金融商品取引法
投資者から資金を集める会社や金融商品取引所に上場している会社が開示しなければならない情報、金融商品取引業を行うことができる者とその顧客に対する義務、そして会社関係者の禁止行為、相場操縦、不正行為の禁止など、有価証券とデリバティブ取引の市場のルールを定める法律です。
- 現在の条文の施行日
- 制定(公布)
- 本則の条数
- 1101
- 施行前の改正
- 8
この法令の内容
- 有価証券の募集や売出しは、発行者がに届出をしていなければ、することができません。届出は、募集・売出しに関する事項と、会社の商号、企業集団、経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項を記載した有価証券届出書を提出して行います。ただし、発行価額や売出価額の総額が1億円未満の募集・売出しで内閣府令で定めるものなど、例外があります。届出は、届出書が受理された日から15日を経過した日に効力を生じ、それまでは募集・売出しによって有価証券を取得させたり売り付けたりしてはなりません。内閣総理大臣は、届出書類の内容が公衆に容易に理解されると認める場合や、届出者の事業の内容などの情報が既に公衆に広く提供されていると認める場合には、これより短い期間を指定したり、届出がすぐに、または受理の翌日に効力を生じると通知したりすることができます。取得させるときは、あらかじめ、または同時に、目論見書を交付しなければなりません。交付を請求していない適格機関投資家に取得させる場合など、例外があります。2027年3月31日までの定めです。(第四条第一項, 第四条第一項第五号, 第五条第一項, 第八条第一項, 第八条第三項, 第十五条第一項, 第十五条第二項, 第十五条第二項第一号)(根拠条文)
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- 有価証券の募集や売出しは、発行者がに届出をしていなければ、することができません。届出は、募集・売出しに関する事項と、会社の商号、企業集団、経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項を記載した有価証券届出書を提出して行います。ただし、発行価額や売出価額の総額が5億円未満の募集・売出しで内閣府令で定めるものなど、例外があります。改正後の届出の規定は、改正の施行日以後に始まる取得や売付けの勧誘に適用され、それより前に始まった勧誘には、なお従前の例によります(改正前の規定が適用されます)。届出は、届出書が受理された日から15日を経過した日に効力を生じ、それまでは募集・売出しによって有価証券を取得させたり売り付けたりしてはなりません。内閣総理大臣は、届出書類の内容が公衆に容易に理解されると認める場合や、届出者の事業の内容などの情報が既に公衆に広く提供されていると認める場合には、これより短い期間を指定したり、届出がすぐに、または受理の翌日に効力を生じると通知したりすることができます。取得させるときは、あらかじめ、または同時に、目論見書を交付しなければなりません。交付を請求していない適格機関投資家に取得させる場合など、例外があります。2027年4月1日からの定めです。(第四条第一項, 第四条第一項第四号, 第五条第一項, 第八条第一項, 第八条第三項, 第十五条第一項, 第十五条第二項, 第十五条第二項第一号, 附則第二条第一項)(根拠条文)
- 金融商品取引所に上場されている有価証券、流通状況がこれに準ずるものとして政令で定める有価証券、届出をして募集・売出しをした有価証券、またはその事業年度かその開始前4年以内に開始した事業年度のいずれかの末日に所有者の数が政令で定める数以上だった株券などの発行者である会社は、例外に当たる場合を除き、事業年度ごとに、会社の商号、企業集団、経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項を記載した有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければなりません。提出期限は、内国会社は事業年度経過後3か月以内(やむを得ない理由があるときは、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けた期間内)、外国会社は政令で定める期間内です。また、事業年度が開始した日以後6か月間について、会社の区分に応じてこの法律が定める期間内に半期報告書を提出し、外国での有価証券の募集・売出しなど内閣府令で定める場合に当たったときは、臨時報告書を遅滞なく提出しなければなりません。内閣総理大臣は、これらの報告書と有価証券届出書を5年間、公衆の縦覧に供します。(第二十四条第一項, 第二十四条第一項第一号, 第二十四条第一項第二号, 第二十四条第一項第三号, 第二十四条第一項第四号, 第二十四条の五第一項, 第二十四条の五第四項, 第二十五条第一項, 第二十五条第一項第一号, 第二十五条第一項第三号, 第二十五条第一項第六号, 第二十五条第一項第八号)(根拠条文)
- 有価証券報告書を提出しなければならない発行者や、特定上場有価証券(特定取引所金融商品市場だけに上場されている有価証券)の発行者の株券などを、発行者以外の者が買い付けるときに、買付け後の株券等所有割合(特別関係者の分を加えたもの)が30%を超える場合や、既に30%を超えている場合、または取引所金融商品市場外での買付け(著しく少数の者からの買付けなどを除きます)の後の割合が5%を超える場合は、公開買付けによらなければなりません。この法律や政令で定める例外があります。公開買付けをする者は、その目的、買付けの価格、買付予定の株券等の数、買付けの期間その他内閣府令で定める事項を公告し、公告をした日に公開買付届出書を内閣総理大臣に提出しなければなりません。買付けの期間は政令で定める範囲内で定め、買付けの価格は政令で定めるところにより均一の条件によらなければなりません。上場されている株券などの保有割合(共同保有者の分を加えたもの)が5%を超えた人は、大量保有者となった日から5日(日曜日その他政令で定める休日を除きます)以内に、大量保有報告書を内閣総理大臣に提出しなければなりません。その後、保有割合が1%以上増加または減少したときや、政令で定める重要な事項の変更があったときは、5日以内に変更報告書を提出しなければなりません。いずれも内閣府令で定める例外があります。(第二十七条の二第一項, 第二十七条の二第一項第一号, 第二十七条の二第一項第二号, 第二条第三十三項, 第二十七条の二第二項, 第二十七条の二第三項, 第二十七条の三第一項, 第二十七条の三第二項, 第二十七条の二十三第一項, 第二十七条の二十三第四項, 第二十七条の二十五第一項)(根拠条文)
