一項, 第三百十四条の三第一項, 第三十八条第一項, 第三十五条第一項, 第三百十九条第二項)(根拠条文)
- 前年に給与の支払を受け、その年度の初日にも給与の支払を受けている納税義務者については、その給与所得に係る住民税は、特別徴収の方法によって徴収されます。ただし、1か月を超える期間ごとに支払われる給与だけを受けている人など、特別徴収の方法で徴収することが著しく困難な人は除かれます。また、市町村内に給与所得者が少ないことその他特別の事情で特別徴収が適当でない市町村は、この方法によらないことができます。市町村は、給与を支払う際に所得税を徴収する義務がある給与の支払者を、で特別徴収義務者に指定します。5月31日までに通知を受けた特別徴収義務者は、税額の12分の1ずつを6月から翌年5月まで毎月の給与から徴収し、徴収した月の翌月10日までに市町村に納入します。通知がそれより後になったときは、残りの月数で割った額を徴収します。ただし、税額が均等割額以下であるときは、最初の月の給与から全額を徴収します。(第三百二十一条の三第一項, 第三百二十一条の四第一項, 第三百二十一条の四第二項, 第三百二十一条の五第一項)(根拠条文)
- 固定資産税は、土地、家屋、償却資産に対して、その所在する市町村が、1月1日(賦課期日)の所有者に課します。土地や家屋の所有者とは、登記簿や土地補充課税台帳、家屋補充課税台帳に所有者としてまたは登録されている人です。登記または登録されている人が1月1日より前に死亡し、または消滅しているときは、その日に実際に所有している人が所有者になります。償却資産の所有者とは、償却資産課税台帳に所有者として登録されている人です。標準税率は1.4パーセントです。納税通知書による普通徴収で、納期は4月、7月、12月、2月の中で市町村の条例が定めます。特別の事情があるときは、これと異なる納期を定めることもできます。(第三百四十一条第一項第一号, 第三百四十二条第一項, 第三百四十三条第一項, 第三百四十三条第二項, 第三百四十三条第三項, 第三百五十九条第一項, 第三百五十条第一項, 第三百六十二条第一項, 第三百六十四条第一項)(根拠条文)
目次
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- 第一章 総則第一条〜第二十二条の三十一(159条)
- 第一節 通則第一条〜第八条の五(13条)
- 第二節 納税義務の承継第九条〜第九条の四(4条)
- 第三節 連帯納税義務等第十条〜第十条の四(4条)
- 第四節 第二次納税義務第十一条〜第十一条の十(10条)
- 第五節 人格のない社団等の納税義務第十二条〜第十二条の二(2条)
- 第六節 納税の告知等第十三条〜第十三条の四(4条)
- 第七節 地方税優先の原則及び地方税と他の債権との調整第十四条〜第十四条の二十(21条)
- 第八節 納税の猶予第十五条〜第十五条の九(15条)
- 第九節 納税の猶予に伴う担保等第十六条〜第十六条の五(5条)
- 第十節 還付第十七条〜第十七条の四(5条)
- 第十一節 更正、決定等の期間制限及び消滅時効第十七条の五〜第十八条の三(5条)
- 第一款 更正、決定等の期間制限第十七条の五〜第十七条の六(2条)
- 第二款 消滅時効第十八条〜第十八条の三(3条)
- 第十二節 行政手続法との関係第十八条の四
- 第十三節 不服審査及び訴訟第十九条〜第十九条の十四(14条)
- 第一款 不服審査第十九条〜第十九条の十(10条)
- 第二款 訴訟第十九条の十一〜第十九条の十四(4条)
- 第十四節 雑則第二十条〜第二十条の十三(24条)
- 第十五節 罰則第二十一条〜第二十二条の二(3条)
- 第十六節 犯則事件の調査及び処分第二十二条の三〜第二十二条の三十一(29条)
- 第一款 犯則事件の調査第二十二条の三〜第二十二条の二十五(23条)
- 第二款 犯則事件の処分第二十二条の二十六〜第二十二条の三十一(6条)
- 第二章 道府県の普通税第二十三条〜第二百九十一条(552条)
- 第一節 道府県民税第二十三条〜第七十一条の六十七(133条)
- 第一款 通則第二十三条〜第三十一条(15条)
- 第二款 個人の道府県民税第三十二条〜第五十条の十(34条)
- 第一目 課税標準及び税率第三十二条〜第三十八条(10条)
- 第二目 賦課徴収第三十九条〜第四十八条から第五十条まで(15条)
- 第三目 退職所得の課税の特例第五十条の二〜第五十条の十(9条)
- 第三款 法人の道府県民税第五十一条〜第七十一条の二から第七十一条の四まで(26条)
