社会保険労務士法
労働と社会保険に関する法令に基づく書類の作成や手続、相談と指導を業とする社会保険労務士について定める法律です。社会保険労務士の業務、資格と登録、義務と懲戒、社会保険労務士法人と社会保険労務士会を定めています。
- 現在の条文の施行日
- 制定(公布)
- 本則の条数
- 130
- 施行前の改正
- 2
この法令の内容
- 社会保険労務士は、別表第1に掲げる労働社会保険諸法令に基づいて行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書などの申請書等を作成し、その提出の手続を代わって行います。また、厚生労働省令で定める範囲で、申請やなどについて、またそれに関する行政機関等の調査や処分について行政機関等に対してする主張や陳述について、代理します。労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類を作成し、事業における労務管理その他の労働に関する事項と社会保険に関する事項について相談に応じ、指導します。これには、法令、労働協約、就業規則、労働契約が守られているかを監査することも含まれます。ただし、他の法律で行うことが制限されている事務や、療養の給付などの費用について給付を担当する人がする請求の事務は含まれません。(第二条第一項第一号, 第二条第一項第一号の二, 第二条第一項第一号の三, 第二条第一項第二号, 第二条第一項第三号, 第二条第四項, 別表第一)(根拠条文)
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- 社会保険労務士のうち、紛争解決手続代理業務を行えるのは、厚生労働省令で定める研修を修了して紛争解決手続代理業務試験に合格し、登録にその付記を受けた特定社会保険労務士だけです。対象は、紛争調整委員会のあっせんの手続と、第2条第1項第1号の4に掲げる法律による調停の手続、が行う個別労働関係紛争のあっせんの手続、厚生労働大臣が指定する団体が行う個別労働関係紛争の民間紛争解決手続で、紛争の当事者を代理することです。民間紛争解決手続では、紛争の目的の価額が120万円を超える場合、弁護士が同じ依頼者から受任している紛争に限られます。ここでいう個別労働関係紛争からは、労働者の募集と採用に関する紛争などが除かれます。この業務には、これらの手続についての相談、手続中の和解の交渉、和解の合意を内容とする契約の締結も含まれます。(第二条第一項第一号の四, 第二条第一項第一号の五, 第二条第一項第一号の六, 第二条第二項, 第二条第三項, 第十三条の三第一項, 第十四条の十一の三第一項)(根拠条文)
- 社会保険労務士は、事業の労務管理その他の労働に関する事項と社会保険に関する事項について、裁判所に、補佐人として、弁護士である代理人と一緒に出頭し、陳述することができます。その陳述は、当事者や代理人が自分でしたものとみなされます。ただし、当事者や代理人がその陳述をすぐに取り消したり訂正したりしたときは、そうなりません。(第二条の二第一項, 第二条の二第二項)(根拠条文)
- 社会保険労務士試験は、大学で学士の学位を得るのに必要な一般教養科目の学習を終えた人、短期大学や高等専門学校を卒業した人、行政書士となる資格を持つ人、司法試験予備試験に合格した人などが受けられます。第8条に掲げる次の経験のどれか1つが通算3年以上ある人も受けられます。公務員としての行政事務、社会保険労務士や弁護士の業務の補助、労働組合の役員として組合の業務に専ら従事したこと、会社などの役員として労務を担当したこと、労働組合の職員や会社などの従業者として厚生労働省令で定める労働社会保険諸法令の事務に従事したことです。厚生労働大臣がこれらの人と同等以上の知識と能力を持つと認める人も受けられます。試験は毎年1回以上、厚生労働大臣が行います。厚生労働大臣が全国社会保険労務士会連合会に試験事務を行わせることにした場合は、合格の決定を除いて連合会が行います。試験科目は、労働基準法と労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、雇用保険法、労働保険の保険料の徴収等に関する法律、健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法、労務管理その他の労働と社会保険に関する一般常識です。不正の手段で受験した人や受験しようとした人は、合格を取り消されたり、受験を禁止されたりすることがあり、さらに3年以内の期間、受験できないとされることもあります。(第八条第一項, 第九条第一項, 第十条第一項, 第十条の二第一項, 第十条の二第二項, 第十三条第一項, 第十三条第三項)(根拠条文)
