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日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(にほんこくとのへいわじょうやくにもとづきにほんのこくせきをりだつしたものとうのしゅつにゅうこくかんりにかんするとくれいほう)

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した人のうち日本に引き続き在留してきた人と、日本で生まれて引き続き在留しているその子孫について、出入国管理及び難民認定法の特例として、としての地位、、より限られた退去強制の事由などを定めた法律です。

現在の条文の施行日
制定(公布)
本則の条数
37
施行前の改正
0

この法令の内容

  • この法律により、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した人のうち1945年9月2日以前から(またはその後平和条約の発効の日までに日本で生まれて)引き続き日本に在留している人と、日本で生まれてその後引き続き日本に在留しているその子孫は、この法律の施行の際にこの法律が掲げる在留の資格などを持っていればこの法律そのものにより、そうでなければ、出生などにより上陸の手続を経ずに在留することになった子孫か、入管法別表第2の在留資格(永住者を除きます)で在留している人に限って許可を受けて、として日本で永住することができます。(第一条第一項, 第二条第一項, 第二条第二項, 第三条第一項, 第四条第一項, 第五条第一項)(根拠条文)
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  • 出生などにより入管法第3章の上陸の手続を経ることなく日本に在留することになった平和条約国籍離脱者の子孫は、出入国在留管理庁長官の許可を受けて、になることができます。出生などの日から60日以内に居住地の市町村の長に申請したときは、長官は許可します。入管法別表第2の在留資格(永住者の在留資格を除きます)で在留している平和条約国籍離脱者やその子孫が長官に申請したときも、長官は許可します。このとき、それまでの在留資格と在留期間の決定は効力を失います。(第四条第一項, 第四条第二項, 第四条第三項, 第五条第一項, 第五条第二項, 第五条第三項)(根拠条文)
  • 出入国在留管理庁長官は、特別永住者にを交付します。証明書には、氏名、生年月日、性別、国籍の属する国または地域、住居地(住居地がないときを除きます)、証明書の番号と有効期間の満了の日などが記載され、法務省令で定める年齢に満たない場合を除き、写真が表示されます。有効期間は、届出または申請の日の後の10回目の誕生日までで、その日に18歳未満の人は5回目の誕生日までです。更新の場合は、もとの証明書の有効期間の満了の日の後の誕生日で数え、その満了の日が18歳の誕生日以後であれば10回目の誕生日までです。特別永住者は、有効期間の満了の日の3か月前から満了の日までの間に、居住地の市町村の長を経由して、有効期間の更新を申請しなければなりません。やむを得ない理由でその期間内の申請が難しいと見込まれるときは、その前に申請することもできます。(第七条第一項, 第八条第一項, 第八条第三項, 第九条第一項, 第十二条第一項, 第十二条第二項)(根拠条文)