- 有価証券やデリバティブ取引の売買とその媒介・取次ぎ・代理、有価証券の引受け、有価証券の売出しや募集・売出しの取扱い、組合契約に基づく権利や一部の投資信託の受益証券などの募集や私募、電子情報処理組織を使用して同時に多数の者を相手に行う有価証券の売買やその媒介など、報酬を受けて行う投資助言、投資者の財産の運用、売買などに関して顧客から金銭や有価証券の預託を受けることなど、この法律が掲げる行為を業として行うことを金融商品取引業といいます(政令で定めるものや、銀行などが行う一部の行為を除きます)。金融商品取引業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ行うことができません。登録を受けた者を金融商品取引業者といいます。施行日(遅くとも2027年7月22日)の前日までの定めです。(第二条第八項, 第二条第八項第七号, 第二条第八項第十号, 第二条第八項第十六号, 第二条第九項, 第二十九条第一項)(根拠条文)
- 政令で定める日(遅くとも2027年7月22日。以下「施行日」といいます)から、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ行うことができない金融商品取引業には、暗号資産の売買(他の暗号資産との交換を含みます)とその媒介・取次ぎ・代理、特定暗号資産(特定の者だけが発行する権限を持つ暗号資産)の引受け、募集・売出しとその取扱い、これらに関する顧客からの金銭の預託の受入れ、他人のための暗号資産の管理、暗号資産の借入れを業として行うことも含まれます。施行日に資金決済に関する法律第63条の2の登録(暗号資産交換業の登録)を受けている者は、施行日から6か月間は、この法律の登録を受けなくても暗号資産取引業務を行うことができます(その間に登録の拒否の処分を受けたり、業務の全部の廃止を命じられたりしたときは、その処分や命令の日までです)。その期間内に登録を申請し、登録や登録の拒否の処分がないまま期間が過ぎたときは、処分があるまで続けることができますが、施行日から2年が上限です。この間、その者は金融商品取引業者とみなされ、業務や監督に関するこの法律の規定の多くが適用されます。ただし、施行日から2週間以内に、営業所、役員、取り扱う暗号資産の名称、業務の内容と方法などを内閣総理大臣に届け出なかったり、虚偽の届出をしたりしたときは、その2週間が過ぎた日以後、この特例は受けられません。施行日(遅くとも2027年7月22日)からの定めです。(第二条第八項, 第二条第八項第十八号, 第二条第八項第十九号, 第二条第八項第二十号, 第二条第八項第二十一号, 第二条第八項第二十二号, 第二条第八項第二十三号, 第二条第八項第二十四号, 第二条第八項第二十五号, 第二条第四十九項, 第二条第五十項, 第二十九条第一項, 附則第一条第一項, 附則第八条第一項, 附則第八条第二項, 附則第八条第三項, 附則第十条第一項, 附則第十条第二項)(根拠条文)
- 金融商品取引業者等(金融商品取引業者と登録金融機関)は、金融商品取引契約を結ぼうとするときは、内閣府令で定める場合を除き、あらかじめ、顧客に、手数料などの対価、金利・通貨の価格・相場などの変動で損失が生じるおそれがあるときはその旨、その損失が委託証拠金などの額を上回るおそれがあるときはその旨などの情報を提供しなければなりません。顧客の知識、経験、財産の状況と契約を結ぶ目的に照らして不適当な勧誘をして、投資者の保護に欠けることのないように業務を行わなければなりません。政令で定める契約を結んだ顧客は、内閣府令で定める場合を除き、契約の成立に関する情報の提供を受けた日として政令で定める日から政令で定める日数を経過するまでの間、書面や電磁的記録によって契約をすることができます。金融商品取引業者等とその役員・使用人は、顧客に虚偽のことを告げること、不確実な事項について断定的判断を提供して勧誘することをしてはなりません。政令で定める契約については、勧誘を要請していない顧客を訪問したり電話をかけたりして勧誘すること、契約を締結しない意思を示した顧客への勧誘を続けることも禁止されています(この2つには内閣府令で定める例外があります)。金融商品取引業者等は、顧客の損失を補塡したり利益を追加したりするための財産上の利益の提供を申し込み、約束し、または提供してはなりません。顧客も、自分から要求してそのような約束をしたり利益を受けたりしてはなりません。(第三十四条第一項, 第三十七条の三第一項, 第三十七条の三第一項第四号, 第三十七条の三第一項第五号, 第三十七条の三第一項第六号, 第四十条第一項第一号, 第三十七条の六第一項, 第三十八条第一項, 第三十八条第一項第一号, 第三十八条第一項第二号, 第三十八条第一項第四号, 第三十八条第一項第六号, 第三十九条第一項, 第三十九条第二項)(根拠条文)
- 上場会社等の役員、代理人、使用人その他の従業者(親会社や子会社のものを含みます)、会計帳簿の閲覧などを請求する権利を持つ株主、法令に基づく権限を持つ人、契約を締結している人や締結の交渉をしている人といった会社関係者が、その立場で上場会社等の業務等に関する重要事実を知ったときは、その重要事実が公表された後でなければ、その会社の特定有価証券等の売買等をしてはなりません。会社関係者でなくなってから1年以内の人や、会社関係者から重要事実の伝達を受けた人も同じです。公開買付けなどの実施や中止に関する公表前の事実を知った公開買付者等関係者にも、同様の禁止があります。会社関係者は、公表前に他人に売買等をさせて利益を得させたり損失を避けさせたりする目的で、重要事実を伝達したり売買等を勧めたりしてはなりません。(第百六十六条第一項, 第百六十六条第一項第一号, 第百六十六条第一項第二号, 第百六十六条第一項第三号, 第百六十六条第一項第四号, 第百六十六条第三項, 第百六十六条第四項, 第百六十七条第一項, 第百六十七条の二第一項)(根拠条文)