- 社会保険労務士試験に合格した人、または試験科目の全部の免除を受けた人で、労働社会保険諸法令に関する厚生労働省令で定める事務に通算2年以上従事した人や、厚生労働大臣がこれと同等以上の経験があると認める人は、社会保険労務士となる資格を持ちます。資格を持つ人が社会保険労務士になるには、全国社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士名簿に登録を受けなければなりません。登録の申請は、社会保険労務士会を経由して連合会にします。他人の求めに応じ報酬を得て業務を行おうとする人は、あらかじめ事務所も登録しなければなりません。事業所に勤務して業務に従事する人は、その事業所も登録しなければなりません。(第三条第一項, 第十四条の二第一項, 第十四条の二第二項, 第十四条の二第三項, 第十四条の三第一項, 第十四条の五第一項)(根拠条文)
- 社会保険労務士は、不正に保険給付を受けること、不正に保険料の賦課や徴収を免れることなど、労働社会保険諸法令に違反する行為について、指示をしたり、相談に応じたり、そのほかこれらに類する行為をしたりしてはなりません。社会保険労務士の信用や品位を害するような行為もしてはなりません。開業社会保険労務士は、特に必要があって厚生労働大臣の許可を受けた場合を除き、事務所を2つ以上設けてはなりません。業務に関する帳簿に事件の名称、依頼を受けた年月日、報酬の額、依頼者の住所と氏名などを記載し、関係書類とともに帳簿閉鎖の時から2年間保存しなければなりません。開業社会保険労務士でなくなった後も同じです。正当な理由がなければ、依頼(紛争解決手続代理業務に関するものを除きます)を拒んではなりません。開業社会保険労務士と社会保険労務士法人の社員は、正当な理由なく業務で知った秘密を漏らしたり盗用したりしてはならず、その立場でなくなった後も同じです。(第十五条第一項, 第十六条第一項, 第十八条第一項, 第十九条第一項, 第十九条第二項, 第二十条第一項, 第二十一条第一項)(根拠条文)
- 社会保険労務士は、国や地方公共団体の公務員として職務上取り扱った事件や、仲裁手続で仲裁人として取り扱った事件については、業務を行ってはなりません。特定社会保険労務士は、相手方から協議を受けて賛助したり依頼を承諾したりした事件など、第22条第2項に掲げる事件については、紛争解決手続代理業務を行ってはなりません。受任している事件の相手方から依頼された別の事件は、今の依頼者が同意すれば受けられます。(第二十二条第一項, 第二十二条第二項)(根拠条文)
目次
改正
法令は、別の法令によってされます。この法令には、公布済みでまだの改正が2件あります。最近の改正は下にあります。改正のページには、e-Govが記録するすべての改正を載せ、変更内容まで収録している改正は条文ごとに日本語と英語で示します。
2028年6月13日まで
遅くとも2年後
民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日
2030年6月19日まで
遅くとも4年後
社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律
公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日
施行済みの改正 35件
2026年10月1日
このサイトの条文
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律
2025年10月1日
社会保険労務士法の一部を改正する法律
2025年10月1日
民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
2025年7月5日
社会保険労務士法の一部を改正する法律
2025年6月25日
社会保険労務士法の一部を改正する法律
2025年6月20日
社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律
2025年6月1日
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律
2023年6月14日
民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
2023年4月1日
所得税法等の一部を改正する法律
2022年11月1日
外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律
誰に適用されるか
