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厚生

医師法(いしほう)

医師になるための医師国家試験と免許、2年以上の臨床研修、医師が患者に対して負う義務、それを支える処分と罰則を定め、誰がどのような条件で医業をすることができるのかを決めている法律です。

現在の条文の施行日
制定(公布)
本則の条数
52
施行前の改正
0

この法令の内容

  • 医師でなければ、医業をしてはいけません。医師でなければ、医師という名称や、これと紛らわしい名称を使ってはいけません。(第十七条第一項, 第十八条第一項)(根拠条文)
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  • 医師になろうとする人は、医師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければなりません。免許は、医師国家試験に合格した人の申請により、に登録することで与えられます。未成年者には免許は与えられません。心身の障害により医師の業務を適正に行うことができない人として厚生労働省令で定める人、麻薬・大麻・あへんの中毒者、以上の刑に処せられた人、医事に関し犯罪や不正の行為があった人には、免許が与えられないことがあります。心身の障害を理由に免許を与えないこととするときは、厚生労働大臣はあらかじめ申請者にその旨を通知し、申請者が求めれば、指定する職員に意見を聴取させなければなりません。(第二条第一項, 第六条第一項, 第三条第一項, 第四条第一項, 第六条の二第一項)(根拠条文)
  • 医師国家試験を受けることができるのは、次のいずれかに当たる人だけです。1つ目は、大学で医学の正規の課程を修めて卒業し、共用試験(医学を専攻する学生が臨床実習を始める前に身に付けるべき知識と技能を評価するために大学が共用する試験として、厚生労働省令で定めるもの)に合格した人です。2つ目は、医師国家試験予備試験に合格した後、1年以上の診療と公衆衛生に関する実地修練を経た人です。3つ目は、外国の医学校を卒業した人や外国で医師免許を得た人で、厚生労働大臣が、1つ目と2つ目の人と同等以上の学力と技能があり、適当であると認定した人です。外国の医学校を卒業した人や外国で医師免許を得た人で、3つ目に当たらない人も、厚生労働大臣が適当と認定すれば、医師国家試験予備試験を受けることができます。(第十一条第一項, 第十二条第一項)(根拠条文)
  • 診療に従事しようとする医師は、2年以上、都道府県知事の指定する病院、または外国の病院で厚生労働大臣の指定するもので、臨床研修を受けなければなりません。臨床研修を修了した人が申請すると、厚生労働大臣は修了したことを医籍に登録し、臨床研修修了登録証を交付します。(第十六条の二第一項, 第十六条の六第一項, 第十六条の六第二項)(根拠条文)
  • 診療に従事する医師は、診察治療を求められたときは、正当な事由がなければ拒んではいけません。診察や検案をし、または出産に立ち会った医師は、診断書、検案書、出生証明書、死産証書の交付を求められたときは、正当な事由がなければ拒んではいけません。医師は、自ら診察しないで治療をしたり、診断書や処方箋を交付したりしてはいけません。自ら出産に立ち会わないで出生証明書や死産証書を交付したり、自ら検案をしないで検案書を交付したりしてもいけません。治療のために薬剤を調剤して投与する必要があると認めたときは、医師は患者または現にその看護に当たっている人に処方箋を交付しなければなりません。(第十九条第一項, 第十九条第二項, 第二十条第一項, 第二十二条第一項)(根拠条文)
  • 医師は、診療をしたときは、本人またはその保護者に療養の方法などを指導し、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければなりません。診療録は、病院や診療所に勤務する医師の診療については、その病院や診療所の管理者が、それ以外の診療については医師本人が、5年間保存しなければなりません。医師は、死体または妊娠4月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、24時間以内に所轄警察署に届け出なければなりません。医師は、厚生労働省令で定める2年ごとの年の12月31日現在の氏名、住所(医業に従事する人はその場所も)などを、翌年1月15日までに、住所地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に届け出なければなりません。別の法律の定めにより電子情報処理組織を使って届け出るときは、都道府県知事を経由する必要はありません。(第二十三条第一項, 第二十四条第一項, 第二十四条第二項, 第二十一条第一項, 第六条第三項)(根拠条文)
医師免許医師国家試験臨床研修無資格での医業応召義務処方箋の交付診療録医業停止と免許取消し

目次

改正

法令は、別の法令によってされます。この法令には、施行を待つ改正はありません。改正の履歴は下にあります。変更内容まで収録している改正は、改正のページに条文ごとに日本語と英語で示します。

施行済みの改正 18件
  • 2026年5月21日

    このサイトの条文

    デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2025年6月1日

    刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2025年4月1日

    良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2024年4月1日

    良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2023年4月1日

    良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2023年1月1日

    医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2022年8月20日

    地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2022年6月17日

    刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2022年5月20日

    地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2022年5月20日

    医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2021年10月1日

    良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2021年5月28日

    良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2020年4月1日

    医療法及び医師法の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2019年12月14日

    成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2019年9月14日

    成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2019年6月14日

    成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2018年7月25日

    医療法及び医師法の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2016年4月1日

    行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

    この改正後の全文(e-Gov)