- 第一目 税率第五十一条〜第五十二条(2条)
- 第二目 申告納付並びに更正及び決定第五十三条〜第六十五条(17条)
- 第三目 督促及び滞納処分第六十六条〜第七十一条の二から第七十一条の四まで(7条)
- 第四款 利子等に係る道府県民税第七十一条の五〜第七十一条の二十六(21条)
- 第一目 課税標準及び税率第七十一条の五〜第七十一条の八(4条)
- 第二目 徴収第七十一条の九〜第七十一条の十六(8条)
- 第三目 督促及び滞納処分第七十一条の十七〜第七十一条の二十三から第七十一条の二十四まで(7条)
- 第四目 清算及び交付第七十一条の二十五〜第七十一条の二十六(2条)
- 第五款 特定配当等に係る道府県民税第七十一条の二十七〜第七十一条の四十七(19条)
- 第一目 課税標準及び税率第七十一条の二十七〜第七十一条の二十九(3条)
- 第二目 徴収第七十一条の三十〜第七十一条の三十七(8条)
- 第三目 督促及び滞納処分第七十一条の三十八〜第七十一条の四十四から第七十一条の四十六まで(7条)
- 第四目 市町村に対する交付第七十一条の四十七
- 第六款 特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税第七十一条の四十八〜第七十一条の六十七(18条)
- 第一目 課税標準及び税率第七十一条の四十八〜第七十一条の四十九(2条)
- 第二目 徴収第七十一条の五十〜第七十一条の五十七(8条)
- 第三目 督促及び滞納処分第七十一条の五十八〜第七十一条の六十四から第七十一条の六十六まで(7条)
- 第四目 市町村に対する交付第七十一条の六十七
- 第二節 事業税第七十二条〜第七十二条の七十六(118条)
- 第一款 通則第七十二条〜第七十二条の十一(13条)
- 第二款 法人の事業税に係る課税標準及び税率等第七十二条の十二〜第七十二条の四十九の十(66条)
- 第三款 個人の事業税に係る課税標準及び税率等第七十二条の四十九の十一〜第七十二条の六十五(31条)
- 第四款 督促及び滞納処分第七十二条の六十六〜第七十二条の七十二から第七十二条の七十五まで(7条)
- 第五款 市町村に対する交付第七十二条の七十六
- 第三節 地方消費税第七十二条の七十七〜第七十二条の百十七(42条)
- 第一款 通則第七十二条の七十七〜第七十二条の八十五(11条)
- 第二款 譲渡割第七十二条の八十六〜第七十二条の九十六から第七十二条の九十九まで(13条)
- 第三款 貨物割第七十二条の百〜第七十二条の百十三(14条)
- 第四款 清算及び交付第七十二条の百十四〜第七十二条の百十五(2条)
- 第五款 使途等第七十二条の百十六〜第七十二条の百十七(2条)
- 第四節 不動産取得税第七十三条〜第七十三条の三十九(47条)
- 第一款 通則第七十三条〜第七十三条の十二(12条)
- 第二款 課税標準及び税率第七十三条の十三〜第七十三条の十五の二(4条)
- 第三款 賦課及び徴収第七十三条の十六〜第七十三条の三十三(25条)
- 第四款 督促及び滞納処分第七十三条の三十四〜第七十三条の三十九(6条)
- 第五節 道府県たばこ税第七十四条〜第七十四条の三十(32条)
- 第一款 通則第七十四条〜第七十四条の八(9条)
- 第二款 徴収第七十四条の九〜第七十四条の二十四(17条)
- 第三款 督促及び滞納処分第七十四条の二十五〜第七十四条の三十(6条)
- 第六節 ゴルフ場利用税第七十五条〜第百四条から第百四十三条まで(28条)
- 第一款 通則第七十五条〜第八十一条(9条)
- 第二款 徴収第八十二条〜第九十一条(10条)
- 第三款 督促及び滞納処分第九十二条〜第九十八条から第百二条まで(7条)
- 第四款 市町村に対する交付第百三条〜第百四条から第百四十三条まで(2条)
- 第七節 軽油引取税第百四十四条〜第百四十四条の六十(61条)
- 第一款 通則第百四十四条〜第百四十四条の十二(13条)
- 第二款 徴収第百四十四条の十三〜第百四十四条の四十八(40条)
- 第三款 督促及び滞納処分第百四十四条の四十九〜第百四十四条の五十五から第百四十四条の五十九まで(7条)
- 第四款 指定市に対する交付第百四十四条の六十
- 第八節 自動車税第百四十五条〜第百七十二条から第百七十七条まで(28条)
- 第一款 通則第百四十五条〜第百五十四条(10条)
- 第二款 賦課及び徴収第百五十五条〜第百六十五条(11条)
- 第三款 督促及び滞納処分第百六十六条〜第百七十二条から第百七十七条まで(7条)
- 第九節 鉱区税第百七十八条〜第二百四条から第二百五十八条まで(28条)
