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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(がいこくじんのぎのうじっしゅうのてきせいなじっしおよびぎのうじっしゅうせいのほごにかんするほうりつ)

本邦の個人や法人が、認定を受けた計画にもとづいて外国人を受け入れ、業務に従事させながら技能を修得させるしくみと、その雇用のあっせんや監理を行う許可を受けた営利を目的としない法人、そして外国人の保護について定めた法律です。

現在の条文の施行日
制定(公布)
本則の条数
115
施行前の改正
1

この法令の内容

  • 技能実習は、技能実習計画にもとづいて行われます。技能実習計画は、技能実習を行わせようとする本邦の個人や法人が技能実習生ごとに作成し、出入国在留管理庁長官と厚生労働大臣から、適当である旨の認定を受けます。出入国在留管理庁長官と厚生労働大臣が外国人技能実習機構に認定の事務を行わせるときは、機構が認定します。計画には、技能実習の区分、目標、内容、期間、報酬、労働時間、休日、休暇、宿泊施設、技能実習生が負担する食費や居住費などの待遇、そして団体監理型技能実習の場合は実習監理を受ける監理団体を記載します。団体監理型技能実習の計画は、その監理団体の指導にもとづいて作成しなければなりません。2027年3月31日までの定めです。(第二条第一項, 第二条第七項, 第二条第八項, 第八条第一項, 第八条第二項, 第八条第四項, 第十二条第一項, 第十二条第三項)(根拠条文)
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  • 育成就労は、育成就労計画にもとづいて行われます。育成就労計画は、育成就労を行わせようとする本邦の個人や法人が、育成就労の対象となろうとする外国人ごとに作成し、出入国在留管理庁長官と厚生労働大臣から、適当である旨の認定を受けます。出入国在留管理庁長官と厚生労働大臣が外国人育成就労機構に認定の事務を行わせるときは、機構が認定します。労働者派遣等による育成就労の場合は、派遣元事業主等と派遣先が共同して計画を作成します。計画には、従事させる業務、その業務で必要な技能、日本語の能力などの目標と内容、育成就労の開始日と終了日、報酬、労働時間、休日、休暇、宿泊施設、外国人が負担する食費や居住費などの待遇、そして監理型育成就労の場合は監理支援を受ける監理支援機関を記載します。監理型育成就労の計画は、その監理支援機関の指導にもとづいて作成しなければなりません。2027年4月1日からの定めです。(第二条第一項第一号, 第二条第一項第三号, 第八条第一項, 第八条第二項, 第八条第三項, 第八条第五項第一号, 第十二条第一項, 第十二条第三項)(根拠条文)
  • 技能実習計画が認定されるには、次の基準などを満たす必要があります。修得等をさせる技能等が、技能実習生の本国では修得等が難しいものであること。技能実習の期間が、第1号では1年以内、第2号と第3号ではそれぞれ2年以内であること。第2号や第3号に進む場合は、前の段階の計画で目標とした技能検定または技能実習評価試験の合格が達成されていること。報酬の額が、日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であること。第3号の計画は、技能等の修得等をさせる能力について主務省令で定める高い水準の基準に適合する申請者に限られ、団体監理型技能実習の場合は、一般監理事業の許可を受けた監理団体による実習監理が必要です。以上の刑の執行を終わってから5年を経過しない人や、実習認定を取り消されてから5年を経過しない人などは、認定を受けることができません。2027年3月31日までの定めです。(第九条第一項第一号, 第九条第一項第三号, 第九条第一項第四号, 第九条第一項第八号, 第九条第一項第九号, 第九条第一項第十号, 第八条第四項, 第十条第一項第一号, 第十条第一項第七号)(根拠条文)