誰に適用されるか

適用される

続き
  • 医師でないすべての人。医業をすることも、医師という名称やこれと紛らわしい名称を使うこともできません。ただし、共用試験に合格した医学生は、大学の臨床実習で医業をすることができます。(第十七条第一項, 第十八条第一項, 第十七条の二第一項)(根拠条文)
  • 臨床研修を行う病院。開設者の申請により、都道府県知事(外国の病院については厚生労働大臣)が指定しますが、基準を満たすと認められなければ指定はされません。臨床研修を行うのに不適当と認められたときは、指定を取り消されることがあります。都道府県知事は、指定や指定の取消しをしようとするときは、あらかじめ医療法に定める地域医療対策協議会の意見を聴かなければなりません。臨床研修の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、都道府県知事は自ら指定した病院の管理者や開設者に業務の報告を求め、必要な指示をすることができ、厚生労働大臣は自ら指定した病院の管理者や開設者に業務の報告を求め、必要な措置をとるよう請求することができます。(第十六条の二第一項, 第十六条の二第二項, 第十六条の二第三項, 第十六条の二第四項, 第十六条の二第六項, 第十六条の四第一項, 第十六条の四第二項)(根拠条文)
  • 病院と診療所の管理者。そこに勤務する医師の診療に関する診療録を5年間保存しなければなりません。(第二十四条第二項)(根拠条文)
  • 医学医術に関する学術団体など、厚生労働省令で定める団体。医師の研修に関する計画を定めたり変更したりするときで、医療提供体制の確保に重大な影響を与える場合として厚生労働省令で定める場合には、あらかじめ厚生労働大臣の意見を聴き、その意見を計画に反映させるよう努めなければなりません。(第十六条の十第一項, 第十六条の十第五項)(根拠条文)
特例と適用除外(6)
  • 大学で医学を専攻する学生で共用試験に合格した人は、医師でなければ医業をしてはならないという規定にかかわらず、その大学が行う臨床実習で、医師の指導監督の下に、医師として具有すべき知識と技能を身に付けるために医業(政令で定めるものを除きます)をすることができます。この学生は、正当な理由がある場合を除き、業務上知り得た人の秘密を漏らしてはいけません。臨床実習で医業をしなくなった後も同じです。(第十七条の二第一項, 第十七条の三第一項)(根拠条文)
  • 自ら診察しないで証明書を交付することの禁止は、診療中の患者が受診後24時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書には当てはまりません。(第二十条第一項)(根拠条文)
  • 患者または現にその看護に当たっている人が処方箋はいらないと申し出た場合は、処方箋を交付しなくてもかまいません。次の場合も同じです。暗示的効果を期待する場合で処方箋を交付するとその目的が妨げられるおそれがあるとき、処方箋を交付すると患者に不安を与え治療を困難にするおそれがあるとき、病状の短時間ごとの変化に即応して薬剤を投与するとき、診断や治療方法が決まっていないとき、治療上必要な応急の措置として薬剤を投与するとき、安静を要する患者以外に薬剤を受け取れる人がいないとき、覚醒剤を投与するとき、薬剤師が乗り組んでいない船舶内で薬剤を投与するとき。(第二十二条第一項)(根拠条文)
  • 2004年4月1日の時点ですでに医師免許を受けていた人と、その前に免許を申請してその後に免許を受けた人は、臨床研修修了の登録を受けた人とみなされます。(附則第八条第一項, 附則第一条第一項第一号)(根拠条文)
  • 2025年4月1日の時点で、改正前の第11条第1号(大学の卒業者についての受験資格)に当たっていた人は、現在の第11条第1項第1号の規定にかかわらず、医師国家試験を受けることができます。当時の防衛省設置法第17条第1項の規定により、改正前の第11条第1号に当たるとみなされていた人も同じです。(附則第十一条第一項, 附則第一条第一項第七号)(根拠条文)
  • 医師が地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第12条の2第1項の規定により処方箋を提供したときは、患者または現にその看護に当たっている人に処方箋を交付したものとみなされます。(第二十二条第二項)(根拠条文)
どのように守らせるか(11)
  • 医師が免許を与えないことがある事由(第4条各号)のいずれかに該当したとき、または医師としての品位を損するような行為があったときは、厚生労働大臣は、戒告、3年以内の医業の停止、免許の取消しのいずれかの処分をすることができます。処分をするときは、あらかじめの意見を聴かなければなりません。(第七条第一項, 第七条第三項)(根拠条文)