- 第十節 道府県法定外普通税第二百五十九条〜第二百九十一条(35条)
- 第三章 市町村の普通税第二百九十二条〜第六百九十八条(380条)
- 第一節 市町村民税第二百九十二条〜第三百三十六条から第三百四十条まで(105条)
- 第一款 通則第二百九十二条〜第三百三条から第三百九条まで(15条)
- 第二款 課税標準及び税率第三百十条〜第三百十七条(16条)
- 第三款 申告義務第三百十七条の二〜第三百十七条の七(8条)
- 第四款 賦課及び徴収第三百十八条〜第三百二十七条(42条)
- 第五款 退職所得の課税の特例第三百二十八条〜第三百二十八条の十六(16条)
- 第六款 督促及び滞納処分第三百二十九条〜第三百三十六条から第三百四十条まで(8条)
- 第二節 固定資産税第三百四十一条〜第四百三十七条から第四百四十一条まで(111条)
- 第一款 通則第三百四十一条〜第三百五十八条(25条)
- 第二款 賦課及び徴収第三百五十九条〜第三百七十条(12条)
- 第三款 督促及び滞納処分第三百七十一条〜第三百七十七条から第三百七十九条まで(7条)
- 第四款 固定資産課税台帳第三百八十条〜第三百八十七条(13条)
- 第五款 固定資産の評価及び価格の決定第三百八十八条〜第四百二十二条の三(40条)
- 第六款 固定資産の価格に係る不服審査第四百二十三条〜第四百三十七条から第四百四十一条まで(14条)
- 第三節 軽自動車税第四百四十二条〜第四百六十三条(22条)
- 第一款 通則第四百四十二条〜第四百四十八条(7条)
- 第二款 賦課及び徴収第四百四十九条〜第四百五十七条(9条)
- 第三款 督促及び滞納処分第四百五十八条〜第四百六十三条(6条)
- 第四節 市町村たばこ税第四百六十四条〜第四百八十五条の十四(32条)
- 第一款 通則第四百六十四条〜第四百七十一条(9条)
- 第二款 徴収第四百七十二条〜第四百八十四条(14条)
- 第三款 督促及び滞納処分第四百八十五条〜第四百八十五条の七から第四百八十五条の十二まで(7条)
- 第四款 道府県に対する交付第四百八十五条の十三
- 第五款 雑則第四百八十五条の十四
- 第五節 削除第四百八十六条から第五百十八条まで
- 第六節 鉱産税第五百十九条〜第五百四十五条から第五百五十条まで(27条)
- 第七節 削除第五百五十一条から第五百八十四条まで
- 第八節 特別土地保有税第五百八十五条〜第六百三十条から第六百六十八条まで(48条)
- 第一款 通則第五百八十五条〜第五百九十二条(9条)
- 第二款 課税標準及び税率第五百九十三条〜第五百九十七条(5条)
- 第三款 申告納付並びに更正及び決定等第五百九十八条〜第六百十条(17条)
- 第四款 督促及び滞納処分第六百十一条〜第六百十七条から第六百二十条まで(7条)
- 第五款 遊休土地に係る特別土地保有税第六百二十一条〜第六百三十条から第六百六十八条まで(10条)
- 第九節 市町村法定外普通税第六百六十九条〜第六百九十八条(33条)
- 第四章 目的税第六百九十九条から第七百条の五十まで〜第七百三十三条の二十七(171条)
- 第一節及び第二節 削除第六百九十九条から第七百条の五十まで
- 第三節 狩猟税第七百条の五十一〜第七百条の六十九(20条)
- 第四節 入湯税第七百一条〜第七百一条の二十二から第七百一条の二十九まで(22条)
- 第五節 事業所税第七百一条の三十〜第七百一条の七十四(42条)
- 第一款 通則第七百一条の三十〜第七百一条の三十九(10条)
- 第二款 課税標準及び税率第七百一条の四十〜第七百一条の四十四(5条)
- 第三款 申告納付並びに更正及び決定等第七百一条の四十五〜第七百一条の六十二(18条)
- 第四款 督促及び滞納処分第七百一条の六十三〜第七百一条の六十九から第七百一条の七十二まで(7条)
- 第五款 使途等第七百一条の七十三〜第七百一条の七十四(2条)
- 第六節 都市計画税第七百二条〜第七百二条の八(9条)
- 第七節 水利地益税、共同施設税、宅地開発税及び国民健康保険税第七百三条〜第七百三十条の二(46条)
- 第八節 法定外目的税第七百三十一条〜第七百三十三条の二十七(31条)
- 第五章 都等の特例等第七百三十四条〜第七百四十七条(20条)
- 第一節 都等の特例第七百三十四条〜第七百三十九条(7条)
- 第二節 個人の市町村民税、個人の道府県民税及び森林環境税の賦課徴収に関する調整第七百三十九条の二〜第七百三十九条の六(5条)
- 第三節 固定資産税の特例第七百四十条〜第七百四十七条(8条)