  • 育成就労計画が認定されるには、次の基準などを満たす必要があります。従事させる業務で必要な技能の分野が、特定技能の特定産業分野のうち主務省令で定める育成就労産業分野であること。育成就労の期間が3年以内であること。育成就労を終えるまでに、修得した技能と日本語の能力の評価を行うこと。報酬の額が、日本人がその業務に従事する場合の報酬の額と同等以上であること。外国の送出機関から取次ぎを受けた外国人の場合は、その外国人が送出機関に支払った費用の額が、主務省令で定める基準に適合していること。期間を延長する相当の理由があるとして主務省令で定める場合は、計画の変更の認定によって期間を4年以内にできます。拘禁刑以上の刑の執行を終わってから5年を経過しない人などは、認定を受けることができません。育成就労認定を取り消されてから5年を経過しない人も同じですが、密接関係法人育成就労や労働者派遣等監理型育成就労を行わせていた人のうち主務省令で定めるものは除かれます。2027年4月1日からの定めです。(第二条第一項第二号, 第九条第一項第一号, 第九条第一項第三号, 第九条第一項第四号, 第九条第一項第九号, 第九条第一項第十一号, 第十一条第一項, 第十一条第二項, 第十条第一項第一号, 第十条第一項第七号)(根拠条文)
  • 監理事業(技能実習生と実習実施者との雇用関係の成立のあっせんと、実習実施者の監理を行う事業)を行おうとする者は、主務大臣の許可を受けなければなりません。許可を受けられるのは、主務省令で定める本邦の営利を目的としない法人だけです。許可には、一般監理事業と、第1号と第2号の技能実習だけを行わせる実習実施者を対象とする特定監理事業の区分があります。許可の有効期間は3年を下らない範囲で政令が定める期間で、続けるには更新を受ける必要があります。監理団体は、主務省令で定める種類と額の監理費を、あらかじめ用途と金額を示したうえで実習実施者等から徴収する場合を除き、どんな名目でも手数料や報酬を受け取ってはいけません。2027年3月31日までの定めです。(第二条第九項, 第二条第十項, 第二十三条第一項, 第二十五条第一項第一号, 第三十一条第一項, 第三十一条第二項, 第二十八条第一項, 第二十八条第二項)(根拠条文)
  • 監理支援事業(外国人と育成就労実施者との雇用関係の成立のあっせんと、育成就労実施者の監理を行う事業)を行おうとする者は、主務大臣の許可を受けなければなりません。許可を受けられるのは、主務省令で定める本邦の営利を目的としない法人だけです。監事などによる監査のほかに、監理型育成就労実施者と密接な関係を有しない者で主務省令で定める要件に適合するものに、役員の職務の執行を監査させる措置も必要です。許可の有効期間は3年を下らない範囲で政令が定める期間で、監査などの業務が主務省令の基準に適合すると主務大臣が認めるときは5年を下らない期間です。続けるには更新を受ける必要があります。監理支援機関は、主務省令で定める種類と額の監理支援費を、用途と金額を示したうえで監理型育成就労実施者等から徴収する場合を除き、どんな名目でも手数料や報酬を受け取ってはいけません。2027年4月1日からの定めです。(第二条第一項第十号, 第二条第一項第十一号, 第二十三条第一項, 第二十五条第一項第一号, 第二十五条第一項第五号, 第三十一条第一項, 第三十一条第二項, 第二十八条第一項, 第二十八条第二項)(根拠条文)
  • 監理団体は、認定計画に従って団体監理型技能実習を実習監理し、主務省令で定める基準に従って実習実施者の監査を行わなければなりません。監査をしたときは、監査報告書を作成して出入国在留管理庁長官と厚生労働大臣に提出します。監理団体は事業所ごとに監理責任者を選任し、監理責任者に、実習実施者が技能実習に関して労働基準法、労働安全衛生法その他の労働に関する法令に違反しないよう、必要な指導をさせなければなりません。実習実施者が違反していると認めるときは、監理責任者に是正のための指示をさせ、速やかに関係行政機関に通報しなければなりません。2027年3月31日までの定めです。(第三十九条第一項, 第三十九条第三項, 第四十二条第一項, 第四十条第一項, 第四十条第三項, 第四十条第四項, 第四十条第五項)(根拠条文)
  • 監理支援機関は、認定育成就労計画に従って監理型育成就労の監理支援を行い、主務省令で定める基準に従って育成就労実施者の監査を行わなければなりません。監査をしたときは、監査報告書を作成して出入国在留管理庁長官と厚生労働大臣に提出します。監理型育成就労実施者と密接な関係を有する役員や職員を、主務省令で定める業務に関わらせてはいけません。監理支援機関は事業所ごとに監理支援責任者を選任し、監理支援責任者に、育成就労実施者が労働基準法、労働安全衛生法その他の労働に関する法令に違反しないよう、必要な指導をさせなければなりません。育成就労実施者が違反していると認めるときは、監理支援責任者に是正のための指示をさせ、速やかに関係行政機関に通報しなければなりません。2027年4月1日からの定めです。(第三十九条第一項, 第三十九条第四項, 第三十九条第五項, 第四十二条第一項, 第四十条第一項, 第四十条第三項, 第四十条第四項, 第四十条第五項)(根拠条文)