適用される
- 社会保険労務士:この法律による登録を受けた人です。他人の求めに応じ報酬を得て業務を行う開業社会保険労務士には、さらに義務が課されます。事業所に勤務する勤務社会保険労務士は、その事業所での業務の適正かつ円滑な処理に努めなければなりません。社会保険労務士は、社会保険労務士会と連合会の研修を受けるよう努めなければなりません。(第十四条の二第一項, 第十四条の二第三項, 第十八条第一項, 第十六条の二第一項, 第十六条の三第一項)(根拠条文)
- 社会保険労務士法人:社会保険労務士が設立し、社員も社会保険労務士でなければならない法人で、第2条第1項の業務を行います。紛争解決手続代理業務は、でそれを定め、社員に特定社会保険労務士がいる法人だけが行えます。法人は、政令で定めるところによりをし、名称に「社会保険労務士法人」という文字を使わなければなりません。各事務所には、その都道府県の社会保険労務士会の会員である社員を常駐させなければなりません。第15条、第16条、第19条、第20条など、社会保険労務士の義務に関する規定の多くが法人にも準用されます。法人の財産で債務を完済できないときは、社員が連帯して弁済の責任を負います。紛争解決手続代理業務に関して依頼者に負う債務については、特定社員が連帯して責任を負います。(第二十五条の六第一項, 第二十五条の八第一項, 第二十五条の九第一項, 第二十五条の九第二項, 第二十五条の十第一項, 第二十五条の七第一項, 第二十五条の十六第一項, 第二十五条の二十第一項, 第二十五条の十五の三第一項, 第二十五条の十五の三第四項)(根拠条文)
続き
- 社会保険労務士会と全国社会保険労務士会連合会:社会保険労務士は、厚生労働大臣の認可を受けて、都道府県ごとに1つの社会保険労務士会を設立しなければなりません。全国の社会保険労務士会は、厚生労働大臣の認可を受けて連合会を設立しなければなりません。社会保険労務士は登録を受けた時に、社会保険労務士法人は成立の時に、当然に社会保険労務士会の会員になります。社会保険労務士は、所属する社会保険労務士会と連合会の会則を守らなければなりません。社会保険労務士会は、会員がこの法律やこれに基づく命令、労働社会保険諸法令に違反するおそれがあると認めるときは、会則の定めるところにより、注意を促し、または必要な措置をとるよう勧告することができます。(第二十五条の二十六第一項, 第二十五条の三十四第一項, 第二十五条の二十九第一項, 第二十五条の二十九第三項, 第二十五条の三十第一項, 第二十五条の三十六第一項, 第二十五条の三十三第一項)(根拠条文)
- 社会保険労務士や社会保険労務士法人でない人:他人の求めに応じ報酬を得て、労働社会保険諸法令に基づく申請書等の作成やその提出の手続の代行、申請や、紛争解決の手続での代理、帳簿書類の作成(第2条第1項第1号から第2号までの事務)を業として行ってはなりません。ただし、他の法律に別段の定めがある場合と、政令で定める業務に付随して行う場合は除きます。第27条が掲げるのは同項第2号までで、第3号の相談と指導は含まれていません。社会保険労務士でない人は、「社会保険労務士」「社労士」その他これに類似する名称を使ってはなりません。社会保険労務士法人、社会保険労務士会、連合会の名称やこれに類似する名称も同じです。(第二十七条第一項, 第二条第一項, 第二十六条第一項, 第二十六条第二項, 第二十六条第三項)(根拠条文)
- 開業社会保険労務士や社会保険労務士法人の使用人その他の従業者:正当な理由なく、業務で知った秘密を漏らしたり盗用したりしてはなりません。従業者でなくなった後も同じです。(第二十七条の二第一項)(根拠条文)
- 勤務社会保険労務士を使用する事業主:勤務社会保険労務士から研修の受講の申出があったときは、事業の運営に支障のない範囲で、受講の機会を与えるよう努めなければなりません。(第十六条の三第二項)(根拠条文)
特例と適用除外(2)
- 弁護士となる資格を持つ人は、試験の合格や2年以上の実務経験がなくても、社会保険労務士となる資格を持ちます。ほかの人と同じく、登録を受けることで社会保険労務士になります。(第三条第二項, 第十四条の二第一項)(根拠条文)
- 別表第2の免除科目の欄に掲げる試験科目は、同表の免除資格者の欄に掲げる人に該当する人が申請すると、免除されます。たとえば、国や地方公共団体の公務員として労働諸法令や社会保険諸法令の施行事務に通算15年以上従事した人、その科目の法律の施行事務に通算10年以上従事した人、、、の職に通算5年以上あった人です。一部の科目では、厚生労働大臣が指定する団体の役員や従業者、または社会保険労務士や社会保険労務士法人の補助者として労働社会保険法令事務に通算15年以上従事し、連合会が行う講習を修了した人も該当します。厚生労働大臣がこれらの人と同等以上の知識を持つと認める人も同じです。(第十一条第一項, 別表第二)(根拠条文)
