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労働

賃金の支払の確保等に関する法律(ちんぎんのしはらいのかくほとうにかんするほうりつ)

企業の経営が不安定になったときや労働者が退職するときに、労働者の賃金を守るための法律です。事業主が破産したときなど政令で定める場合には、政府が政令で定める範囲内で未払賃金を立替払し、退職した労働者に支払われていない賃金には事業主が遅延利息を支払い、事業主が預金として受け入れている労働者の貯蓄金は保全されなければなりません。

現在の条文の施行日
制定(公布)
本則の条数
21
施行前の改正
0

この法令の内容

  • 事業主が破産手続開始の決定を受けたとき、または政令で定めるその他の事由に当てはまることになったとき、政府は、労働者の請求に基づいて、未払賃金を事業主に代わって弁済します。その事業は労働者災害補償保険の適用事業でなければならず、事業主は厚生労働省令で定める期間以上その事業を行っていなければなりません。労働者は、政令で定める期間内にその事業を退職した人でなければなりません。(第七条第一項)(根拠条文)
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  • 政府が弁済するのは、未払賃金(支払期日を過ぎてもまだ支払われていない賃金)に係る債務のうち、政令で定める範囲内のものだけです。この法律自体は、割合や上限額を定めていません。ここでいう賃金は、労働基準法第11条に定める賃金です。厚生労働省令で定める労働者は、厚生労働省令で定めるところにより、未払賃金の額などについての確認を受けてから請求します。請求の手続は厚生労働省令で定めます。(第七条第一項, 第二条第一項, 労働基準法 第十一条第一項, 第十五条第一項)(根拠条文)
  • 偽りその他不正の行為によって政府の弁済を受けた人がいるときは、政府は、その人に、受けた金額の全部または一部の返還を命じることができます。さらに、不正の行為によって受けた金額に相当する額以下の金額の納付も命じることができます。事業主が偽りの報告や証明をしたために弁済が行われたときは、政府は、その事業主にも、弁済を受けた人と連帯して、その金額を納付するよう命じることができます。(第八条第一項, 第八条第二項)(根拠条文)
  • 事業主は、退職した労働者の賃金の全部または一部を退職の日(退職の日より後に支払期日が来る賃金は、その支払期日)までに支払わなかったときは、その日の翌日から支払う日までの日数に応じて、まだ支払われていない賃金の額に、年14.6パーセントを超えない範囲で政令で定める率を掛けた金額を、遅延利息として支払わなければなりません。退職手当はこれに含まれません。支払の遅れが、天災地変などのやむを得ない事由で厚生労働省令で定めるものによるときは、その事由がある期間には遅延利息はかかりません。(第六条第一項, 第六条第二項)(根拠条文)
  • 事業主が、労働者の委託を受けて貯蓄金を管理し、それが労働者の預金の受入れであるときは、毎年3月31日の受入預金額について、その後1年間の貯蓄金の保全措置を講じなければなりません。保全措置とは、銀行などの金融機関が払戻しの債務を保証する契約を結ぶなど、払戻しを確保するための措置で、厚生労働省令で定めるものです。厚生労働省令で定める場合は除かれます。(第三条第一項)(根拠条文)
  • 労働契約、労働協約、就業規則などで労働者に退職手当を支払うことを明らかにした事業主は、退職手当の支払に充てる額として厚生労働省令で定める額について、貯蓄金の保全措置に準じる措置を講じるよう努めなければなりません。これは努力義務で、罰則はありません。中小企業退職金共済法の退職金共済契約を結んだ事業主など、厚生労働省令で定める事業主は除かれます。(第五条第一項, 第五章)(根拠条文)
第一条(目的)が目的を定めています
未払賃金の立替払立替払の返還退職労働者の賃金の遅延利息貯蓄金の保全措置退職手当の保全措置労働者の申告

目次

改正

法令は、別の法令によってされます。この法令には、施行を待つ改正はありません。改正の履歴は下にあります。変更内容まで収録している改正は、改正のページに条文ごとに日本語と英語で示します。

施行済みの改正 5件
  • 2025年6月1日

    このサイトの条文

    刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2022年6月17日

    刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2020年4月1日

    民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2017年6月2日

    民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2010年10月1日

    雇用保険法等の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)