  • 実習監理を行う者とその役員や職員は、暴行、脅迫、監禁その他精神または身体の自由を不当に拘束する手段によって、技能実習生の意思に反して技能実習を強制してはいけません。また、技能実習生や技能実習生になろうとする者、その配偶者、直系や同居の親族その他社会生活で密接な関係にある人との間で、技能実習に係る契約の不履行について違約金を定めたり、損害賠償額を予定したりする契約をしてはいけません。技能実習に係る契約に付随して貯蓄の契約をさせたり、貯蓄金を管理する契約をしたりすることも禁じられています。技能実習を行わせる者、実習監理者、その役員や職員は、技能実習生の旅券や在留カードを保管してはいけません。技能実習生の外出その他の私生活の自由を不当に制限することも禁じられています。2027年3月31日までの定めです。(第四十六条第一項, 第四十七条第一項, 第四十七条第二項, 第四十八条第一項, 第四十八条第二項)(根拠条文)
  • 監理支援機関その他の監理支援を行う者とその役員や職員は、暴行、脅迫、監禁その他精神または身体の自由を不当に拘束する手段によって、育成就労外国人の意思に反して育成就労を強制してはいけません。また、育成就労外国人や育成就労の対象となろうとする外国人、その配偶者、直系や同居の親族その他社会生活で密接な関係にある人との間で、育成就労に係る契約の不履行について違約金を定めたり、損害賠償額を予定したりする契約をしてはいけません。育成就労に係る契約に付随して貯蓄の契約をさせたり、貯蓄金を管理する契約をしたりすることも禁じられています。育成就労実施者その他育成就労を行わせようとする者、監理支援者、その役員や職員は、育成就労外国人や育成就労の対象となろうとする外国人の旅券や在留カードを保管してはいけません。その外出その他の私生活の自由を不当に制限することも禁じられています。2027年4月1日からの定めです。(第四十六条第一項, 第四十七条第一項, 第四十七条第二項, 第四十八条第一項, 第四十八条第二項)(根拠条文)
  • 実習実施者は、技能実習を行わせることが困難となったときは、遅滞なく届け出なければなりません。企業単独型実習実施者は出入国在留管理庁長官と厚生労働大臣に届け出て、団体監理型実習実施者は監理団体に通知し、監理団体が出入国在留管理庁長官と厚生労働大臣に届け出ます。監理団体が監理事業を廃止または休止するときは、その1か月前までに届け出なければなりません。こうした届出や通知をするときは、実習実施者と監理団体は、引き続き技能実習を行うことを希望する技能実習生が技能実習を続けられるよう、ほかの実習実施者や監理団体などとの連絡調整その他の必要な措置を講じなければなりません。2027年3月31日までの定めです。(第十九条第一項, 第十九条第二項, 第三十三条第一項, 第三十四条第一項, 第五十一条第一項)(根拠条文)
  • 育成就労外国人は、育成就労実施者の変更を希望するときは、書面で、育成就労実施者、その監理支援機関、または出入国在留管理庁長官と厚生労働大臣に申し出ることができます。申出があると、外国人育成就労機構は、その外国人の相談に応じ、情報の提供、助言、職業紹介などの援助を行わなければなりません。監理支援機関も、ほかの育成就労実施者などとの連絡調整や職業紹介などの措置を講じなければなりません。新しい育成就労実施者の計画が認定されるのは、技能と育成就労産業分野が前の計画と同じで、期間が通算して3年以内(期間が延長されている場合は4年以内)の場合に限られます。さらに、主務省令で定めるやむを得ない事情がある場合を除き、前の育成就労実施者のもとでの期間が1年以上2年以下の範囲で主務省令で定める期間を超え、技能や日本語の能力が主務省令の基準に適合し、新しい育成就労実施者も主務省令の基準に適合している必要があります。育成就労実施者が育成就労を行わせることが困難となったときや、監理支援機関が事業を廃止または休止するときも、育成就労実施者や監理支援機関は、引き続き育成就労を希望する外国人が続けられるよう必要な措置を講じなければなりません。育成就労認定が取り消された外国人が新たに育成就労の対象となることを希望するときも、監理支援機関は、そうなれるよう措置を講じなければなりません。2027年4月1日からの定めです。(第八条の二第一項, 第八条の四第三項, 第八条の四第五項, 第八条の五第一項, 第九条の二第一項第二号, 第九条の二第一項第三号, 第九条の二第一項第四号, 第五十一条第一項, 第五十一条第二項)(根拠条文)
第一条(目的)が目的を定めています
計画の認定監理団体・監理支援機関の許可監理費・監理支援費強制の禁止旅券・在留カードの保管の禁止違反の申告機構主務大臣

