資金決済に関する法律
前払式支払手段の発行者、銀行等以外の者が行う資金移動業、電子決済手段等取引業者、暗号資産交換業者(令和8年法律第64号によりこの法律から外れるまで)、為替取引分析業者、銀行等の間の為替取引に係る債権債務を清算する資金清算機関について、登録や届出、監督などを定め、利用者を保護し、資金決済システムの安全性、効率性、利便性を高めるための法律です。
- 現在の条文の施行日
- 制定(公布)
- 本則の条数
- 231
- 施行前の改正
- 3
この法令の内容
- 前払式支払手段の発行者は、基準日(毎年3月31日と9月30日)の基準日未使用残高が政令で定める基準額を超えるときは、その2分の1以上の額の発行保証金を、主たる営業所または事務所の最寄りのに供託しなければなりません。求められるのは基準日未使用残高の2分の1であり、その全額ではありません。銀行等との発行保証金保全契約や、信託会社等との発行保証金信託契約を結んでに届け出れば、その契約の効力がある間、その額の分は供託しないことができます。この場合、契約の相手方が供託所に供託するのは、内閣総理大臣が命じたときです。前払式支払手段の保有者は、供託された発行保証金について、他の債権者に先立って弁済を受ける権利を持っています。この権利の実行の申立てがあったときや、発行者について破産手続開始の申立て等があったときは、内閣総理大臣は、保有者の利益の保護に必要と認めれば、60日以上の期間内に債権の申出をするよう公示します。期間内に申出をしない保有者は、発行保証金についての権利の実行の手続から除斥されます。(第三条第二項, 第十四条第一項, 第十五条第一項, 第十六条第一項, 第十七条第一項, 第三十一条第一項, 第三十一条第二項)(根拠条文)
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- 前払式支払手段の発行者は、原則として、保有者に払戻しをしてはなりません。払戻金額が少額である場合など、発行の業務の健全な運営に支障が生ずるおそれがない場合として内閣府令で定める場合は例外です。一方、発行の業務の全部または一部を廃止した場合(相続や事業譲渡などで業務が承継された場合を除きます)、第三者型発行者が登録を取り消された場合、その他内閣府令で定める場合には、残高を保有者に払い戻さなければなりません。このときは、払戻しをすることや、60日以上の一定の期間内に債権の申出をすべきことなどを公告し、保有者に情報を提供します。期間内に申出をしない保有者は、払戻しの手続から除斥されます。(第二十条第一項, 第二十条第二項, 第二十条第五項)(根拠条文)
- 資金移動業(銀行等以外の者が為替取引を業として営むこと)には3つの種別があり、登録申請書には営む種別を記載します。新しい種別の資金移動業を営むには変更登録が必要です。第二種資金移動業は政令で定める少額以下の資金の移動だけを、第三種資金移動業は政令で定める特に少額以下の資金の移動だけを扱います。第三種資金移動業者は、各利用者に対して、政令で定める額を超える債務を負担してはなりません。第一種資金移動業はそれ以外の資金移動業で、業務実施計画についての認可を受ける必要があります。第一種資金移動業者は、移動する資金の額や日など内閣府令で定める事項が明らかでない債務を負担してはならず、資金の移動の事務処理に必要な期間など内閣府令で定める期間を超えて債務を負担してもなりません。(第二条第二項, 第三十六条の二第一項, 第三十六条の二第二項, 第三十六条の二第三項, 第三十八条第一項第七号, 第四十一条第一項, 第四十条の二第一項, 第五十一条の二第一項, 第五十一条の二第二項, 第五十一条の三第一項)(根拠条文)
- 資金移動業者は、資金移動業の種別ごとに、利用者に対する未達債務の額と権利の実行の手続に関する費用の額の合計額以上の履行保証金を、本店(外国資金移動業者は国内の主たる営業所)の最寄りのに供託しなければなりません。その合計額が政令で定める額以下のときは、政令で定める額が最低額になります。第一種資金移動業では各営業日ごとの額を、第二種・第三種資金移動業では1週間以内で業者が定める期間ごとにその期間の最高額を基準とし、1週間以内の期間内に供託します。履行保証金保全契約、履行保証金信託契約、履行保証人債務引受契約、履行保証人保証契約、履行保証金弁済信託契約を結んで内閣総理大臣に届け出れば、その契約の効力がある間、その額の分は供託しないことができます。これらの契約で供託所に供託がされるのは、内閣総理大臣が命じたときです。履行保証人債務引受契約、履行保証人保証契約、履行保証金弁済信託契約は、資金移動業者について破産手続開始の申立て等があったときに、利用者に対する債務を引き受け、保証し、または弁済に充てるものです。(第四十三条第一項, 第四十三条第二項, 第四十四条第一項, 第四十五条第一項, 第四十五条第二項, 第四十五条の三第一項, 第四十五条の三第二項, 第四十五条の四第一項, 第四十五条の四第二項, 第四十五条の五第一項, 第四十五条の五第二項, 第四十六条第一項)(根拠条文)