誰に適用されるか

適用される

  • 事業主。貯蓄金の保全措置、遅延利息、申告を理由とする不利益な取扱いの禁止についての義務と、退職手当の保全措置についての努力義務を負います。国と地方公共団体は、この法律の事業主に含まれません。(第三条第一項, 第五条第一項, 第六条第一項, 第十四条第二項)(根拠条文)
  • 労働基準法第9条に定める労働者(事業に使用され、賃金を支払われる人)。ただし、同居の親族だけを使用する事業や事務所に使用される人と、家事使用人は除かれます。(第二条第二項, 労働基準法 第九条第一項)(根拠条文)
特例と適用除外(1)
  • 船員法の適用を受ける船員については、この法律で、、の権限とされている事項は、地方運輸局長(運輸監理部長を含みます)または船員労務官が行います。また、多くの規定で、厚生労働省令は国土交通省令に読み替えられます。(第十六条第一項)(根拠条文)
どのように守らせるか(8)
  • 労働者は、事業主にこの法律やこれに基づく命令(政令や省令)の規定に違反する事実があるときは、その事実を、またはに申告して、是正のための適当な措置をとるよう求めることができます。事業主は、申告をしたことを理由に、労働者を解雇したり、その他の不利益な取扱いをしたりしてはなりません。(第十四条第一項, 第十四条第二項)(根拠条文)
  • この法律の施行に関する事務は、労働基準監督署長と労働基準監督官が行います。労働基準監督官は、この法律に違反する罪について、刑事訴訟法による司法警察員の職務を行います。事業主が第3条に違反して貯蓄金の保全措置を講じていないときは、労働基準監督署長は、期限を指定して、その是正を命じることができます。(第十条第一項, 第十一条第一項, 第四条第一項)(根拠条文)
  • 都道府県労働局長、労働基準監督署長または労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があるときは、事業主、労働者その他の関係者に報告をさせ、または出頭を命じることができます。労働基準監督官も、この法律を施行するため必要があるときは、事業場に立ち入り、関係者に質問し、帳簿や書類などを検査することができます。労働基準監督署長は、第7条の確認のため必要があるときは、職員にその事業主の事業場へ立ち入らせ、質問や検査をさせることができます。立ち入る人は身分を示す証票を携帯して示さなければならず、この立入検査の権限は犯罪捜査のために認められたものではありません。(第十二条第一項, 第十三条第一項, 第十三条第二項, 第十三条第三項, 第十三条第四項)(根拠条文)
  • 都道府県労働局長、労働基準監督署長または労働基準監督官は、この法律の施行に関し、関係行政機関や公私の団体に、資料の提供その他必要な協力を求めることができます。求められた機関や団体は、できるだけその求めに応じなければなりません。(第十二条の二第一項, 第十二条の二第二項)(根拠条文)
  • 第8条により返還や納付を命じられた金額には、労働保険の保険料の徴収等に関する法律の第27条と第41条が準用されます。これらの規定では、政府は10日以上先の期限を指定して督促し、その期限までに納付されないときは、国税滞納処分の例によって処分します。また、徴収する権利は、行使できる時から2年で時効により消滅します。政府は、返還・納付の事務に必要な範囲で、厚生労働省令で定めるところにより、偽りその他不正の行為により弁済を受けた人(そう認められる人を含みます)や事業主に、未払賃金の額、賃金の支払状況などについて報告や文書の提出を命じることができます。(第八条第三項, 第八条第四項)(根拠条文)
  • 申告をしたことを理由に労働者を解雇するなど不利益な取扱いをした事業主は、6か月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金に処せられます。貯蓄金の保全措置についての是正命令に違反した事業主は、30万円以下の罰金に処せられます。(第十七条第一項, 第十八条第一項)(根拠条文)
  • 第8条第4項による報告をしない、うその報告をする、文書を提出しない、うその記載をした文書を提出する行為、第12条による報告をしない、うその報告をする、出頭しない行為、第13条第1項・第2項の立入りや検査を拒む、妨げる、忌避する、質問に答えない、うその答えをする行為は、10万円以下の罰金に処せられます。法人の代表者や、法人または人の代理人、使用人その他の従業者が、その業務に関して第17条から第19条までの違反行為をしたときは、行為者が罰せられるほか、その法人や人にもそれぞれの条の罰金刑が科されます。(第十九条第一項第一号, 第十九条第一項第二号, 第十九条第一項第三号, 第二十条第一項)(根拠条文)
  • 未払賃金の立替払事業は、労働者災害補償保険法第29条第1項第3号に掲げる事業として行われます。(第九条第一項)(根拠条文)

他の法令とのつながり

相手からの参照法令この法令からの参照

ほかに、収録していない法令を8件、名指しで参照しています。

出典

このページのもとになったもの

  • e-Gov 法令検索賃金の支払の確保等に関する法律 — 2025年6月1日施行の条文原典
  • e-Gov 法令検索賃金の支払の確保等に関する法律 — 改正履歴原典
  • 法務省 日本法令外国語訳データベース賃金の支払の確保等に関する法律 — 法務省の英訳原典
  • 機械翻訳(非公式)
  • 本サイトがAIで作成改正法令の英語名
  • 本サイトがAIで作成法令ごとの説明
  • 本サイトがAIで作成法務省の英訳の段落ごとの訂正
  • e-Govの条文から本サイトが集計