- 第六章 地方税関係手続用電子情報処理組織による地方税関係申告等の特例等第七百四十七条の二〜第七百四十七条の十三(12条)
- 第七章 電子計算機を使用して作成する地方税関係帳簿等の保存方法等の特例第七百四十八条〜第七百五十六条(6条)
- 第八章 地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する国会報告第七百五十七条〜第七百六十条(4条)
- 第九章 地方税共同機構第七百六十一条〜第八百三条(44条)
- 第一節 総則第七百六十一条〜第七百六十七条(7条)
- 第二節 代表者会議第七百六十八条〜第七百七十条(3条)
- 第三節 役員及び職員第七百七十一条〜第七百八十一条(11条)
- 第四節 業務第七百八十二条〜第七百九十条の二(10条)
- 第五節 財務及び会計第七百九十一条〜第七百九十五条(5条)
- 第六節 監督第七百九十六条〜第七百九十八条(3条)
- 第七節 解散第七百九十九条
- 第八節 罰則第八百条〜第八百三条(4条)
改正
法令は、別の法令によってされます。この法令には、公布済みでまだの改正が25件あります。最近の改正は下にあります。改正のページには、e-Govが記録するすべての改正を載せ、変更内容まで収録している改正は条文ごとに日本語と英語で示します。
日付未定
施行日は未確定
地方税法等の一部を改正する法律
都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二十三号)の施行の日
2027年1月1日
2か月後
地方税法等の一部を改正する法律
2027年1月1日
2か月後
地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律
2027年1月1日
2か月後
地方税法等の一部を改正する法律
2027年4月1日
5か月後
社会福祉法等の一部を改正する法律
2027年4月1日
5か月後
健康保険法等の一部を改正する法律
2027年4月1日
5か月後
地方税法等の一部を改正する法律
2027年4月1日
5か月後
医療法等の一部を改正する法律
2027年4月1日
5か月後
地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律
2027年4月1日
5か月後
出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律
2027年4月16日まで
遅くとも5か月後
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律の一部を改正する法律
公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日
2027年5月1日
6か月後
地方税法等の一部を改正する法律
2027年5月20日
7か月後
地方税法等の一部を改正する法律
日付未定
施行日は未確定
地方税法等の一部を改正する法律
都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
日付未定
施行日は未確定
地方税法等の一部を改正する法律
産業技術力強化法の一部を改正する法律(令和八年法律第四十一号)の施行の日
2027年10月1日
11か月後
地方税法等の一部を改正する法律
日付未定
施行日は未確定
譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律(令和七年法律第五十六号)の施行の日
2028年1月1日
14か月後
地方税法等の一部を改正する法律
2028年4月1日
17か月後
地方税法等の一部を改正する法律
2028年6月4日まで
遅くとも2年後
健康保険法等の一部を改正する法律
公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
2028年12月11日まで
遅くとも2年後
医療法等の一部を改正する法律
公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
日付未定
施行日は未確定
地方税法等の一部を改正する法律
金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第六十四号)の施行の日の属する年の翌々年の一月一日
2029年4月1日
2年後
地方税法等の一部を改正する法律
2029年6月24日まで
遅くとも3年後
社会福祉法等の一部を改正する法律
