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産業通則
下請代金支払遅延等防止法(したうけだいきんしはらいちえんとうぼうしほう)(略称 下請法)は、この法律の以前の題名です。令和七年法律第四十一号により、2026年1月1日から今の題名になりました。

製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(せいぞういたくとうにかかるちゅうしょうじゅたくじぎょうしゃにたいするだいきんのしはらいのちえんとうのぼうしにかんするほうりつ)

大きな事業者から製造、修理、情報成果物の作成、役務の提供、運送を委託される中小の事業者のために、取引の条件をすぐに明示すること、代金を60日以内に支払うこと、委託する側がしてはならない行為を定め、取引を公正にする法律です。2026年1月1日に施行された改正の前は、下請代金支払遅延等防止法という題名でした。

現在の条文の施行日
制定(公布)
本則の条数
16
施行前の改正
0

この法令の内容

  • 委託事業者は、中小受託事業者に製造委託等をしたときは、直ちに、給付の内容、製造委託等代金の額、支払期日、支払方法その他の事項を、公正取引委員会規則で定めるところにより、書面か電磁的方法で明示しなければなりません。内容が定められないことに正当な理由がある事項は、内容が定まった後、直ちに明示します。電磁的方法で明示した場合に、中小受託事業者から書面の交付を求められたときは、遅滞なく書面を交付しなければなりません。ただし、中小受託事業者の保護に支障がない場合として公正取引委員会規則で定める場合は別です。(第四条第一項, 第四条第二項)(根拠条文)
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  • 製造委託等代金の支払期日は、委託事業者が給付を受領した日(役務提供委託や特定運送委託では、役務の提供を受けた日)から数えて60日以内で、できる限り短い期間内に定めなければなりません。給付の内容を検査するかどうかは関係ありません。支払期日を定めなかったときは受領した日が、60日を超えて定めたときは受領した日から数えて60日を経過した日の前日が、支払期日とみなされます。(第三条第一項, 第三条第二項)(根拠条文)
  • 委託事業者は、中小受託事業者に責任がないのに、給付の受領を拒むこと、製造委託等代金の額を減らすこと、受領した後に給付に係る物を引き取らせることをしてはなりません。支払期日を過ぎても代金を支払わないこと(手形を交付することや、支払期日までに代金の額の金銭と引き換えることが難しい支払手段を使うことを含みます)、同じような給付に通常支払われる対価より著しく低い代金の額を不当に定めること、給付の内容を均質にし、またはその改善を図るため必要がある場合など正当な理由がある場合を除いて、指定する物を強制して購入させ、または役務を強制して利用させることも禁じられています。違反の事実を、、その事業を所管する大臣に知らせたことを理由に、取引の数量を減らしたり、取引を停止したり、その他の不利益な取扱いをしたりしてはなりません。(第五条第一項)(根拠条文)
  • 委託事業者は、次のことによって、中小受託事業者の利益を不当に害してはなりません。自分のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること。中小受託事業者に責任がないのに、給付の内容を変更させ、受領した後に給付をやり直させること。給付に必要な原材料等を自分から購入させた場合に、中小受託事業者に責任がないのに、その原材料等を使った給付の代金の支払期日より早く、その対価を代金から差し引き、または支払わせること。費用の変動などがあって中小受託事業者が代金の額について協議を求めたのに、協議に応じず、または求められた説明や情報の提供をせずに、一方的に代金の額を決めることも、これにあたります。(第五条第二項)(根拠条文)
  • 委託事業者が支払期日までに代金を支払わなかったときは、給付を受領した日から数えて60日を経過した日から支払をする日までの日数に応じて、未払金額に公正取引委員会規則で定める率をかけた額を、遅延利息として中小受託事業者に支払わなければなりません。中小受託事業者に責任がないのに代金の額を減らしたときも、減らした日と、受領した日から数えて60日を経過した日の遅いほうから、減らした額を支払う日までについて、減らした額に同じ率をかけた遅延利息を支払わなければなりません。(第六条第一項, 第六条第二項)(根拠条文)
  • 委託事業者は、中小受託事業者に製造委託等をしたときは、給付の内容、給付の受領、代金の支払その他の事項を記載し、または記録した書類か電磁的記録を、公正取引委員会規則で定めるところにより作成し、保存しなければなりません。(第七条第一項)(根拠条文)
第一条(目的)が目的を定めています
委託事業者と中小受託事業者製造委託等代金の支払期日取引条件の明示委託事業者の遵守事項遅延利息の勧告下請代金支払遅延等防止法

改正

法令は、別の法令によってされます。この法令には、施行を待つ改正はありません。最近の改正は下にあります。改正のページには、e-Govが記録するすべての改正を載せ、変更内容まで収録している改正は条文ごとに日本語と英語で示します。

