検索

条文、法令、用語を検索します

労働
労働三法(ろうどうさんぽう)は、この法律、労働組合法、労働関係調整法の三つの法律をまとめた呼び名です。

労働基準法(ろうどうきじゅんほう)

労働時間、休憩と休日、休暇、賃金、解雇の予告など、労働条件の最低基準を定める法律です。

現在の条文の施行日
制定(公布)
本則の条数
124
施行前の改正
2

この法令の内容

  • この法律は、労働条件の最低基準を定めています。労働関係の当事者は、この基準を理由に労働条件を下げてはならず、その向上を図るよう努めなければなりません。(第一条第二項)(根拠条文)
続きを読む
  • 主な基準は次のとおりです。労働時間は、休憩時間を除き1週間40時間、1日8時間までです。休憩は、労働時間が6時間を超えるときは少なくとも45分、8時間を超えるときは少なくとも1時間です。休日は毎週少なくとも1回、または4週間で4日以上です。雇われてから6か月間継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者には、年次有給休暇を与えなければなりません。変形労働時間制やフレックスタイム制、一部の事業について厚生労働省令で定める労働時間の特例による場合と、第41条・第41条の2により労働時間などの規定が適用されない労働者を除き、1週間40時間・1日8時間を超えて働かせたり休日に働かせたりするには、労働者の過半数で組織する労働組合(ない場合は労働者の過半数を代表する者)と書面で協定を結び、行政官庁に届け出るか(36協定)、災害など避けられない事由で臨時の必要があるときに行政官庁の許可を受ける(事態が急迫して許可を受ける暇がない場合は、事後に遅滞なく届け出る)必要があります。また、官公署の事業(別表第一に掲げる事業を除きます)に従事する国家公務員と地方公務員については、公務のために臨時の必要がある場合にも、労働時間を延長し、休日に労働させることができます。(第三十二条第一項, 第三十二条第二項, 第三十二条の二第一項, 第三十二条の三第一項, 第三十二条の四第一項, 第三十二条の五第一項, 第四十条第一項, 第四十一条第一項, 第四十一条の二第一項, 第三十六条第一項, 第三十三条第一項, 第三十三条第三項, 第三十四条第一項, 第三十五条第一項, 第三十五条第二項, 第三十九条第一項)(根拠条文)
  • 賃金は、この法律が認める例外を除き、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければなりません。使用者が労働者を解雇するときは、少なくとも30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。平均賃金を支払った日数分だけ、予告の日数を短くすることもできます。天災事変などで事業を続けられなくなった場合と、労働者の責めに帰すべき事由で解雇する場合は例外ですが、その事由について行政官庁の認定を受ける必要があります。また、この予告の定めは、日々雇い入れられる人(1か月を超えて引き続き使われるようになった場合を除きます)、2か月以内の期間を定めて使われる人と季節的業務に4か月以内の期間を定めて使われる人(定めた期間を超えて引き続き使われるようになった場合を除きます)、試用期間中の人(14日を超えて引き続き使われるようになった場合を除きます)には適用されません。(第二十四条第一項, 第二十条第一項, 第二十条第二項, 第二十条第三項, 第十九条第二項, 第二十一条第一項)(根拠条文)
  • この法律の基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分について無効となり、無効となった部分はこの法律の基準によります。(第十三条第一項)(根拠条文)
  • 18歳未満の年少者と女性は、別の章で保護されています。女性について主な対象となるのは妊娠中の女性と産後1年を経過しない女性ですが、1歳に満たない子を育てる女性や、生理日の就業が著しく困難で休暇を請求する女性も対象です。(第六章, 第六章の二, 第六十七条第一項, 第六十八条第一項)(根拠条文)
第一条(労働条件の原則)が目的を定めています
労働時間賃金解雇有給休暇年少者と女性

目次

改正

法令は、別の法令によってされます。この法令には、公布済みでの改正が2件あります。最近の改正は下にあります。改正のページには、e-Govが記録するすべての改正を載せ、変更内容まで収録している改正は条文ごとに日本語と英語で示します。

2027年4月1日

5か月後

労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

日付未定

施行日は未確定

民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

改正後の全文(e-Gov)

民法等の一部を改正する法律(令和八年法律第四十五号)の施行の日

施行済みの改正 13件
  • 2026年7月17日

    このサイトの条文

    労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2026年6月24日

    民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2025年6月1日

    刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 抄

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2025年4月1日

    育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2024年5月31日

    育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2023年4月1日

    働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2022年6月17日

    刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2020年4月1日

    労働基準法の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2020年4月1日

    民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2019年4月1日

    働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律

    この改正後の全文(e-Gov)

施行済みの改正13件をすべて見る

誰に適用されるか

適用される

  • 労働者:職業の種類を問わず、事業または事務所に使用され、賃金を支払われる人です。(第九条第一項)(根拠条文)
  • 使用者:事業主、事業の経営担当者、その他その事業の労働者に関する事項について事業主のために行為をするすべての人です。(第十条第一項)(根拠条文)
続き