目次

改正

法令は、別の法令によってされます。この法令には、公布済みでまだの改正が1件あります。最近の改正は下にあります。改正のページには、e-Govが記録するすべての改正を載せ、変更内容まで収録している改正は条文ごとに日本語と英語で示します。

2027年4月1日

5か月後

出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

施行済みの改正 14件
  • 2025年6月1日

    このサイトの条文

    刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2024年6月21日

    出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2023年12月1日

    出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2022年10月1日

    雇用保険法等の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2022年6月17日

    刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2022年3月31日

    雇用保険法等の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2020年3月30日

    雇用保険法等の一部を改正する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2019年9月14日

    成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2019年6月14日

    成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2019年4月1日

    働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律

    この改正後の全文(e-Gov)

施行済みの改正14件をすべて見る

e-Govの改正の記録には、この法令が制定されたときの施行日(2017年11月1日)も載っていますが、これは改正ではありません。

誰に適用されるか

適用される

続き
特例と適用除外(5)
  • 監理団体は、職業安定法第30条第1項と第33条第1項の許可を受けなくても、実習監理を受ける実習実施者等だけを求人者とし、実習監理に係る技能実習生等だけを求職者とする技能実習職業紹介事業を行うことができます。この事業には職業安定法の一部の規定が適用され、その中の厚生労働大臣の役割は主務大臣が担います。2027年3月31日までの定めです。(第二十七条第一項, 第二十七条第二項)(根拠条文)
  • 監理支援機関は、職業安定法第30条第1項と第33条第1項の許可を受けなくても、監理支援を受ける監理型育成就労実施者等(派遣先を除きます)だけを求人者とし、監理支援に係る監理型育成就労外国人等だけを求職者とする育成就労職業紹介事業を行うことができます。この事業には職業安定法の一部の規定が適用され、その中の厚生労働大臣の役割は主務大臣が担います。外国人育成就労機構も、職業安定法第33条第1項や船員職業安定法第34条第1項の許可を受けなくても、育成就労実施者などだけを求人者とし、育成就労外国人等だけを求職者とする職業紹介事業を行うことができます。2027年4月1日からの定めです。(第二十七条第一項, 第二十七条第二項, 第八十七条の二第一項)(根拠条文)
  • 育成就労の規定が施行される日(施行日)より前に認定を受けた技能実習計画にもとづいて施行の際に行われている技能実習と、施行日前に認定を申請した計画で、施行日から3か月以内に始まる技能実習は、従前の例によります。施行の際に監理団体である者がその技能実習について行う監理事業と、その監理許可の有効期間、更新、事業の区分の変更の許可も、従前の例によります。従前の例による技能実習で第1号を修了した人や、第2号を修了した人のうち主務省令で定める人について、次の段階の技能実習計画を認定するときも、従前の例によります。施行の際に技能実習の在留資格をもって在留している人の在留資格と在留期間も、従前の例によります。こうした技能実習について施行後にした行為に対する罰則も、従前の例によります。2027年4月1日からの定めです。(附則第九条第一項, 附則第九条第二項, 附則第九条第三項, 附則第十条第一項, 附則第十条第二項, 附則第八条第一項, 附則第二十二条第一項)(根拠条文)
