健康保険法
労働者とその被扶養者のための健康保険の法律です。業務災害以外の病気、けが、出産、死亡について、療養の給付や現金の給付を行います。その費用に充てるため保険者が保険料を徴収し、保険料は原則として事業主と被保険者が半分ずつ負担します。国庫も、事務の執行に要する費用を負担し、全国健康保険協会の給付の費用の一部を補助します。
- 現在の条文の施行日
- 制定(公布)
- 本則の条数
- 323
- 施行前の改正
- 10
この法令の内容
- 保険者は2種類あります。全国健康保険協会は、の組合員でない被保険者の保険を管掌します。ただし、これらの被保険者の資格の取得と喪失の確認、標準報酬月額と標準賞与額の決定、保険料の徴収(任意継続被保険者の保険料を除きます)は、厚生労働大臣が行います。日雇特例被保険者の保険の保険者も、全国健康保険協会です。常時、政令で定める数以上の被保険者を使用する事業主は、単独で、または他の事業主と共同して、健康保険組合を設立できます。そのためには、組合を設立しようとする適用事業所の被保険者の2分の1以上の同意(2つ以上の事業所では事業所ごとの同意)を得て規約を作り、厚生労働大臣の認可を受けなければなりません。厚生労働大臣は、そのような事業主(認可を受けて適用事業所になった事業所の事業主を除きます)に、健康保険組合の設立を命ずることもできます。健康保険組合は、組合員である被保険者の保険を管掌します。(第四条第一項, 第五条第一項, 第五条第二項, 第六条第一項, 第十一条第一項, 第十一条第二項, 第十二条第一項, 第十二条第二項, 第十四条第一項, 第十七条第一項, 第百二十三条第一項)(根拠条文)
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- 保険料や傷病手当金などの額は、被保険者ごとの標準報酬月額をもとに計算されます。標準報酬月額は、報酬月額に応じて、5万8千円から139万円までの50の等級のどれかに当てはめて決まります。資格を取得したときに決定され、その後は毎年、7月1日に使用されている事業所で受けた4月から6月までの報酬(報酬の支払の基礎となった日数が17日(一部の人は11日)未満の月を除きます)をもとに決め直され、その年の9月から翌年8月まで適用されます。ただし、6月1日から7月1日までに資格を取得した人や、7月から9月までのいずれかの月から改定される人は、その年は決め直されません。継続した3か月間(各月とも報酬の支払の基礎となった日数が17日(一部の人は11日)以上)の報酬の平均が、もとになった報酬月額と比べて著しく高くなったり低くなったりしたときは、保険者等が必要と認めれば、その翌月から改定されます。育児休業等を終えて3歳未満のその子を養育している人や、産前産後休業を終えてその子を養育している人も、事業主を経由して申出をすれば改定されます。任意継続被保険者の標準報酬月額は、資格を失ったときの標準報酬月額と、その保険者の全被保険者の平均額をもとにした標準報酬月額のうち少ないほうです(は規約で別に定めることができます)。労働の対償として3か月を超える期間ごとに受けるものは賞与で、千円未満を切り捨てた額が標準賞与額になり、年度ごとの累計は573万円が上限です。(第四十条第一項, 第四十一条第一項, 第四十一条第二項, 第四十一条第三項, 第四十二条第一項, 第四十三条第一項, 第四十三条の二第一項, 第四十三条の三第一項, 第四十七条第一項, 第四十七条第二項, 第三条第五項, 第三条第六項, 第四十五条第一項, 第九十九条第二項, 第百五十六条第一項)(根拠条文)
- 毎月の保険料は、標準報酬月額と標準賞与額に、一般保険料率と子ども・子育て支援金率を合わせた率を掛けた額です。介護保険第二号被保険者である被保険者は、これに、標準報酬月額と標準賞与額に介護保険料率を掛けた額が加わります。一般保険料率は、全国健康保険協会では都道府県ごとに協会が、健康保険組合では組合が、3%から13%までの範囲で決めます。この率を変えるには、厚生労働大臣の認可を受けなければなりません。保険料は被保険者と事業主が2分の1ずつ負担します。ただし、健康保険組合は規約で事業主の負担割合を増やすことができ、任意継続被保険者は全額を負担します。育児休業等や産前産後休業をしている被保険者については、事業主が申出をすると、この法律が定める月の保険料は徴収されません。ただし、育児休業等の期間が1か月以下の人は、標準報酬月額に係る保険料だけが徴収されなくなります。(第百五十六条第一項, 第百五十六条第一項第一号, 第百五十六条第一項第二号, 第百六十条第一項, 第百六十条第二項, 第百六十条第八項, 第百六十条第十三項, 第百六十条の二第一項, 第百六十一条第一項, 第百六十二条第一項, 第百五十九条第一項, 第百五十九条の三第一項)(根拠条文)
- 被保険者は、病気やけがについて、診察、薬剤や治療材料の支給、処置・手術その他の治療、居宅での療養上の管理や看護、入院とその看護といった療養の給付を受けられます。受診先は、厚生労働大臣の指定を受けた保険医療機関や保険薬局など、この法律が定める病院、診療所、薬局の中から自分で選びます。その際、個人番号カードを使った電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法で、被保険者であることの確認を受けます。窓口では費用の3割を一部負担金として支払います。70歳に達する日(70歳の誕生日の前日)の属する月の翌月からは2割ですが、政令で定める額以上の報酬がある人は3割です。被扶養者の療養については、保険の対象となる費用の7割が家族療養費として支給されます。6歳に達する日(6歳の誕生日の前日)以後の最初の3月31日までの被扶養者と、70歳に達する日の属する月の翌月以後の被扶養者は8割ですが、後者のうち、報酬が多い被保険者その他政令で定める被保険者の被扶養者は7割です。一部負担金などが著しく高額になったときは、政令で定めるところにより高額療養費が支給されます。2027年2月28日までの定めです。(第六十三条第一項, 第六十三条第三項, 第六十三条第三項第一号, 第三条第十三項, 第七十四条第一項, 第七十四条第一項第一号, 第七十四条第一項第二号, 第七十四条第一項第三号, 第百十条第一項, 第百十条第二項第一号イ, 第百十条第二項第一号ロ, 第百十条第二項第一号ハ, 第百十条第二項第一号ニ, 第百十五条第一項, 第百十五条第二項)(根拠条文)
