法令用語の解説
法令が定義せずに使う言葉の意味を、法律の専門家でない人のために解説しています。法令の種類と組み立て、法令に出てくる機関や役職、法令が前提にしている法律上の考え方。法令のページでは、それぞれの言葉からその場で解説を開けます。法令が自ら意味を定めた用語は用語集にあります。142語。
法令とその読み方
法令の種類、番号と日付、条・項・号などの組み立て、そして本サイトでの英訳の示し方。
- 国会の両議院で可決されて成立する法で、憲法の下に位置します。法律
- 国の最高法規。憲法
- 内閣が制定する命令。政令
- 占領期にポツダム宣言の受諾に伴い発する命令として政令の形式で制定され、昭和二十七年の法律によって「法律としての効力を有する」とされた命令です。法律としての効力を有する命令
- 各省大臣が発する命令。省令
- 法令の公布時に付される番号。法令番号
- 元号による年の数え方。元号
- 成立した法令を官報に掲載し、国民が知ることのできる状態に置くこと。公布
- 法令の効力が実際に生じること。施行
- 法令の内容を変えること。改正
- 公布済みで、まだ施行日を迎えていない法令や改正。未施行
- 法令の本則の後に置かれ、施行期日や経過措置など本則に付随する事項を定める部分。附則
- 第一条の前に置かれ、その法令の目的や理念を述べる文章。前文
- 法令の冒頭、第一条より前に置かれ、その法令を制定することが何をするのかを述べる文。制定文
- 法令の末尾に置かれる表。別表
- 届出書や申請書などの書式。様式
- 法令の基本単位。条
- 条の中を区切る段落。項
- 条や項の中で列挙される事項。号
- 廃止された条。削除
- 改正では条の番号を変えないのが通常です。繰下げ・繰上げ
- 法務省が運営する「日本法令外国語訳データベースシステム」の英訳。法務省の英訳
- 法務省の英訳がない箇所について、本サイトがAIモデルで作成した英訳。機械翻訳
- 「〇〇」とは…をいう、の形で法令が意味を定めた用語。定義
- 長い語句をくり返さないよう「以下「〇〇」という」の形で導入される呼び名。略称規定
- 定義が及ぶ範囲。定義の範囲
- 法令名の略し方。略称
- いくつかの法律をまとめて呼ぶ名前です。総称
- 法律を改正する法律によって題名が改められる前の、その法律の題名です。旧題名
- 漢字の読み方。読み
機関・役職・書類
法令が定義せずに使う機関・役職・書類。法令のページでは、使われている箇所でその場で解説を開けます。
- 日本国の象徴であり日本国民統合の象徴で、その地位は主権の存する国民の総意に基づきます(第一条)。 5法令で使用天皇
- 日本の議会で、国の唯一の立法機関です(第四十一条)。 23法令で使用国会
- 国会の二院のうちの一院で(第四十二条)、議員の任期は四年ですが、解散があればその期間満了前に終了します(第四十五条)。 10法令で使用衆議院
- 国会の二院のうちの一院で(第四十二条)、議員の任期は六年、三年ごとに半数を改選し、解散はありません(第四十六条)。 7法令で使用参議院
- 行政権を担う機関で、内閣総理大臣とその他の国務大臣で組織されます(第六十五条・第六十六条第一項)。 15法令で使用内閣
- 内閣の首長です。 40法令で使用内閣総理大臣
- 内閣総理大臣以外の内閣の構成員です(第六十六条第一項)。 2法令で使用国務大臣
- 司法権の属する最高の裁判所で、一切の法律・命令・規則・処分が憲法に適合するかしないかを決定する終審裁判所です(第七十六条第一項・第八十一条)。 7法令で使用最高裁判所
- 会社を設立するときに発起人(持分会社では社員になろうとする者)が作成する、会社の根本規則です(会社法第二十六条・第五百七十五条)。 25法令で使用定款
- 株式会社の役員の一つで、株主総会の決議で選任され(会社法第三百二十九条第一項)、取締役の職務の執行を監査して監査報告を作成します(第三百八十一条第一項)。 10法令で使用監査役
- 株式会社の株主が集まって会社の基本的な事項を決める機関です。 10法令で使用株主総会
- 株式会社の役員の一つで、株主総会の決議で選任されます(会社法第三百二十九条第一項)。 26法令で使用取締役
- 株式会社の取締役全員で構成する機関です(会社法第三百六十二条第一項)。 8法令で使用取締役会
- 国税庁の地方支分部局である国税局の事務の一部を分掌するため各地に置かれる税務署の長です(財務省設置法第二十四条)。 15法令で使用税務署長
- 国税庁の地方支分部局として置かれる国税局の長です(財務省設置法第二十三条)。 11法令で使用国税局長