  • 施行日以後に監理支援事業の許可を受けた者は、一般監理事業の許可を受けたものとみなされ、従前の例による技能実習について一般監理事業を行うことができます。その一般監理事業は、許可に関する事項を除き、従前の例によります。2027年4月1日からの定めです。(附則第十三条第一項)(根拠条文)
  • 技能実習を行っていた期間のある外国人を対象とする育成就労計画の認定では、その人は育成就労の対象でなくなった外国人とみなされ、技能実習を行っていた期間は育成就労の対象となっていた期間とみなされます。このため第8条の6と第9条の3が、附則の読替えにより適用されます。期間が通算して3年以内であることや、前の技能実習の技能等と密接に関連するものとして主務省令で定める技能であることなどが必要です。従前の例による技能実習を行っていた期間がある人には、第8条の6は適用されません。ただし、再入国の許可が効力を失う形で出国し、その後に技能実習を行っていない人は除かれます。従前の例による技能実習を行っていた期間がない人や、そうした出国の後に技能実習を行っていない人で、前の技能実習計画の目標と内容から見て相当であるとして主務省令で定めるものには、これらの扱いは適用されません。2027年4月1日からの定めです。(附則第十一条第一項, 附則第十一条第二項, 附則第十一条第三項, 第八条の六第一項, 第九条の三第一項)(根拠条文)
どのように守らせるか(16)
  • この法律の主務大臣は、法務大臣と厚生労働大臣です。主務大臣は、技能実習の基本方針を定め、監理団体の許可を行います。また、報告の徴収や立入検査、命令を行うことができます。技能実習計画の認定などは、この法律により出入国在留管理庁長官と厚生労働大臣が行います。法務大臣の権限は、基本方針に関するものと国土交通大臣に委任されたものを除き、政令で定めるところにより出入国在留管理庁長官に委任できます。出入国在留管理庁長官と厚生労働大臣の権限は、主務省令で定めるところにより地方支分部局の長に委任できます。2027年3月31日までの定めです。(第百三条第一項, 第七条第一項, 第二十三条第一項, 第十三条第一項, 第三十六条第一項, 第八条第一項, 第九条第一項, 第百四条第一項, 第百四条第五項, 第百四条第六項)(根拠条文)
  • この法律の主務大臣は、法務大臣と厚生労働大臣です。主務大臣は、政府が閣議の決定を経て定める基本方針の案を作成し、分野を所管する関係行政機関の長などと共同して分野別運用方針を定め、監理支援機関の許可を行います。また、報告の徴収や立入検査、命令を行うことができます。分野を所管する関係行政機関の長が、その分野で必要な人材が確保されたと認めて求めたときは、主務大臣は一時的に育成就労認定を停止します。ただし、すでに育成就労外国人である人や、育成就労認定を取り消されて対象でなくなった人に係るものは除かれます。人材が不足すると認めた関係行政機関の長が求めたときは、主務大臣は認定を再開することができます。育成就労計画の認定などは、この法律により出入国在留管理庁長官と厚生労働大臣が行います。法務大臣の権限の多くは政令で出入国在留管理庁長官に委任でき、出入国在留管理庁長官と厚生労働大臣の権限は地方支分部局の長に委任できます。2027年4月1日からの定めです。(第百三条第一項, 第七条第一項, 第七条第三項, 第七条の二第一項, 第二十三条第一項, 第十三条第一項, 第三十六条第一項, 第十二条の二第一項, 第十二条の二第二項, 第十二条の二第三項, 第十二条の二第四項, 第八条第一項, 第百四条第五項, 第百四条第六項)(根拠条文)
  • 外国人技能実習機構は、一つに限って設立される法人で、主務大臣の監督を受けます。機構には、技能実習計画の認定の事務、それに伴う実習実施者や監理団体への報告の求めと検査、監理団体の許可の申請の事実関係の調査、届出や報告書の受理を行わせることができます。また機構は、技能実習生からの相談に応じて、情報の提供や助言などの援助を行います。技能実習を続けることが難しくなった技能実習生が引き続き技能実習を行えるよう、相談に応じるとともに、実習実施者や監理団体などに指導や助言を行います。2027年3月31日までの定めです。(第五十七条第一項, 第五十九条第一項, 第九十九条第一項, 第十二条第一項, 第十四条第一項, 第二十四条第一項, 第十八条第一項, 第八十七条第一項第二号, 第八十七条第一項第三号)(根拠条文)