公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
2030年6月19日まで
遅くとも4年後
社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律
公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日
施行済みの改正 205件
2026年11月1日
このサイトの条文
地方税法等の一部を改正する法律
2026年10月16日
地方税法等の一部を改正する法律
2026年10月1日
地方税法等の一部を改正する法律
2026年10月1日
医療法等の一部を改正する法律
2026年10月1日
日本学術会議法
2026年10月1日
地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律
2026年9月24日
地方自治法の一部を改正する法律
2026年7月31日
地方税法等の一部を改正する法律
2026年6月5日
健康保険法等の一部を改正する法律
2026年5月25日
事業性融資の推進等に関する法律
誰に適用されるか
適用される
- 地方税を課する道府県と市町村です。道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定はに準用されます。(第一条第一項第一号, 第一条第二項, 第二条第一項)(根拠条文)
- それぞれの税の規定が定める納税義務者である個人と法人です。たとえば、市町村内に住所を有する個人、事務所や事業所を有する法人、土地や家屋、自動車の所有者、不動産を取得した人、事業を行う法人です。市町村内に住所がなくても、事務所、事業所または家屋敷がある個人は、その市町村で市町村民税の均等割を納めます。道府県民税の均等割も同じです。(第二百九十四条第一項, 第三百四十三条第一項, 第百四十六条第一項, 第四百四十三条第一項, 第七十三条の二第一項, 第七十二条の二第一項, 第二百九十四条第一項第二号, 第二十四条第一項第二号)(根拠条文)
続き
- 特別徴収義務者:地方税の徴収について便宜を有し、税を徴収して納入する義務を負う人です。たとえば、給与所得に係る住民税を徴収する給与の支払者や、65歳以上の人の年金所得に係る住民税を徴収する年金保険者です。また、1月1日現在で給与を支払っていて所得税を徴収する義務がある人は、1月31日までに、給与の支払を受けている人の前年の給与所得の金額などを記載した給与支払報告書を、その人の1月1日現在の住所がある市町村の長に提出しなければなりません。(第一条第一項第九号, 第一条第一項第十号, 第三百二十一条の四第一項, 第三百二十一条の七の二第一項, 第三百二十一条の七の四第一項, 第三百十七条の六第一項)(根拠条文)
- 市町村内に住所、居所、事務所、事業所、寮等のいずれもない市町村民税の納税義務者は、納税に関する一切の事項を処理させるため、で定める地域内の人から納税管理人を定めて市町村長に申告するか、その地域外の人で処理に便宜のある人を納税管理人とすることについて市町村長の承認を受けなければなりません。納税管理人を変更するときも同じです。ただし、市町村民税の徴収の確保に支障がないことについて市町村長に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定める必要はありません。(第三百条第一項, 第三百条第二項, 第二百九十四条第一項第四号)(根拠条文)
- 相続人は、被相続人が納めるべきだった地方団体の徴収金を納めなければなりません(限定承認をした相続人は、相続によって得た財産が限度です)。また、この法律は第二次納税義務者も定めています。たとえば、合名会社が地方団体の徴収金を滞納し、その財産に滞納処分をしてもなお不足すると認められるときは、その社員が第二次納税義務を負います。(第九条第一項, 第十一条第一項, 第十一条の二)(根拠条文)
- 地方税共同機構:地方団体が共同して運営する組織として、機構処理税務事務を行い、地方団体の地方税の事務を支援します。(第七百六十一条第一項)(根拠条文)
特例と適用除外(9)
- 地方団体は、公益上その他の事由で課税が不適当な場合は課税しないことができ、必要がある場合は不均一の課税をすることができます。また、その一部に特に利益がある事件については、不均一の課税をし、またはその一部に課税することができます。(第六条第一項, 第六条第二項, 第七条第一項)(根拠条文)