- 財務省に置かれる国税庁の長です(財務省設置法第十八条)。 15法令で使用国税庁長官
- 国税庁に置かれ(財務省設置法第二十二条)、国税に関する法律に基づく処分についての審査請求に対する裁決を行う機関です(国税通則法第七十八条第一項)。 1法令で使用国税不服審判所
- 財務省の地方支分部局として置かれる税関の長です(財務省設置法第十二条第一項)。 8法令で使用税関長
- 行政機関の保有する情報の公開に関する法律、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律、個人情報の保護に関する法律の規定による諮問を受けて、審査請求について調査審議するために、総務省に置かれる機関です(情報公開・個人情報保護審査会設置法第二条第一項)。 2法令で使用情報公開・個人情報保護審査会
- 総務省に置かれ、行政不服審査法によりその権限に属させられた事項を処理する機関です(行政不服審査法第六十七条)。 6法令で使用行政不服審査会
- 当事者の嘱託により、法務大臣が任命する公証人が作成する文書です(公証人法第一条・第十一条)。 9法令で使用公正証書
- 都道府県、政令で定める市(指定都市や中核市など)、特別区が設ける機関で(地域保健法第五条第一項)、地域の住民の健康を守り、高めるための仕事をします(同法第六条第一項第十四号)。 6法令で使用保健所
- 犯罪について、裁判所に訴えを起こす(公訴を行う)役目を負う者です(刑事訴訟法第二百四十七条)。 20法令で使用検察官
- 法令の定めにより供託する金銭や有価証券を保管する役所で、法務局、地方法務局、それらの支局、または法務大臣が指定するそれらの出張所がこれに当たります(供託法第一条)。 9法令で使用供託所
- 都の区のことです(地方自治法第二百八十一条第一項)。 38法令で使用特別区
- 人の出生や婚姻、親子関係などを記録する公の帳簿で、本籍を定めた夫婦と、その夫婦と同じ氏の子ごとに作られます。 28法令で使用戸籍
- 最高裁判所の下に置かれる下級裁判所の一つで、ほかに高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所があります(裁判所法第一条・第二条第一項)。 13法令で使用簡易裁判所
- 地方裁判所が労働審判手続を行うときの合議体で、労働審判官一人と労働審判員二人で組織します(労働審判法第二条・第七条)。 1法令で使用労働審判委員会
- 労働審判委員会で労働審判員二人とともに審理に当たる裁判官で、地方裁判所がその裁判所の裁判官の中から指定します(労働審判法第七条・第八条)。 1法令で使用労働審判官
- 労働審判委員会で労働審判官とともに審理に当たる二人の委員で(労働審判法第七条)、労働関係に関する専門的な知識経験を持つ人の中から任命される非常勤の職です(同法第九条第二項・第三項)。 1法令で使用労働審判員
- 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独占禁止法)が、その目的を達成するために置く機関です。 4法令で使用公正取引委員会
- 中小企業庁設置法が経済産業省の外局として置く中小企業庁の長です(中小企業庁設置法第二条)。 2法令で使用中小企業庁長官
- 金融庁設置法が内閣府の外局として置く金融庁の長です(金融庁設置法第二条)。 11法令で使用金融庁長官
- 警察法が、内閣総理大臣の所轄の下に置く委員会です(警察法第四条第一項)。 10法令で使用国家公安委員会
- 警察法が、各都道府県に、都道府県知事の所轄の下に置く委員会です(警察法第三十八条第一項)。 7法令で使用都道府県公安委員会
- 警察法が北海道(道)に置く委員会です。 6法令で使用方面公安委員会
- 北海道の警察の方面本部の長です。 3法令で使用方面本部長
- 警察署の長です。 6法令で使用警察署長
- 内閣府に置かれる委員会です(消費者庁及び消費者委員会設置法第六条第一項)。 3法令で使用消費者委員会
- 都道府県労働局の下に置かれ、労働基準法を実施する役所である労働基準監督署の長です(労働基準法第九十七条第一項・第九十九条第二項)。 5法令で使用労働基準監督署長
- 労働基準法を実施する職員で、厚生労働省の労働基準主管局、都道府県労働局と労働基準監督署に置かれます(労働基準法第九十七条第一項)。 6法令で使用労働基準監督官
- 厚生労働省(国の行政機関)の地方の出先機関(地方支分部局)です(厚生労働省設置法第二条・第十七条、国家行政組織法第九条)。 9法令で使用都道府県労働局
