出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
外国人登録法を廃止した平成21年法律第79号の施行のために定められた政令です。ここに収められているのは第2章の経過措置だけで、外国人登録証明書から在留カードとへの切替えに当たり、申請、住居地の届出、証明書について市町村の長が行った事務と、一部はいまも行う事務を定めています。
- 現在の条文の施行日
- 制定(公布)
- 本則の条数
- 12
- 施行前の改正
- 0
この法令の内容
- ここに収められているのは、この政令の第2章(第16条から第27条まで)の経過措置だけです。そのうちいくつかは、平成21年法律第79号が施行された2012年7月9日より前や当日の手続に関するものです。住居地の届出やに関する第18条、第19条、第23条、第25条、第26条は、いまも適用されることがあります。(第二章, 第十六条第一項, 第十七条第一項, 第二十一条第一項, 第二十四条第一項, 附則第一条第一項)(根拠条文)
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- 切替えの前、外国人登録法による登録を受けていた外国人が、2012年7月9日の前の1か月間に、在留カードの交付申請とみなされる外国人登録の申請をしたとき、または特別永住者がの交付をあらかじめ申請したとき、市町村の長は旅券と申請書の写し(特別永住者が自ら申請した場合は提示された書類の写し)を作り、法務大臣に送付しました。みなされる申請の場合は、2枚の写真のうち1枚もあわせて送付しました。その後の変更登録の申請書の写しの送付や、登録をしたことの通知もしました。市町村の長は、平成21年法律第77号による仮住民票を作成したとき、その旨と本人の事項を法務大臣に通知しました。2012年7月9日には、住民基本台帳に記録された外国人住民全員の氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住所、外国人登録証明書の登録番号を法務大臣に通知しました。(第十六条第一項, 第十六条第二項, 第十六条第三項, 第十七条第一項, 第二十条第一項, 第二十一条第一項, 第二十二条第一項, 第二十二条第二項, 第二十四条第一項, 附則第一条第一項, 出入国管理及び難民認定法 附則第十三条第二項, 出入国管理及び難民認定法 附則第十三条第五項)(根拠条文)
- 外国人登録法による登録を受け、2012年7月8日の時点で外国人登録原票に登録された居住地が住居地に当たらない中長期在留者は、平成21年法律第79号により、2012年7月9日(その後に住居地を定めたときはその日)から14日以内に住居地を届け出なければなりません。当時登録証明書を持っていなかった中長期在留者や、登録の申請をしていなかった中長期在留者も、在留カードの交付を受けた日などから14日以内に届け出なければなりません。この届出があると、市町村の長は、氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留カードの番号(在留カードとみなされる登録証明書を出した人はその登録番号)、届出の年月日と種類、後から住居地を定めた場合はその日を、法務大臣に伝達します。市町村の長は、在留カード(または登録証明書)に住居地を記載するとき、届出の年月日もあわせて記載します。(第十八条第一項, 第十八条第一項第一号, 第十八条第一項第二号, 第十八条第一項第三号, 第十八条第一項第四号, 第十八条第一項第五号, 第十九条第一項, 出入国管理及び難民認定法施行令 第三条第一項, 出入国管理及び難民認定法 附則第十七条第一項, 出入国管理及び難民認定法 附則第十八条第一項)(根拠条文)
- 外国人登録法による登録を受け、2012年7月8日の時点で登録された居住地が住居地に当たらない特別永住者についても同じです。その人が住居地を届け出ると、市町村の長は同じ事項を、特別永住者証明書の番号(または登録証明書の登録番号)とあわせて出入国在留管理庁長官に伝達し、証明書(または登録証明書)に住居地と届出の年月日を記載します。(第二十五条第一項, 第二十五条第一項第一号, 第二十五条第一項第二号, 第二十五条第一項第三号, 第二十五条第一項第四号, 第二十五条第一項第五号, 第二十六条第一項, 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 附則第三十条第一項, 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令 第四条第一項)(根拠条文)
- 平成21年法律第79号により特別永住者証明書とみなされる登録証明書を持つ特別永住者(2012年7月9日に16歳未満だった人は、16歳の誕生日までみなされます)は、その期間が終わる前に、市町村の長を経由して特別永住者証明書の交付を申請することができます。また、その誕生日の6か月前から誕生日までの間に、有効期間の更新を申請しなければなりません。これは2023年11月1日より前の入管特例法第12条第1項の規定で、令和5年法律第56号の附則第22条がこの登録証明書について残しています。申請しないと、入管特例法第31条の罰則の対象になります。交付の申請があると、市町村の長は、提示された旅券の写しを作って出入国在留管理庁長官に送付し、交付する証明書に交付年月日を記録し、交付したことを出入国在留管理庁長官に通知します。