  • 特別永住者は、住居地を定めた日または新住居地に移転した日から14日以内に、住居地の市町村の長に特別永住者証明書を提出して、住居地を届け出なければなりません(証明書を提出して住民基本台帳法の届出をしたときは、この届出とみなされます)。氏名、生年月日、性別、国籍の属する国または地域が変わったときも14日以内に届け出なければならず、紛失や盗難などで証明書の所持を失ったときは、そのことを知った日(出国中に知ったときは、その後最初に入国した日)から14日以内に再交付を申請しなければなりません。特別永住者は、交付または返還される証明書を受領しなければなりません。入国審査官、入国警備官、警察官、海上保安官その他法務省令で定める職員が職務の執行にあたって求めたときは、証明書を提示し、電磁的記録の内容を確認するために必要な措置を受けなければなりません。(第十条第一項, 第十条第二項, 第十条第四項, 第十条第五項, 第十一条第一項, 第十三条第一項, 第十七条第一項, 第十七条第二項)(根拠条文)
  • 特別永住者を入管法第24条により退去強制できるのは、次の4つのいずれかにあたる場合だけです。1つめは、刑法第2編第2章(内乱に関する罪)または第3章(外患に関する罪)の罪で以上の刑に処せられた場合で、刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた場合と、内乱に付和随行し、または単に暴動に参加した罪(刑法第77条第1項第3号)で刑に処せられた場合を除きます。2つめは、刑法第2編第4章(国交に関する罪)の罪で拘禁刑に処せられた場合です。3つめは、外国の元首、外交使節またはその公館に対する犯罪行為で拘禁刑以上の刑に処せられ、法務大臣がその犯罪行為で日本国の外交上の重大な利益が害されたと認定した場合です。4つめは、無期または7年を超える拘禁刑に処せられ、法務大臣がその犯罪行為で日本国の重大な利益が害されたと認定した場合です。(第二十二条第一項, 出入国管理及び難民認定法 第二十四条, 刑法 第二編第二章, 刑法 第二編第三章, 刑法 第二編第四章, 刑法 第七十七条第一項第三号)(根拠条文)
  • 特別永住者に与える再入国の許可の有効期間は、許可が効力を生じた日から5年ではなく6年を超えない範囲で定められます。再入国の許可を受けて出国した人が有効期間内に再入国できない相当の理由があると長官が認めるときは、その人の申請により、1年を超えず、許可が効力を生じた日から6年ではなく7年を超えない範囲で、有効期間を延長することができます。有効な旅券と特別永住者証明書を所持し、再び入国する意図を表明して出国する特別永住者は、法務省令で再入国の許可が必要とされる人を除き、再入国の許可を受けたものとみなされます(みなし再入国許可)。その有効期間は出国の日から2年で、延長はできません。(第二十三条第一項, 第二十三条第二項, 出入国管理及び難民認定法 第二十六条第三項, 出入国管理及び難民認定法 第二十六条第五項, 出入国管理及び難民認定法 第二十六条の二第一項, 出入国管理及び難民認定法 第二十六条の二第二項, 出入国管理及び難民認定法 第二十六条の二第三項)(根拠条文)
  • 特別永住者証明書は、特別永住者でなくなったとき、有効期間が満了したとき、再入国の許可を受けずに出国したとき、再入国の許可を受けて出国しその有効期間内に再入国しなかったとき、新しい証明書の交付を受けたとき、死亡したときに、効力を失います。特別永住者でなくなったとき、有効期間が満了したとき、再入国の許可の有効期間内に再入国しなかったときは、その日から14日以内に長官に返納しなければなりません。再入国の許可を受けずに出国したときは直ちに長官に返納し、新しい証明書の交付を受けたときは直ちに居住地の市町村の長を経由して返納しなければなりません。紛失した証明書を、効力を失った後に見つけたときは、見つけた日から14日以内に返納しなければなりません。(第十五条第一項, 第十六条第一項, 第十六条第二項, 第十六条第三項, 第十六条第四項)(根拠条文)
第一条(目的)が目的を定めています
特別永住許可特別永住者証明書の有効期間住居地の届出退去強制の特例再入国の許可罰則