- 被保険者は、病気やけがについて、診察、薬剤や治療材料の支給、処置・手術その他の治療、居宅での療養上の管理や看護、入院とその看護といった療養の給付を受けられます。受診先は、厚生労働大臣の指定を受けた保険医療機関や保険薬局など、この法律が定める病院、診療所、薬局の中から自分で選びます。その際、個人番号カードを使った電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法で、被保険者であることの確認を受けます。窓口では費用の3割を一部負担金として支払います。70歳に達する日(70歳の誕生日の前日)の属する月の翌月からは2割ですが、政令で定める額以上の報酬がある人は3割です。被扶養者の療養については、保険の対象となる費用の7割が家族療養費として支給されます。6歳に達する日(6歳の誕生日の前日)以後の最初の3月31日までの被扶養者と、70歳に達する日の属する月の翌月以後の被扶養者は8割ですが、後者のうち、報酬が多い被保険者その他政令で定める被保険者の被扶養者は7割です。要指導医薬品や一般用医薬品との代替性が特に高い薬剤を用いた療養など、厚生労働大臣が一部保険外療養として定める療養は、療養の給付ではなく保険外併用療養費の対象になり、その額は、費用の額から厚生労働大臣が定めるところにより算定した保険給付の対象としない額を差し引き、さらに一部負担金に当たる割合の額を差し引いた額です。一部負担金などが著しく高額になったときは、政令で定めるところにより高額療養費が支給されます。2027年3月1日からの定めです。(第六十三条第一項, 第六十三条第三項, 第六十三条第三項第一号, 第三条第十三項, 第七十四条第一項, 第七十四条第一項第一号, 第七十四条第一項第二号, 第七十四条第一項第三号, 第百十条第一項, 第百十条第二項第一号イ, 第百十条第二項第一号ロ, 第百十条第二項第一号ハ, 第百十条第二項第一号ニ, 第百十五条第一項, 第百十五条第二項, 第六十三条第二項第六号, 第八十六条第一項, 第八十六条第三項, 第八十六条第三項第一号, 第八十六条第三項第二号)(根拠条文)
- 任意継続被保険者以外の被保険者が、療養のため働けないときは、働けなくなった日から3日を経過した日から、傷病手当金が支給されます。支給期間は、同じ病気やけがとそれにより起きた病気について、支給を始めた日から通算して1年6か月です。1日あたりの額は、直近12か月間の標準報酬月額の平均額の30分の1の3分の2です。標準報酬月額が定められている月が12か月に満たない人は、自分の平均額と、全被保険者の平均額をもとにした額のうち、少ないほうで計算します。任意継続被保険者以外の被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産予定日より後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠では98日)から出産の日の後56日までの間で働かなかった期間について、同じ方法で計算した額の出産手当金が支給されます。報酬を受けられる期間はどちらも支給されませんが、報酬がこれらの額より少ないときはその差額が支給されます。資格を失う日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者や共済組合の組合員である被保険者だった期間は数えません)だった人が、資格を失ったときに傷病手当金や出産手当金を受けていれば、被保険者として受けられたはずの期間、同じ保険者から引き続き受けられます。(第九十九条第一項, 第九十九条第二項, 第九十九条第二項第一号, 第九十九条第二項第二号, 第九十九条第四項, 第百二条第一項, 第百二条第二項, 第百八条第一項, 第百八条第二項, 第百四条第一項)(根拠条文)
- 被保険者が出産したときは、政令で定める金額の出産育児一時金が支給されます。被扶養者が出産したときは、被保険者に同じ金額の家族出産育児一時金が支給されます。資格を失う日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者や共済組合の組合員である被保険者だった期間は数えません)だった人が、資格を失った日の後6か月以内に出産したときは、最後の保険者から出産育児一時金を受けられます。被保険者が死亡したときは、その人により生計を維持していた人で埋葬を行う人に、政令で定める金額の埋葬料が支給されます。そのような人がいないときは、埋葬を行った人に、その金額の範囲内で埋葬にかかった費用に相当する金額が支給されます。被扶養者が死亡したときは、被保険者に同じ金額の家族埋葬料が支給されます。被保険者だった人が資格を失った日の後3か月以内に死亡したとき、資格を失った後に継続して手当金を受けている間やそれを受けなくなった日の後3か月以内に死亡したときも、最後の保険者から埋葬料が支給されます。施行日(遅くとも2028年6月4日)の前日までの定めです。(第百一条第一項, 第百十四条第一項, 第百四条第一項, 第百六条第一項, 第百条第一項, 第百条第二項, 第百十三条第一項, 第百五条第一項, 第百五条第二項)(根拠条文)