- 使用者を代表する委員、労働者を代表する委員、公益を代表する委員が同じ人数ずつで作る委員会です(労働組合法第十九条第一項)。 8法令で使用労働委員会
- 厚生労働省の地方支分部局である都道府県労働局の長で、都道府県ではなく国の機関の長です(厚生労働省設置法第十七条、国家行政組織法第九条)。 21法令で使用都道府県労働局長
- 事業者が、政令で定める規模の事業場ごとに選任しなければならない人で、安全管理者や衛生管理者などを指揮し、事業場の安全と衛生の業務を統括管理します(労働安全衛生法第十条第一項)。 2法令で使用総括安全衛生管理者
- 事業者が、政令で定める業種と規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定める資格を持つ人の中から選任しなければならない人で、第十条第一項各号に掲げる業務(労働者の危険や健康障害を防止する措置、安全衛生教育、健康診断、労働災害の原因調査など)のうち、安全に関する技術的な事項を管理します(労働安全衛生法第十一条第一項・第十条第一項)。 1法令で使用安全管理者
- 事業者が、政令で定める規模の事業場ごとに、都道府県労働局長の免許を受けた人その他厚生労働省令で定める資格を持つ人の中から、事業場の業務の区分に応じて選任しなければならない人で、第十条第一項各号に掲げる業務(労働者の危険や健康障害を防止する措置、安全衛生教育、健康診断、労働災害の原因調査など)のうち、衛生に関する技術的な事項を管理します(労働安全衛生法第十二条第一項・第十条第一項)。 1法令で使用衛生管理者
- 事業者が、政令で定める規模の事業場ごとに、医師の中から選任しなければならない人で、労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項を行います(労働安全衛生法第十三条第一項)。 3法令で使用産業医
- 高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理が必要な作業で政令で定めるものについて、事業者が、作業の区分に応じて選任しなければならない人で、その作業に従事する労働者の指揮その他の厚生労働省令で定める事項を行います(労働安全衛生法第十四条)。 1法令で使用作業主任者
- 事業者が、政令で定める業種と規模の事業場ごとに設けなければならない委員会で、労働者の危険を防止するための基本となる対策、労働災害の原因と再発防止対策のうち安全に関するもの、そのほか労働者の危険の防止に関する重要事項を調査審議し、事業者に意見を述べます(労働安全衛生法第十七条第一項)。 1法令で使用安全委員会
- 事業者が、政令で定める規模の事業場ごとに設けなければならない委員会で、労働者の健康障害を防止するための基本となる対策、労働者の健康の保持増進を図るための基本となる対策、労働災害の原因と再発防止対策のうち衛生に関するもの、そのほか労働者の健康障害の防止と健康の保持増進に関する重要事項を調査審議し、事業者に意見を述べます(労働安全衛生法第十八条第一項)。 1法令で使用衛生委員会
- 安全委員会と衛生委員会の両方を設けなければならない事業者が、それぞれを設ける代わりに設置できる一つの委員会です(労働安全衛生法第十九条第一項)。 1法令で使用安全衛生委員会
- 国土交通大臣が行う自動車の検査に合格した自動車に交付される証明書です。 6法令で使用自動車検査証
- 出入国在留管理庁長官が、特別永住者に交付する証明書です(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第七条第一項)。 12法令で使用特別永住者証明書
- 国土交通省(国の行政機関)の地方の出先機関(地方支分部局)である地方運輸局の長です(国土交通省設置法第二条第一項・第三十条、国家行政組織法第三条第二項・第九条)。 16法令で使用地方運輸局長
- 労働保険審査官の一つで(労働保険審査官及び労働保険審査会法第一条)、各都道府県労働局に置かれ、厚生労働大臣が任命します。 3法令で使用労働者災害補償保険審査官
- 職業紹介、職業指導、雇用保険その他職業安定法の目的のために必要な仕事をし、無料で公共に奉仕する国の機関です(職業安定法第八条第一項、厚生労働省設置法第二十三条第一項)。 15法令で使用公共職業安定所
- 厚生労働省に置かれる審議会です(厚生労働省設置法第六条第一項)。 15法令で使用労働政策審議会
- 雇用保険法による処分についての審査請求を取り扱う職員です。 2法令で使用雇用保険審査官
- 法務省の地方の役所です。 4法令で使用法務局