- 資金移動業者の利用者は、自分が利用した種別の資金移動業について供託された履行保証金から、他の債権者に先立って弁済を受ける権利を持っています。この権利の実行の申立てがあったときや、資金移動業者について破産手続開始の申立て等があったときは、内閣総理大臣は、利用者の利益の保護に必要と認めれば、60日以上の期間内に債権の申出をすべきことを公示するなどの措置をとらなければなりません。第三種資金移動業者は、内閣総理大臣に届け出て、未達債務の一定割合の金銭を、その目的で管理していることが口座の名義で分かる預貯金など内閣府令で定める方法(預貯金等管理方法)で管理するときは、その分の履行保証金を供託しないことができます。この場合、管理の状況について定期に公認会計士または監査法人の監査を受けなければなりません。その利用者が履行保証金について優先して弁済を受ける権利は、債権の額からその割合の分を差し引いた額が限度になります。(第五十九条第一項, 第五十九条第二項, 第四十五条の二第一項, 第四十五条の二第二項)(根拠条文)
- 電子決済手段等取引業者は、利用者の電子決済手段を自己の電子決済手段と分別して管理し、その管理の状況について定期に公認会計士または監査法人の監査を受けなければなりません。いかなる名目によるかを問わず、その行う電子決済手段等取引業に関して、利用者から金銭その他の財産(電子決済手段を除きます)の預託を受けてはならず、政令で定める密接な関係を有する者に預託させてもなりません。ただし、利用者の保護に欠けるおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合は例外です。また、原則として、取り扱う電子決済手段の発行者(資金移動業者の委託を受けて債権の額を増減させる業務では、その資金移動業者)との間で、利用者に損害が生じた場合の賠償責任の分担などを定めた契約を結び、それに従って業務を行わなければなりません。(第六十二条の十三第一項, 第六十二条の十四第一項, 第六十二条の十四第二項, 第六十二条の十五第一項)(根拠条文)
- 暗号資産交換業者は、利用者の金銭を自己の金銭と分別して管理し、信託会社等に信託しなければなりません。利用者の暗号資産も自己の暗号資産と分別して管理し、利用者の利便の確保などのために内閣府令で定める要件に該当するものを除き、利用者の保護に欠けるおそれが少ないものとして内閣府令で定める方法で管理しなければなりません。除かれた暗号資産と同じ種類・数量の暗号資産(履行保証暗号資産)は、自己の暗号資産として保有し、同じ方法で分別して管理します。暗号資産の管理を委ねた利用者は、分別管理された利用者の暗号資産と履行保証暗号資産について、他の債権者に先立って弁済を受ける権利を持っています。広告では、暗号資産が本邦通貨や外国通貨ではないことなどを表示しなければなりません。虚偽の表示、暗号資産の性質などについて誤認させる表示、支払手段として利用するためではなく専ら利益を図る目的での売買を助長する表示をしてはなりません。施行日(遅くとも2027年7月22日)の前日までの定めです。(第六十三条の十一第一項, 第六十三条の十一第二項, 第六十三条の十一の二第一項, 第六十三条の十九の二第一項, 第六十三条の九の二第一項, 第六十三条の九の三第一項)(根拠条文)
- 政令で定める日(遅くとも2027年7月22日)から、令和8年法律第64号により、暗号資産交換業はこの法律から外れ、金融商品取引法の規律を受けることになります。そのときに暗号資産交換業者の登録を受けている者は、施行日から6か月間は、金融商品取引法第29条の登録を受けなくても暗号資産取引業務を行うことができます。その6か月間に登録の申請をした場合は、処分があるまで、施行日から2年を経過する日まで続けることができます。この間は、金融商品取引業者とみなされます。すでに金融商品取引業者である者には、同様の別の経過措置があります。施行日から2週間以内に内閣総理大臣に届出をしなければならず、届出をしないか虚偽の届出をしたときは、2週間を経過した日以後は続けられません。登録の拒否の処分を受けたときや、業務の全部の廃止を命じられたときも、その日までです。施行日(遅くとも2027年7月22日)からの定めです。(第一条第一項, 附則第一条第一項, 附則第五条第一項, 附則第八条第一項, 附則第八条第二項, 附則第八条第三項, 附則第九条第一項, 附則第九条第二項, 附則第十条第一項, 附則第十条第二項)(根拠条文)