- 政令で定める日(遅くとも2028年6月4日)から、被保険者や被扶養者が、分娩を取り扱う保険医療機関などの病院・診療所や指定助産所などのうち自分で選んだところで、電子資格確認などにより資格の確認を受けて分娩の手当を受けたときは、厚生労働大臣が標準的な費用を勘案して定めるところにより算定した額の分娩費(被扶養者については家族分娩費)が支給されます。そうした分娩の手当を受けて出産したときは、政令で定める金額の出産時一時金(被扶養者については家族出産時一時金)が支給されます。資格を失う日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者や共済組合の組合員である被保険者だった期間は数えません)だった人が、資格を失った日の後6か月以内にそうした分娩の手当を受けて出産したときも、最後の保険者から出産時一時金を受けられます。その日より前の出産には、改正前の出産育児一時金の規定が適用されます。その日に既にあった病院・診療所や助産所で、出産育児一時金の仕組みを続けることを開設者が厚生労働大臣に届け出たところでの出産にも、当分の間、改正前の規定が適用されます。被保険者が死亡したときは、その人により生計を維持していた人で埋葬を行う人に、政令で定める金額の埋葬料が支給されます。そのような人がいないときは、埋葬を行った人に、その金額の範囲内で埋葬にかかった費用に相当する金額が支給されます。被扶養者が死亡したときは、被保険者に同じ金額の家族埋葬料が支給されます。被保険者だった人が資格を失った日の後3か月以内に死亡したとき、資格を失った後に継続して手当金を受けている間やそれを受けなくなった日の後3か月以内に死亡したときも、最後の保険者から埋葬料が支給されます。施行日(遅くとも2028年6月4日)からの定めです。(第三条第十三項, 第九十八条の二第一項, 第九十八条の二第二項, 第百十二条の二第一項, 第百十二条の二第二項, 第百一条第一項, 第百十四条第一項, 第百六条第一項, 第百条第一項, 第百条第二項, 第百十三条第一項, 第百五条第一項, 第百五条第二項, 附則第一条第一項第六号, 附則第十四条第一項, 附則第十五条第一項, 第九十八条の二十四第一項)(根拠条文)
目次
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- 第一章 総則第一条〜第三条(3条)
- 第二章 保険者第四条〜第三十条(71条)
- 第一節 通則第四条〜第七条(4条)
- 第二節 全国健康保険協会第七条の二〜第七条の四十二(43条)
- 第三節 健康保険組合第八条〜第三十条(24条)
- 第三章 被保険者第三十一条〜第五十一条の三(25条)
- 第一節 資格第三十一条〜第三十九条(9条)
- 第二節 標準報酬月額及び標準賞与額第四十条〜第四十七条(10条)
- 第三節 届出等第四十八条〜第五十一条の三(6条)
- 第四章 保険給付第五十二条〜第百二十二条(78条)
- 第一節 通則第五十二条〜第六十二条(12条)
- 第二節 療養の給付及び入院時食事療養費等の支給第六十三条〜第九十八条(40条)
- 第一款 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び療養費の支給第六十三条〜第八十七条(29条)
- 第二款 訪問看護療養費の支給第八十八条〜第九十六条(9条)
- 第三款 移送費の支給第九十七条
- 第四款 補則第九十八条
- 第三節 傷病手当金、埋葬料、出産育児一時金及び出産手当金の支給第九十九条〜第百九条(11条)
- 第四節 家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料及び家族出産育児一時金の支給第百十条〜第百十四条(6条)
- 第五節 高額療養費及び高額介護合算療養費の支給第百十五条〜第百十五条の二(2条)
- 第六節 保険給付の制限第百十六条〜第百二十二条(7条)
- 第五章 日雇特例被保険者に関する特例第百二十三条〜第百四十九条(29条)
- 第一節 日雇特例被保険者の保険の保険者第百二十三条
- 第二節 標準賃金日額等第百二十四条〜第百二十六条(3条)
- 第三節 日雇特例被保険者に係る保険給付第百二十七条〜第百四十九条(25条)
- 第六章 保健事業及び福祉事業第百五十条〜第百五十条の十(10条)
- 第七章 費用の負担第百五十一条〜第百八十三条(46条)
- 第八章 健康保険組合連合会第百八十四条〜第百八十八条(5条)
- 第九章 不服申立て第百八十九条〜第百九十二条(4条)
- 第十章 雑則第百九十三条〜第二百七条(29条)
- 第十一章 罰則第二百七条の二〜第二百二十二条(23条)
改正
法令は、別の法令によってされます。この法令には、公布済みでまだの改正が10件あります。最近の改正は下にあります。改正のページには、e-Govが記録するすべての改正を載せ、変更内容まで収録している改正は条文ごとに日本語と英語で示します。
2027年3月1日
4か月後
健康保険法等の一部を改正する法律
2027年4月1日
5か月後
社会福祉法等の一部を改正する法律
2027年4月1日
5か月後
健康保険法等の一部を改正する法律
2027年4月1日
5か月後
医療法等の一部を改正する法律
2027年5月20日
7か月後
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律
2027年10月1日
11か月後
社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律
2028年6月4日まで
遅くとも2年後
健康保険法等の一部を改正する法律
公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