- 個人情報保護委員会が、その所掌事務について、法律や政令を実施するため、または法律や政令の特別の委任に基づいて定める規則です(個人情報の保護に関する法律第百四十五条)。 2法令で使用個人情報保護委員会規則
- 個人情報の保護に関する法律が、内閣府設置法第四十九条第三項に基づいて置く委員会で、内閣総理大臣の所轄に属します(個人情報の保護に関する法律第百三十条)。 2法令で使用個人情報保護委員会
- 厚生労働省に置かれる審議会で(厚生労働省設置法第六条第一項)、医療法、医師法、歯科医師法など十一の医療に関する法律によってその権限とされた事項を処理します(同法第十条第一項)。 2法令で使用医道審議会
- 厚生労働省に備えられる医師の名簿で、登録年月日、戒告・医業の停止・免許の取消しの処分に関する事項その他の医師免許に関する事項が登録されます(医師法第五条)。 1法令で使用医籍
- 組合員である被保険者の健康保険の事業を行う法人で、全国健康保険協会と並ぶ健康保険の保険者です(健康保険法第四条・第六条・第九条)。 13法令で使用健康保険組合
- 社会保険の法律による審査請求を取り扱うために各地方厚生局に置かれる職員で、厚生労働省の職員の中から厚生労働大臣が命じます。 4法令で使用社会保険審査官
- 社会保険審査官の決定に対する再審査請求と、保険料に関する処分など法律が直接この審査会にするとしている審査請求を取り扱うために、厚生労働大臣の所轄の下に置かれる審査会です(社会保険審査官及び社会保険審査会法第十九条、健康保険法第百九十条、厚生年金保険法第九十一条第一項)。 3法令で使用社会保険審査会
- 厚生年金保険法と国民年金法に基づいて厚生労働大臣から預けられた積立金を管理し運用して、その収益を国庫に納めることで、厚生年金保険事業と国民年金事業の運営を安定させることを目的とする独立行政法人です(年金積立金管理運用独立行政法人法第二条・第三条)。 2法令で使用年金積立金管理運用独立行政法人
- 厚生労働省に置かれる審議会です(厚生労働省設置法第六条第一項)。 6法令で使用社会保障審議会
- 独立した建物の名前ではなく、役割の名前です。 1法令で使用配偶者暴力相談支援センター
- 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律に基づき、都道府県が必ず設置し、指定都市も設置できる機関です(同法第九条第一項・第二項)。 2法令で使用女性相談支援センター
- 地方公共団体が自ら定めるきまりです。 40法令で使用条例
権利・立場・法律上の効果
法令が前提にしている民事・刑事・手続の考え方。賃貸借とは何か、何が無効になるのか。法令のページでは、その意味で使われている箇所で解説を開けます。
- 他人の土地において建物などの工作物や竹木を所有するため、その土地を使用する権利です(民法第二百六十五条)。 11法令で使用地上権
- 賃貸借に基づいて賃借人が持つ権利で、賃料を支払って物を使用し、そこから収益を得ることができます(民法第六百一条)。 6法令で使用賃借権
- 当事者の一方(賃貸人)がある物を相手方に使用・収益させることを約束し、相手方(賃借人)がその賃料を支払い、契約が終わったときに物を返すことを約束する契約です(民法第六百一条)。 5法令で使用賃貸借
- 賃貸借の当事者のうち、土地や建物などの物を相手方に使用・収益させ、その賃料を受け取る側で、いわゆる貸主です(民法第六百一条)。 2法令で使用賃貸人
- 賃貸借の当事者のうち、土地や建物などの物を使用・収益して賃料を支払い、契約が終わったときにその物を返す側で、いわゆる借主です(民法第六百一条)。 5法令で使用賃借人
- 賃借人から物を借りる人です。 2法令で使用転借人
- 賃借人が、借りている物を第三者に使用・収益させることです。 2法令で使用転貸
- 法務局や地方法務局、その支局・出張所である登記所が備える公の帳簿に記録して、権利や事項を公示することです(不動産登記法第一条・第六条第一項)。 21法令で使用登記
- 法律の定めにより、特定の債権を持つ者が、債務者の財産から他の債権者に先立って弁済を受けることができる権利です(民法第三百三条)。 15法令で使用先取特権
- 取り消すことができるとされた法律行為(契約の申込みや承諾の意思表示など)を、さかのぼってなかったものにすることです。 9法令で使用取消し
- 初めから法律上の効力がないことです。 13法令で使用無効
- 他人に生じさせた損害を償うことです。 25法令で使用損害賠償
- 権利やそれに関する事実を、当事者以外の者に対して主張できることです。 15法令で使用対抗