目次
231 624 531 14 204
- 第一章 総則第一条〜第二条の二(3条)
- 第二章 前払式支払手段第三条〜第三十六条(38条)
- 第一節 総則第三条〜第四条(2条)
- 第二節 自家型発行者第五条〜第六条(2条)
- 第三節 第三者型発行者第七条〜第十二条(7条)
- 第四節 業務第十三条〜第二十一条の三(11条)
- 第五節 監督第二十二条〜第二十九条(8条)
- 第六節 雑則第二十九条の二〜第三十六条(8条)
- 第三章 資金移動第三十六条の二〜第六十二条の二(38条)
- 第一節 総則第三十六条の二〜第四十二条(9条)
- 第二節 業務第四十三条〜第五十一条の四(16条)
- 第三節 監督第五十二条〜第五十八条(7条)
- 第四節 雑則第五十八条の二〜第六十二条の二(6条)
- 第三章の二 電子決済手段等第六十二条の三〜第六十三条(26条)
- 第一節 総則第六十二条の三〜第六十二条の九(7条)
- 第二節 業務第六十二条の十〜第六十二条の十七(8条)
- 第三節 監督第六十二条の十八〜第六十二条の二十四(8条)
- 第四節 雑則第六十二条の二十五〜第六十三条(3条)
- 第三章の三 暗号資産第六十三条の二〜第六十三条の二十二(27条)
- 第一節 総則第六十三条の二〜第六十三条の七(6条)
- 第二節 業務第六十三条の八〜第六十三条の十二(8条)
- 第三節 監督第六十三条の十三〜第六十三条の十九(8条)
- 第四節 雑則第六十三条の十九の二〜第六十三条の二十二(5条)
- 第三章の四 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業第六十三条の二十二の二〜第六十三条の二十二の二十五(24条)
- 第一節 総則第六十三条の二十二の二〜第六十三条の二十二の九(8条)
- 第二節 業務第六十三条の二十二の十〜第六十三条の二十二の十五(6条)
- 第三節 監督第六十三条の二十二の十六〜第六十三条の二十二の二十二(7条)
- 第四節 雑則第六十三条の二十二の二十三〜第六十三条の二十二の二十五(3条)
- 第四章 為替取引分析第六十三条の二十三〜第六十三条の四十二(20条)
- 第一節 総則第六十三条の二十三〜第六十三条の二十六(4条)
- 第二節 業務第六十三条の二十七〜第六十三条の三十一(5条)
- 第三節 監督第六十三条の三十二〜第六十三条の三十七(6条)
- 第四節 雑則第六十三条の三十八〜第六十三条の四十二(5条)
- 第四章の二 資金清算第六十四条〜第八十六条(23条)
- 第一節 総則第六十四条〜第六十八条(5条)
- 第二節 業務第六十九条〜第七十五条(7条)
- 第三節 監督第七十六条〜第八十二条(7条)
- 第四節 雑則第八十三条〜第八十六条(4条)
- 第五章 認定資金決済事業者協会第八十七条〜第九十八条(12条)
- 第六章 指定紛争解決機関第九十九条〜第百一条(3条)
- 第七章 雑則第百二条〜第百六条(5条)
- 第八章 罰則第百七条〜第百十八条(12条)
改正
法令は、別の法令によってされます。この法令には、公布済みでまだの改正が3件あります。最近の改正は下にあります。改正のページには、e-Govが記録するすべての改正を載せ、変更内容まで収録している改正は条文ごとに日本語と英語で示します。
2027年4月1日
5か月後
金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律
2027年7月22日まで
遅くとも9か月後
金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律
公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
日付未定
施行日は未確定
金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律
所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日
施行済みの改正 22件
2026年8月12日
このサイトの条文
金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律