- 何人も、有価証券、デリバティブ取引、暗号等資産の取引について、不正の手段、計画、技巧をすること、重要な事項について虚偽の表示があったり誤解を生じさせないために必要な重要な事実の表示が欠けていたりする文書などを使って金銭その他の財産を取得すること、取引を誘引する目的で虚偽の相場を利用することをしてはなりません。取引のため、または相場の変動を図る目的で、風説を流布し、偽計を用い、暴行や脅迫をすることも禁止されています。金融商品取引所が上場する有価証券、店頭売買有価証券、取扱有価証券とこれらに係るデリバティブ取引、暗号等資産とこれに係るデリバティブ取引について、何人も、取引が繁盛に行われていると他人に誤解させる目的などで仮装の取引や相手と通謀した取引をすること、取引を誘引する目的で、取引が繁盛であると誤解させ、または相場を変動させるべき一連の取引をすることといった相場操縦をしてはなりません。上場金融商品等や店頭売買有価証券については、政令で定めるところに違反して相場をくぎ付けし、固定し、安定させる目的で一連の取引をすることも禁止されています。施行日(遅くとも2027年7月22日)の前日までの定めです。(第百五十七条第一項, 第百五十八条第一項, 第百五十九条第一項, 第百五十九条第一項第一号, 第百五十九条第一項第四号, 第百五十九条第二項, 第百五十九条第二項第一号, 第百五十九条第三項, 第百八十五条の二十二第一項, 第百八十五条の二十三第一項, 第百八十五条の二十四第一項, 第百八十五条の二十四第二項, 第百八十五条の二十四第三項, 第二条第二十四項第三号の二)(根拠条文)
- 何人も、有価証券、デリバティブ取引、暗号等資産の取引について、不正の手段、計画、技巧をすること、虚偽の表示などのある文書を使って財産を取得すること、取引のためや相場の変動を図る目的で風説を流布し、偽計を用い、暴行や脅迫をすることをしてはなりません。上場されている有価証券、店頭売買有価証券、暗号等資産やこれらに係るデリバティブ取引について、取引の状況について他人に誤解させる目的で仮装の取引や相手と通謀した取引をすること、取引を誘引する目的で相場を変動させるべき一連の取引をすること、政令で定めるところに違反して相場を安定させることなどの相場操縦も禁止されています。政令で定める日(遅くとも2027年7月22日。以下「施行日」といいます)から、特定暗号資産(特定の者だけが発行する権限を持つ暗号資産)の発行者の関係者や、暗号資産の売買等の業務を行う金融商品取引業者の関係者が、その立場で公表されていない重要事実を知ったときは、公表された後でなければ、その重要事実に係る暗号資産で金融商品取引業者が取り扱っているものの売買等をしてはなりません。関係者でなくなってから1年以内の人や、関係者から重要事実の伝達を受けた人も同じです。暗号資産の大量の売付けや買付けをする人の関係者が、その立場でその実施や中止の決定について公表前の事実を知ったときにも、同様の禁止があります(関係者でなくなってから6か月以内の人を含みます)。これらの関係者は、公表前に他人に売買等をさせて利益を得させたり損失を避けさせたりする目的で、その事実を伝達したり売買等を勧めたりしてはなりません。これらの関係者についての禁止は、施行日以後に生じた事実について適用されます。施行日(遅くとも2027年7月22日)からの定めです。(第百五十七条第一項, 第百五十八条第一項, 第百五十九条第一項, 第百五十九条第二項, 第百五十九条第三項, 第百七十一条の三第一項, 第百七十一条の四第一項, 第百七十一条の五第一項, 第百七十一条の五第二項, 第百七十一条の五第三項, 第二条第五十項, 第二条第五十一項, 第百七十一条の七第一項, 第百七十一条の七第三項, 第百七十一条の八第一項, 第百七十一条の八第三項, 第百七十一条の九第一項, 第百七十一条の九第三項, 第百七十一条の十第一項, 第百七十一条の十第二項, 第百七十一条の十第三項, 附則第一条第一項, 附則第二十三条第一項, 附則第二十三条第二項, 附則第二十三条第三項, 附則第二十三条第四項, 附則第二十三条第五項, 附則第二十三条第六項)(根拠条文)
目次
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- 第一章 総則第一条〜第二条の二(3条)
- 第二章 企業内容等の開示第二条の三〜第二十七条(52条)
- 第二章の二 公開買付けに関する開示第二十七条の二〜第二十七条の二十二の四(24条)
- 第一節 発行者以外の者による株券等の公開買付け第二十七条の二〜第二十七条の二十二(21条)
- 第二節 発行者による上場株券等の公開買付け第二十七条の二十二の二〜第二十七条の二十二の四(3条)
- 第二章の三 株券等の大量保有の状況に関する開示第二十七条の二十三〜第二十七条の三十(8条)
- 第二章の四 開示用電子情報処理組織による手続の特例等第二十七条の三十の二〜第二十七条の三十の十一(10条)
- 第二章の五 特定証券情報等の提供又は公表第二十七条の三十一〜第二十七条の三十五(7条)
- 第二章の六 重要情報の公表第二十七条の三十六〜第二十七条の三十八(3条)
- 第三章 金融商品取引業者等第二十八条〜第六十五条の六(199条)
- 第一節 総則第二十八条〜第三十四条の五(36条)
- 第一款 通則第二十八条
- 第二款 金融商品取引業者第二十九条〜第三十一条の五(18条)
- 第三款 主要株主第三十二条〜第三十二条の四(4条)
- 第四款 登録金融機関第三十三条〜第三十三条の八(8条)
- 第五款 特定投資家第三十四条〜第三十四条の五(5条)
- 第二節 業務第三十五条〜第四十五条(52条)
- 第一款 通則第三十五条〜第四十条の七(27条)
- 第二款 投資助言業務に関する特則第四十一条〜第四十一条の五(5条)
- 第三款 投資運用業に関する特則第四十二条〜第四十二条の八(8条)
- 第四款 有価証券等管理業務に関する特則第四十三条〜第四十三条の四(5条)
- 第五款 電子募集業務及び電子募集取扱業務に関する特則第四十三条の五
- 第六款 暗号等資産関連業務に関する特則第四十三条の六
- 第七款 弊害防止措置等第四十四条〜第四十四条の四(4条)
- 第八款 雑則第四十五条
- 第三節 経理第四十六条〜第四十九条の五(17条)
- 第一款 第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者第四十六条〜第四十六条の六(6条)
- 第二款 第一種金融商品取引業を行わない金融商品取引業者第四十七条〜第四十七条の三(3条)