2028年12月11日まで
遅くとも2年後
医療法等の一部を改正する法律
公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
2029年6月24日まで
遅くとも3年後
社会福祉法等の一部を改正する法律
公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
2029年10月1日
3年後
社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律
施行済みの改正 53件
2026年10月1日
このサイトの条文
医療法等の一部を改正する法律
2026年10月1日
社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律
2026年8月1日
健康保険法等の一部を改正する法律
2026年6月5日
健康保険法等の一部を改正する法律
2026年5月25日
事業性融資の推進等に関する法律
2026年4月1日
医療法等の一部を改正する法律
2026年4月1日
社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律
2026年4月1日
子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律
2026年4月1日
全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律
2025年12月12日
医療法等の一部を改正する法律
誰に適用されるか
適用される
- 適用事業所に使用される人は、この法律が除く人を除き、被保険者です。適用事業所とは、物の製造、建設、鉱業、電気の供給、運送、物の販売、金融・保険、教育・研究、医療、社会福祉事業、弁護士や公認会計士などの法律・会計の業務など、この法律が列挙する事業の事業所で常時5人以上の従業員を使用するものと、常時従業員を使用する国、地方公共団体、法人の事業所です。それ以外の事業所も、事業主が、被保険者となるべき人の2分の1以上の同意を得て申請し、厚生労働大臣の認可を受ければ、適用事業所になります。そうした事業所は、被保険者の4分の3以上の同意を得て厚生労働大臣の認可を受ければ、適用事業所でなくすることができます。適用事業所の条件に当てはまらなくなった事業所は、認可があったものとみなされ、引き続き適用事業所です。2029年9月30日までの定めです。(第三条第一項, 第三条第三項第一号, 第三条第三項第二号, 第三十一条第一項, 第三十一条第二項, 第三十二条第一項, 第三十三条第一項, 第三十三条第二項)(根拠条文)
- 適用事業所に使用される人は、この法律が除く人を除き、被保険者です。適用事業所とは、常時5人以上の従業員を使用する事業所と、常時従業員を使用する国、地方公共団体、法人の事業所です。当分の間、従業員の数には、所定労働時間や所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満の短時間労働者(平成24年法律第62号の附則により引き続き被保険者である人を除きます)や、この法律が除く臨時・季節的な仕事などの人は数えません。ただし、当分の間、この改正の施行の際に現に存在する事業所で、改正前の規定が列挙していなかった事業のもの(国、地方公共団体、法人の事業所を除きます)には、改正前の規定が適用されます。それ以外の事業所も、事業主が、被保険者となるべき人の2分の1以上の同意を得て申請し、厚生労働大臣の認可を受ければ、適用事業所になります。そうした事業所は、被保険者の4分の3以上の同意を得て厚生労働大臣の認可を受ければ、適用事業所でなくすることができます。適用事業所の条件に当てはまらなくなった事業所は、認可があったものとみなされ、引き続き適用事業所です。2029年10月1日からの定めです。(第三条第一項, 第三条第三項第一号, 第三条第三項第二号, 第三十一条第一項, 第三十一条第二項, 第三十二条第一項, 第三十三条第一項, 第三十三条第二項, 附則第二十七条第一項, 附則第三十七条第一項)(根拠条文)
続き
- 1週間の所定労働時間または1か月間の所定労働日数が、同じ事業所の通常の労働者の4分の3未満である短時間労働者も、被保険者になります。ただし、1週間の所定労働時間が20時間未満の人や、高等学校の生徒、大学の学生その他厚生労働省令で定める人は除かれます。また、当分の間、国や地方公共団体以外の適用事業所のうち、事業主が同一である適用事業所に使用される特定労働者(平成24年法律第62号の附則が定める労働者)の総数が常時50人を超えないところで働くこうした短時間労働者(平成24年法律第62号の附則により引き続き被保険者である人を除きます)は、被保険者になりません。事業主が、同法の附則が定める労働者の同意を得て申出をした場合は、被保険者になります。さらに、当分の間、こうした短時間労働者のうち、最低賃金法第7条の減額の特例が適用される人で、資格取得時と同じ方法で計算した報酬が8万8千円未満の人は、本人が申出をしない限り被保険者になりません。ただし、被保険者がこれに当たるようになっても、同じ事業所で引き続き使用される場合は、被保険者のままです。2027年9月30日までの定めです。(第三条第一項第九号, 第三条第一項第九号イ, 第三条第一項第九号ロ, 附則第四十六条第一項, 附則第四十六条第五項, 附則第四十六条第十二項, 附則第八条の三の二第一項, 附則第八条の三の二第二項, 附則第八条の三の二第四項, 附則第八条の三の二第九項, 附則第四十五条第一項)(根拠条文)