施行済みの改正 3件

誰に適用されるか

適用される

  • この法律の対象は、事業者が他の事業者にする5種類の委託(製造委託等)で、そのうち2つは次のとおりです。製造委託(加工を含みます)は、業として販売し、または製造を請け負う物品や、その半製品、部品、附属品、原材料、それらの製造に専ら使う金型などの型や特殊な工具、業として行う物品の修理に必要な部品や原材料の製造を委託することです。自分で使用し、消費する物品の製造を業として行う事業者が、その物品や部品、原材料、それらの型や工具の製造を委託することも含みます。修理委託は、業として請け負う物品の修理の全部や一部を委託すること、自分で使用する物品の修理を業として行う事業者が、その修理の一部を委託することです。(第二条第六項, 第二条第一項, 第二条第二項)(根拠条文)
  • 残りの3つは次のとおりです。情報成果物作成委託は、プログラム、映画や放送番組など影像や音声で構成されるもの、文字や図形などで構成されるもの、それに類するもので政令で定めるもの(情報成果物)のうち、業として提供し、または作成を請け負うものや、自分で使用するために業として作成するものの作成の全部や一部を委託することです。役務提供委託は、業として提供する役務の提供の全部や一部を委託することです。特定運送委託は、業として販売し、または製造や修理を請け負う物品や、作成を請け負う情報成果物を記録した物品を、取引の相手方(相手方が指定する者を含みます)へ運送することの全部や一部を委託することです。建設業を営む者が業として請け負う建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせることは、役務提供委託に入りません。建設業と建設工事の意味は、建設業法が定めています。(第二条第三項, 第二条第七項, 第二条第四項, 第二条第五項)(根拠条文)
続き
  • 製造委託、修理委託、特定運送委託と、政令で定める情報成果物や役務に係る情報成果物作成委託と役務提供委託では、資本金の額か出資の総額が3億円を超える法人が、個人か3億円以下の法人に委託する場合と、1千万円を超え3億円以下の法人が、個人か1千万円以下の法人に委託する場合が対象です。委託する側を委託事業者、委託を受ける側を中小受託事業者といいます。(第二条第八項第一号, 第二条第八項第二号, 第二条第九項第一号, 第二条第九項第二号)(根拠条文)
  • それ以外の情報成果物作成委託と役務提供委託では、資本金の額か出資の総額が5千万円を超える法人が、個人か5千万円以下の法人に委託する場合と、1千万円を超え5千万円以下の法人が、個人か1千万円以下の法人に委託する場合が対象です。(第二条第八項第三号, 第二条第八項第四号, 第二条第九項第三号, 第二条第九項第四号)(根拠条文)
  • 資本金にかかわらず、常時使用する従業員の数が300人を超える法人が、300人以下の個人か法人に、製造委託、修理委託、特定運送委託や、政令で定める情報成果物や役務に係る委託をする場合と、100人を超える法人が、100人以下の個人か法人にそれ以外の情報成果物作成委託や役務提供委託をする場合も対象です。この従業員数の基準では、国は委託事業者から除かれます。政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第14条に規定する者は、どの基準でも委託事業者から除かれます。(第二条第八項第一号, 第二条第八項第二号, 第二条第八項第三号, 第二条第八項第四号, 第二条第八項第五号, 第二条第八項第六号, 第二条第九項第五号, 第二条第九項第六号)(根拠条文)
  • 資本金の額か出資の総額が1千万円を超える法人、または常時使用する従業員の数が100人を超える法人から、役員の任免や業務の執行などについて支配を受け、その事業者から製造委託等を受ける法人が、その全部か相当部分を再委託する場合があります。再委託を受ける事業者が、元の事業者から直接委託を受けたとすれば中小受託事業者にあたるときは、この法律では、再委託をする法人を委託事業者、再委託を受ける事業者を中小受託事業者とみなします。(第二条第十項)(根拠条文)
特例と適用除外(4)
  • 役務提供委託と特定運送委託では、給付の受領を拒むこと、給付に係る物を引き取らせることの禁止と、委託事業者から購入させた原材料等の対価を支払期日より早く代金から差し引き、または支払わせることについての規定は、適用されません。(第五条第一項, 第五条第二項)(根拠条文)
  • が勧告をした場合に、委託事業者がその勧告に従ったときに限り、勧告に係る行為には、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第20条と第20条の6の規定は適用されません。(第十一条第一項)(根拠条文)
  • 2026年1月1日より前にした、改正前の下請代金支払遅延等防止法(旧支払遅延等防止法)の製造委託等には、今の第4条、第5条、第6条第2項、第10条は適用されません。これらの事項には、なお従前の例によります。この日より前の行為と、従前の例によるとされた場合のこの日以後の行為への罰則の適用も、従前の例によります。旧支払遅延等防止法第7条によってされた勧告は、この日以後に従前の例によってされたものも含めて、第10条によってされた勧告とみなされます。(附則第二条第二項, 附則第二条第三項, 附則第四条第一項, 附則第一条第一項)(根拠条文)