- 第三款 登録金融機関第四十八条〜第四十八条の三(3条)
- 第四款 外国法人等に対する特例第四十九条〜第四十九条の五(5条)
- 第四節 監督第五十条〜第五十七条(14条)
- 第四節の二 特別金融商品取引業者等に関する特則第五十七条の二〜第五十七条の二十七(26条)
- 第一款 特別金融商品取引業者第五十七条の二〜第五十七条の十一(10条)
- 第二款 指定親会社第五十七条の十二〜第五十七条の二十五(14条)
- 第三款 雑則第五十七条の二十六〜第五十七条の二十七(2条)
- 第五節 外国業者に関する特例第五十八条〜第六十二条(24条)
- 第一款 外国証券業者第五十八条〜第五十八条の二(2条)
- 第二款 引受業務の一部の許可第五十九条〜第五十九条の六(6条)
- 第三款 取引所取引業務の許可第六十条〜第六十条の十三(13条)
- 第四款 電子店頭デリバティブ取引等業務の許可第六十条の十四
- 第五款 外国において投資助言業務又は投資運用業を行う者第六十一条
- 第六款 情報収集のための施設の設置第六十二条
- 第六節 適格機関投資家等特例業務に関する特例第六十三条〜第六十三条の七(7条)
- 第六節の二 海外投資家等特例業務に関する特例第六十三条の八〜第六十三条の十五(8条)
- 第七節 外務員第六十四条〜第六十四条の九(9条)
- 第八節 雑則第六十五条〜第六十五条の六(6条)
- 第三章の二 金融商品仲介業者第六十六条〜第六十六条の二十六(27条)
- 第一節 総則第六十六条〜第六十六条の六(6条)
- 第二節 業務第六十六条の七〜第六十六条の十五(10条)
- 第三節 経理第六十六条の十六〜第六十六条の十八(3条)
- 第四節 監督第六十六条の十九〜第六十六条の二十三(5条)
- 第五節 雑則第六十六条の二十四〜第六十六条の二十六(3条)
- 第三章の三 信用格付業者第六十六条の二十七〜第六十六条の四十九(23条)
- 第一節 総則第六十六条の二十七〜第六十六条の三十一(5条)
- 第二節 業務第六十六条の三十二〜第六十六条の三十六(5条)
- 第三節 経理第六十六条の三十七〜第六十六条の三十九(3条)
- 第四節 監督第六十六条の四十〜第六十六条の四十五(6条)
- 第五節 雑則第六十六条の四十六〜第六十六条の四十九(4条)
- 第三章の四 高速取引行為者第六十六条の五十〜第六十六条の七十(21条)
- 第一節 総則第六十六条の五十〜第六十六条の五十四(5条)
- 第二節 業務第六十六条の五十五〜第六十六条の五十七(3条)
- 第三節 経理第六十六条の五十八〜第六十六条の五十九(2条)
- 第四節 監督第六十六条の六十〜第六十六条の六十七(8条)
- 第五節 雑則第六十六条の六十八〜第六十六条の七十(3条)
- 第三章の五 投資運用関係業務受託業者第六十六条の七十一〜第六十六条の九十三(23条)
- 第一節 総則第六十六条の七十一〜第六十六条の七十五(5条)
- 第二節 業務第六十六条の七十六〜第六十六条の八十一(6条)
- 第三節 監督第六十六条の八十二〜第六十六条の八十九(8条)
- 第四節 雑則第六十六条の九十〜第六十六条の九十三(4条)
- 第四章 金融商品取引業協会第六十七条〜第七十九条の十九(64条)
- 第一節 認可金融商品取引業協会第六十七条〜第七十七条の七(37条)
- 第一款 設立及び業務第六十七条〜第六十七条の二十(20条)
- 第二款 協会員第六十八条〜第六十八条の二(2条)
- 第三款 管理第六十九条〜第七十二条(4条)
- 第四款 監督第七十三条〜第七十六条(4条)
- 第五款 雑則第七十七条〜第七十七条の七(7条)
- 第二節 認定金融商品取引業協会第七十八条〜第七十九条の六(14条)
- 第一款 認定及び業務第七十八条〜第七十九条(9条)
- 第二款 監督第七十九条の二〜第七十九条の六(5条)
- 第三節 認定投資者保護団体第七十九条の七〜第七十九条の十九(13条)
- 第四章の二 投資者保護基金第七十九条の二十〜第七十九条の八十(65条)
- 第一節 総則第七十九条の二十〜第七十九条の二十五(6条)
- 第二節 会員第七十九条の二十六〜第七十九条の二十八(3条)
- 第三節 設立第七十九条の二十九〜第七十九条の三十三(5条)
- 第四節 管理第七十九条の三十四〜第七十九条の四十八(19条)
- 第五節 業務第七十九条の四十九〜第七十九条の六十二(14条)
- 第六節 負担金第七十九条の六十三〜第七十九条の六十七(5条)
- 第七節 財務及び会計第七十九条の六十八〜第七十九条の七十四(7条)
- 第八節 監督第七十九条の七十五〜第七十九条の七十七(3条)
- 第九節 解散第七十九条の七十八〜第七十九条の八十(3条)
- 第五章 金融商品取引所第八十条〜第百五十四条の二(276条)
- 第一節 総則第八十条〜第八十七条の九(23条)
- 第二節 金融商品会員制法人及び自主規制法人並びに取引所金融商品市場を開設する株式会社第八十八条〜第百九条(179条)
- 第一款 金融商品会員制法人第八十八条〜第百二条(86条)
- 第一目 設立第八十八条〜第八十八条の二十二(22条)
- 第二目 登記第八十九条〜第九十条(9条)
- 第三目 会員第九十一条〜第九十六条(6条)
- 第四目 管理第九十七条〜第九十九条(3条)
- 第五目 解散第百条〜第百条の二十五(25条)
- 第六目 組織変更第百一条〜第百二条(21条)
- 第一款の二 自主規制法人第百二条の二〜第百二条の三十九(38条)
- 第一目 設立第百二条の二〜第百二条の七(6条)
- 第二目 登記第百二条の八〜第百二条の十一(4条)
- 第三目 会員第百二条の十二〜第百二条の十三(2条)
- 第四目 自主規制業務第百二条の十四〜第百二条の二十(7条)
- 第五目 管理第百二条の二十一〜第百二条の三十四(14条)
- 第六目 解散第百二条の三十五〜第百二条の三十九(5条)
- 第二款 取引所金融商品市場を開設する株式会社第百三条〜第百九条(55条)
- 第一目 総則第百三条〜第百五条の三(9条)
- 第二目 自主規制委員会第百五条の四〜第百六条の二(17条)
- 第三目 主要株主第百六条の三〜第百六条の九(7条)
- 第四目 金融商品取引所持株会社第百六条の十〜第百九条(22条)
- 第三節 取引所金融商品市場における有価証券の売買等第百十条〜第百三十三条の二(26条)
- 第四節 金融商品取引所の解散等第百三十四条〜第百四十七条(36条)