- 1週間の所定労働時間または1か月間の所定労働日数が、同じ事業所の通常の労働者の4分の3未満である短時間労働者も、被保険者になります。ただし、1週間の所定労働時間が20時間未満の人や、高等学校の生徒、大学の学生その他厚生労働省令で定める人は除かれます。また、2035年9月30日までの間、国や地方公共団体以外の適用事業所のうち、事業主が同一である適用事業所に使用される特定労働者(平成24年法律第62号の附則が定める労働者)の総数が常時一定の人数を超えないところで働くこうした短時間労働者(平成24年法律第62号の附則により引き続き被保険者である人を除きます)は、被保険者になりません。その人数は、2029年9月30日までは35人、2032年9月30日までは20人、その後は10人です。事業主が、同法の附則が定める労働者の同意を得て申出をした場合は、被保険者になります。さらに、当分の間、こうした短時間労働者のうち、最低賃金法第7条の減額の特例が適用される人で、資格取得時と同じ方法で計算した報酬が8万8千円未満の人は、本人が申出をしない限り被保険者になりません。ただし、被保険者がこれに当たるようになっても、同じ事業所で引き続き使用される場合は、被保険者のままです。2027年10月1日からの定めです。(第三条第一項第九号, 第三条第一項第九号イ, 第三条第一項第九号ロ, 附則第四十六条第一項, 附則第四十六条第五項, 附則第四十六条第十二項, 附則第四十六条の二第一項, 附則第八条の三の二第一項, 附則第八条の三の二第二項, 附則第八条の三の二第四項, 附則第八条の三の二第九項, 附則第四十五条第一項)(根拠条文)
- 日雇労働者とは、日々雇い入れられる人、2か月以内の期間を定めて使用され、その期間を超えて使用されることが見込まれない人、季節的業務に使用される人(継続して4か月を超えて使用されるべき場合を除きます)、臨時的事業の事業所に使用される人(継続して6か月を超えて使用されるべき場合を除きます)です。同じ事業所で、1か月や定めた期間を超えて引き続き使用されるようになった人は除かれます。日雇労働者が適用事業所に使用されるときは、日雇特例被保険者になります。ただし、後期高齢者医療の被保険者等である人や、適用事業所で引き続く2か月間に通算26日以上使用される見込みのないことが明らかであるなどとして厚生労働大臣の承認を受けた人は除かれます。日雇特例被保険者になった人は、5日以内に厚生労働大臣に日雇特例被保険者手帳の交付を申請し(健康保険印紙をはる余白のある手帳をすでに持っている場合を除きます)、使用される日ごとに事業主に提出しなければなりません。事業主は、使用する日ごとに、手帳に健康保険印紙をはって消印し、本人と自分の負担分の保険料を納付します。療養の給付は、受ける日の属する月の前2か月間に通算26日分以上、または前6か月間に通算78日分以上の保険料が納付されていれば受けられます。この条件で療養の給付を受け始めた病気やけがについては、条件を満たさなくなっても、開始の日から1年(厚生労働大臣が指定する病気は5年)が過ぎるまで受けられます。(第三条第二項, 第三条第二項第一号, 第三条第八項, 第三条第八項第一号, 第三条第八項第二号, 第三条第八項第三号, 第百二十三条第一項, 第百二十六条第一項, 第百六十九条第二項, 第百六十九条第三項, 第百六十九条第四項, 第百二十九条第二項, 第百二十九条第二項第一号, 第百二十九条第二項第二号)(根拠条文)
- 被扶養者とは、主としてその被保険者により生計を維持している、被保険者の直系尊属、配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある人を含みます)、子、孫、兄弟姉妹です。さらに、それ以外の3親等内の親族と、事実上婚姻関係と同様の事情にある配偶者の父母と子(その配偶者の死亡後を含みます)で、被保険者と同じ世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持している人も被扶養者です。被扶養者は、日本国内に住所があるか、外国に留学する学生など、日本国内に住所がなくても日本国内に生活の基礎があると認められる人として厚生労働省令で定める人でなければなりません。後期高齢者医療の被保険者等である人その他厚生労働省令で定める人は、被扶養者になりません。被扶養者の療養についての家族療養費などは、被保険者に支給されます。(第三条第七項, 第三条第七項第一号, 第三条第七項第二号, 第三条第七項第三号, 第三条第七項第四号, 第百十条第一項)(根拠条文)
- 適用事業所に使用されなくなったことなどにより被保険者の資格を失った人で、資格を失う日の前日まで継続して2か月以上被保険者(日雇特例被保険者、任意継続被保険者、共済組合の組合員である被保険者だった期間は数えません)だった人は、20日以内に保険者に申し出れば、同じ保険者の任意継続被保険者になれます。正当な理由があると保険者が認めれば、期間を過ぎた申出も受理されます。船員保険の被保険者や後期高齢者医療の被保険者等である人は、なれません。任意継続被保険者は、保険料の全額を毎月10日まで(初めての保険料は保険者が指定する日まで)に自分で納め、傷病手当金と出産手当金は受けられません。初めての保険料を期日までに納めないと、正当な理由があると保険者が認めた場合を除き、任意継続被保険者にならなかったものとみなされます。資格は、任意継続被保険者になってから2年を経過したとき、正当な理由なく保険料を納付期日までに納めなかったとき、やめたいと申し出てそれが受理された日の属する月の末日が来たとき、死亡したとき、被保険者になったときなどに失われます。(第三条第四項, 第三十七条第一項, 第三十七条第二項, 第三十八条第一項, 第三十八条第一項第一号, 第三十八条第一項第二号, 第三十八条第一項第三号, 第三十八条第一項第四号, 第三十八条第一項第七号, 第百六十一条第一項, 第百六十一条第三項, 第百六十四条第一項, 第九十九条第一項)(根拠条文)