適用されない

  • 船員法に定める船員:この法律のうち、第1条から第11条まで、第116条第2項、第117条から第119条までと第121条の罰則だけが適用されます。(第百十六条第一項)(根拠条文)
  • 同居の親族だけを使用する事業と、家事使用人。(第百十六条第二項)(根拠条文)
特例と適用除外(6)
  • 労働時間、休憩、休日に関する規定は、次の人には適用されません。農業、畜産、養蚕、水産の事業に従事する人(林業に従事する人には適用されます)、監督または管理の地位にある人や機密の事務を取り扱う人、監視または断続的労働に従事する人で、使用者が行政官庁の許可を受けた人です。(第四十一条第一項, 別表第一第六号, 別表第一第七号)(根拠条文)
  • 高度プロフェッショナル制度の対象となる労働者にも、労働時間、休憩、休日、深夜の割増賃金に関する規定は適用されません。対象は、定められた専門的な業務に就く、賃金の高い労働者に限られます。さらに、事業場の労使委員会が委員の5分の4以上の多数で必要な決議をし、使用者がそれを行政官庁に届け出て、本人が同意し、使用者が1年間に104日以上の休日を含む必要な健康確保の措置を実際に講じていることが条件です。(第四十一条の二第一項)(根拠条文)
  • 18歳未満の人には、36協定による時間外労働や休日労働をさせることはできず、変形労働時間制、フレックスタイム制、高度プロフェッショナル制度、第40条の労働時間の特例も適用されません。ただし、15歳になった後の最初の3月31日を過ぎた18歳未満の人については、1週間40時間の範囲内で1週間のうち1日の労働時間を4時間以内に短縮して他の日を10時間まで延長することや、1週間48時間以下で厚生労働省令で定める時間・1日8時間の範囲内で、1か月単位や1年単位の変形労働時間制にならって働かせることが認められています。(第六十条第一項, 第六十条第三項, 第六十条第三項第一号, 第六十条第三項第二号)(根拠条文)
  • 18歳未満の人を午後10時から午前5時までの間に使用してはならないという禁止は、交替制で使用する16歳以上の男性には適用されません。厚生労働大臣は、必要と認める場合、地域や期間を限って、この時刻を午後11時から午前6時までに変えることができます。交替制で労働させる事業では、行政官庁の許可を受けて、18歳未満の人を午後10時30分まで、または午前5時30分から労働させることができます。第56条第2項により許可を受けて使用する児童(15歳になった後の最初の3月31日が終わっていない人)については、この時刻は午後8時から午前5時まで(大臣が変えた場合は午後9時から午前6時まで)です。また、農林の事業、畜産・養蚕・水産の事業、病者や虚弱者の治療・看護その他の保健衛生の事業、電話交換の業務には、この禁止は適用されません。災害その他避けることのできない事由で臨時の必要があり、第33条第1項により労働時間を延長したり休日に労働させたりする場合にも適用されません。(第六十一条第一項, 第六十一条第二項, 第六十一条第三項, 第六十一条第四項, 第六十一条第五項, 第五十六条第一項, 第五十六条第二項, 別表第一第六号, 別表第一第七号, 別表第一第十三号, 第三十三条第一項)(根拠条文)
  • 36協定による時間外労働の上限は、新たな技術、商品、役務の研究開発に係る業務には適用されません。(第三十六条第十一項)(根拠条文)
  • 官公署の事業(別表第1に掲げる事業を除く)に従事する国家公務員と地方公務員は、公務のために臨時の必要がある場合、通常必要な許可を受けずに、労働時間を延長したり休日に労働させたりすることができます。(第三十三条第三項)(根拠条文)
どのように守らせるか(4)
  • は、労働基準監督署、、厚生労働省の労働基準主管局に置かれています。(第九十七条第一項)(根拠条文)
  • 労働基準監督官は、事業場や寄宿舎に臨検し、帳簿や書類の提出を求め、使用者や労働者に尋問することができます。(第百一条第一項)(根拠条文)
  • この法律違反の罪について、労働基準監督官は刑事訴訟法に定める司法警察官の職務を行います。(第百二条第一項)(根拠条文)
  • この法律の多くの規定は、違反すると犯罪になります。罰則は、30万円以下のから、強制労働に対する1年以上10年以下のまたは20万円以上300万円以下の罰金まであります。違反した本人だけでなく、事業主にも罰金刑が科されることがあります。(第百十七条第一項, 第五条第一項, 第百十八条第一項, 第百十九条第一項, 第百二十条第一項, 第百二十一条第一項)(根拠条文)

他の法令とのつながり

出典

このページのもとになったもの

  • e-Gov 法令検索労働基準法 — 2026年7月17日施行の条文原典
  • e-Gov 法令検索労働基準法 — 改正履歴原典
  • 法務省 日本法令外国語訳データベース労働関係調整法 — 法務省の英訳原典
  • 法務省 日本法令外国語訳データベース労働基準法 — 法務省の英訳原典
  • 法務省 日本法令外国語訳データベース労働組合法 — 法務省の英訳原典
  • 機械翻訳(非公式)
  • 本サイトがAIで作成改正法令の英語名
  • 本サイトがAIで作成法令ごとの説明
  • 本サイトがAIで作成法令の総称と、それが指す法令
  • 本サイトがAIで作成法務省の英訳の段落ごとの訂正
  • 本サイトがAIで作成法務省の英訳(附則)の段落ごとの訂正
  • 本サイトがAIで作成法務省の英訳の段落ごとの訂正(単数の条・項・号を複数形で引く誤りなど)
  • 本サイトがAIで作成収録外の法律の規定が定めていることの注記
  • e-Govの条文から本サイトが集計