(第二十三条第一項, 第二十三条第二項, 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令 第一条第一項, 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令 第二条第一項, 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う法務省関係省令の整備及び経過措置に関する省令 第二十一条第四項, 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 附則第二十八条第一項, 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 附則第二十八条第二項第一号, 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 附則第二十八条第三項, 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 附則第二十二条第一項, 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 附則第二十二条第四項, 2022年6月17日からの日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 第十二条第一項, 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 第三十一条第一項第二号)(根拠条文)
改正法施行前の申請中長期在留者の住居地の届出の伝達仮住民票登録証明書からのの交付特別永住者の住居地の届出の伝達事務の区分
目次
12 30 15 3 13
改正
法令は、別の法令によってされます。この法令には、施行を待つ改正はありません。最近の改正は下にあります。改正のページには、e-Govが記録するすべての改正を載せ、変更内容まで収録している改正は条文ごとに日本語と英語で示します。
施行済みの改正 2件
2019年4月1日
このサイトの条文
出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
2016年4月1日
地方自治法施行令等の一部を改正する政令
誰に適用されるか
どのように守らせるか(4)
- この政令には罰則はありません。平成21年法律第79号は、経過措置による住居地の届出をしなかった人を20万円以下の罰金に、虚偽の届出をした人を1年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金に処するとしています。(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 附則第三十七条第一項第二号, 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 附則第三十八条第一項)(根拠条文)
- 平成21年法律第79号により、法務大臣は、この届出の義務を負う中長期在留者が、正当な理由なく2012年7月9日から90日以内に住居地を届け出なかったことや、虚偽の住居地を届け出たことが分かったときは、その在留資格を取り消すことができます。(出入国管理及び難民認定法 附則第二十三条第一項, 出入国管理及び難民認定法 附則第二十三条第一項第一号, 出入国管理及び難民認定法 附則第二十三条第一項第二号)(根拠条文)
- 平成21年法律第79号の附則第37条または第39条の罪(経過措置による虚偽の届出、義務づけられた在留カードなどの交付申請をしないこと、登録証明書の不正な行使など)で拘禁刑に処せられた外国人は、出入国管理及び難民認定法の手続により退去強制されることがあります。(出入国管理及び難民認定法 附則第二十四条第一項, 出入国管理及び難民認定法 附則第二十四条第二項, 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 附則第三十七条第一項, 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 附則第三十九条第一項)(根拠条文)
- この政令の第16条、第17条、第22条、第24条による切替えの申請についての写しの送付や通知、第19条と第26条による在留カードなどへの住居地と届出の年月日の記載、第22条から第24条までによるの交付に関する事務は、地方自治法に定める第1号法定受託事務です。(第二十七条第一項)(根拠条文)
他の法令とのつながり
相手からの参照法令この法令からの参照
- 出入国管理及び難民認定法06
- 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令05
- 住民基本台帳法03
- 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う法務省関係省令の整備及び経過措置に関する省令30
- 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法02
- 出入国管理及び難民認定法施行令02
- 出入国管理及び難民認定法施行令第二条等に規定する伝達の方法等を定める省令20
- 住民基本台帳法施行令第三十条の二十及び出入国管理及び難民認定法施行令第二十四条第三項に規定する通知の方法を定める省令10
ほかに、収録していない法令を1件、名指しで参照しています。
出典
このページのもとになったもの
- e-Gov 法令検索出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 — 2019年4月1日施行の条文原典
- e-Gov 法令検索出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 — 改正履歴原典
- 機械翻訳(非公式)
- 機械翻訳(レビューで訂正・非公式)
- 本サイトがAIで作成改正法令の英語名
- 本サイトがAIで作成法令ごとの説明
- 本サイトがAIで作成収録法令の英語名
- e-Govの条文から本サイトが集計