2026年7月23日
金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律
2026年6月1日
資金決済に関する法律の一部を改正する法律
2025年6月13日
資金決済に関する法律の一部を改正する法律
2025年6月1日
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 抄
2025年4月1日
金融商品取引法等の一部を改正する法律
2024年4月1日
金融商品取引法等の一部を改正する法律
2023年11月29日
金融商品取引法等の一部を改正する法律
2023年6月1日
国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律
2023年6月1日
安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律
誰に適用されるか
適用される
- 前払式支払手段の発行者。前払式支払手段とは、記載・記録された金額や物品・役務の数量に応じた対価を得て発行される証票や番号などで、発行者などから物品を買ったり役務を受けたりするときの支払に使えるもの、または物品の給付などを請求できるものです。発行者とその密接関係者のところでだけ使える自家型前払式支払手段だけを発行する者は、基準日未使用残高が初めて基準額を超えたときに、に届出書を提出しなければなりません。それ以外の第三者型前払式支払手段の発行の業務は、内閣総理大臣の登録を受けた法人でなければ行えません。外国で前払式支払手段の発行の業務を行う者は、国内にある者に対して、その外国で発行する前払式支払手段の勧誘をしてはなりません。(第三条第一項, 第三条第四項, 第三条第五項, 第五条第一項, 第七条第一項, 第三十六条第一項)(根拠条文)
- 資金移動業者。銀行等以外の者が為替取引を業として営むこと(資金移動業)は、内閣総理大臣の登録を受ければ、銀行法第4条第1項と第47条第1項の規定にかかわらず行うことができます。金銭債権を持つ受取人からの委託や債権の譲受けなどにより、債務者から資金を受け入れて受取人に引き渡す行為も、受取人が事業者として受け取るのではない個人である場合など内閣府令で定める場合や、国内と国外の間で資金を移動させる場合(利用者の保護に欠けるおそれが少ないとして内閣府令で定めるものを除きます)は、為替取引に当たります。現金をそのまま受け取って引き渡す行為は除かれます。登録を受けられるのは、株式会社か、外国の法令で同種の登録を受けて為替取引を業として営み、国内に営業所と国内に住所のある代表者を置く外国資金移動業者に限られます。登録を受けていない外国資金移動業者は、法令に別段の定めがある場合を除き、国内にある者に対して為替取引の勧誘をしてはなりません。(第二条第二項, 第二条第三項, 第二条第四項, 第二条の二第一項, 第二条の二第一項第一号, 第二条の二第一項第二号, 第三十七条第一項, 第四十条第一項第一号, 第四十条第一項第二号, 第六十二条の二第一項)(根拠条文)
続き
- 電子決済手段等取引業者。電子決済手段の売買や他の電子決済手段との交換、その媒介・取次ぎ・代理、他人のための電子決済手段の管理、資金移動業者の委託を受けて利用者との間で為替取引に関する債権の額を増減させることを業として行うこと(電子決済手段等取引業)は、の登録を受けた者でなければ行えません。電子決済手段とは、主に、電子的に記録された通貨建資産(円や外国通貨で表示され、または円や外国通貨で払い戻されるなどとされている資産)で、不特定の者への代価の支払に使え、不特定の者との間で売買でき、電子情報処理組織で移転できる財産的価値と、特定信託受益権です。登録を受けられるのは、株式会社か、外国の法令で同種の登録を受けている(または外国の法令に準拠して債権の額を増減させる行為を業として行う)外国電子決済手段等取引業者で、国内に営業所と国内に住所のある代表者を置くものに限られます。登録を受けていない外国電子決済手段等取引業者は、国内にある者に対してその勧誘をしてはなりません。(第二条第五項, 第二条第七項, 第二条第十項, 第二条第十三項, 第六十二条の三第一項, 第六十二条の六第一項第一号, 第六十二条の六第一項第二号, 第六十三条第一項)(根拠条文)