- 市町村と道府県は、生活保護法による生活扶助を受けている人と、前年の合計所得金額が135万円以下の障害者、未成年者、寡婦、ひとり親には、市町村民税と道府県民税を課することができません(後者でも、退職所得の分離課税に係る所得割は課されます)。ただし、この法律の施行地に住所を有しない人には、この扱いはありません。この法律の施行地に住所を有し、均等割だけを課されるはずの人のうち、前年の合計所得金額が政令の基準に従って市町村ので定める金額以下の人には、市町村民税と道府県民税の均等割を課することができません。(第二百九十五条第一項, 第二百九十五条第三項, 第二十四条の五第一項, 第二十四条の五第三項)(根拠条文)
- 市町村は、国、都道府県、市町村、、これらの組合、財産区、合併特例区に対しては、固定資産税を課することができません。また、国、地方団体などの公共団体と、日本赤十字社、社会福祉法人、宗教法人、学校法人、労働組合などの法人には、市町村民税の均等割を課することができません。ただし、後者が収益事業を行う場合は課されます。(第三百四十八条第一項, 第二百九十六条第一項)(根拠条文)
- 国や地方団体が公用または公共の用に供する固定資産、宗教法人が専らその本来の用に供する境内建物や境内地、墓地、公共の用に供する道路など、一定の用途の固定資産には固定資産税を課することができません。ただし、有料で借りた人がこうした用途に使っているときは、所有者に課することができます。(第三百四十八条第二項, 第三百四十八条第二項第一号, 第三百四十八条第二項第三号, 第三百四十八条第二項第四号, 第三百四十八条第二項第五号)(根拠条文)
- 同じ人が市町村内に所有する固定資産の課税標準となる額が、土地は30万円、家屋は20万円、償却資産は150万円に満たないときは、固定資産税を課することができません。ただし、財政上その他特別の必要があるときは、条例で課することができます。2027年3月31日までの定めです。(第三百五十一条第一項)(根拠条文)
- 同じ人が市町村内に所有する固定資産の課税標準となる額が、土地または家屋は30万円、償却資産は180万円に満たないときは、固定資産税を課することができません。ただし、財政上その他特別の必要があるときは、条例で課することができます。この基準は令和9年度分以後の固定資産税に適用され、令和8年度分までの固定資産税は従前の例によります。2027年4月1日からの定めです。(第三百五十一条第一項, 附則第十四条第二項, 附則第一条第一項第三号)(根拠条文)
- 震災、風水害、火災その他の災害や盗難、本人や生計を一にする親族の病気やけが、事業の廃止や休止、事業の著しい損失、これらに類する事実のために一時に納付できないと認められるときは、地方団体の長は、申請に基づき、納付できない金額を限度として、1年以内の期間、徴収を猶予することができます。その間、分割して納付させることもできます。猶予期間内に納付できないやむを得ない理由があるときは、申請に基づき延長できますが、猶予期間は合わせて2年を超えることはできません。また、災害その他やむを得ない理由で、申告、申請などの書類の提出や納付を期限までにできないと認めるときは、地方団体の長は、条例の定めるところにより、その期限を延長することができます。(第十五条第一項, 第十五条第三項, 第十五条第四項, 第二十条の五の二第一項)(根拠条文)
- 滞納者に納付の誠実な意思があり、財産をすぐに換価すると事業の継続や生活の維持が困難になるおそれがあるとき、地方団体の長は、職権で、または条例で定める期間内の申請に基づいて、1年以内の期間、換価を猶予することができます。職権による換価の猶予は、換価を猶予した方が徴収上有利なときにもできます。また、滞納処分ができる財産がないとき、滞納処分によって生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき、滞納者の所在と財産がともに不明であるときは、滞納処分の執行を停止することができます。(第十五条の五第一項, 第十五条の六第一項, 第十五条の七第一項)(根拠条文)
- 市町村長は、天災その他特別の事情で減免が必要と認める人、貧困のため生活のための公私の扶助を受ける人など特別の事情がある人に限り、条例の定めるところにより、市町村民税を減免することができます。ただし、特別徴収義務者は対象になりません。(第三百二十三条第一項)(根拠条文)
どのように守らせるか(10)
