国民の祝日に関する法律
国民こぞって祝い、感謝し、または記念する日を「国民の祝日」として定め、その日と、その後や祝日にはさまれた一定の日を休日とする法律です。
- 現在の条文の施行日
- 制定(公布)
- 本則の条数
- 3
- 施行前の改正
- 0
この法令の内容
- 日付で決まっている国民の祝日は、元日(1月1日)、天皇誕生日(2月23日)、昭和の日(4月29日)、憲法記念日(5月3日)、みどりの日(5月4日)、こどもの日(5月5日)、山の日(8月11日)、文化の日(11月3日)、勤労感謝の日(11月23日)です。(第二条第一項)(根拠条文)
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- 月曜日に当たるように決まっている国民の祝日は、成人の日(1月の第2月曜日)、海の日(7月の第3月曜日)、敬老の日(9月の第3月曜日)、スポーツの日(10月の第2月曜日)です。(第二条第一項)(根拠条文)
- 春分の日は春分日、秋分の日は秋分日で、この法律はどちらにも暦の日付を書いていません。建国記念の日は、この法律に日付が書かれているのではなく、政令で定める日です。(第二条第一項)(根拠条文)
- 「国民の祝日」は、休日です。(第三条第一項)(根拠条文)
- 「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日より後で、その日に最も近い「国民の祝日」でない日が休日になります。この法律は、この休日に名前を付けていません。一般には「振替休日」と呼ばれています。(第三条第二項)(根拠条文)
- 「国民の祝日」でない日で、その前日と翌日がどちらも「国民の祝日」である日も、休日になります。この法律は、この休日に名前を付けていません。一般には「国民の休日」と呼ばれています。(第三条第三項)(根拠条文)
国民の祝日月曜日の祝日振替休日国民の休日建国記念の日祝日の趣旨
改正
法令は、別の法令によってされます。この法令には、施行を待つ改正はありません。改正の履歴は下にあります。変更内容まで収録している改正は、改正のページに条文ごとに日本語と英語で示します。
施行済みの改正 3件
2020年1月1日
このサイトの条文
国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律
2019年5月1日
天皇の退位等に関する皇室典範特例法
2016年1月1日
国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律
誰に適用されるか
どのように守らせるか(2)
他の法令とのつながり
収録内の他の法令とは参照し合っていません。
ほかに、収録していない法令を1件、名指しで参照しています。