- 暗号資産交換業者。暗号資産の売買や他の暗号資産との交換、その媒介・取次ぎ・代理、それに関する利用者の金銭の管理、他人のための暗号資産の管理を業として行うこと(暗号資産交換業)は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ行えません。暗号資産とは、電子的に記録された財産的価値で、不特定の者への代価の支払に使え、不特定の者との間で売買でき、電子情報処理組織で移転できるもの(本邦通貨・外国通貨、通貨建資産、電子決済手段を除きます)と、これと相互に交換できる財産的価値です。ただし、金融商品取引法第29条の2第1項第8号に規定する権利を表示するものは、暗号資産に含まれません。登録を受けられるのは、株式会社か、外国の法令で同種の登録を受けて暗号資産交換業を行い、国内に営業所と国内に住所のある代表者を置く外国暗号資産交換業者に限られます。登録を受けていない外国暗号資産交換業者は、国内にある者に対してその勧誘をしてはなりません。施行日(遅くとも2027年7月22日)の前日までの定めです。(第二条第十四項, 第二条第十五項, 第二条第十七項, 第六十三条の二第一項, 第六十三条の五第一項第一号, 第六十三条の五第一項第二号, 第六十三条の二十二第一項)(根拠条文)
- 政令で定める日(遅くとも2027年7月22日)から、令和8年法律第64号により、暗号資産と暗号資産交換業はこの法律の対象から外れ、金融商品取引法の規律を受けることになります。施行日(遅くとも2027年7月22日)からの定めです。(第一条第一項, 附則第一条第一項, 附則第五条第一項, 附則第八条第一項)(根拠条文)
- 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者。電子決済手段等取引業者以外の者が電子決済手段等取引業者の委託を受けて電子決済手段の売買などの媒介をすること、暗号資産交換業者以外の者が暗号資産交換業者の委託を受けて暗号資産の売買などの媒介をすることは、内閣総理大臣の登録を受ければ、第62条の3と第63条の2の規定にかかわらず、業として行うことができます。仲介業者は、利用者を相手方として、委託を受けて行う仲介行為以外の電子決済手段等取引業や暗号資産交換業の行為をしてはなりません(自らがその業者である場合を除きます)。いかなる名目によるかを問わず、その行う仲介業に関して、利用者から金銭その他の財産の預託を受けてはならず、政令で定める密接な関係を有する者に預託させてもなりません。仲介業者が仲介行為で利用者に加えた損害は、委託した業者が賠償する責任を負います。ただし、委託について相当の注意をし、損害の発生の防止に努めたときは、この限りではありません。施行日(遅くとも2027年7月22日)の前日までの定めです。(第二条第十八項, 第六十三条の二十二の二第一項, 第六十二条の三第一項, 第六十三条の二第一項, 第六十三条の二十二の九第一項, 第六十三条の二十二の十三第一項, 第六十三条の二十二の十四第一項)(根拠条文)
- 政令で定める日(遅くとも2027年7月22日)から、仲介業は電子決済手段だけを対象とする電子決済手段サービス仲介業になります。電子決済手段等取引業者の委託を受けて電子決済手段の売買などの媒介をすることは、内閣総理大臣の登録を受ければ、第62条の3の規定にかかわらず、業として行うことができます。仲介業者は、利用者を相手方として、委託を受けて行う仲介行為以外の電子決済手段等取引業の行為をしてはならず(自らが電子決済手段等取引業者として行う債権の額を増減させる行為を除きます)、その行う仲介業に関して利用者から金銭その他の財産の預託を受けてもなりません。仲介業者が利用者に加えた損害は、委託した電子決済手段等取引業者が賠償する責任を負います。ただし、委託について相当の注意をし、損害の発生の防止に努めたときは、この限りではありません。施行日(遅くとも2027年7月22日)からの定めです。(第二条第十四項, 第六十三条の二第一項, 第六十二条の三第一項, 第六十三条の九第一項, 第六十三条の十三第一項, 第六十三条の十四第一項, 附則第一条第一項)(根拠条文)
- 為替取引分析業者と資金清算機関。複数の金融機関等の委託を受けて、その為替取引が外国為替及び外国貿易法第17条各号に掲げる支払等や財産凍結等対象者に係るものかどうかを分析したり、疑わしい取引の判断に必要な分析を行ったりして結果を通知すること(為替取引分析業)は、主務大臣の許可を受けた者でなければ行えません。ただし、業務に係る金融機関等の数など業務の規模や態様が主務省令で定める場合に当たるときは例外です。銀行等の間で生じた為替取引に基づく債務を、清算のために引き受けるなどして負担すること(資金清算業)は、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ行えません。銀行等と日本銀行には、この免許の定めは適用されません。(第二条第二十一項, 第六十三条の二十三第一項, 第二条第二十三項, 第六十四条第一項, 第六十四条第二項)(根拠条文)
