出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令
在留資格「高度専門職」の基準を定める法務省令です。1号では、活動の区分ごとのポイント表で70点以上であることなどを定め、1号で在留した人が2号に進むための基準も定めています。
- 現在の条文の施行日
- 制定(公布)
- 本則の条数
- 2
- 施行前の改正
- 1
この法令の内容
- 高度専門職1号の許可を受けるには、許可を受ける時点で、特別高度人材(特に高度の専門的な能力を有する人材として別の法務省令が定める基準に適合する人)であるか、活動の区分ごとの表で合計70点以上であることが必要です。表は、研究・研究の指導・教育をする活動(1号イ)、自然科学または人文科学の分野に属する知識や技術を要する業務に従事する活動(1号ロ)、事業の経営・管理に従事する活動(1号ハ)の3つです。1号ロと1号ハでは、点数とは別に、本邦の機関と外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が300万円以上であることも必要です。(第一条第一項, 第一条第一項第一号, 第一条第一項第二号, 第一条第一項第三号, 出入国管理及び難民認定法 別表第一)(根拠条文)
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- 1号イと1号ロの表では、学歴は、博士の学位が30点、修士の学位または専門職学位が20点(1号ロの表では、経営管理に関する専門職学位は25点)、大学を卒業したこと、またはこれと同等以上の教育を受けたことが10点です。複数の分野で博士・修士の学位または専門職学位を持つ場合は、さらに5点です。職歴は、1号イの表では、従事する研究・研究の指導・教育の実務経験が7年以上で15点、5年以上7年未満で10点、3年以上5年未満で5点です。1号ロの表では、従事する業務の実務経験が10年以上で20点、7年以上10年未満で15点、5年以上7年未満で10点、3年以上5年未満で5点です。(第一条第一項第一号, 第一条第一項第二号)(根拠条文)
- 同じ2つの表では、年収(契約機関と外国所属機関から受ける報酬の年額の合計)は、1000万円以上で40点、100万円下がるごとに5点ずつ下がり、400万円以上500万円未満で10点です。ただし、点になる年収の下限は、許可を受ける時点の年齢で決まり、30歳未満は400万円、30歳以上35歳未満は500万円、35歳以上40歳未満は600万円、40歳以上は800万円です。年齢は、30歳未満で15点、30歳以上35歳未満で10点、35歳以上40歳未満で5点です。(第一条第一項第一号, 第一条第一項第二号)(根拠条文)
- 研究実績は、発明者として特許を受けた発明、外国政府から補助金や競争的資金などを受けた研究に3回以上従事したこと、国の機関が利用する学術論文データベースに登録された学術雑誌に責任著者として3本以上の論文が掲載されたこと、これらと同等の研究実績として法務大臣が認めるものです。1号イの表では、このうち2つ以上に当たると25点、1つに当たると20点です。1号ロの表では、1つ以上に当たると15点です。1号ロの表では資格も点になります。従事する業務に関連する国家資格と、基準省令(平成2年法務省令第16号)の技術・人文知識・国際業務の項に基づいて法務大臣が告示で定める情報処理技術に関する試験の合格や資格が、合わせて2つ以上で10点、1つで5点です。(第一条第一項第一号, 第一条第一項第二号)(根拠条文)
- 経営・管理の表(1号ハ)では、学歴は、経営管理に関する専門職学位が25点、博士・修士の学位または専門職学位が20点、大学を卒業したこと、またはこれと同等以上の教育を受けたことが10点で、複数の分野で学位を持つ場合はさらに5点です。職歴は、事業の経営または管理の実務経験が10年以上で25点、7年以上10年未満で20点、5年以上7年未満で15点、3年以上5年未満で10点です。年収は、3000万円以上で50点、2500万円以上で40点、2000万円以上で30点、1500万円以上で20点、1000万円以上で10点で、この表には年齢の項がありません。地位は、代表取締役、代表執行役または代表権のある業務執行社員として経営・管理に従事すると10点、、執行役または業務執行社員なら5点です。本邦の機関で貿易その他の事業の経営を行う場合に、その事業に自ら1億円以上を投資していると、さらに5点です。(第一条第一項第三号)(根拠条文)
- 3つの表には、どれも特別加算があります。本邦の大学を卒業したこと、または本邦の大学院の課程を修了して学位を授与されたことは10点です。外国の大学で日本語を専攻して卒業したこと、または論理的にやや複雑な日本語を含む幅広い場面で使われる日本語を理解できることを試験で証明されたことは15点です。幅広い場面の日本語をある程度理解できることを試験で証明されたことは、前の2つに当たらない場合に10点です。契約機関(1号ハでは活動機関)が、イノベーションの創出の促進に資するものとして法務大臣が告示で定める認定や補助金などの支援を受けている場合、中小企業者なら20点、それ以外なら10点です。中小企業者である契約機関の、申請等の日の属する事業年度の前事業年度(申請等の日が前事業年度の経過後2月以内なら前々事業年度)の試験研究費等比率が3%を超える場合は5点です。このほか、外国の資格や表彰など(5点)、成長発展が期待される分野の先端的な事業を担うこと(10点)、告示で定める大学の卒業など(10点)、国などが実施し告示で定める研修の修了(5点。本邦の大学の授業を利用する研修では、本邦の大学卒業の加算と重ねて付きません)、地方公共団体から高度人材外国人の受入れを促進する支援を受けている契約機関(10点)が、それぞれ法務大臣の認定や告示により点になります。1号ロと1号ハの表では、金融の機能の強化に資するものとして法務大臣が告示で定める業務に従事することも10点です。(第一条第一項第一号, 第一条第一項第二号, 第一条第一項第三号)(根拠条文)