改正

法令は、別の法令によってされます。この法令には、施行を待つ改正はありません。最近の改正は下にあります。改正のページには、e-Govが記録するすべての改正を載せ、変更内容まで収録している改正は条文ごとに日本語と英語で示します。

施行済みの改正 12件
  • 2026年6月14日

    出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2026年6月14日

    このサイトの条文

    情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2026年5月21日

    情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)

    2026年6月13日までの条文を読む

  • 2025年7月22日

    日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2025年6月1日

    刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2025年5月23日

    情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2024年6月21日

    出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2024年6月10日

    出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2023年11月1日

    出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2022年6月17日

    刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律

    この改正後の全文(e-Gov)

    2023年10月31日までの条文を読む

施行済みの改正12件をすべて見る

誰に適用されるか

適用される

  • 平和条約国籍離脱者とは、日本国との平和条約に基づき、同条約の最初の効力発生の日(平和条約発効日)に日本の国籍を離脱した人で、1945年9月2日以前から引き続き日本に在留している人、または1945年9月3日から平和条約発効日までに日本で生まれてその後引き続き日本に在留している人のことです。後者は、実親である父または母が1945年9月2日以前から出生の時(出生前に死亡したときは、死亡の時)まで引き続き日本に在留し、平和条約に基づき日本の国籍を離脱した人(または、それより前に死亡したり国籍を失ったりしなければ離脱したことになる人)である場合に限ります。平和条約国籍離脱者の子孫とは、その直系卑属として日本で生まれ、その後引き続き日本に在留している人で、平和条約国籍離脱者の子、または孫までさかのぼるすべての世代について、父または母が直系卑属として日本で生まれ、次の世代の出生の時(出生前に死亡したときは、死亡の時)まで引き続き日本に在留していた人のことです。(第二条第一項, 第二条第二項)(根拠条文)
  • とは、平和条約国籍離脱者とその子孫のうち、この法律の施行の際に次のいずれかにあたっていたために、この法律により特別永住者となった人(法定特別永住者)と、第4条または第5条の許可を受けた人です。あたっていたのは、改正前の昭和27年法律第126号第2条第6項により在留していたこと、廃止前の日韓特別法(昭和40年法律第146号)に基づく永住の許可を受けていたこと、改正前の入管法の永住者の在留資格または平和条約関連国籍離脱者の子の在留資格で在留していたことです。(第三条第一項, 第四条第一項, 第五条第一項)(根拠条文)
続き
  • 旧日韓特別法に基づく永住の許可を受けて在留していた人で、再入国の許可を受けずに出国し、外国人登録法の一部を改正する法律(平成11年法律第134号)の施行の日に入管法別表第2の在留資格で在留していた人が、その日以降に永住者の在留資格で在留することになったときも、とみなされます。(附則第四条第一項)(根拠条文)
  • 特別永住者に代わって手続をしなければならない人も対象です。16歳未満の人の許可の申請と特別永住許可書の受領は、親権を行う者または未成年後見人がしなければなりません。特別永住者が16歳未満のとき、16歳の誕生日に更新の申請などをするとき、病気などで自分でできないときは、同居する16歳以上の配偶者、子、父または母、その他の親族が、この順序で、証明書についての届出、申請、証明書の受領を代わってしなければなりません。特別永住者が死亡したときは、親族または同居者が、死亡の日(死亡後に証明書を見つけたときは、見つけた日)から14日以内に証明書を返納しなければなりません。(第十八条第二項, 第十九条第一項, 第十九条第二項, 第十六条第五項)(根拠条文)
  • 行使の目的でやその電磁的記録を偽造・変造する人、行使の目的で偽造・変造されたものを提供・収受・所持する人、偽造・変造されたものや他人名義の証明書を行使する人、行使の目的で自分名義の証明書を提供する人は、誰であっても罰則の対象になります。(第二十六条第一項, 第二十六条第二項, 第二十六条第三項, 第二十七条第一項, 第二十九条第一項)(根拠条文)
特例と適用除外(7)
どのように守らせるか(8)
  • 出入国在留管理庁長官が、特別永住許可をし、特別永住許可書とを交付します。出生などによる許可の申請や、証明書についての届出、更新、再交付の申請は、この法律が認める代理の場合を除き、居住地の市町村の事務所に自ら出頭して行います。出生などによる許可の申請があったときは、市町村の長は、申請した人が居住地に住んでいるかどうかと書類が真正かどうかを審査して、書類を長官に送付します。入管法別表第2の在留資格で在留している人の許可の申請は、地方出入国在留管理局に自ら出頭して行います。(第四条第三項, 第四条第四項, 第六条第一項, 第六条第二項, 第七条第一項, 第十八条第一項, 第十八条第二項, 第十九条第一項, 第十九条第二項)(根拠条文)