  • 外国人育成就労機構は、一つに限って設立される法人で、主務大臣の監督を受けます。外国人技能実習機構は解散し、その一切の権利と義務は外国人育成就労機構が引き継ぎます。機構には、育成就労計画の認定の事務、それに伴う育成就労実施者や監理支援機関への報告の求めと検査、監理支援機関の許可の申請の事実関係の調査、届出や報告書、育成就労実施者の変更の希望の申出の受理を行わせることができます。また機構は、育成就労外国人からの相談に応じて、情報の提供や助言などの援助を行います。外国人が育成就労の対象となったり育成就労を続けたりできるよう、育成就労実施者などだけを求人者とし、育成就労外国人等だけを求職者とする職業紹介を行うこともできます。2027年4月1日からの定めです。(附則第十五条第四項, 第五十七条第一項, 第五十九条第一項, 第九十九条第一項, 第八条の三第一項, 第十二条第一項, 第十四条第一項, 第二十四条第一項, 第八十七条第一項第二号, 第八十七条第一項第三号, 第八十七条の二第一項)(根拠条文)
  • 主務大臣は、技能実習計画などに関するこの法律の規定を施行するために必要な限度で、実習実施者や監理団体、その役員や職員(以前そうであった者を含みます)に報告や帳簿書類の提出を命じ、職員に質問や事業所への立入検査をさせることができます。この権限は、犯罪捜査のためのものではありません。出入国在留管理庁長官と厚生労働大臣は、実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないときや、この法律、出入国や労働に関する法律に違反した場合で必要があるときは、期限を定めて改善に必要な措置をとるよう命じることができます。認定計画に従っていないとき、計画が認定の基準に適合しなくなったとき、命令に違反したとき、検査を拒んだときなどには、実習認定を取り消すことができます。命令や取消しをしたときは、その旨を公示しなければなりません。2027年3月31日までの定めです。(第十三条第一項, 第十三条第三項, 第十五条第一項, 第十五条第二項, 第十六条第一項, 第十六条第二項)(根拠条文)
  • 主務大臣は、育成就労計画などに関するこの法律の規定を施行するために必要な限度で、育成就労実施者や監理支援機関、その役員や職員(以前そうであった者を含みます)に報告や帳簿書類の提出を命じ、職員に質問や事業所への立入検査をさせることができます。この権限は、犯罪捜査のためのものではありません。出入国在留管理庁長官と厚生労働大臣は、育成就労実施者が認定育成就労計画に従って育成就労を行わせていないときや、この法律、出入国や労働に関する法律に違反した場合で必要があるときは、期限を定めて改善に必要な措置をとるよう命じることができます。認定育成就労計画に従っていないとき、計画が認定の基準に適合しなくなったとき、命令に違反したとき、検査を拒んだときなどには、育成就労認定を取り消すことができます。命令や取消しをしたときは、その旨を公示しなければなりません。2027年4月1日からの定めです。(第十三条第一項, 第十三条第三項, 第十五条第一項, 第十五条第二項, 第十六条第一項, 第十六条第二項)(根拠条文)
  • 主務大臣は、監理団体がこの法律や出入国・労働に関する法律に違反した場合で必要があるときは、期限を定めて監理事業の運営を改善するために必要な措置をとるよう命じることができます。許可の基準に適合しなくなったとき、許可の条件に違反したとき、この法律や政令で定める出入国・労働に関する法律の規定に違反したときなどには、監理許可を取り消すことができます。これらの多くの場合には、期間を定めて監理事業の全部または一部の停止を命じることもできます。一般監理事業の許可を受けた監理団体が高い水準の基準に適合しなくなったときは、職権で特定監理事業の許可に変更することができます。2027年3月31日までの定めです。(第三十六条第一項, 第三十七条第一項, 第三十七条第二項, 第三十七条第三項)(根拠条文)
  • 主務大臣は、監理支援機関がこの法律や出入国・労働に関する法律に違反した場合で必要があるときは、期限を定めて監理支援事業の運営を改善するために必要な措置をとるよう命じることができます。許可の基準に適合しなくなったとき、許可の条件に違反したとき、この法律や政令で定める出入国・労働に関する法律の規定に違反したときなどには、許可を取り消すことができます。これらの多くの場合には、期間を定めて監理支援事業の全部または一部の停止を命じることもできます。2027年4月1日からの定めです。(第三十六条第一項, 第三十七条第一項, 第三十七条第二項)(根拠条文)