どのように守らせるか(9)
- 未成年者と、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない人は、第3条の規定にかかわらず、社会保険労務士となる資格を持ちません。次の人も、処分を受けた日や、刑の執行を終えた日または執行を受けることがなくなった日などから3年を経過するまでは、資格を持ちません。懲戒処分で社会保険労務士の失格処分を受けた人、この法律または労働社会保険諸法令によって以上の刑に処せられた人、それ以外の法令によって以上の刑に処せられた人、登録の取消しの処分を受けた人です。公務員として懲戒免職の処分を受けた人や、懲戒処分で弁護士会から除名された人、公認会計士の登録を抹消された人、税理士や行政書士の業務を禁止された人なども同じです。(第五条第一項)(根拠条文)
- 懲戒処分で弁護士、公認会計士、税理士、行政書士の業務を停止され現にその処分を受けている人、心身の故障で業務を行えない人、保険料の滞納処分を受け、その日から正当な理由なく3か月以上、その後に納期限が来た保険料を引き続き滞納している人、社会保険労務士の信用や品位を害するおそれがある人などは、登録を受けられません。連合会は、登録に関して必要があるときは、保険料を徴収する者に対し、申請者の保険料の納付状況について書類の閲覧や資料の提供を求めることができます。連合会は、登録を拒否しようとするときは、資格審査会の議決に基づかなければならず、あらかじめ申請者に弁明の機会を与えなければなりません。拒否するときは、理由を付けた書面で通知します。拒否された人は、厚生労働大臣にをすることができます。申請から3か月たっても何の処分もないときは、登録を拒否されたものとして審査請求をすることができます。(第十四条の六第一項, 第十四条の六第二項, 第十四条の六第三項, 第十四条の七第一項, 第二十九条第一項, 第十四条の八第一項, 第十四条の八第二項)(根拠条文)
- 連合会は、登録の資格に関する重要事項を告知せず、または事実と違う告知をして登録を受けたことが分かったとき、心身の故障で業務を行えなくなったとき、2年以上続けて所在が分からないときは、資格審査会の議決に基づいて登録を取り消すことができます。取り消された人は、厚生労働大臣に審査請求をすることができます。連合会は、登録の抹消の申請があったとき、死亡したとき、登録を取り消されたとき、資格を持たなくなったときは、登録を抹消しなければなりません。登録と抹消は官報で公告されます。社会保険労務士が死亡したときや資格を持たなくなったときは、本人、法定代理人または相続人が、遅れずに連合会に届け出なければなりません。登録が抹消されたときや業務の停止の処分を受けたときは、社会保険労務士証票を連合会に返さなければなりません。(第十四条の九第一項, 第十四条の九第三項, 第十四条の十第一項, 第十四条の十第二項, 第十四条の十一第一項, 第十四条の十二第一項)(根拠条文)
- 厚生労働大臣は、開業社会保険労務士や社会保険労務士法人の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、業務に関する報告を求め、職員に事務所へ立ち入らせて質問させ、業務に関係のある帳簿書類を検査させることができます。この立入検査の権限は、犯罪捜査のためのものではありません。報告をしない、虚偽の報告をする、立入りや検査を拒む、質問に答えない、虚偽の答弁をするといった行為は、30万円以下の罰金の対象です。この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長とに委任することができます。(第二十四条第一項, 第二十四条第三項, 第三十四条第一項第一号, 第三十条第一項)(根拠条文)
- 社会保険労務士に対する懲戒処分は、戒告、1年以内の業務の停止、失格処分(社会保険労務士の資格を失わせる処分)の3種類です。業務の停止の対象は、開業社会保険労務士、開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士、社会保険労務士法人の社員や使用人である社会保険労務士の業務です。厚生労働大臣は、社会保険労務士が故意に、真正の事実に反して申請書等の作成、事務代理、紛争解決手続代理業務を行ったとき、または第15条に違反したときは、業務の停止または失格処分をすることができます。相当の注意を怠ってこれらをしたときは、戒告または業務の停止をすることができます。第17条によって添付する書面や付記に虚偽の記載をしたとき、この法律やこれに基づく命令、労働社会保険諸法令に違反したとき、社会保険労務士にふさわしくない重大な非行があったときは、3種類のどの懲戒処分もすることができます。(第二十五条第一項, 第二十五条の二第一項, 第二十五条の二第二項, 第二十五条の三第一項)(根拠条文)
