労働基準法
労働時間、休憩と休日、休暇、賃金、解雇の予告など、労働条件の最低基準を定める法律です。
- 現在の条文の施行日
- 制定(公布)
- 本則の条数
- 124
- 施行前の改正
- 2
この法令の内容
- この法律は、労働条件の最低基準を定めています。労働関係の当事者は、この基準を理由に労働条件を下げてはならず、その向上を図るよう努めなければなりません。(第一条第二項)(根拠条文)
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- 主な基準は次のとおりです。労働時間は、休憩時間を除き1週間40時間、1日8時間までです。休憩は、労働時間が6時間を超えるときは少なくとも45分、8時間を超えるときは少なくとも1時間です。休日は毎週少なくとも1回、または4週間で4日以上です。雇われてから6か月間継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者には、年次有給休暇を与えなければなりません。変形労働時間制やフレックスタイム制、一部の事業について厚生労働省令で定める労働時間の特例による場合と、第41条・第41条の2により労働時間などの規定が適用されない労働者を除き、1週間40時間・1日8時間を超えて働かせたり休日に働かせたりするには、労働者の過半数で組織する労働組合(ない場合は労働者の過半数を代表する者)と書面で協定を結び、行政官庁に届け出るか(36協定)、災害など避けられない事由で臨時の必要があるときに行政官庁の許可を受ける(事態が急迫して許可を受ける暇がない場合は、事後に遅滞なく届け出る)必要があります。また、官公署の事業(別表第一に掲げる事業を除きます)に従事する国家公務員と地方公務員については、公務のために臨時の必要がある場合にも、労働時間を延長し、休日に労働させることができます。(第三十二条第一項, 第三十二条第二項, 第三十二条の二第一項, 第三十二条の三第一項, 第三十二条の四第一項, 第三十二条の五第一項, 第四十条第一項, 第四十一条第一項, 第四十一条の二第一項, 第三十六条第一項, 第三十三条第一項, 第三十三条第三項, 第三十四条第一項, 第三十五条第一項, 第三十五条第二項, 第三十九条第一項)(根拠条文)
- 賃金は、この法律が認める例外を除き、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければなりません。使用者が労働者を解雇するときは、少なくとも30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。平均賃金を支払った日数分だけ、予告の日数を短くすることもできます。天災事変などで事業を続けられなくなった場合と、労働者の責めに帰すべき事由で解雇する場合は例外ですが、その事由について行政官庁の認定を受ける必要があります。また、この予告の定めは、日々雇い入れられる人(1か月を超えて引き続き使われるようになった場合を除きます)、2か月以内の期間を定めて使われる人と季節的業務に4か月以内の期間を定めて使われる人(定めた期間を超えて引き続き使われるようになった場合を除きます)、試用期間中の人(14日を超えて引き続き使われるようになった場合を除きます)には適用されません。(第二十四条第一項, 第二十条第一項, 第二十条第二項, 第二十条第三項, 第十九条第二項, 第二十一条第一項)(根拠条文)
- この法律の基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分について無効となり、無効となった部分はこの法律の基準によります。(第十三条第一項)(根拠条文)
- 18歳未満の年少者と女性は、別の章で保護されています。女性について主な対象となるのは妊娠中の女性と産後1年を経過しない女性ですが、1歳に満たない子を育てる女性や、生理日の就業が著しく困難で休暇を請求する女性も対象です。(第六章, 第六章の二, 第六十七条第一項, 第六十八条第一項)(根拠条文)
目次
124 458 136 59 57
- 第一章 総則第一条〜第十二条(12条)
- 第二章 労働契約第十三条〜第二十三条(11条)
- 第三章 賃金第二十四条〜第二十九条から第三十一条まで(6条)
- 第四章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇第三十二条〜第四十一条の二(20条)
- 第五章 安全及び衛生第四十二条〜第四十三条から第五十五条まで(2条)
- 第六章 年少者第五十六条〜第六十四条(9条)
- 第六章の二 妊産婦等第六十四条の二〜第六十八条(6条)
- 第七章 技能者の養成第六十九条〜第七十四条(6条)
- 第八章 災害補償第七十五条〜第八十八条(14条)
- 第九章 就業規則第八十九条〜第九十三条(5条)
- 第十章 寄宿舎第九十四条〜第九十六条の三(5条)
- 第十一章 監督機関第九十七条〜第百五条(10条)
- 第十二章 雑則第百五条の二〜第百十六条(13条)
- 第十三章 罰則第百十七条〜第百二十一条(5条)
改正
法令は、別の法令によってされます。この法令には、公布済みでの改正が2件あります。最近の改正は下にあります。改正のページには、e-Govが記録するすべての改正を載せ、変更内容まで収録している改正は条文ごとに日本語と英語で示します。
2027年4月1日
5か月後