  • 実習実施者は、技能実習を開始したときは遅滞なく届け出て、主務省令で定める帳簿書類を作成して事業所に備え置き、技能実習の実施の状況に関する報告書を提出しなければなりません。監理団体は、帳簿書類を作成して備え置き、事業所ごとに事業報告書を提出し、届け出た事項に変更があったときは1か月以内に届け出なければなりません。届出や報告書の提出先は出入国在留管理庁長官と厚生労働大臣で、外国人技能実習機構に受理の事務を行わせているときは機構です。2027年3月31日までの定めです。(第十七条第一項, 第二十条第一項, 第二十一条第一項, 第二十一条第二項, 第四十一条第一項, 第四十二条第二項, 第四十二条第三項, 第三十二条第三項, 第三十二条第七項, 第十八条第二項)(根拠条文)
  • 育成就労実施者は、初めて育成就労を行わせたときは開始後遅滞なく届け出て、主務省令で定める帳簿書類を作成して備え置き、育成就労の実施の状況に関する報告書を提出しなければなりません。育成就労外国人から育成就労実施者の変更の希望の申出を受けたときは、単独型育成就労実施者は届け出て、監理型育成就労実施者は監理支援機関に通知し、監理支援機関が届け出ます。育成就労を行わせることが困難となったときも同じように遅滞なく届出や通知をしなければならず、労働者派遣等監理型育成就労では派遣元事業主等が通知します。監理支援機関は、帳簿書類を作成して備え置き、事業所ごとに事業報告書を提出し、届け出た事項に変更があったときは1か月以内に届け出なければなりません。届出や報告書の提出先は出入国在留管理庁長官と厚生労働大臣で、外国人育成就労機構に受理の事務を行わせているときは機構です。2027年4月1日からの定めです。(第十七条第一項, 第十七条第二項, 第二十条第一項, 第二十一条第一項, 第二十一条第二項, 第八条の二第二項, 第八条の二第三項, 第八条の二第七項, 第十九条第一項, 第十九条第二項, 第十九条第四項, 第十九条第五項, 第三十三条第一項, 第三十三条第二項, 第四十一条第一項, 第四十二条第二項, 第四十二条第三項, 第三十二条第一項, 第三十二条第五項, 第八条の三第二項)(根拠条文)
  • 実習実施者や監理団体、その役員や職員がこの法律やこれにもとづく命令に違反しているときは、技能実習生はその事実を出入国在留管理庁長官と厚生労働大臣に申告することができます。実習実施者や監理団体などは、申告をしたことを理由に、技能実習生に対して技能実習の中止その他不利益な取扱いをしてはいけません。出入国在留管理庁長官と厚生労働大臣は、技能実習生からの相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行います。2027年3月31日までの定めです。(第四十九条第一項, 第四十九条第二項, 第五十条第二項)(根拠条文)
  • 育成就労実施者や監理支援機関、その役員や職員がこの法律やこれにもとづく命令に違反しているときは、育成就労外国人はその事実を出入国在留管理庁長官と厚生労働大臣に申告することができます。育成就労実施者や監理支援機関などは、申告をしたことを理由に、育成就労外国人に対して育成就労の中止その他不利益な取扱いをしてはいけません。出入国在留管理庁長官と厚生労働大臣は、育成就労外国人からの相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行います。2027年4月1日からの定めです。(第四十九条第一項, 第四十九条第二項, 第五十条第二項)(根拠条文)
  • 第46条に違反して技能実習を強制した者は、1年以上10年以下のまたは20万円以上300万円以下のに処せられます。第47条に違反して違約金や貯蓄などの契約をした者、技能実習生の意思に反して旅券や在留カードを保管した者、解雇などの労働関係上の不利益や制裁金の徴収などの財産上の不利益を示して、技能実習の時間以外の通信、面談、外出を禁止すると告げた者、申告を理由に不利益な取扱いをした者は、6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金に処せられます。法人や事業主の業務に関して違反行為をしたときは、行為者のほか、その法人や事業主にも罰金刑が科されます。2027年3月31日までの定めです。(第百八条第一項, 第百十一条第一項第四号, 第百十一条第一項第五号, 第百十一条第一項第六号, 第百十一条第一項第七号, 第百十三条第一項)(根拠条文)