- 適用事業所の事業主は、被保険者の資格の取得と喪失、報酬月額と賞与額に関する事項を、保険者等に届け出なければなりません。保険者等から資格の確認や標準報酬の決定・改定の通知があったときは、速やかに被保険者または被保険者であった人に通知しなければなりません。事業主は、使用する被保険者の負担分と自分の負担分の保険料を、翌月末日までに納付する義務を負います。報酬を通貨で支払うときは前月の標準報酬月額に係る被保険者負担分の保険料(被保険者が事業所に使用されなくなるときは、前月とその月の分)を報酬から、賞与を通貨で支払うときは標準賞与額に係る被保険者負担分の保険料を賞与から、控除できます。控除したときは、計算書を作り、控除額を被保険者に通知しなければなりません。(第四十八条第一項, 第四十九条第一項, 第四十九条第二項, 第百六十一条第二項, 第百六十四条第一項, 第百六十七条第一項, 第百六十七条第二項, 第百六十七条第三項)(根拠条文)
- 健康保険の療養の給付を行う病院、診療所、薬局は、主に厚生労働大臣の指定を受けた保険医療機関と保険薬局で、指定は6年を経過すると効力を失います。そこで健康保険の診療や調剤に従事する医師、歯科医師、薬剤師は、厚生労働大臣の登録を受けた保険医と保険薬剤師でなければなりません。保険医療機関や保険医などは、厚生労働省令で定めるところにより療養の給付や診療、調剤を担当し、厚生労働大臣の指導を受けなければなりません。療養の給付に関する費用は、一部負担金を差し引いた額を保険者に請求し、保険者はこれらの省令などに照らして審査したうえで支払います。(第六十三条第三項第一号, 第六十四条第一項, 第六十八条第一項, 第七十条第一項, 第七十二条第一項, 第七十三条第一項, 第七十六条第一項, 第七十六条第二項, 第七十六条第四項)(根拠条文)
適用されない
- 船員保険の被保険者(船員保険法に定める疾病任意継続被保険者を除きます)。(第三条第一項, 第三条第一項第一号)(根拠条文)
- 日雇特例被保険者となる場合を除き、日々雇い入れられる人(1か月を超えて引き続き使用されるようになった場合を除きます)、2か月以内の期間を定めて使用され、その期間を超えて使用されることが見込まれない人(定めた期間を超えて引き続き使用されるようになった場合を除きます)、季節的業務に使用される人(継続して4か月を超えて使用されるべき場合を除きます)、臨時的事業の事業所に使用される人(継続して6か月を超えて使用されるべき場合を除きます)、所在地が一定しない事業所に使用される人。(第三条第一項, 第三条第一項第二号, 第三条第一項第三号, 第三条第一項第四号, 第三条第一項第五号)(根拠条文)
続き
- 国民健康保険組合の事業所に使用される人。(第三条第一項, 第三条第一項第六号)(根拠条文)
- 高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療の被保険者と、同法の要件に当てはまるが同法第51条により後期高齢者医療の被保険者とならない人。(第三条第一項, 第三条第一項第七号)(根拠条文)
- 厚生労働大臣、または共済組合の承認を受けた人(健康保険の被保険者でないことにより国民健康保険の被保険者であるべき期間に限ります)。2027年3月31日までの定めです。(第三条第一項, 第三条第一項第八号)(根拠条文)
- 厚生労働大臣、健康保険組合または共済組合に対し、健康保険の被保険者とならないことにより国民健康保険の被保険者となる旨の申出をした人(健康保険の被保険者でないことにより国民健康保険の被保険者であるべき期間に限ります)。この改正の施行日前に改正前の規定による承認の申請をした場合は、改正前の例によります。2027年4月1日からの定めです。(第三条第一項, 第三条第一項第八号, 附則第十二条第一項)(根拠条文)
- 1週間の所定労働時間または1か月間の所定労働日数が同じ事業所の通常の労働者の4分の3未満の短時間労働者のうち、1週間の所定労働時間が20時間未満の人と、高等学校の生徒、大学の学生その他厚生労働省令で定める人。(第三条第一項, 第三条第一項第九号, 第三条第一項第九号イ, 第三条第一項第九号ロ)(根拠条文)
特例と適用除外(7)
- 国や地方公共団体の事務所、法人に使用される被保険者で、法律によって組織された共済組合の組合員である人には、この法律による保険給付は行われず、保険料も徴収されません。共済組合の給付の種類と程度は、この法律の給付以上でなければなりません。日本私立学校振興・共済事業団は共済組合と、私立学校教職員共済制度の加入者は共済組合の組合員とみなされます。(第二百条第一項, 第二百条第二項, 第二百二条第一項, 第三条第十項, 附則第六条第一項)(根拠条文)
- 同じ病気、けが、死亡について、労働者災害補償保険法、国家公務員災害補償法、地方公務員災害補償法またはこれに基づくによって相当する給付を受けられるときは、療養の給付や傷病手当金などの保険給付は行われません。同じ病気やけがについて介護保険法によって相当する給付を受けられるときも、療養の給付などは行われません。被保険者や被扶養者が法人の役員であるときは、役員としての業務が原因の病気、けが、死亡について保険給付は行われません。ただし、被保険者が5人未満の適用事業所に使用される法人の役員としての業務で、厚生労働省令で定めるものは除きます。(第一条第一項, 第五十五条第一項, 第五十五条第三項, 第五十三条の二第一項)(根拠条文)