労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律
日付未定
施行日は未確定
民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
民法等の一部を改正する法律(令和八年法律第四十五号)の施行の日
施行済みの改正 13件
2026年7月17日
このサイトの条文
労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律
2026年6月24日
民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
2025年6月1日
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 抄
2025年4月1日
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律
2024年5月31日
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律
2023年4月1日
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律
2022年6月17日
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律
2020年4月1日
労働基準法の一部を改正する法律
2020年4月1日
民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
2019年4月1日
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律
誰に適用されるか
適用される
- 労働者:職業の種類を問わず、事業または事務所に使用され、賃金を支払われる人です。(第九条第一項)(根拠条文)
- 使用者:事業主、事業の経営担当者、その他その事業の労働者に関する事項について事業主のために行為をするすべての人です。(第十条第一項)(根拠条文)
続き
- この法律とこの法律に基づく命令は、国、都道府県、市町村とこれらに準ずるものにも適用されます。ただし、一般職の公務員については、別の法律がこれを変えています。国家公務員法は、一般職の国家公務員にはこの法律を適用しないとし、同法を改正した昭和23年法律第222号の附則が、別に法律が制定実施されるまでの間、一定の範囲でこの法律の規定を準用しています(労働基準監督機関の職権に関する規定は準用しません)。地方公務員法は、一般職の地方公務員には、この法律の規定のうち列挙するもの(労働条件は対等の立場で決めるとする第2条、賃金を通貨で直接全額払うとする第24条第1項、フレックスタイム制や変形労働時間制の第32条の3から第32条の5まで、事業場外労働の協定によるみなし時間と裁量労働制(第38条の2第2項・第3項、第38条の3、第38条の4)、協定や使用者による年次有給休暇の時季の定め(第39条第6項から第8項まで)、高度プロフェッショナル制度(第41条の2)、就業規則に関する規定や、地方公務員災害補償法の対象となる職員については災害補償に関する規定など)を適用しないとし、同法が定める事業に従事する職員を除いて、労働基準監督機関の職権を人事委員会(人事委員会を置かない地方公共団体では、その長)が行うとしています。さらに別の法律が、行政執行法人の職員についてはこれらの規定のすべてを、地方公営企業の職員、特定地方独立行政法人の職員と、別に法律が制定施行されるまでの間は単純な労務に雇用される地方公務員(単純労務職員)についてはその大部分を、適用しないとしています。(第百十二条第一項, 国家公務員法 附則第六条第一項, 国家公務員法 附則第三条第一項, 地方公務員法 第五十八条第三項, 地方公務員法 第五十八条第五項, 行政執行法人の労働関係に関する法律 第三十七条第一項, 地方公営企業法 第三十九条第一項, 地方公営企業等の労働関係に関する法律 附則第五項, 地方独立行政法人法 第五十三条第一項第一号, 第二条第一項, 第二十四条第一項, 第三十二条の三第一項, 第三十二条の四第一項, 第三十二条の五第一項, 第三十八条の二第二項, 第三十八条の二第三項, 第三十八条の三第一項, 第三十八条の四第一項, 第三十九条第六項, 第三十九条第七項, 第三十九条第八項, 第四十一条の二第一項, 第八十九条)(根拠条文)
- ほかにも、それぞれの法律がこの法律の適用を変えている公務員がいます。たとえば自衛隊法は、自衛隊の隊員にはこの法律を適用しないとしています。国会職員法は、国会職員にはこの法律を適用しないとしたうえで、一定の範囲でその規定を準用しています(労働基準監督機関の職権に関する規定は準用しません)。裁判官と裁判官の秘書官以外の裁判所職員については、裁判所職員臨時措置法が、任免、給与、服務などに関する事項について、ほかの法律に特別の定めがある場合を除き、当分の間、国家公務員法の規定を準用しています。準用から除かれる同法の規定に、同法の職員にはこの法律を適用しないとする規定は含まれていません。(第百十二条第一項, 自衛隊法 第百八条第一項, 国会職員法 第四十五条第一項, 国会職員法 第四十五条第二項, 裁判所職員臨時措置法 第一項)(根拠条文)