  • 第46条に違反して育成就労を強制した者は、1年以上10年以下の拘禁刑または20万円以上300万円以下の罰金に処せられます。第47条に違反して違約金や貯蓄などの契約をした者、育成就労外国人等の意思に反して旅券や在留カードを保管した者、解雇などの労働関係上の不利益や制裁金の徴収などの財産上の不利益を示して、育成就労の時間以外の通信、面談、外出を禁止すると告げた者、申告を理由に不利益な取扱いをした者は、6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金に処せられます。法人や事業主の業務に関して違反行為をしたときは、行為者のほか、その法人や事業主にも罰金刑が科されます。2027年4月1日からの定めです。(第百八条第一項, 第百十一条第一項第四号, 第百十一条第一項第五号, 第百十一条第一項第六号, 第百十一条第一項第七号, 第百十三条第一項)(根拠条文)
  • 許可を受けずに実習監理を行った者、偽りなどの不正な行為で許可や有効期間の更新、変更の許可を受けた者、事業の停止の命令に違反した監理団体の役員や職員、名義貸しをした監理団体の役員や職員は、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処せられます。監理団体や外国人技能実習機構の役員や職員、協議会の事務に従事する人など(以前そうであった人を含みます)が、仕事で知った秘密を漏らしたり盗用したりしたときは、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。改善命令に違反した者や、第28条に違反して手数料や報酬を受けた監理団体の役員や職員は、6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金です。届出、報告、帳簿書類の作成、検査の受入れなどを怠ったり偽ったりした者は、30万円以下の罰金に処せられます。2027年3月31日までの定めです。(第百九条第一項, 第百十条第一項, 第百十一条第一項第一号, 第百十一条第一項第二号, 第百十一条第一項第三号, 第百十二条第一項)(根拠条文)
  • 許可を受けずに監理支援事業を行ったとき、偽りなどの不正な行為で許可や有効期間の更新を受けたとき、事業の停止の命令に違反したとき、名義貸しをしたときは、違反行為をした者は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処せられます。監理支援機関や外国人育成就労機構の役員や職員、協議会の事務に従事する人など(以前そうであった人を含みます)が、仕事で知った秘密を漏らしたり盗用したりしたときは、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。改善命令に違反したときや、第28条に違反して手数料や報酬を受けたときは、6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金です。届出、通知、報告、帳簿書類の作成、検査の受入れなどを怠ったり偽ったりしたときは、30万円以下の罰金に処せられます。2027年4月1日からの定めです。(第百九条第一項, 第百十条第一項, 第百十条第二項, 第百十一条第一項第一号, 第百十一条第一項第二号, 第百十一条第一項第三号, 第百十二条第一項, 第百十二条第二項)(根拠条文)

他の法令とのつながり

出典

このページのもとになったもの

  • e-Gov 法令検索外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 — 2025年6月1日施行の条文原典
  • e-Gov 法令検索外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 — 改正履歴原典
  • 法務省 日本法令外国語訳データベース外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 — 法務省の英訳原典
  • 機械翻訳(非公式)
  • 機械翻訳(レビューで訂正・非公式)
  • 本サイトがAIで作成改正法令の英語名
  • 本サイトがAIで作成法令ごとの説明
  • 本サイトがAIで作成法務省の英訳の段落ごとの訂正
  • e-Govの条文から本サイトが集計