- 被保険者が自分の故意の犯罪行為により、または故意に給付事由を生じさせたときは、その保険給付は行われません。闘争、泥酔、著しい不行跡によるときは保険給付の全部または一部を、正当な理由なく療養に関する指示に従わないときは保険給付の一部を、行わないことができます。被保険者が少年院や刑事施設などに収容・拘禁されている期間は、その人の病気、けが、出産についての保険給付は行われません(傷病手当金と出産手当金は厚生労働省令で定める場合に限ります)。これらは、被扶養者についても同じです。収容・拘禁されている間、任意継続被保険者以外の被保険者の保険料は、この法律が定める月について徴収されません。ただし、被保険者が収容・拘禁されていても、被扶養者に係る保険給付は行われます。(第百十六条第一項, 第百十七条第一項, 第百十九条第一項, 第百二十二条第一項, 第百十八条第一項, 第百十八条第二項, 第百五十八条第一項)(根拠条文)
- 保険者は、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があって、一部負担金を支払うことが難しいと認められる被保険者について、一部負担金を減額したり、支払を免除したり、保険者が直接徴収することにしてその徴収を猶予したりすることができます。その被保険者の被扶養者の家族療養費の割合を、100分の100までの範囲で引き上げることもできます。(第七十五条の二第一項, 第七十五条の二第二項, 第百十条の二第一項)(根拠条文)
- 同じ病気やけがについて障害厚生年金を受けられるときは、傷病手当金は支給されず、年金の額の方が少ないときにその差額などだけが支給されます。同じ病気やけがについて障害手当金を受けられるときは、傷病手当金の合計額が障害手当金の額に達するまで、傷病手当金は支給されません。資格を失った後に継続して傷病手当金を受ける人で政令で定める要件に当てはまる人が、政令で定める老齢や退職による年金を受けられるときも支給されず、年金の額の方が少ないときにその差額だけが支給されます。(第百八条第三項, 第百八条第四項, 第百八条第五項)(根拠条文)
- 給付の原因が第三者の行為によって生じたときは、保険者は、給付の価額の範囲で、給付を受ける人が第三者に対して持つの請求権を取得します。給付を受ける人が先に第三者から同じ理由で損害賠償を受けたときは、保険者はその範囲で給付を行わなくてよいことになります。(第五十七条第一項, 第五十七条第二項)(根拠条文)
- 保険給付を受ける権利は、譲り渡したり、担保にしたり、差し押さえたりすることができません。保険給付として受けた金品には、租税その他の公課を課すことができません。(第六十一条第一項, 第六十二条第一項)(根拠条文)
どのように守らせるか(8)
- 被保険者の資格は、適用事業所に使用されるようになった日、使用される事業所が適用事業所になった日、または適用除外に当たらなくなった日に取得します。死亡したとき、その事業所に使用されなくなったとき、適用除外に当たるようになったとき、事業所が認可を受けて適用事業所でなくなったときは、その翌日(その日にまた資格を取得したときはその日)に資格を失います。資格の取得と喪失は、保険者等(全国健康保険協会が管掌する健康保険では厚生労働大臣、が管掌する健康保険ではその組合)の確認によって効力を生じます。確認は、事業主の届出や被保険者などの請求により、または職権で行われます。任意継続被保険者の資格の取得と喪失や、事業所が認可を受けて適用事業所でなくなったことによる資格の喪失には、この確認は要りません。被保険者や被保険者であった人は、いつでもこの確認を請求できます。(第三十五条第一項, 第三十六条第一項, 第三十六条第一項第一号, 第三十六条第一項第二号, 第三十六条第一項第三号, 第三十六条第一項第四号, 第三十九条第一項, 第三十九条第二項, 第五十一条第一項)(根拠条文)
- 厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬、保険料または保険給付に関して必要があると認めるときは、事業主に文書などの提出や提示を命じ、職員を事業所に立ち入らせて関係者に質問させ、帳簿書類などを検査させることができます。職員は身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があれば提示しなければなりません。この権限は、犯罪捜査のために認められたものではありません。この事務は、健康保険組合に係る場合を除いて、資格、標準報酬、保険料に関するものは日本年金機構が、保険給付に関するものは全国健康保険協会が、それぞれあらかじめ厚生労働大臣の認可を受けて行います。厚生労働大臣が自ら行うこともできます。(第百九十八条第一項, 第百九十八条第二項, 第七条の三十八第二項, 第七条の三十八第三項, 第二百四条第一項, 第二百四条第一項第十九号, 第二百四条の五第一項, 第二百四条の五第二項, 第二百四条の七第一項, 第二百四条の八第一項)(根拠条文)
- 保険者は、保険給付に関して必要があると認めるときは、保険給付を受ける人(被扶養者に係る給付では、その被扶養者を含みます)に文書などの提出や提示を命じ、職員に質問や診断をさせることができます。正当な理由なくこれに従わなかったり、答弁や受診を拒んだりしたときは、保険給付の全部または一部を行わないことができます。偽りその他不正の行為で保険給付を受けた人からは、その給付の価額の全部または一部を徴収できます。事業主の虚偽の報告や証明、保険医や主治の医師の診断書への虚偽の記載によって給付が行われたときは、その事業主や医師にも、連帯して納付するよう命ずることができます。また、偽りその他不正の行為で保険給付を受け、または受けようとした人には、6か月以内の期間を定めて、傷病手当金や出産手当金の全部または一部を支給しない決定ができます。ただし、不正の行為があった日から1年を経過したときは除きます。(第五十九条第一項, 第百二十一条第一項, 第五十八条第一項, 第五十八条第二項, 第百二十条第一項)(根拠条文)