  • 免許の取消しをしようとするときは、厚生労働大臣は都道府県知事に意見の聴取を行うよう求め、これをもって厚生労働大臣の聴聞に代えることができ、処分を決めるときは、知事から提出された調書・報告書の写しと意見書の内容を十分参酌しなければなりません。医業の停止を命じようとするときは、厚生労働大臣は、都道府県知事または医道審議会の委員に弁明の聴取を行わせることができます。その場合、処分の対象となる人には、相当な期間をおいて、処分の内容と根拠、処分の原因となる事実、弁明の聴取の日時と場所が書面で通知されます。通知を受けた人は、代理人を出頭させ、証拠書類や証拠物を提出することができます。(第七条第四項, 第七条第七項, 第七条第九項, 第七条第十項, 第七条第十一項, 第七条第十二項, 第七条第十三項)(根拠条文)
  • 厚生労働大臣は、戒告または医業の停止の処分を受けた医師や、再免許を受けようとする人に、医師としての倫理の保持、または医師として具有すべき知識と技能に関する研修として厚生労働省令で定めるもの(再教育研修)を受けるよう命ずることができます。命令をしようとするときは、医業の停止のときと同じように、都道府県知事に弁明の聴取を行わせることができます。命令に違反して再教育研修を受けなかった人は、50万円以下のに処せられます。(第七条の二第一項, 第七条の二第五項, 第七条第十項, 第三十三条の三第一項第二号)(根拠条文)
  • 免許を取り消された人でも、取消しの理由となった事項に該当しなくなったときや、その後の事情によって再び免許を与えるのが適当だと認められるようになったときは、再免許を与えられることがあります。ただし、罰金以上の刑、医事に関する犯罪や不正の行為、または医師としての品位を損するような行為を理由に取り消された人は、取消しの日から5年を経過するまでは再免許を受けられません。(第七条第二項)(根拠条文)
  • 医師に処分をすべきかどうかを調査する必要があると認めるときは、厚生労働大臣は、事案の関係者や参考人から意見や報告を求め、診療録などの物件の所有者に提出を命じ、職員に事案に関係のある病院などに立ち入って診療録などを検査させることができます。立入検査をする職員は身分を示す証明書を携帯し、関係人から求められたときは示さなければなりません。この権限は犯罪捜査のために認められたものではありません。陳述や報告をしない、虚偽の陳述や報告をする、物件を提出しない、検査を拒んだり妨げたり忌避したりした人は50万円以下の罰金に処せられ、法人や人の業務に関して行われたときは、その法人や人にも罰金刑が科されます。(第七条の三第一項, 第七条の三第二項, 第七条の三第三項, 第三十三条の三第一項第三号, 第三十三条の四第一項)(根拠条文)
  • 医師でないのに医業をした人や、虚偽または不正の事実に基づいて医師免許を受けた人は、3年以下のもしくは100万円以下の罰金、またはその両方に処せられます。医師でないのに医業をした人が医師やこれに類似した名称を使っていたときは、3年以下の拘禁刑もしくは200万円以下の罰金、またはその両方です。医業の停止を命じられた期間中に医業を行った人は、1年以下の拘禁刑もしくは50万円以下の罰金、またはその両方に処せられます。(第三十一条第一項, 第三十一条第二項, 第三十二条第一項)(根拠条文)
  • 2年ごとの届出、医師の名称、自ら診察や検案をせず、または出産に立ち会わないで治療をしたり診断書・処方箋・証明書などを交付したりすることの禁止、異状死体等の警察署への届出、処方箋の交付、診療録の記載と保存に関する規定に違反した人は、50万円以下の罰金に処せられます。(第三十三条の三第一項第一号)(根拠条文)
  • 臨床実習で医業をする医学生が、正当な理由なく、業務上知り得た人の秘密を漏らしたときは、臨床実習で医業をしなくなった後であっても、6月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金に処せられます。この罪は、告訴がなければ公訴を提起することができません。(第三十三条の二第一項, 第三十三条の二第二項, 第十七条の三第一項)(根拠条文)
  • 医師国家試験や医師国家試験予備試験に関して不正の行為があったときは、その不正行為に関係のある人について、受験を停止させたり、試験を無効にしたりすることができます。さらに、期間を定めて試験を受けることを許さないこともできます。(第十五条第一項)(根拠条文)
  • 公衆衛生上重大な危害を生ずるおそれがあり、その危害を防止するため特に必要があると認めるときは、厚生労働大臣は、医師に医療や保健指導に関して必要な指示をすることができます。指示をするときは、あらかじめ医道審議会の意見を聴かなければなりません。(第二十四条の二第一項, 第二十四条の二第二項)(根拠条文)
  • 厚生労働大臣は、医療を受ける人などが医師の資格を確認し、医療を適切に選べるよう、医師の氏名など政令で定める事項を公表します。(第三十条の二第一項)(根拠条文)

他の法令とのつながり

相手からの参照法令この法令からの参照

ほかに、収録していない法令を22件、名指しで参照しています。

出典

このページのもとになったもの

  • e-Gov 法令検索医師法 — 2026年5月21日施行の条文原典
  • e-Gov 法令検索医師法 — 改正履歴原典
  • 法務省 日本法令外国語訳データベース医師法 — 法務省の英訳原典
  • 機械翻訳(非公式)
  • 本サイトがAIで作成改正法令の英語名
  • 本サイトがAIで作成法令ごとの説明
  • e-Govの条文から本サイトが集計