  • 出生などにより上陸の手続を経ることなく日本に在留することになった平和条約国籍離脱者の子孫は、出生などの日から60日間(その末日が地方公共団体の休日にあたるときは、その休日の翌日まで)は、在留資格がなくても日本に在留できます。その期間を過ぎて、特別永住許可も、入管法第22条の2による在留資格の取得の許可も受けずに日本に残留すると、入管法第70条第1項第8号の罪となり、3年以下のもしくは300万円以下の、またはその両方です。(第二十一条第一項, 第四条第一項, 出入国管理及び難民認定法 第二十二条の二第一項, 出入国管理及び難民認定法 第七十条第一項, 出入国管理及び難民認定法 第七十条第一項第八号)(根拠条文)
  • 出入国在留管理庁長官は、著しく毀損・汚損した証明書や、電磁的記録が毀損した証明書を持つに、再交付の申請を命じることができます。命令を受けた人は、14日以内に再交付を申請しなければなりません。証明書の提示を求める職員は、身分を示す証票を携帯し、請求があればそれを提示しなければなりません。(第十四条第二項, 第十四条第三項, 第十七条第三項)(根拠条文)
  • 退去強制の4つの事由のうち2つは、法務大臣の認定によります。外国の元首などに対する犯罪行為で日本国の外交上の重大な利益が害されたと認定しようとするときは、法務大臣はあらかじめ外務大臣と協議しなければなりません。特別永住者については、違反調査、収容、審査、在留特別許可など、入管法の退去強制の手続のうち入管法第24条各号や退去強制対象者を要件とする規定は、この法律の第22条第1項各号を要件として読み替えて適用されます。(第二十二条第一項第三号, 第二十二条第一項第四号, 第二十二条第二項, 第二十二条第三項, 出入国管理及び難民認定法 第二十七条第一項, 出入国管理及び難民認定法 第三十九条第一項, 出入国管理及び難民認定法 第四十五条第一項, 出入国管理及び難民認定法 第五十条第一項)(根拠条文)
  • 出入国在留管理庁長官は、特別永住者に再入国の許可の規定を適用するにあたって、特別永住者の日本での生活の安定に資するというこの法律の趣旨を尊重します。(第二十三条第三項)(根拠条文)
  • 行使の目的で特別永住者証明書やその電磁的記録を偽造・変造すること、偽造・変造されたものを行使すること、行使の目的で提供・収受することは、1年以上10年以下の拘禁刑です。人の事務処理を誤らせる目的で電磁的記録を不正に作ることなども同じで、未遂も罰せられます。行使の目的で偽造・変造された証明書を所持すると5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金、偽造などに使う器械や原料を準備すると3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。(第二十六条第一項, 第二十六条第二項, 第二十六条第三項, 第二十六条第四項, 第二十六条第七項, 第二十七条第一項, 第二十八条第一項)(根拠条文)
  • 他人名義の証明書を行使すること、行使の目的で他人名義の証明書を提供・収受・所持すること、行使の目的で自分名義の証明書を提供することは、1年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金です。第26条から第29条までの罪は、刑法第2条の例に従い、日本国外で犯した人にも適用されます。(第二十九条第一項, 第三十条第一項, 刑法 第二条第一項)(根拠条文)
  • 住居地や記載事項の変更について虚偽の届出をすること、有効期間の更新を申請しないこと、紛失などの後や命令を受けた後に再交付を申請しないこと、証明書を受領しないこと、証明書の提示や電磁的記録の確認に必要な措置を拒むことは、1年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金です。住居地や新住居地、記載事項の変更を届け出ないことや、特別永住者が証明書を返納しないことは、20万円以下の罰金です。死亡した特別永住者の親族や同居者が証明書を返納しないことには、罰則はありません。本人に代わって特別永住許可書を受領する人が特別永住者証明書を受領しないとき、また第19条第2項により特別永住者に代わって届出などをしなければならない家族がそれをしないときは、5万円以下の過料です。(第三十一条第一項, 第三十二条第一項, 第十六条第五項, 第三十三条第一項, 第三十四条第一項)(根拠条文)

他の法令とのつながり

ほかに、収録していない法令を9件、名指しで参照しています。

出典

このページのもとになったもの

  • e-Gov 法令検索日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 — 2026年6月14日施行の条文原典
  • e-Gov 法令検索日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 — 改正履歴原典
  • 法務省 日本法令外国語訳データベース日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 — 法務省の英訳原典
  • 機械翻訳(非公式)
  • 機械翻訳(レビューで訂正・非公式)
  • 本サイトがAIで作成改正法令の英語名
  • 本サイトがAIで作成法令ごとの説明
  • 本サイトがAIで作成日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の法務省英訳の訂正
  • e-Govの条文から本サイトが集計