- 第一款 解散第百三十四条〜第百三十五条(2条)
- 第二款 合併第百三十六条〜第百四十七条(34条)
- 第一目 通則第百三十六条
- 第二目 会員金融商品取引所と会員金融商品取引所との合併第百三十七条〜第百三十八条(2条)
- 第三目 会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引所との合併第百三十九条〜第百三十九条の二(2条)
- 第四目 会員金融商品取引所の合併の手続第百三十九条の三〜第百三十九条の六(4条)
- 第五目 株式会社金融商品取引所の合併の手続第百三十九条の七〜第百三十九条の二十一(17条)
- 第六目 合併の効力の発生等第百四十条〜第百四十七条(8条)
- 第五節 監督第百四十八条〜第百五十三条の五(10条)
- 第六節 雑則第百五十四条〜第百五十四条の二(2条)
- 第五章の二 外国金融商品取引所第百五十五条〜第百五十六条(11条)
- 第一節 総則第百五十五条〜第百五十五条の五(5条)
- 第二節 監督第百五十五条の六〜第百五十五条の十(5条)
- 第三節 雑則第百五十六条
- 第五章の三 金融商品取引清算機関等第百五十六条の二〜第百五十六条の二十二(56条)
- 第一節 金融商品取引清算機関第百五十六条の二〜第百五十六条の二十(32条)
- 第二節 外国金融商品取引清算機関第百五十六条の二十の二〜第百五十六条の二十の十五(14条)
- 第三節 金融商品取引清算機関と他の金融商品取引清算機関等との連携第百五十六条の二十の十六〜第百五十六条の二十の二十二(7条)
- 第四節 雑則第百五十六条の二十の二十三〜第百五十六条の二十二(3条)
- 第五章の四 証券金融会社第百五十六条の二十三〜第百五十六条の三十七(16条)
- 第五章の五 指定紛争解決機関第百五十六条の三十八〜第百五十六条の六十一(24条)
- 第一節 総則第百五十六条の三十八〜第百五十六条の四十一(4条)
- 第二節 業務第百五十六条の四十二〜第百五十六条の五十四(13条)
- 第三節 監督第百五十六条の五十五〜第百五十六条の六十一(7条)
- 第五章の六 取引情報蓄積機関等第百五十六条の六十二〜第百五十六条の八十四(23条)
- 第一節 清算集中第百五十六条の六十二
- 第二節 取引情報の保存及び報告等第百五十六条の六十三〜第百五十六条の六十六(4条)
- 第三節 取引情報蓄積機関第百五十六条の六十七〜第百五十六条の八十四(18条)
- 第五章の七 特定金融指標算出者第百五十六条の八十五〜第百五十六条の九十二(8条)
- 第六章 有価証券の取引等に関する規制第百五十七条〜第百七十一条の二(21条)
- 第六章の二 課徴金第百七十二条〜第百八十五条の二十一(49条)
- 第一節 納付命令第百七十二条〜第百七十七条(20条)
- 第二節 審判手続第百七十八条〜第百八十五条の十七(25条)
- 第三節 訴訟第百八十五条の十八
- 第四節 雑則第百八十五条の十九〜第百八十五条の二十一(3条)
- 第六章の三 暗号等資産の取引等に関する規制第百八十五条の二十二〜第百八十五条の二十四(3条)
- 第七章 雑則第百八十六条〜第百九十六条の二(24条)
- 第八章 罰則第百九十七条〜第二百九条の三(34条)
- 第八章の二 没収に関する手続等の特例第二百九条の四〜第二百九条の七(4条)
- 第九章 犯則事件の調査等第二百十条〜第二百二十六条(23条)
改正
法令は、別の法令によってされます。この法令には、公布済みでまだの改正が8件あります。最近の改正は下にあります。改正のページには、e-Govが記録するすべての改正を載せ、変更内容まで収録している改正は条文ごとに日本語と英語で示します。
2026年11月30日
38日後
金融商品取引法等の一部を改正する法律
日付未定
施行日は未確定
金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律
情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十九号)の施行の日
2027年4月1日
5か月後
金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律
2027年7月22日まで
遅くとも9か月後
金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律
公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
2027年10月1日
11か月後
金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律
日付未定
施行日は未確定
金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律
所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日
日付未定
施行日は未確定
金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律
民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第五十三号)の施行の日
2028年6月13日まで
遅くとも2年後
民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日
施行済みの改正 53件
2026年8月12日
このサイトの条文
金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律
2026年7月23日
金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律
2026年5月25日
事業性融資の推進等に関する法律
2026年5月21日
民事訴訟法等の一部を改正する法律
2026年5月1日
金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律
2026年1月1日
地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律
2025年10月1日
民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