- 地方税の賦課徴収にあたるのは、徴税吏員(道府県知事や市町村長と、その委任を受けた職員)です。地方団体の長は、地方団体の徴収金を徴収しようとするときは、納税者や特別徴収義務者に、納付または納入すべき金額、期限、場所などを記載した文書で告知しなければなりません。(第一条第一項第三号, 第十三条第一項)(根拠条文)
- 徴税吏員は、賦課徴収に関する調査のために必要があるとき、納税義務者、その人に金銭や物品を給付する義務がある人、給与支払報告書を提出する義務がある人、特別徴収義務者、その他賦課徴収に直接関係がある人に質問することができます。また、その他直接関係がある人を除くこれらの人の帳簿書類などを検査し、その提示や提出を求めることができます。検査を拒んだり、質問に答えなかったり、うその答えをしたりすると、1年以下のまたは50万円以下のに処せられます。このような規定は、税目ごとの節に置かれています。(第二百九十八条第一項, 第二百九十九条第一項, 第二十六条第一項, 第二十七条第一項)(根拠条文)
- 納期限後に税金を納付すると、延滞金が加わります。市町村民税では、納期限の翌日から年14.6パーセントの割合で、最初の1か月は年7.3パーセントの割合で計算します。当分の間、附則の規定により、租税特別措置法が定める平均貸付割合をもとにした延滞金特例基準割合が年7.3パーセントに満たない年は、これらの割合が低くなります。(第三百二十六条第一項, 附則第三条の二第一項)(根拠条文)
- 納期限までに完納されないとき、徴税吏員は、納期限後20日以内に督促状を発しなければなりません。給与から特別徴収される市町村民税の納税者には督促状は発せられません。特別徴収義務者が徴収した税を納期限までに納入しないときは、特別徴収義務者に督促状が発せられます。繰上徴収をする場合は、督促状を発する必要はありません。第15条の4第1項により徴収猶予をした市町村民税は、その猶予期間内に完納されない場合でなければ督促状を発することができません。特別の事情がある市町村は、市町村民税と固定資産税のどちらについても、でこの期間と異なる期間を定めることができます。督促状を発した日から数えて10日を経過した日までに完納されないとき、徴税吏員は、滞納者の財産を差し押さえなければなりません。滞納処分は、国税徴収法に定める滞納処分の例によります。市町村民税と固定資産税では、それぞれの条にこう定められています。(第三百二十九条第一項, 第三百二十九条第二項, 第三百二十九条第三項, 第十五条の四第一項, 第三百三十一条第一項, 第三百三十一条第六項, 第三百七十一条第一項, 第三百七十一条第二項, 第三百七十三条第一項, 第三百七十三条第七項)(根拠条文)
- 偽りその他不正の行為により市町村民税を免れた人は、10年以下の拘禁刑もしくは1000万円以下の罰金に処せられ、またはその両方を科されます。免れた税額が1000万円を超えるときは、情状により、罰金をその税額以下まで重くすることができます。給与や年金から徴収した市町村民税を納入しなかった特別徴収義務者は、10年以下の拘禁刑もしくは200万円以下の罰金に処せられ、またはその両方を科されます。納入しなかった金額が200万円を超えるときは、情状により、罰金をその金額以下まで重くすることができます。法人や事業主の業務について従業者などが違反したときは、行為者のほか、法人や事業主にも罰金刑が科されます。(第三百二十四条第一項, 第三百二十四条第二項, 第三百二十四条第三項, 第三百二十四条第四項, 第三百二十四条第七項)(根拠条文)
- このほか、給与支払報告書を提出しなかったり、うその記載をして提出したりすると、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。滞納処分を免れるために財産を隠したり損壊したりすると、3年以下の拘禁刑もしくは250万円以下の罰金、またはその両方です。申告をしないことや税金を納付しないことを煽動すると、3年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金です。また、市町村は、正当な理由なく住民税の申告書を出さない人や、納税管理人を申告しない人に、条例で10万円以下の過料を科すことができます。(第三百十七条の七第一項, 第三百三十二条第一項, 第二十一条第一項, 第三百十七条の五第一項, 第三百二条第一項)(根拠条文)