- 地方公務員法は、一般職の地方公務員にこの法律の一部の規定を適用しないとする一方で、地方公務員災害補償法の対象とならない職員にはこの法律の災害補償に関する規定(第75条から第88条まで)を、別表第一に掲げる事業のうち郵便・信書便・電気通信と教育・研究・調査以外の事業で地方公共団体が行うものに従事する職員には、がこの法律違反の罪について司法警察官の職務を行うとする規定(第102条)を適用するとしています。また同法は、これらの職員について四つの規定を読み替えています。1か月以内の期間を平均する変形労働時間制は、労働者の過半数で組織する労働組合(ない場合は労働者の過半数を代表する者)との書面による協定ではなく、就業規則などで定めます(第32条の2第1項)。休憩は、そうした協定があるときではなく、に特別の定めがあるときに一斉に与えなくてもよくなります(第34条第2項)。1か月60時間を超える時間外労働の割増賃金の支払に代えて有給の休暇を与えることは、協定なしに定められます(第37条第3項)。年次有給休暇は、協定によらず、特に必要があると認められるときに時間を単位として与えることができます(第39条第4項)。ただし、ほかの法律が一部の職員についてこれらの規定を変えています。たとえば、地方公営企業の職員、特定地方独立行政法人の職員と、別に法律が制定施行されるまでの間の単純労務職員は、それぞれの法律によりこの読替えから外され、四つの規定がそのまま適用されます。(第百十二条第一項, 地方公務員法 第五十八条第三項, 地方公務員法 第五十八条第四項, 地方公営企業法 第三十九条第一項, 地方独立行政法人法 第五十三条第一項第一号, 地方公営企業等の労働関係に関する法律 附則第五項, 第七十五条第一項, 第百二条第一項, 別表第一, 第三十二条の二第一項, 第三十四条第二項, 第三十七条第一項, 第三十七条第三項, 第三十九条第四項)(根拠条文)
- 公立の小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、幼稚園などの教育職員(校長、副校長、教頭、教諭、養護教諭、栄養教諭、実習助手、寄宿舎指導員などで、講師は常時勤務の人と地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職にある人に限られます)については、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(給特法)が、これらの規定をさらに変えています。地方公務員法がほかの地方公務員には適用しないとしている、1か月を超え1年以内の期間を平均する変形労働時間制(第32条の4)は、書面による協定に代えて条例に特別の定めがある場合に、教育職員に適用されます。指導改善研修を受けている人を除き、教育職員には、時間外・休日・深夜の割増賃金を定める第37条は適用されません。また、これらの教育職員は、公務のために臨時の必要がある場合、第33条第3項により労働時間を延長し、または休日に労働させられることがあり、その際は健康と福祉を害しないよう考慮しなければなりません。ただし、給特法第6条により、管理職手当を受ける人を除き、正規の勤務時間を超えて勤務させることや、祝日・年末年始の休日など休日勤務手当が支給される日に正規の勤務時間中勤務させることは、政令で定める基準に従い条例で定める場合に限られます。指導改善研修を受けている人には第37条が適用されますが、第36条は適用されないため、協定によって労働時間を延長し、または休日に労働させることはできません。(第百十二条第一項, 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法 第二条第二項, 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法 第五条第一項, 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法 第五条第二項, 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法 第六条第一項, 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法 第六条第三項, 地方公務員法 第五十八条第三項, 第三十二条の四第一項, 第三十三条第三項, 第三十六条第一項, 第三十七条第一項, 第三十七条第三項)(根拠条文)
特例と適用除外(6)
- 労働時間、休憩、休日に関する規定は、次の人には適用されません。農業、畜産、養蚕、水産の事業に従事する人(林業に従事する人には適用されます)、監督または管理の地位にある人や機密の事務を取り扱う人、監視または断続的労働に従事する人で、使用者が行政官庁の許可を受けた人です。(第四十一条第一項, 別表第一第六号, 別表第一第七号)(根拠条文)
- 高度プロフェッショナル制度の対象となる労働者にも、労働時間、休憩、休日、深夜の割増賃金に関する規定は適用されません。対象は、定められた専門的な業務に就く、賃金の高い労働者に限られます。さらに、事業場の労使委員会が委員の5分の4以上の多数で必要な決議をし、使用者がそれを行政官庁に届け出て、本人が同意し、使用者が1年間に104日以上の休日を含む必要な健康確保の措置を実際に講じていることが条件です。(第四十一条の二第一項)(根拠条文)