- 高度専門職2号の許可を受けるには、許可を受ける時点で、高度専門職1号の在留資格で3年以上(特別高度人材は1年以上)本邦に在留してその活動を行っていたことが必要です。そのうえで、特別高度人材であるか、在留していた1号の区分の表で合計70点以上であること(1号ロと1号ハの人は、報酬の年額の合計300万円以上も)が必要です。さらに、素行が善良であることと、その人の在留が日本国の利益に合すると認められることが必要です。(第二条第一項, 第二条第一項第一号, 第二条第一項第二号, 第二条第一項第三号, 第二条第一項第四号)(根拠条文)
改正
法令は、別の法令によってされます。この法令には、公布済みでまだの改正が1件あります。最近の改正は下にあります。改正のページには、e-Govが記録するすべての改正を載せ、変更内容まで収録している改正は条文ごとに日本語と英語で示します。
2027年4月1日
5か月後
出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う法務省令の整備及び経過措置に関する省令
施行済みの改正 7件
2024年6月10日
このサイトの条文
出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律の施行に伴う法務省関係省令の整備等に関する省令
2023年4月21日
出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令及び出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令
2023年3月31日
出入国管理及び難民認定法施行規則及び出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令の一部を改正する省令
2021年7月30日
出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令の一部を改正する省令
2019年1月17日
出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令の一部を改正する省令
2017年7月31日
出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令の一部を改正する省令
2017年4月26日
改正法令名の記載なし
e-Govの改正の記録には、この法令が制定されたときの施行日(2015年4月1日)も載っていますが、これは改正ではありません。
誰に適用されるか
特例と適用除外(1)
- 出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成26年法律第74号)による改正前の同法別表第1の5の表の在留資格で、その改正法の附則第3条第5項各号に掲げる活動を行っていた外国人は、この省令の施行日(2015年4月1日)の前後を問わず、2号の基準の適用では、それぞれの活動に対応する区分の高度専門職1号で在留していた人とみなされます。その在留資格で活動していた期間は、3年の在留期間に算入されます。(附則第一条第一項, 附則第二条第一項, 附則第二条第一項第一号, 附則第二条第一項第二号, 附則第二条第一項第三号, 附則第三条第一項)(根拠条文)
どのように守らせるか(4)
- 基準に適合するかどうかは許可を受ける時点で判断されます。ただし、申請の時点で基準に適合していた人は、その申請についての許可を受ける時点でも適合しているものとみなされます。1号では上陸、在留資格の変更、在留期間の更新、在留資格の取得、在留特別許可の申請が、2号では上陸、在留資格の変更、在留資格の取得の申請が対象です。(第一条第一項, 第一条第二項, 第二条第一項, 第二条第二項)(根拠条文)
- 多くの点は法務大臣の判断によります。どのイノベーション支援、大学、研修、金融の業務が対象になるかは法務大臣が告示で定めます。ほかの研究実績、外国の資格や表彰、成長分野の先端的な事業、地方公共団体の支援が対象になるかは法務大臣が個別に認めます。その多くは、関係行政機関の長の意見を聴いたうえで行われます。(第一条第一項第一号, 第一条第一項第二号, 第一条第一項第三号)(根拠条文)
- 高度専門職1号の活動を行おうとして日本に上陸する外国人は、出入国管理及び難民認定法の定めにより、行おうとする活動についての上陸の条件(この省令の基準に適合することを含みます)に適合していることを、在留資格認定証明書によって立証しなければなりません。(出入国管理及び難民認定法 第七条第二項)(根拠条文)
- 出入国管理及び難民認定法により、高度専門職2号への在留資格の変更は、高度専門職1号で在留していた外国人でなければ受けられません。また、法務大臣は、平成21年法務省令第51号の基準に適合する場合でなければ変更を許可できず、その基準には、この省令の第2条第1項の基準が含まれます。(出入国管理及び難民認定法 第二十条の二第一項, 出入国管理及び難民認定法 第二十条の二第二項, 出入国管理及び難民認定法第二十条の二第二項の基準を定める省令 第一項, 第二条第一項)(根拠条文)
他の法令とのつながり
- 出入国管理及び難民認定法017
- 法人税法01
ほかに、収録していない法令を4件、名指しで参照しています。