- 契約や法律の規定により当事者の一方が解除権を持つとき、相手方に対する意思表示によって契約を終わらせることです(民法第五百四十条第一項)。 19法令で使用解除
- 人が意思表示をすることによって、その意思どおりの法律上の効果を生じさせる行為で、契約を結ぶことや日用品を買うことなどがこれに当たります(民法第三条の二・第九条第一項・第九十一条、法の適用に関する通則法第十条第一項・第四項)。 4法令で使用法律行為
- 法律上の効果が認められる、人が自分の意思を表すことで、契約の申込みや承諾、取消しや解除の通知などがこれに当たります(民法第五百二十二条第一項・第五百二十七条・第百二十三条・第五百四十条第一項)。 9法令で使用意思表示
- 和解は、当事者が互いに譲り合って、その間にある争いをやめることを約束するものです(民法第六百九十五条)。 2法令で使用裁判上の和解
- 刑事施設に拘置する刑です。 71法令で使用拘禁刑
- 刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行まで刑法にあった刑で、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせるものです。 4法令で使用懲役
- 刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行まで刑法にあった刑で、刑事施設に拘置するものです。 2法令で使用禁錮
- 金銭を国に納めさせる刑罰で、一万円以上です。 79法令で使用罰金
- 一日以上三十日未満の期間、刑事施設に拘置する刑罰です(刑法第十六条第一項)。 2法令で使用拘留
- 最も軽い刑罰で、千円以上一万円未満の金銭を納めさせるものです(刑法第九条・第十条・第十七条)。 3法令で使用科料
- 主刑に付け加えてだけ言い渡すことのできる刑(付加刑)で(刑法第九条)、犯罪に関わる物を没収するものです。 7法令で使用没収
- 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法が、日本国との平和条約により日本の国籍を離れた人(平和条約国籍離脱者)と、その人から代々日本で生まれて日本に住み続けている子孫について定める資格で、日本に永住することができる人です(同法第二条〜第五条)。 6法令で使用特別永住者
- 刑を言い渡すときに、その執行を一定の期間見合わせることです。 2法令で使用執行猶予
- 犯罪の被害者などが、検察官又は司法警察員に犯罪を申告し、犯人の処罰を求めることです(刑事訴訟法第二百三十条・第二百四十一条第一項)。 3法令で使用告訴
- 民事の訴訟などの裁判所の手続で、当事者が裁判所に対し、口頭で自分の言い分を述べる手続です。 7法令で使用口頭弁論
- 地方裁判所が第一審としてした終局判決や、簡易裁判所の終局判決に対し、上の裁判所に不服を申し立てることです(民事訴訟法第二百八十一条第一項)。 3法令で使用控訴
- 第二審の判決や、高等裁判所が第一審としてした判決に対し、さらに上の裁判所に不服を申し立てることです。 3法令で使用上告
- 簡易裁判所で、訴訟の目的の価額が六十万円以下の金銭の支払を求める訴えについて、特別の手続で審理と裁判を受けるものです。 2法令で使用少額訴訟
- 訴訟の当事者に代わって訴訟をする代理人です。 3法令で使用訴訟代理人
- 訴訟などの裁判所の手続で、書類などを、法律で決められた手続で、受け取るべき人に届けることです。 11法令で使用送達
- 物件を落とした人など(遺失者)がその返還を受けるときに、拾った人(拾得者)に支払わなければならないお金です。 1法令で使用報労金
- その人が国籍を持つ国の法です。 2法令で使用本国法
- 人がふだん生活している場所のことで、法の適用に関する通則法はこの言葉を定義していません。 1法令で使用常居所
- 社会の公の秩序と善良な風俗のことで、法の適用に関する通則法第四十二条の見出しは「公序」と呼んでいます。 2法令で使用公の秩序又は善良の風俗
- 行政庁の処分に不服がある者や、法令に基づいて処分の申請をしたのに相当の期間が経過しても行政庁が何の処分もしない(不作為)ときにその申請をした者が、行政庁に対して不服を申し立て、見直しを求めることです(行政不服審査法第二条・第三条)。 40法令で使用審査請求
- 処分をした行政庁(処分庁)に対して、その処分を改めて調べ直すよう求めることです。 2法令で使用再調査の請求
- 処分についての審査請求の裁決に不服がある者が、さらに不服を申し立てることです。 7法令で使用再審査請求