- 更正、決定、賦課決定、督促、滞納処分などの処分についてのは、この法律に特別の定めがある場合を除き、行政不服審査法の定めるところによります。審査請求をしても、賦課や徴収は止まりません。ただし、差し押さえた財産の換価は、その価額が著しく減少するおそれがあるときや、審査請求をした人から別段の申出があるときを除き、裁決があるまではできません。処分の取消しの訴えは、審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起できません。(第十九条第一項, 第十九条の七第一項, 第十九条の十二第一項)(根拠条文)
- 固定資産税の納税者は、固定資産課税台帳に登録された価格に不服があるときは、文書で、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。期間は、原則として、納税通知書の交付を受けた日後3か月を経過する日までです。ただし、基準年度の価格がそのまま据え置かれる年度の土地や家屋については、法律が定める事情の変化があったことを申し立てる場合にしか、審査の申出はできません。(第四百三十二条第一項)(根拠条文)
- 更正や決定は、法定納期限の翌日から5年を経過した日以後はできません。賦課決定は3年(不動産取得税、固定資産税、都市計画税は5年)を経過した日以後はできません。税額を減らす賦課決定は5年を経過する日までできます。偽りその他不正の行為で税を免れたり還付を受けたりした場合は、7年を経過する日までできます。地方税の徴収権は、法定納期限の翌日から5年間行使しないと、時効によって消滅します。場合によっては、たとえば更正できる期間の終わり間際にされた更正の請求による更正、不服申立ての裁決や判決の後の更正、土台となる国税の更正の後の更正などでは、期間の始まりが後の日になります(第17条の5、第17条の6、第18条)。申告書を提出した人は、計算の誤りや法令の適用の誤りで税額が過大だったときなどは、法定納期限から5年以内に限り、地方団体の長に更正の請求をすることができます。(第十七条の五第一項, 第十七条の五第二項, 第十七条の五第三項, 第十七条の五第四項, 第十七条の五第五項, 第十七条の五第七項, 第十七条の六第一項, 第十七条の六第三項, 第十八条第一項, 第二十条の九の三第一項)(根拠条文)
- 地方団体の長が指定した徴税吏員は、地方税に関する犯則事件を調査するため、犯則嫌疑者や参考人に質問することができ、裁判官があらかじめ発する許可状により、臨検、捜索、差押えなどをすることができます。間接地方税以外の地方税の犯則事件で犯則があると考えるときは、徴税吏員はに告発しなければなりません。間接地方税の犯則事件で犯則の心証を得たときは、地方団体の長は、罰金に相当する金額などを納付するよう書面で通告しなければなりません。通告のとおり納付した人は、同じ事件で起訴されません。通告を受けた日の翌日から20日以内に納付しないときは検察官に告発されますが、告発の前に納付すれば告発されません。ただし、情状が拘禁刑に処すべきものであるとき、または犯則者が通告の旨を履行する資力がないときは、通告せず、直ちに検察官に告発しなければなりません。(第二十二条の三第一項, 第二十二条の四第一項, 第二十二条の二十六第一項, 第二十二条の二十八第一項, 第二十二条の二十八第二項, 第二十二条の二十八第五項, 第二十二条の二十九第一項)(根拠条文)
他の法令とのつながり
- 租税特別措置法8252
- 法人税法10204
- 所得税法3155
- 消費税法151
- 国税通則法025
- 破産法124
- 国民健康保険法713
- 道路運送車両法017
- 建物の区分所有等に関する法律017
- 民法012
- 医療法012
- 不動産登記法09
- 介護保険法17
- 会社法08
- 生活保護法05
- 行政事件訴訟法14
- 学校教育法04
- 相続税法03
- 雇用保険法03
- 銀行法03
- 高齢者の医療の確保に関する法律12
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律03
- 確定拠出年金法12
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律21
- 宅地建物取引業法02
- 住民基本台帳法11
- 民事執行法11
- 行政手続法02
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法20
- 行政不服審査法02
- 旅館業法01
- 自動車損害賠償保障法10
- 道路交通法01
- 障害者の雇用の促進等に関する法律01
- 借地借家法01
- 民事訴訟法01
ほかに、収録していない法令を439件、名指しで参照しています。