2025年6月1日
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 抄
2025年5月1日
金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律
2025年4月1日
官報の発行に関する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律
誰に適用されるか
適用される
- 有価証券の発行者。有価証券の募集や売出しをする発行者と、金融商品取引所に上場されている有価証券の発行者などで有価証券報告書を提出しなければならない会社です。(第四条第一項, 第五条第一項, 第二十四条第一項)(根拠条文)
- 会社の株式などを取得する人。公開買付けによらなければならない買付けをする人と、上場されている株券などを5%を超えて保有する大量保有者です。(第二十七条の二第一項, 第二十七条の二十三第一項)(根拠条文)
続き
- 金融商品取引業者と登録金融機関、その役員と使用人。これらの者の委託を受けて業務を行うために登録を受ける金融商品仲介業者、登録を受けた信用格付業者、そして高速取引行為を行おうとして登録を受けなければならない人です。(第二条第九項, 第二条第十一項, 第三十四条第一項, 第三十八条第一項, 第六十六条第一項, 第六十六条の二十七第一項, 第六十六条の五十第一項)(根拠条文)
- 市場を支える機関。認可金融商品取引業協会を除き、の免許を受けた者でなければ金融商品市場を開設できないことから金融商品取引所、金融商品取引業者だけが設立できる認可金融商品取引業協会、内閣総理大臣の免許や承認を受けて金融商品債務引受業を行う金融商品取引清算機関、投資者保護基金、指定紛争解決機関です。(第八十条第一項, 第二条第十六項, 第六十七条の二第一項, 第二条第二十九項, 第百五十六条の二第一項, 第七十九条の二十一第一項, 第百五十六条の三十九第一項)(根拠条文)
- 何人も。不正行為、風説の流布、相場操縦の禁止はすべての人に及び、会社関係者の禁止行為は、会社関係者として未公表の重要事実を知った人や、会社関係者から伝達を受けた人に及びます。(第百五十七条第一項, 第百五十八条第一項, 第百五十九条第一項, 第百六十六条第一項, 第百六十六条第三項)(根拠条文)
- 上場会社等の役員と主要株主(総株主等の議決権の10%以上を保有する株主)。その会社の特定有価証券等の売買等をしたときは、内閣府令で定める場合を除き、翌月15日までに内閣総理大臣に報告書を提出しなければなりません。買付け等の後6か月以内に売付け等をし、または売付け等の後6か月以内に買付け等をして利益を得たときは、会社はその利益の提供を請求できます。株主の要求から60日以内に会社が請求しないときは、株主が会社に代わって請求できます。この請求権は、利益を得た日から2年間行使しないと消滅します。(第百六十三条第一項, 第百六十四条第一項, 第百六十四条第二項, 第百六十四条第三項)(根拠条文)
特例と適用除外(10)
- 第2章(企業内容等の開示)の規定は、国債証券、地方債証券、政府が元本の償還と利息の支払を保証している社債券には適用されません。開示が必要として政令で定めるものを除き、特別の法律により法人が発行する債券、特別の法律により設立された法人が発行する出資証券、貸付信託の受益証券にも適用されません。政令で定めるその他の有価証券にも適用されません。信託の受益権、一部の会社の社員権、組合契約に基づく権利など、第2条第2項の各号に掲げる権利で有価証券とみなされるものにも適用されません。ただし、主として有価証券に投資する事業に係る権利など政令で定めるものと、電子記録移転権利には適用されます。(第二条第二項, 第三条第一項, 第三条第一項第一号, 第三条第一項第二号, 第三条第一項第三号, 第三条第一項第四号, 第三条第一項第五号)(根拠条文)
- 顧客が特定投資家(適格機関投資家、国、日本銀行、内閣府令で定める法人)である場合は、広告等の規制、勧誘の要請をしていない顧客への訪問・電話による勧誘などの禁止、適合性の原則、契約締結前の情報提供、書面等による解除などの規定は、内閣府令で定める場合を除き、適用されません。内閣府令で定める法人である特定投資家は、特定投資家以外の顧客として扱うよう申し出ることができます。特定投資家以外の法人や、内閣府令で定める要件に当たる個人は、特定投資家として扱うよう申し出ることができます。(第二条第三十一項, 第四十五条第一項, 第四十五条第一項第一号, 第四十五条第一項第二号, 第三十四条の二第一項, 第三十四条の三第一項, 第三十四条の四第一項)(根拠条文)
- 適格機関投資家と、政令で定める数以下の政令で定める者(適格機関投資家等)を相手方とする組合契約に基づく権利などの私募や、適格機関投資家等から出資された金銭の運用(適格機関投資家等特例業務)には、内閣府令で定めるものを除き、第29条などの登録の規定は適用されません。これを行う者は、あらかじめに届け出なければなりません。この業務を行うときは金融商品取引業者とみなされ、広告等の規制、契約締結前と契約締結時の情報提供、虚偽告知や断定的判断の提供の禁止、損失補塡の禁止、適合性の原則などの規定が適用されます。(第六十三条第一項, 第六十三条第一項第一号, 第六十三条第一項第二号, 第六十三条第二項, 第六十三条第十一項)(根拠条文)
- 損失補塡の禁止は、金融商品取引業者等や役員・使用人の違法・不当な行為で内閣府令で定めるもの(事故)による損失を補塡する場合には適用されません。ただし、損失が生じた後に申込み、約束、提供をする場合は、その損失が事故によるものであることについて、あらかじめ内閣総理大臣の確認を受けている場合など内閣府令で定める場合に限ります。(第三十九条第三項)(根拠条文)
- 銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関は、有価証券関連業や投資運用業を行ってはなりません。ただし、他の法律により投資の目的で、または信託契約に基づいて信託をする者の計算で有価証券の売買などを行う場合は除かれます。また、国債や地方債などの売買、投資信託の受益証券の募集の取扱い、顧客の書面による注文を受けて行う売買(書面取次ぎ行為)など、この法律が定める行為には禁止は適用されません。これらを業として行うには、内閣総理大臣の登録を受けなければなりません。施行日(遅くとも2027年7月22日)の前日までの定めです。(第三十三条第一項, 第三十三条第二項, 第三十三条第二項第一号, 第三十三条第二項第二号, 第三十三条の二第一項)(根拠条文)