- 誰でも、社会保険労務士に懲戒の理由となる行為や事実があると認めたときは、厚生労働大臣に通知し、適当な措置をとるよう求めることができます。社会保険労務士会と連合会は、会員について、そうした行為や事実を認めたときは、厚生労働大臣に通知しなければなりません。厚生労働大臣は、戒告や業務の停止の懲戒処分をしようとするときは、聴聞を行わなければなりません。懲戒処分に係る聴聞は、その期日の1週間前までに通知と公示をし、公開で行います。懲戒処分は、理由を付けた書面で本人に通知され、官報で公告されます。懲戒の手続に付されている間は、本人の申請による登録の抹消はできません。(第二十五条の三の二第一項, 第二十五条の三の二第二項, 第二十五条の四第一項, 第二十五条の四第二項, 第二十五条の四第三項, 第二十五条の五第一項, 第二十五条の四の二第一項)(根拠条文)
- 厚生労働大臣は、社会保険労務士法人がこの法律やこれに基づく命令に違反し、または運営が著しく不当と認められるときは、その法人に対し、戒告し、1年以内の期間を定めて業務の全部または一部の停止を命じ、または解散を命ずることができます。この処分にも、懲戒事由の通知、聴聞、処分の通知と公告の規定が準用されます。法人の社員や使用人である社会保険労務士に懲戒事由があるときは、その人たちに懲戒処分を併せて行うこともできます。業務の停止の処分を受けた社会保険労務士は、その期間が終わるまで社会保険労務士法人の社員になれません。社会保険労務士法人が解散や業務の停止を命じられたときは、処分の日の前30日以内にその社員だった人は、処分の日から3年間(業務の停止のときはその期間)、社員になれません。(第二十五条の二十四第一項, 第二十五条の二十四第二項, 第二十五条の二十四第四項, 第二十五条の八第二項)(根拠条文)
- 第15条に違反して、不正な保険給付や保険料の免脱その他の労働社会保険諸法令に違反する行為について指示や相談などをした人は、3年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金に処せられます。次の人は、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処せられます。偽りその他不正の手段で登録を受けた人、開業社会保険労務士や社会保険労務士法人の社員、その従業者として業務で知った秘密を漏らしたり盗用したりした人(告訴がなければ起訴されません)、社会保険労務士でないのにその名称を使ったり業務を行ったりする人から事件のあっせんを受け、またはそうした人に自分の名義を使わせた人、業務の停止の処分に違反した人、試験事務で知った秘密を漏らした人です。社会保険労務士や社会保険労務士法人でないのに、他人の求めに応じ報酬を得て、申請書等の作成やその提出の手続、代理、帳簿書類の作成を業として行った人も同じです。ただし、他の法律に別段の定めがある場合と、政令で定める業務に付随して行う場合は、この制限にあたりません。(第三十二条第一項, 第十五条第一項, 第三十二条の二第一項, 第三十二条の二第二項, 第二十一条第一項, 第二十七条の二第一項, 第二十三条の二第一項, 第二十五条の四十二第一項, 第二十七条第一項)(根拠条文)
- 第19条の帳簿の備付けや保存の義務、第20条の依頼に応ずる義務、第26条の名称の使用制限に違反した人は、100万円以下の罰金に処せられます。法人の代表者や、法人や個人の代理人、使用人その他の従業者が、その業務に関して第32条の違反(労働社会保険諸法令の違反行為の指示など)、第32条の2第1項第3号・第4号・第6号の違反(名称や業務の制限に違反する人との提携、社会保険労務士法人の業務の停止の処分への違反、社会保険労務士でない人の業務)、第33条から第35条までの違反をしたときは、1回の違反でも、行為者のほか、その法人や個人にも罰金刑が科されます。社会保険労務士法人の社員や清算人、社会保険労務士会や連合会の役員は、政令に違反してを怠ったとき、債権者保護の手続に違反して合併したときなどに、30万円以下の過料に処せられます。(第三十三条第一項, 第三十六条第一項, 第三十八条第一項)(根拠条文)
他の法令とのつながり
ほかに、収録していない法令を87件、名指しで参照しています。