  • 2026年1月1日より前にした行為で、資本金の基準にあたる委託事業者による金型以外の型と特殊な工具の製造委託と特定運送委託、従業員数の基準にあたる委託事業者による製造委託等にあたるものには、この法律は適用されません。この改正に伴うその他の必要な経過措置(罰則に関するものを含みます)は、政令で定めます。(附則第二条第一項, 附則第一条第一項, 附則第五条第一項)(根拠条文)
どのように守らせるか(7)
  • 、、製造委託等に関する取引に係る事業を所管する大臣は、この法律の施行に必要があると認めるときは、委託事業者に指導と助言をすることができます。(第八条第一項)(根拠条文)
  • 中小企業庁長官は、委託事業者が第5条に違反しているかどうかを調査し、違反の事実があると認めるときは、公正取引委員会に、この法律に従って適当な措置をとるよう求めることができます。(第九条第一項)(根拠条文)
  • 公正取引委員会は、第5条に違反する行為があると認めるときは、委託事業者に、速やかに給付を受領すること、代金や減らした額や遅延利息を支払うこと、給付に係る物を再び引き取ること、代金の額を引き上げること、購入させた物を引き取ること、不利益な取扱いをやめることなど、必要な措置をとるよう勧告します。委託事業者が合併で消滅したときや、会社分割や事業の譲渡でその行為に係る事業が引き継がれたときは、引き継いだ法人や事業者に勧告します。違反行為がすでになくなっていても、特に必要があると認めるときは、違反行為がなくなったことを周知する措置などをとるよう勧告することができます。(第十条第一項, 第十条第二項)(根拠条文)
  • 公正取引委員会は取引を公正にするため必要があると認めるとき、中小企業庁長官は中小受託事業者の利益を保護するため特に必要があると認めるときに、委託事業者や中小受託事業者に取引に関する報告をさせ、職員に事務所や事業所に立ち入って帳簿書類などを検査させることができます。事業を所管する大臣も、中小企業庁長官の調査に協力するため特に必要があると認めるときは、所管する事業を営む委託事業者や中小受託事業者に、同じことができます。立ち入る職員は身分を示す証明書を携帯し、関係人に示さなければなりません。この立入検査の権限は、犯罪捜査のためのものではありません。(第十二条第一項, 第十二条第二項, 第十二条第三項, 第十二条第四項, 第十二条第五項)(根拠条文)
  • 明示すべき事項を明示しなかったとき、求められた書面を交付しなかったとき、書類や電磁的記録を作成せず、保存せず、または虚偽のものを作成したときは、違反行為をした委託事業者の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、50万円以下のに処されます。報告をせず、虚偽の報告をし、検査を拒み、妨げ、忌避したときも、違反行為をした人が50万円以下の罰金に処されます。法人の代表者や、法人や個人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人や個人の業務に関してこれらの違反行為をしたときは、その法人や個人も同じ罰金刑に処されます。(第十四条第一項, 第十五条第一項, 第十六条第一項)(根拠条文)
  • 第14条と第15条の罰金の対象には、第5条で禁じられた行為は入っていません。これらの行為については、第10条で公正取引委員会の勧告が定められています。委託事業者がその勧告に従ったときに限り、勧告に係る行為には、別の法律である私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)の第20条と第20条の6が適用されません(第11条)。(第十四条第一項, 第十五条第一項, 第十条第一項, 第十一条第一項)(根拠条文)
  • 公正取引委員会、中小企業庁長官、事業を所管する大臣は、この法律の施行に必要な限度で、取引を公正にし、または中小受託事業者の利益を保護するため特に必要と認められる、委託事業者や中小受託事業者に関する情報を、互いに提供することができます。公正取引委員会は、この法律の施行に必要な限度で、関係行政機関の長に、情報の提供その他の必要な協力を求めることができます。(第十三条第一項, 第十三条第二項)(根拠条文)

他の法令とのつながり

収録内の他の法令とは参照し合っていません。

ほかに、収録していない法令を3件、名指しで参照しています。

出典

このページのもとになったもの

  • e-Gov 法令検索製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律 — 2026年1月1日施行の条文原典
  • e-Gov 法令検索製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律 — 改正履歴原典
  • 法務省 日本法令外国語訳データベース製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律 — 法務省の英訳原典
  • 機械翻訳(非公式)
  • 本サイトがAIで作成改正法令の英語名
  • 本サイトがAIで作成改題された法令の以前の名称
  • 本サイトがAIで作成法令ごとの説明
  • 本サイトがAIで作成法務省の英訳の段落ごとの訂正
  • e-Govの条文から本サイトが集計