- 銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関は、有価証券関連業、投資運用業や暗号資産取引業を行ってはなりません。ただし、他の法律により投資の目的で、または信託契約に基づいて信託をする者の計算で有価証券や暗号資産の売買などを行う場合は除かれます。また、国債や地方債などの売買、投資信託の受益証券の募集の取扱い、顧客の書面による注文を受けて行う売買(書面取次ぎ行為)など、この法律が定める行為には禁止は適用されません。これらを業として行うには、内閣総理大臣の登録を受けなければなりません。施行日(遅くとも2027年7月22日)からの定めです。(第三十三条第一項, 第三十三条第二項, 第三十三条第二項第一号, 第三十三条第二項第二号, 第三十三条の二第一項)(根拠条文)
- 会社関係者の禁止行為は、新株予約権の行使により株券を取得する場合、株式の買取りの請求や法令上の義務に基づいて売買等をする場合、重要事実を知っている者どうしが取引所金融商品市場などによらないで売買等をする場合、重要事実を知る前に締結した契約や決定した計画の履行として内閣府令で定める売買等をする場合など、この法律が掲げる場合には適用されません。(第百六十六条第六項, 第百六十六条第六項第二号, 第百六十六条第六項第三号, 第百六十六条第六項第七号, 第百六十六条第六項第十二号)(根拠条文)
- 届出が必要なのは有価証券の募集の場合です。新たに発行される有価証券の取得の勧誘でも、適格機関投資家だけ、または特定投資家だけを相手にする場合や、政令で定める多数の者を相手にせず、多数の者に所有されるおそれが少ない場合で、政令で定める要件に当たるものは、募集ではなく私募です。2027年3月31日までの定めです。(第二条第三項, 第二条第三項第一号, 第二条第三項第二号, 第二条第三項第二号イ, 第二条第三項第二号ロ, 第二条第三項第二号ハ)(根拠条文)
- 届出が必要なのは有価証券の募集の場合です。新たに発行される有価証券の取得の勧誘でも、適格機関投資家だけを相手にする場合、特定投資家等(特定投資家、それ以外の法人、第34条の4第1項に掲げる個人)だけを相手にする場合、発行者が役員や使用人など内閣府令で定める者に職務執行の対価や福利厚生のために株券などを取得させる政令で定める勧誘の場合、政令で定める多数の者を相手にせず、多数の者に所有されるおそれが少ない場合で、政令で定める要件に当たるものは、募集ではなく私募です。これらの規定は、改正の施行日以後に始まる勧誘に適用されます。2027年4月1日からの定めです。(第二条第三項, 第二条第三項第一号, 第二条第三項第一号イ, 第二条第三項第一号ロ, 第二条第三項第二号, 第二条第三項第二号イ, 第二条第三項第二号ロ, 第二条第三項第二号ハ, 第二条第三項第二号ニ, 附則第二条第一項)(根拠条文)
- 第一種金融商品取引業や投資運用業を行う金融商品取引業者、銀行その他内閣府令で定める者が、発行者の事業活動に重大な変更を加える行為などを行うことを保有の目的としないで保有する株券等や、国、地方公共団体その他内閣府令で定める者が保有する株券等については、届け出た基準日のうち株券等保有割合が初めて5%を超えた基準日の保有状況について、その基準日から5日以内に大量保有報告書を提出すれば足ります(株券等保有割合が内閣府令で定める数を超えた場合などを除きます)。(第二十七条の二十六第一項)(根拠条文)
どのように守らせるか(12)
- 重要な事項について虚偽の記載のある有価証券届出書や有価証券報告書を提出すること、登録を受けないで金融商品取引業を行うこと、第157条から第159条までの不正行為・風説の流布・相場操縦の禁止(暗号等資産についての同様の禁止を含みます)に違反することは、10年以下のもしくは1000万円以下の、またはその両方の対象です。財産上の利益を得る目的で、不正行為・風説の流布・相場操縦の罪を犯して有価証券などの相場を変動させ、またはくぎ付けし、固定し、安定させ、その相場で取引を行ったときは、10年以下の拘禁刑と3000万円以下の罰金が併せて科されます。(第百九十七条第一項, 第百九十七条第一項第一号, 第百九十七条第一項第五号, 第百九十七条第一項第六号, 第百九十七条第二項, 第百九十七条第二項第一号, 第二十九条第一項)(根拠条文)
- 届出が受理されていないのに有価証券の募集・売出しなどをすること、有価証券報告書、公開買付届出書、大量保有報告書や変更報告書を提出しないこと、第166条・第167条に違反して売買等をすること、重要事実を伝達したり売買等を勧めたりして、その相手が公表前に売買等をしたことは、5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金、またはその両方の対象です。(第百九十七条の二第一項, 第百九十七条の二第一項第一号, 第百九十七条の二第一項第五号, 第百九十七条の二第一項第十三号, 第百九十七条の二第一項第十四号, 第百九十七条の二第一項第十五号)(根拠条文)
- 法人の代表者や従業者などがその業務に関してこれらの違反行為をしたときは、行為者のほか、法人も罰金刑を受けます。第197条の違反では7億円以下、第197条の2第1項の違反では5億円以下です。不正行為、風説の流布、相場操縦、会社関係者などの禁止された売買等の罪によって得た財産と、その対価として得た財産はされます。ただし、取得の状況やの履行の状況などから没収が相当でないときは、没収しないことができます。没収すべき財産を没収できないときは、その価額が犯人から追徴されます。(第二百七条第一項, 第二百七条第一項第一号, 第二百七条第一項第二号, 第百九十八条の二第一項, 第百九十八条の二第一項第一号, 第百九十八条の二第一項第二号, 第百九十八条の二第二項)(根拠条文)