適用されない
- 次の前払式支払手段には、第2章(前払式支払手段)の規定は適用されません。政令で定める乗車券や入場券など。発行の日から政令で定める一定の期間内に限り使える前払式支払手段。国や地方公共団体、それに準ずるものとして政令で定める法人が発行する前払式支払手段。発行者(密接関係者を含みます)の従業員に対してだけ発行され、その従業員だけが使う自家型前払式支払手段や、これに類するものとして政令で定めるもの。割賦販売法など法律に基づいて前受金の保全措置がとられている取引に係るものとして政令で定めるもの。利用者にとって商行為となる取引においてだけ使える前払式支払手段。(第四条第一項)(根拠条文)
特例と適用除外(6)
- 政令で定める要件を満たす銀行等など、政令で定める者に当たる前払式支払手段発行者には、発行保証金の供託の義務(第14条第1項)は適用されません。(第三十五条第一項)(根拠条文)
- 自家型前払式支払手段のみを発行する者は、基準日未使用残高が発行開始後初めて基準額を超えるまでは、への届出は必要ありません。自家型発行者は、基準日未使用残高が基準額以下となった後、再び基準額を超えるまでの基準日については、報告書の提出は必要ありません。また、前払式支払手段発行者は、自家型か第三者型かを問わず、基準日未使用残高が基準額以下であるときは、政令で定めるところにより、発行保証金の全部または一部を取り戻すことができます。(第五条第一項, 第二十三条第三項, 第十八条第一項第一号)(根拠条文)
- 前払式支払手段発行者は、内閣総理大臣に届出書を提出すれば、基準日を年2回ではなく、3月31日、6月30日、9月30日、12月31日の年4回にすることができます。やめる届出書は、届出から政令で定める期間を経過した日以後でなければ提出できません。(第二十九条の二第一項, 第二十九条の二第三項)(根拠条文)
- 電子決済手段を発行する銀行等や資金移動業者は、内閣総理大臣に所定の書類を届け出れば、電子決済手段等取引業者の登録を受けなくても、自らが発行する電子決済手段について電子決済手段の交換等や管理の業務を行うことができます。ただし、この法律による登録・許可・免許や、この法律または銀行法等に相当する外国の法令による同種の登録などを取り消され、または同種の業務の廃止を命じられて、5年を経過しない場合は除きます。この場合は、電子決済手段等取引業者とみなされ、この法律の多くの規定が適用されます。施行日(遅くとも2027年7月22日)の前日までの定めです。(第六十二条の八第一項, 第六十二条の八第二項, 第六十二条の八第三項, 第六十二条の六第一項第八号, 第六十二条の六第一項第九号)(根拠条文)
- 政令で定める日(遅くとも2027年7月22日)からも、電子決済手段を発行する銀行等や資金移動業者は、内閣総理大臣に所定の書類を届け出れば、登録を受けなくても、自らが発行する電子決済手段について電子決済手段の交換等や管理の業務を行うことができます。ただし、5年を経過しないため除かれる場合が広がり、この法律や相当する外国の法令による取消しや業務の廃止の命令に加え、暗号資産に係る業務を含む金融商品取引法の登録の取消しも数えられます。その日より前に暗号資産交換業者や電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の登録を取り消されたことも、同じく数えられます。この場合は、電子決済手段等取引業者とみなされ、この法律の多くの規定が適用されます。施行日(遅くとも2027年7月22日)からの定めです。(第六十二条の八第一項, 第六十二条の八第二項, 第六十二条の八第三項, 第六十二条の六第一項第八号, 第六十二条の六第一項第九号, 附則第一条第一項, 附則第二十六条第一項)(根拠条文)
- 特定信託受益権を発行する信託会社等(信託銀行等を除きます)のうち政令で定める特定信託会社は、内閣総理大臣に届け出れば、資金移動業者の登録を受けなくても、特定信託受益権の発行による為替取引(特定資金移動業)を営むことができます。ただし、登録・許可・免許を取り消され、または同種の業務の廃止を命じられて、5年を経過しない場合は除きます。受益者が信託の元本の償還を請求したときは、内閣府令で定める場合を除き、遅滞なく信託契約の一部を解約して応じなければなりません。(第二条第九項, 第二条第三十項, 第二条第三十一項, 第三十六条の二第四項, 第三十七条の二第一項, 第三十七条の二第三項, 第三十七条の二第四項, 第四十条第一項第七号, 第四十条第一項第八号)(根拠条文)