- 保険料などを滞納する人がいるときは、保険者等は期限を指定した督促状を出して督促します。期限は、納期を繰り上げて徴収する場合を除き、督促状を発する日から10日以上先でなければなりません。期限までに納付されないときは、国税滞納処分の例によって処分するか、市町村に処分を請求できます。厚生労働大臣の行うこの処分の事務は日本年金機構が行い、全国健康保険協会や健康保険組合が自ら処分を行うには厚生労働大臣の認可が必要です。督促をしたときは、納期限の翌日から、年14.6%(保険料は、納期限の翌日から3か月を経過する日までは年7.3%)の延滞金が徴収されます。ただし、督促状で指定された期限までに完納したとき、徴収金が千円未満のとき、延滞金が百円未満のとき、滞納にやむを得ない事情があると認められるときなどは、延滞金は徴収されません。また、当分の間、租税特別措置法に定める延滞税特例基準割合が年7.3%に満たない年は、附則により、年14.6%はその割合に年7.3%を加えた割合に、年7.3%はその割合に年1%を加えた割合(年7.3%が上限)になります。日雇特例被保険者の保険料を正当な理由なく納付しなかった事業主からは、厚生労働大臣が決定した保険料額の100分の25の追徴金が徴収されます(決定された保険料額が千円未満のときを除きます)。(第百八十条第一項, 第百八十条第二項, 第百八十条第三項, 第百八十条第四項, 第百八十条第五項, 第百八十条第六項, 第百八十一条第一項, 第百八十一条第四項, 附則第九条第一項, 第二百四条第一項第十五号, 第百七十条第一項, 第百七十条第二項)(根拠条文)
- 厚生労働大臣は、療養の給付に関して必要があると認めるときは、保険医療機関や保険薬局、保険医、保険薬剤師などに報告や診療録などの提出・提示を命じ、出頭を求め、職員に質問させ、設備や帳簿書類などを検査させることができます。診療や調剤のきまりに違反したとき、療養の給付に関する費用の請求に不正があったとき、報告や検査を拒んだとき、一定の刑に処せられたとき、ほかの保健医療に関する法律に違反したときなど、この法律が定める場合には、保険医療機関や保険薬局の指定や、保険医や保険薬剤師の登録を取り消すことができます。取り消されてから5年を経過しないときは、新たな指定や登録をしないことができます。偽りその他不正の行為で支払を受けた保険医療機関などには、保険者が、支払った額を返還させるほか、その額に100分の40を掛けた額を支払わせることができます。(第七十八条第一項, 第八十条第一項, 第八十一条第一項, 第六十五条第三項第一号, 第七十一条第二項第一号, 第五十八条第三項)(根拠条文)
- 被保険者の資格、標準報酬または保険給付に関する処分に不服がある人は、に審査請求をし、その決定に不服があれば、に再審査請求をすることができます。審査請求をした日から2か月以内に決定がないときは、審査請求をした人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができます。これらの処分の取消しの訴えは、社会保険審査官の決定を経た後でなければ起こせません。資格や標準報酬に関する処分が確定したときは、その不服を、それに基づく保険給付の処分への不服の理由にすることはできません。保険料等の賦課や徴収の処分、滞納処分に不服がある人は、社会保険審査会に審査請求をすることができます。(第百八十九条第一項, 第百八十九条第二項, 第百八十九条第四項, 第百九十条第一項, 第百九十二条第一項)(根拠条文)
- 事業主が、正当な理由なく、資格の取得・喪失や報酬の届出をしなかったり虚偽の届出をしたりしたとき、被保険者への通知をしなかったとき、督促状で指定された期限までに保険料を納付しなかったとき、日雇特例被保険者の保険料を納付しなかったとき、立入検査を拒んだり妨げたりしたときなどは、6か月以下のまたは50万円以下のに処せられます。法人や人の従業者などが、その業務に関してこれらの違反をしたときは、その法人や人も罰金刑を科されます。事業主以外の人が、正当な理由なく、立入検査で職員の質問に答えなかったり虚偽の答弁をしたり、検査を拒んだり妨げたりしたときと、日雇特例被保険者手帳の交付について虚偽の申請をしたときは、6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金に処せられます。日雇特例被保険者手帳の交付の申請をしなかったり手帳を事業主に提出しなかったりした人と、受けた療養の内容について報告を命じられて正当な理由なく従わなかった被保険者などは、30万円以下の罰金に処せられます。全国健康保険協会や健康保険組合の役員・職員が職務上知り得た秘密を漏らしたときは、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です。保険者から求められた報告、届出、文書の提出などを正当な理由なく怠った事業主、被保険者、保険給付を受けるべき人は、10万円以下の過料に処せられます。(第二百八条第一項, 第二百八条第一項第一号, 第二百八条第一項第二号, 第二百八条第一項第三号, 第二百八条第一項第四号, 第二百八条第一項第五号, 第二百十四条第一項, 第二百九条第一項, 第二百十一条第一項, 第二百十二条第一項, 第二百十条第一項, 第二百七条の二第一項, 第二百十六条第一項, 第二百十七条第一項)(根拠条文)
- 保険料等を徴収し、またはその還付を受ける権利と、保険給付を受ける権利は、行使できる時から2年を経過すると時効によって消滅します。保険料等の納入の告知や督促には、時効の更新の効力があります。(第百九十三条第一項, 第百九十三条第二項)(根拠条文)
他の法令とのつながり
ほかに、収録していない法令を102件、名指しで参照しています。