- は、届出が受理されていないのに募集・売出しをした者、虚偽の記載のある有価証券報告書等を提出した発行者、風説の流布や偽計によって有価証券などの価格に影響を与えた者、相場操縦をした者、会社関係者の禁止行為に違反して売買等をした者などに対し、課徴金を国庫に納付するよう命じなければなりません。命令は、3人の審判官の合議体(簡易な事件は1人の審判官)による審判手続を経て決定されます。この決定にはをすることができず、取消しの訴えは、決定の効力が生じた日から30日以内に提起しなければなりません。(第百七十二条第一項, 第百七十二条の四第一項, 第百七十三条第一項, 第百七十四条第一項, 第百七十四条の二第一項, 第百七十四条の三第一項, 第百七十五条第一項, 第百七十八条第一項, 第百八十条第一項, 第百八十五条の七第一項, 第百八十五条の十八第一項, 第百八十五条の二十一第一項)(根拠条文)
- 内閣総理大臣は、風説の流布、相場操縦、会社関係者の禁止行為、虚偽の開示書類の提出等を容易にしたり唆したりする行為などに係る課徴金の事件について必要な調査をするため、職員に、事件関係人や参考人に出頭を求めて質問し、意見や報告を求めること、事件関係人に帳簿書類などの提出を命じて留めて置くこと、事件関係人の営業所その他必要な場所に立ち入って帳簿書類などを検査することをさせることができます。(第百七十七条第一項, 第百七十七条第一項第一号, 第百七十七条第一項第二号, 第百七十七条第一項第三号)(根拠条文)
- 内閣総理大臣は、公益や投資者保護のため必要かつ適当と認めるときは、金融商品取引業者に業務の方法の変更など業務の運営や財産の状況の改善に必要な措置を命ずることができます。この法律が定める事由に当たるときは、登録を取り消し、または6か月以内の期間を定めて業務の全部や一部の停止を命ずることができます。また、金融商品取引業者等やその取引の相手方、関係する会社などに、金融商品取引業者等の業務や財産に関する報告や資料の提出を命ずることができます。職員に業務や財産の状況、帳簿書類などを検査させることができるのは、金融商品取引業者等、それが議決権の過半数を持つ銀行等、それを子会社とする持株会社、その業務の委託先で、取引の相手方は含まれません。(第五十一条第一項, 第五十二条第一項, 第五十六条の二第一項)(根拠条文)
- 内閣総理大臣は、公益や投資者保護のため必要かつ適当と認めるときは、縦覧書類を提出した者や提出すべきであると認められる者、有価証券の引受人その他の関係者や参考人に、報告や資料の提出を命じ、職員にその帳簿書類その他の物件を検査させることができます。(第二十六条第一項)(根拠条文)
- この法律による内閣総理大臣の権限は、政令で定めるものを除き、に委任されます。金融庁長官は、そのうち取引の公正の確保に関する検査などの権限や、課徴金に関する調査の権限を証券取引等監視委員会に委任し、その他の検査の権限も委任することができます。裁判所は、緊急の必要があり、公益と投資者保護のため必要かつ適当であるときは、内閣総理大臣(または内閣総理大臣と財務大臣)の申立てにより、この法律やこの法律に基づく命令に違反する行為をしている人やしようとしている人に、その行為の禁止や停止を命ずることができます。(第百九十四条の七第一項, 第百九十四条の七第二項, 第百九十四条の七第二項第一号, 第百九十四条の七第二項第八号, 第百九十四条の七第三項, 第百九十二条第一項, 第百九十二条第一項第一号)(根拠条文)
- 証券取引等監視委員会の職員は、取引の公正を害する罪など政令で定める犯則事件を調査するため必要があるときは、犯則嫌疑者や参考人に出頭を求めて質問し、所持品などを検査し、任意に提出された物件などを領置することができます。また、裁判官があらかじめ発する許可状により、臨検、身体や住居などの捜索、証拠物などの差押えをすることができます。委員会は、調査により犯則の心証を得たときは、告発し、領置物件や差押物件を引き継がなければなりません。引き継がれた物件は、刑事訴訟法の規定によって押収されたものとみなされます。(第二百十条第一項, 第二百十一条第一項, 第二百二十六条第一項, 第二百二十六条第三項)(根拠条文)
- 有価証券届出書の重要な事項に虚偽の記載や記載の欠落があるときは、届出者は、募集・売出しに応じて取得した人に損害賠償の責任を負います。ただし、取得した人がそれを知っていたときは除きます。この請求権は、虚偽記載などを知った時か相当な注意をもって知ることができた時から3年、または届出の効力が生じた時か目論見書の交付があった時から7年、行使しないと時効によって消滅します。公衆の縦覧に供される有価証券報告書などの書類にそのような虚偽記載等があるときは、提出者は、縦覧期間中に募集・売出しによらないでその有価証券を取得したり処分したりした人に、第19条第1項の例により算出した額を限度として損害賠償の責任を負います。ただし、その人が虚偽記載等を知っていたとき、または提出者が故意も過失もなかったことを証明したときは除きます。相場操縦の禁止に違反した人は、その違反行為で形成された価格で取引や委託をした人が受けた損害を賠償する責任を負います。この請求権は、違反行為を知った時から1年、または違反行為の時から3年、行使しないと時効によって消滅します。(第十八条第一項, 第二十条第一項, 第二十条第一項第一号, 第二十条第一項第二号, 第二十一条の二第一項, 第二十一条の二第二項, 第百六十条第一項, 第百六十条第二項)(根拠条文)
- 登録を受けないで金融商品取引業を行う無登録業者が未公開有価証券の売付けやその媒介などを行った場合、顧客がその有価証券を取得する契約はです。ただし、無登録業者や契約の当事者である売主・発行者が、その売付けが顧客の知識、経験、財産の状況と契約を締結する目的に照らして顧客の保護に欠けるものでないこと、または不当な利得行為に当たらないことを証明したときは、契約は無効になりません。(第百七十一条の二第一項)(根拠条文)
- 金融商品取引業者は、その業務の種別について指定紛争解決機関があるときは、その一つと手続実施基本契約を締結しなければなりません。金融商品取引業者は、政令で定めるものを除き、いずれか一つの投資者保護基金に会員として加入しなければなりません。基金は、会員である金融商品取引業者による顧客資産の返還が円滑にできないと認めるときは、一般顧客の請求に基づいて、内閣府令・財務省令で定めるところにより算出した金額を支払います。支払額は、政令で定める金額が上限です。(第三十七条の七第一項, 第三十七条の七第一項第一号, 第百五十六条の三十八第一項, 第七十九条の二十七第一項, 第七十九条の五十四第一項, 第七十九条の五十六第一項, 第七十九条の五十七第三項)(根拠条文)