どのように守らせるか(9)
- この法律によるの権限は、政令で定めるものを除き、に委任されています。金融庁長官は、政令で定めるところにより、その一部を財務局長または財務支局長に委任することができます。為替取引分析業の主務大臣は内閣総理大臣で、外国為替及び外国貿易法上の支払等に係る分析を業として行う場合は、内閣総理大臣と財務大臣です。内閣総理大臣は、自家型発行者名簿、第三者型発行者登録簿、資金移動業者登録簿、電子決済手段等取引業者登録簿を作成し、公衆の縦覧に供しなければなりません。(第百四条第一項, 第百四条第二項, 第六十三条の四十一第一項, 第六条第一項, 第九条第三項, 第三十九条第三項, 第六十二条の五第三項)(根拠条文)
- 内閣総理大臣は、業務の健全かつ適切な運営などのために必要があると認めるときは、前払式支払手段発行者、資金移動業者、電子決済手段等取引業者に対し、報告や資料の提出を命じ、職員に営業所などへ立ち入らせて質問させ、帳簿書類などを検査させることができます。特に必要があるときは、業務の委託先にも同じことができますが、委託先は正当な理由があれば拒むことができます。また、業務の運営や財産の状況の改善に必要な措置をとるよう命ずることができます。この法律やこれに基づく命令・処分、認可の条件に違反したとき、不正の手段で登録を受けたとき、登録の拒否の事由に該当することになったとき、認可を受けた業務実施計画によらないで第一種資金移動業を営んだとき、発行保証金についての権利の実行が行われるおそれがあり利用者の被害の拡大を防ぐ必要があるときなどには、6か月以内の期間を定めて業務の全部または一部の停止を命じ、登録を受けた業者についてはその登録を取り消すことができます。営業所の所在地や代表者の所在が分からない登録業者は、その事実を公告して30日を経過しても申出がなければ、行政手続法第3章の手続によらずに登録を取り消されることがあります。立入検査をする職員は身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があれば提示しなければなりません。立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものではありません。(第二十四条第一項, 第二十四条第二項, 第二十四条第三項, 第二十五条第一項, 第二十六条第一項, 第二十七条第一項, 第二十七条第二項, 第二十七条第三項, 第五十四条第一項, 第五十四条第二項, 第五十五条第一項, 第五十六条第一項, 第五十六条第二項, 第五十六条第三項, 第六十二条の二十第一項, 第六十二条の二十第二項, 第六十二条の二十一第一項, 第六十二条の二十二第一項, 第六十二条の二十二第二項, 第六十二条の二十二第三項, 第百二条第一項, 第百二条第二項)(根拠条文)
- 資金移動業者は業務の全部または一部を廃止しようとするとき、電子決済手段等取引業者は業務の廃止、譲渡、合併による消滅、解散、会社分割による承継をしようとするときは、その日の30日前までに公告し、すべての営業所の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければなりません。公告をしたときは(事業譲渡などで業務を承継させる場合を除きます)、利用者に対する債務の履行を速やかに完了しなければなりません。電子決済手段等取引業者は、管理する利用者の財産を速やかに返還し、または利用者に移転しなければなりません。登録を取り消されたときも、内閣府令で定める場合を除き、同じように速やかに完了しなければなりません。これらの目的の範囲内では、なお登録を受けた業者とみなされます。(第六十一条第二項, 第六十一条第三項, 第六十一条第五項, 第六十二条第一項, 第六十二条の二十五第二項, 第六十二条の二十五第三項, 第六十二条の二十五第五項, 第六十二条の二十六第一項)(根拠条文)
- 資金移動業者と電子決済手段等取引業者は、その業務の種別の指定紛争解決機関がある場合はその機関と手続実施基本契約を結び、ない場合は苦情処理措置と紛争解決措置を講じなければなりません。前払式支払手段発行者は、利用者からの苦情の適切かつ迅速な処理のために必要な措置を講じなければなりません。認定資金決済事業者協会は、会員の業務について利用者から苦情の解決の申出があったときは、相談に応じて助言をし、事情を調査するとともに、会員に苦情の内容を通知して迅速な処理を求めなければなりません。(第二十一条の三第一項, 第五十一条の四第一項, 第六十二条の十六第一項, 第九十一条第一項)(根拠条文)