- 18歳未満の人には、36協定による時間外労働や休日労働をさせることはできず、変形労働時間制、フレックスタイム制、高度プロフェッショナル制度、第40条の労働時間の特例も適用されません。ただし、15歳になった後の最初の3月31日を過ぎた18歳未満の人については、1週間40時間の範囲内で1週間のうち1日の労働時間を4時間以内に短縮して他の日を10時間まで延長することや、1週間48時間以下で厚生労働省令で定める時間・1日8時間の範囲内で、1か月単位や1年単位の変形労働時間制にならって働かせることが認められています。(第六十条第一項, 第六十条第三項, 第六十条第三項第一号, 第六十条第三項第二号)(根拠条文)
- 18歳未満の人を午後10時から午前5時までの間に使用してはならないという禁止は、交替制で使用する16歳以上の男性には適用されません。厚生労働大臣は、必要と認める場合、地域や期間を限って、この時刻を午後11時から午前6時までに変えることができます。交替制で労働させる事業では、行政官庁の許可を受けて、18歳未満の人を午後10時30分まで、または午前5時30分から労働させることができます。第56条第2項により許可を受けて使用する児童(15歳になった後の最初の3月31日が終わっていない人)については、この時刻は午後8時から午前5時まで(大臣が変えた場合は午後9時から午前6時まで)です。また、農林の事業、畜産・養蚕・水産の事業、病者や虚弱者の治療・看護その他の保健衛生の事業、電話交換の業務には、この禁止は適用されません。災害その他避けることのできない事由で臨時の必要があり、第33条第1項により労働時間を延長したり休日に労働させたりする場合にも適用されません。(第六十一条第一項, 第六十一条第二項, 第六十一条第三項, 第六十一条第四項, 第六十一条第五項, 第五十六条第一項, 第五十六条第二項, 別表第一第六号, 別表第一第七号, 別表第一第十三号, 第三十三条第一項)(根拠条文)
- 36協定による時間外労働の上限は、新たな技術、商品、役務の研究開発に係る業務には適用されません。(第三十六条第十一項)(根拠条文)
- 官公署の事業(別表第1に掲げる事業を除く)に従事する国家公務員と地方公務員は、公務のために臨時の必要がある場合、通常必要な許可を受けずに、労働時間を延長したり休日に労働させたりすることができます。(第三十三条第三項)(根拠条文)
どのように守らせるか(4)
- は、労働基準監督署、、厚生労働省の労働基準主管局に置かれています。(第九十七条第一項)(根拠条文)
- 労働基準監督官は、事業場や寄宿舎に臨検し、帳簿や書類の提出を求め、使用者や労働者に尋問することができます。(第百一条第一項)(根拠条文)
- この法律違反の罪について、労働基準監督官は刑事訴訟法に定める司法警察官の職務を行います。(第百二条第一項)(根拠条文)
- この法律の多くの規定は、違反すると犯罪になります。罰則は、30万円以下のから、強制労働に対する1年以上10年以下のまたは20万円以上300万円以下の罰金まであります。違反した本人だけでなく、事業主にも罰金刑が科されることがあります。(第百十七条第一項, 第五条第一項, 第百十八条第一項, 第百十九条第一項, 第百二十条第一項, 第百二十一条第一項)(根拠条文)
他の法令とのつながり
- 労働基準法施行規則2150
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律173
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律100
- 労働者災害補償保険法80
- 雇用保険法70
- 労働安全衛生法50
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律40
- 厚生年金保険法30
- 最低賃金法30
- 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律30
- 労働契約法21
- 賃金の支払の確保等に関する法律20
- 出入国管理及び難民認定法施行令20
- 民法01
- 健康保険法01
- 少年法10
- 医療法10
- 所得税法施行規則10
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律10
- 公益通報者保護法10
ほかに、収録していない法令を15件、名指しで参照しています。
出典
このページのもとになったもの
- e-Gov 法令検索労働基準法 — 2026年7月17日施行の条文原典
- e-Gov 法令検索労働基準法 — 改正履歴原典
- 法務省 日本法令外国語訳データベース労働関係調整法 — 法務省の英訳原典
- 法務省 日本法令外国語訳データベース労働基準法 — 法務省の英訳原典
- 法務省 日本法令外国語訳データベース労働組合法 — 法務省の英訳原典
- 機械翻訳(非公式)
- 本サイトがAIで作成改正法令の英語名
- 本サイトがAIで作成法令ごとの説明
- 本サイトがAIで作成法令の総称と、それが指す法令
- 本サイトがAIで作成法務省の英訳の段落ごとの訂正
- 本サイトがAIで作成法務省の英訳(附則)の段落ごとの訂正
- 本サイトがAIで作成法務省の英訳の段落ごとの訂正(単数の条・項・号を複数形で引く誤りなど)
- 本サイトがAIで作成収録外の法律の規定が定めていることの注記
- e-Govの条文から本サイトが集計