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国民の祝日に関する法律(こくみんのしゅくじつにかんするほうりつ)

国民こぞって祝い、感謝し、または記念する日を「国民の祝日」として定め、その日と、その後や祝日にはさまれた一定の日を休日とする法律です。

現在の条文の施行日
制定(公布)
本則の条数
3
施行前の改正
0

この法令の内容

  • 日付で決まっている国民の祝日は、元日(1月1日)、天皇誕生日(2月23日)、昭和の日(4月29日)、憲法記念日(5月3日)、みどりの日(5月4日)、こどもの日(5月5日)、山の日(8月11日)、文化の日(11月3日)、勤労感謝の日(11月23日)です。(第二条第一項)(根拠条文)
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  • 月曜日に当たるように決まっている国民の祝日は、成人の日(1月の第2月曜日)、海の日(7月の第3月曜日)、敬老の日(9月の第3月曜日)、スポーツの日(10月の第2月曜日)です。(第二条第一項)(根拠条文)
  • 春分の日は春分日、秋分の日は秋分日で、この法律はどちらにも暦の日付を書いていません。建国記念の日は、この法律に日付が書かれているのではなく、政令で定める日です。(第二条第一項)(根拠条文)
  • 「国民の祝日」は、休日です。(第三条第一項)(根拠条文)
  • 「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日より後で、その日に最も近い「国民の祝日」でない日が休日になります。この法律は、この休日に名前を付けていません。一般には「振替休日」と呼ばれています。(第三条第二項)(根拠条文)
  • 「国民の祝日」でない日で、その前日と翌日がどちらも「国民の祝日」である日も、休日になります。この法律は、この休日に名前を付けていません。一般には「国民の休日」と呼ばれています。(第三条第三項)(根拠条文)
第一条(目的)が目的を定めています
国民の祝日月曜日の祝日振替休日国民の休日建国記念の日祝日の趣旨

改正

法令は、別の法令によってされます。この法令には、施行を待つ改正はありません。改正の履歴は下にあります。変更内容まで収録している改正は、改正のページに条文ごとに日本語と英語で示します。

施行済みの改正 3件

誰に適用されるか

適用される

どのように守らせるか(2)
  • この法律には罰則がありません。建国記念の日となる日を政令に任せているほかは、国民の祝日を定め、どの日が休日になるかを定めるだけで、休日に誰が何をしなければならないかは、この法律自体は定めていません。(第一条第一項, 第二条第一項, 第三条第一項, 第三条第二項, 第三条第三項)(根拠条文)
  • 建国記念の日となる日は政令で定めます。第2条にこの日を加えた昭和41年法律第86号の附則は、その政令を公布の日から6か月以内に制定するものとし、が立案する前に建国記念日審議会に諮問し、その答申を尊重しなければならないとしていました。(第二条第一項, 附則第二項, 附則第三項)(根拠条文)

他の法令とのつながり

収録内の他の法令とは参照し合っていません。

ほかに、収録していない法令を1件、名指しで参照しています。

出典

このページのもとになったもの

  • e-Gov 法令検索国民の祝日に関する法律 — 2020年1月1日施行の条文原典
  • e-Gov 法令検索国民の祝日に関する法律 — 改正履歴原典
  • 法務省 日本法令外国語訳データベース国民の祝日に関する法律 — 法務省の英訳原典
  • 機械翻訳(非公式)
  • 本サイトがAIで作成改正法令の英語名
  • 本サイトがAIで作成法令ごとの説明
  • e-Govの条文から本サイトが集計