- 登録を受けないで第三者型前払式支払手段の発行の業務を行うこと、登録を受けないで電子決済手段等取引業を行うこと、不正の手段により登録を受けること、自己の名義で他人に業務を行わせること(名義貸し)は、3年以下のもしくは300万円以下の、またはその併科の対象です。(第百七条第一項第一号, 第百七条第一項第二号, 第百七条第一項第三号, 第百七条第一項第七号, 第百七条第一項第八号, 第百七条第一項第十一号)(根拠条文)
- 業務実施計画の認可を受けないで第一種資金移動業を営むこと、資金移動業や電子決済手段等取引業の停止の命令に違反すること、利用者の電子決済手段を分別して管理しないことは、2年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはその併科の対象です。資金移動業者が履行保証金の供託を行わないときは、1年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはその併科の対象です。前払式支払手段発行者が発行保証金の供託を行わないときは、6か月以下の拘禁刑もしくは50万円以下の罰金、またはその併科の対象です。命じられた報告や資料の提出をしないこと、虚偽の報告や資料の提出をすること、立入検査で職員の質問に答えないことや虚偽の答弁をすること、検査を拒み、妨げ、忌避することは、資金移動業者や電子決済手段等取引業者では1年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはその併科の対象です。前払式支払手段発行者では、6か月以下の拘禁刑もしくは50万円以下の罰金、またはその併科の対象です。(第百八条第一項第一号, 第百八条第一項第二号, 第百八条第一項第三号, 第百八条第一項第四号, 第百九条第一項第二号, 第百九条第一項第七号, 第百九条第一項第八号, 第百十二条第一項第三号, 第百十二条第一項第七号, 第百十二条第一項第八号)(根拠条文)
- 法人の代表者や従業者などが、その法人の業務に関してこれらの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、法人にも罰金刑が科されます。電子決済手段の分別管理の違反や、資金移動業・電子決済手段等取引業の停止の命令の違反では3億円以下、資金移動業者の履行保証金の供託の違反では2億円以下、前払式支払手段発行者の発行保証金の供託の違反では1億円以下の罰金刑です。(第百十五条第一項第一号, 第百十五条第一項第二号, 第百十五条第一項第三号)(根拠条文)
- 登録を受けないで暗号資産交換業を行うこと、自己の名義で他人に暗号資産交換業を行わせることは、3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはその併科の対象です。利用者の金銭や暗号資産を分別して管理しないこと、利用者の金銭を信託しないこと、履行保証暗号資産を保有せず、または分別して管理しないこと、暗号資産交換業の停止の命令に違反することは、2年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはその併科の対象です。法人の代表者や従業者などがその法人の業務に関してこれらの違反行為をしたときは、法人にも3億円以下の罰金刑が科されます。施行日(遅くとも2027年7月22日)の前日までの定めです。(第百七条第一項第十二号, 第百七条第一項第十三号, 第百八条第一項第五号, 第百八条第一項第六号, 第百八条第一項第七号, 第百十五条第一項第一号)(根拠条文)
- 政令で定める日(遅くとも2027年7月22日)から、令和8年法律第64号により、暗号資産交換業に関する罰則は、暗号資産交換業の規定とともにこの法律から外れます。その日より前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によります。施行日(遅くとも2027年7月22日)からの定めです。(第百七条第一項, 第百八条第一項, 附則第一条第一項, 附則第八十九条第一項)(根拠条文)
他の法令とのつながり
- 銀行法116
- 会社法115
- 犯罪による収益の移転防止に関する法律111
- 所得税法80
- 労働基準法施行規則40
- 法人税法20
- 民法02
- 住民基本台帳法10
- 不当景品類及び不当表示防止法10
ほかに、収録していない法令を37件、名指しで参照しています。